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倒産手続きにおける債権の優先順位|財団債権と破産債権の種類を解説

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自社や取引先が倒産するという不測の事態に直面した際、自社の持つ債権がどの程度回収できるのかを見極めることは、経営上の極めて重要な課題です。倒産手続きでは、法律によって債権の種類ごとに弁済の優先順位が厳格に定められており、そのルールを知らなければ適切な対応はできません。この記事では、倒産手続きにおける債権の全体像を俯瞰し、「財団債権」や「破産債権」といった各債権の具体的な種類と、法的に定められた弁済の優先順位について網羅的に解説します。

倒産時における債権の全体像と弁済の優先順位

債権の弁済順位を決定する基本原則

債務者が倒産し、破産手続きが開始されると、すべての債権が自由に権利を主張できるわけではありません。破産法には、破産手続きに参加する債権者を債権額に応じて公平に扱う「債権者平等の原則」がありますが、これは絶対的なものではなく、法的な公益性や社会政策上の要請から、債権の性質に応じて明確な優先順位が定められています。

弁済順位を分ける最初の大きな境界は、債権が破産手続きの枠外で権利行使できるか否かです。抵当権などの担保を持つ債権は「別除権」と呼ばれ、特定財産から他の債権者に先駆けて優先的に債権を回収できます。

一方、担保を持たない債権は、破産者の財産全体である「破産財団」から配当を受けることになります。この破産財団から支払われる債権は、さらに「財団債権」と「破産債権」に大別されます。実務上、最も重要な原則は「財団債権がすべての破産債権に優先する」という点です。まず破産財団から財団債権が支払われ、それでも財産が残っている場合にのみ、破産債権への配当が行われます。この階層構造を理解することが、倒産時における債権回収の可能性を見極める上で不可欠です。

「財団債権」と「破産債権」の根本的な違い

財団債権と破産債権は、弁済の方法や優先度において根本的に異なります。両者の違いを理解することは、破産手続きの全体像を把握する上で極めて重要です。主な相違点は以下の通りです。

比較項目 財団債権 破産債権
弁済の優先度 最優先。すべての破産債権に先立って弁済される。 財団債権が全額支払われた後に、残余財産があれば配当の対象となる。
弁済の方法・時期 破産手続きによらず、破産管財人から随時弁済を受けられる。 破産手続き内の配当手続きを経て、計画的に分配される。
主な発生原因 手続き費用、管財人報酬、特定の税金・労働債権など、手続きの遂行や公益上の必要性から生じるもの。 破産手続き開始前の原因に基づいて生じた一般的な請求権(買掛金、借入金など)。
権利行使の手続き 債権届出や債権調査といった厳格な手続きは不要で、管財人に直接請求する。 裁判所が定めた期間内に債権届出を行い、債権調査を経て確定させる必要がある。
財団債権と破産債権の比較

要約すると、財団債権は手続きを維持するためのコストや特に保護すべき債務として特別扱いされる一方、破産債権は債権者平等の原則のもとで配当を待つ一般的な債権と位置づけられます。財産が少ない破産事件では、財団債権の支払いで資産が尽き、破産債権への配当がゼロになることも少なくありません。

最優先で弁済される「財団債権」の範囲と具体例

財団債権の定義と破産手続きにおける位置づけ

財団債権とは、破産手続きの配当という枠組みに縛られることなく、破産財団から随時・優先的に弁済を受けられる特別な債権を指します。この強力な地位は、破産手続きという制度自体を円滑に遂行するために不可欠な費用や、社会政策上、特に保護すべき債権を確保するために認められています。

例えば、裁判所への予納金や破産管財人の報酬が支払われなければ、手続きを進める実務家が存在しなくなり、公平な財産分配という目的が達成できません。そのため、財団債権はすべての破産債権に先立って支払われる、いわば「手続きの運営コスト」としての役割を担っています。

