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民事再生とは?手続きの流れ、破産との違い、成功の要点を解説

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深刻な経営不振に陥り、事業の将来について難しい判断を迫られている経営者や担当者の方は少なくありません。会社の倒産を回避し、事業を再建するための有力な法的手段として「民事再生」がありますが、その内容は複雑です。この記事では、事業再生の選択肢を検討されている方に向けて、民事再生の目的と手続きの流れ、メリット・デメリット、そして破産や会社更生など他の手続きとの違いを分かりやすく解説します。

目次

民事再生の概要と目的

事業の維持・再建を目的とする再建型の法的手続き

民事再生とは、経済的に困窮した債務者(会社や個人)が、事業や生活を継続しながら立て直しを図るための、裁判所が関与する再建型の法的手続きです。支払不能や債務超過に陥るおそれがある場合に申立てが可能です。

この手続きでは、債権者の多数の同意を得た上で、裁判所の認可を受けた再生計画に基づき、債務が大幅に減額されたり、支払いが猶予されたりします。会社の全資産を換価して法人格を消滅させる清算型の破産手続きとは異なり、事業を維持して得られる将来の収益を弁済の原資とする点が最大の特徴です。最終的な目的は、債務者の経済的な再生を支援するとともに、債権者に対しても破産時を上回る配当の機会を提供することにあります。適用対象は広く、大企業から中小企業、個人事業主まで利用できます。

経営陣が原則として続投する「DIP型」が基本

民事再生の大きな特徴は、手続きが開始されても、原則として既存の経営陣が退任せずに経営権や財産の管理処分権を維持できる点にあります。このような形態は「債務者占有型」を意味する「DIP(Debtor In Possession)型」と呼ばれ、事業を熟知した経営陣が主体となって再建を進めることが想定されています。

ただし、経営陣が完全に自由なわけではありません。裁判所から選任された監督委員(通常は弁護士)が、手続きが公正に進むよう監督します。会社の財産に大きな影響を及ぼす特定の行為については、事前に監督委員の同意を得る必要があります。

監督委員の同意が必要となる重要行為の例
  • 重要な財産の処分
  • 多額の金銭の借入れ
  • 事業の譲渡

このように、民事再生は経営の継続性を確保しつつ、監督委員の関与によって手続きの透明性と公正性を担保する仕組みとなっています。

破産・会社更生など他の法的整理手続きとの比較

事業を清算する「破産」との根本的な違い

民事再生と破産は、どちらも裁判所が関与する法的な倒産手続きですが、事業を存続させるか消滅させるかという点で目的が根本的に異なります。

項目 民事再生 破産
手続きの目的 事業の再建 事業の清算(法人格の消滅)
事業の継続 原則として継続 原則として停止
経営陣の処遇 原則として続投(DIP型) 原則として退任(破産管財人が管理)
債権者の同意 再生計画の可決に必要 手続き開始には不要
債権者への弁済 将来の収益から分割弁済 資産の換価代金から一括配当
民事再生と破産の主な違い

主に大企業を対象とする「会社更生」との相違点

会社更生も民事再生と同じく再建型の手続きですが、主に大企業を対象としており、より強力な権限が法律で定められています。

項目 民事再生 会社更生
主な対象 中小企業から大企業、個人まで幅広い 主に大規模な株式会社
経営陣の処遇 原則として続投(DIP型) 原則として退任(更生管財人が経営)
担保権の扱い 手続き外で権利行使可能(別除権 手続き内に取り込まれる(更生担保権
手続きの複雑さ 比較的簡易・迅速 非常に複雑で費用・時間がかかる
民事再生と会社更生の主な違い

裁判所を介さない「私的整理」との手続き上の違い

私的整理は、裁判所を介さず債務者と債権者の話し合いで解決を目指す手続きであり、法的な強制力を持たない点で民事再生と大きく異なります。

項目 民事再生(法的整理) 私的整理
裁判所の関与 あり(法的手続き) なし(当事者間の交渉)
公開性 官報公告等で公開される 原則として非公開
同意要件 債権者集会での多数決で可決 原則として対象債権者全員の同意が必要
強制力 反対債権者も拘束する法的強制力あり 法的強制力なし
対象債権者 全ての債権者 主に金融機関など一部に限定可能
民事再生と私的整理の主な違い

民事再生の主なメリットと注意すべきデメリット

【メリット】経営陣の退任が原則不要で事業継続を図れる

民事再生の最大のメリットは、現経営陣が引き続き事業の指揮を執れる点です。これにより、事業の価値を維持しながら再建を進めることが可能になります。

経営陣続投による主なメリット
  • 事業のノウハウや技術、取引先との信頼関係を維持できる。
  • 従業員の動揺を抑え、現場の混乱を最小限にできる。
  • 経営者が主体となり、迅速な意思決定が可能になる。
  • 事業を停止せず、サービス提供を継続できるため事業価値の毀損を防げる。

