法人破産手続開始の申立て|要件・流れ・必要書類・費用を解説
会社の経営状況が悪化し、やむを得ず破産手続を検討されている経営者やご担当者にとって、申立てのプロセスは複雑で不安に感じられることでしょう。破産手続は、会社の財産を公正に清算し、関係者への影響を最小限に抑えながら事業を終了させるための法的な手段です。その第一歩である「破産手続開始の申立て」には、正確な知識と適切な準備が不可欠となります。この記事では、法人破産における申立ての基本的な知識から、具体的な流れ、必要書類、費用、そして申立て後の影響に至るまで、実務的な観点から網羅的に解説します。
法人破産における「破産手続開始の申立て」とは
破産手続の目的と会社再建との違い
法人破産は、経済的に破綻した会社の財産を裁判所の監督下で公正に清算し、全ての債権者へ公平に分配することを目的とする清算型の手続きです。手続きが完了すると法人格は消滅します。一方、民事再生や会社更生は、事業継続を前提に債務を整理し、会社の存続を目指す再建型の手続きであり、最終的な目的が根本的に異なります。
| 項目 | 破産手続 | 再建型手続(民事再生・会社更生など) |
|---|---|---|
| 目的 | 会社の資産を換価し、債権者へ公平に配当する(清算) | 事業を継続しながら、経営の立て直しを図る(再建) |
| 事業の継続 | 原則として事業は停止・廃止される | 原則として事業は継続される |
| 経営者の処遇 | 経営権は破産管財人に移り、経営者は退任する | 経営者が引き続き経営を担う場合がある(民事再生) |
| 法人格の帰結 | 手続きの完了(廃止または終結)により消滅する | 存続する |
申立てができる者(申立権者)
破産手続の開始を裁判所に申し立てる権利を持つ者(申立権者)は、法律で定められています。実務上は、債務者である法人自身による申立てが最も一般的です。
- 債務者(法人自身): 最も一般的な申立てで「自己破産」と呼ばれます。取締役会の決議または取締役の過半数の同意が必要です。
- 債権者: 債権回収の一環として、債務者の破産を申し立てることができます。これを「債権者破産」と呼びます。
- その他: 法人の取締役や理事、清算人なども申立権者となり得ます。また、公益上の観点から監督官庁が申し立てることも法律上想定されています。
債務者申立てと債権者申立ての基本的な相違点
債務者自身が申し立てるか、債権者が申し立てるかによって、手続きの負担や性質が大きく異なります。債務者申立ては協力を得やすいため円滑に進む一方、債権者申立ては債務者の財産状況の立証が難しく、ハードルが高くなります。
| 比較項目 | 債務者申立て(自己破産) | 債権者申立て |
|---|---|---|
| 申立準備 | 内部資料が揃っているため、比較的容易 | 債務者の協力が得られず、財産状況の調査が困難 |
| 立証責任 | 支払不能や債務超過の立証は比較的容易 | 債権の存在に加え、支払不能等の破産原因を客観的資料で疎明する必要がある |
| 予納金の額 | 比較的低額(少額管財が適用されやすい) | 調査の負担が大きいため、高額になる傾向がある |
| 協力姿勢 | 破産管財人の調査に協力的であることが多い | 債務者が非協力的で、手続きが長期化することがある |
破産手続開始の申立てが認められるための法的要件
破産手続開始原因の存在(支払不能または債務超過)
裁判所が破産手続を開始するには、法律で定められた「破産手続開始原因」が必要です。法人の場合は、主に「支払不能」または「債務超過」のいずれかが該当します。
- 支払不能: 債務者が支払能力を欠き、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払えない客観的な状態。一時的な資金不足は含まれません。
- 債務超過: 会社の負債総額が、全ての資産の時価総額を上回っている状態。個人の破産にはない、法人特有の開始原因です。
実務上、弁護士による受任通知の発送や銀行取引の停止など「支払いの停止」があった場合、法律上「支払不能」であると推定されます。
破産障害事由が存在しないこと
申立ての要件が揃っていても、特定の「破産障害事由」が存在する場合、申立ては認められません。これらは、手続きの公正さを害する要因や、他の手続きとの重複を避けるための規定です。
- 費用の不予納: 破産手続に必要な費用(予納金)が納付されない場合。
- 不当な目的による申立て: 特定の債権者への嫌がらせなど、破産制度の目的から逸脱した申立ての場合。