また、破産手続き開始直前の従業員の給料や一定期間内の税金なども財団債権に含まれます。これらは、労働者の生活保護や行政機能の維持といった公益的な観点から、優先的に保護されるべき債権として法律で定められています。このように、財団債権は手続き上の必要経費と、社会的に保護の必要性が高い公益的債権という二つの側面を併せ持っています。

財団債権に分類される主な債権(租税債権・労働債権・手続費用など)

財団債権に該当する債権は多岐にわたりますが、主に手続きの維持に必要な費用と、政策的な配慮から優先される債権に大別されます。

主な財団債権の具体例
  • 破産手続きの遂行費用: 破産管財人の報酬、裁判所への予納金、財産の管理・換価費用、債権者集会の開催費用など。
  • 租税等の請求権: 破産手続開始時点で納期限が未到来、または納期限から1年を経過していない税金や社会保険料。
  • 労働債権: 破産手続開始前3ヶ月間に生じた従業員の給料請求権。
  • 退職金: 破産手続開始前の退職手当請求権のうち、退職前3ヶ月間の給料総額に相当する額。
  • 破産管財人の行為による債権: 破産管財人が財産管理のために新たに締結した契約(例:事務所の賃料)によって生じた請求権。
  • 継続的供給契約の対価: 破産手続開始後に破産管財人が履行を選択した継続的供給契約によって生じる対価(電気、ガス、水道などの料金)。

これらの債権は、破産財団から現金が確保され次第、破産債権への配当に先立って支払われます。

財団債権内部における弁済の優先順位

破産財団の資産が、財団債権の総額を支払うのに満たない状態を「財団不足」と呼びます。この場合、財団債権の間でも実務上、一般的に認められている優先順位に従って弁済が行われます。

財団債権内部の優先順位
  1. 破産管財人の報酬: 手続き遂行の根幹を担うため、最も優先されます。
  2. 債権者申立ての予納金: 債権者が立て替えた手続き費用を優先的に返還します。
  3. 財団の管理・換価費用: 債権者全体の利益のために直接要した費用(例:財産売却の仲介手数料など)。
  4. その他の財団債権: 上記以外の財団債権(税金、社会保険料、従業員の給与など)は全て同順位として扱われます。

したがって、財団不足の場合、1から3までの費用を支払った後に残った財産を、税金や給料などの第4順位の債権者が、それぞれの債権額の割合に応じて按分して分け合うことになります。

財団債権でも全額回収できない「財団不足」のリスクとは

「財団不足」とは、破産財団をすべて換価しても、財団債権の総額に満たない状態を指します。この状況に陥ると、法的に最も優先されるはずの財団債権者でさえ、債権の全額を回収できないリスクが生じます。

具体的には、まず破産管財人の報酬など、内部順位が最も高い債権から支払われます。その結果、税金や従業員の給料といった下位の財団債権に回る資金がほとんど残らず、わずかな金額を債権額に応じて按分するか、最悪の場合は全く支払いを受けられないという事態も起こり得ます。法人の破産では、支払い能力を欠いたまま法人格が消滅するため、回収不能となった財団債権の残額は事実上切り捨てられることになります。

破産債権の4分類とそれぞれの優先順位

優先的破産債権(一般の先取特権がある債権等)

破産債権は、財団債権に該当しない、破産手続き開始前の原因に基づいて生じた請求権の総称です。その中で最も優先的に扱われるのが「優先的破産債権」です。これは、法律上、一般の先取特権などが認められている債権で、社会政策的な配慮から一般の商取引債権よりも手厚く保護されます。

代表例は、財団債権の範囲から外れた公租公課や労働債権です。具体的には、納期限から1年以上経過した税金や、破産手続開始前3ヶ月を超えて生じた未払い給与、財団債権の範囲を超える退職金などがこれに該当します。

配当の際は、まず財団債権が全額支払われ、その後に残った財産が優先的破産債権の弁済に充てられます。一般の取引債権者への配当が検討されるのは、この優先的破産債権がすべて支払われた後になります。

一般破産債権(買掛金・金融機関借入金等)

