民事再生・会社更生・破産の違いとは?再建型・清算型の特徴と選び方を解説
自社や取引先の経営状況が悪化し、今後の対応を迫られている状況では、法的な選択肢を正確に理解することが不可欠です。特に、事業の再建を目指すのか、あるいは清算を選択するのかは、会社の将来を左右する重大な決断となります。この記事では、代表的な法的整理手続きである「民事再生」「会社更生」「破産」の3つについて、それぞれの目的、手続きの流れ、メリット・デメリットを詳しく比較・解説します。自社の状況に最も適した手続きはどれか、判断するための知識を整理していきましょう。
倒産における法的整理手続きの全体像:再建型と清算型
事業の存続を目指す「再建型」手続き(民事再生・会社更生)
再建型手続きとは、経営難に陥った企業が事業を継続しながら、裁判所の監督下で経営の立て直しを図る法的整理手続きです。代表的なものに「民事再生」と「会社更生」があります。これらの手続きでは、債務の減額や支払猶予などを盛り込んだ再生計画(または更生計画)を策定し、債権者集会での決議と裁判所の認可を経て、計画的に返済を進めていきます。
再建型を選択する主な意義は、事業を存続させることで多くの価値を守れる点にあります。
- 従業員の雇用を維持できる
- 長年培ってきた技術やノウハウ、ブランド価値といった無形資産を守れる
- 取引先との関係を維持し、サプライチェーンへの影響を抑えられる
- 事業を清算するよりも高い弁済率を債権者に提示できる可能性がある
事業に収益性や将来性があり、財務上の問題さえ解決できれば再生が見込める企業にとって、再建型は有力な選択肢となります。
法人格を消滅させ債務を整理する「清算型」手続き(破産)
清算型手続きとは、事業の継続を断念し、会社が持つ全ての資産を現金化して債権者に公平に分配した後、最終的に法人格を消滅させる法的整理手続きです。その代表例が「破産」です。
支払不能や債務超過に陥り、再建の見込みがない場合に選択されます。手続きが開始されると、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産管理と処分を行い、事業活動は原則として停止します。破産管財人は、資産を換価して得た資金を、法律で定められた優先順位に従って各債権者に配当します。全ての配当が完了すると手続きは終結し、会社は法的に消滅するため、残った債務の支払い義務もなくなります。
事業の継続を前提としないため、従業員の解雇や取引の終了は避けられません。しかし、事業を続けるほど赤字が膨らみ、関係者への損害が拡大する状況においては、速やかに破産を選択することが、社会的な損失を最小限に抑えるための適切な判断となります。
【再建型】民事再生の概要と手続き
民事再生の目的と中小企業も利用しやすい特徴
民事再生は、経済的に困窮した債務者の事業や生活の再生を図ることを目的とした手続きです。特に中小企業の利用に適した、柔軟性の高い制度設計になっています。
- 原則として現経営陣が退任せず、経営権を維持したまま再建を進められる(DIP型)
- 株式会社だけでなく、合同会社や個人事業主など、あらゆる事業者が利用可能
- 支払不能に陥る「おそれ」がある段階で申立てができ、早期の対応が可能
- 会社更生に比べて手続きが比較的シンプルで、裁判所に納める予納金も低額な傾向にある
これらの特徴により、経営者が持つノウハウや取引先との関係を活かしながら、迅速な事業再生を目指せるのが民事再生の大きな強みです。
申立てから再生計画の遂行までの主な流れ
民事再生の手続きは、裁判所への申立てから再生計画の遂行まで、法に定められたステップに沿って進められます。
- 本店所在地を管轄する地方裁判所へ再生手続開始の申立てを行う
- 裁判所が弁済禁止の保全処分を出し、同時に弁護士である監督委員を選任する
- 申立てから約1〜2週間で再生手続の開始決定が下される
- 債権の届出と調査を経て負債額を確定させ、同時に会社の全資産を評価する
- 確定した債務と資産に基づき、具体的な弁済計画を盛り込んだ再生計画案を作成し、裁判所に提出する
- 債権者集会が開催され、再生計画案の決議が行われる(可決には、出席議決権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要)
- 決議で可決されると、裁判所から認可決定が下され、計画が法的に確定する
