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自己破産の費用は総額いくら?内訳相場と払えない時の対処法を解説

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自己破産にかかる費用がいくらかかるか分からず、手続きに踏み切れない方も多いのではないでしょうか。費用の総額や内訳が不明確なままでは、資金計画を立てられず、生活再建のスタートが遅れてしまいます。この記事では、自己破産にかかる費用の総額相場と内訳、手続きの種類による違い、そして費用が払えない場合の具体的な対処法について解説します。

自己破産にかかる費用の全体像

手続き費用の総額相場

自己破産にかかる費用の総額は、約30万円から130万円が目安とされます。この費用は、裁判所に納める「実費」と、弁護士などの専門家に支払う「報酬」の2つから構成されます。個々の財産状況や負債の原因によって、裁判所が適用する手続きの種類が変わるため、費用総額も大きく変動します。

費用が変動する主な理由は、自己破産手続きが「同時廃止事件」「少額管財事件」「通常管財事件」の3種類に分かれるためです。手続きの種類ごとに、必要な費用と主な対象ケースは以下のようになります。

手続きの種類 費用総額の目安 主な対象ケース
同時廃止事件 30万円~50万円 ほとんど財産がなく、借金の原因に大きな問題がない場合
少額管財事件 50万円~80万円 一定の財産がある、または借金の原因調査が必要で、弁護士に依頼した場合
通常管財事件 80万円~130万円以上 負債額が大きい、事業を営んでいた、財産関係が複雑な場合など
手続きの種類別・費用総額の目安

このように、どの手続きが適用されるかによって費用が大きく異なるため、自身の状況がどのケースに該当するかを事前に把握することが重要です。

費用の内訳①:裁判所への実費

申立手数料(収入印紙)

自己破産を裁判所に申し立てる際には、手数料として収入印紙を納付する必要があります。これは、司法制度を利用するための基本料金にあたるもので、申し立てを正式に受理してもらうために不可欠な実費です。

手数料の金額は法律で定められており、全国どの裁判所でも同額です。個人の自己破産では、「破産手続開始」と「免責許可」の2つの申し立てを同時に行うのが一般的なため、両方の手数料を合算した金額を収入印紙で納めます。

申立手数料の内訳(個人の場合)
  • 破産手続開始申立て:1,000円
  • 免責許可申立て:500円
  • 合計:1,500円

法人の自己破産には免責の制度がないため、破産手続開始申立てにかかる1,000円のみを納付します。収入印紙は郵便局などで購入し、申立書に貼り付けて提出します。

予納郵券(郵便切手)

予納郵券とは、申し立て時に裁判所へ事前に納める郵便切手のことです。裁判所が債権者など関係者へ書類を送付する際の通信費として使われます。

必要な切手の合計金額や金種の組み合わせは、申し立てる裁判所や債権者の数によって異なります。全国一律ではなく、各裁判所が独自の基準を定めているため、事前の確認が必要です。相場としては3,000円から15,000円程度となることが多く、債権者の数に応じて追加の切手が求められる場合もあります。手続き終了後に未使用の切手が残った場合は、申立人に返還されます。

官報公告費

官報公告費は、自己破産の事実を国の機関紙である「官報」に掲載し、社会に広く知らせるための費用です。これにより、申立人が把握していない債権者にも権利を主張する機会を与える目的があります。この費用も申し立て時に裁判所へ現金で納付する必須の実費です。

金額は手続きの種類によって異なり、約1万円から2万円が目安です。破産管財人が選任されない「同時廃止事件」では掲載内容が少ないため安く、破産管財人が選任される「管財事件」では高くなります。例えば、東京地方裁判所では同時廃止事件で約1万2,000円、管財事件では約1万8,000円が基準となっています。

引継予納金(管財事件の場合)

管財事件として扱われる場合にのみ必要となる、最も高額な裁判所費用が引継予納金です。これは、裁判所が選任する破産管財人が、財産調査や換価、債権者への配当といった業務を行うための報酬や経費に充てられます。

引継予納金の額は、手続きの複雑さや負債額に応じて決まりますが、弁護士を代理人とすることで費用を抑えられる「少額管財事件」という運用が多くの裁判所で採用されています。

