法人破産と債務整理の違いとは?各手続きの種類・選び方を解説
会社の経営状況が悪化し、資金繰りに窮する中で、事業の清算か再建か、どの道を選ぶべきかお悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。法人破産や民事再生といった手続きの名称は知っていても、それぞれの違いや自社に最適な選択肢を正確に判断するのは容易ではありません。この記事では、法人における「破産」を含む各種債務整理手続きについて、その目的や特徴、状況に応じた選び方のポイントを網羅的に解説します。
法人向け債務整理の種類と全体像
手続きの目的による分類(清算型と再建型)
法人の債務整理手続きは、最終的な目的によって「清算型」と「再建型」の2種類に大別されます。それぞれの目的と、該当する主な法的手続きは以下の通りです。
- 清算型: 会社の事業活動を完全に終了させ、法人格を消滅させることを目的とします。会社が保有する全財産を金銭に換えて債権者に公平に分配し、債務を整理します。
- 再建型: 経営が悪化した企業の事業を継続させ、立て直しを図ることを目的とします。債務の一部免除や返済猶予を受けながら、事業収益から弁済を続けます。
法的な強制力による分類(法的整理と私的整理)
債務整理手続きは、裁判所の関与と法的な強制力の有無によって「法的整理」と「私的整理」に分類されます。
- 法的整理: 破産法や民事再生法といった法律に基づき、裁判所の監督下で進められる手続きです。破産、特別清算、民事再生、会社更生がこれにあたり、手続きの公正性・透明性が高く、裁判所の決定には法的な強制力が伴います。
- 私的整理(任意整理): 裁判所を介さず、債務者と債権者が直接協議して債務の整理を行う手続きです。手続きが非公開で柔軟な解決が可能ですが、法的強制力はなく、原則として債権者全員の同意が必要です。
清算型手続き:事業を終了させる場合の選択肢
法人破産:裁判所の監督下で会社財産を清算する手続き
法人破産は、会社が支払不能または債務超過に陥った際に、事業を停止して財産を清算し、法人格を消滅させるための法的手続きです。清算型手続きの中で最も代表的なもので、破産法に基づいて進められます。 手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人(主に弁護士)が、会社の財産(不動産、売掛金、預貯金など)を管理・調査し、売却等を通じて現金化(換価)します。こうして集められた資金は、税金や従業員の給与などが優先され、法律で定められた順位に従って各債権者に公平に分配(配当)されます。すべての手続きが完了すると会社の法人格は消滅し、残った債務の支払義務もなくなります。再建の見込みがない場合の、最も確実な最終手段といえます。
特別清算:解散した株式会社が対象の簡易的な清算手続き
特別清算は、すでに解散して清算手続き中の株式会社が、債務超過の疑いなど清算の遂行に支障がある場合に利用できる、会社法に定められた清算型の手続きです。裁判所の監督下で行われますが、破産手続きのように破産管財人が選任されるわけではなく、会社が選任した清算人(多くは旧経営陣)が手続きを主導します。 ただし、この手続きを進めるには、債権者集会で債権額の3分の2以上の同意を得るなど、債権者の協力が不可欠です。破産に比べて手続きが簡易・迅速で、社会的なイメージへの影響を抑えられるメリットがありますが、債権者の同意が得られない場合は破産手続きに移行するリスクもあります。そのため、債権者が少数で関係が良好な場合に適した選択肢です。
再建型手続き:事業の継続を目指す場合の選択肢
民事再生:経営権を維持したまま事業再建を図る手続き
民事再生は、経営難に陥った債務者が、裁判所の監督下で事業の再建を目指すための再建型手続きです。民事再生法に基づき、株式会社だけでなく、個人事業主を含む幅広い法人が利用できます。 最大の特徴は、原則として現在の経営陣が経営権を維持したまま手続きを進められる「DIP型(Debtor in Possession)」である点です。会社は、債務の一部免除や返済猶予などを盛り込んだ再生計画案を作成し、債権者集会で可決(債権者の過半数、かつ債権総額の2分の1以上の同意)され、裁判所に認可されることで計画を実行できます。ただし、事業用資産に設定された担保権の実行(別除権の行使)を原則として阻止できないため、事業継続に必要な資産を守るには担保権者との個別交渉が重要になります。
会社更生:主に大企業を対象とした抜本的な再建手続き
