会社の倒産・事業再生を弁護士に相談|選び方・費用相場・手続きの流れを解説
会社の経営が悪化し、資金繰りに窮する状況は、経営者にとって計り知れない重圧となります。倒産という厳しい選択肢が現実味を帯びる中で、専門家である弁護士の助けが必要だと感じても、誰に相談すれば良いのか、費用はいくらかかるのか、不安は尽きないでしょう。この記事では、会社の倒産手続きを弁護士に依頼するメリット・デメリットから、信頼できる弁護士の選び方、費用の相場まで、経営者が知りたい実務的な情報を網羅的に解説します。
会社の倒産手続きを弁護士に依頼するメリット・デメリット
メリット1:債権者からの督促・取り立てが停止する
弁護士に倒産手続きを正式に依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。これは、弁護士が代理人に就任したことを知らせる法的な通知です。
受任通知が債権者に届いた時点で、貸金業法等の規制対象となる貸金業者や債権回収会社は、債務者本人へ直接連絡したり訪問したりして返済を要求することが法律で禁止されます。その他の債権者についても、実務上は弁護士が代理人に就いたことで直接の連絡を控えるのが一般的です。
これにより、経営者は精神的なプレッシャーから解放されます。そして、これまで督促対応に追われていた時間と労力を、従業員対応や今後の生活再建の準備に充てられるようになります。
メリット2:複雑な法的手続きや書類作成をすべて任せられる
法人破産は、個人の破産に比べて手続きが非常に複雑で、準備すべき書類も膨大です。法律知識のない方が独力ですべてを不備なく準備するのは極めて困難であり、手続きが大幅に遅れる原因にもなります。
弁護士に依頼すれば、専門家の視点から複雑な手続きや書類作成をすべて任せることができます。これにより、申立てを確実かつ迅速に進めることが可能になります。また、破産管財人との面談や債権者集会にも弁護士が同席し、適切な助言を行うため、安心して手続きに臨めます。
- 破産手続開始申立書
- 資産状況をまとめた財産目録
- 債権者一覧表
- 過去数年分の決算書や確定申告書
- すべての預金通帳の写し
- 従業員名簿や賃金台帳
メリット3:破産以外の事業再生など最適な選択肢を検討できる
経営状況が悪化しても、必ずしも破産が唯一の解決策とは限りません。弁護士は会社の財務状況や事業の収益性を客観的に分析し、破産以外の最適な選択肢がないかを検討します。
会社のブランド価値や技術力に将来性があり、経営再建の意欲がある場合には、事業再生という道も考えられます。倒産実務に精通した弁護士に相談することで、会社の状況に合わせた最善の解決策を見つけることができます。
- 民事再生:裁判所の監督下で事業を継続しながら、負債を圧縮して再建を目指す手続き。
- 私的整理:裁判所を介さず、主に金融機関と直接交渉して返済計画の見直しなどを求める手続き。
- 特定調停:簡易裁判所の仲介のもとで、債権者と返済条件について話し合う手続き。
メリット4:経営者の精神的・時間的負担が大幅に軽減される
経営危機に直面した経営者は、資金繰りのプレッシャーや従業員の生活を守る責任感から、極度のストレス状態にあります。誰にも相談できず、孤独感から正常な判断が難しくなるケースも少なくありません。
弁護士に依頼することは、法的な専門家を味方につけ、その重荷を分ち合うことを意味します。債権者との交渉や煩雑な事務作業を弁護士が代行することで、経営者は精神的な余裕を取り戻し、冷静に会社の清算や自身の再出発について考えることができます。弁護士という伴走者を得ることで、一人で苦悩を抱え込まずに済み、前向きに手続きを進められるようになります。
デメリット:弁護士費用をはじめとする一定のコストが発生する
弁護士に倒産手続きを依頼する場合、まとまった費用がかかる点がデメリットです。資金繰りが悪化している状況で、これらの費用を工面するのは大きな負担となり得ます。
費用が用意できないために手続きが遅れると、その間に債権者から訴訟を起こされるなどの二次的な問題が生じるリスクもあります。ただし、早期に相談すれば、資産の売却などで費用を捻出できる可能性もあります。コストとメリットを総合的に判断することが重要です。
- 弁護士費用:弁護士に支払う着手金や報酬金。事案の規模や複雑さによって変動します。
- 裁判所への予納金:破産管財人の報酬などに充てるため、裁判所に納める費用。法人破産では最低でも20万円以上が必要となります。