- 不誠実な申立て: 財産を隠匿したまま申立てを行うなど、申立人が著しく不誠実である場合。
- 他の倒産手続の存在: すでに民事再生や会社更生などの手続きが開始されている場合。
申立て費用の予納がされていること
破産手続を進めるためには、破産管財人の報酬や官報公告費などの実費が必要です。申立人は、これらの費用を「予納金」として事前に裁判所へ納付しなければなりません。予納金の支払いがなければ、申立ては却下される重大な破産障害事由となります。法人破産の予納金は、負債総額や事案の複雑さに応じて変動しますが、最低でも数十万円は必要です。資金が完全に枯渇する前に弁護士へ相談し、予納金を確保しておくことが極めて重要です。
【債務者向け】破産手続開始の申立てから決定までの流れ
ステップ1:弁護士への相談と代理人契約の締結
会社の資金繰りが限界に達し破産を検討し始めたら、まず法人破産に精通した弁護士に相談します。弁護士は、負債や資産、従業員の状況などをヒアリングし、破産が最適な選択肢かを判断します。破産の方針が固まったら、弁護士と委任契約を締結し、代理人として手続きを依頼します。この際、弁護士費用(着手金など)の支払いが必要となります。
ステップ2:受任通知の発送と債権者対応の一元化
弁護士との契約後、直ちに全ての債権者へ「受任通知」を発送します。この通知が届くと、債権者は債務者本人への直接の取り立てができなくなり、以降の連絡窓口は全て弁護士に一本化されます。これにより、経営者は厳しい督促から解放され、破産申立ての準備に集中できます。また、受任通知は「支払いの停止」を外部に表明する行為となり、破産原因である支払不能を裏付ける一因となります。
ステップ3:資産の保全と必要書類の収集・作成
会社の財産が不当に流出しないよう、在庫や備品などの資産保全を徹底します。同時に、売掛金の回収を進め、申立て費用や予納金の原資を確保します。並行して、裁判所に提出する多数の書類を準備します。決算書、債権者一覧表、財産目録、代表者の陳述書など、会社の状況を正確に反映した書類を作成することが、手続きを円滑に進める上で不可欠です。不自然な資金移動がないか、預金通帳の履歴なども厳しくチェックされます。
ステップ4:管轄裁判所への破産手続開始の申立て
必要書類と予納金の準備が整ったら、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立書と証拠書類一式を提出し、裁判所が定めた予納金を納付します。東京地方裁判所など一部の裁判所では、申立て当日に裁判官と代理人弁護士が面接を行う「即日面接」が実施され、迅速な審査が行われます。
ステップ5:裁判官による破産審尋(債務者審尋)
申立て後、必要に応じて裁判官が法人の代表者から直接事情を聴取する「破産審尋(債務者審尋)」が開かれます。審尋では、申立書の内容の確認や、支払不能・債務超過の状況、財産隠しなどの不正行為の有無について質問されます。弁護士が同席しますが、代表者自身が誠実に回答することが求められます。事案によっては書面審査のみで審尋が省略されることもあります。
ステップ6:破産手続開始決定と破産管財人の選任
裁判所の審査を経て、要件が満たされていると判断されると「破産手続開始決定」が下されます。この決定と同時に、裁判所は中立な立場で手続きを遂行する「破産管財人」を選任します。通常は経験豊富な弁護士が選任されます。開始決定が出た瞬間から、会社の財産に関する管理処分権は全て経営者から破産管財人へ移り、経営者は会社の資産を一切動かせなくなります。この決定事実は官報で公告され、全ての債権者へ通知されます。
申立て準備中に特に注意すべき禁止行為(偏頗弁済・財産隠匿など)
破産の申立て準備中に、経営者が独断で特定の行為を行うことは固く禁じられています。これらの行為は債権者平等の原則を害し、後の手続きで重大な問題となるため、必ず弁護士の指示に従ってください。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい): 親族や特定の取引先など、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為です。破産管財人による否認権行使の対象となります。
- 財産隠匿・詐害行為: 会社財産を隠したり、親族名義に変更したり、不当に安価で売却したりする行為です。悪質な場合は詐欺破産罪という刑事罰の対象になる可能性があります。