「一般破産債権」は、特別な優先権も劣後性も持たない、最も標準的な破産債権です。企業の破産事件では、債権者数・債権額ともにこの分類が大部分を占めます。

一般破産債権の具体例
  • 仕入先に対する買掛金
  • 金融機関からの無担保の借入金
  • 未払いの外注費やリース料
  • 業務委託料の未払い分

一般破産債権の最大の特徴は、すべての債権が同順位で扱われる点です。発生時期や債権者の規模に関わらず、配当原資を確定した債権額の割合に応じて公平に按分します(債権者平等の原則)。

しかし、実務上、財団債権や優先的破産債権を支払った後に財産が残っているケースは少なく、一般破産債権への配当率はゼロ、または数パーセント程度に留まるのが現実です。

劣後的破産債権(手続開始後の利息・損害金等)

「劣後的破産債権」は、一般破産債権よりもさらに配当順位が低い債権です。一般破産債権者への配当が100%完了し、それでもなお財産が残っているという極めて稀なケースでのみ、弁済の対象となります。

劣後的破産債権の具体例
  • 破産手続き開始後に発生する利息
  • 手続き開始後の債務不履行による損害賠償金や違約金
  • 破産手続開始後に生じた罰金、過料、延滞税、加算税など
  • 破産手続きに参加するために債権者が支出した費用

実務上、これらの債権が配当を受ける可能性はほとんどありません。

約定劣後破産債権(契約で劣後することが定められた債権)

「約定劣後破産債権」は、すべての破産債権の中で最も優先順位が低い債権です。その特徴は、債権者と債務者との間の契約(劣後特約)によって、「破産した場合には他の債権者よりも後に配当を受ける」とあらかじめ合意されている点にあります。

代表例は、企業が資金調達のために発行する劣後債や、金融機関からの劣後ローンです。これらは倒産時のリスクが高い代わりに、平時の利率が高く設定されているのが一般的です。契約によって意図的にリスクを負っているため、配当の可能性は事実上なく、破産手続きにおける議決権も認められていません。

実務上のポイント:自社の債権種別を見極める際の注意点

取引先が倒産した場合、自社の債権がどの種類に該当するかを正しく見極めることが、回収可能性を判断する上で重要です。

債権種別の確認手順
  1. 担保権の有無を確認する: 不動産抵当権などがあれば「別除権」として、破産手続きとは別に回収を図れます。
  2. 財団債権に該当しないか確認する: 債権が直近3ヶ月以内の給与や1年以内の税金など、財団債権の要件を満たすか精査します。
  3. 優先的破産債権に該当しないか確認する: 財団債権に当たらない労働債権や税金は、優先的破産債権となる可能性があります。
  4. 上記以外は一般破産債権と判断する: 通常の売掛金や貸付金は、一般破産債権として配当手続きに参加します。

特に、期限がまだ来ていない債権も破産手続き開始によって弁済期が到来したものと扱われるため、破産手続開始時点までの利息や遅延損害金を含めた総額を正確に計算し、届け出ることが重要です。

倒産時の債権に関するよくある質問

Q. 担保権(抵当権など)を持つ債権の扱いはどうなりますか?

抵当権や質権などの担保権を持つ債権は「別除権」として扱われ、破産手続きの枠外で権利を行使できます。具体的には、破産管財人の意向や配当スケジュールに縛られることなく、担保対象の不動産を競売にかけるなどして、その売却代金から他の債権者に先駆けて優先的に弁済を受けることが可能です。

もし、担保権を実行しても債権の全額を回収しきれなかった場合、その不足額については一般の破産債権として破産手続きに参加し、他の債権者と同様に配当を受けることができます。ただし、実務上は破産管財人がより高値で売却できる買主を探す「任意売却」に協力し、その売却代金から支払いを受けるケースも多くあります。