- 実費:申立てに必要な印紙代や、書類の郵送にかかる郵便切手代など。
倒産・事業再生に強い弁護士の選び方と比較ポイント
法人破産・事業再生に関する専門性と解決実績を確認する
弁護士の取扱分野は幅広いため、すべての弁護士が倒産実務に詳しいわけではありません。法人破産は、従業員の労働問題や不動産の処理など、個人破産にはない専門知識が求められます。
依頼する際は、その弁護士や法律事務所が法人破産・事業再生の分野に注力しているか、そして十分な解決実績があるかを確認することが最も重要です。特に、裁判所から破産管財人に選任された経験のある弁護士は、手続きを円滑に進めるための知見が豊富です。
- 法律事務所のウェブサイトで、倒産・事業再生を「注力分野」として掲げているか
- 法人破産の具体的な解決事例が掲載されているか
- 破産管財人の経験がある弁護士が在籍しているか
- M&Aや事業譲渡など、破産以外の再生手法にも精通しているか
費用体系が明確で、事前に詳細な見積もりを提示してくれるか
弁護士費用の不透明さは、依頼する経営者の不安を大きくします。信頼できる弁護士であれば、初回の相談時に費用の内訳や総額の目安を丁寧に説明し、書面で見積もりを提示してくれます。
費用の安さだけで選ぶと、後から追加請求が発生するなどのトラブルにつながる可能性があります。提供されるサービス内容と費用のバランスが適切か、納得できるまで確認することが大切です。
- 弁護士費用(着手金・報酬金)と実費、予納金の内訳を明確に説明してくれるか
- 事前に書面で見積もりを提示してくれるか
- 追加費用が発生する可能性とその条件について説明があるか
- 費用の分割払いなど、柔軟な支払方法に対応可能か
経営者の状況に寄り添い、親身に相談に乗ってくれるか
倒産手続きは、経営者の人生における大きな転機です。手続きが完了するまで、弁護士とは長期間にわたって深く関わることになります。そのため、法律知識だけでなく、経営者の心情を理解し、親身に対応してくれるかどうかが非常に重要です。
高圧的な態度を取ったり、事務的な対応に終始したりする弁護士では、信頼関係を築くのは難しいでしょう。初回相談の際に、話しやすさや人柄といった「相性」も確かめることが、満足のいく解決への鍵となります。
- こちらの話を遮らず、最後まで丁寧に聞いてくれるか
- 専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明してくれるか
- 質問や不安に対して、誠実に回答してくれるか
- 経営者の再出発を応援する姿勢が感じられるか
複数の法律事務所に相談して比較検討する
弁護士を選ぶ際は、最初から一か所に絞らず、少なくとも2〜3か所の法律事務所で相談を受けることをお勧めします。同じ状況でも、弁護士によって提案する解決策や見積もり費用が異なる場合があるためです。
複数の専門家の意見を聞くことで、自社の状況を客観的に把握し、最も納得できる方針を選択できます。また、実際に弁護士と会って話すことで、事務所の雰囲気や対応の速さなどを比較し、自分に最も合うパートナーを見つけられます。
- 提案される解決策を多角的に比較できる
- 費用の相場感を把握できる
- 弁護士との相性を確かめられる
- 各事務所の対応の迅速さや丁寧さを比較できる
弁護士相談を円滑に進めるための事前準備と資料
限られた相談時間を有効に活用し、的確なアドバイスを得るためには、事前の準備が重要です。会社の財務状況や資産・負債の全体像が分かる資料を揃えておくと、弁護士はより具体的な見通しを立てることができます。
また、倒産に至った経緯を時系列でメモにまとめておくと、スムーズに状況を説明できます。たとえ不利な情報であっても、隠さずに正直に話すことが、後のリスクを回避し、最善の解決策を見つけるための第一歩です。
- 直近3期分程度の決算書・確定申告書
- 会社の商業登記簿謄本(全部事項証明書)
- 資産に関する資料(不動産登記簿、預金通帳、車検証など)
- 負債に関する資料(借入契約書、債権者の一覧など)
- 従業員名簿や賃金台帳
倒産手続きにかかる弁護士費用の内訳と相場
弁護士費用の主な内訳(着手金・報酬金・実費)
弁護士費用は、主に「着手金」「報酬金」「実費」の3つで構成されます。委任契約を結ぶ前に、それぞれの内容と支払い時期をしっかり確認しましょう。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 弁護士が業務を開始する際に支払う費用。原則として結果にかかわらず返還されない。 |