手続きの種類 予納金の目安(個人・法人)
少額管財事件 20万円~
通常管財事件 50万円~(個人の場合)
通常管財事件 70万円~(法人の場合)
引継予納金の目安(東京地裁の場合)

この予納金を納付できなければ破産手続きを開始できないため、自己破産における費用計画上の最大のポイントとなります。多くの個人破産では、弁護士に依頼して少額管財事件を目指すのが一般的です。

費用の内訳②:専門家への報酬

相談料

自己破産を検討する際、弁護士や司法書士に法的な助言を求めるための費用が相談料です。専門家は相談者の状況を分析し、自己破産が最適か、どのようなリスクがあるかを診断します。

現在では、借金問題に関する初回相談を無料としている事務所が主流です。費用を気にせず、気軽に専門家の意見を聞くことができます。有料の場合、相談料の相場は30分あたり5,000円から1万円程度です。また、収入などの要件を満たせば、法テラスの制度を利用して3回まで無料相談を受けることも可能です。

着手金

着手金は、自己破産の手続きを専門家に正式に依頼する段階で支払う初期費用です。この着手金は、手続きの結果(免責の可否)にかかわらず返還されないのが原則です。専門家は着手金を受け取ると、債権者に受任通知を送り、取り立てを停止させるなどの業務を開始します。

着手金の相場は、個人の自己破産の場合で20万円から40万円程度です。財産がなく手続きが簡単な「同時廃止事件」では比較的安く、財産の調査が必要な「管財事件」では高くなる傾向があります。多くの事務所では、費用の分割払いに対応しています。

報酬金

報酬金は、自己破産の目的である免責許可決定を裁判所から得られた場合に支払う成功報酬です。もし免責が認められなければ、この報酬金は発生しません。

ただし、最近では依頼者の負担を考慮し、報酬金を無料(0円)としている事務所が増えています。その場合、報酬金相当額が着手金に含まれていることが一般的です。報酬金を設定している事務所では、10万円から30万円程度が相場となります。依頼する際には、着手金と報酬金の料金体系を事前にしっかり確認することが大切です。

見積もり比較時の注意点:総額と追加費用の確認

専門家への依頼費用を比較検討する際は、表面的な金額だけでなく、手続き完了までにかかる総額を確認することが重要です。費用体系は事務所によって異なるため、以下の点を確認し、予期せぬ出費を防ぎましょう。

見積もり比較時の確認ポイント
  • 着手金と報酬金を合計した総額はいくらか
  • 裁判所に納める実費(予納金など)は見積もりに含まれているか
  • 債権者の数に応じて追加料金は発生するか
  • 管財事件に移行した場合、追加の着手金は必要か
  • 遠方の裁判所への出張日当や交通費など、その他の実費請求はあるか

手続きの種類で変わる費用相場

同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、自己破産手続きの中で最も費用が安く、期間も短い手続きです。破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)するため、破産管財人が選任されず、高額な引継予納金が不要となるのが最大の特徴です。

この手続きは、債権者に配当できるほどの財産(目安として20万円以上の価値があるもの)を持たず、かつ借金の原因がギャンブルや浪費といった免責不許可事由に該当しない、比較的シンプルな事案で適用されます。

費用総額の相場は約30万円から50万円です。内訳は、裁判所実費が2~3万円程度、残りが専門家への報酬となります。手続きが簡素なため、専門家報酬も管財事件に比べて低めに設定されています。

少額管財事件の場合

少額管財事件は、一定の財産がある場合や免責不許可事由の調査が必要な場合に適用される、費用と手続きの負担を軽減した管財事件です。最大の要件は弁護士を代理人として申し立てることです。

弁護士が事前に財産状況などを整理して申し立てることで、破産管財人の業務負担が軽減されるため、引継予納金が通常の管財事件(50万円以上)よりも大幅に安い原則20万円に抑えられます。司法書士に依頼した場合は代理人になれないため、この制度は利用できません。

費用総額の相場は約50万円から80万円です。内訳は、引継予納金20万円、その他の裁判所実費約2万円、弁護士報酬30万~60万円程度となります。通常管財事件に比べて、申立人の費用負担を大きく減らせるのがメリットです。

