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破産手続きにおける債権の優先順位|財団債権と破産債権の種類を解説

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企業の倒産・破産という事態に直面した際、自社が持つ債権、あるいは取引先への債務が法的にどのように扱われるのかを正確に把握することは、経営判断の根幹を揺るがす重要な課題です。特に、債権者・債務者のいずれの立場であっても、法律で定められた厳格な弁済の優先順位を理解することは、適切な対応をとるための第一歩となります。この記事では、複雑な破産手続きにおける債権の優先順位について、その全体構造から「財団債権」「破産債権」「別除権」といった法的な分類、それぞれの具体例までを体系的に解説します。

目次

破産手続きにおける債権の優先順位 全体構造の理解

弁済順位の基本:財団債権と破産債権の違い

破産手続きは、債務者の財産を清算し、債権者へ公平に弁済・配当することを目的とします。しかし、全ての債権が平等に扱われるわけではなく、法律で定められた厳格な優先順位が存在します。債権は大きく財団債権破産債権に分類され、この区別が弁済の基本構造を決定します。

項目 財団債権 破産債権
弁済のタイミング 破産手続によらず随時弁済される 破産手続の配当によって弁済される
優先順位 破産債権に優先する(最優先) 財団債権が弁済されたに配当される
主な内容 手続遂行費用、一部の租税・労働債権など 金融機関からの借入金、売掛金など
財団債権と破産債権の比較

財団債権は、破産手続の運営費用や労働者保護といった政策的な配慮から、最も優先的に扱われる債権です。破産財団から、配当を待たずに随時弁済を受けられます。

一方、破産債権は財団債権に該当しない債権全般を指し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権です。弁済を受けるには、裁判所への債権届出と調査・確定の手続きを経た上で、財団債権への弁済後に残った財産から配当を受けます。破産債権はさらに内部的な優先順位によって、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権の4種類に分類されます。

優先順位の枠外となる担保権(別除権)との関係

破産手続きにおける債権の優先順位とは別に、別除権と呼ばれる特別な権利が存在します。別除権は破産手続の優先順位の枠組みから外れ、破産手続によらずに行使できるため、事実上の最優先回収手段となります。

別除権とは、破産者の特定の財産(担保物)に対して抵当権や質権などの担保権を持つ債権者が、その担保物から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。債務者の倒産に備えて債権回収を確保するという担保権の目的に基づき、債務者が破産してもこの権利は保護されます。

別除権の対象となる主な担保権
  • 特別な先取特権
  • 質権
  • 抵当権
  • 商事留置権
  • 所有権留保(実務上の取り扱い)
  • 譲渡担保権(実務上の取り扱い)

別除権者は、破産手続開始後も担保権を実行し、担保物を競売にかけるなどして独自に債権を回収できます。この権利行使により、担保物は破産財団から離れるか、その価値に相当する金銭が優先的に支払われるため、他の債権者への配当原資となる破産財団が減少する影響があります。

最優先で弁済される「財団債権」の定義と具体例

財団債権とは何か:破産手続によらず随時弁済される債権

財団債権は、破産手続において最も優先的に弁済される債権です。破産法では「破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権」と定義されており、他の全ての債権に先立ちます。

財団債権が優遇されるのは、破産手続を円滑に進めるために不可欠な費用(本来的財団債権)や、労働者保護・租税徴収といった公益性の高い目的(政策的財団債権)を達成するためです。

最大の特徴は、破産債権のように配当手続を待つ必要がなく、破産管財人から個別に随時支払いを受けられる点です。債権届出や調査といった手続きも不要で、破産管財人に直接弁済を請求できます。

ただし、破産財団の資産が財団債権の総額に満たない「財団不足」の場合、財団債権であっても全額が回収できるとは限らず、債権額に応じた按分弁済となる可能性があります。

【具体例1】破産手続の遂行費用(裁判費用・管財人報酬など)

破産手続の遂行費用は、全債権者の共同の利益のために必要な費用(本来的財団債権)として、財団債権の中でも特に優先して扱われます。

主な破産手続の遂行費用
  • 破産管財人の報酬:破産財団の管理・換価・配当業務を行う破産管財人への報酬です。
  • 裁判上の費用:破産手続開始申立ての費用や、公告・送達費用、債権者集会の招集費用などが含まれます。
  • 財団の管理・換価・配当に関する費用:破産財団に属する財産の維持管理費(固定資産税など)や売却費用、配当実施の費用などです。
  • 管財人の行為によって生じた請求権:破産管財人が職務上、第三者と契約した場合の相手方の債権や、行為によって生じた損害賠償請求権などです。

【具体例2】税金・社会保険料などの租税等の請求権

税金や社会保険料などの「租税等の請求権」は、公益性が高いことから政策的な配慮(政策的財団債権)により、一定の範囲で財団債権として扱われます。これには国税・地方税といった公租と、健康保険料・年金保険料などの公課が含まれます。

財団債権となるのは、以下の2つの要件を両方満たす租税等の請求権です。

財団債権となる租税等の請求権の要件
  • 破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であること
  • 破産手続開始時点で、納期限がまだ到来していないか、または納期限から1年を経過していないこと