| 報酬金 | 手続きが成功裏に終了した際に支払う費用。法人破産では発生しない料金体系も多い。 |
| 実費 | 裁判所に納める印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きを進める上で実際にかかる経費。 |
裁判所に納める予納金の目安と役割
法人破産を申し立てる際、弁護士費用とは別に、裁判所へ予納金を納付する必要があります。この予納金は、裁判所が選任する「破産管財人」の報酬や、財産調査・換価・配当といった管財業務に必要な経費に充てられます。
予納金の額は負債総額や事案の複雑さによって変動しますが、弁護士が代理人となることで利用できる「少額管財」という運用では、予納金を原則20万円まで抑えることが可能です。予納金が納付できないと手続きを開始できないため、事前に準備しておく必要があります。
【手続き別】弁護士費用と予納金の相場(法人破産・民事再生)
倒産手続きにかかる費用は、選択する手続きや会社の規模によって大きく異なります。特に、事業の継続を目指す民事再生は、破産よりも手続きが複雑で長期にわたるため、費用が高くなる傾向があります。
以下の表はあくまで一般的な目安です。実際の金額は個別の事案によって変動するため、必ず弁護士に見積もりを依頼してください。
| 手続きの種類 | 弁護士費用(着手金)の目安 | 予納金の目安 |
|---|---|---|
| 法人破産(少額管財) | 50万円~150万円程度 | 20万円~ |
| 民事再生 | 200万円~500万円程度 | 200万円~ |
弁護士費用がすぐに用意できない場合の対処法
手元資金が枯渇し、弁護士費用をすぐに支払えない場合でも、解決策はあります。まずは諦めずに無料相談などを利用して、弁護士に現状を正直に伝えることが重要です。
法的に問題のない範囲で費用を捻出する方法を、弁護士と一緒に検討することができます。ただし、個人の自己破産で利用できる「法テラス」の民事法律扶助制度は、法人の倒産には原則として利用できない点に注意が必要です。
- 会社の資産(営業車、在庫、不動産など)を適正価格で売却する
- 未回収の売掛金を回収する
- 弁護士費用の分割払いや後払いに対応している事務所を探す
- 弁護士介入後に停止する債権者への返済分を費用に充てる
破産以外の選択肢となる事業再生手続きの種類
民事再生:裁判所の監督下で事業継続を目指す手続き
民事再生は、裁判所の関与のもとで、事業を継続しながら会社の再建を目指す法的手続きです。破産のように会社を消滅させるのではなく、圧縮した負債を数年かけて分割で返済していくことを目的とします。
- 原則として現在の経営陣がそのまま経営を続けられる
- 裁判所が選任する監督委員の監督を受ける
- 債権者の多数の同意を得て策定した「再生計画」に基づき返済を行う
- 事業のブランド価値や技術、従業員の雇用を守れる可能性がある
私的整理(任意整理):債権者との直接交渉による再建手続き
私的整理は、裁判所を介さず、会社が債権者と直接交渉して再建を図る手続きです。「任意整理」とも呼ばれます。主に銀行などの金融機関を対象に、返済期間の延長(リスケジュール)や利息のカット、元本の減額などを求めます。
- メリット:手続きが柔軟かつ迅速で、倒産の事実が公になりにくいため信用低下を最小限に抑えられる。
- デメリット:原則として交渉対象となるすべての債権者の同意が必要で、一社でも反対すれば成立しない。
特定調停:簡易裁判所を利用した債務整理
特定調停は、簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介によって債権者との話し合いを進める手続きです。当事者間の交渉で行き詰まった場合に、中立な第三者である調停委員が間に入ることで、返済条件の調整を円滑に進めることを目指します。
- 裁判所という公的機関が関与するため、合意内容に公平性が担保される
- 申立て費用が比較的安価である
- 成立した調停調書には、判決と同じ法的効力がある
- 合意通りの返済ができない場合、債権者は直ちに強制執行が可能になる
弁護士への相談から手続き完了までの基本的な流れ
ステップ1:弁護士への法律相談と委任契約の締結
