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給料差押命令が届いた会社の対応|法務担当者が知るべき実務フロー

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突然、裁判所から従業員の給与差押命令が届き、会社の担当者として法的に正しい対応方法が分からずお困りではありませんか。この命令書は法的な強制力を持ち、会社は「第三債務者」として正確な事務処理を義務付けられます。対応を誤ると、債権者への二重払いといった経営上のリスクに直結する可能性もあります。この記事では、給与差押命令を受け取った会社が取るべき具体的な対応フロー、差押可能額の計算方法、法的な注意点までを網羅的に解説します。

給与差押命令と会社の立場

債権差押命令とは何か

債権差押命令とは、債務の返済が滞った場合に、債権者が裁判所の手続きを通じて、債務者が第三者に対して有する債権(給与など)を強制的に差し押さえる法的な手続きです。給与差押えの場合、裁判所が会社に対し、対象従業員への給与の一部または全部の支払いを禁じる命令を発します。

この命令が会社に届くと、会社は法律に基づき、差し押さえられた範囲の給与を支払うことができなくなります。もし命令を無視して全額を支払った場合、その支払いは債権者に対して無効とされ、会社は差し押さえられた金額を別途債権者に支払う義務を負う二重払いのリスクを抱えます。会社自体が債務者ではありませんが、従業員の債務問題に関わる法的手続きとして、法令に従い事務処理を正確に進める役割を担うことになります。

会社が「第三債務者」になる意味

債権差押命令において、会社は「第三債務者」という立場になります。これは、会社が債務者である従業員に対して「給与を支払う義務」を負っているためです。民事執行法上、債権者・債務者以外の者で、債務者の財産(この場合は給与)について支払い義務を負う者が第三債務者と呼ばれます。

第三債務者である会社は、直接的な金銭負担を負うわけではありませんが、法的に重要な義務を負います。

第三債務者としての会社の主な義務
  • 裁判所の命令に従い、差し押さえられた範囲の給与支払いを停止する義務
  • 差し押さえた金銭を、債権者に直接支払うか、または法務局に供託する義務
  • 裁判所からの求めに応じて、給与債権の有無や金額等を報告する陳述義務

これらの義務は、会社の就業規則に関わらず強制的に発生します。会社は中立的な立場を維持し、法令に則って厳格に手続きを遂行する必要があり、怠った場合は債権者から損害賠償を請求される可能性があります。

給与差押命令への対応フロー

ステップ1:命令書の記載内容を確認する

裁判所から債権差押命令が届いたら、まず同封されている書類の内容を正確に確認します。誤った対応は重大なトラブルにつながるため、慎重な確認が不可欠です。

確認すべき主な書類と記載内容
  • 当事者目録: 債権者、債務者(従業員)、第三債務者(会社)が正確か確認する。同姓同名の従業員がいないか注意する。
  • 請求債権目録: 債権者が請求している債権の元本、利息、損害金などの総額を確認する。この金額に達するまで支払いが続く。
  • 差押債権目録: 差し押さえの対象となる給与や賞与の範囲、計算方法が記載されている。養育費など特殊な債権は差押範囲が異なるため特に注意する。

これらの書類は、複数名でダブルチェックし、誰の給与を、いくら、いつまで差し押さえるのかを正確に把握することが重要です。

ステップ2:従業員本人へ事実を通知する

命令書の内容を確認後、対象となる従業員本人に事実を伝えます。法律上の通知義務はありませんが、給与の手取り額が減るため、円滑な事務処理とトラブル防止のために事前の説明が不可欠です。

従業員への通知における注意点
  • プライバシーへの配慮: 他の従業員に情報が漏れないよう、個室で面談を行うなど配慮する。
  • 客観的な事実の伝達: 会社に裁判所から命令が届いた事実と、会社には法令に従う義務があることを冷静に伝える。
  • 毅然とした対応: 従業員から「自分で返すから全額払ってほしい」と頼まれても、法的な義務であり応じられないことを明確に説明する。
  • 専門家への相談を促す: 必要に応じて、弁護士などの専門家に相談し、自己破産などの債務整理を検討するよう情報提供を行うことも有効。