- 認可された再生計画に基づき、債務の弁済と事業の遂行を開始する(原則3年間は監督委員が履行を監督)
民事再生のメリット:経営陣の維持と柔軟な事業継続
民事再生には、事業と経営資源を守りながら再建を目指せる多くのメリットがあります。
- 経営陣が続投できるため、経営の連続性が保たれ、ノウハウや人脈を活かせる
- 事業活動を止めずに手続きを進められるため、顧客や取引先への影響を最小限に抑えられる
- 債務が大幅に圧縮され、財務体質とキャッシュフローの抜本的な改善が期待できる
- 法定の多数決要件を満たせば、一部の反対債権者がいても全債権者を拘束できる
- 不採算部門の整理など、経営陣の判断で柔軟な事業リストラを迅速に実行できる
- 申立てにより、金融機関による預金口座の凍結や相殺が一時的に阻止され、運転資金を確保できる場合がある
民事再生のデメリット:担保権の実行と社会的信用の低下
多くのメリットがある一方、民事再生には乗り越えるべき課題やデメリットも存在します。
- 担保権の実行を法的に阻止できない(別除権)ため、事業に必要な資産を失うリスクがある
- 民事再生の事実が公になることで社会的信用が低下し、取引条件の悪化(現金決済化など)を招きやすい
- 金融機関からの新規融資は極めて困難になる
- 債務免除益が発生し、繰越欠損金で相殺しきれない場合に法人税が課されるリスクがある
- 裁判所への予納金や弁護士費用など、高額なコストが発生する
特に担保権の扱いは最大の課題であり、事前に担保権者と交渉し、権利行使を待ってもらう内諾を得ておくことが成功の鍵となります。
再建計画の実現性を高める「スポンサー型」の活用
スポンサー型民事再生とは、自社の力だけでなく、外部の支援企業(スポンサー)から資金提供や経営支援を受けながら再建を図る手法です。自力での再建が困難な場合に有効な選択肢となります。
スポンサーの支援を受けることで、以下のようなメリットが期待できます。
- スポンサーからの資金で圧縮後の債務を一括弁済でき、債権者の同意を得やすくなる
- 運転資金や設備投資資金を確保し、事業の立て直しを加速できる
- スポンサーが持つ販売網やブランド力、経営ノウハウを活用して収益性を早期に回復できる
申立て前にスポンサーを内定させておく「プレパッケージ型」の手法を用いれば、倒産による信用の低下を最小限に抑え、より円滑に手続きを進めることも可能です。
【再建型】会社更生の概要と手続き
会社更生の目的と大企業を対象とする特徴
会社更生は、経営が著しく悪化した株式会社を、法律に基づき抜本的に立て直すための再建手続きです。主に社会的影響の大きい大企業を対象としており、民事再生よりもはるかに強力な法的効力を持つ点が特徴です。
- 利用できるのは株式会社のみ
- 原則として現経営陣は全員退任し、裁判所が選任する更生管財人が経営権を掌握する
- 株主の権利も整理対象となり、100%減資によって既存株主の権利が失われることが多い
- 手続きが非常に厳格かつ複雑で、完了までに数年を要することもある
- 裁判所への予納金が数千万円以上と極めて高額になるため、主に大企業が利用する
旧経営陣から経営を完全に切り離し、中立的な第三者の下で徹底的な再建を図るための制度です。
申立てから更生計画の遂行までの主な流れ
会社更生の手続きは、厳格な法規制のもと、更生管財人の主導で進められます。
- 株式会社自身や一定の要件を満たす債権者・株主が裁判所に更生手続開始の申立てを行う
- 裁判所は財産保全のため、保全管理人の選任や包括的禁止命令などを発令する
- 審査を経て更生手続の開始決定が下され、同時に更生管財人が選任される
- 更生管財人の下で、債権の調査・確定と厳格な資産評価が行われる
- 更生管財人が利害関係人の意見を調整し、抜本的な再建策を盛り込んだ更生計画案を作成し、提出する
- 関係人集会が開催され、債権の種類ごとに定められた厳格な多数決要件により計画案を決議する
- 可決されると、裁判所が認可決定を下し、更生計画が確定する
- 更生管財人が計画を実行し、弁済などが完了すれば更生手続は終結する
会社更生のメリット:担保権の制限と包括的禁止命令
会社更生は、他の手続きにはない極めて強力な法的効果を有しており、それが最大のメリットです。
- 全ての担保権の実行を法的に禁止でき、事業に必要な資産を確実に保全できる
- 包括的禁止命令により、全ての債権者による強制執行などを一括で停止させ、安定した環境を確保できる
