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特別清算と破産の違いとは?手続きの流れ・費用・メリットを比較解説

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会社の経営状況が悪化し、債務超過の懸念から会社の清算を検討する中で、「特別清算」と「破産」のどちらを選ぶべきか、判断に迷われている経営者の方は少なくありません。両者は会社を整理する「清算型」の手続きという点で共通していますが、その性質や要件、社会的なイメージには大きな違いがあります。この記事では、特別清算と破産の具体的な違いを、手続きの主体、費用、期間、メリット・デメリットなど様々な観点から徹底比較し、自社の状況に合わせた最適な選択肢を見極めるための判断基準を解説します。

目次

会社の清算における「特別清算」と「破産」の概要

特別清算とは?手続きの目的と利用されるケース

特別清算とは、解散した株式会社に債務超過の疑いがある場合や、清算の遂行に著しい支障がある場合に、裁判所の監督下で行われる法的な清算手続きです。会社法を根拠とし、会社が自ら選任した清算人が主体となって財産の整理を進めます。主な目的は、債権者との協議を通じて、円滑に会社の清算を完了させることにあります。破産に比べて柔軟な解決が可能で、企業の社会的信用を過度に損なわずに事業を整理できる点が特徴です。

特別清算が利用される代表的なケースは以下の通りです。

特別清算が利用される主なケース
  • 親会社が不採算の子会社を整理する際、債務を引き受けるなどして円滑に進める場合
  • 第二会社方式(事業再生の手法)で、不採算部門や負債のみが残った会社を整理する場合
  • 債権者の数が限られており、弁済計画への同意を事前に得やすい場合
  • グループ全体のブランドイメージ低下を最小限に抑えたい場合
  • 破産に比べて手続きコストを低く抑えられる可能性がある場合

破産とは?手続きの目的と利用されるケース

破産とは、支払不能または債務超過の状態にある債務者の全財産を清算する手続きです。破産法に基づき、裁判所が選任した中立的な破産管財人が財産を金銭に換え、全債権者へ公平に分配(配当)することを目的とします。特別清算が株式会社に限定されるのに対し、破産は合同会社や個人事業主など、あらゆる法人・個人が利用可能です。法人の場合、手続きが完了すると法人格は消滅し、残った債務もすべてなくなります。

破産が選択されるのは、主に以下のような状況です。

破産が選択される主なケース
  • 債権者の数が非常に多く、全員の同意や多数決による合意形成が困難な場合
  • 経営陣による不適切な財産処分が疑われ、中立的な第三者による厳格な調査が必要な場合
  • 利害関係が複雑に絡み合い、法律の強制力をもって手続きを進める必要がある場合
  • 資金繰りが完全に行き詰まり、事業を継続する見込みが全くない場合の最終手段として

【比較表】特別清算と破産の主要な違い

違い1:手続きの主体(清算人か破産管財人か)

特別清算では、原則として会社が自ら選任した清算人が手続きを主導します。多くの場合、解散前の取締役がそのまま清算人となり、会社の内部事情に精通した人物が資産の処分や債権者との交渉を進めます。これにより、会社側の意向を反映させやすいという特徴があります。

一方、破産手続きでは、裁判所が中立な第三者である弁護士を破産管財人として選任します。破産手続開始と同時に、会社の財産管理権はすべて破産管財人に移ります。会社の関係者から独立した立場で、債権者の利益を最大化するために厳格な調査と財産換価を行うため、手続きの公平性・透明性が担保されます。

違い2:債権者の同意の要否と手続きの遂行条件

特別清算を完了させるためには、債権者集会における債権者の同意が不可欠です。具体的には、協定案を可決するために「出席した議決権者の過半数の賛成」と「議決権者の総額の3分の2以上の議決権を有する者の賛成」という両方の要件を満たす必要があります。この同意が得られない場合、手続きは不成功となり、裁判所の職権で破産手続きへ移行します。

対照的に、破産手続きの開始および進行に債権者の同意は一切不要です。会社が支払不能や債務超過といった法的な破産原因を満たし、手続き費用が納付されれば、たとえ大口債権者が反対しても法律に基づいて強制的に手続きが進められます。当事者間の合意を重視する協調型の特別清算と、法律で強制する強行型の破産という点が、両者の決定的な違いです。

