手続

法人破産の申立手続きの流れと必要書類|費用・期間も解説

catfish_admin

会社の資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になると、経営者の方は大きな決断を迫られます。法人破産という選択肢を検討し始めたものの、専門的な手続きが多く、何から手をつければよいのか分からず不安を感じていらっしゃるかもしれません。この記事では、法人破産を決断してから手続きが終結するまでの具体的な流れ、必要となる書類、費用の内訳などを網羅的に解説します。全体像を把握し、冷静な判断を下すための一助としてご活用ください。

目次

法人破産申立の全体像と手続きの流れ

ステップ1:弁護士への相談と破産申立の依頼

法人が経営危機に陥り、自力での債務返済が困難になった場合、最初のステップは倒産実務に精通した弁護士への相談です。この段階で、会社の財務状況を正確に伝え、破産手続きが最適な選択肢であるかを専門家の視点から判断してもらうことが重要です。弁護士は、経営者からのヒアリングを通じて経営悪化の原因や経緯を把握し、手続きの全体像や見通しについて説明します。

正式に破産申立を依頼する際には、弁護士との間で委任契約を締結します。法人破産には裁判所に納める予納金をはじめとする費用が必要となるため、手元の資金が完全に枯渇する前の、少しでも余力がある段階で相談を開始することが極めて重要です。

弁護士への相談時に伝えるべき主な情報
  • 会社の資金繰りの現状と今後の見通し
  • 負債の総額と各債権者の内訳
  • 会社が所有する資産(不動産、預貯金、売掛金など)の状況
  • 会社の沿革と事業内容
  • 経営が悪化した具体的な原因と経緯

ステップ2:受任通知の発送と事業活動の停止

弁護士が代理人として就任すると、速やかにすべての債権者に対して「受任通知」を発送します。これは、弁護士が代理人として破産準備に入ったことを知らせる書面であり、債権者が受け取った時点で、法律により会社や代表者への直接の督促・取り立てが停止します。これにより、経営者の精神的な負担は大幅に軽減されます。

受任通知の発送と並行して、原則としてすべての事業活動を完全に停止します。事業を継続したまま準備を進めると、特定の債権者にだけ返済してしまう「偏頗弁済(へんぱべんさい)」のリスクが生じ、後の手続きで問題となる可能性があるためです。事業停止は、会社の資産が不当に流出するのを防ぐための重要な措置です。

ステップ3:資産の保全と従業員の解雇手続き

事業停止後は、会社が所有する在庫、備品、機械設備といった資産を適切に保全する必要があります。事務所や倉庫の施錠を徹底し、債権者による無断の持ち出しなどを防ぎます。

同時に、従業員の解雇手続きを進めることが一般的です。その際は従業員説明会を開き、破産に至った経緯や今後の手続きについて誠実に説明します。未払いの給与や退職金がある場合は、国の「未払賃金立替払制度」が利用できることを案内し、従業員の生活への影響を最小限に抑えるよう配慮します。

従業員説明会での主な説明事項
  • 破産申立に至った経緯と理由
  • 解雇日と今後の手続きの概要
  • 未払給与や退職金の支払いに関する見通し
  • 未払賃金立替払制度の概要と申請方法
  • 雇用保険(失業保険)や社会保険に関する手続き
  • 健康保険証の返却について

ステップ4:裁判所へ提出する申立書類の準備・作成

裁判所に破産を申し立てるには、多数の専門的な書類を準備・作成する必要があります。弁護士の指示に従い、会社の代表者や経理担当者が協力して、決算書や預金通帳の写しといった膨大な資料を収集・整理します。収集した資料に基づき、弁護士が法的な観点から申立書を完成させます。

書類に不備があったり、意図的に資産を隠すなどの虚偽の記載をしたりすると、手続きが大幅に遅れるだけでなく、代表者個人の責任が追及される可能性もあるため、正確な情報開示が不可欠です。通常、この準備には1か月から3か月程度の期間を要します。

申立にあたり作成・準備する主な書類
  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表(すべての債権者を網羅したもの)
  • 資産目録(すべての資産を記載したもの)
  • 代表者の陳述書(破産に至る経緯を詳細に説明するもの)
  • 取締役会議事録または取締役の同意書
  • 決算書や確定申告書の写し(過去数年分)
  • 全ての預金通帳の写し(過去1~2年分)

