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法人破産の費用相場|裁判所・弁護士費用の内訳と払えない時の対処法

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会社の資金繰りが悪化し、破産を検討せざるを得ない状況では、手続きにかかる費用が大きな懸念となるでしょう。一体いくら必要なのか、その内訳はどうなっているのか、そして費用をどう捻出するのかは、経営者にとって切実な問題です。この記事では、法人破産にかかる費用の全体像から内訳、相場、そして費用が準備できない場合の対処法までを網羅的に解説します。

目次

法人破産にかかる費用の全体像

費用の総額は「裁判所費用」と「弁護士費用」で決まる

法人破産の手続きにかかる費用は、大きく「裁判所費用」と「弁護士費用」の2種類に分けられます。これらの合計額が、手続きに必要な費用の総額となります。

法人破産にかかる費用の主な内訳
  • 裁判所費用: 裁判所へ納める公的な費用です。破産管財人の報酬などに充てられる「予納金」が大部分を占め、その他に申立手数料(印紙代)や郵便切手代(郵券代)などが含まれます。
  • 弁護士費用: 破産申立ての手続きを代理する弁護士に支払う報酬です。申立ての準備から裁判所とのやり取りまで、複雑な手続きを円滑に進めるためのサポートに対する対価となります。

特に予納金は、法人破産が原則として破産管財人を選任する「管財事件」として扱われるため、手続きを開始する上で必須の費用です。これらの費用を事前に準備できなければ、手続きの開始が困難になるため、計画的な資金調達が極めて重要です。

会社の規模や状況別の費用相場(総額の目安)

法人破産にかかる費用の総額は、会社の規模、負債総額、資産状況、事案の複雑さなどによって大きく変動します。一般的に、弁護士に依頼する場合の総費用は、最低でも70万円程度からが目安です。

中小規模の法人が、予納金を抑えられる「少額管財」制度を利用する場合、裁判所に納める予納金が20万円程度となるため、弁護士費用と合わせて総額おおむね70万円~150万円程度がひとつの目安となります。弁護士費用だけでも、中小企業の場合は50万円から150万円程度が相場とされています。

一方、会社の規模が大きくなると、負債総額の増加や事案の複雑化に伴い、裁判所に納める予納金も高額になります。例えば、負債総額が5,000万円未満の通常の管財事件では予納金は最低70万円、負債が1億円を超えると200万円以上が必要となるケースもあります。そのため、事案によっては総額が数百万円以上にのぼることもあります。

【内訳1】裁判所に納める費用の種類と金額

破産管財人の報酬となる「引継予納金」

予納金とは、破産手続きを円滑に進めるために、申立人が事前に裁判所へ納める費用です。その主な使途は、裁判所から選任され、財産の調査・管理・換価・配当などを行う「破産管財人」の報酬です。この管財人報酬に充てられる予納金を特に「引継予納金」と呼びます。

法人破産は原則として破産管財人が選任される「管財事件」として扱われるため、この予納金の納付は必須です。金額は、負債総額や資産状況などに応じて裁判所が決定します。弁護士が代理人となることで、手続きが簡略化された「少額管財」が適用されると、予納金は20万円程度に抑えられます。しかし、そうでない通常の管財事件では、予納金は最低でも70万円以上となり、高額になります。

負債総額 予納金額(最低額)
5,000万円未満 70万円
5,000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上 400万円~
【東京地裁】通常管財事件における負債総額と予納金の目安

予納金が準備できないと破産手続きを開始できないため、申立て前の最も重要な課題となります。

申立手数料(収入印紙代)

申立手数料は、破産手続きの開始を裁判所に申し立てる際に、収入印紙で納付する費用です。申立書に収入印紙を貼付することで納めます。法人の自己破産申立てにおける手数料は、多くの裁判所で一律1,000円と定められており、会社の規模や負債額によって変動することはありません。予納金に比べれば少額ですが、手続きに必須の費用です。

通信費などに使われる郵便切手(予納郵券)

予納郵券とは、裁判所が債権者などの関係者へ通知書を送付するために必要となる郵便切手代のことです。申立人があらかじめ裁判所に納めることで、手続きの円滑化を図ります。

金額は裁判所や債権者数によって異なりますが、法人破産ではおおむね4,000円~6,000円程度が相場です。裁判所が指定する券種の内訳通りに切手を揃えて納付する必要があります。手続きの過程で切手が不足すれば追加納付を求められ、逆に余った場合は手続き終了後に返還されます。