- 株主の権利を強制的に変更(100%減資など)でき、資本構成を刷新して新たなスポンサーを迎え入れやすい
- 合併や会社分割などの組織再編を迅速に行うための特例が設けられている
- 中立公正な管財人が主導するため、利害関係の調整が進みやすく、社会的信頼を回復しやすい
これらの強力な権限により、複雑に利害が絡み合う大企業の再生を可能にします。
会社更生のデメリット:経営陣の退任と手続きの複雑さ
強力なメリットの裏返しとして、会社更生には厳しいデメリットも伴います。
- 手続き開始と同時に現経営陣は経営権を完全に失い、原則として退任させられる
- 手続きが非常に複雑で厳格なため、完了までに数年単位の長期間を要する
- 予納金や管財人報酬など、手続き費用が数千万円から数億円と極めて高額になる
- 利用できるのが株式会社に限定される
- 社会的インパクトが大きく、倒産の事実が広く報じられるため、事業価値の一時的な毀損が大きい
創業者やオーナー経営者にとって、経営権の喪失は受け入れがたい条件となる場合があります。
【清算型】破産の概要と手続き
破産の目的と手続きが選択される状況
破産は、債務者の財産を全て金銭に換え、債権者に公平に分配する「清算」を目的とした手続きです。事業の再建が不可能と判断された場合に選択される、最終的な法的整理手段です。
破産手続きが選択されるのは、主に以下のような状況です。
- 事業から利益を上げることができず、再建の見込みが全く立たない
- 事業を継続すればするほど赤字が拡大し、債権者への配当原資が減少してしまう
- 資産を全て売却しても負債を完済できない深刻な債務超過状態にある
- 資金繰りが限界に達し、手形の不渡りなどが避けられない支払不能状態にある
- 経営者に事業継続の意欲がなく、後継者もいない
申立てから破産手続終結までの主な流れ
破産手続きは、破産管財人が主体となり、会社の財産を整理・清算するプロセスです。
- 会社自身(または債権者)が裁判所に破産手続開始の申立てを行う
- 裁判所が審査の上、破産手続開始決定を下し、同時に破産管財人を選任する
- 破産管財人が会社の全財産(不動産、預金、売掛金など)を管理・回収し、現金化(換価)を進める
- 債権者からの債権届出を受け、その内容を調査して配当を受けるべき債権額を確定させる
- 裁判所で定期的に債権者集会が開かれ、管財人が財産の状況や換価の進捗を報告する
- 資産の現金化が完了し、配当原資が確定したら、法律の優先順位に従って債権者へ配当を実施する
- 全ての配当が完了すると、裁判所が破産手続終結決定を出し、会社の法人格が消滅する
破産のメリット:債務の免除と利害関係の整理
破産は事業の終焉を意味しますが、法的に関係を整理し、再出発を可能にするという重要なメリットがあります。
- 法人格の消滅に伴い、会社の全ての債務の支払い義務がなくなる
- 経営者は日々の資金繰りの苦しみや厳しい取り立てから解放される
- 中立な破産管財人が手続きを主導するため、債権者間の公平性が保たれ、混乱を避けられる
- 経営者が会社の連帯保証人になっていても、個人の自己破産を併せて申し立てることで個人の保証債務からも免責される道が開ける
- 全ての関係者との法的関係を一度に清算し、経営者の再出発を可能にする
破産のデメリット:全資産の喪失と事業活動の停止
破産手続きの最も大きなデメリットは、会社がこれまで築き上げてきた全てを失うことです。
- 事業活動は完全に停止し、ブランドやノウハウ、顧客との関係など全てが失われる
- 会社名義の全ての資産が換価処分の対象となり、手元には何も残らない
- 従業員は全員解雇される
- 破産の事実は公になり、代表者が連帯保証人となっている場合などには、代表者個人の信用情報にも影響が及び、数年間はローンやクレジットカードの利用が困難になることがある
- 破産管財人の報酬など、申立てには一定の手続き費用が必要になる
民事再生・会社更生・破産の主要な相違点を比較
目的と対象企業(再建か清算か、会社の規模)
三つの手続きの最も根本的な違いは、事業を立て直す「再建型」か、会社を消滅させる「清算型」かという目的にあります。民事再生と会社更生は再建型、破産は清算型です。
また、対象となる企業も異なります。民事再生は中小企業から大企業まで幅広く利用されますが、会社更生は手続きの複雑さとコストから事実上、大企業向けの制度です。破産は企業の規模を問わず、再建が不可能なあらゆる場合に適用されます。
