破産宣告と自己破産の違いとは?手続きの流れから費用・デメリットまで解説
多額の借金を抱え、返済が困難になると「自己破産」という言葉が頭をよぎるかもしれません。しかし、「破産宣告」という言葉も耳にしたことがあり、その違いが分からず不安に思う方もいらっしゃるでしょう。この記事では、「破産宣告」と「自己破産」の正確な関係性をはじめ、自己破産の手続き全体の流れ、費用、そして生活への影響までを分かりやすく解説します。手続きへの正しい理解は、将来への不安を和らげる第一歩となります。
「破産宣告」は過去の名称|自己破産との関係性を解説
「破産宣告」は現在の「破産手続開始決定」を指す言葉
「破産宣告」とは、2005年の破産法改正以前に使われていた旧法上の名称です。現在の法律では「破産手続開始決定」という名称が正式に用いられています。名称が変更されたのは、「宣告」という言葉が持つ懲罰的なイメージを避け、債務者の経済的更生を促すという制度の趣旨を明確にするためです。
破産手続開始決定は、債務者(個人や法人)からの申立てを受け、裁判所が支払不能といった破産原因を満たしていると判断した場合に、法的な破産手続きの開始を認める決定のことです。この決定が出されると、以下のような法的な効力が生じます。
- 原則として、破産者が持つ財産の管理・処分権限が、裁判所が選任した破産管財人に移ります。
- 債権者による新たな訴訟や、給与差し押さえなどの強制執行が中止されます。
- 決定の事実は、国の機関紙である官報に公告されます。
ただし、この決定が出た時点ではまだ借金の支払い義務は免除されていません。債務が法的に免除されるためには、この後の「免責手続」で裁判所から「免責許可決定」を得て、それが確定する必要があります。
「自己破産」は債務者自身が申し立てる手続き全体の総称
「自己破産」とは、返済が困難になった債務者自身が裁判所に申立てを行い、最終的に借金の支払い義務を免除してもらうまでの一連の手続き全体の総称です。これに対し、債権者が申立てを行う手続きは「債権者破産」と呼ばれます。
自己破産は、主に以下の2つの手続きで構成されています。
- 破産手続: 破産者の財産を現金化し、債権者に公平に分配する手続き。
- 免責手続: 残った債務の支払い義務を法律上免除する手続き。
前述の「破産手続開始決定」は、この自己破産という大きな流れの中のスタート地点にあたるものです。免責手続は、誠実な債務者に経済的な再出発の機会を与えることを目的としており、裁判所による免責許可決定が確定すれば、税金など一部の債権(非免責債権)を除き、原則として全ての借金の支払い義務がなくなります。
自己破産が認められるための条件とは
支払不能状態であること
自己破産の手続きを開始するための最も基本的な条件は、債務者が「支払不能」の状態にあることです。支払不能とは、単に一時的にお金が足りない状態ではなく、債務者の資産、収入、信用力などを総合的にみても、返済期日が来た債務を一般的かつ継続的に返済することができない客観的な状態を指します。
裁判所は、提出された書類をもとに、債務総額、収入、財産状況などから客観的に支払不能かどうかを判断します。債務者自身が「もう支払えない」と考えていても、客観的に支払い能力があると判断されれば、自己破産は認められません。なお、弁護士が債権者へ受任通知を送付して支払いを停止する行為は、支払不能状態にあると判断される一助となります。
免責不許可事由に該当しないこと
借金の支払い義務を免除(免責)してもらうためには、原則として「免責不許可事由」に該当しないことが必要です。免責不許可事由とは、破産法で定められた、債権者の利益を不当に害する行為や、手続きへの不誠実な態度のことを指します。これらに該当すると、免責が許可されない可能性があります。
- 浪費やギャンブル、FXなどの射幸行為によって著しく財産を減らしたり、多額の借金をしたりした場合
- 特定の債権者(親族や友人など)にだけ優先的に返済した場合(偏頗弁済)
- 財産を隠したり、壊したり、不当に安く処分したりした場合
- 裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をしたり調査に協力しなかったりした場合
- 過去7年以内に自己破産による免責を受けたことがある場合
ただし、上記のような事由があっても、裁判官が事情を考慮して免責を認める「裁量免責」という制度があります。実務上は、多くのケースで裁量免責が認められています。そのためには、手続きに誠実協力し、反省の意を示すことが極めて重要です。
借金が非免責債権のみではないこと
自己破産で免責が許可されても、支払い義務がなくならない特定の債権があり、これを「非免責債権」と呼びます。もし負っている借金のすべてが非免責債権である場合、免責は認められないため、自己破産を申し立てる実益がありません。
- 所得税、住民税、国民健康保険料などの税金や公租公課
- 養育費や婚姻費用などの扶養に関する義務
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 交通違反の罰金など
これらの債権は、その性質上、個人の経済的更生よりも優先されるべきものとして法律で定められています。
自己破産の手続き全体の流れと必要期間
ステップ1:弁護士・司法書士への相談と依頼
自己破産は手続きが複雑で専門知識を要するため、多くの場合、弁護士や司法書士といった専門家に依頼します。弁護士は代理人として全ての手続きを行えますが、司法書士は書類作成が主な業務範囲となり、裁判所とのやり取りは本人が行う必要があります。
専門家に依頼すると、まず各債権者に対して「受任通知」が送付されます。この通知が届けば、債権者からの直接の督促や取り立ては法律で禁止されるため、債務者は精神的な平穏を取り戻し、手続きの準備に専念できます。相談の際は、借入先や資産状況がわかる資料を持参するとスムーズです。