ステップ5:管轄裁判所への破産手続開始の申立

すべての必要書類が整うと、弁護士が代理人として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立を行います。申立時には、手数料としての収入印紙や、債権者への通知に使用する郵便切手などを裁判所に納付します。

申立を受けた裁判所は、提出された書類を審査し、法人が「支払不能」または「債務超過」の状態にあるかなどを判断します。東京地方裁判所など一部の裁判所では、申立後すぐに裁判官と弁護士が面談する「即日面接」という運用が行われ、迅速な手続きが図られています。

ステップ6:破産手続開始決定と破産管財人の選任

裁判所が破産の原因があると認めると、「破産手続開始決定」を下します。これと同時に、裁判所は中立な立場の弁護士を「破産管財人」として選任します。

開始決定が出されると、法人は法律上解散したものとみなされ、会社の財産を管理・処分する権利はすべて破産管財人に移ります。会社の代表者は代表権を失い、以降は破産管財人の業務に協力する立場となります。この決定事実は、国の広報誌である「官報」に掲載され、公に知らされます。

ステップ7:破産管財人による財産調査・換価・配当

破産管財人は、会社の財産状況を徹底的に調査し、不動産や売掛金などを回収・売却して現金化(換価)する業務を行います。また、各債権者から提出された債権届を精査し、配当の対象となる債権額を確定させます。

最終的に、集められたお金から税金や手続き費用などを差し引いた後、残りを法律の定める優先順位に従って各債権者へ公平に分配(配当)します。もし資産が少なく、手続き費用すら賄えない場合は、配当を行わずに手続きが終了(異時廃止)することもあります。

破産管財人の主な業務内容
  • 会社の財産(預貯金、不動産、売掛金など)の管理と調査
  • 回収した資産の現金化(換価処分)
  • 債権者からの債権届の受付と債権額の調査・確定
  • 法律の規定に基づく債権者への公平な配当
  • 不当な資産流出があった場合の否認権の行使

ステップ8:債権者集会の開催と手続の終結

破産手続開始決定から約3か月後を目安に、裁判所で「債権者集会」が開催されます。この集会では、破産管財人が財産の状況や換価業務の進捗について報告し、債権者からの質問に答えます。会社の代表者も原則として出席する義務があります。

すべての財産の換価と配当が完了した、あるいは配当すべき財産がないことが確定すると、裁判所は破産手続の「終結決定」または「廃止決定」を下します。この決定をもって、法人は法人格を完全に失って消滅し、残っていた債務の支払義務もなくなります。

事業停止に伴う現場対応のポイント(取引先・賃貸物件など)

事業を停止する際は、現場での混乱を最小限に抑えるための適切な対応が求められます。安易な自己判断は後のトラブルにつながる可能性があるため、すべての対応は弁護士と相談しながら慎重に進めることが重要です。

事業停止に伴う主な現場対応
  • 取引先への対応: 弁護士からの受任通知送付を基本とし、感情的な対立を避けるための丁寧な説明を検討する。
  • 賃貸物件の明け渡し: 予納金の負担を減らすため、可能な限り申立前に明け渡しを完了させることが望ましい。
  • 在庫・設備の管理: 大量の在庫など自力での処分が難しい場合は、現状のまま保全し、破産管財人に引き継ぐ。
  • リース物件の処理: リース会社に連絡し、破産管財人の指示に従って返却などの手続きを進める。
  • 重要書類等の保全: 会社の印鑑、預金通帳、契約書、会計帳簿などの重要書類を確保し、管財人に引き渡せるよう準備する。

法人破産申立に必要となる書類一覧

会社側で作成・準備する主な書類

法人破産の申立では、会社の状況を裁判所に正確に伝えるため、様々な書類を作成・準備する必要があります。これらの書類は弁護士が提供する書式を基に、代表者や経理担当者が協力して作成し、弁護士が法的に精査して完成させます。資産を隠すなどの虚偽の記載は、詐欺破産罪という刑事罰に問われる可能性もあるため、絶対に避けなければなりません。