【メリット】債務の一部免除と弁済猶予が受けられる

民事再生では、再生計画を通じて、法的強制力をもって債務負担を軽減し、財務状況を抜本的に改善させることができます。

債務整理による経済的メリット
  • 債務の大幅な圧縮: 裁判所の認可を得た再生計画に基づき、負債の一部が免除される。
  • 弁済期間の猶予: 残った債務は、原則として最長10年程度の分割払いが認められる。
  • キャッシュフローの改善: 毎月の返済負担が軽減され、事業の運転資金や投資に資金を回せるようになる。

【デメリット】企業信用の低下とそれに伴う事業上の制約

民事再生の申立ては法的な倒産手続きであるため、公表されることで社会的な信用が大きく低下し、事業活動に様々な制約が生じます。

信用低下による事業上の主な制約
  • 新規取引の拒絶や、現金前払いなど取引条件の厳格化。
  • 金融機関からの新規融資が極めて困難になる。
  • 倒産のイメージから、優秀な人材の離職や採用難につながる恐れがある。
  • 官報への掲載や報道により、ブランドイメージが毀損される。

【デメリット】担保権の実行による重要資産の喪失リスク

民事再生手続きでは、担保権を持つ債権者の権利は別除権として扱われます。これは、担保権者が再生手続きとは無関係に、担保目的物(不動産や設備など)を差し押さえて強制的に売却できる権利です。もし事業継続に不可欠な工場や本社ビルが担保に入っている場合、これを実行されると事業そのものが立ち行かなくなり、再生計画が破綻してしまいます。このリスクを回避するには、申立て前に担保権者と交渉し、権利行使を待ってもらうよう個別に同意を得ておくことが極めて重要になります。

民事再生手続きの申立てから終結までの流れ

①申立ての準備と裁判所への提出

民事再生を成功させるには、申立て前の周到な準備が不可欠です。資金が完全に尽きる前に、迅速に行動を開始する必要があります。

申立ての準備手順
  1. 事業再生に精通した弁護士を代理人に選任する。
  2. 財務状況を詳細に調査し、債権者や負債総額を正確に把握する。
  3. 手続き中の運転資金を確保するため、少なくとも6ヶ月程度の資金繰り予測を立てる。
  4. 負債総額に応じた予納金(裁判費用、最低200万円程度から)を準備する。
  5. 取締役会決議など、必要な社内手続きを行う。
  6. 準備が整い次第、管轄の地方裁判所に再生手続開始申立書を提出する。

②保全処分・監督委員選任から手続き開始決定まで

申立てが受理されると、裁判所の管理下で手続きが進行します。この段階で資産の流出が法的に阻止されます。

申立てから開始決定までの流れ
  1. 保全処分: 申立て後、裁判所は弁済禁止の保全処分を発令し、資産の流出を防ぐ。
  2. 監督委員の選任: 裁判所は手続きを監督する弁護士(監督委員)を選任する。
  3. 債務者審尋: 裁判官が債務者の代表者と面談し、申立てに至った事情などを聴取する。
  4. 再生手続き開始決定: 申立てから1〜2週間程度で、正式に手続きの開始が決定される。
  5. 債権者説明会: 開始決定前後に、主要債権者に対し状況説明を行うのが一般的である。

③債権届出・調査と財産状況の報告

手続き開始後は、再生計画の土台となる負債と資産の状況を正確に確定させるための調査が行われます。

債権・財産調査のプロセス
  1. 債権届出: 債権者は、定められた期間内に債権額や内容を裁判所に届け出る。
  2. 債権の認否: 債務者は、届け出られた債権の内容を調査し、認めるか否かの認否書を作成する。
  3. 財産の評定: 手続き開始時点での全資産を評価し、財産目録を作成する(清算価値の算出)。
  4. 裁判所への報告: 破綻に至った原因や財産状況などをまとめた報告書を裁判所に提出する。

④再生計画案の作成、決議、認可

調査結果に基づき、具体的な再建計画を作成し、債権者の多数の同意を得て、裁判所から認可を受ける、手続きの最も重要な段階です。

再生計画案の策定から認可までの流れ
  1. 再生計画案の作成・提出: 資産と負債の調査結果に基づき、具体的な弁済計画等を盛り込んだ再生計画案を作成し、裁判所に提出する。
  2. 清算価値保障原則の遵守: 計画案での弁済総額は、会社を今清算した場合の配当額(清算価値)を上回る必要がある。
  3. 債権者集会での決議: 計画案は、債権者集会または書面投票によって決議に付される。
  4. 可決要件の充足: 可決には「議決権者の過半数の同意」と「議決権総額の2分の1以上の同意」の両方が必要となる。
  5. 裁判所による認可決定: 計画案が可決されると、裁判所が内容を審査し、問題がなければ認可決定を下す。

