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会社の倒産手続き|再建型と清算型の法的整理を解説

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会社の存続が危ぶまれる状況は、経営者にとって極めて厳しい判断を迫られる局面です。このような危機的状況においては、感情的な判断を避け、利用可能な法的な選択肢を冷静に比較検討することが不可欠となります。この記事では、会社の倒産に際して利用できる法的な整理手続きについて、事業を再建する「再建型」と会社を清算する「清算型」に大別し、それぞれの具体的な手続き、メリット・デメリット、経営者が準備すべきことまでを体系的に解説します。

目次

会社の倒産における法的整理手続きの全体像

事業を再建する「再建型」と会社を畳む「清算型」の違い

会社の倒産手続きは、事業を継続する再建型と、事業を終了させて会社を消滅させる清算型の2つに大別されます。再建型は、裁判所の監督下で債務の圧縮を図り、残りを長期分割で返済しながら事業の立て直しを目指す手続きです。一方、清算型は、会社の全資産を現金化して債権者に公平に分配し、法人格を消滅させる手続きです。

項目 再建型(民事再生・会社更生) 清算型(破産・特別清算)
目的 事業の継続と会社の存続 会社の法人格を消滅させ、事業を終了する
債務の扱い 債務を大幅に圧縮し、分割で返済する 全ての資産を換金し、債権者に公平に分配する
従業員の雇用 原則として維持される 原則として全員解雇となる
代表的な手続き 民事再生法、会社更生法 破産法、会社法(特別清算)
再建型と清算型の主な違い

どの手続きを選択すべきか判断するための基準

どの倒産手続きを選択するかは、事業の継続価値が最大の判断基準となります。本業の収益力に再生の見込みがあれば、負債を整理して事業を継続する再建型が視野に入ります。しかし、構造的な赤字で事業継続がさらなる損失を生む場合は、清算型を選択せざるを得ません。その他にも、利害関係者の協力や費用の確保といった複数の要素を総合的に検討する必要があります。

手続き選択の主な判断基準
  • 借入金返済を除いた事業単体での収益性や継続価値があるか
  • 金融機関や主要取引先など、利害関係者の協力が得られる見込みがあるか
  • 裁判所への予納金や専門家報酬などの手続き費用を準備できるか
  • 会社の規模、負債総額、スポンサーの有無といった外部環境

弁護士への相談後、申立てまでに経営者が準備すべきこと

弁護士に倒産手続きを依頼した後は、裁判所への申立てに向けて、迅速かつ正確な資料準備が求められます。会社の財務状況や資産・負債を正確に把握するための資料を整理するとともに、従業員の混乱を避けるための計画を弁護士と慎重に協議します。特に、申立て直前に特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済は厳禁です。

申立てまでに経営者が準備すべき主な事項
  • 直近数年分の決算書や確定申告書、月次試算表などの財務資料の収集
  • 全ての債権者の氏名、住所、債務額をまとめた債権者一覧表の作成
  • 預貯金通帳、不動産登記簿、売掛金明細などの資産関連資料の整理
  • 特定の債権者への優先的な支払い(偏頗弁済)を厳に慎むこと
  • 従業員への説明や解雇のタイミングに関する弁護士との事前協議

事業の再建を目指す手続き(再建型)

民事再生手続きの概要と具体的な流れ

民事再生は、民事再生法に基づき、裁判所の監督のもとで事業再建を目指す手続きです。最大の特徴は、原則として現在の経営陣が経営権を維持したまま再建を進められる点(DIP型)にあります。申立て後は債権者による強制的な取り立ても停止され、事業継続に必要な環境が法的に保護されます。

手続きの具体的な流れは以下の通りです。

民事再生手続きの主な流れ
  1. 裁判所へ再生手続開始の申立てを行う(同時に財産保全処分も申し立てる)。
  2. 裁判所が再生手続開始決定を下すとともに、監督委員を選任する。
  3. 会社の財産を評価(財産評定)し、債権調査によって負債総額を確定させる。
  4. 債務の免除額や返済スケジュールを盛り込んだ再生計画案を作成する。
  5. 債権者集会で再生計画案の決議を行い、可決を目指す(議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の賛成が必要)。
  6. 裁判所が再生計画案を認可し、その決定が確定する。
  7. 認可された再生計画に基づき、債権者への弁済を履行していく。