これらの行為は、代表者個人が同時に破産する場合、免責が許可されない「免責不許可事由」に該当し、個人の借金が免除されなくなるリスクもあります。
破産手続開始の申立てに必要な主な書類一覧
申立書と関連書式(陳述書・報告書など)
申立ての中核となる書類群です。会社の基本情報や申立ての趣旨を記載する破産手続開始申立書のほか、破産に至った経緯を詳細に説明する代表者の陳述書(報告書)が極めて重要です。会社の設立から経営悪化、破産決断までの流れを時系列で正直に記載する必要があります。
- 破産手続開始申立書
- 陳述書(または報告書)
- 委任状
会社の財産状況を示す資料(財産目録、貸借対照表、不動産登記簿謄本など)
会社の全資産を正確に裁判所へ報告するための資料です。資産隠しの疑いを招かないよう、客観的な裏付け資料と合わせて整合性の取れた内容で作成します。
- 財産目録: 現金、預貯金、売掛金、在庫、不動産、車両など全ての資産の一覧
- 貸借対照表および損益計算書: 直近の決算書(通常は過去2〜3期分)
- 不動産関連書類: 登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定書など
- 預金通帳の写し: 全ての口座について、過去一定期間(通常1〜2年分)の取引履歴
- 保険証券の写し: 会社で加入している生命保険や損害保険の証券
債権者に関する資料(債権者一覧表)
全ての債権者を網羅した債権者一覧表は、債権者平等の原則を守る上で不可欠です。金融機関や取引先だけでなく、未払賃金のある従業員、未納の税金や社会保険料の管轄官庁、代表者からの借入金なども全て記載します。
- 債権者一覧表: 各債権者の氏名・名称、住所、債権額、原因、担保の有無などを記載
- リース物件一覧表: リース契約中の物件に関する情報
会社の基本情報に関する資料(定款、商業登記簿謄本、株主名簿など)
法人の実在や、申立ての意思決定が適正に行われたことを証明するための公的書類です。
- 商業登記簿謄本: 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 株主名簿の写し
- 取締役会議事録または取締役の同意書: 破産申立てに関する意思決定を証明するもの
- 従業員名簿、賃金台帳
破産手続開始の申立てにかかる費用の内訳
裁判所に納める費用(予納金・収入印紙・郵便切手)
破産を申し立てる際、裁判所に対して複数の費用を納付する必要があります。このうち、最も高額になるのが予納金です。
- 予納金: 破産管財人の報酬や官報公告費用に充てられる費用。事案の規模により変動します。
- 収入印紙: 申立手数料として申立書に貼付します。通常は1,000円です。
- 郵便切手: 裁判所から債権者への通知発送などに使われる実費。債権者数に応じて数千円から数万円程度です。
弁護士に支払う費用(着手金・報酬金)
弁護士に手続きを依頼するための費用で、裁判所に納める費用とは別です。費用体系は法律事務所によって異なりますが、主に着手金と報酬金で構成されます。
- 着手金: 弁護士が業務に着手する際に支払う費用。負債総額や債権者数などに応じて、数十万円から数百万円と幅があります。
- 報酬金: 手続き完了時に支払う成功報酬。法人破産では、配当原資が確保できた場合などに発生する契約が一般的です。
契約時には、どの業務範囲までが費用に含まれるのかを委任契約書でしっかり確認することが重要です。
予納金の金額目安と少額管財事件の適用
裁判所に納める予納金の額は、手続きの区分によって大きく異なります。弁護士が代理人として申立てを行い、一定の要件を満たす場合には、手続きを簡略化し費用を抑えた「少額管財事件」として扱われることがあります。
| 種類 | 概要 | 予納金の目安 |
|---|---|---|
| 少額管財 | 代理人弁護士が申立て、複雑な事情がない比較的小規模な事件 | 20万円〜 |
| 通常管財 | 債権者申立てや、資産・負債が大規模で調査が複雑な事件 | 50万円〜(負債総額に応じて増加) |
予納金を確保できるかどうかは、破産手続を開始できるかを左右する重要なポイントです。
債権者による破産手続開始の申立て
債権者が申立てを行う主なケース
債務者が支払不能にもかかわらず自ら破産せず、財産状況が不透明になる場合などに、債権者が強制的に清算手続きを開始させるために申立てを行います。
- 債務者の不誠実な対応: 債務者が連絡を絶ったり、返済交渉に一切応じなかったりする場合。
- 資産隠しの疑い: 債務者が資産を不当に処分・隠匿している疑いがあり、破産管財人の調査権限に期待する場合。
