手続

自己破産の費用、分割払いは可能?払えない場合の対処法と法テラス活用

catfish_admin

自己破産を検討しているものの、弁護士や裁判所へ支払う費用がすぐに用意できず、手続きをためらっていませんか。経済的に困窮している状況でまとまった資金を捻出するのは困難ですが、費用がないからと諦める必要はありません。実は、手元に資金がなくても自己破産の手続きを進めるための具体的な方法が存在します。この記事では、自己破産にかかる費用の内訳から、弁護士費用の分割払いの仕組み、法テラスの立替え制度、そして費用を工面する際の注意点までを詳しく解説します。

自己破産費用の内訳と相場

専門家へ支払う費用(弁護士・司法書士)

自己破産の手続きを専門家に依頼する費用は、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで、金額と対応可能な業務範囲が大きく異なります。弁護士は申立人の代理人として全ての手続きを行えるのに対し、司法書士の業務は原則として書類作成の代行に限定されるためです。

費用だけでなく、裁判所でのサポート内容も踏まえて依頼先を検討することが重要です。

項目 弁護士 司法書士
主な業務内容 代理人として、書類作成から裁判所対応まで全てを代行 裁判所に提出する書類の作成代行が中心
費用相場(目安) 30万円~60万円 20万円~30万円
裁判所での対応 裁判官や破産管財人との面談に同席し、申立人を法的にサポート 代理権がないため、裁判所での面談には同席できず本人が対応
弁護士と司法書士の比較

裁判所へ納める費用(予納金など)

自己破産を申し立てる際は、専門家への報酬とは別に、裁判所へ手数料や予納金などの実費を納める必要があります。これらの費用は、手続きの進行や破産管財人の活動に不可欠なものです。

裁判所に納める費用の主な内訳
  • 申立手数料:申立書に貼付する収入印紙代として1,500円程度が必要です。
  • 郵便切手代:裁判所から債権者へ書類を送付するための費用で、数千円程度かかります。
  • 官報公告費:国が発行する官報に破産情報を掲載するための費用で、1万円~2万円程度です。
  • 引継予納金:破産管財人が選任される管財事件で必要となる費用。破産管財人の報酬に充てられます。

引継予納金は、弁護士が代理人となる少額管財事件では最低20万円程度ですが、財産が多い通常管財事件では50万円以上になることもあります。

手続きの種類で変わる費用総額の目安

自己破産の費用総額は、手続きが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかで大きく変わります。これは、破産管財人が選任されるかどうかで、高額な引継予納金の有無が決まるためです。

手続きの種類 特徴 費用総額の目安
同時廃止事件 処分すべき財産がほとんどなく、免責不許可事由の懸念もない場合 30万円~50万円程度
少額管財事件 一定の財産がある場合などで、弁護士が代理人を務める場合 50万円~80万円程度
通常管財事件 財産や負債が高額な場合や、本人が申し立てる場合など 80万円~130万円程度
自己破産の手続き種類別 費用総額の目安

ご自身の状況がどの手続きに該当するかは、資産状況や借金の理由によって決まるため、専門家による正確な判断が必要です。

弁護士費用の分割払いの仕組み

多くの事務所が費用の分割払いに対応

自己破産を検討する方の多くが経済的に困窮しているため、ほとんどの法律事務所では弁護士費用の分割払いや後払いに柔軟に対応しています。これは、相談者が費用を一括で用意できない事情を弁護士側が理解しているためです。

弁護士費用の分割払いの特徴
  • 多くの事務所が頭金なしでの依頼に対応している。
  • 依頼者の収入や生活状況に合わせて無理のない支払い計画を立ててくれる。
  • 分割払いに手数料や利息がかからないのが一般的である。
  • 手元にまとまった資金がなくても、すぐに弁護士のサポートを開始できる。

受任通知で返済を止め、費用を積み立てる

弁護士費用の分割払いは、弁護士が債権者に受任通知を送付し、借金の返済を一時的に停止させる仕組みを利用して行われます。貸金業法により、受任通知を受け取った債権者は、債務者へ直接の取り立てができなくなるためです。

受任通知を利用した費用積立の流れ
  1. 弁護士と委任契約を結びます。
  2. 弁護士が各債権者へ「業務を受任した」ことを知らせる受任通知を送付します。
  3. 受任通知が届いた時点から、債権者への返済と直接の取り立てがストップします。
  4. これまで返済に充てていたお金を、弁護士費用や裁判所費用の積立金として支払います。

この仕組みにより、返済のプレッシャーから解放され、その期間を利用して自己破産に必要な費用を着実に準備することができます。

分割払いの期間と月々の金額の目安

弁護士費用の分割払いは、半年から1年程度の期間で、月々数万円ずつ支払うケースが一般的です。分割期間が長すぎると、債権者が訴訟や給与の差し押さえといった法的措置に踏み切るリスクが高まるため、適切な期間設定が重要です。毎月の支払額は、手取り収入から家賃などの生活費を引いた余剰金の範囲で、無理なく設定されます。積立が完了し、費用の目処が立った段階で、弁護士は裁判所への破産申立てを行います。