通常管財事件の場合

通常管財事件は、自己破産手続きの中で最も厳格で、費用も高額になる手続きです。負債額や財産が多額な法人や個人事業主の破産、財産関係が極めて複雑な事案、あるいは弁護士をつけずに本人で申し立てた結果、裁判所が詳細な調査を必要と判断した場合などに適用されます。

この手続きでは、破産管財人が時間をかけて徹底的な調査を行うため、引継予納金が非常に高額になります。個人の場合でも最低50万円以上、法人の場合は最低70万円以上が必要となり、負債総額に応じて予納金はさらに増額されます。

費用総額の相場は最低でも80万円から130万円以上となり、事案によっては数百万円に達することもあります。個人の場合、この手続きを回避し、少額管財事件を利用できるよう、早期に弁護士へ相談することが費用を抑える上で極めて重要です。

費用が払えない場合の対処法

専門家への分割・後払いを相談

自己破産の費用をすぐに用意できなくても、多くの法律事務所では分割払いや後払いに応じています。これは、専門家に依頼することで可能になる仕組みに基づいています。

弁護士や司法書士に依頼すると、直ちに債権者へ「受任通知」が送付されます。この通知を受け取った貸金業者は、法律により本人への直接の取り立てや督促が禁止され、借金の返済も一時的にストップします。これまで返済に充てていたお金が手元に残るため、その資金を専門家費用の分割払いのために積み立てることが可能になるのです。

例えば、毎月5万円ずつ半年かけて着手金を積み立て、全額貯まった時点で裁判所に申し立てるといった形で進めます。

法テラスの民事法律扶助制度

収入や資産が一定基準以下で、費用の支払いが困難な場合は、国が設立した「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できます。この制度は、専門家費用の立て替えを行うものです。

法テラス利用の主なメリット
  • 専門家費用が相場より低額な法テラス基準で算定される
  • 立て替えてもらった費用は、無利息で月々5,000円~1万円程度の分割返済でよい
  • 生活保護受給者は、原則として返済が猶予・免除される

利用するには収入・資産要件がありますが、経済的に困窮している方にとって非常に心強い制度です。法テラスと契約している弁護士・司法書士を通じて申し込むこともできます。

親族などから援助を受ける

親族などから資金援助を受けて費用を工面する方法もあります。特に、管財事件で20万円以上の予納金を一括で納める必要がある場合に有効です。費用を迅速に用意できれば、早期に申し立てて、給与差し押さえなどのリスクを回避できるメリットがあります。

ただし、援助の受け方には法的な注意が必要です。安易に資金を受け取ると、後の手続きで問題が生じる可能性があるため、必ず事前に依頼する専門家に相談してください。

親族から援助を受ける際の法的な留意点

親族から費用の援助を受ける際は、そのお金の性質が「借金」か「贈与」かが法的に極めて重要になります。

もし「借金」としてお金を受け取ると、その親族も債権者の一人となります。自己破産手続きにおいて、特定の債権者(この場合は親族)にだけ返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という不公平な行為と見なされ、免責が認められない原因になる可能性があります。

親族から援助を受ける際の注意点
  • 必ず返済義務のない「贈与」として援助を受けること。
  • 親族も債権者に加える必要がないように、借用書などは作成しないこと。
  • 資金を移動する前に、必ず依頼する弁護士に相談し、安全な方法の指示を仰ぐこと。

適切な手順を踏まないと、善意の援助が原因で自己破産に失敗するリスクがあるため、自己判断は絶対に避けるべきです。

相談・依頼先と費用の関係

自己破産を依頼できる専門家は弁護士と司法書士ですが、業務範囲の違いから費用や受けられるサービスが異なります。

項目 弁護士 司法書士
費用相場(個人) 30万円~80万円 20万円~30万円
業務範囲 すべての法的手続きの代理 裁判所への提出書類の作成代行
少額管財の利用 可能 不可能
裁判所への同席 同席して本人をサポート 同席できない(本人が対応)
弁護士と司法書士の比較

弁護士に依頼する場合

弁護士は依頼者の「代理人」として、書類作成から裁判所とのやり取り、裁判官との面談(審尋)や債権者集会への同席まで、すべての手続きを代行します。特に、管財事件になる可能性がある場合、弁護士に依頼すれば少額管財事件を利用でき、予納金を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。費用は司法書士より高めですが、複雑な事案や免責に不安がある場合は、弁護士への依頼が適しています。

