会社の倒産手続きの種類と流れを解説|破産・民事再生の費用や影響まで
会社の経営状況が悪化し、事業の将来について厳しい決断を迫られている経営者の方もいらっしゃるでしょう。いざという時に備え、どのような選択肢があるのかを正確に把握しておくことは、最善の道を選ぶための第一歩です。倒産手続きには破産や民事再生など複数の種類があり、それぞれ目的や流れが大きく異なります。この記事では、会社の倒産手続きについて、清算型と再建型の違いから、具体的な流れ、費用、関係者への影響までを網羅的に解説します。
会社の倒産手続きの全体像と種類
法的整理における「倒産」と「破産」の位置づけ
「倒産」とは法律で定められた用語ではなく、一般に会社が経済的に破綻し、債務の支払いができなくなった状態を指す言葉です。一方で「破産」は、破産法に基づき裁判所の関与のもとで会社の財産を清算する、具体的な法的手続きを指します。つまり、倒産という広い概念の中に、破産や民事再生といった個別の手続きが含まれる関係です。
会社の整理方法は、裁判所が関与する「法的整理」と、裁判所を介さず債権者との直接交渉で進める「私的整理」に大別されます。
| 項目 | 法的整理 | 私的整理(任意整理) |
|---|---|---|
| 関与 | 裁判所が監督のもとで手続きを進める | 債権者と債務者の直接交渉で進める |
| 公平性 | 法律に基づき、全債権者に対して公平性が保たれる | 当事者間の合意が基本となる |
| 強制力 | 債権者の反対があっても、法律の要件を満たせば手続きを進められる | 原則として、すべての主要な債権者の同意が必要となる |
| 柔軟性 | 手続きが厳格に定められている | 柔軟な解決が可能だが、合意形成が難しい場合もある |
| 公表 | 官報に掲載され、事実が公になる | 原則として非公開で進められる |
手続きの目的で分かれる「清算型」と「再建型」
倒産手続きは、その目的によって「清算型」と「再建型」の2種類に分けられます。それぞれの手続きは、会社の将来を大きく左右する異なるゴールを目指します。
| 類型 | 目的 | 主な手続き | 会社・事業の将来 |
|---|---|---|---|
| 清算型 | 事業活動を完全に停止し、資産を換価して債権者に配当し、法人格を消滅させる | 破産、特別清算 | 最終的に会社は消滅する |
| 再建型 | 事業を継続しながら債務を整理し、経営の立て直しを目指す | 民事再生、会社更生 | 会社は存続し、事業と雇用が維持される可能性がある |
清算型は事業継続が困難な場合に、再建型は事業に収益性があり、負債の問題さえ解決できれば再生が見込める場合に選択されます。
「清算型」と「再建型」を選択する際の判断基準
清算型と再建型のどちらを選択すべきかは、会社の事業が将来的に生み出す価値(事業継続価値)や、関係者の協力体制などを総合的に考慮して判断されます。主な判断基準は以下の通りです。
- 事業の収益性:本業で安定した営業利益を生み出せるか、将来的な収益改善の見込みがあるか。
- 事業継続の価値:独自の技術やブランド、顧客基盤など、事業を続けることに価値があるか。
- 資金繰りの状況:再建計画を進めるための運転資金を確保できる見込みがあるか。
- 債権者の協力:金融機関などの主要な債権者から、債務の減額や返済猶予(リスケジュール)などの協力が得られるか。
事業そのものが赤字構造で回復の見込みが立たない場合は清算型が、過大な借入金の負担さえ軽くなれば利益を出せる場合は再建型が検討されます。
【清算型】会社の事業を終了させる倒産手続き
破産手続き:裁判所の監督下で会社資産を清算・配当
破産手続きは、支払い不能または債務超過に陥った会社について、その財産を裁判所の監督下で清算し、全債権者へ公平に分配するための、最も代表的な清算型の手続きです。
手続きが開始されると、裁判所によって破産管財人(通常は弁護士)が選任されます。破産管財人は、会社の財産(不動産、売掛金、機械設備など)をすべて管理・調査し、現金化(換価)する権限を持ちます。こうして集められたお金は、法律で定められた優先順位に従って各債権者へ配当されます。最終的に、配当しきれなかった債務は、法人格の消滅とともにすべて消滅します。この手続きにおいて、経営者は財産の管理処分権を失い、特定の債権者だけを優遇する行為(偏頗弁済)は固く禁じられます。
法人破産における手続きの具体的な流れと期間の目安
法人破産は、弁護士への相談から始まり、裁判所での手続きを経て終結します。全体の期間は、会社の規模や資産状況によりますが、通常は半年から1年程度、複雑な案件では2年以上かかることもあります。
- 弁護士への相談・依頼:会社の状況を説明し、手続きを正式に依頼します。
- 受任通知の発送と準備:弁護士が債権者に受任通知を送り、取り立てを停止させます。同時に、裁判所に提出する申立書類や財産目録を作成します(準備期間:1~3ヶ月程度)。
- 破産手続開始の申立て:管轄の地方裁判所に申立書類を提出します。