違い3:手続きの柔軟性と裁判所の関与度合い

特別清算は、裁判所の監督下にあるものの、手続きの進め方に柔軟性があります。例えば、債権者と個別に和解契約を結んだり、協定によって債権者ごとに異なる弁済条件を設定したりすることも可能です。裁判所の役割は、主に清算人の業務監督や協定案の認可など、後見的な立場が中心となります。

一方、破産手続きは破産法に定められた厳格なルールに従って進められます。全債権者を債権額に応じて平等に扱う「債権者平等の原則」が徹底されるため、特定の債権者を優遇するような柔軟な対応は認められません。裁判所は破産管財人の選任から各業務の許可まで、手続き全体を強力に監督・主導します。

違い4:企業のブランドイメージ・社会的信用への影響

一般的に、「破産」は「倒産」という言葉と強く結びつき、経営破綻という極めてネガティブなイメージを持たれがちです。この事実は取引先や金融機関との関係に深刻な影響を与え、経営者個人の信用にも長期的な影響を及ぼす可能性があります。

対して、特別清算は法的な「清算」の一環と見なされ、破産に比べて社会的イメージへのダメージが穏やかです。特に、グループ内の事業再編などに伴う整理で利用される場合は、計画的な経営判断として受け止められることも多く、ブランド毀損を最小限に抑える効果が期待できます。

違い5:役員への責任追及(否認権行使の可否)

破産手続きでは、破産管財人に否認権という強力な権限が与えられています。これは、破産直前に行われた不当な財産処分や特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済)などを取り消し、流出した財産を会社に取り戻す制度です。役員の責任が厳しく追及される可能性があります。

これに対し、特別清算には否認権の制度がありません。特別清算は、清算人が会社の財産を管理・換価し、債権者との合意形成を図る手続きであり、破産法上の否認権に相当する制度は会社法に規定されていないためです。そのため、役員による不適切な財産処分などの問題があるケースでは、債権者の同意を得られず、特別清算の利用は困難になります。

違い6:経営者の個人保証債務への影響と交渉の進め方

特別清算の場合、会社の手続きと並行して「経営者保証に関するガイドライン」を活用しやすく、経営者個人の資産(自宅など)を一定範囲で残しながら、保証債務を整理する柔軟な交渉が可能です。経営者個人の破産を回避できる可能性があります。

破産の場合、経営者も同時に自己破産を申し立てることが一般的です。個人の資産は原則としてすべて換価処分の対象となり、法律で定められた範囲の財産しか手元に残りません。ただし、手続きに誠実に協力すれば免責許可決定を得て、保証債務を含むすべての借金の支払義務を免れることができ、確実な再スタートが可能です。

特別清算を選択するメリットとデメリット

メリット:柔軟な手続きと清算人選任による経営陣の関与

特別清算には、会社側の裁量が大きく認められるという利点があります。

特別清算の主なメリット
  • 会社が主体となって清算人を選任でき、経営陣が手続きに継続して関与できる。
  • 債権者との個別和解など、実情に合わせた柔軟な弁済計画を立てられる。
  • 破産に比べて裁判所に納める予納金が低額な傾向にある。
  • 「破産」というネガティブなイメージを回避し、ブランド価値の毀損を抑えられる。

デメリット:債権者の協力が不可欠で、不成立のリスクがある

特別清算は、債権者の協力が前提となるため、特有のリスクや制約も存在します。

特別清算の主なデメリット
  • 議決権者の総額の3分の2以上といった、債権者からの厳格な同意要件を満たす必要がある。
  • 同意が得られなければ不成立となり、破産手続きへ移行してしまうリスクがある。
  • 否認権がないため、経営陣の過去の行為に疑いがあると債権者の信頼を得にくい。
  • 手続きを利用できるのが株式会社に限定されている。

破産を選択するメリットとデメリット

メリット:債権者の同意が不要で、確実な債務整理が可能

破産は、その強制力と確実性に大きなメリットがあります。

破産の主なメリット
  • 債権者の同意が一切不要で、法律に基づき強制的かつ確実に手続きを進められる。
  • 中立な破産管財人が調査を行うため、手続きの公平性・透明性が高い。
  • 否認権の行使によって不当に流出した財産を取り戻せる可能性がある。
  • 株式会社以外の合同会社や個人事業主など、あらゆる主体が利用できる。