会社側で作成・準備する主な書類
  • 破産手続開始申立書: 破産を申し立てるための中心となる書類
  • 債権者一覧表: 金融機関、取引先、従業員、公的機関など全ての債権者の情報を記載したリスト
  • 資産目録: 預貯金、売掛金、不動産、車両など全ての資産を詳細に記載したリスト
  • 陳述書(報告書): 会社の設立から事業内容、破産に至った経緯を時系列で説明する書類
  • 取締役会議事録または取締役の同意書: 破産申立について法人が意思決定したことを証明する書類
  • 委任状: 申立手続きを弁護士に委任したことを示す書類

各所から収集・用意する主な書類

申立書や陳述書の内容を裏付けるため、会社で保管している書類や、各機関から取り寄せる証明書なども多数必要になります。紛失した書類の再発行には時間がかかる場合があるため、破産を検討し始めた段階から計画的に収集を進めることが、手続きを円滑に進める鍵となります。

各所から収集・用意する主な書類
  • 法人に関する書類: 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款の写し
  • 財務に関する書類: 直近2~3期分の決算書、法人税の確定申告書控え一式
  • 預貯金に関する書類: 全ての銀行口座の通帳の写し(過去1~2年分)または取引明細書
  • 資産に関する書類: 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、車両の車検証、各種査定書、保険証券など
  • 契約に関する書類: 事務所や店舗の賃貸借契約書の写し
  • 従業員に関する書類: 従業員名簿、賃金台帳、労働者名簿、退職金規程
  • 税金・社会保険に関する書類: 滞納がある場合は、その金額や状況がわかる通知書など
  • 訴訟に関する書類: 進行中の訴訟がある場合は、その関係書類一式

法人破産申立にかかる費用の内訳と相場

裁判所に納める費用(予納金・印紙代など)

法人破産を申し立てる際、裁判所に実費として複数の費用を納める必要があります。この中で最も大きな割合を占めるのが、破産管財人の報酬などに充てられる「予納金」です。弁護士が代理人となることで、多くの場合「少額管財」という比較的簡易な手続きが適用され、予納金を低く抑えることが可能です。しかし、負債額が大きい場合や事案が複雑な場合は、より高額な予納金が必要となる「通常管財」となります。

費用の種類 金額の目安 概要
収入印紙(申立手数料) 1,000円 申立書に貼付する印紙代
郵便切手(郵券) 数千円~1万円程度 債権者への書類送付などに使用される切手代
官報公告費用 1万数千円程度 破産手続の開始などを官報に掲載するための費用
予納金(少額管財) 20万円~ 弁護士が代理人の場合に適用されることが多い、最も一般的な基準額
予納金(通常管財) 70万円~数百万円以上 負債総額や事案の複雑さに応じて変動する基準額
裁判所に納める主な費用(東京地方裁判所の例)

弁護士に支払う費用(着手金・報酬金)

弁護士に破産申立を依頼する場合、弁護士費用がかかります。費用体系は法律事務所によって異なりますが、一般的には「着手金」と「報酬金」、その他「実費」で構成されます。

着手金は、弁護士が業務を開始する対価として支払う費用で、法人の場合、事業規模や債権者数に応じて50万円~100万円以上が相場となります。会社の資金繰りが厳しい状況を考慮し、分割払いに応じている事務所も多くあります。多くの場合、弁護士が受任通知を送付して債権者への返済を停止した後に、その返済資金を弁護士費用や予納金の積立てに充当します。

報酬金は手続き終了時に支払う成功報酬ですが、法人破産では発生しない契約形態をとる事務所も少なくありません。また、代表者個人の自己破産も同時に申し立てる場合は、法人とは別に個人の弁護士費用(20万円~40万円程度)が必要になるのが一般的です。

法人破産申立から手続き終結までの期間の目安

弁護士への相談から申立準備にかかる期間

弁護士に相談してから、裁判所へ破産を申し立てるまでの準備期間は、通常1か月から3か月程度が目安です。ただし、会社の状況によってはこれより長くかかることもあります。特に、弁護士費用や裁判所の予納金を分割で積み立てる場合、その積立期間が完了するまで申立ができないため、準備期間が半年以上に及ぶケースもあります。