経営陣の処遇と経営権の継続可否
経営権の所在も大きく異なります。民事再生では、原則として現経営陣が経営権を維持したまま再建を進めます。一方、会社更生と破産では、経営権は裁判所が選任する更生管財人や破産管財人に移り、現経営陣は経営から退きます。自らの手で会社を立て直したいかどうかが、手続き選択の重要な分かれ道となります。
担保権の扱いの違いと債権者への影響
事業用資産に設定された担保権の扱いも、手続きごとに決定的な違いがあります。民事再生と破産では、担保権は「別除権」として扱われ、債権者は手続きに関係なく自由に権利を行使できます。これに対し、会社更生では担保権も手続きに組み込まれ、権利行使が法的に禁止されます。事業に不可欠な資産を確実に守りたい場合は、会社更生が最も強力な手段となります。
3つの手続きの比較一覧表
これまで見てきた三つの法的整理手続きの主な違いを、以下の表にまとめます。
| 項目 | 民事再生 | 会社更生 | 破産 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 事業の再建 | 事業の再建 | 事業の清算 |
| 主な対象 | 中小企業から大企業まで | 大企業 | 全ての法人・個人 |
| 経営権 | 原則として現経営陣が維持 | 更生管財人が掌握(経営陣は退任) | 破産管財人が掌握(経営権は消滅) |
| 担保権の扱い | 別除権として自由に行使可能 | 手続き内で実行が禁止される | 別除権として自由に行使可能 |
| 株主の権利 | 原則として維持される | 100%減資などで消滅する場合が多い | 法人格消滅に伴い価値を失う |
| 特徴 | 柔軟で迅速な手続き | 強制力が最も強いが、複雑で高コスト | 全ての債務を整理し、法人格を消滅させる |
自社の状況に応じた最適な手続きの選び方
判断基準1:事業に収益性や再建の可能性があるか
最適な手続きを選ぶ最初の基準は、事業そのものに将来性があるかどうかです。具体的には、借入金の返済などを除いた営業利益の段階で黒字を確保できるかが重要な指標となります。本業で利益を出せる力がある、あるいは不採算部門を整理すれば黒字化できるのであれば、民事再生などの再建型を検討する価値があります。逆に、事業構造自体に問題があり、今後も赤字が続く見通しであれば、無理な再建は傷口を広げるだけです。その場合は破産による清算が適切な選択となります。
判断基準2:経営陣が引き続き経営に関与したいか
経営者の意志も重要な判断基準です。自らの手で事業を立て直したいという強い思いがあるなら、経営権を維持できる民事再生が第一候補です。しかし、経営責任を明確にするため、あるいは外部の専門家に再建を託したいと考えるなら、経営陣が退任する会社更生が選択肢に入ります。また、経営者が高齢であったり、事業継続への意欲を失っていたりする場合には、破産によって法的に会社を整理し、責任を果たすことが適切な場合もあります。
判断基準3:担保権者との関係性と交渉の余地
特に民事再生を選択する場合、主要な資産に担保権を設定している金融機関などとの関係が鍵を握ります。民事再生では担保権の実行を止められないため、事前に担保権者と交渉し、権利行使を待ってもらう同意を得られるかが極めて重要です。もし交渉の余地が全くなく、それでも資産を守って再建したい場合は、担保権を強制的に止められる会社更生しかありません。しかし、そのコストを負担できない場合は、最終的に破産を選択せざるを得ないこともあります。
申立て検討段階で押さえるべき実務上のポイント
どの手続きを選択するにせよ、申立てを検討する段階で注意すべき実務上の点があります。
- 予納金や弁護士費用の準備:申立てにはまとまった現金が必要です。資金が完全に尽きる前に動き出すことが重要です。
- 情報管理の徹底:倒産の検討が不用意に外部に漏れると、取引の停止や従業員の離反を招き、再建の道を閉ざしかねません。
- 優先的債務の確認:税金や社会保険料、従業員の給与は、手続きの種類に関わらず優先的に支払う必要があります。これらの支払原資が確保できるかを確認します。
- 早期の専門家への相談:倒産実務に精通した弁護士に早めに相談し、自社の状況を客観的に診断してもらうことが、最善の道を選ぶための第一歩です。
法的整理手続きに関するよくある質問
民事再生や会社更生を選択した場合、従業員の雇用は維持されますか?