失敗しない弁護士・司法書士選びの3つのポイント
自己破産を成功させるためには、信頼できる専門家選びが不可欠です。以下の3つのポイントを参考にしましょう。
- 実績と専門性:債務整理、特に自己破産の解決実績が豊富か確認する。
- 費用の明確さ:料金体系が分かりやすく、依頼前に必ず見積もりを提示してくれるか確認する。
- 人柄と相性:親身に話を聞いてくれ、信頼関係を築ける相手かを見極める。
多くの事務所では初回無料相談を実施しているため、複数の専門家と面談し、比較検討することをおすすめします。
ステップ2:裁判所への申立て準備と提出
依頼後、弁護士は債権調査を行い、正確な負債額を確定させます。並行して、債務者は弁護士の指示に従い、申立てに必要な書類を集めます。準備には通常2ヶ月から半年程度の期間がかかります。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 陳述書(借金に至った経緯などを記載)
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入資料(給与明細、源泉徴収票など)
- 資産資料(預金通帳の写し、保険証券など)
- 住民票、戸籍謄本
全ての書類が揃ったら、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。この際、申立手数料や予納金といった裁判所費用を納付する必要があります。
ステップ3:破産手続開始決定
申立て書類が受理されると、裁判所は支払不能の状態にあるかなどの要件を審査します。要件を満たしていると判断されれば、裁判所は「破産手続開始決定」(旧称:破産宣告)を下します。この決定により、正式に破産手続きがスタートします。
決定と同時に、その事実が官報に公告されます。また、財産の調査や換価を行う「破産管財人」が選任される場合もあります(管財事件)。この決定が出ると、債権者による新たな強制執行などはできなくなり、管財事件においては、破産者の財産管理権は破産管財人に移ります。申立てからおおむね1〜2週間程度で開始決定が出されることが多いです。
手続きの種類で分岐:同時廃止事件と管財事件
自己破産の手続きは、財産状況などに応じて「同時廃止事件」と「管財事件」のいずれかに振り分けられます。どちらになるかは裁判所が判断します。
| 項目 | 同時廃止事件 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 対象 | 換価すべき財産がほとんどない場合 | 一定以上の財産がある、または免責不許可事由の調査が必要な場合 |
| 破産管財人 | 選任されない | 選任される |
| 手続き期間 | 約3~4ヶ月 | 約6ヶ月~1年 |
| 裁判所費用 | 約2万円~ | 最低20万円~(引継予納金) |
同時廃止事件は、破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)するため、期間が短く費用も安価です。一方、管財事件は破産管財人が財産調査や配当を行うため、期間が長く、管財人への報酬(引継予納金)として高額な費用が必要になります。弁護士に依頼した場合、予納金が低額になる「少額管財」を利用できる場合があります。
ステップ4:免責審尋と免責許可決定
破産手続開始決定後、裁判所が借金の免除を認めるかどうかを判断する免責手続に移ります。その過程で、裁判官が破産者本人と直接面談する「免責審尋」が行われることがあります。
免責審尋では、申立て内容の確認や反省の意思などが質問され、時間は10分程度で終わることがほとんどです。その後、特に問題がなければ裁判所は「免責許可決定」を出します。この決定が官報に公告されてから2週間、債権者からの不服申立てがなければ免責が確定します。免責が確定すると、一部の債権を除き、法的に借金の支払い義務が免除され、手続き中に課せられていた資格制限なども解除されます(復権)。
自己破産のメリット:返済義務の免除と督促の停止
原則として全ての借金の返済義務が免除される
自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責許可決定を得ることで、税金などを除くほぼ全ての借金の返済義務がなくなる点です。これにより、債務者は借金返済のプレッシャーから解放され、経済的・精神的に安定した生活を取り戻し、人生を再スタートさせる機会を得られます。
自己破産を申し立てた個人のうち、多くのケースで免責が許可されています。浪費やギャンブルが原因であっても、多くの場合で裁判所の裁量による「裁量免責」が認められているのが実情です。ただし、後述する「非免責債権」は免除されないため注意が必要です。
注意:免責されない「非免責債権」とは?税金や養育費の扱い
免責が許可されても、法律上支払い義務が残り続ける特定の債権を「非免責債権」といいます。これらは公益性や人道的な観点から特に保護されている債務です。
- 所得税、住民税、国民健康保険料などの税金・公租公課
- 夫婦間の婚姻費用や、子どもの養育費
- 悪意で加えた不法行為(DVの慰謝料など)に基づく損害賠償請求権
- 交通違反などの罰金
これらの債務は、自己破産後も支払い続ける必要があります。
債権者からの督促や給与差し押さえが停止する
弁護士に自己破産を依頼し、弁護士から債権者に「受任通知」が送付された時点で、債権者からの電話や手紙による督促・取り立てが停止します。これにより、債務者は精神的な平穏を取り戻すことができます。