申立準備期間が変動する主な要因
  • 必要書類の収集にかかる時間(特に紛失した通帳の取引履歴取り寄せなど)
  • 従業員の解雇や事業所の明け渡し作業の進捗状況
  • 弁護士費用や裁判所予納金の積立にかかる期間
  • 取締役会での決議など、社内手続きに要する時間
  • 資産の状況調査や評価に要する時間

破産手続開始決定から終結までの期間

裁判所に申立を行ってから破産手続が開始されるまでは、通常数日から数週間です。その後、手続きがすべて完了し法人が消滅するまでの期間は、事案の複雑さによって大きく異なります。

資産が少なく、手続きが簡潔に進む「少額管財事件」の場合、申立から3か月から6か月程度で終結することが一般的です。一方で、不動産の売却に時間がかかる、多数の債権者との間で争いがあるなど、複雑な問題を抱える「通常管財事件」では、1年以上の期間を要することもあります。期間の長短は、主に破産管財人が行う資産の現金化(換価)業務にどれだけの時間がかかるかに左右されます。

法人破産における弁護士への依頼について

弁護士に相談・依頼する適切なタイミング

弁護士に相談すべき最適なタイミングは、「資金繰りが悪化し、このままでは債務の支払いができなくなると確実に見込まれた時点」です。具体的には、新たな融資を断られた、売掛金の回収が困難になったといった状況が挙げられます。

特に重要なのは、会社の資金が完全に底をつく前に相談することです。破産手続きには弁護士費用や裁判所への予納金が不可欠であり、手元資金がなければ手続きを開始すること自体が困難になります。早期に相談することで、破産以外の民事再生といった事業再建の選択肢が残されている可能性もあり、より良い解決策を検討する時間を確保できます。

申立手続きを弁護士に依頼する主なメリット

法人破産の手続きは非常に複雑であり、専門家である弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。自力での対応は現実的ではなく、弁護士への依頼が円滑な手続き進行の前提となります。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 取り立ての即時停止: 受任通知の発送により、債権者からの直接の督促が止まり、精神的平穏を取り戻せる。
  • 予納金の軽減: 弁護士が代理人となることで「少額管財」が適用されやすくなり、裁判費用を大幅に抑えられる。
  • 煩雑な手続きの一任: 膨大で専門的な申立書類の作成や、裁判所との複雑なやり取りをすべて任せられる。
  • 適切なアドバイス: 従業員や取引先への対応、資産の保全など、各段階で法的に適切なアドバイスを受けられる。
  • 精神的負担の軽減: 破産管財人との面談にも同席し、代表者を法的にサポートしてくれるため、安心して手続きに臨める。

申立前に避けるべき行為|偏頗弁済と財産隠匿のリスク

破産を考え始めた段階で、絶対に行ってはならない行為が「偏頗弁済」と「財産隠匿」です。

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、お世話になった取引先や親族など、特定の債権者にだけ優先的に返済することです。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならない破産法の原則に反します。発覚した場合、破産管財人がその返済を取り消し(否認権の行使)、返金を受けた相手方に多大な迷惑をかけることになります。

財産隠匿とは、会社の財産を隠したり、不当に安く処分したりする行為です。例えば、会社の預金を個人口座に移したり、会社の車を親族に名義変更したりする行為がこれにあたります。これは「詐欺破産罪」という犯罪行為であり、発覚すれば刑事罰の対象となります。これらの行為は代表者個人の自己破産における免責も認められなくなるなど、極めて重大な結果を招きます。

債務者申立と債権者申立の相違点

申立の目的と手続き進行における主な違い

破産申立には、債務を負っている法人自らが申し立てる「債務者申立」と、債権者が債務者に対して申し立てる「債権者申立」の2種類があります。実務上、法人破産のほとんどは債務者申立によって行われます。両者には、申立の目的や手続きの進め方に大きな違いがあります。

項目 債務者申立(一般的) 債権者申立(例外的)
申立人 債務者である法人自身 債権者
主な目的 負債を整理し、法人を清算することで代表者の再スタートを図る 債権を回収する、または税務上の損金処理を行う
協力体制 債務者が協力的なため、手続きが円滑に進みやすい 債務者が非協力的な場合が多く、手続きが長期化・複雑化しやすい
予納金 比較的低額(少額管財で20万円~) 比較的高額(100万円以上が目安となることが多い)
立証の難易度 会社の内部資料を基に行うため、比較的容易 債権の存在や支払不能の事実を外部から証明する必要があり、困難
債務者申立と債権者申立の主な違い

法人破産申立に関するよくある質問

破産申立をすると従業員の未払給与や退職金はどうなりますか?