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任:裁判所が申立てを認め、手続きを開始するとともに、破産管財人を選任します。
- 財産の換価処分と債権調査:破産管財人が会社の資産を売却してお金に換え、同時に債権者から債権の届出を受け、その内容を調査します。
- 債権者集会の開催:破産管財人が財産の状況や手続きの進捗を債権者に報告するための集会が、数ヶ月に一度開かれます。
- 最終配当の実施:すべての財産の換価が完了した後、法律の優先順位に従って債権者へ配当を行います。
- 破産手続終結決定:配当が完了すると、裁判所が手続きの終結を決定し、会社の法人格が消滅します。
特別清算:株主の協力が得られる場合の簡易な清算手続き
特別清算は、株式会社のみが利用できる清算手続きです。破産手続きに比べて簡易かつ迅速に進められる点が特徴で、主に親会社の支援を受けられる子会社の整理などで活用されます。
この手続きを開始するには、まず株主総会の特別決議で会社を解散していることが前提となります。破産と異なり、裁判所が選任する破産管財人ではなく、会社が選んだ清算人(多くは元の経営陣)が手続きの主導権を握ります。清算人は債権者と協議して返済計画をまとめた「協定案」を作成し、債権者集会で債権額の3分の2以上の同意を得て、裁判所の認可を受けることで成立します。債権者の協力が得られやすい状況であれば、倒産というイメージを抑えつつ、柔軟に会社を整理できるメリットがあります。ただし、必要な同意が得られない場合は、破産手続きに移行することになります。
【再建型】会社の事業継続を目指す倒産手続き
民事再生手続き:経営陣が主導して再建計画を進める
民事再生は、経営難に陥った会社が事業を継続しながら再建を目指す、代表的な再建型の手続きです。中小企業から大企業まで幅広く利用されています。
最大の特徴は、原則として現経営陣が退任せず、引き続き事業の経営権を維持しながら手続きを進められる点です(DIP型:Debtor in Possession)。もちろん、裁判所から選任される監督委員の監督は受けますが、経営者の知見やノウハウを活かした迅速な意思決定が可能です。手続きでは、債務の一部免除や返済スケジュールの変更などを盛り込んだ再生計画案を作成し、債権者集会で可決(議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の賛成)され、裁判所に認可されることで成立します。ただし、抵当権などの担保権は手続き外で実行される可能性があるため、事業に必要な資産を維持するには、担保権者との個別交渉が極めて重要になります。
会社更生手続き:主に大企業を対象とした抜本的な再建
会社更生は、株式会社を対象とする、民事再生よりもさらに強力かつ厳格な再建手続きです。多くの利害関係者が存在する大規模な会社の再建に利用されることが一般的です。
民事再生との違いは、経営の主導権や各種権利の扱いにあります。会社更生では、原則として現経営陣は退任し、裁判所が選任する更生管財人が経営権と財産管理権を全面的に掌握します。これにより、経営体制を刷新し、しがらみのない抜本的な改革が可能になります。
| 項目 | 民事再生手続き | 会社更生手続き |
|---|---|---|
| 対象 | 法人・個人を問わない | 株式会社のみ |
| 経営権 | 原則として現経営陣が継続(DIP型) | 更生管財人が掌握(原則、経営陣は退任) |
| 担保権の扱い | 手続き外での権利行使が可能(別除権) | 手続きに組み込まれ、権利行使が禁止される |
| 株主の権利 | 権利は維持される | 100%減資など、権利の変更が可能 |
担保権の実行も制限されるため、事業に不可欠な工場や設備を維持したまま再建を進められる点が大きなメリットです。その反面、手続きは非常に複雑で、裁判所に納める予納金などの費用も高額になります。
会社倒産の手続きにかかる費用の内訳と目安
裁判所に納める予納金の役割と金額の相場
倒産手続きを裁判所に申し立てる際には、予納金と呼ばれる費用を事前に納付する必要があります。この予納金は、破産管財人や監督委員などの報酬や、官報公告費、郵送費といった手続き進行に必要な実費に充てられます。
金額は負債総額や事案の複雑さによって変動します。
- 法人破産(少額管財):20万円~(弁護士が代理人となり、手続きが簡素化される場合)
- 法人破産(通常管財):負債総額や事案の複雑さによって異なりますが、おおむね70万円~
- 民事再生:200万円~
- 会社更生:数千万円~数億円規模になることもあります
予納金は原則として一括で納める必要があり、準備できなければ申し立てが認められません。そのため、資金が完全に尽きる前に専門家へ相談することが極めて重要です。
弁護士に支払う着手金・報酬金の費用体系
弁護士に倒産手続きを依頼する場合、費用は主に「着手金」と「報酬金」で構成されます。