この要件を満たさない古い租税等の請求権(納期限から1年を超えたもの)は、財団債権ではなく、後述する優先的破産債権として扱われます。また、破産手続開始後に破産財団に関して生じた租税等も、財団の管理費用として財団債権になります。

【具体例3】従業員の給与・退職金などの労働債権

従業員の給料や退職金といった労働債権も、労働者の生活保障という政策的な観点から、一定範囲が財団債権として手厚く保護されます。

財団債権として最優先で弁済される範囲は、以下の通りです。

財団債権となる労働債権の範囲
  • 給料請求権:破産手続開始前3か月間の給料
  • 退職手当請求権:退職前3か月間の給料総額、または破産手続開始前3か月間の給料総額の、いずれか多い方に相当する額

上記の範囲を超える給料や退職金、および解雇予告手当は、財団債権ではなく優先的破産債権として扱われます。なお、会社の財産が不足している場合でも、独立行政法人労働者健康安全機構の「未払賃金立替払制度」を利用して、未払賃金の一部(上限あり)の支払いを受けることが可能です。

財団債権でも全額回収できない「財団不足」時の実務的影響

破産財団の総額が、全ての財団債権を支払うのに不足する状態を「財団不足」といいます。この場合、財団債権であっても弁済が制限されます。

財団不足が明らかになると、原則として、財団債権は法令上の優先順位にかかわらず、債権額の割合に応じて平等に按分弁済されます。ただし、この原則には例外があり、破産管財人の報酬裁判上の費用といった、手続遂行に不可欠な共益費用は、他の財団債権に先立って弁済されます。

その結果、財団不足の状況下では、租税等の請求権や労働債権といった政策的な財団債権は、按分弁済となり、全額を回収できない可能性が高くなります。

配当の対象となる「破産債権」の種類と内部的な優先順位

破産債権とは何か:破産財団から配当を受ける債権

破産債権とは、破産者に対して破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、財団債権に該当しないもの全てを指します。破産債権者は、個別に権利を行使することは禁止され、破産手続を通じた配当によってのみ弁済を受けることができます。

配当を受けるためには、債権者は裁判所の定める期間内に破産債権届出書を提出し、その後の債権調査で破産管財人に債権を認めてもらう必要があります。

破産債権は、配当の優先順位に応じて以下の4種類に分類されます。財団債権への弁済が終わった後に、この順位に従って配当が行われます。

順位 債権の種類 主な内容
第1順位 優先的破産債権 財団債権とならない租税・労働債権など
第2順位 一般破産債権 金融機関からの借入金、売掛金など
第3順位 劣後的破産債権 開始後の利息、延滞税、罰金など
第4順位 約定劣後破産債権 契約で劣後することが定められた債権
破産債権の種類と優先順位

【第1順位】優先的破産債権:財団債権に次いで優先される債権

優先的破産債権は、破産債権の中で最も優先順位が高い債権です。財団債権への弁済後に残った財産から、他の破産債権に先立って配当を受けます。一般の先取特権など、他の法律で優先的な地位が認められている債権がこれに該当します。

主な優先的破産債権
  • 租税等の請求権:財団債権の要件を満たさないもの(例:納期限から1年を超えて滞納している税金や社会保険料)
  • 労働債権:財団債権の範囲を超えた給料や退職金、および解雇予告手当
  • 共益費用の請求権:破産債権者の共同の利益のために生じた費用(弁護士費用など)で、一般の先取特権があるもの

なお、優先的破産債権の内部でも、公租公課(税金・社会保険料)が私債権(労働債権など)に優先するといった順位が存在します。

【第2順位】一般破産債権:取引債権など一般的な債権

一般破産債権は、優先的破産債権に次ぐ順位の債権で、破産債権の中で最も一般的な類型です。優先的、劣後的、約定劣後のいずれにも該当しない、その他の全ての破産債権がこれに含まれます。

一般破産債権は、財団債権と優先的破産債権が全額弁済された後に、残った財産から配当を受けます。一般破産債権同士に優劣はなく、債権額に応じて平等に按分されます。

主な一般破産債権
  • 金融機関からの借入金、貸付金、クレジットカード債務
  • 売掛金、買掛金などの一般的な商取引から生じた債権
  • 未払いのリース料やサービス利用料

実務上、多くの破産事件では、財団債権や優先的破産債権への弁済で財産が尽きてしまい、一般破産債権への配当は全くないか、あってもごくわずかというケースが少なくありません。

【第3順位】劣後的破産債権:法律上、順位が劣後する債権

劣後的破産債権は、一般破産債権までが全て弁済された後になお財産が残っている場合に、ようやく配当対象となる債権です。配当を受けられる可能性は極めて低く、実務上はほぼ配当がありません。

これらは、破産手続開始後に発生したものや、行政罰的な性格を持つものなど、政策的な判断から法律で配当順位を劣後させることが定められています。

主な劣後的破産債権
  • 破産手続開始後の利息の請求権
  • 破産手続開始後の不履行による損害賠償金や違約金の請求権
  • 延滞税、利子税、加算税、加算金の請求権
  • 罰金、科料、追徴金などの請求権
  • 破産手続への参加費用の請求権