会社更生は、主に大規模な株式会社を対象とした、極めて強力な再建型手続きです。会社更生法に基づき、民事再生よりも大規模で抜本的な再建を目指します。 手続きが開始されると、会社の経営権や財産管理権は裁判所が選任する更生管財人に全面的に移り、現経営陣は原則として退任します。民事再生とは異なり、担保権の実行が全面的に禁止されるため、事業に必要な資産を確実に保全しながら再建を進めることが可能です。また、株主の権利も整理の対象となり、抜本的な組織再編が図られます。ただし、手続きが非常に複雑で費用も高額(裁判所への予納金が目安として最低800万円以上)になるため、主に大企業向けの制度とされています。
私的整理(任意整理):裁判所を介さない柔軟な債務整理
私的整理の仕組みと手続きの流れ
私的整理とは、裁判所を介さずに、債務者企業と債権者(主に金融機関)との直接協議によって債務を整理する手続きで、「任意整理」とも呼ばれます。債務の減額や返済スケジュールの見直し(リスケジュール)について合意を得ることで、事業再生を目指します。私的整理には、当事者間で交渉する「純粋私的整理」と、中小企業活性化協議会などの第三者が関与する「準則型私的整理」があります。
以下に、準則型私的整理における一般的な手続きの流れを示します。
- 弁護士や専門機関に相談し、私的整理の妥当性を検討します。
- 財務や事業内容のデューデリジェンス(DD)を実施し、経営状況を客観的に評価します。
- DDの結果を基に、具体的な数値目標を含む事業再生計画案を策定します。
- 金融機関に再生計画案を提示し、説明会(バンクミーティング)などを通じて交渉します。
- 対象となる全ての金融機関から計画案への同意を得ます。
- 合意内容に基づき、計画の実行を開始します。
私的整理のメリットと利用時の注意点
私的整理には、法的整理にはないメリットがある一方、特有のリスクや注意点も存在します。
- メリット: 手続きが非公開で進められるため、会社の信用低下や風評被害を防ぎ、事業価値の毀損を最小限に抑えられます。また、当事者間の合意に基づき、迅速かつ柔軟な解決が可能です。費用も法的整理に比べて低く抑えられる傾向があります。
- 注意点: 法的強制力がないため、対象となる債権者全員の同意が原則として必要です。一社でも反対すれば計画が成立しないリスクがあります。また、法的整理に比べて大幅な債務カットは難しい場合が多く、あくまで関係者の協力が得られることが大前提となります。
【比較表】法人破産と他の債務整理手続きの違い
目的・対象法人・経営権の維持・費用などの観点から整理
法人向けの債務整理手続きは、それぞれ目的や特徴が大きく異なります。自社の状況に合った最適な手続きを選択するため、以下の比較表で全体像を整理します。
| 比較項目 | 法人破産 | 特別清算 | 民事再生 | 会社更生 | 私的整理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 清算 | 清算 | 再建 | 再建 | 主に再建 |
| 法的根拠 | 破産法 | 会社法 | 民事再生法 | 会社更生法 | なし(当事者間合意) |
| 対象法人 | 全ての法人 | 解散した株式会社 | 制限なし | 株式会社 | 制限なし |
| 経営権 | 消滅 | 維持(清算人) | 原則維持 | 交代(更生管財人) | 維持 |
| 担保権 | 処分対象 | 処分対象 | 原則実行される | 実行禁止 | 交渉による |
| 債権者の同意 | 不要 | 債権額の2/3以上 | 債権者の過半数かつ債権総額の1/2以上 | 計画案ごとに異なる | 原則全員 |
| 費用(予納金) | 20万円程度~ | 数万円~ | 200万円程度~ | 800万円程度~ | 不要 |
| 期間の目安 | 6ヶ月~1年 | 6ヶ月~1年 | 6ヶ月~1年半 | 1年以上 | 数ヶ月~半年 |
状況に応じた最適な債務整理手続きの選び方
事業の継続を希望する場合の判断ポイント
事業の継続(再生)を希望する場合、民事再生、会社更生、私的整理の中から選択します。選択の際には、債権者の協力度合いが重要な判断基準となります。
- 私的整理が適する場合: 主要な金融機関が協力的で、非公開での手続きを優先したい場合に最初に検討すべき選択肢です。
- 民事再生が適する場合: 私的整理での合意が見込めないものの、現経営陣の主導で再建を進めたい場合に選択します。事業に必要な担保資産については、担保権者との個別交渉が必須となります。
- 会社更生が適する場合: 会社の規模が大きく、担保権者や株主の権利を含めた抜本的な整理が必要な場合に検討します。ただし、現経営陣の退任と高額な費用負担が伴います。
事業の清算・廃業を決断した場合の選択肢
