手続

破産申立の必要書類 東京地裁|PDF書式の入手先と提出時の確認事項

経営リスクナビ編集部

東京地裁(民事第20部・倒産部)で破産申立てを予定していると、裁判所指定の必要書類やPDF書式、提出方法を「受付で止まらない」粒度で把握する必要が出てきます。準備が曖昧なままだと、押印・部数・添付漏れ等の補正が発生し、提出後3開庁日以内に入る連絡対応も含めて手続全体が遅れやすくなります。印紙(申立手数料)1,000円や少額管財の予納金(最低20万円〜)といった費用面も、書式と提出束の作り方と一体で整理しておくと実務が安定します。以下では、破産申立ての判断材料として必要書類・書式入手と提出時の注意点を示します。

目次

東京地裁の破産申立窓口

東京地方裁判所倒産部の管轄と所在地

東京都内に本店や主たる事業所を置く法人、および東京都内に住所を有する個人の破産事件は、東京地方裁判所の倒産部(民事第20部)で取り扱われます。倒産部は、破産・民事再生など倒産手続を専門に扱う体制で、申立受付から開始決定後の運用(管財人選任を含む)まで、倒産事件の実務に即した窓口対応がなされます。

申立先(管轄)に争いが出やすい案件(本店所在地と実態が乖離している、資産・主要取引が都内に集中している等)では、申立書面の説明だけでなく、管轄の根拠を裏付ける資料を整理して添付することが重要です。法人申立書の標準書式でも、本店所在地は「登記事項証明書(法人)記載のとおり」として記載する建付けになっているため、商業登記事項証明書の記載と整合する形で資料を揃えます。

民事第20部の受付時間と窓口の流れ

窓口提出では、書記官による形式面の確認(書類の欠落、押印、部数、添付の有無など)が行われ、補正が必要な場合はその場で指示が出ることがあります。法人用の破産申立書の書式上も、提出時に納める費用として収入印紙(申立手数料)1,000円が明示されています。

また、破産事件では、申立手数料(印紙)のほか、送達等に用いる予納郵券、官報公告等に充てる破産予納金(官報公告料等を含む運用)の準備が前提になります。とくに代理人申立てで即日面接を予定する場合は、申立当日から短期間で連絡・面接が進むため、窓口での指示を受けて即応できるよう、提出物の並び順や写しの取り方、費用の持参方法を事前に固めておくのが安全です。

窓口提出の実務的な流れ(不備による受付遅延を避ける観点)
  1. 申立書(裁判所書式)と添付書類を、裁判所の指定順に並べて提出します。
  2. 書記官が形式面のチェックを行い、漏れがあれば補正指示(追完提出・差替え等)が出ます。
  3. 形式が整えば事件番号が付与され、印紙(申立手数料)や予納郵券・予納金の手続に進みます。
  4. 代理人事件では、面接(即日面接を含む)の調整が同時並行で進むため、連絡体制を確保します。

破産手続と提出時期

破産手続の全体フローと申立の順序

破産手続は、申立て→(面接等)→破産手続開始決定→(同時廃止または管財)→免責判断という順で進みます。開始決定後、管財事件となった場合は、破産管財人が財産調査・換価配当等を担うため、申立前から「どの資料を裁判所提出用(写し中心)にし、どの資料を管財人引継ぎ用(原本中心)にするか」を切り分けて準備しておくと、開始決定後の初動が安定します。

また、管財事件では開始決定後の局面で、債権に対する強制執行手続との関係整理が問題になることがあります。実務上は、債務名義の当事者が破産管財人となる場面では、破産管財人の資格証明(破産管財人証明)が求められることがあり、ただし商業登記事項証明書に管財人の氏名・住所が記載されている場合は、それを資格証明として提出できる整理が示されています。開始決定後の対応まで見据え、申立時点から「登記事項証明書の取得・更新」「名義関係の確認」を段取り化しておくことが実務的です。