【第4順位】約定劣後破産債権:契約により順位が劣後する債権

約定劣後破産債権は、全ての破産債権の中で最も配当順位が低い債権です。劣後的破産債権への配当が終わった後になお財産が残っている場合にのみ配当対象となりますが、実際に配当が行われることは想定しがたいです。

この債権は、破産手続が開始される前に、債権者と債務者との間の契約(劣後特約)によって、配当順位が劣後的破産債権よりもさらに後れることが合意されたものです。

主に、企業が資金調達に用いる劣後ローンや劣後債がこれに該当します。弁済順位が低いリスクを負う代わりに、通常の融資よりも高い金利が設定されるのが一般的です。

自社の債権種別を確認する際のポイントと実務上の注意点

取引先が破産した場合、自社が持つ債権がどの種類に分類されるかを正確に把握することは、回収見込みを判断する上で非常に重要です。

以下の手順で確認を進めるとよいでしょう。

債権種別の確認手順
  1. 債権が「破産手続開始前の原因」に基づく「財産上の請求権」という基本要件を満たすか確認します。
  2. 次に、その債権が財団債権(一部の租税・労働債権など)に該当しないかを確認します。
  3. 財団債権でない場合、優先的破産債権(財団債権とならない租税・労働債権など)に該当しないかを確認します。
  4. 上記のいずれにも該当しなければ、通常は一般破産債権となります。

実務上の最大の注意点は、破産手続開始後は個別の取り立てが禁止されるため、配当を受けるには、必ず裁判所が定めた期間内に破産債権届出書を提出しなければならないことです。この手続きを怠ると、配当を受ける権利を失ってしまいます。

破産債権の優先順位に関するよくある質問

財団債権と優先的破産債権の主な違いは何ですか?

財団債権と優先的破産債権は、いずれも一般の債権より優先される点で共通していますが、弁済方法と優先順位に決定的な違いがあります。

項目 財団債権 優先的破産債権
弁済方法 破産手続によらず、随時・個別に弁済 破産手続の配当によって弁済
優先順位 最優先(全ての破産債権に先立つ) 破産債権の中で第1順位(財団債権の後)
財団債権と優先的破産債権の比較

要するに、財団債権は破産手続の枠外で最優先に支払われるのに対し、優先的破産債権は破産手続の枠内(配当)で優先的に扱われる債権、という関係です。

従業員の給料や退職金は、どの範囲まで優先的に支払われますか?

従業員の給料や退職金は、労働者保護の観点から手厚く保護されており、財団債権と優先的破産債権の二段階で優先的に扱われます。

まず、以下の範囲が財団債権として最優先で弁済されます。

財団債権となる範囲
  • 給料:破産手続開始前3か月分
  • 退職金:退職前3か月間の給料総額、または破産手続開始前3か月間の給料総額の、いずれか多い方に相当する額

この範囲を超える給料、退職金、および解雇予告手当は、優先的破産債権として、次に優先される順位で配当の対象となります。また、会社の財産が不足している場合は、未払賃金立替払制度を利用することもできます。

担保権を持つ債権は、破産手続きの優先順位とどう関係しますか?

抵当権や質権などの担保権を持つ債権は、別除権として扱われ、破産手続の優先順位の枠組みとは関係なく、事実上最優先で回収が可能です。

別除権者は、破産手続によらずに担保権を実行し、担保物を売却するなどして、その代金から優先的に債権を回収することができます。この権利行使により、担保に供されていた財産は破産財団から離れるため、他の債権者への配当原資が減少する結果となります。

財団債権に該当しても、全額支払われないことはありますか?

はい、財団債権であっても全額が支払われないことがあります

その原因は「財団不足」です。これは、破産財団の総額が、財団債権の総額を支払うのに足りない状態を指します。財団不足が明らかになった場合、原則として財団債権は債権額に応じて按分弁済(比例配分)されます。

ただし、この按分弁済にも例外があり、破産管財人の報酬などの手続費用は他の財団債権にさらに優先して支払われます。そのため、特に租税債権や労働債権といった政策的な財団債権は、財団不足の際には全額を回収できない可能性が高くなります。

まとめ:破産時の債権回収は「債権の種類」の正確な把握から始まる

本記事では、破産手続きにおける債権の複雑な優先順位について解説しました。弁済の順位は、まず手続の枠外で事実上最優先される担保権(別除権)があり、次に破産手続によらず随時弁済される「財団債権」、そして最後に配当の対象となる「破産債権」という大きな階層で決定されます。さらに破産債権の内部でも、租税や労働債権などが含まれる「優先的破産債権」から順に配当が行われます。

実務上、多くの破産事件では配当原資が限られ、金融機関の貸付金や売掛金といった「一般破産債権」への配当はごく僅か、あるいはゼロになることも少なくありません。したがって、取引先が破産した際には、自社の債権がどの種類に該当するのかを正確に見極めることが極めて重要です。担保権の有無、財団債権や優先的破産債権に該当する可能性を検討し、定められた期間内に債権届出を行うことが、自社の権利を最大限保全するための第一歩となります。

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