再建型手続きである民事再生や会社更生は、事業の継続を前提とするため、原則として従業員の雇用は維持されます。ただし、収益改善のためのリストラの一環として、希望退職の募集や一部の人員整理が行われる可能性はあります。一方で、清算型である破産の場合は、事業を停止し法人が消滅するため、原則として従業員は全員解雇されることになります。
手続きが開始されると、取引先への支払いはどうなりますか?
裁判所から開始決定(または保全処分)が出されると、それ以前に発生した買掛金などの債務は法律上、支払いが一律で禁止されます。特定の取引先にだけ支払うことは、債権者平等の原則に反するため許されません。ただし、事業継続に不可欠な取引などについては、裁判所の許可を得て支払う例外的なケースもあります。なお、開始決定後に発生した新たな取引代金は、通常どおり支払うことができます。
担保権を持つ債権者は、手続き中に担保権を行使できますか?
手続きによって扱いが異なります。民事再生と破産では、担保権は「別除権」として扱われ、手続きとは関係なく原則としていつでも行使可能です。一方、会社更生では、担保権も「更生担保権」として手続きに取り込まれるため、個別の権利行使は全面的に禁止されます。この点が、会社更生が持つ最も強力な法的効力の一つです。
民事再生手続きがうまくいかなかった場合、破産に移行することはありますか?
はい、あります。再生計画案が債権者集会で否決されたり、裁判所に認可されなかったりした場合、あるいは認可後に計画どおりの弁済ができなくなった場合には、民事再生手続きは廃止(打ち切り)となり、裁判所の職権で破産手続きに移行することがあります。これを「牽連破産(けんれんはさん)」と呼びます。
会社が破産した場合、代表取締役の個人資産も差し押さえられますか?
法人と個人は法律上別人格なので、会社が破産したからといって、直ちに代表者個人の資産が差し押さえられるわけではありません。しかし、多くの中小企業では、代表者が会社の債務について個人として連帯保証をしています。会社が返済不能になると、債権者は保証人である代表者個人に請求するため、結果的に代表者も自己破産をせざるを得なくなり、個人の資産を失うケースがほとんどです。
取引先が民事再生を申し立てた場合、売掛金(債権)はどうなりますか?
取引先が民事再生を開始すると、あなたが持つ売掛金は「再生債権」となり、再生計画に基づいて処理されます。一般的には、債権額が大幅にカットされ、残額が長期間の分割で支払われることになります。もし、あなた自身がその取引先に対して買掛金などの債務を負っている場合は、相殺によって実質的に債権を回収できる可能性があります。今後の取引を継続する場合は、新たに発生する代金は確実に支払ってもらうよう交渉することが重要です。
まとめ:自社の状況に合った最適な法的整理手続きの選択
本記事では、法的整理手続きである民事再生、会社更生、破産について、それぞれの特徴と違いを解説しました。事業に将来性があり経営を続けたい場合は民事再生、大企業が抜本的な再建を図るなら会社更生、再建の見込みが立たない場合は破産が、それぞれ基本的な選択肢となります。特に、「経営権を維持できるか」「担保権の実行を止められるか」といった点は、手続きを選択する上で極めて重要な判断基準です。自社の状況を客観的に見極め、どの手続きが最適かを判断するには、専門的な知識が不可欠です。資金が完全に尽きる前に、倒産実務に精通した弁護士などの専門家へ早期に相談し、最善の道筋を検討することが重要です。