さらに、裁判所が「破産手続開始決定」を下すと、それまで行われていた給与差し押さえなどの強制執行も中止されます。これにより、生活の基盤である給与を確保し、生活再建に集中することが可能になります。
自己破産のデメリットと生活への具体的な影響
一定額以上の財産は処分・換価される
自己破産では、借金が免除される代わりに、債務者が所有する一定価値以上の財産は原則として処分され、債権者への配当に充てられます。処分の対象となるのは、不動産(持ち家)、評価額が20万円を超える自動車、20万円を超える預貯金、生命保険の解約返戻金などです。
ただし、生活の再建に必要な全ての財産が奪われるわけではありません。法律で保護されている「自由財産」は手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 生活に不可欠な家具、家電、衣類など(差押禁止財産)
- 破産手続開始決定後に得た財産(新得財産)
裁判所の運用によっては、預貯金なども一定の範囲で自由財産として認められる場合があります。
信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
自己破産をすると、その事実が信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に「事故情報」として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
情報が登録されている期間(約5年〜10年)は、金融機関からの新たな借入れ、住宅や自動車のローン契約、クレジットカードの新規作成や利用ができなくなります。現在使用しているクレジットカードも強制的に解約されます。ただし、信用情報を参照しないデビットカードやプリペイドカードの利用は可能です。
一部の職業や資格が一時的に制限される
破産手続の開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業や資格が一時的に制限されます。これは、他人の財産を扱う重要な職務について、一時的に就業を制限する趣旨です。
- 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士
この資格制限はあくまで一時的なものです。免責許可決定が確定すれば制限は解除され(復権)、再びその職業に就くことができます。医師や看護師、公務員など、多くの職業は制限の対象外です。
官報に氏名と住所が掲載される
自己破産をすると、国の機関紙である「官報」に氏名と住所が掲載されます。掲載されるタイミングは「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回です。これは、債権者などの利害関係者に手続きの事実を知らせるために法律で定められた公告です。
しかし、官報を日常的に購読している一般の人はほとんどいないため、官報が原因で会社や近所の人に知られる可能性は極めて低いと言えます。ただし、闇金業者などが官報の情報を元にダイレクトメールを送ってくることがあるため、注意が必要です。
保証人がいる場合は保証人に請求がいく
自己破産による免責の効力は、手続きをした本人にしか及びません。そのため、借金に保証人や連帯保証人がいる場合、債権者は保証人に対して残りの債務全額の一括返済を請求します。
これにより、保証人になってくれた親族や友人に多大な迷惑をかけることになります。保証人自身も返済が困難な場合は、連鎖的に債務整理を検討せざるを得なくなる可能性もあります。保証人がいる場合は、手続きを始める前に必ず事情を説明し、相談することが重要です。
手続き中は居住地の制限や郵便物の転送がある(管財事件の場合)
管財事件として手続きが進む場合、破産手続中にはいくつかの生活上の制限が課されます。
- 居住地の制限:裁判所の許可なく居住地を離れること(長期の旅行や出張など)が制限されます。
- 郵便物の転送:破産者宛ての郵便物は、一度すべて破産管財人に転送され、内容を確認された後に本人に返却されます。これは財産隠しなどがないかを調査するためです。
これらの制限は、破産者の逃亡や財産隠しを防ぎ、手続きを円滑に進めるためのものです。なお、同時廃止事件の場合は、これらの制限は原則としてありません。
自己破産手続きにかかる費用の内訳と相場
裁判所に納める費用(申立手数料・予納金など)
自己破産をするには、裁判所に実費を納める必要があります。内訳は、手続きの種類によって大きく異なります。
| 費用項目 | 同時廃止事件 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 1,500円 | 1,500円 |
| 官報公告費用 | 約1.2万円 | 約1.6万円 |
| 予納郵券(郵便切手) | 数千円 | 数千円 |
| 引継予納金 | 不要 | 最低20万円~ |
| 合計 | 約2万円~ | 約22万円~ |
同時廃止事件の場合、費用は数万円程度で済みますが、管財事件では破産管財人への報酬となる引継予納金が必要となるため、費用が高額になります。
弁護士・司法書士へ支払う報酬
専門家に依頼する場合、裁判所費用とは別に報酬が必要です。報酬額は事務所や事件内容によって異なりますが、相場は30万円~50万円程度です。
一般的に、手続きが簡易な同時廃止事件の方が、管財事件よりも報酬は安くなる傾向にあります。多くの法律事務所では、費用の分割払いに対応しています。また、収入や資産が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、費用の立替えや免除を受けられる場合があります。特に生活保護受給者は、返済が免除される可能性が高いため、積極的に利用を検討すべきです。