即日面接と少額管財の運用を確認する

東京地裁(倒産部)では、代理人弁護士が関与する事件で、申立後早期に面接を実施し、事件の見通し(同時廃止か管財か、管財人選任の要否、追加資料の提出など)を整理する運用が定着しています。少額管財が見込まれる場合、費用面・期間面の見通しを立てるうえで、最低限押さえるべき具体値があります。

区分 予納金 官報掲載費用
法人(少額管財) 最低20万円〜 1件につき1万4786円
個人(少額管財) 最低20万円〜 1件につき1万5499円
少額管財事件の費用

少額管財でも、業務量や処理の難しさによって予納金が20万円を超えるケースがある点は、資金計画上の重要な注意点です。したがって、即日面接を「早く終わる手続」と捉えるのではなく、提出資料(財産・負債・取引経緯)の精度を上げ、裁判所と管財人候補が短時間で判断できる状態に整えることが、結果として迅速化につながります。

同時廃止で出すか管財前提で出すかを分ける資産・換価見込みの確認軸

同時廃止か管財かは、換価・調査の必要性で分かれます。個人事件では、資産規模や免責調査の要否により管財となることがありますが、裁判所運用は案件事情で左右されるため、申立前に「資産の存在」「換価見込み」「不明朗取引の有無」を説明できる状態にしておくことが重要です。

他方で、管財事件になった場合、開始決定後は管財人が調査を進め、必要に応じて申立人側へ追加資料の提出を求めます。実務の追加負担を見誤らないためにも、少額管財の最低ラインとして予納金は最低20万円〜(法人・個人とも)という具体値を前提に、資金準備と資料準備を同時に進めるべきです。

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法人破産の必要書類

法人破産の申立書と添付書類の全体像

法人破産の申立書は、会社の基本情報、支払不能または債務超過に至った理由、負債総額・資産状況を、裁判所書式に沿って記載します。の法人用申立書の記載例では、

  • 「申立ての趣旨」は「債務者について破産手続を開始する」と明記する形式です。
  • 「申立ての理由」は「債務の状況(別紙債権者一覧表)」「財産の状況(別紙財産目録)」を受けて、支払不能又は債務超過である旨を整理します。
  • 「参考事項」として、破産管財人への引継予定の現金や、代表者の破産申立ての有無・係属裁判所・事件番号等を記載する欄が「必ずこの欄も記載する」とされています。

添付書類は、資格(会社の同一性・代表権限)と財務実態(資産負債・取引)を示すものに大別されます。とくに本店所在地は「登記事項証明書(法人)記載のとおり」との整理になるため、商業登記事項証明書を軸に、定款・決算書類・主要契約書・資産関係資料が矛盾しないように揃えます。

債権者一覧表と上申書の記載留意点

債権者一覧表は、破産手続の送達・配当・免責判断の前提になるため、漏れや名寄せミスがあると補正や追加対応が発生しやすい書類です。債権者の追加が必要になった場合は、関係資料を添付した「債権者追加上申書」を裁判所に提出する旨が明示されています。

債権者一覧表で実務上ミスが出やすい点
  • 相手方の正式名称(商号・支店名・部署名)と送達先住所の取り違えを防ぐため、請求書・契約書・登記等で突合します。
  • 債権種別(借入、買掛、未払賃金、租税公課等)を混在させず、根拠資料(契約・請求・納付書等)に紐付けます。
  • 申立後に判明した債権者は、債権者追加上申書で速やかに補正する前提で、発覚経緯を記録します。

上申書(事情説明書面)は、裁判所・管財人が短時間で事案を把握できるよう、時系列・金額・当事者関係が分かる形で客観的にまとめます。偏頗弁済等が疑われ得る取引がある場合は、後追いで説明を迫られるより、申立段階で資料とともに整理しておく方が受付遅延リスクを下げられます。

