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【法人向け】法的整理4種類を比較|破産・民事再生等の違いと選び方

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企業の経営状況が悪化し、事業の将来について重大な決断を迫られている経営者やご担当者の方もいらっしゃるでしょう。会社の状況を立て直す「再建」か、あるいは事業を終了させる「清算」か、その選択肢は複雑であり、どの手続きを選ぶかが会社の未来を大きく左右します。この記事では、裁判所の関与のもとで行われる法的整理の4つの主要な手続き(破産、特別清算、民事再生、会社更生)について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、選択のポイントを網羅的に解説します。自社にとって最適な道筋を見極めるための一助としてご活用ください。

目次

法的整理とは?私的整理との基本的な違い

法的整理の定義と目的

法的整理とは、裁判所の関与のもと、法律の規定に基づいて行われる倒産処理手続きの総称です。経営が困難になった債務者(会社や個人)の事業再建、または財産を清算して会社を消滅させることを目的とします。裁判所が監督することで、すべての利害関係者に対して公平性・透明性が確保され、手続きには法的な強制力が伴います。法的整理は、目的によって「再建型」と「清算型」に大別されます。

法的整理の4つの手続き
  • 再建型: 事業を継続しながら再起を図る手続き(民事再生、会社更生)
  • 清算型: 事業を終了させ、会社を消滅させる手続き(破産、特別清算)

私的整理(任意整理)との相違点

私的整理(任意整理)は、裁判所を介さず、債務者と債権者が直接交渉して債務の整理を図る手続きです。法的整理との最も大きな違いは、裁判所の関与がなく、当事者間の合意に基づいて進められる点にあります。私的整理は、柔軟かつ迅速に手続きを進められ、信用毀損を最小限に抑えられる利点がありますが、原則として対象債権者全員の同意がなければ成立しないという難点があります。一方、法的整理は一部の反対があっても、法律の要件を満たせば強制的に手続きを進めることが可能です。

項目 法的整理 私的整理(任意整理)
裁判所の関与 あり(手続きを監督) なし(当事者間の交渉)
法的拘束力 あり(裁判所の決定に強制力がある) なし(当事者間の合意が基本)
対象債権者 原則としてすべての債権者 交渉の対象とする債権者を選択可能
手続きの公開性 原則公開(官報公告など) 非公開で進めることが可能
同意の要否 一部の反対があっても法律の要件で進行可能 原則として対象債権者全員の同意が必要
法的整理と私的整理の主な違い

裁判所の関与の有無と手続きの公開性

法的整理は裁判所が関与するため、手続きの公平性や透明性が担保される一方、手続きが官報などで公開されるため、企業の信用低下は避けられません。これは、裁判の公正性を国民に保障するという憲法上の要請(裁判の公開原則)に基づくものです。対照的に、私的整理は裁判外で行われるため、非公開で手続きを進めることができ、風評被害などを抑えながら再建を目指せるというメリットがあります。ただし、裁判所の監督がないため、特に当事者間の任意交渉による場合は、手続きの公平性や透明性の確保が課題となることがあります。

【清算型】事業を終了させる2つの法的整理

破産手続:裁判所の監督下で会社財産を清算

破産手続は、支払不能または債務超過に陥った会社の財産を、裁判所の監督下で清算し、すべての債権者へ公平に配当することを目的とする清算型の法的整理です。裁判所から選任された破産管財人が、会社の財産管理・換価・配当などの権限をすべて掌握し、中立的な立場で手続きを主導します。株式会社だけでなく、合同会社などの持分会社や個人も対象となります。手続きが完了すると会社の法人格は消滅し、残った債務の支払義務もなくなります。債権者の同意は不要で、強制力をもって会社を清算できる最終的な手段です。

破産手続の申立てから終結までの流れ

法人破産の手続きは、弁護士への相談から始まり、申立て準備、裁判所での手続きを経て終結に至ります。その基本的な流れは以下の通りです。

法人破産手続の基本的な流れ
  1. 弁護士への相談・依頼: 破産申立ての方針を決定し、弁護士に依頼します。
  2. 受任通知の発送: 弁護士が債権者へ受任通知を送り、債務者への直接の取立てが停止します。
  3. 申立て準備: 取締役会での決議、従業員の解雇、必要書類の収集、予納金の準備などを行います。
  4. 破産手続開始の申立て: 管轄の裁判所に破産申立書と添付書類を提出します。
  5. 破産審尋・破産手続開始決定: 裁判官との面談等を経て、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任します。
  6. 財産の管理・換価: 破産管財人が会社の財産を調査・管理し、売却等によって現金化します。
  7. 債権者集会・配当: 財産の換価後、配当原資があれば、債権者集会での報告を経て債権者に配当が実施されます。
  8. 破産手続終結・法人格消滅: 配当完了または配当不能の場合、裁判所が破産手続終結を決定し、会社の法人格が消滅します。