デメリット:社会的信用の低下と厳格な手続きによる制約

破産には、社会的な評価や手続き上の自由度において大きなデメリットが伴います。

破産の主なデメリット
  • 「倒産」のイメージが強く、企業の社会的信用が著しく低下する。
  • 経営者は経営に関する一切の権限を失い、破産管財人の厳格な管理下に置かれる。
  • 手続き費用として裁判所に納める予納金が高額になる場合が多い。
  • すべての債権者を平等に扱うため、個別の事情に応じた柔軟な対応はできない。

手続きの流れと期間の比較

特別清算の手続きフローとスケジュールの目安

特別清算は、株主総会での解散決議から始まり、債権者との合意形成を経て終結します。関係者の協力が得られれば、比較的短期間で完了します。おおまかな流れは以下の通りです。

特別清算の手続きフロー
  1. 株主総会で解散を決議し、清算人を選任する。
  2. 裁判所へ特別清算開始を申し立て、開始決定を受ける。
  3. 清算人が会社の財産を調査・換価し、弁済計画を定めた協定案を作成する。
  4. 債権者集会を招集し、協定案の可決を目指す。
  5. 裁判所が協定を認可する。
  6. 協定の内容に従って債権者への弁済を実行する。
  7. 裁判所から終結決定を受け、手続きが完了する。

手続き全体の期間は、債権者との事前調整が済んでいる場合は3ヶ月から半年程度、債権者集会での調整が必要な場合は半年から1年程度が目安です。

破産手続(管財事件)のフローとスケジュールの目安

破産は、申立てから法人格の消滅まで、裁判所と破産管財人の主導で厳格に進められます。財産の状況によっては長期化する傾向があります。おおまかな流れは以下の通りです。

破産手続のフロー
  1. 裁判所へ破産手続開始を申し立てる。
  2. 裁判所が破産手続開始決定を出し、破産管財人を選任する。
  3. 破産管財人が会社の全財産を管理・調査し、金銭に換える(換価)。
  4. 債権者集会が開催され、管財人が財産の状況や換価の進捗を報告する。
  5. 財産の換価がすべて完了した後、法律の優先順位に従って債権者へ配当を行う。
  6. 配当が完了し、裁判所から終結決定(または廃止決定)を受け、法人格が消滅する。

手続き全体の期間は、資産が少ない単純な事件でも半年程度、不動産の売却や訴訟などが絡む複雑な事件では1年から数年を要することもあります。

費用の内訳と相場の比較

特別清算で必要となる費用(裁判所予納金・弁護士費用など)

特別清算の費用は、破産に比べて低額に抑えられる傾向があります。

特別清算の主な費用
  • 裁判所予納金: 債権者との合意状況によりますが、数万円程度からが目安です。
  • 弁護士費用: 会社の規模や負債額にもよりますが、着手金として50万円以上が一般的です。
  • その他実費: 官報公告費、登記費用などが別途必要です。

総額としては、破産手続きよりも費用を抑えられるケースが多く、特に手続きが円滑に進めば弁護士費用も結果的に安くなる可能性があります。

破産で必要となる費用(予納金・管財人報酬・弁護士費用など)

破産手続きでは、裁判所に納める予納金が大きな割合を占めます。

破産の主な費用
  • 裁判所予納金: 破産管財人の報酬等に充てられます。裁判所や事件の規模によって異なりますが、弁護士代理による少額管財事件で20万円程度から、負債額の大きい通常管財事件では70万円以上が目安となります。
  • 弁護士費用: 申立代理人としての費用で、着手金として50万円以上が相場です。
  • その他実費: 申立手数料(印紙代)、官報公告費などがかかります。

資金が完全に枯渇する前に、これらの費用を確保しておくことが手続き開始の前提となります。

【ケース別】特別清算と破産のどちらを選択すべきかの判断基準

特別清算が適している企業の状況

以下の条件を満たす場合、特別清算は有効な選択肢となります。

特別清算が適している状況
  • 親会社による子会社の整理など、債権者の協力が確実に得られる見込みがある。
  • 債権者の数が少なく、主要な債権者との間で協議が可能である。
  • 不適切な財産処分などの問題がなく、経営の透明性が確保されている。
  • 「破産」という言葉を避け、ブランドイメージや社会的信用への影響を最小限にしたい。