法人の通帳写し・税務申告書・決算書は何を申立時に出し何を管財人引継ぎに回すか

申立時は、裁判所の形式審査と開始決定前の見通し判断に必要な範囲で「写し中心」に提出し、開始決定後は管財人へ「原本・実物・管理物」を引き継ぐのが基本線です。

上、法人の破産申立書では「参考事項」に破産管財人への引継予定の現金を記載する欄があり、申立時点で「引継ぐべき管理対象(現金等)」を意識して整理することが予定されています。

申立時提出と管財人引継ぎの切り分け(考え方)
  • 申立時は、資産負債・資金移動の把握に必要な資料を写しで揃え、欠落がある場合は上申で補足します。
  • 管財人引継ぎは、開始決定後の管理処分権移転を踏まえ、通帳原本・印章・鍵・会計帳簿等の「管理に必要な実物」を中心に準備します。
  • 申立書の参考事項欄に記載する「引継予定の現金」を含め、引継対象を一覧化しておくと引継ぎが安定します。

代表者と法人を同時申立てする場合に社内で先に揃えるべき資金繰り表と関係会社資料

法人と代表者を同時に申し立てる場合、裁判所書式上も「代表者の破産申立てをしたか(有・無)」「係属裁判所と事件番号」「開始決定済・同時申立・開始決定未」などを記載する欄が設けられており、両事件の関係を前提に審理が進みます。したがって、社内では「会社資金」と「代表者個人資金」「保証債務」を切り分けた資料化が重要です。

同時申立てで先に揃えるべき社内資料(申立書の記載欄と整合させる)
  • 会社の直近期の資金繰りと、申立直前時点の資金残高が分かる資料(引継予定現金の根拠を含む)。
  • 代表者の保証関係と、会社債務との対応関係が分かる一覧(どの債務に誰が保証人か)。
  • 関係会社がある場合は、グループ内取引・資金移動の有無を説明できる資料(勘定科目別・当事者別)。

個人破産の必要書類

自己破産の申立書式と添付資料の違い

個人の自己破産は、生活実態(収入・支出・家族状況)と、免責判断に必要な事情(債務発生原因、浪費や投機の有無等)を示す資料が中心になります。同時廃止用の書式として「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」をダウンロードして作成する旨が示されており、個人事件は開始と免責の申立てを一体で整理する運用が前提になります。

また、家計表については、裁判所書式上「家計を同じくする世帯単位で記入」「原則 申立前2か月分の提出が必要」と明記されています。給与明細・受給証明など、家計表の各科目に対応する裏付け資料の提出欄(チェック欄)も設けられているため、家計表と証憑が一対一で対応するように準備すると差戻しリスクを下げられます。

住民票や家計資料の提出範囲を確認する

住民票は、個人の身分関係・世帯関係を確認する基礎資料であり、同居者の有無や扶養関係が家計表・支出の合理性判断に影響します。家族関係等の表に関する注意書きとして、「世帯全員及び同居者全員が記載された住民票を提出してください」と明示されています。したがって、世帯一部のみの住民票や続柄省略の票で提出して補正になることを避けるため、取得段階で「世帯全員・同居者全員が載る票」になっているかを確認します。

家計資料は、家計表(申立前2か月分が原則)に加え、各科目の裏付け資料を揃えるのが基本です。家計表では、例えば「給与」は給与明細、「生活保護・失業保険・年金等」は受給証明、「住宅費」は賃貸借契約書、保険料は保険証書といった対応関係が示されています。

家計表(申立前2か月分が原則)で裏付けを揃える観点
  • 収入欄は、給与明細や各種受給証明など、科目ごとに根拠資料を紐付けて提出します。
  • 支出欄は、住宅費は賃貸借契約書、保険料は保険証書など、書式上指定されている資料を優先して揃えます。
  • 科目欄の( )内には、書式注記どおり収入・給付を受けている者の氏名を記載し、世帯単位の整合性を取ります。