- 着手金:依頼時に支払う費用です。法人破産では会社の規模に応じて50万円~200万円程度が相場です。民事再生などの再建型手続きは、計画策定などの業務が複雑なため、数百万円以上になることもあります。
- 報酬金:手続きが成功裏に終了した際に支払う費用です。破産の場合は発生しないこともありますが、再建型では免除された債務額の一定割合などが基準となるのが一般的です。
- 実費:上記とは別に、交通費や印紙代、郵便切手代などの実費が数万円から十数万円程度かかります。
近年は、会社の資金繰りを考慮して費用の分割払いに応じる法律事務所も増えています。依頼する前に必ず見積もりを確認し、支払い計画について相談することが大切です。
会社の倒産が主な関係者に与える影響
経営者個人への影響:個人資産と連帯保証債務の扱い
会社と経営者は法律上、別人格であるため、会社が倒産しても経営者個人の資産が自動的に没収されるわけではありません。しかし、多くの中小企業では、金融機関からの借入時に経営者が連帯保証人になっています。
会社が倒産すると、債権者は連帯保証人である経営者個人に対して一括返済を請求します。この保証債務は極めて高額になることが多く、返済は事実上不可能です。そのため、法人の破産と同時に経営者個人も自己破産などの債務整理を行うのが一般的です。その場合、自宅や車、高額な預貯金などは処分対象となりますが、生活に必要な家財道具や99万円以下の現金などは「自由財産」として手元に残すことが認められています。近年では「経営者保証ガイドライン」を活用し、一定の資産を残しながら再起を図る道も開かれています。
従業員への影響:解雇手続きと未払賃金の支払い
会社が破産などの清算型手続きを選択した場合、事業を停止するため、原則として全従業員を解雇することになります。この場合の解雇は「会社都合退職」となり、従業員は自己都合退職に比べて手厚い失業保険を受給できます。
問題となるのが、未払いの給与や退職金です。会社に支払い能力がない場合、未払賃金立替払制度を利用できます。これは、国が会社に代わって未払賃金の一部を支払う制度で、未払い総額の8割(年齢に応じた上限あり)が支払われます。ただし、ボーナスや解雇手当は対象外です。経営者は、従業員に対して誠実な説明を行い、離職票の発行など、再就職に向けた手続きに協力する責任があります。
取引先への影響:売掛金の回収と買掛金の支払い停止
倒産手続きが開始されると、債権者平等の原則に基づき、すべての債権者は法的な手続きを通じてのみ債権を回収することになります。そのため、会社は取引先への買掛金などの支払いをすべて停止しなければなりません。特定の取引先にだけ優先的に支払うこと(偏頗弁済)は、厳しく禁じられています。
取引先が持つ売掛金は、最終的に資産の換価処分後に実施される「配当」を待つことになりますが、配当率は非常に低いのが実情です。一方で、会社が取引先に対して持っている売掛金は、破産管財人によって通常通り回収されます。取引先としては、自社が持つ売掛金と会社に対する買掛金を相殺することで、損害を軽減できる場合があります。
手続き開始前の資産散逸や情報漏洩を防ぐ社内統制のポイント
倒産手続きを検討している段階で情報が外部に漏れると、債権者が一斉に資産の回収に動き出す「取り付け騒ぎ」が起き、混乱の中で資産が不当に流出する危険があります。これを防ぐためには、厳格な社内統制が不可欠です。
- 情報管理の徹底:倒産準備に関する情報は経営陣などごく一部の限られたメンバーのみで共有し、情報漏洩を徹底して防ぎます。
- 資産の保全:会社の預金や不動産、在庫などの資産を正確に把握し、勝手に処分されたり持ち出されたりしないよう厳重に管理します。
- 不公平な返済の禁止:親しい取引先や特定の債権者にだけ優先して返済する「偏頗弁済」は絶対に行わないようにします。これは後に法的なトラブルの原因となります。
倒産手続きを検討する際の弁護士の役割と相談のタイミング
弁護士に依頼するメリットと具体的な業務内容
倒産手続きを弁護士に依頼することで、複雑な法的手続きを適正に進められるだけでなく、経営者の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。弁護士は依頼を受けると、直ちに債権者へ受任通知を発送し、以降の連絡窓口となるため、債権者からの直接の取り立てが止まります。
- 債権者対応:すべての債権者からの問い合わせや交渉の窓口となります。
- 法的判断の助言:清算型と再建型のどちらが最適かなど、会社の状況に応じた最善の法的手段を助言します。
- 申立書類の作成・提出:裁判所に提出する膨大で専門的な書類を正確に作成し、申し立てを代行します。
- 裁判所・管財人との折衝:手続きの進行にあたり、裁判所や破産管財人との複雑な調整を担います。
- 関係者への説明:従業員説明会や債権者集会に同席し、法的な観点から状況説明を補助します。
資金繰りが悪化する前に相談すべき理由