Q. 破産会社に対する売掛金と買掛金は相殺できますか?

自社が破産会社に対して売掛金(債権)を持つ一方で、買掛金(債務)も負っている場合、これらの債権と債務を原則として相殺できます。相殺権の行使は、実質的に担保権と同様の強力な回収手段となります。なぜなら、配当では数パーセントしか回収できない売掛金を、全額支払うべき買掛金と対当額で消滅させられるため、事実上100%の回収を果たしたのと同じ経済効果が得られるからです。

相殺を行うには、破産管財人に対して相殺の意思表示をします。ただし、債権者間の公平を害するような行為を防ぐため、以下のような場合には相殺が禁止されています。

相殺が禁止される主なケース
  • 破産手続開始の原因となる事実(支払不能、支払停止等)を知った後に、破産会社に対して新たに債務を負担した場合(例:駆け込みで商品を購入する)。
  • 破産手続開始の原因となる事実(支払不能、支払停止等)を知った後に、第三者からその破産会社に対する債権を譲り受けた場合。

Q. 滞納している税金や社会保険料の優先順位はどうなりますか?

滞納している税金や社会保険料(公租公課)は、その発生時期や滞納期間によって優先順位が異なります。

公租公課の優先順位
  • 財団債権: 破産手続開始時点で納期限が到来していないか、納期限から1年以内の比較的新しい滞納分。最も優先的に支払われます。
  • 優先的破産債権: 上記の財団債権に該当しない、納期限から1年以上経過した古い滞納分。一般の債権よりは優先されます。
  • 劣後的破産債権: 破産手続開始後に発生した延滞税、加算税、及び罰金等のうち公租公課に該当するもの。優先順位は非常に低くなります。

このように、公租公課は強力に保護されていますが、無制限ではなく、期間によって優先度が調整される仕組みになっています。

Q. 従業員の未払い給与や退職金はどこまで保護されますか?

従業員の生活を守るため、未払いの給与や退職金は法律で手厚く保護されており、主に3段階の仕組みで支払いが確保されます。

労働債権の保護制度
  • 財団債権としての優先弁済: 破産手続開始前3ヶ月間の給与と、退職金の一部(退職前3ヶ月間の給与総額相当額)は財団債権として最優先で支払われます。
  • 優先的破産債権としての配当: 上記の財団債権の範囲を超える未払い給与や退職金は、優先的破産債権として一般の債権より先に配当を受けられます。
  • 未払賃金立替払制度: 会社の財産が枯渇して支払いが全く受けられない場合に、国(労働者健康安全機構)が会社に代わって未払い賃金の8割(上限あり)を立て替えて支払う制度です。

これらの制度により、従業員の労働債権は他の債権に比べて強力に保護されています。

Q. 破産手続き開始の通知を受けたら、債権者としてまず何をすべきですか?

破産手続き開始の通知書を受け取ったら、以下の対応を速やかに行う必要があります。

債権者が最初に行うべきこと
  1. 債権内容の確認と証拠の整理: 自社の債権額(売掛金など)がいくらあるか正確に把握し、契約書、請求書、納品書などの証拠書類を準備します。
  2. 債権届出期間内の届出: 通知書に記載されている「債権届出期間」内に、必ず裁判所へ債権届出書を提出します。この手続きを怠ると、配当を受ける権利を失います。
  3. 相殺の検討と意思表示: もし破産会社に対して買掛金などの債務を負っている場合は、相殺が可能か検討し、可能であれば破産管財人に相殺の意思表示を内容証明郵便などで通知します。

まとめ:債権の種類と優先順位を理解し、適切な対応を

本記事で解説した通り、倒産手続きにおける債権は、まず破産手続きの枠外で優先的に回収できる担保権(別除権)が最も強力です。手続き内では、運営費用や公益性の高い債権である「財団債権」がすべての「破産債権」に優先して弁済されます。さらに破産債権も一枚岩ではなく、「優先的」「一般」「劣後的」という明確な序列が存在し、一般的な売掛金などは配当を受けられる可能性が低いのが実情です。自社の債権がどの種類に該当するかを正確に見極め、債権届出や相殺権の行使といった必要な手続きを速やかに行うことが、回収可能性を少しでも高めるための第一歩となります。

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