未払いの給与や退職金は、破産手続き上、他の一般的な債権よりも優先的に支払われる権利(優先的破産債権)とされています。ただし、会社に配当できる資産が残っていなければ、現実的には支払いを受けることはできません。その救済策として、国が会社に代わって未払賃金の一部を立て替え払いする「未払賃金立替払制度」があります。この制度を利用することで、従業員は一定額の補償を受けることが可能です。

会社の代表者も同時に自己破産する必要はありますか?

法的に強制されるわけではありません。しかし、多くの中小企業では、代表者が会社の債務について連帯保証人になっています。その場合、会社が破産すると、金融機関などの債権者は保証人である代表者個人に返済を請求してきます。その保証債務を個人資産で支払えないケースがほとんどであるため、結果的に代表者も同時に自己破産を選択することが一般的です。

リース物件や賃借している事務所はどのように扱われますか?

リース物件の所有権はリース会社にあるため、基本的にはリース会社へ返却することになります。手続きは、破産管財人がリース契約を解除した上で行われます。 賃借している事務所や店舗は、賃貸借契約を解約し、家主へ明け渡す必要があります。申立前に明け渡しを完了させておくと、破産管財人の負担が減るため、裁判所に納める予納金が低額で済む可能性があります。

申立準備中に取引先への支払いを停止しても問題ないのでしょうか?

問題ないどころか、すべての債権者への支払いを一律に停止しなければなりません。弁護士に依頼し、破産の方針が固まった後に特定の取引先にだけ支払いを続けると、他の債権者との平等を害する「偏頗弁済」とみなされ、後の手続きで重大な問題となります。ただし、事業所の電気代や水道代など、資産の保全に不可欠な一部の支払いについては、弁護士と相談の上で例外的に継続することがあります。

債権者集会には代表者も必ず出席しなければなりませんか?

はい、原則として必ず出席しなければなりません。破産法上、会社の代表者には破産管財人や裁判所、債権者集会に対して状況を説明する義務が課せられています。正当な理由なく欠席すると、説明義務違反とみなされ、もし代表者個人も自己破産を申し立てている場合、その免責が認められないといった深刻な不利益を受ける可能性があります。病気などでどうしても出席できない場合は、事前に弁護士を通じて裁判所に届け出る必要があります。

まとめ:法人破産の手続きを理解し、冷静な第一歩を踏み出すために

本記事では、法人破産の手続きの流れ、必要書類、費用について網羅的に解説しました。この手続きは、弁護士への相談から始まり、裁判所への申立、破産管財人による財産整理という専門的な手順で進められます。手続きを円滑に進める上で最も重要なのは、会社の資金が完全に枯渇する前に、倒産実務に精通した弁護士へ早期に相談することです。弁護士に依頼することで、債権者からの取り立て停止や予納金の軽減といったメリットが得られ、経営者の精神的・経済的負担を大きく軽減できます。一方で、特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済や財産隠匿は、手続き全体に深刻な悪影響を及ぼすため絶対に避けなければなりません。まずはこの記事で全体像を把握し、専門家への相談という次の一歩を踏み出すことが、再スタートに向けた重要な鍵となります。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。

当社は、日本最大級の法人データベース「Musubu」において国内1200万件超の企業情報を掲げ、企業の変化の兆しを捉える情報基盤を整備しています。

加えて、与信管理・コンプライアンスチェック・法人確認を支援する「Riskdog」では、年間20億件のリスク情報をAI処理、日々4000以上のニュース媒体を自動取得、1.8億件のデータベース等を活用し、取引先の倒産・不正等の兆候の早期把握を支援しています。

記事URLをコピーしました