民事再生のメリット・デメリットと注意点

民事再生は、会社と事業を存続させられる点が最大のメリットですが、社会的信用の低下というデメリットも伴います。また、手続きには高額な費用がかかるため、利用できるタイミングが限られる点にも注意が必要です。

民事再生の主なメリット
  • 原則として現在の経営陣が経営を継続できる。
  • 会社を存続させ、従業員の雇用や事業ノウハウを維持できる。
  • 再生計画が認可されれば、債務が大幅に圧縮され資金繰りが改善する。
  • 申立て後は金融機関による預金の相殺が禁止され、運転資金を確保しやすい。
民事再生の主なデメリットと注意点
  • 官報公告などにより社会的信用が低下し、新規取引が困難になる場合がある。
  • 担保権(別除権)は手続き外で実行される可能性があり、別途交渉が必要となる。
  • 裁判所への予納金が高額であり、資金が尽きる前に申し立てる必要がある。
  • 計画通りの返済が困難になった場合や重大な履行遅滞があった場合、計画が取り消され破産に移行するリスクがある。

会社更生手続きの概要と民事再生との相違点

会社更生は、会社更生法に基づき、裁判所の強力な関与のもとで抜本的な再建を図る制度です。主に上場企業など、社会的影響の大きい大規模な株式会社を対象としています。株主や担保権者の権利まで変更できる非常に強力な効果を持ちますが、その分、手続きは極めて厳格です。

項目 会社更生 民事再生
経営陣の処遇 原則として総退陣し、裁判所選任の更生管財人が経営を主導する 原則として現経営陣が経営を継続する(DIP型)
担保権の扱い 手続き内で担保権の実行も禁止され、債務免除の対象となる 手続き外で個別に行使可能(別除権)
株主の権利 権利が消滅(100%減資)することが多い 原則として維持される
主な対象企業 社会的影響の大きい大規模な株式会社 中小企業から大企業まで幅広く利用される
手続きの厳格さ 非常に厳格で、費用も高額、期間も長い 比較的柔軟で、費用や期間も会社更生よりは抑えられる
会社更生と民事再生の主な相違点

会社更生のメリット・デメリットと適用されるケース

会社更生は、担保権の実行を停止できるなど、極めて強力な再建が可能です。しかし、莫大な費用と時間がかかり、経営権を失うという大きなデメリットがあります。そのため、利用されるのは利害関係者が極めて多い大企業の再建など、限定的なケースとなります。

会社更生の主なメリット
  • 担保権の行使を法的に停止させ、事業用資産を完全に保全できる。
  • 既存株主の権利を消滅させ、スポンサー主導で抜本的な資本構成の変更が可能。
  • 管財人の下で経営体制や組織構造を強制的に刷新できる。
会社更生の主なデメリット
  • 手続きが複雑で、予納金や専門家報酬が極めて高額になる。
  • 経営陣の退任が必須であり、創業者などが経営権を維持できない。
  • 株主が権利を失うため、株主から強い反発を招くことがある。
会社更生が適用される主なケース
  • 日本航空のように、利害関係者が極めて多数で権利関係が複雑な大企業。
  • 巨額の資金調達が必要で、外部スポンサー主導による経営再建が不可欠な場合。

再建型手続きにおける主要取引先への説明と関係維持のポイント

再建型手続きを成功させるには、主要な取引先の協力が不可欠です。申立て後は、金融債務のカットを主目的とし、事業継続に必要な商取引債権は保護する方針を明確に伝えることが重要です。誠実な説明を通じて、サプライチェーンの維持に努める必要があります。

取引先との関係を維持するためのポイント
  • 迅速な情報開示を行い、経営不振の原因と具体的な再建策を提示する。
  • 申立て後の支払いが共益債権として法的に優先されることを誠実に説明する。
  • 事業継続に不可欠な支払いについては、裁判所の許可を得て継続する方針を伝える。
  • 再建への真摯な姿勢を示し、信頼関係の回復に努める。