分割払いを前提とした法律事務所選びのポイント

費用の分割払いを考えている場合、料金体系の透明性と柔軟な対応力を持つ法律事務所を選ぶことが大切です。後から追加費用を請求されたり、無理な支払い計画を立てられたりすると、手続きが頓挫する原因になります。

法律事務所選びのチェックポイント
  • 無料相談の時点で、総額や追加費用の有無を明確に説明してくれるか。
  • 収入状況に合わせた、無理のない分割払いの計画を提案してくれるか。
  • 途中で支払いが困難になった場合に、計画の再調整に親身に応じてくれるか。
  • 信頼関係を築き、生活再建までサポートしてくれる姿勢があるか。

裁判所費用の支払い方と注意点

原則は一括納付となる予納金

裁判所に納める予納金は、原則として現金での一括納付が求められます。予納金は、破産管財人の報酬や手続き進行のための実費として、破産手続きを開始する上で不可欠な費用だからです。申立てから1週間~1ヶ月程度の間に裁判所から納付指示があり、指定期日までに支払う必要があります。予納金の納付が遅れると手続きが進まず、最悪の場合、申立てが却下されることもあるため、弁護士費用と並行して計画的に準備しておくことが重要です。

予納金の分割納付が認められるケース

予納金は原則一括納付ですが、経済的に困窮する申立人の実情を考慮し、一部の裁判所では例外的に分割納付を認める運用をしています。例えば東京地方裁判所などでは、管財事件の引継予納金について数回の分割払いが認められる場合があります。ただし、これは全ての裁判所で共通のルールではなく、弁護士を通じて裁判所と調整することで、認められる場合がある程度にとどまります。

予納金の分割納付に関する注意点
  • 分割納付の可否は、管轄する裁判所の運用によって大きく異なる。
  • 認められる場合でも、全額を納付し終えるまで破産手続きは完了しない。
  • 地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に、事前に相談することが不可欠である。

法テラスによる費用の立替え制度

民事法律扶助制度の概要

弁護士費用の支払いが困難な場合、国の公的機関である法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。この制度は、経済的な理由で法的な支援を受けられない人を救済するために設けられています。

法テラス「民事法律扶助制度」の主なメリット
  • 弁護士の着手金や裁判所へ納める実費などを全額立て替えてくれる。
  • 法テラスを利用する場合の弁護士費用は、通常の相場より低額に設定されている。
  • 立て替えてもらった費用は、利息なしで月々の分割返済が可能である。

手元に資金が全くない方でも、この制度を利用することで自己破産に向けた手続きを進めることができます。

制度を利用するための収入・資産要件

法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に余裕のない方を対象としているため、利用するには収入と資産が一定の基準以下である必要があります。

民事法律扶助制度の主な利用要件
  • 収入要件:手取り月収が基準額以下であること(家族構成や家賃負担の有無で変動)。
  • 資産要件:現金や預貯金などの資産合計が基準額以下であること。
  • その他:自己破産によって借金問題が解決する見込みがあること(免責の見込み)。

基準額は世帯状況によって細かく定められているため、利用を検討する際は法テラスの窓口や契約している弁護士に確認することが重要です。

立替金の返済方法と免除の可能性

法テラスに立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円から10,000円程度の金額を口座振替で返済していきます。ただし、生活保護を受給している方の場合、この返済が免除される可能性があります。生活保護は最低限度の生活を保障する制度であり、保護費から返済を行うことは制度の趣旨に反するためです。具体的には、破産手続きの期間中は返済が猶予され、手続き完了後も生活保護を受給し続けている場合は、申請により返済義務そのものが免除される場合があります。

その他の費用捻出方法

親族からの援助や借入れを検討する

自己破産の費用を、親族から援助してもらうことも一つの方法です。ただし、その際には援助の受け方に注意が必要です。自己破産を予定している状況で新たにお金を借りる行為は、返済の見込みがないのに借り入れたと判断され、免責不許可事由に該当するリスクがあります。

親族から資金援助を受ける際の注意点
  • 返済義務のある「借入れ」ではなく、返済不要の「贈与」として受け取ること。
  • 親族から借り入れをすると、その親族も債権者となり、裁判所への報告が必要になる。
  • 贈与として受け、援助してくれた親族への返済は絶対に行わないこと(偏頗弁済となるため)。

一部の財産を換価して費用に充当する

生命保険の解約返戻金や自動車の売却代金など、所有する財産を現金化して費用に充てる方法もあります。自己破産手続きが始まれば、一定価値以上の財産は破産管財人によっていずれ処分されるため、その前に適正価格で売却し、費用に充当することは認められる場合があります。ただし、自己判断で財産を処分するのは非常に危険です。

財産を換価(現金化)する際の注意点
  • 市場価格から著しく低い金額で売却すると、財産隠しとみなされる恐れがある。
  • 親族に名義変更するなどの行為も、同様に財産隠しと判断される。
  • 財産の処分を検討する場合は、必ず実行する前に弁護士に相談し、指示を仰ぐこと。