特別清算手続:株主総会の決議に基づき株式会社を清算

特別清算手続は、解散した株式会社に債務超過の疑いがある場合などに用いられる、会社法に基づく清算型の法的整理です。破産手続に比べて簡易・迅速に進められ、費用も低く抑えられる傾向があります。手続きは、株主総会で選任された清算人が主導し、裁判所が監督します。この手続きの最大の特徴は、債権者集会で債権額の3分の2以上の同意がなければ成立しない点です。そのため、親会社が子会社を清算する場合など、主要な債権者の協力が得られる見込みがある場合に適しています。

特別清算手続の申立てから終結までの流れ

特別清算は、株主総会での解散決議が手続きの出発点となります。

特別清算手続の基本的な流れ
  1. 株主総会での解散決議: 株主総会の特別決議により、会社の解散と清算人の選任を決議します。
  2. 解散・清算人就任登記: 決議後2週間以内に、法務局で登記手続きを行います。
  3. 債権申出の催告: 清算人は官報公告や個別通知により、債権者に債権を申し出るよう催告します。
  4. 特別清算開始の申立て: 債務超過の疑いなどがあれば、清算人が裁判所に特別清算開始を申し立てます。
  5. 特別清算開始命令: 裁判所が申立てを認め、特別清算手続が開始されます。
  6. 協定案の作成・可決: 清算人が弁済計画(協定案)を作成し、債権者集会で可決を目指します。
  7. 協定の履行(弁済): 裁判所の認可を受けた協定案に基づき、債権者への弁済を実施します。
  8. 特別清算終結・法人格消滅: 弁済完了後、裁判所が終結決定を出し、結了登記をもって法人格が消滅します。

【再建型】事業の継続を目指す2つの法的整理

民事再生手続:経営陣が主導権を維持して事業を再建

民事再生手続は、経済的に苦しい状況にある債務者の事業再生を目的とする、再建型の法的整理です。会社を消滅させず、債務を大幅に減額したうえで分割返済していくことで、事業の立て直しを図ります。個人から大企業まで幅広い主体が利用可能です。民事再生の最も大きな特徴は、原則として現経営陣が退任せず、経営権を維持したまま再建を進められる点(DIP型:Debtor in Possession)です。ただし、裁判所が選任する監督委員の監督下に置かれます。また、担保権は手続きの影響を受けない「別除権」として扱われるため、原則として、担保権の実行を阻止することはできません。

民事再生手続の申立てから再生計画認可までの流れ

民事再生は、申立てから再生計画が認可されるまで、標準的なスケジュールでは約5〜6か月を要します。

民事再生手続の基本的な流れ
  1. 再生手続開始の申立て: 支払不能のおそれなどがある場合に、債務者が裁判所に申し立てます。
  2. 保全処分・監督委員の選任: 申立てと同時に、債権者への弁済を禁じる保全処分が出されます。通常、監督委員も選任されます。
  3. 再生手続開始決定: 申立てから約2週間程度で、裁判所が再生手続の開始を決定します。
  4. 財産評定・債権届出: 会社は財産状況を報告し、債権者は定められた期間内に債権を届け出ます。
  5. 再生計画案の作成・提出: 会社は債権届出状況などを踏まえ、債務の減免や弁済計画を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
  6. 債権者集会での決議: 債権者集会で再生計画案の採決が行われ、法定の賛成多数(頭数の過半数かつ債権額の2分の1以上)で可決されます。
  7. 再生計画の認可決定: 裁判所が計画案を認可し、決定が確定すると計画が効力を生じます。

会社更生手続:管財人主導で抜本的な事業再建を図る

会社更生手続は、主に大規模な株式会社を対象とした、再建型の法的整理です。民事再生よりもさらに強力な権限を用いて、抜本的な事業再建を目指します。最大の特徴は、手続き開始と同時に裁判所が更生管財人を選任し、会社の経営権は管財人が掌握、現経営陣は原則として総退陣となる点です。また、民事再生では対象外であった担保権も整理の対象に含めることができ、担保権の実行を禁止したうえで権利内容を変更することが可能です。株主の権利も変更の対象となるなど、すべての利害関係者を巻き込んで再建を図る、非常に強力な手続きです。