経営状況が悪化すると、多くの経営者は限界まで自力での再建を試みがちですが、資金が完全に底をついてからでは手遅れになる可能性があります。できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、より良い解決への鍵となります。
- 手続き費用の確保:申立てには予納金や弁護士費用が必須です。資金が残っているうちに行動しなければ、手続き自体を開始できなくなります。
- 選択肢の維持:資金的な余裕があれば、事業譲渡など、より有利な再建策を検討する時間的猶予が生まれます。
- 不適切な資産処分の回避:追い詰められて資産を不当に安く売却すると、後で法的な責任を問われるリスクがあります。
- 経営者の再起の支援:早期に相談することで、経営者個人の資産や信用へのダメージを最小限に抑え、スムーズな再出発につなげやすくなります。
弁護士への相談前に社内で整理しておくべき情報・資料
弁護士に相談する際は、会社の状況を正確に伝えるために、事前に以下の情報や資料を準備しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
- 決算書・確定申告書:直近2~3期分を用意します。
- 資金繰り表:現在の資金状況と、いつ資金がショートするかの見通しがわかるもの。
- 債権者一覧表:借入先、買掛先などの名称、住所、連絡先、債務額をまとめたリスト。
- 資産目録:不動産、預貯金、売掛金、在庫、車両などの資産をまとめたリスト。
- 従業員名簿:従業員の氏名、給与、社会保険の加入状況などがわかるもの。
すべての資料が完璧に揃っていなくても相談は可能です。まずは現状を把握できる範囲で準備し、一刻も早く専門家の助言を求めることが重要です。
会社の倒産手続きに関するよくある質問
会社が倒産した場合、経営者の個人資産はどうなりますか?
経営者が会社の債務について連帯保証をしていなければ、個人資産で返済する義務はありません。しかし、多くの中小企業では経営者が連帯保証人となっているため、会社の倒産に伴い、経営者個人も自己破産などの債務整理手続きをとるのが一般的です。その場合、自宅などの高価な資産は処分対象となりますが、生活に必要な家財道具や99万円以下の現金などは「自由財産」として手元に残すことが法的に認められています。
倒産手続きには、おおよそどれくらいの期間がかかりますか?
期間は手続きの種類や会社の規模によって大きく異なります。弁護士への相談から申立て準備までに1ヶ月から3ヶ月、裁判所での破産手続きには半年から1年程度かかるのが一般的です。資産がほとんどなく簡易な破産事件であれば数ヶ月で終わる一方、不動産の売却が難航したり、債権者と争いがあったりする場合には2年以上かかることもあります。再建型の手続きでは、再生計画の認可後も、計画に沿った返済が完了するまで数年間手続きが続きます。
従業員の未払給与や退職金は支払われますか?
従業員の給与や退職金は、法律上、他の一般債権よりも優先的に支払われる権利があります。会社に資産が残っていれば、そこから優先的に支払われます。しかし、会社に支払い原資が全くない場合は、国が未払い分の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」を利用できます。この制度により、未払賃金総額の8割(年齢に応じた上限あり)を受け取ることが可能ですが、賞与などは対象外です。
取引先への未払金(買掛金)は支払う必要がありますか?
倒産手続きが開始された後は、債権者平等の原則により、会社が自己判断で特定の取引先にだけ支払いを行うことは固く禁じられています。このような行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、後に破産管財人によって取り消される対象となり、かえって混乱を招きます。すべての取引先には、裁判所の手続きを通じて、最終的に残った財産から法律に基づいて公平に配当されるのを待っていただくことになります。
まとめ:会社の状況に応じた最適な倒産手続きの選択と早期相談の重要性
本記事では、会社の倒産手続きについて、その全体像から具体的な種類、流れ、費用、関係者への影響までを幅広く解説しました。倒産手続きは、会社を消滅させる「清算型」(破産・特別清算)と、事業継続を目指す「再建型」(民事再生・会社更生)に大別され、それぞれ目的も流れも全く異なります。どちらの手続きを選択すべきかは、事業の収益性や資金繰りの状況、債権者の協力体制などを総合的に勘案して判断する必要があります。
いずれの手続きを進めるにしても、裁判所への予納金や弁護士費用といった資金の確保が不可欠であり、経営者個人の連帯保証債務や従業員の処遇といった問題にも適切に対処しなければなりません。資金が完全に尽きて選択肢が狭まる前に、自社の状況に合った最善の道を見つけることが極めて重要です。まずは倒産・事業再生に詳しい弁護士へ早めに相談し、専門的な助言を求めることから始めましょう。