自己判断による財産処分が免責に与える影響

費用を捻出しようとして、自己判断で不適切な財産処分や資金調達を行うと、借金の免除が認められない免責不許可事由に該当する重大なリスクがあります。破産法は、債権者全体の利益を損なう行為を厳しく禁じています。

免責不許可事由となりうる自己判断でのNG行為
  • クレジットカードの現金化:商品などをカードで購入し、すぐに売却して現金を得る行為。
  • 偏頗(へんぱ)弁済:破産直前に、親族や友人など特定の債権者にだけ優先して返済する行為。
  • 財産隠匿:財産を隠したり、不当に安く処分したりして、債権者への配当を減らす行為。

費用の工面に関して独断で行動することは避け、必ず専門家である弁護士の指示に従ってください。

よくある質問

弁護士費用を途中で払えなくなったら?

分割払いの途中で支払いが困難になった場合は、決して放置せず、すぐに依頼している弁護士へ連絡して正直に事情を説明してください。連絡を絶って支払いを滞納すると、信頼関係が損なわれたと判断され、弁護士が代理人を辞任してしまう可能性があります。辞任されると、債権者からの取り立てが再開され、給与差し押さえなどに発展するリスクがあります。事前に相談すれば、一時的な支払いの猶予や月額の減額など、計画の再調整に応じてくれる弁護士は少なくありません。

無職や生活保護でも自己破産できますか?

はい、無職の方や生活保護を受給している方でも、問題なく自己破産の手続きができます。自己破産は、返済能力がない支払い不能の状態であれば認められる制度であり、収入の有無は問いません。

無職・生活保護受給者が自己破産する際のポイント
  • 無職で収入がない状態は、支払い不能と判断されやすく、むしろ要件を満たしやすい。
  • 生活保護費から借金を返済することは認められていないため、自己破産で解決することが推奨される。
  • 費用の心配は、法テラスの立替え・免除制度を利用することで解消できる可能性が高い。

費用が払えない場合、諦めるしかありませんか?

いいえ、手元に費用が全くなくても諦める必要は全くありません。借金問題の専門家は、相談者が経済的に困窮していることを前提に、様々な解決策を用意しています。

費用がなくても自己破産を諦めないための選択肢
  • 法律事務所が提供する分割払いや後払いの制度を利用する。
  • 国の機関である法テラスに弁護士費用を立て替えてもらう。
  • 費用の捻出が難しい場合は、任意整理など他の債務整理手続きを検討する。

費用がないからと放置すると、遅延損害金で借金は増え続けます。まずは無料相談などを利用して、弁護士に現状を打ち明けることが解決への第一歩です。

自分で手続きすれば費用は安くなりますか?

弁護士に依頼せず自分で手続きをすれば、弁護士費用はかかりませんが、結果的に総費用が高くなり、手続きに失敗するリスクも非常に高まります。法律の専門知識がないと、裁判所に通常管財事件として扱われやすく、弁護士に依頼した場合の少額管財事件よりも高額な予納金が必要になるためです。

項目 本人申立て(通常管財) 弁護士依頼(少額管財)
弁護士費用 0円 30万円~
引継予納金の目安 50万円~ 20万円~
トータルの出費 高くなる傾向 安くなる傾向
手続きのリスク 書類不備や対応ミスで免責されないリスクが高い 専門家のサポートで確実性が高い
本人申立てと弁護士依頼の費用比較(管財事件の場合)

相談時に「費用がない」と正直に伝えても大丈夫ですか?

はい、全く問題ありません。むしろ、弁護士に相談する際は「費用がない」という現状を正直に伝えることが最も重要です。借金問題の専門家は、相談者が経済的に困窮していることを熟知しており、費用がないことを前提として解決策を考えます。実情を正確に伝えることで、弁護士は分割払いの計画や法テラスの利用など、あなたの状況に合った最適な費用捻出プランを一緒に検討してくれます。

まとめ:自己破産費用は分割払いや公的制度で対応可能

自己破産にかかる費用がすぐに用意できなくても、多くの法律事務所が分割払いに応じています。弁護士に依頼すれば、債権者への返済を止めている間に費用を積み立てることができ、経済的な負担を軽減しながら手続きを進められます。収入や資産の要件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度を利用して費用を立て替えてもらうことも有効な選択肢です。重要なのは費用がないと諦めず、まずは法律の専門家に現状を正直に相談することです。ただし、費用捻出のために自己判断で不適切な財産処分などを行うと免責が認められないリスクがあるため、必ず弁護士の指示に従いましょう。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。

当社は、日本最大級の法人データベース「Musubu」において国内1200万件超の企業情報を掲げ、企業の変化の兆しを捉える情報基盤を整備しています。

加えて、与信管理・コンプライアンスチェック・法人確認を支援する「Riskdog」では、年間20億件のリスク情報をAI処理、日々4000以上のニュース媒体を自動取得、1.8億件のデータベース等を活用し、取引先の倒産・不正等の兆候の早期把握を支援しています。

記事URLをコピーしました