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介護施設の労働基準法違反|経営者が知るべき具体例と労務管理

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介護施設の経営者や管理者として、職員が働きやすい環境を整えることは、質の高いケアを提供する上で不可欠です。しかし、24時間体制でのケアや夜勤といった業界特有の勤務形態は、意図せず労働基準法に抵触するリスクをはらんでいます。サービス残業や休憩時間の不適切な運用が、将来的に大きな労務トラブルへ発展しないかご心配ではないでしょうか。この記事では、介護施設で起こりがちな労働基準法違反の具体例から、違反が経営に与えるリスク、そして未然に防ぐための労務管理体制の構築方法までを網羅的に解説します。

目次

介護施設で起こりがちな労働基準法違反の具体例

労働時間・残業:サービス残業や36協定の上限を超えた時間外労働

介護現場では、利用者のケアを優先するあまり、本来は労働時間として計上すべき時間が適切に管理されていないケースが散見されます。労働基準法における「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指し、たとえ実作業をしていなくても業務に関連する時間は含まれます。

労働時間に含まれる時間の具体例
  • 業務に必要な着替えの時間
  • 始業前の朝礼やミーティング
  • 夜勤者からの業務の申し送り
  • 業務日誌や介護記録の作成時間

これらの時間を労働時間として記録せず賃金を支払わない、いわゆる「サービス残業」は明確な法令違反です。

また、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働させるには、労働者代表と36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。協定を締結せずに残業させることは、たとえ短時間でも違法です。協定を締結している場合でも、時間外労働には上限が設けられています。

項目 上限時間
原則 月45時間年360時間
特別条項付き(臨時的な特別な事情がある場合) 年720時間以内<br>複数月平均80時間以内(休日労働含む)<br>月100時間未満(休日労働含む)
36協定における時間外労働の上限

これらの上限規制に違反すると、是正勧告だけでなく刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

休憩・休日:休憩時間中の業務指示と法定休日の未取得

労働基準法では、労働者の心身の休息を確保するため、休憩と休日について厳格なルールを定めています。しかし、介護施設ではこれらのルールが形骸化しやすい傾向にあります。

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の「途中」に与えなければなりません。休憩時間は労働から完全に解放され、自由に利用できることが保障されている必要があります。

休憩時間中に電話番をさせたり、ナースコールへの対応を義務付けたりする行為は、実質的に使用者の指揮命令下にある「手待ち時間」とみなされ、労働時間として扱われます。もし適切に休憩が取れなかった場合は、別途休憩を与えるか、その時間を労働時間として賃金を支払わなければなりません。

休日については、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の「法定休日」を与えなければなりません。ここで注意すべきは、休日が原則として「暦日(午前0時から午後12時まで)」で判断される点です。夜勤明けの日は、勤務終了が午前中であっても暦日単位の休みではないため、法定休日には該当しません。シフトを組む際は、この点を考慮して法定休日が確保されているか確認が必要です。

賃金:未払い残業代や最低賃金を下回る給与計算

賃金は、労働基準法に基づき、全額を定められた期日に支払うことが原則です。特に割増賃金の計算において、意図せず法令違反を犯しているケースが少なくありません。

未払い残業代が発生しやすい主な原因
  • 時間の切り捨て:1分単位で集計せず、15分や30分単位で端数を切り捨てる運用は違法です。
  • 割増賃金の計算基礎の誤り:資格手当や役職手当、処遇改善手当などを除外して、時間単価を低く計算している。
  • 割増率の誤り:法定時間外労働(25%以上)、深夜労働(25%以上)、月60時間超の時間外労働(50%以上)の割増率を正しく適用していない。

また、最低賃金法の遵守も不可欠です。都道府県ごとに定められる地域別最低賃金は毎年改定されるため、定期的な確認が必要です。月給制の場合、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間額が、最低賃金額を上回っているかを確認します。その際、通勤手当、家族手当、時間外手当などは月給額から除外して計算する必要があり、計算ミスにより最低賃金を下回る事例があるため注意が必要です。

夜勤体制:夜勤時の休憩・仮眠の不適切な扱いや一人夜勤の法的論点

拘束時間が長い夜勤、特に「一人夜勤」は、労働基準法上の問題を抱えやすい勤務形態です。一人夜勤自体は、介護保険法の人員配置基準を満たしていれば直ちに違法ではありませんが、休憩時間の確保が極めて重要な論点となります。

例えば16時間夜勤の場合、法律上1時間以上の休憩が必要ですが、ナースコールへの即時対応が求められる環境では、労働から完全に解放されているとは言えません。仮眠を取っていても、緊急時に対応する義務があれば、その時間は休憩ではなく「手待ち時間」として労働時間に該当すると判断される可能性が非常に高くなります。過去の判例でも、外出が禁止され、警報への対応が義務付けられた仮眠時間は労働時間と認定されています。