自己破産に関するよくある質問
Q. 自己破産をすると家族にどのような影響がありますか?
自己破産は個人の手続きなので、原則として家族に直接的な影響はありません。家族名義の財産が処分されたり、家族がローンを組めなくなったりすることはありません。
ただし、間接的な影響として、以下のような点が挙げられます。
- 破産者名義の持ち家が処分される場合、同居家族は引っ越しが必要になります。
- 家族が借金の保証人になっている場合、その家族に返済請求がいきます。
- 手続き上、家計全体の状況を明らかにするため、家族の協力が必要となり、破産の事実を知られることになります。
家族の就職や結婚などに法的な不利益が生じることはありません。
Q. 手続き中にやってはいけないことは何ですか?
手続き中や申立て準備中に、免責が認められなくなる「免責不許可事由」に該当する行為は絶対に避けるべきです。
- 財産隠し:財産を隠したり、名義を変えたり、不当に安く処分したりする行為。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい):友人や親族など、特定の債権者にだけ優先して返済する行為。
- 新たな借入れや浪費:手続き中に新たな借金をしたり、ギャンブルなどで財産を減らしたりする行為。
- 虚偽の説明:裁判所や破産管財人に対し、嘘をついたり、調査に協力しなかったりする行為。
これらの行為は、免責が受けられなくなるだけでなく、悪質な場合は詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もあります。
Q. 会社や近所の人に自己破産の事実を知られますか?
自己破産をした事実が、会社や近所の人に知られる可能性は極めて低いです。裁判所や弁護士から勤務先などに連絡がいくことは原則としてありません。官報に氏名が掲載されますが、一般の人が見ることはほとんどないため、そこから知られる心配もまずないでしょう。
ただし、以下のような例外的なケースでは知られる可能性があります。
- 会社から借金をしている場合(会社も債権者となるため)
- 退職金の証明書を会社に発行してもらう必要がある場合
- 資格制限のある職業に就いており、一時的に業務ができなくなる場合
Q. 生活保護を受けていても自己破産はできますか?
はい、生活保護を受給していても自己破産は可能です。むしろ、生活保護を受けているという事実は「支払不能」状態を客観的に示すため、手続きがスムーズに進むことが多いです。生活保護費を借金返済に充てることは制度の趣旨に反するため、自己破産は生活を再建するための適切な手段といえます。
費用面では、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や裁判所費用の立替えを受けられます。さらに、破産手続き後も生活保護の受給が継続している場合、立替金の返済が免除される可能性が非常に高いため、費用の心配なく手続きを進めることが可能です。自己破産を理由に生活保護を打ち切られることはありません。
まとめ:自己破産は人生の再スタート地点|正しい知識で不安を解消しよう
本記事では、「破産宣告」が旧法の名称であり、現在は「破産手続開始決定」と呼ばれること、そして「自己破産」が免責を得るまでの一連の手続き全体を指すことを解説しました。自己破産は、支払不能状態であることなど一定の条件を満たす必要があり、弁護士への相談から手続きが始まります。借金が免除されるという大きなメリットがある一方、財産の処分や信用情報への登録といったデメリットも存在します。
手続きの期間や費用は、財産状況によって「同時廃止事件」か「管財事件」に分かれるかで大きく異なります。自己破産は決して人生の終わりではなく、経済的な更生を図るための法的な救済制度です。まずは一人で抱え込まず、債務整理に詳しい弁護士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合った解決策を見つけることから始めましょう。