会社を清算する手続き(清算型)

破産手続きの概要と具体的な流れ

破産は、支払不能または債務超過に陥った法人の財産を全て現金化し、債権者に公平に分配した上で、法人格を消滅させる清算型手続きです。裁判所が選任する破産管財人が中立的な立場で財産の管理・処分・配当を行い、最終的に会社の全債務を法的に整理します。

手続きの具体的な流れは以下の通りです。

破産手続きの主な流れ
  1. 裁判所へ破産手続開始の申立てを行う。
  2. 裁判所が破産手続開始決定を下すとともに、破産管財人を選任する。
  3. 破産管財人が会社の全財産を管理し、現金化(換価)を進める。
  4. 破産管財人が会社の財産状況や役員の責任などを調査する。
  5. 債権者からの債権届出を受け、その内容を調査・確定する。
  6. 債権者集会で、破産管財人が財産の換価状況や収支を報告する。
  7. 換価で得られた金銭を、法律の定める優先順位に従い債権者に配当する。
  8. 配当完了後、裁判所が破産手続終結決定を下し、法人格が消滅する。

破産のメリット・デメリットと経営者への影響

破産の最大のメリットは、全ての債務から法的に解放されることです。一方で、会社や事業そのものが消滅するというデメリットがあります。多くの中小企業では経営者が会社の連帯保証人になっているため、会社破産と同時に経営者個人も自己破産を選択するケースが一般的です。

破産の主なメリット
  • 会社の全ての債務が法的に消滅し、返済義務から解放される。
  • 債権者からの督促がなくなり、経営者の精神的負担が軽減される。
  • 法的手続きにより、全ての債権者へ公平な清算ができ、社会的なけじめが付く。
破産の主なデメリットと経営者への影響
  • 会社は消滅し、事業、ブランド、従業員との雇用関係など全てを失う。
  • 官報に公告されるため、一定の社会的信用を失う。
  • 経営者が会社の連帯保証人である場合、個人も自己破産を迫られることが多い。
  • 個人の自己破産により、自宅等の資産を失い、信用情報に事故情報が登録される。

特別清算手続きの概要と破産との相違点

特別清算は、会社法に基づく株式会社専用の清算型手続きです。破産と異なり、会社の清算人(多くは元経営陣)が主体となって手続きを進める協調型の手続きであり、債権者の同意を基礎とします。そのため、破産に比べて簡易・迅速に進められ、「倒産」というマイナスイメージを和らげることができます。

項目 特別清算 破産
手続きの主体 会社の清算人(元経営陣など) 裁判所が選任する破産管財人
債権者の同意 協定案の可決に債権者集会での3分の2以上の同意が必要 不要(裁判所が強制的に進める)
法的根拠 会社法 破産法
イメージ 「倒産」のマイナスイメージが比較的小さい 「倒産」のイメージが強い
否認権の行使 制度はあるが、破産ほど強力ではない 強力な否認権があり、厳格な財産調査が行われる
特別清算と破産の主な相違点

特別清算のメリット・デメリットと選択の条件

特別清算は、柔軟かつ迅速に手続きを進められる点がメリットですが、債権者の協力が得られなければ成立しません。親会社が子会社を整理するケースなど、関係者が協力的で債権者数が少ない場合に適した手続きです。

特別清算の主なメリット
  • 破産に比べ、手続きが簡易・迅速で、柔軟な対応が可能。
  • 清算人が主体となるため、会社の事情を熟知した者が円滑に処理できる。
  • 「破産」という言葉を避けられ、親会社や経営者の評判への影響を抑えられる。
特別清算の主なデメリット
  • 債権者の3分の2以上の同意が得られなければ、手続きを進められない。
  • 同意が得られない場合は破産手続きに移行し、時間と費用が無駄になる。
  • 不透明な資金移動などがある場合、債権者の同意を得にくい。
特別清算が選択される主な条件
  • 手続きの対象が株式会社であること。
  • 親会社が子会社を整理するなど、関係者が協力的で争いが少ない事案。
  • 債権者数が少なく、特に大口債権者の協力が見込めること。