まず、法律事務所に相談し、会社の財務状況や負債総額などを伝えます。弁護士はヒアリング内容に基づき、破産や民事再生といった最適な解決方針を提案します。その方針や費用に納得できれば、正式に委任契約を締結します。この契約により、弁護士は代理人として債権者対応や裁判所手続きを全面的に代行します。
ステップ2:債権者への受任通知の送付と取引の停止
委任契約後、弁護士は直ちに全債権者へ受任通知を発送します。この通知が届けば、債権者からの直接の督促が止まり、経営者は平穏を取り戻せます。同時に、すべての債権者への支払いをストップします。一部の債権者にだけ返済することは、後々の手続きで問題となる「偏頗弁済」にあたるため、厳禁です。銀行口座も凍結される可能性があるため、弁護士の指示に従い事前に対策を講じます。
ステップ3:破産申立てに向けた資料収集と準備
弁護士の指示に従い、裁判所へ提出するための資料を収集します。決算書や預金通帳、契約書など、会社の財産と負債の全体像を明らかにするための膨大な書類が必要です。弁護士はこれらの資料を基に、財産目録や債権者一覧表などの申立書類を作成します。この準備期間は、事案の規模によりますが1か月から3か月程度が目安です。
- 会社の登記事項証明書、定款
- 過去3年分の決算書、確定申告書
- すべての預金通帳(過去2年分程度)
- 不動産、車両、リース物件など資産に関する資料
- 借入契約書、保証契約書など負債に関する資料
- 従業員名簿、賃金台帳、労働契約書
ステップ4:裁判所への破産手続開始の申立て
申立書類が完成したら、管轄の地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。裁判所が申立てを受理すると、裁判官による審査が行われ、支払不能または債務超過の状態にあると認められれば「破産手続開始決定」が下されます。同時に、会社の財産を管理・処分する権限を持つ「破産管財人」が選任されます。
ステップ5:破産管財人による財産調査・換価・配当
破産手続開始決定後は、破産管財人が手続きの主導権を握ります。管財人は会社の財産を調査・管理し、不動産や在庫などを売却して現金化(換価)します。経営者は、管財人が行う面談や調査に全面的に協力する義務があります。換価で得られた資金は、法律で定められた優先順位に従い、債権者へ配当されます。
ステップ6:債権者集会と手続きの終結
手続きの進行状況を報告するため、裁判所で債権者集会が開かれます。破産管財人が財産状況や配当の見込みなどを報告し、経営者も出席して債権者からの質問に答える必要があります。すべての財産の換価と配当が完了すると、裁判所は「破産手続終結決定」を下します。この決定により会社の法人格は完全に消滅し、一連の手続きが完了します。
弁護士へ相談する前に経営者がやってはいけないこと
特定の債権者にだけ優先して返済する(偏頗弁済)
経営状況が悪化した際に「お世話になった取引先にだけは返済したい」という気持ちから特定の債権者にだけ返済することは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という厳しく禁止されている行為です。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという破産法の原則に反します。
この行為は、後に破産管財人の「否認権」によって取り消され、返済された金銭は取り戻されます。結果的に返済相手にも迷惑をかける上、悪質なケースでは経営者個人の免責が認められない原因にもなります。
会社の財産を不当に安く処分または隠匿する
倒産直前に、会社の財産を親族に無償または不当に安い価格で譲渡したり、会社の預金を個人口座に移したりする行為は、「財産隠し」とみなされます。これらの行為は、破産管財人の厳しい調査で必ず発覚します。
発覚した場合、その行為は取り消されるだけでなく、最悪の場合は「詐欺破産罪」という刑事罰の対象となる可能性があります。会社の資産を処分する場合は、必ず弁護士に相談し、適正な価格で法的に問題のない手続きを踏む必要があります。
安易に従業員や取引先に倒産の可能性を話す
正式な準備が整う前に、倒産の可能性を不用意に周囲に漏らすことは、大きな混乱を招きます。噂が広まれば、従業員の不安を煽り、一斉退職につながる恐れがあります。また、債権者が会社に押しかけて商品を勝手に持ち去ったり、取引先から取引を停止されたりして、事業の継続が困難になる事態も起こり得ます。