会社はあくまで法的手続きを執行する中立な立場であることを従業員に理解してもらうことが大切です。

ステップ3:陳述書を作成し裁判所へ提出する

差押命令には「陳述書」が同封されており、会社はこれを定められた期限内(通常は命令受領から2週間以内)に裁判所へ提出する義務があります。陳述書は、会社が給与債権の状況を報告する重要な公式文書です。

陳述書の主な記載事項と注意点
  • 給与債権の有無: 対象従業員を雇用しており、給与支払義務があるか否かを記載する。
  • 差押え対象額: 債務者(従業員)が会社に対して有する給与債権の額、および他の差押えの有無などを正確に記載する。
  • 支払いの意思: 債権者に対して支払い義務を履行する意思があることを示す。
  • 事実のみを記載: 従業員をかばうために「既に退職した」などの虚偽を記載してはならない。虚偽記載は損害賠償責任の原因となる。

陳述書を期限内に提出しなかったり、内容に誤りがあったりすると、会社が損害賠償責任を負うリスクがあるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

ステップ4:差押額を計算し債権者へ支払う

陳述書を提出後、毎月の給与計算時に差押額を算出し、債権者への支払いを実行します。支払い手続きには法的なルールがあるため、手順を守ることが重要です。

差押額の支払いまでの流れ
  1. 毎月の給与計算で、法令に基づき差押可能額を正確に算出する。
  2. 算出した差押額を従業員の給与から控除し、会社が一時的に預かる。
  3. 命令が債務者(従業員)に送達されてから原則4週間(養育費などは1週間)が経過するのを待つ。
  4. 上記期間が経過後、債権者から指定された口座へ、預かっていた差押額を振り込む。
  5. 請求債権の全額を支払い終えるか、従業員が退職するまで、毎月この手続きを継続する。

支払いが完了すると、債権者が裁判所に「取立完了届」を提出し、一連の手続きは終了します。

差押対象となる給与の範囲と計算

法律上の差押禁止範囲(4分の3ルール)

民事執行法では、従業員の生活を保障するため、給与の全額を差し押さえることを禁止しています。原則として、給与の手取り額の4分の3は差押えが禁止されており、差し押さえられるのは残りの4分の1までです。ただし、手取り額が高額な場合や、養育費などの扶養義務に関する債権の場合は、特例が適用されます。

債権の種類 月の手取り額 差押禁止額 差押可能額
一般債権(借金など) 44万円以下 手取り額の4分の3 手取り額の4分の1
一般債権(借金など) 44万円超 33万円 手取り額から33万円を引いた額
扶養義務等債権(養育費など) 66万円以下 手取り額の2分の1 手取り額の2分の1
扶養義務等債権(養育費など) 66万円超 33万円 手取り額から33万円を引いた額
給与差押えの禁止範囲(手取り額基準)

「手取り額」とは、給与総額から所得税、住民税、社会保険料といった法定控除額を差し引いた金額を指します。通勤手当は給与総額に含めません。

差押可能額の具体的な計算手順

差押可能額を算出する際は、以下の手順で正確に計算します。

差押可能額の計算手順
  1. 総支給額の確定: 基本給や各種手当を合算します。実費弁償的な性格を持つ通勤手当は計算から除外します。
  2. 手取り額の算出: 総支給額から、所得税、住民税、社会保険料などの法定控除額を差し引きます。財形貯蓄など労使協定による任意控除は引きません。
  3. 差押可能額の計算: 算出した手取り額を基に、前述の表に従って差押可能額を決定します。

例えば、手取り額が32万円の従業員の場合、差押可能額はその4分の1である8万円です。残りの24万円が従業員に支払われます。手取り額が50万円の場合は、33万円を差し引いた17万円が差押可能額となり、33万円が従業員に支払われます。

賞与(ボーナス)や退職金の扱い

給与差押命令の効力は、毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)や退職金にも及びます。ただし、計算ルールが一部異なるため注意が必要です。

対象 計算の基礎となる手取り額 差押可能額の原則 高額所得の特例の適用
賞与(ボーナス) 賞与総額 – 法定控除額 手取り額の4分の1 適用あり(給与と同様の基準)
退職金 退職金総額 – 法定控除額(所得税・住民税) 手取り額の4分の1 適用あり
賞与・退職金の差押え計算方法