会社更生手続の申立てから更生計画認可までの流れ

会社更生は、利害関係が複雑な大規模案件を想定しているため、手続きは長期間にわたるのが一般的です。

会社更生手続の基本的な流れ
  1. 更生手続開始の申立て: 会社、債権者、または株主が裁判所に申し立てます。
  2. 保全処分: 裁判所は、会社の財産を保全するための命令を出します。
  3. 更生手続開始決定・更生管財人の選任: 裁判所が開始を決定し、同時に会社の経営権を握る更生管財人を選任します。
  4. 財産評定・債権届出: 更生管財人が会社の財産を評価し、債権者は債権を届け出ます。
  5. 更生計画案の作成・提出: 更生管財人が、債務の減免や組織再編などを盛り込んだ更生計画案を作成し、裁判所に提出します。
  6. 債権者集会での決議: 債権の種類ごとに組に分かれ、計画案の採決が行われます。
  7. 更生計画の認可決定: 各組で法定の賛成多数を得て可決されると、裁判所が計画を認可します。

自社に最適な手続きは?4つの法的整理の比較と選び方

清算型・再建型手続きのメリット・デメリット比較

どの法的整理手続きを選択するかは、会社の状況や目的に応じて慎重に判断する必要があります。各手続きの主なメリット・デメリットは以下の通りです。

手続きの種類 メリット デメリット
破産(清算型) 債権者の同意が不要で確実に会社を清算できる 事業も従業員の雇用も失われ、会社の信用が大きく損なわれる
特別清算(清算型) 破産より手続きが簡易・迅速で、社会的イメージの低下が少ない 株式会社のみ対象で、債権額の2/3以上の同意が必要
民事再生(再建型) 現経営陣が続投でき、柔軟な再建計画を立てられる 担保権の実行を阻止できず、事業に必要な資産を失うリスクがある
会社更生(再建型) 担保権や株主権も含めた抜本的な再建が可能 現経営陣は退任が必須で、手続きが複雑かつ高コスト
各法的整理手続きのメリット・デメリット

「破産」と「特別清算」の選択を分けるポイント

会社を清算する場合、破産と特別清算のどちらを選ぶかは、主に以下のポイントで判断します。

破産と特別清算の選択基準
  • 対象法人: 特別清算は株式会社しか利用できません。合同会社などは破産を選択します。
  • 債権者の協力: 特別清算は債権額の3分の2以上の同意が必須です。主要債権者の協力が見込めるかが最大の分岐点です。
  • 手続きの円滑性: 債権者が多数で利害調整が困難な場合や、特定の財産処分を否認する必要がある場合は、強制力のある破産が適しています。

「民事再生」と「会社更生」の主な違いと使い分け

事業再建を目指す場合、民事再生と会社更生は目的を同じくしますが、重要な違いがあり、企業の状況によって使い分けられます。

比較項目 民事再生手続 会社更生手続
対象 個人、株式会社、持分会社など 株式会社のみ
経営陣 原則として続投(DIP型) 原則として総退陣し、管財人が就任
担保権の扱い 手続きの対象外(別除権) 手続きの対象となり、実行が禁止される
主な利用企業 中小企業から大企業まで 主に大規模な企業
民事再生と会社更生の主な違い

会社の状況から考える最適な手続きの判断基準

自社に最適な手続きを選択するには、まず「事業を再建したいか、清算したいか」という根本的な方針を決定することが第一歩です。事業に将来性があり再建を目指す場合は、まず非公開で進められる私的整理を検討し、それが困難な場合に民事再生や会社更生といった法的整理を考えます。現経営陣での再建を望むなら民事再生、担保権の実行を阻止してでも事業を維持したい大企業なら会社更生が選択肢となります。一方、再建が困難で事業を終了させる場合は清算型を選択します。この際、株式会社で債権者の協力が得られるなら特別清算、そうでなければ破産という流れで検討するのが一般的です。

申立て前にやってはいけないこととは?偏頗弁済のリスク

法的整理の申立て前には、特定の債権者にだけ優先的に返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を絶対に行ってはいけません。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならない「債権者平等の原則」に反する行為です。友人や取引先など、一部の債権者への返済や担保提供を行うと、後に重大な問題を引き起こす可能性があります。

偏頗弁済のリスク
  • 否認権の行使: 破産管財人がその弁済を無効にし、返済を受けた債権者は金銭の返還を求められます。
  • 免責不許可事由: 個人の自己破産の場合、悪質な偏頗弁済は免責が認められず、借金が免除されない原因となります。
  • 刑事罰: 債権者を害する目的で行った場合、詐欺破産罪として刑事罰の対象となるおそれがあります。

法的整理に関するよくある質問

法的整理の手続きにかかる期間の目安は?