倒産の公表は、弁護士とタイミングを慎重に協議し、債権者への受任通知送付など、法的な準備が整った段階で一斉に行うのが鉄則です。
事業に関する帳簿や重要書類を破棄する
会計帳簿や契約書、領収書、通帳といった書類は、破産手続きにおいて会社の財産や負債を証明するための極めて重要な証拠です。これらを破棄すると、破産管財人が正確な財産調査を行えなくなり、財産を隠しているのではないかと疑われる原因になります。
書類の破棄は、経営者の説明義務違反とみなされ、免責が認められなくなったり、手続き自体が棄却されたりする可能性があります。たとえ会社にとって不都合な内容が記載されていても、すべての書類はありのままの状態で保管し、弁護士や管財人に提出しなければなりません。
従業員への説明はいつ、どのように行うべきか
従業員への解雇説明は、情報漏洩による混乱を防ぐため、事業を停止する当日(通称:Xデー)に行うのが一般的です。
説明会では、経営者自身の口から、倒産に至った経緯への謝罪とこれまでの感謝を伝えます。その上で、今後の手続き、未払給与や退職金の扱い、国の「未払賃金立替払制度」などの救済策について、弁護士同席のもとで誠実に説明することが重要です。突然の解雇という厳しい現実を伝えるからこそ、透明性のある説明を尽くすことが、経営者の最後の責任です。
会社の倒産手続きに関するよくある質問
弁護士に依頼すると、すぐに債権者からの取り立ては止まりますか?
はい、原則として止まります。弁護士が送付する「受任通知」が債権者に届けば、貸金業法等の規制により、貸金業者や債権回収会社からの直接の督促は法律で禁止されます。一般の取引先などからの連絡が続く場合もありますが、弁護士が代理人であることを伝えれば、ほとんどの場合は落ち着きます。
会社の破産で社長個人も自己破産する必要はありますか?
必ずしもそうとは限りません。ただし、中小企業の場合、社長が会社の借入金の連帯保証人になっているケースがほとんどです。会社が破産すると、金融機関はその保証人である社長個人に返済を請求します。会社の負債は高額なことが多く、個人で返済するのは困難なため、結果的に会社と同時に社長個人も自己破産するのが一般的です。
従業員の未払給与や退職金はどのように扱われますか?
従業員の給与や退職金は「労働債権」として、一般の債権よりも優先的に支払われる権利があります。会社の財産から優先的に弁済されますが、それでも支払い原資が不足する場合は、国が未払賃金の一部(最大8割)を立て替えてくれる「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。この手続きも弁護士がサポートします。
破産手続きが完了するまでの期間はどのくらいですか?
事案の複雑さによりますが、一般的な中小企業の破産(少額管財)の場合、裁判所への申立てから手続きが完了するまで半年から1年程度が目安です。処分する財産がほとんどない簡単な事案では3か月程度で終わることもありますが、不動産の売却などで時間がかかると1年以上を要する場合もあります。
無料相談は可能ですか?どこまで相談できるのでしょうか?
多くの法律事務所が、倒産に関する初回の法律相談を無料で実施しています。無料相談では、会社の現状を伝えることで、破産すべきか、それとも再生の可能性があるかといった大まかな方針や、手続きの流れ、費用の概算についてアドバイスを受けることができます。正式な依頼をする前に、複数の事務所で無料相談を利用し、信頼できる弁護士を見つけることをお勧めします。
まとめ:適切な弁護士選びが、会社の清算と再出発の第一歩
本記事では、会社の倒産手続きにおける弁護士の役割と選び方について解説しました。経営危機に直面した際、弁護士に依頼することは、債権者からの督促停止や複雑な手続きの代行といった実務的なメリットだけでなく、経営者の精神的な重圧を和らげる上で極めて重要です。信頼できる弁護士を選ぶには、法人破産の専門性や実績、費用体系の明確さを確認し、複数の事務所に相談して比較検討することが不可欠です。費用面の不安や、やってはいけないことへの懸念もあるかもしれませんが、それらも含めて正直に相談できる専門家を見つけることが解決の糸口となります。会社の状況を正確に把握し、事業の清算や再生に向けた最善の選択をするためにも、まずは無料相談などを活用し、信頼できる弁護士へ相談することから始めてください。