事業の清算を決断した場合、法人破産または特別清算のいずれかを選択します。
支払不能や債務超過に陥り、再建の目処が立たない場合は、法人破産が最も一般的かつ確実な方法です。債権者の同意は不要で、裁判所の監督下で全ての財産を公平に清算し、法人格を消滅させることができます。株式会社だけでなく、合同会社など全ての法人で利用可能です。
一方、特別清算は、解散済みの株式会社のみが対象です。破産に比べて社会的なイメージを損ないにくいメリットがありますが、債権額の3分の2以上の同意という高いハードルがあります。そのため、債権者が少数で協力的であるなど、円満な清算が見込める限定的な状況での選択肢となります。
債権者の協力度合いや債務状況に応じた検討
最適な手続きを選択するには、債権者の協力度合い、債務の状況、事業の収益性などを総合的に評価する必要があります。
- 債権者の協力度合い: 金融機関などが協力的であれば、事業価値の毀損が少ない私的整理が有力です。協力が得られない場合は、法的強制力のある民事再生や会社更生を検討します。
- 担保権付き債務の有無: 事業継続に不可欠な資産に担保が設定されている場合、会社更生であれば資産を確実に保全できますが、民事再生では個別交渉が必要となります。
- 債務規模と事業の収益性: 債務が過大で事業の収益性も低い場合は、早期に法人破産を決断し、清算による確実な解決を図ることが賢明です。
弁護士に相談する前に整理すべき情報と検討事項
弁護士に相談する際は、事前に情報を整理しておくことで、より的確なアドバイスを得ることができます。
相談前に準備しておくと良い情報は以下の通りです。
- 会社の財務・債務状況がわかる資料: 直近の決算書、債権者一覧表、資産目録などを準備します。
- 経営が悪化した経緯の整理: 「いつ、何が原因で、どうなったか」を時系列で客観的にまとめたメモを作成します。
- 希望する解決の方向性: 事業を再建したいのか、清算したいのか、また代表者個人の連帯保証をどうしたいかといった希望を明確にします。
- 正確な情報提供の心構え: 最適な解決策を見つけるため、不利な情報も含めて正直に全てを話すことが重要です。
法人破産における代表者個人への影響
連帯保証債務の扱いと代表者の責任範囲
中小企業が金融機関から融資を受ける際、多くの場合、代表者個人が連帯保証人になることを求められます。会社が破産して法人としての支払義務がなくなっても、代表者が個人として負う連帯保証債務は消滅しません。 そのため、法人破産の手続きが完了すると、金融機関は代表者個人に対して債務全額の返済を請求してきます。原則として会社と代表者は別人格ですが、この連帯保証によって代表者個人の資産(自宅、預貯金など)が返済の対象となります。また、代表者が会社財産を隠匿したり、特定の債権者にだけ不公平な返済(偏頗弁済)を行ったりした場合は、詐欺破産罪などの刑事罰に問われる可能性もあります。
代表者個人の自己破産は必要か?判断基準を解説
法人が破産しても、代表者個人の連帯保証債務は残ります。この保証債務が高額で、個人の資産や収入では到底返済できない場合、代表者個人も自己破産を申し立てることが最も一般的で確実な解決策です。 自己破産をして裁判所から免責許可決定を得られれば、税金などを除くほとんどの借金の支払義務が法的に免除されます。法人破産と代表者個人の自己破産は、通常、同時に同じ裁判所に申し立てることで、手続きを効率的に進め、費用を抑えることができます。ただし、保証債務が少額で個人資産で完済できる場合や、「経営者保証に関するガイドライン」を活用して資産を残せる見込みがある場合など、自己破産を回避できるケースも存在します。
各手続きにかかる期間と費用の概算
法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てる場合、手続きにかかる期間は6ヶ月から1年程度が目安です。費用は大きく分けて、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用があります。
- 裁判所費用(予納金など): 破産管財人の報酬などに充てられる費用です。弁護士が代理人となる「少額管財事件」の場合、予納金は最低20万円程度が相場です。負債額が大きい場合や事案が複雑な場合は、70万円以上になることもあります。
- 弁護士費用: 着手金や報酬金などです。中小規模の法人破産(代表者個人の破産も含む)の場合、総額で最低100万円程度が目安となりますが、事案の規模や複雑さによって変動します。
法人破産時に代表者個人の資産(自宅・保険など)はどうなるのか?