⑤再生計画の遂行と手続きの終結

再生計画が認可されると、その内容に沿って弁済が開始されます。計画を最後まで遂行することで、会社は正常な経営状態へと復帰します。

再生計画の履行から終結まで
  1. 弁済の開始: 認可決定が確定した後、再生計画に沿って債権者への弁済を開始する。
  2. 監督委員による監督: 認可後3年間は、監督委員が計画の履行状況を監督するのが一般的である。
  3. 計画の履行: 計画通りに返済を継続する。履行が困難な場合は破産に移行するリスクがある。
  4. 手続きの終結: 全ての返済が完了するか、監督期間が終了し履行に問題がないと判断されると、裁判所が終結決定を出し、手続きが完了する。

民事再生で用いられる3つの再建スキーム

自社の収益で弁済する「自力再建型」

外部からの資金援助を受けず、自社の事業活動で得られる利益を原資として弁済していく、最も基本的な再建手法です。

自力再建型の特徴
  • 外部の資金援助に頼らず、自社の事業収益を原資として弁済する。
  • 本業に高い収益力がある場合に選択される基本的な再建手法。
  • 不採算部門の整理など、徹底したリストラが前提となる。
  • 経営の独立性を維持できるメリットがある。

スポンサーからの資金援助を受ける「スポンサー型」

第三者の企業や投資ファンド(スポンサー)から資金提供や経営支援を受けて再建を図る手法で、近年の実務では主流となっています。

スポンサー型の特徴
  • 第三者(スポンサー)から資金提供や経営支援を受けて再建を図る。
  • スポンサーの信用力を活用し、申立てによる信用低下を補うことができる。
  • スポンサーからの資金で一括弁済や設備投資が可能になる。
  • 経営権の一部または全部がスポンサーに移ることが多い。

事業譲渡などで資産を現金化して弁済する「清算型」

会社全体ではなく、価値のある特定の事業のみを他社へ譲渡し、その売却代金を弁済に充て、元の会社は清算する手法です。

清算型の特徴
  • 価値のある事業部門を他社へ事業譲渡・会社分割し、その対価を弁済原資とする。
  • 会社自体は最終的に清算するが、事業そのものは譲渡先で存続する。
  • 従業員の雇用や取引関係の維持が図りやすい。
  • 破産による清算よりも高い配当が期待できる。

民事再生がステークホルダー(関係者)に与える影響

従業員の雇用契約と給与・退職金の取り扱い

民事再生は事業の存続が前提のため、従業員の雇用は原則として維持されますが、再建計画の内容によっては人員整理が伴う場合もあります。給与や退職金については、法律で手厚く保護されています。

従業員への影響
  • 雇用契約: 事業継続が前提のため、原則として維持される(ただしリストラの可能性はある)。
  • 手続き開始後の給与: 共益債権として、他の債務に優先して全額支払われる。
  • 手続き開始前の未払給与・退職金: 一般優先債権として、一般の再生債権より優先的に弁済される。
  • 公的支援: 会社の資金が不足する場合、未払賃金立替払制度を利用できる可能性がある。

取引先への買掛金等の支払いと今後の取引継続

申立て前の買掛金は再生債権となり、支払いが凍結され、計画に基づき大幅にカットされるため、取引先との信頼関係に大きな影響が出ます。

取引先への影響
  • 申立て前の買掛金: 再生債権となり、支払いが一時凍結され、計画に基づき大幅にカットされる。
  • 申立て後の取引代金: 共益債権となり、法律で優先的に全額支払われることが保証される。
  • 今後の取引: 信用低下により、取引拒絶や現金決済への条件変更を求められるリスクがある。

株主の権利と株式の価値への影響

民事再生において、株主の権利は大幅に制限され、その経済的価値は事実上失われることがほとんどです。

株主への影響
  • 上場企業の場合: 申立てにより、上場廃止基準に抵触し、株式は上場廃止となるのが通常。
  • 株式の価値: 債権者が多額の債権放棄に応じるため、株主責任が問われ、100%減資(既存株式の価値をゼロにすること)が行われることが多い。
  • 権利の喪失: 減資により、株主としての支配権や財産的価値は事実上失われる可能性が極めて高い。

申立て後の取引先との関係を再構築する実務ポイント

一度損なわれた信頼を回復し、事業継続に必要な取引を維持するためには、誠実で透明性の高いコミュニケーションが不可欠です。

取引先との関係再構築のポイント
  • 経営者自らが主要な取引先を訪問し、誠実に状況を説明する。
  • 開始後の取引代金が法的に保護される(共益債権)ことを丁寧に説明し、不安を解消する。
  • 現金決済への切り替えなど、取引先のリスクを軽減する柔軟な条件を提示する。
  • 事業継続に不可欠な取引先を優先的にフォローし、信頼関係の維持に努める。