司法書士に依頼する場合

司法書士の業務は、裁判所に提出する申立書類の作成代行が中心です。費用は弁護士より安く抑えられる傾向にあります。しかし、司法書士は代理人にはなれないため、裁判所とのやり取りや面談はすべて本人が行わなければなりません。また、少額管財事件が利用できないため、もし管財事件と判断されると、高額な予納金が必要な通常管財事件となり、結果的に総額が高くつくリスクがあります。財産がほとんどなく、同時廃止事件になることが確実な場合に適した選択肢です。

よくある質問

Q. 費用をできるだけ安く抑える方法は?

最も安く抑える方法は、収入・資産要件を満たす場合に法テラスの民事法律扶助制度を利用することです。一般の相場より大幅に安い費用で手続きができます。

法テラスが利用できない場合、財産がなく同時廃止事件になることが確実なら、弁護士より費用が安い司法書士に依頼する選択肢があります。ただし、少しでも管財事件になる可能性があるなら、少額管財を利用できる弁護士に依頼する方が、予納金を含めた総額では安くなるケースが多いです。

Q. 2回目の自己破産は費用が高くなる?

はい、高くなる可能性が非常に高いです。前回の免責許可から7年以内に再度申し立てる場合、法律上の免責不許可事由に該当するため、裁判所による厳格な調査が必要と判断されます。その結果、1回目は同時廃止事件で済んだとしても、2回目は破産管財人が選任される管財事件として扱われるのが一般的です。管財事件になると、最低20万円からの引継予納金が追加で必要になるため、総額が高くなります。

Q. 生活保護受給中の費用はどうなる?

生活保護を受給している方は、実質的な自己負担なく自己破産が可能です。生活保護受給者は法テラスの民事法律扶助制度の利用要件を満たすため、専門家費用や裁判所実費を立て替えてもらえます。

さらに、生活保護受給中は立て替え費用の返済が猶予され、手続き終了後も生活保護を受けていれば、申請により返済義務そのものが免除されます。管財事件になった場合の引継予納金(20万円まで)も同様に立て替え・免除の対象となります。

Q. 費用の支払いはどのタイミングで必要?

費用の支払いタイミングは、おおむね以下の流れで進みます。

費用の支払いタイミング(一般的な流れ)
  1. 専門家との契約後:着手金を数ヶ月かけて分割で積み立てる。
  2. 裁判所への申立時:申立手数料・予納郵券・官報公告費などの実費(約2~3万円)を納付する。
  3. 管財事件の場合(申立後):破産手続開始決定までに、引継予納金(20万円~)を一括で納付する。
  4. 免責許可決定後:報酬金が設定されている場合、このタイミングで支払う。

Q. 弁護士に依頼後、費用を積み立てる期間の生活費はどうすれば?

弁護士に依頼し、受任通知が発送された後は、すべての債権者への返済をストップします。一部の債権者にだけ返済を続けると、不公平な「偏頗弁済」と見なされ、免責が認められなくなるリスクがあるためです。

返済を止めたことで手元に残るようになったお金は、まず弁護士費用や予納金の積み立てに充てます。そして、残った収入は、家賃、光熱費、食費といった生活を維持するための費用として使って問題ありません。自己破産は生活再建を目的とする手続きなので、収入の範囲内で健全な家計を営むことは、むしろ良いこととされます。

まとめ:自己破産費用の内訳と支払えない場合の対処法

自己破産にかかる費用は、裁判所に納める実費と専門家への報酬で構成されます。特に費用総額は、財産状況によって決まる「同時廃止事件」か「管財事件」かによって、30万円から130万円以上と大きく変動します。費用を抑える上で重要な判断軸は、高額な予納金が必要な管財事件を避けられるか、また弁護士に依頼して負担の少ない「少額管財事件」を利用できるかという点です。手元に資金がない場合でも、専門家への分割払いや法テラスの立替制度を利用できる可能性があります。まずは無料相談などを活用し、自身の状況でどの手続きが想定され、総額がいくらになるのか専門家に確認することが第一歩です。本記事で解説した費用はあくまで目安であり、個別の事情によって金額は変わるため、必ず専門家に見積もりを依頼し、総額を確認してください。

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