- 公平な配当の実現: 他の債権者が抜け駆け的に資産を差し押さえるのを防ぎ、法の下で公平な配当を求める場合。
- 税務上の損金処理: 債権を貸倒損失として処理するため、法的に回収不能であることを確定させたい場合。
申立ての要件:債権の存在と破産原因の疎明
債権者が申し立てるには、自己破産より厳格な要件が課されます。債務者の協力を得ずに、外部の資料だけで裁判所に破産の必要性を認めさせなければなりません。
- 債権の存在: 申立人が債務者に対して、法的に有効な債権を持っていることを契約書や判決書などで証明すること。
- 破産原因の疎明: 債務者が「支払不能」または「債務超過」の状態にあることを、証明より一段階低い「疎明(そめい)」で示すこと。督促の記録や不動産登記情報などが資料となります。
債務者申立てとの手続き上の主な違い
債権者による申立ては、債務者の意思に反して行われるため、手続きはより複雑で長期化する傾向にあります。
- 審尋の実施: 裁判所が債務者と債権者の双方から意見を聞く「審尋」が原則として行われ、債務者に反論の機会が与えられます。
- 予納金の高額化: 調査の負担が大きいため、債権者が立て替える予納金は自己破産の場合より高額に設定されます。
- 手続きの長期化: 債務者が破産に反対して争ったり、調査に非協力的だったりするため、開始決定や手続きの完了までに時間がかかることがあります。
破産手続開始決定がもたらす影響と開始後の手続き
会社財産の管理処分権は破産管財人に移転する
破産手続開始決定が下された瞬間、会社の全ての財産に関する管理処分権は、経営者から破産管財人へ法的に移転します。これにより、経営者は預金引き出しや資産売却などを一切できなくなり、その行為は無効となります。経営者は、破産管財人が行う資産の調査や換価(現金化)作業に対し、誠実に説明・協力する義務(説明義務)を負います。この権限移転は、会社が清算段階に入ったことを示す最も重要な効果です。
債権者による個別の差押えや訴訟は禁止・中止される
開始決定が出ると、債権者平等の原則を貫くため、個別の権利行使が法律上制限されます。これにより、特定の債権者による抜け駆け的な債権回収が防止され、会社の財産は破産管財人のもとで一元的に管理されます。
- 強制執行・差押え: すでに開始されているものは中止または失効し、新たな申立てはできなくなります。
- 訴訟: 新たに訴訟を提起することはできず、係属中の訴訟は中断します。
- 担保権の実行: 一定の制約を受け、破産手続の枠内で実行することになります。
代表取締役や取締役の地位への影響
会社と取締役との間の委任契約は、会社が破産手続開始決定を受けることで原則として終了します。実務上、代表取締役の業務執行権限は破産管財人に引き継がれ、取締役はその地位を失います。ただし、破産管財人への説明義務など、過去の経営に関する責任は残ります。なお、会社法上、個人が破産者であることは取締役の欠格事由ではないため、代表者個人が破産した後に別の会社の取締役に就任すること自体は法律上可能です。
開始後の手続き区分:管財事件と同時廃止の違い
法人破産の手続きは、ほぼ全てのケースで「管財事件」となります。これは破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当を行う正式な手続きです。一方「同時廃止」は、破産手続の費用すら賄えないほど資産がない場合に、開始と同時に手続きを終了させる簡易な制度ですが、法人の場合は利害関係が複雑なため、適用されることは極めて稀です。
| 項目 | 管財事件 | 同時廃止 |
|---|---|---|
| 破産管財人 | 選任される | 選任されない |
| 財産の調査・換価 | 行われる | 行われない |
| 手続き期間 | 数ヶ月〜数年 | 約2〜3ヶ月 |
| 法人破産での適用 | 原則としてこちらが適用される | ほとんど適用されない |
代表者個人の連帯保証債務への影響と同時申立ての検討
法人が破産しても、代表者個人が会社の債務に対して行っている連帯保証債務は消滅しません。金融機関などは、法人の返済が滞ると直ちに保証人である代表者個人に返済を請求します。法人の負債は個人の資力で返済できる額ではないことがほとんどのため、実務上は、法人と代表者個人が同時に破産を申し立てるのが一般的です。これにより、代表者自身の生活再建を図ることが可能になります。
破産手続開始の申立てに関するよくある質問
申立てから破産手続開始決定まではどのくらいの期間がかかりますか?