賞与は給与と同様の計算ルールが適用されますが、退職金にも高額所得者の特例(33万円ルール)は適用されます。退職金は高額になることが多いため、計算を誤らないよう特に注意し、差押命令が有効である限り、適切に控除と支払いを行う義務があります。

会社が負う法的義務と実務上の注意点

第三債務者としての支払い・陳述義務

第三債務者である会社は、裁判所の命令に基づき、主に二つの法的義務を負います。これらの義務を怠ると、会社自身が法的な責任を問われる可能性があります。

第三債務者としての主な法的義務
  • 陳述義務: 裁判所から陳述の催告を受けた場合、期限内に陳述書を提出し、給与債権の有無や金額などを正確に報告する義務。
  • 支払義務: 差押額を正確に計算・控除し、法定の期間経過後に債権者に支払う(または供託する)義務。

会社が独断で従業員に給与全額を支払うことは二重払いのリスクを招きます。法務局への供託も認められており、特に複数の差押えが競合した場合には必須の手続きとなります。これらの義務を正しく履行するため、社内での手続きフローを整備しておくことが重要です。

従業員のプライバシー保護

給与差押えは従業員の信用に関わる非常にデリケートな個人情報です。会社は、対象従業員のプライバシーを厳格に保護する義務を負います。

プライバシー保護のための具体的措置
  • 情報共有の限定: 手続きに関わる人事・経理担当者など、必要最小限の範囲でのみ情報を共有する。
  • 厳重な書類管理: 差押命令書や関連書類は施錠できる場所に保管し、アクセス権限を管理する。
  • 面談場所への配慮: 従業員本人との面談は、他の従業員の目に触れない会議室などで行う。

情報漏洩は従業員の名誉を傷つけ、職場いじめなどの原因にもなりかねません。会社は、法令遵守と同時に従業員の人権を尊重する姿勢が求められます。

差押えを理由とする不利益取扱いの禁止

従業員が給与を差し押さえられたことのみを理由として、会社がその従業員を解雇したり、降格や減給などの不利益な取扱いをしたりすることは、労働契約法上、原則として無効です。

借金は私生活上の問題であり、それ自体が直ちに業務遂行能力の欠如や企業秩序違反とはみなされないためです。会社に事務的な負担が生じることは事実ですが、それが解雇の正当な理由となることは通常ありません。ただし、借金の原因が会社の資金の横領など、企業秩序を乱す不正行為にある場合は、その行為自体を理由として懲戒処分を検討することは可能です。感情的な判断を避け、法に基づいた適切な労務管理を行う必要があります。

差押えが競合した場合の対応方法

一人の従業員に対し、複数の債権者から差押命令が届き、差押えが「競合」することがあります。この場合、会社はどの債権者を優先すべきか判断できないため、特定の債権者に支払うことは許されません。正しい対応は、法務局への「供託」です。

差押えが競合した場合の対応手順
  1. 新たな差押命令が届き、競合状態になったことを確認する。
  2. 差押可能額を計算し、その金銭を管轄の法務局に供託する。
  3. 供託後、速やかに執行裁判所へ「事情届」を提出し、供託した事実を報告する。

供託を行うことで、会社は支払い義務を果たしたことになり、その後の債権者への配当は裁判所が行います。供託をせずに特定の債権者に支払うと、他の債権者から二重払いを求められるリスクがあるため、必ず供託手続きに移行してください。

陳述書で虚偽の記載をした場合のリスク

会社が裁判所に提出する陳述書に、故意または重大な過失によって虚偽の情報を記載した場合、重大な法的リスクを負います。従業員をかばう目的で事実と異なる記載をすることは絶対に避けるべきです。

陳述書に虚偽記載をした場合の主なリスク
  • 損害賠償責任: 虚偽記載によって債権者が債権を回収できなくなった場合、その損害額を会社が賠償する責任を負う可能性がある。
  • 刑事罰の可能性: 悪質なケースでは、強制執行妨害目的財産損壊等の罪に問われる可能性もゼロではない。