代表者個人も自己破産する場合、原則として、一定額以上の価値がある個人資産は処分され、債権者への配当に充てられます。これは、借金の支払いを免除してもらう代わりに、財産を清算することが手続きの前提だからです。 処分の対象となる主な資産は、自宅などの不動産、自由財産として認められる範囲を超える預貯金や生命保険の解約返戻金、自動車などです。しかし、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められており、99万円以下の現金や生活必需品などがこれにあたります。代表者以外の家族名義の資産は、その家族が連帯保証人になっていない限り、処分の対象にはなりません。
法人破産・債務整理に関するよくある質問
法人破産をすると、代表者も必ず自己破産が必要ですか?
必ずしも必須ではありませんが、多くの中小企業の場合、結果的に代表者個人も自己破産が必要になります。法律上、法人と個人は別人格ですが、金融機関からの融資の際に代表者が連帯保証人になっていることがほとんどだからです。法人が破産してもこの連帯保証債務はなくならないため、個人で返済できない多額の債務が残る場合は、自己破産によって支払義務の免除(免責)を受けるのが最も現実的な解決策となります。
事業を続けながら債務を整理することは可能ですか?
はい、可能です。事業を継続しながら債務を整理するための手続きとして、「再建型」の債務整理があります。具体的には、裁判所の監督下で行う民事再生や会社更生といった法的整理のほか、裁判所を介さずに金融機関などと直接交渉する私的整理(任意整理)という方法があります。特に私的整理は、手続きが非公開で進められるため、事業価値への影響を最小限に抑えながら再建を目指せるメリットがあります。
債務整理をすると従業員は全員解雇しなければなりませんか?
手続きの種類によって異なります。会社を消滅させる法人破産などの「清算型」手続きでは、事業を停止するため、原則として全従業員を解雇することになります。その際、未払いの給与や退職金は、他の債権よりも優先的に支払われます。一方、事業継続を前提とする民事再生や私的整理などの「再建型」手続きでは、原則として雇用は維持されます。ただし、再建計画の一環として、やむを得ず人員整理が行われる可能性はあります。
債務整理の手続きにかかる費用の目安はどのくらいですか?
費用は手続きの種類や会社の規模によって大きく異なりますが、主な目安は以下の通りです。費用は主に、裁判所に納める予納金と弁護士費用で構成されます。
- 法人破産(少額管財): 合計で100万円程度から。予納金は最低20万円程度です。
- 民事再生: 合計で300万円程度から。予納金は最低200万円程度と高額になります。
- 会社更生: 合計で1,000万円以上。予納金は最低800万円以上と極めて高額です。
- 私的整理: 裁判所の予納金は不要ですが、弁護士費用や専門家へのコンサルティング費用が発生します。事案によりますが、法的整理より費用を抑えられる傾向があります。
まとめ:自社の状況に合った最適な債務整理手続きの選択を
本記事では、法人向けの債務整理手続きについて、清算型と再建型、法的整理と私的整理という分類を軸に、法人破産、民事再生、私的整理などの特徴と違いを解説しました。各手続きには目的、費用、経営権の維持、債権者の同意要件などに大きな違いがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。最適な手続きを選択するには、事業の継続意思、財務状況、そして債権者の協力度合いなどを総合的に見極めることが重要です。会社の将来を左右する極めて専門的な判断が求められるため、資金が尽きる前に、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談し、最適な解決策を見出すことを強く推奨します。