住民票・源泉徴収票・確定申告書でマイナンバーを消すべき箇所と差戻しを招く例

提出書類に個人番号(マイナンバー)が残っていると、受付段階で差戻し・再提出になりやすいため、取得・提出前の段階で対策します。本人確認書類として「運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、マイナンバーカード等」が例示される一方、同じに「個人番号(マイナンバー)関連資料」との記載もあり、番号情報の取扱いが論点化し得ることが示唆されています。

実務対応としては、住民票は番号記載の無い形式で取得し、源泉徴収票・確定申告書控え等は、番号欄が判読できない状態にして写しを作成します。番号部分だけでなく、番号が転記されやすい付随資料(番号確認書類の写し等)が混入しないよう、提出束の最終チェックを行うことが重要です。

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PDF書式と費用の確認方法

裁判所のPDF書式集と更新情報の見方

破産申立てでは、裁判所が指定する書式(申立書、債権者一覧表、家計表など)を、申立時点の最新版で作成することが前提です。にも、個人事件について「ダウンロードした『破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)』」との記載があり、ダウンロードして作成する運用が示されています。

書式は、記載欄や注意書きが更新されると、旧版ではチェック欄・添付要件・記載単位(例:千円単位での記載など)を満たせず補正になるおそれがあります。したがって、手元の過去データを流用するのではなく、申立直前に改めて書式を取得し、注意書き(提出範囲・単位・添付資料のチェック欄)まで読み込んでから入力するのが実務的です。

印紙と予納郵券と予納金の確認方法

破産申立の費用は、少なくとも「印紙(申立手数料)」「予納郵券」「予納金(官報公告等)」に分けて把握します。の破産申立書(資料15)では、印紙(1000円)が明示され、併せて「申立手数料、予納郵便切手及び目録等」等の欄が設けられています。

また、少額管財の費用として、予納金は最低20万円〜(法人・個人)で、官報掲載費用は法人が1件につき1万4786円、個人が1件につき1万5499円と整理されています。少額管財でも事案により予納金が上振れする注意書きがあるため、資金計画では「最低ライン」だけでなく、追加負担が生じ得る前提で余裕を持たせます。

提出方法と申立後の対応

郵送提出と窓口提出で異なる実務対応

提出方法は、窓口提出と郵送提出に大別されます。即日面接を想定する代理人事件では、受付から面接調整までが短期間で動くため、原則として窓口提出が実務に合います。郵送提出を選ぶ場合は、到達確認と原本紛失リスクの管理が必要になり、補正が出た場合に差替え・追完が遅れやすい点を織り込む必要があります。

また、申立書式上も「送達場所(事務所)」「TEL・FAX」等の記載欄が設けられているため、郵送提出・窓口提出いずれでも、裁判所からの照会・補正指示が確実に届く連絡先設計(部署・担当・受付時間)を先に固めておくことが重要です。

提出後3開庁日以内の面接連絡に備え誰が電話を受け事件番号・不足資料を管理するか

提出後、短期間で裁判所からの連絡が入ることを前提に、受電者と管理方法を固定します。即日面接の説明とともに「申立後3開庁日以内」といった短期での進行を前提とする運用が示されているため、連絡不達・折返し遅延がそのまま進行遅れになります。

申立直後の連絡管理で最低限固定する項目
  • 事件番号、担当部(倒産部)と担当書記官、連絡日時を受電メモに統一様式で記録します。
  • 不足資料の指示が出た場合は、資料名・提出方法・提出期限を1枚の管理表に集約します。
  • 送達場所(事務所)の記載どおり、電話・FAX等での受領経路を一本化し、担当不在時のバックアップを決めます。

申立後に債権者の追加や名義変更が出たときの対応が管財事件と同時廃止でどう分かれるか

申立後に債権者の漏れが判明した場合、同時廃止と管財事件で動きが変わります。同時廃止では管財人がいないため、裁判所に対して補正書面で対応する比重が大きくなります。債権者追加の場合は関係書類を添付した「債権者追加上申書」を提出する旨が明記されています。