官報への掲載費用(官報公告費)

官報公告費は、国が発行する機関紙である「官報」に、破産手続きの開始決定などを掲載するための費用です。法律により、破産した事実を広く利害関係人に知らせることが義務付けられており、そのための掲載料を申立人が負担します。

この費用は予納金などとあわせて裁判所に納付します。金額は全国の裁判所でほぼ統一されており、相場は15,000円前後です。この費用が納付されないと、破産手続きを開始することができません。

【内訳2】弁護士に支払う費用の種類と相場

法律相談料

法律相談料は、弁護士に正式に依頼する前に、法的な助言を求める際に支払う費用です。通常は「30分5,000円」のように時間制で設定されています。しかし、近年は借金問題に関する初回相談を無料としている法律事務所が増えています。ただし、「初回のみ」「30分まで」といった条件がある場合が多いため、相談前に無料相談の範囲を確認しておくとよいでしょう。

依頼時に支払う着手金

着手金は、弁護士に事件を正式に依頼し、業務に着手してもらうために最初に支払う費用です。この費用は、手続きの結果(成功・不成功)にかかわらず支払う必要があり、原則として返還されません。法人破産は個人破産より手続きが複雑で作業量も多いため、着手金は高めに設定される傾向にあります。

中小規模の法人破産における弁護士費用の相場は、着手金と後述の報酬金を合わせて50万円~150万円程度とされています。会社の規模や負債総額、債権者数など、事案の複雑性に応じて金額は変動します。

手続き完了後の報酬金

報酬金は、事件が成功裏に終了した際に、その成果に応じて支払う成功報酬のことです。事件が不成功に終わった場合は、原則として発生しません。法人破産は、会社の財産を清算して債権者に公平に分配することが目的であり、会社自体に経済的利益が残るわけではないため、報酬金を0円としている法律事務所も多くあります。ただし、売掛金の回収などによって破産財団に財産を組み入れることができた場合に、その回収額に応じて報酬金が発生する契約もあります。

書類取得や交通費などの実費

実費とは、弁護士報酬とは別に、事件処理のために実際に支出される経費のことです。依頼時に着手金とは別に「預かり金」として弁護士に一定額を預け、手続き終了後に精算するのが一般的です。

実費に含まれる費用の主な例
  • 裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代
  • 登記事項証明書や戸籍謄本などの公的書類の取得費用
  • 裁判記録の謄写費用
  • 弁護士の交通費、宿泊費、日当(遠方への出張時)

法人破産における実費は数千円から数万円程度で収まることが多いですが、事案によってはそれ以上になる可能性もあります。

弁護士費用の見積もりで確認すべき内訳と追加費用の有無

弁護士費用は法律事務所が自由に設定できるため、依頼前には必ず費用の総額や内訳について明確な説明を受け、契約書で確認することが重要です。特に、着手金が安く見えても、後から追加費用が発生する可能性がないかを確認する必要があります。

契約を締結する前に、以下の点を確認し、費用の全体像を正確に把握しておくことが、安心して手続きを進めるための鍵となります。

弁護士費用の見積もりで確認すべきポイント
  • 費用の総額と内訳: 着手金、報酬金、実費の各項目と金額。
  • 追加費用の有無: 債権者数や業務量に応じた追加料金が発生するか。
  • 実費の範囲と精算方法: 何が実費に含まれ、どのように精算されるか。
  • 支払い方法: 分割払いや後払いに対応可能か。

法人破産の費用が払えない場合の資金調達方法

会社の資産(不動産・在庫・車両など)を売却する

破産費用を捻出するため、会社が所有する不動産、車両、在庫などの資産を売却して現金化する方法があります。ただし、資産を処分する際は、後々問題とならないよう細心の注意が必要です。

不当に安い価格で売却したり、特定の債権者への返済に充てたりする行為は、「財産隠し」「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされ、破産管財人によってその行為が取り消される(否認される)可能性があります。資産の売却は、必ず弁護士に相談の上、適正な価格で透明性を確保して進めることが不可欠です。

未回収の売掛金を回収する

取引先に対する未回収の売掛金は、会社の貴重な資産です。これを回収することで、破産申立てに必要な費用を確保できる場合があります。しかし、注意点として、売掛金の振込先口座がある金融機関から借入れをしている場合、入金された売掛金が借入金と相殺されてしまうリスクがあります。このリスクを避けるため、弁護士と相談の上、振込先口座を変更するなどの対策を講じることが重要です。