実態として休憩が確保できていない場合、施設側には深夜割増を含む賃金の支払い義務が生じます。この問題に対処するため、施設側は具体的な対策を講じる必要があります。

夜勤時の休憩時間を確保するための対策例
  • 休憩時間専門のフリー夜勤者を配置し、交代で休憩を取らせる。
  • 見守りセンサーなどのICT機器を導入し、巡視等の負担を軽減する。
  • 労働者の健康確保のため、2時間以上の連続した仮眠が取れる体制を整える。

労働安全衛生規則では事業者に仮眠場所の設置も義務付けており、適切な休憩・仮眠体制の不備は、職員の疲弊を招き、重大な介護事故のリスクを高めることになります。

労働基準法違反が施設経営に与えるリスクと罰則

労働基準法が定める罰則の内容(懲役・罰金)

労働基準法に違反した場合、法人だけでなく、権限を持つ経営者や管理監督者個人も刑事罰の対象となる可能性があります。特に働き方改革関連法の施行以降、罰則の適用はより厳格化されています。

違反内容 罰則
36協定の未締結・上限超の時間外労働、割増賃金の不払いなど 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
最低賃金法違反(最低賃金未満の支払い) 50万円以下の罰金
労働基準監督署の調査拒否、虚偽報告など 30万円以下の罰金
主な労働基準法違反と罰則

これらの刑事罰は前科として記録に残り、法人の信用や各種許認可の維持に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に悪質なケースでは、労働基準監督官による逮捕や書類送検といった刑事事件に発展することもあります。

行政処分や企業名公表による信用の低下

労働基準法違反が発覚すると、まず労働基準監督署から是正勧告や指導といった行政指導が行われます。これに従わない場合や違反が重大な場合には、さらに厳しい措置が取られます。

特に社会的影響が大きいのが「企業名の公表」制度です。厚生労働省は、重大な法令違反や度重なる指導に応じない企業の名称と違反内容をウェブサイトで公表します。これが公表されると、利用者やその家族からの信頼は失墜し、新規契約の獲得は困難になります。金融機関からの融資条件が厳しくなるなど、財務面への影響も避けられません。

さらに、介護事業所の場合は、介護保険法に基づく指定の取り消しや効力停止といった行政処分に繋がるリスクがあり、事業の継続そのものが不可能になる恐れもあります。

人材の離職と採用難につながる経営上の影響

介護業界において、人材の確保は最大の経営課題です。不適切な労務管理は、職員のモチベーションを著しく低下させ、優秀な人材の離職を招きます。離職率が高い施設は、常に採用と教育にコストをかけ続けることになり、経営を圧迫します。

近年、求職者は企業の法令遵守状況を厳しく見ています。企業名が公表されたり、インターネット上で「ブラック企業」としての評判が広まったりすれば、求人を出しても応募が集まらず、採用難はさらに深刻化します。その結果、残った職員の負担が増え、さらなる離職を招くという負の連鎖に陥り、介護サービスの質の低下に直結します。これは最終的に利用者の減少を招き、経営基盤を揺るがす事態となります。

労務トラブルがSNSや口コミサイトで拡散するレピュテーションリスク

現代では、従業員による内部告発や不満が、SNSや口コミサイトを通じて瞬時に拡散します。サービス残業の実態や不適切な労働環境に関する投稿は、インターネット上に残り続け、施設のレピュテーション(評判)を永続的に傷つけます。

一度定着したネガティブなイメージを払拭することは極めて困難です。この評判低下は、潜在的な利用者や求職者だけでなく、金融機関や取引先との関係にも悪影響を及ぼし、事業運営のあらゆる場面で障害となり得ます。

労働基準監督署の調査(臨検監督)への対応手順

臨検監督の主な種類と調査対象となる事項

労働基準監督署が事業所を訪れて行う調査を「臨検監督」と呼びます。臨検監督には、目的別にいくつかの種類があります。

種類 概要
定期監督 監督署が年間計画に基づき、対象事業所を任意に選んで実施する最も一般的な調査。
申告監督 従業員や退職者からの法令違反に関する申告(通報)を受けて実施する調査。
災害時監督 重大な労働災害が発生した際に、原因究明と再発防止指導のために実施する調査。
再監督 過去に是正勧告を受けた事業所に対し、改善状況を確認するために実施する調査。
臨検監督の主な種類

調査では、労働条件の明示、就業規則、労働時間管理、割増賃金の支払い状況、法定帳簿の整備など、労務管理全般がチェックされます。特に介護施設では、36協定の届出状況、深夜労働の割増賃金、夜勤時の休憩実態などが厳しく確認される傾向にあります。