一方、管財事件では開始決定後に管財人が選任され、以後の調査・配当・債権確定手続に影響するため、追加・変更情報は管財人主導で整理されます。開始決定後の強制執行等の局面では、当事者名義が破産管財人となることがあり、必要に応じて破産手続開始決定正本や破産管財人資格証明(場合によっては商業登記事項証明書で代替)を用いる運用が示されています。したがって、名義変更や当事者の整理が必要な案件ほど、開始決定後を見据えた資料管理(決定正本・資格証明の保管先、写しの作成ルール)を事前に決めておくことが重要です。

よくある質問

東京地裁の破産申立書式PDFはどこから確認できますか?

破産申立書式は、裁判所が提供するダウンロード書式を使用するのが前提です。個人事件について「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」をダウンロードして作成する旨が示されています。申立直前に、対象事件(法人・個人、同時廃止・管財)に対応する書式を入手し、注意書き(提出範囲、記載単位、添付資料のチェック欄)まで確認してから作成するのが安全です。

法人破産と個人破産で必要書類はどこが違いますか?

法人破産は、商業登記事項証明書等で会社の同一性・代表権限を示し、決算書・申告書・通帳写し等で資産負債と資金移動を説明する構成になります。個人破産は、生活実態の把握が中心となり、家計表のとおり、申立前2か月分の家計表(世帯単位)と、給与明細や各種受給証明など科目に対応した資料を揃える点が大きな違いです。また、家族関係等については、世帯全員及び同居者全員が記載された住民票の提出が求められる運用が明示されています。

予納郵券の改定はどこで最新情報を確認すべきですか?

予納郵券は裁判所指定の組合せで準備する必要があるため、申立先(東京地裁倒産部)の最新案内に従って確認します。費用面では、にあるように、少額管財の場合でも予納金は最低20万円〜で、官報掲載費用が法人は1件につき1万4786円、個人は1件につき1万5499円と具体的に示されています。郵券は郵便料金改定の影響を受け得るため、申立直前に窓口の案内に合わせて再確認するのが確実です。

東京地裁以外の支部では書式や提出物は同じですか?

裁判所ごとに運用や指定書式が異なることがあるため、同じ「破産申立書」であっても、書式の注意書き(提出範囲、チェック欄、記載単位)や、少額管財の扱い、必要となる上申書類の運用が一致するとは限りません。にも、新潟地方裁判所民事部破産再生係の資料と、東京地裁(予納金等)に関する記述が混在しており、裁判所別に情報が分かれることが前提になっています。申立先が東京地裁以外の場合は、当該裁判所の最新の手続案内・書式に基づいて、提出物と費用を必ず個別確認してください。

まとめ:東京地裁の破産申立てで押さえるべき要点

東京地裁(民事第20部・倒産部)での破産申立ては、窓口での形式確認を前提に、申立書式(最新版)と添付書類を指定順で揃え、補正が出ても即応できる体制まで含めて準備することが重要です。法人は商業登記事項証明書を軸に資格・財務実態の整合性を取り、個人は原則申立前2か月分の家計表と裏付け資料、世帯全員及び同居者全員が記載された住民票など、生活実態の説明に直結する資料の精度が判断を左右します。費用は印紙(申立手数料)1,000円に加え、少額管財では予納金が最低20万円〜となり、事案により20万円を超える可能性も踏まえて資金計画を立てます。提出後は3開庁日以内の連絡を見込んで、受電・事件番号・不足資料の管理方法を固定し、債権者追加が生じた場合は債権者追加上申書等での補正方針を整理しておくと遅延リスクを抑えられます。個別事案で要否や運用が変わり得るため、申立代理人候補(弁護士)や社内の法務・財務担当と役割分担を決めたうえで、提出直前に書式と注意書きの確認を行ってください。



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