弁護士受任後に支払いを停止し、資金を確保する

弁護士に破産手続きを依頼すると、弁護士は債権者に対して「受任通知」を送付します。この通知が届けば、債権者からの直接の取り立てが止まり、債務の返済も一時的に停止することができます。これにより、これまで返済に充てていた資金を、破産費用(弁護士費用や予納金)として積み立てるための期間を確保することが可能になります。手元に現金がなくても、この方法で費用を工面できるケースは少なくありません。

代表者個人の資産から充当する

法人と代表者個人は法律上別人格のため、会社の債務を代表者個人が負う義務は原則ありません。しかし、多くの中小企業では代表者が会社の債務の連帯保証人になっているため、会社が破産すると代表者も自己破産をせざるを得ないのが実情です。このような状況で、代表者個人の資産から法人破産の費用を立て替えることも、現実的な資金調達方法の一つです。ただし、この場合、代表者個人の債権者との関係で問題が生じる可能性があるため、個人資産を充当する際は、それが「貸付」ではなく破産費用としての「援助(贈与)」であることを明確にする必要があります。実行する前に必ず弁護士に相談してください。

親族や知人から援助を受ける

会社の資産から費用を捻出できない場合、親族や知人などから資金援助を受ける方法も考えられます。この場合も、後々のトラブルを避けるため、その資金が「借入れ」ではなく、返済不要の「援助(贈与)」であることを明確にしておくことが重要です。もし借入れとしてしまうと、援助してくれた親族も一債権者となり、破産手続きの中で返済を受けられなくなる可能性があるためです。

費用捻出で注意すべき禁止行為(偏頗弁済・財産隠し)

破産費用を捻出する過程であっても、債権者の公平を害する行為は法律で厳しく禁止されています。特に注意すべきは「偏頗弁済」と「財産隠し」です。これらの行為は、破産管財人による否認権行使の対象となるだけでなく、悪質な場合には詐欺破産罪という刑事罰に問われる可能性もあります。

禁止行為 内容 リスク
偏頗弁済(へんぱべんさい) 特定の債権者にだけ優先的に返済すること 破産管財人による否認権行使の対象となる
財産隠し(財産隠匿・廉価売却) 資産を不当に減少させたり、隠したりすること 否認権行使の対象、詐欺破産罪に問われる可能性がある
破産費用捻出時に厳禁される行為

破産費用をできるだけ抑えるためのポイント

予納金を大幅に減額できる「少額管財」制度を活用する

法人破産の費用を抑える最も効果的な方法は、裁判所の予納金を大幅に減額できる「少額管財」制度を利用することです。通常の管財事件では最低70万円以上の予納金が必要ですが、少額管財が適用されれば20万円程度にまで抑えられます。この制度は、弁護士が申立て前に十分な調査・準備を行い、破産管財人の負担を軽減することを前提としているため、弁護士による申立てが必須です。

少額管財を利用するためには、以下のような要件を満たす必要があります。

少額管財制度の主な適用要件
  • 弁護士による申立てが必須であること。
  • 少額管財制度を運用している裁判所への申立てであること。
  • 破産管財人の業務が複雑・煩雑でないと見込まれること。
  • 債権者数が多すぎないこと(目安として30~50人程度)。

早めに弁護士に相談し、資産の散逸を防ぐ

資金繰りが完全に行き詰まり、破産費用すら準備できなくなる前に、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。早期に相談することで、費用面を含めた最適な戦略を立てることが可能になります。

早期に弁護士へ相談するメリット
  • 受任通知により支払いを停止し、破産費用を計画的に積み立てられる。
  • 資産や売掛金を法的に問題のない方法で現金化し、費用に充当できる。
  • 「財産隠し」や「偏頗弁済」といった禁止行為を未然に防げる。
  • 手続きが複雑化する前に着手することで、結果的に弁護士費用を抑えられる可能性がある。

代表者個人の自己破産も同時に行う場合の費用

法人破産と代表者の自己破産は原則として別の手続き

法律上、法人と代表者個人は「別人格」として扱われるため、法人破産と代表者個人の自己破産は、それぞれ別の手続きとなります。したがって、法人破産の費用に、代表者個人の自己破産費用は含まれていません。