事業再生を成功に導くための要点

資金繰りの見通しを立て、迅速に申立てを判断する

事業再生の成否は、申立てのタイミングに大きく左右されます。資金が完全に枯渇する前に決断することが最も重要です。手元資金がなければ、裁判費用や弁護士費用、当面の運転資金を支払えず、手続きを開始することすらできません。経営状況の悪化が予測される「破産のおそれ」がある段階で、速やかに専門家へ相談し、客観的なデータに基づいて迅速な経営判断を下すことが求められます。

債権者の理解を得られる実現可能性の高い再生計画を策定する

再生計画案は、債権者に多大な債務免除を求めるものであるため、その内容は厳しく評価されます。計画の可決には、事業の収益見通しやコスト削減策に客観的な根拠と実現可能性があることを、具体的な数値で示さなければなりません。また、破産した場合の配当額を上回る弁済を保証する「清算価値保障原則」を満たすことは絶対条件です。債権者にとって、破産させるよりも再建に協力する方が経済的に合理的であると納得させることが不可欠です。

関係者への誠実な情報開示とコミュニケーションを徹底する

法的整理手続きにおいて、情報の隠蔽は関係者の不信感を増幅させ、再建の失敗に直結します。債権者、取引先、従業員など全てのステークホルダーに対し、不都合な情報も含めて誠実に開示する姿勢が不可欠です。説明会などの公式な場だけでなく、個別の対話を通じて懸念に真摯に答え、信頼関係の再構築に努める必要があります。経営者の責任の取り方(私財提供や役員報酬カットなど)を明確にすることも、関係者の理解を得る上で重要な要素となります。

弁護士相談前に整理すべき「事業の核」と財務状況

弁護士に相談する前に、自社の状況を正確に把握しておくことで、その後の手続きを円滑に進めることができます。曖昧な情報ではなく、客観的な資料に基づいて現状を整理しておくことが、再生への確かな第一歩となります。

弁護士相談前の準備事項
  • 事業内容の整理: 利益を生んでいる事業(事業の核)と不採算事業を明確に区分する。
  • 財務資料の準備: 直近の決算書、試算表、借入金一覧、資産の査定資料などを用意する。
  • 資金移動の確認: 役員や関連会社との不透明な資金移動がないかを確認しておく。

民事再生に関するよくあるご質問

民事再生は「倒産」とは違うのですか?

法律上、民事再生は「倒産」手続きの一種です。しかし、一般的にイメージされる「会社が消滅する」破産とは異なり、民事再生は事業を存続させて立て直すことを目的とした、前向きな再生手続きであるという点が大きな違いです。

手続きにはどのくらいの費用と期間がかかりますか?

費用は、裁判所に納める予納金が負債総額に応じて最低200万円程度から、これに加えて弁護士費用等が必要です。期間は、申立てから再生計画が認可されるまで半年から1年程度が一般的です。その後、計画に基づき、原則として最長10年にわたって弁済を続けていきます。

従業員の雇用や未払いの給与はどうなりますか?

事業継続が前提のため、雇用は原則として維持されます(ただしリストラが行われる可能性はあります)。申立て前の未払給与や申立て後の給与は、一般の債権よりも優先的に支払われるよう法律で保護されています。会社の資金が不足する場合でも、国の立替払制度などを利用できる場合があります。

再生計画案が債権者に否決された場合はどうなりますか?

債権者集会で再生計画案が可決されなかった場合、民事再生手続きは廃止され、多くの場合、裁判所の職権で破産手続きに移行します。これにより、会社は再建を断念し、清算されることになります。そのため、計画案の作成にあたっては、主要債権者と事前に十分に協議し、同意を得られる内容とすることが極めて重要です。

まとめ:民事再生は事業再建の有力な選択肢だが、専門家との連携が成功の鍵

この記事では、経営危機に直面した企業が事業再生を目指すための法的手段である民事再生について、その概要から手続きの流れ、他の倒産手続きとの違いまでを詳しく解説しました。民事再生は、破産とは異なり事業と経営陣を残しながら債務を圧縮し、会社の立て直しを図る再建型の手続きです。その最大のメリットは事業継続が可能である点ですが、一方で信用低下や担保権実行といった重大なデメリットも存在します。民事再生を成功させるためには、資金が枯渇する前の迅速な申立て判断、スポンサーの活用も視野に入れた実現可能な再生計画の策定、そして関係者への誠実な対応が鍵となります。どの再建スキームが最適かを見極め、複雑な手続きを適切に進めるためにも、まずは専門家である弁護士へ速やかに相談することが重要です。

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