破産を選択せざるを得ない企業の状況

以下のような状況では、破産を選択することが現実的です。

破産が適している状況
  • 債権者の数が多く、個別の調整や同意形成が不可能である。
  • 一部の債権者との対立が激しく、協力的な話し合いが期待できない。
  • 経営陣による不適切な資金流出が疑われ、否認権による財産回復が必要である。
  • 株式会社以外の法人(合同会社など)や個人事業主の清算である。

専門家へ相談する前のチェックリストと準備すべき資料

弁護士などの専門家に相談する際は、会社の状況を正確に伝えるために、事前に以下の資料を準備しておくとスムーズです。

相談前に準備すべき主な資料
  • 直近3期分の決算書・確定申告書
  • 直近の試算表(月次貸借対照表・損益計算書)
  • 債権者一覧表(金融機関、取引先、リース会社、税務署など)
  • 資産目録(不動産、預貯金、売掛金、在庫、保険など)
  • 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款
  • 従業員名簿と賃金台帳

特別清算と破産に関するよくある質問

特別清算が不成功に終わった場合、どうなりますか?

債権者集会で協定案が否決されるなどして特別清算が不成功に終わった場合、裁判所の職権によって自動的に破産手続きへ移行します。この場合、改めて破産管財人が選任され、破産手続きとして財産の清算が進められます。特別清算に要した費用や時間が無駄になるリスクがあるため、開始前の入念な調整が極めて重要です。

特別清算と通常清算の具体的な違いは何ですか?

特別清算と通常清算は、どちらも会社を解散した後の手続きですが、対象となる会社の財政状態と裁判所の関与の有無が根本的に異なります。

項目 通常清算 特別清算
財政状態 資産が負債を上回っている(資産超過) 負債が資産を上回る疑いがある(債務超過の疑い)
裁判所の関与 原則として関与しない 裁判所の監督下で進められる
債権者の同意 不要(全債務を弁済するため) 協定の成立に多数の債権者の同意が必要
特別清算と通常清算の違い

通常清算の途中で債務超過が判明した場合は、特別清算または破産手続きに移行する義務があります。

手続き中、従業員の給与や取引先への支払いはどうなりますか?

手続き開始後は、原則として個別の債務返済は停止されます。ただし、従業員の未払給与は、他の一般債権よりも優先的に支払われる権利として保護されています。破産手続きで支払原資がない場合は、国が未払賃金の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」を利用できることがあります。一方、取引先への支払い(買掛金など)は、破産では債権者平等の原則に基づき配当を待つことになります。特別清算では、協定の内容次第で柔軟な対応が可能な場合もあります。

親会社が特別清算する場合、子会社の経営に影響はありますか?

親会社が特別清算しても、法人格が別である子会社が自動的に消滅することはありません。しかし、実務上の影響は甚大です。親会社が保有する子会社株式は資産として売却処分の対象となり、経営権が第三者に移る可能性があります。また、親会社からの資金援助や信用供与が途絶えることで、子会社の資金繰りが悪化し、経営が困難になるリスクが非常に高いと言えます。

まとめ:自社の状況に合わせた最適な清算手続きの選択を

本記事では、会社の清算手続きである「特別清算」と「破産」について、その目的や手続きの進め方、費用、メリット・デメリットなど多角的な違いを解説しました。特別清算は債権者の協力が前提となる柔軟な「協調型」の手続きである一方、破産は法律に基づき強制的に進められる公平・厳格な「強行型」の手続きという根本的な違いがあります。どちらを選択すべきかの判断は、債権者の数や協力姿勢、経営の透明性、ブランドイメージへの影響などを総合的に考慮する必要があります。特に、議決権者の総額の3分の2以上の同意を得られる見込みがあるかどうかが、特別清算を選択できるかの大きな分かれ道となるでしょう。最終的な方針決定には法的な専門知識が不可欠ですので、決算書や債権者一覧などの資料を準備の上、早期に弁護士へ相談し、自社にとって最適な手続きを選択することが重要です。

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