しかし、中小企業では代表者が会社の債務の連帯保証人となっているケースがほとんどです。そのため、法人が破産すると、その債務の返済義務が代表者個人に及ぶため、法人破産と同時に代表者個人の自己破産も申し立てることが一般的です。

代表者の自己破産にも別途、裁判所費用と弁護士費用がかかる

法人破産と代表者個人の自己破産は別手続きであるため、代表者個人の自己破産についても、別途、裁判所費用(予納金など)と弁護士費用が必要です。ただし、法人と代表者の破産を同時に申し立てることで、手続きが効率化されるため、費用が軽減される場合があります。

例えば、裁判所に納める予納金は、法人と個人を別々に申し立てるよりも、同時に申し立てる方が低額で済む運用がなされていることがあります。また、弁護士費用についても、法人と個人の手続きをまとめて依頼することで、割引が適用される法律事務所もあります。

手続きの種類 費用(最低額) 備考
同時廃止事件 約2万円 申立手数料・郵便切手代等(管財人報酬は不要)
少額管財事件 約22万円 予納金20万円+申立手数料・郵便切手代等
通常管財事件 50万円~ 予納金50万円~+申立手数料・郵便切手代等
代表者個人の自己破産における裁判所費用の目安(東京地裁)

法人破産の費用に関するよくある質問

会社の規模や負債額によって破産費用は変わりますか?

はい、大きく変わります。特に、裁判所に納める予納金の額は、負債総額に応じて高くなる傾向があります。例えば、東京地方裁判所の基準では、負債総額5,000万円未満の通常管財事件では予納金が最低70万円ですが、負債が100億円以上になると700万円以上となることもあります。弁護士費用も、会社の規模が大きく、事案が複雑であるほど高額になります。一方で、小規模な法人であれば「少額管財」制度を利用することで、予納金を20万円程度に抑えることが可能です。

弁護士費用の分割払いや後払いに対応してもらえますか?

法律事務所によっては、分割払いや後払いに柔軟に対応してくれる場合があります。法人破産を扱う弁護士は、依頼者の資金繰りが厳しい状況を理解していることが多いため、支払い計画について相談に応じてくれるケースは少なくありません。一般的には、弁護士が受任通知を送付して債権者への支払いを停止した後、それまで返済に充てていた資金を弁護士費用として積み立てていく方法がとられます。対応の可否は事務所の方針によるため、初回の法律相談時に必ず確認してください。

法人の破産で法テラスは利用できますか?

いいえ、法人の破産手続きでは、原則として法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度は利用できません。法テラスの制度は、経済的に余裕のない「個人」を対象としているためです。ただし、法人の代表者個人が自己破産を申し立てる場合には、その個人の手続きについてのみ、収入や資産などの要件を満たせば法テラスの弁護士費用立替制度を利用できる可能性があります。

弁護士に依頼せず自分で破産申立てはできますか?

法律上は可能ですが、実務上は極めて困難であり、お勧めできません。法人破産は手続きが非常に複雑で専門性が高く、多量の書類作成が必要です。弁護士に依頼しない場合、以下のような大きなデメリットがあります。

本人申立ての主なデメリット
  • 手続きの複雑さ: 専門知識が必要で、書類の不備やミスのリスクが高い。
  • 費用の増大: 予納金が低額な「少額管財」制度を利用できず、かえって費用が高額になる。
  • 手続きの長期化: 裁判所とのやり取りがスムーズに進まず、時間がかかる可能性がある。

結果的に、弁護士費用を支払ってでも専門家に依頼する方が、費用的にも時間的にもメリットが大きくなります。

まとめ:法人破産の費用を正確に把握し、早期の専門家相談へ

本記事では、法人破産にかかる費用について、その内訳と相場、そして資金調達方法を解説しました。費用は大きく「裁判所費用」と「弁護士費用」に分かれ、特に裁判所に納める予納金が大きな割合を占めます。しかし、弁護士に依頼して「少額管財」制度を利用できれば、この予納金を20万円程度まで大幅に圧縮することが可能です。手元に資金がない場合でも、弁護士への依頼後に支払いを停止して費用を積み立てるなど、対処法は存在します。最も重要なのは、資金が完全に枯渇する前に、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することです。それが、結果的に費用を抑え、円滑に手続きを進めるための最善策となります。

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