調査当日の流れと準備すべき書類

臨検監督は、事前予告がある場合と無い場合があります。調査当日は、以下の流れで進むのが一般的です。

調査当日の基本的な流れ
  1. 労働基準監督官が来訪し、身分証を提示して調査目的を説明します。
  2. 事業主や労務担当者から、事業内容や組織体制について聴取します。
  3. 労働者名簿や賃金台帳、タイムカードなどの労働関係帳簿の提出を求め、内容を精査します。
  4. 必要に応じて、現場の従業員にヒアリングを行い、勤務実態を確認します。

調査に備えて、以下の書類をすぐに提示できるよう整理しておくことが重要です。

準備すべき主な書類
  • 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)
  • 雇用契約書(または労働条件通知書)
  • 就業規則
  • 36協定届の控え
  • 有給休暇管理簿
  • 健康診断個人票

調査を拒否したり、虚偽の書類を提出したりすると罰則の対象となるため、誠実に対応しなければなりません。

是正勧告・指導票を受けた後の対応と報告義務

調査の結果、法令違反が確認された場合は「是正勧告書」が、法令違反ではないものの改善が望ましい点については「指導票」が交付されます。

是正勧告書には、違反事項、根拠条文、是正期日が明記されています。事業所は、これを受けて速やかに違反状態を是正し、指定された期日までに「是正報告書」を労働基準監督署に提出する義務があります。報告書には、どのように改善したかを具体的に記述し、未払い賃金を支払った際の振込記録の写しなど、是正の事実を証明する資料を添付する必要があります。

是正勧告を無視したり、報告を怠ったりすると、事態を悪質と判断され、再監督や書類送検、企業名公表といった、より厳しい措置に進むリスクが高まります。期日までの是正が難しい場合は、必ず事前に監督署へ連絡し、相談することが重要です。

是正勧告後の「再発防止策」を社内に浸透させる方法

是正勧告は、労務管理体制を根本から見直す良い機会です。指摘された違反を是正するだけでなく、実効性のある再発防止策を構築し、社内に浸透させることが重要です。

再発防止策を浸透させるためのポイント
  • 経営陣が法令遵守の重要性を明確に表明し、全職員に改善方針を周知する。
  • 施設長やリーダーなどの管理職を対象に、労働基準法に関する研修を実施する。
  • 勤怠管理システムを導入するなど、労働時間を客観的に記録・管理する仕組みを整える。
  • 定期的な内部監査を実施し、改善状況が維持されているかチェックする体制を構築する。
  • 社会保険労務士などの専門家と連携し、継続的なアドバイスを受ける。

これらの取り組みを通じて、法令違反のリスクを未然に防ぐ健全な職場環境を築き上げることが、施設の持続的な発展に繋がります。

労基法違反を未然に防ぐための労務管理体制の構築

労働時間・休憩・休日を客観的に記録・管理する方法

適正な労務管理の第一歩は、労働時間を客観的な方法で正確に記録・管理することです。厚生労働省のガイドラインでも、使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが求められています。

客観的な労働時間管理のポイント
  • 記録方法:タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な方法で始業・終業時刻を記録する。
  • 集計単位:労働時間は原則として1分単位で集計し、15分や30分単位で切り捨てる運用は行わない。
  • 自己申告制の注意点:やむを得ず自己申告制とする場合でも、実際の労働時間と乖離がないか定期的に実態調査を行う。
  • 移動時間の扱い:訪問介護などでは、事業所から利用者宅への移動や、利用者宅間の移動時間も労働時間として正確に記録する。
  • 記録の保存:労働時間に関する記録(タイムカード等)や賃金台帳は、法律上5年間(当面の間は3年間)保存する義務がある。

勤怠管理システムを導入すれば、リアルタイムでの労働時間把握や、時間外労働の上限超過アラートなどが可能になり、管理の効率化と法令遵守の両立に繋がります。

就業規則と賃金規程の定期的な見直しと周知徹底

就業規則は、職場のルールを定め、労使間のトラブルを未然に防ぐための重要な文書です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。

就業規則や賃金規程は、一度作成したら終わりではなく、法改正や事業所の実態に合わせて定期的に見直す必要があります。特に、固定残業代制度を導入する場合は、その金額、含まれる時間数、超過分の支払いについて明確に規定し、基本給部分と明確に区別しなければ法的に無効と判断されるリスクがあります。

作成・変更した就業規則は、事業所内への掲示、書面の交付、共有フォルダへの保存など、従業員がいつでも確認できる状態にして周知することが法律で義務付けられています。周知されていなければ、就業規則は効力を持ちません。