倒産手続きにおける経営者の責任と個人資産の扱い

経営者の連帯保証債務はどのように処理されるか

会社が倒産しても、経営者個人の連帯保証債務は原則として消滅しません。会社が返済できなくなった債務は、保証人である経営者に一括請求されます。そのため、会社の倒産手続きと並行して、経営者個人の保証債務の整理も行う必要があります。

連帯保証債務の主な処理方法
  • 個人の自己破産: 会社と同時に自己破産を申し立て、裁判所の免責許可決定により保証債務を含む全ての個人債務の支払い義務を免れる方法が最も一般的です。
  • 経営者保証に関するガイドラインの活用: 一定の要件下で、自己破産をせずに金融機関と協議し保証債務を整理する私的整理の一種です。破産時より多くの資産を手元に残せる可能性があります。

役員としての損害賠償責任(任務懈怠責任)を問われる場合

取締役は、会社に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負っています。倒産に至る過程でこの義務に違反したと判断された場合、破産管財人などから損害賠償を請求されることがあります。これを任務懈怠責任と呼びます。

任務懈怠責任を問われやすい主なケース
  • 粉飾決算を行い、違法な配当や融資実行をさせた場合。
  • 会社の資金を私的に流用したり、個人的な債務の返済に充てたりした場合。
  • 経営破綻が明らかな状況で、無謀な投資や仕入れを続け損害を拡大させた場合。
  • 適切な手続きを経ずに、特定の関係者と会社に不利益な取引(利益相反取引)を行った場合。

経営者個人の資産をどこまで守れるか

経営者が自己破産を選択した場合でも、全ての資産を失うわけではありません。法律で生活再建のために最低限の財産を手元に残すことが認められており、これを自由財産と呼びます。ただし、倒産直前に財産を隠す行為は厳禁であり、発覚した場合は借金の免除が認められなくなる可能性があります。

自己破産時に手元に残せる主な資産(自由財産)
  • 99万円以下の現金
  • テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの生活に不可欠な家財道具
  • 今後の仕事に必要不可欠な器具や道具
  • 経営者保証ガイドラインを利用できた場合、上記に加えて一定期間の生活費(100万~360万円程度)や華美でない自宅が残せる可能性があります。

従業員への対応と企業が負うべき法的義務

従業員の解雇手続きと解雇予告手当の支払い

会社が破産や清算を選択する場合、全従業員の解雇は避けられません。労働基準法に基づき、解雇の30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金にあたる解雇予告手当を支払う義務があります。実務上は事業停止と同時に即時解雇となることが多く、その場合は解雇予告手当の支払いが必要です。しかし、会社の資金が完全に枯渇している場合は支払いが困難となるため、後述の立替払制度の利用を検討することになります。

未払賃金・退職金の支払い義務と法的優先順位

会社が倒産しても、従業員の賃金や退職金の支払い義務は消滅しません。これらの労働債権は、従業員の生活基盤を守るため、他の一般債権よりも法的に優先して支払われるよう定められています。

労働債権の法的優先順位
  • 財団債権(最優先): 破産手続開始後の賃金など。他の債権に先んじて、配当手続きとは別に随時弁済されます。
  • 優先的破産債権(次点): 破産手続開始前3ヶ月間の賃金や一定範囲の退職金。一般の債権より優先して配当を受けられます。

国の「未払賃金立替払制度」の利用手続き

会社の資産が乏しく、未払賃金を支払えない場合でも、国の未払賃金立替払制度を利用することで従業員は救済されます。これは、国が会社に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払う制度です。経営者としては、この制度を従業員に正確に案内し、申請手続きに協力する責任があります。

未払賃金立替払制度の概要
  • 実施主体: 独立行政法人 労働者健康安全機構
  • 目的: 倒産した企業に代わり、国が未払賃金の一部を立て替えて支払う制度。
  • 対象: 定期賃金と退職金(ボーナスや解雇予告手当は対象外)。
  • 支払額: 未払額の8割(退職時の年齢に応じた上限あり)。
  • 主な要件: 会社が1年以上事業を行っており、法律上または事実上の倒産状態であること。

社会保険・雇用保険に関する資格喪失手続き

従業員を解雇した後、会社は速やかに社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の資格喪失手続きを行う義務があります。これらの手続きが遅れると、従業員が失業給付を受けられなかったり、国民健康保険に加入できなかったりする不利益が生じるため、誠実かつ迅速な対応が不可欠です。

従業員解雇に伴う主な社会保険手続き
  • 健康保険・厚生年金: 解雇から5日以内に「被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出し、健康保険証を回収・返却する。
  • 雇用保険: 解雇から10日以内に「被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークへ提出する。

会社の倒産手続きに関するよくある質問

倒産手続きにはどれくらいの費用と期間がかかりますか?