弁護士が代理人として申し立て、書類に不備がない場合、通常は2週間から1ヶ月程度で開始決定が下ります。東京地方裁判所の即日面接運用など、迅速な審査が行われる場合は申立てから数日で決定が出ることもあります。ただし、書類の不備や、裁判所が追加調査を必要と判断した場合はさらに時間がかかります。債権者申立ての場合は、債務者の審尋などが必要になるため、数ヶ月以上かかることもあります。
取引先から破産手続開始の通知が届いた場合、債権者として何をすべきですか?
通知を受け取ったら、以下の手順で対応してください。
- 通知書に記載されている破産管財人の連絡先と、債権届出期間を確認します。
- 届出期間内に、指定された書式で債権届出書を裁判所に提出します。
- 契約書や請求書の写しなど、債権の存在を証明する資料を添付します。
- もし会社に財産が残っており配当が見込まれる場合は、後日、管財人から配当に関する連絡があります。
届出をしないと配当を受けられなくなるため、必ず期限内に手続きを行ってください。
破産手続開始決定後、役員の報酬や従業員の給与の支払いはどうなりますか?
開始決定後は、会社の財産は破産管財人が管理するため、会社が独自に報酬や給与を支払うことはできません。未払いの役員報酬は破産債権として、従業員給与は優先的破産債権として扱われます。ただし、従業員の未払給与は他の一般債権よりも優先的に支払われる優先的破産債権に該当します。会社の財産から優先的に弁済されたり、国の「未払賃金立替払制度」を利用して一部が支払われたりする可能性があります。
法人破産でも「同時廃止」になることはありますか?
実務上、法人破産で同時廃止が認められることはほとんどありません。 法人は個人と異なり、たとえ資産がなくても、税金や社会保険の清算、法人格の消滅手続きなど、管財人が行うべき法律上の処理が数多く残っているためです。長年活動実態のない休眠会社で、債権者も存在しないといった極めて例外的なケースを除き、法人破産は必ず破産管財人が選任される「管財事件」として扱われると考えるべきです。
まとめ:破産手続開始の申立ては、会社の最後を適切に締めくくるための重要な第一歩
本記事では、法人破産における「破産手続開始の申立て」について、その要件から具体的な手続きの流れ、必要書類、費用までを多角的に解説しました。申立てが認められるには「支払不能」または「債務超過」という破産原因の存在が必須であり、予納金の確保や膨大な書類の準備を正確に進める必要があります。特に、申立て準備中における一部の債権者への偏頗弁済や財産隠匿は、債権者平等の原則を害する禁止行為であり、手続き全体に深刻な悪影響を及ぼすため絶対に避けなければなりません。
破産手続は法律に基づいた厳格なプロセスであり、多くの専門的な判断が求められます。また、代表者個人の連帯保証債務の問題も同時に解決する必要があります。会社の状況が限界に達する前に、できるだけ早い段階で法人破産に精通した弁護士へ相談することが、円滑な手続きと関係者の負担軽減、そして経営者ご自身の再出発につながる最善の選択肢です。