36協定の適切な締結・届出と時間外労働の上限管理

法定労働時間を超えて従業員に残業をさせるには、36協定の締結と届出が絶対条件です。この手続きを怠ったまま残業をさせることは、即座に法律違反となります。

協定を締結する際の労働者代表は、管理監督者以外の者から、投票や挙手といった民主的な手続きで選出しなければなりません。会社が一方的に指名した場合、その協定は無効と判断されます。

協定書は毎年更新し、有効期間が切れる前に労働基準監督署へ届け出る必要があります。また、管理者は日々の時間外労働時間をモニタリングし、月45時間・年360時間の原則的な上限や、特別条項の上限を超えないよう管理する責任があります。36協定は、長時間労働を抑制し、従業員の健康を守るための重要な仕組みであることを認識し、適切に運用しなければなりません。

労務に関する相談窓口の設置と管理者への研修実施

職場の労務トラブルを早期に解決し、大きな問題への発展を防ぐためには、従業員が安心して相談できる窓口の設置が有効です。特に、パワーハラスメント防止法の施行により、ハラスメントに関する相談窓口の設置は企業の義務となっています。

相談窓口を機能させるためのポイント
  • 相談者のプライバシー保護を徹底し、相談したことによる不利益な取扱いを禁止することを明確に周知する。
  • 人事担当者だけでなく、複数の相談しやすい担当者を配置したり、社外の専門家(社会保険労務士や弁護士)を活用したりする。

同時に、施設長やリーダーといった管理職への定期的な労務研修も不可欠です。労働基準法やハラスメントに関する正しい知識を身につけさせることで、現場レベルでの不適切な労務管理を防ぎ、健全な職場環境の維持に繋がります。

介護施設の労務管理に関するよくある質問

訪問介護の事業所間の移動時間は労働時間として扱いますか?

はい、原則として労働時間として扱います。事業所から利用者宅へ向かう時間や、ある利用者宅から次の利用者宅へ移動する時間は、使用者の業務指示に基づき、次の業務のために拘束されている時間とみなされるためです。ただし、自宅から最初の訪問先への直行や、最後の訪問先から自宅への直帰にかかる時間は、原則として通勤時間として扱われます。

固定残業代を支払っている場合、超過分の残業代は不要ですか?

いいえ、超過した分の残業代は別途支払う義務があります。固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ定められた一定時間分の時間外労働に対する賃金を定額で支払う制度です。実際の残業時間がその設定時間を超えた場合は、差額を清算して支払わなければ賃金不払いとなります。

夜勤中の仮眠時間は、どのような場合に労働時間と判断されますか?

仮眠時間であっても、労働から完全に解放されていない場合は労働時間と判断されます。具体的には、仮眠室での待機中にナースコールや電話への対応が義務付けられているなど、緊急時に即時対応する必要がある状態は、実質的に使用者の指揮命令下にある「手待ち時間」とみなされます。特に一人夜勤などで代替要員がいない場合は、労働時間と判断される可能性が極めて高いです。

従業員から未払い残業代を請求された際の適切な初期対応を教えてください。

従業員から未払い残業代を請求された際は、冷静かつ迅速な初期対応が重要です。まずは以下の手順で対応を進めてください。

未払い残業代請求への初期対応
  1. 請求を無視せず、まずは請求内容(期間、時間、金額の根拠など)を正確に確認します。
  2. タイムカードや業務日報、賃金台帳などの客観的な資料に基づき、事実関係を調査します。
  3. 事実確認が終わるまで、安易に支払いを約束したり、請求を全面的に否定したりすることは避けます。
  4. 対応に迷う場合は、できるだけ早い段階で社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談します。

放置すると、労働審判や訴訟に発展し、遅延損害金や付加金の支払いが命じられ、結果的に支払額が増大するリスクがあります。

まとめ:法令遵守は職員と施設を守る経営基盤

本記事では、介護施設で発生しやすい労働基準法違反の具体例と、それが経営に与える深刻なリスクについて解説しました。サービス残業や休憩時間の不適切な運用、特に夜勤時の仮眠が労働時間とみなされる「手待ち時間」の問題は、多くの施設が抱える潜在的なリスクです。法令違反は、罰則だけでなく、行政処分や人材の離職、施設の評判低下を招き、事業の継続を危うくする可能性があります。

まずは自施設の労働時間管理や就業規則、36協定の運用状況が、本記事で挙げた事例に該当しないか改めて点検することが重要です。少しでも不安な点があれば、労働基準監督署の調査が入る前に、社会保険労務士などの専門家へ相談し、予防的な労務管理体制を構築することが、職員と施設を守るための最善策となります。

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