倒産手続きの費用と期間は、選択する手続きの種類、会社の規模や負債額によって大きく異なります。これらの費用や期間はあくまで目安であり、会社の規模、負債額、事案の複雑さ、裁判所の運用によって大きく異なります。一般的に、再建型は清算型よりも高額で長期化する傾向にあります。

手続きの種類 裁判所への予納金 弁護士費用 期間の目安
破産(少額管財) 20万円~ 50万円~150万円程度 半年~1年程度
民事再生 200万円~ 200万円~ 認可まで半年~(弁済は数年)
会社更生 数千万円~ 数千万円~ 数年単位
手続き別の費用と期間の目安

会社の倒産は経営者個人の信用情報に影響しますか?

会社が倒産したという事実だけでは、経営者個人の信用情報(いわゆるブラックリスト)に直接影響はありません。しかし、多くの中小企業経営者は会社の連帯保証人になっています。会社が債務を返済できなくなると、保証人である経営者個人に請求が及びます。この保証債務を整理するために経営者個人が自己破産などの債務整理を行うと、その情報が個人の信用情報機関に登録されます。

倒産すると、会社の資産はすべてなくなってしまうのですか?

手続きの種類によって異なります。清算型である破産の場合は、原則として全ての資産が換価処分の対象となり、最終的に会社に資産は残りません。一方、再建型である民事再生の場合は、事業継続に必要な資産(設備、店舗など)は維持することができます。ただし、事業に直接関係のない遊休資産は、再建資金を捻出するために売却を求められることが一般的です。

倒産手続き中、取引先への支払いはどうなりますか?

倒産手続きが開始されると、債権者平等の原則に基づき、申立て前の債務は原則として全て支払いが禁止されます。特定の取引先にだけ支払うと、他の債権者への公平性を害する偏頗弁済とみなされ、後に破産管財人から取り戻される可能性があります。ただし、民事再生などで事業を継続する場合、仕入先などへの支払いが不可欠なケースでは、裁判所の許可を得て例外的に支払いが認められることがあります。

手続きの相談はどの専門家(弁護士、税理士など)にすべきですか?

倒産手続きの相談は、まず弁護士に行うべきです。裁判所への申立て代理業務は弁護士の独占業務であり、法的な観点から最適な手続きを選択し、全体を主導してくれます。その上で、必要に応じて各分野の専門家と連携して手続きを進めます。

主な専門家と役割
  • 弁護士: 倒産手続き全体の代理人。裁判所への申立てや法的な判断、交渉を主導する。
  • 税理士: 財務状況の分析、資産評価、清算中の税務申告などを担当する。
  • 社会保険労務士: 従業員の解雇や社会保険手続きに関する事務を担当する。

まとめ:自社の状況に合わせた最適な法的整理の選択を

本記事では、会社の倒産における法的な整理手続きを、再建型と清算型に分けて解説しました。事業の収益性や継続価値が残っている場合は民事再生などの再建型を、構造的な赤字で立て直しが困難な場合は破産などの清算型を選択するのが基本的な考え方です。各手続きは、経営権の維持、担保権の扱い、費用や期間、債権者の同意要件などが大きく異なるため、それぞれのメリット・デメリットを慎重に比較検討する必要があります。また、会社の手続きは経営者個人の連帯保証債務や従業員の処遇にも直結するため、多角的な視点での判断が求められます。最終的な決断を下す前に、まずは自社の財務状況を正確に把握し、速やかに弁護士へ相談することが、混乱を最小限に抑え、最善の道を選ぶための第一歩となります。

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