会社は、従業員との個人的な関係に左右されることなく、あくまで第三債務者として、客観的な事実のみを正確に報告する義務があります。

給与差押え対応に関するよくある質問

Q. 差押えの事実は他の従業員に知られますか?

会社がプライバシー保護を徹底していれば、他の従業員に知られることは基本的にありません。手続きは人事部や経理部などの限られた担当者が行い、担当者には守秘義務があります。関連書類も厳重に管理されるため、通常業務で情報が漏れることは考えにくいです。会社としては、情報管理体制を整え、従業員が安心して働ける環境を維持する責任があります。

Q. 差押えの手続きはいつまで続きますか?

給与差押えは、債権者が裁判所に申し立てた請求債権の全額(元本、利息、遅延損害金等を含む)が完済されるまで続きます。請求額によっては、数年以上にわたって支払いが続くこともあります。

給与差押えが終了する主なケース
  • 請求債権額の支払いが完了したとき
  • 債権者が差押えを取り下げたとき
  • 従業員が自己破産などを申立て、裁判所から強制執行の停止・取消命令が出されたとき

Q. 対象従業員が退職した場合の対応は?

対象の従業員が退職した場合、会社との雇用契約が終了するため、将来の給与債権は発生しなくなります。したがって、退職日以降の給与差押えの効力は失われます。会社は、退職日までに支払義務の生じた給与および退職金についてのみ、差押額を計算して債権者に支払います。支払いが完了した後、債権者または裁判所にその旨を報告することが望ましいです。債権者が元従業員の転職先で再び差し押さえを行うには、改めて裁判所に申立てをする必要があります。

Q. 命令を無視した場合の罰則はありますか?

裁判所からの差押命令を無視することは、会社にとって極めて大きなリスクを伴います。直接的な罰則規定はありませんが、事実上、以下のようなペナルティを受けます。

命令を無視した場合の主なリスク
  • 二重払いの義務: 命令を無視して従業員に支払った給与は、債権者に対して無効とされます。そのため、会社は債権者から請求されれば、差し押さえるべきだった金額を自社の資金から支払わなければなりません
  • 取立訴訟のリスク: 債権者が会社を相手に「取立訴訟」を提起し、会社が敗訴すれば、会社の財産が強制執行の対象となる可能性があります。

命令を無視しても会社にメリットは何一つなく、経営上のリスクが増大するだけです。

Q. アルバイトやパートの給料も対象ですか?

はい、対象となります。給与差押えは、正社員だけでなく、アルバイト、パートタイマー、契約社員など雇用形態を問わず、会社から支払われるすべての「賃金」が対象です。計算方法も正社員と同様に、手取り額を基準として差押可能額を算出します。ただし、個人事業主との「業務委託契約」に基づく報酬は、民事執行法上の給与とは異なるため、生活保障のための差押禁止範囲が適用されず、原則として全額が差押えの対象となる可能性があります。

Q. 対象が従業員ではなく役員の場合、対応は変わりますか?

はい、対応は大きく異なります。取締役などの役員に支払われる「役員報酬」は、雇用契約に基づく「賃金」ではなく、会社との委任契約に基づく「報酬」と解釈されます。そのため、従業員の生活保障を目的とした差押禁止規定(4分の3ルールなど)が適用されません

結果として、役員報酬は、税金などを控除した手取り額の全額が差押えの対象となります。会社は、役員を対象とする差押命令を受け取った場合、この違いを理解し、適切に全額を控除して支払う必要があります。

まとめ:給与差押命令に慌てない、会社が取るべき正しい対応手順

裁判所から従業員の給与差押命令が届いた場合、会社は「第三債務者」として、命令書の確認、本人への通知、陳述書の提出、差押額の計算と支払いといった法的な義務を負います。特に、従業員の生活保障のために定められた差押可能額の計算は、手取り額を基準に正確に行う必要があります。対応の基本は、従業員と債権者の間で中立的な立場を保ち、感情的な判断を排して法令に定められた手続きを淡々と遂行することです。もし手続きに不明な点がある場合や、複数の差押えが競合するような複雑なケースでは、独断で進めずに弁護士などの専門家に速やかに相談することが、二重払いや損害賠償といったリスクを回避する上で不可欠です。本記事で解説したフローを参考に、法令を遵守した慎重な対応を心がけてください。

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