手続きにかかる期間は、事案の規模や複雑さによって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

各手続きの期間の目安
  • 破産手続: 財産がほとんどない個人の同時廃止で約3か月〜。法人の管財事件では半年〜1年以上かかることもあります。
  • 特別清算手続: 比較的簡易で、申立てから半年〜1年程度が目安です。
  • 民事再生手続: 申立てから再生計画認可まで、標準的には約5〜6か月です。
  • 会社更生手続: 手続きが複雑なため、通常1年以上、数年を要する場合もあります。

弁護士費用など、法的整理にかかるコストはどの程度ですか?

法的整理にかかるコストは、主に裁判所に納める予納金弁護士費用から構成されます。予納金は手続きや負債総額によって大きく異なり、法人破産の少額管財事件で最低20万円〜、民事再生では最低200万円〜、会社更生では数千万円以上になることもあります。弁護士費用は、法人破産の場合で100万円前後がひとつの目安ですが、事案の規模や複雑さによって変動します。費用の捻出が難しい場合は、弁護士費用の分割払いや、法テラスの民事法律扶助制度(個人の場合)の利用も検討できます。

法的整理を行うと経営陣の責任はどうなりますか?

法的整理における経営陣の扱いは、手続きによって異なります。

手続きごとの経営陣の処遇
  • 会社更生: 原則として現経営陣は総退陣し、裁判所が選任する更生管財人が経営権を掌握します。
  • 民事再生: 原則として現経営陣が続投し、事業の経営を継続しながら再建を目指します。
  • 破産・特別清算: 会社の法人格が消滅するため、経営者としての地位は失われます。

また、多くの中小企業では経営者が会社の連帯保証人になっているため、法人の破産と同時に経営者個人の自己破産も申し立てるケースが一般的です。

従業員の雇用や取引先への影響について

清算型手続き(破産・特別清算)では、会社の消滅を前提とするため、従業員は全員解雇となります。未払賃金などは、他の一般債権よりも優先的に配当されます。一方、再建型手続き(民事再生・会社更生)では、事業継続が前提となるため、直ちに雇用契約が終了するわけではありませんが、再建計画の過程で人員削減が行われる可能性はあります。取引先に対しては、法的整理の事実が公になることで信用が低下し、取引の継続が困難になったり、現金取引など厳しい条件を求められたりする影響が考えられます。

経営者の個人保証債務はどのように扱われますか?

会社が法的整理を行っても、経営者が個人として負っている連帯保証債務は自動的には消滅しません。会社が破産などで債務を支払えなくなると、債権者(主に金融機関)は保証人である経営者個人に残債務の一括返済を請求します。この債務は個人の資産では到底返済できないことが多いため、法人の法的整理とあわせて、経営者個人も自己破産などの債務整理手続きを行うのが一般的です。経営者個人が自己破産を申し立て、免責許可決定が確定すれば、税金などを除く個人の債務の支払義務が免除され、経済的な再起を図ることが可能になります。

まとめ:自社の状況に応じた最適な法的整理の選択が未来を左右する

本記事では、会社の倒産手続きにおける4つの法的整理(破産、特別清算、民事再生、会社更生)について、その概要と選択のポイントを解説しました。これらの手続きは、事業を終了させる「清算型」と事業継続を目指す「再建型」に大別され、それぞれに明確なメリット・デメリットが存在します。手続きの選択は、まず事業の再建可能性を見極めることから始まり、経営陣の処遇、担保権の扱い、債権者の協力度合いといった要素を総合的に勘案して判断する必要があります。どの手続きを選ぶかによって、会社、従業員、取引先、そして経営者自身の未来が大きく変わるため、その決断は極めて重要です。いずれの手続きも専門的な知見を要するため、経営難に直面した際は、独断で進めずに倒産法務に精通した弁護士へ速やかに相談し、最善の道筋を検討することが不可欠です。

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