法テラスで自己破産する費用はいくら?利用条件や手続きの流れを解説
経済的な理由で自己破産を検討しているものの、弁護士費用を捻出できずにお困りではないでしょうか。そのような場合に大きな助けとなるのが、公的機関である「法テラス(日本司法支援センター)」です。法テラスの制度を利用すれば、手元に資金がなくても専門家のサポートを受けて手続きを進めることが可能です。この記事では、法テラスを利用して自己破産する場合の具体的な費用総額や内訳、利用条件、手続きの流れまでを分かりやすく解説します。
法テラスで自己破産する際にかかる費用の目安
弁護士・司法書士費用(報酬金)の金額
法テラスを通じて自己破産を依頼する場合の弁護士・司法書士費用は、一般的な法律事務所の相場より低く設定されています。費用のうち、手続きを始める際に支払う着手金は、債権者の数に応じて決まります。
| 債権者の数 | 着手金額 |
|---|---|
| 1社~10社 | 132,000円 |
| 11社~20社 | 154,000円 |
| 21社以上 | 187,000円 |
自己破産手続きでは、原則として成功報酬金は発生しません。ただし、任意整理の過程で過払い金を回収できた場合には、回収額に応じた報酬金が別途必要です。また、事案が特に複雑な場合は、事案の複雑性に応じて着手金が加算される可能性もあります。
裁判所に納める実費の内訳と金額
自己破産の申立てには、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める実費が必要です。法テラスでは、これらの実費も一定額まで立て替えてもらえます。
- 申立手数料: 破産手続と免責手続の申立てに必要な収入印紙代で、合計1,500円です。
- 予納郵券: 裁判所が債権者へ書類を送付するための郵便切手代で、裁判所や債権者数によって異なりますが、おおむね3,000円~5,000円が目安です。
- 官報公告費用: 破産の事実を官報に掲載するための費用で、同時廃止事件の場合は11,859円です。
法テラスが立て替える実費の上限は通常23,000円と定められています。後述する管財事件で必要となる高額な予納金は、原則としてこの立替枠には含まれません。
同時廃止事件と管財事件における費用の違い
自己破産には同時廃止事件と管財事件という2種類の手続きがあり、どちらに分類されるかで費用が大きく異なります。特に、裁判所に納める予納金の額に数十万円単位の差が生じます。
| 項目 | 同時廃止事件 | 管財事件(少額管財) |
|---|---|---|
| 手続きの概要 | 財産がほとんどなく、調査すべき問題点もない場合の簡易な手続き | 一定以上の財産がある場合や、借金の原因調査が必要な場合の手続き |
| 裁判所に納める費用 | 約2万円(申立手数料、郵券、官報公告費など) | 最低20万円以上の引継予納金が別途必要 |
管財事件で必要となる20万円以上の引継予納金は、破産管財人の報酬に充てられる費用です。法テラスの立替制度は、原則としてこの予納金を対象外としているため、自己負担で用意しなければなりません。
生活保護受給者の場合の費用の取り扱い
生活保護を受給している方が法テラスを利用する際は、特別な支援制度が適用されます。これにより、経済的な負担をほぼゼロにして自己破産手続きを進めることが可能です。
- 費用の償還免除: 手続き中は立替金の返済が猶予され、免責許可決定後も生活保護の受給が続いていれば、申請により立替金の全額が免除されます。
- 予納金の立替: 通常は対象外となる管財事件の引継予納金についても、20万円を上限として法テラスが立て替えることが認められます。
- 予納金の償還免除: 立て替えられた予納金も、手続き終了後に生活保護を受給していれば、同様に償還免除の対象となります。
法テラスの費用立替制度(民事法律扶助)の仕組み
弁護士費用や実費を無利息で立て替える制度の概要
法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に困窮している方でも法的な支援を受けられるように、国が設立した公的な制度です。弁護士や司法書士に支払う着手金や実費を法テラスが一時的に立て替え、利用者はその費用を後から無利息で分割返済していく仕組みです。
返済は手続き開始から数ヶ月後より始まり、月々の支払額も生活に支障のない範囲(月々5,000円~10,000円程度)に設定されます。これにより、手元に現金がない方でも、すぐに専門家へ依頼し、借金問題の解決に着手できます。
立替の対象となる費用・対象外の費用(予納金など)
法テラスの立替制度はすべての費用をカバーするわけではなく、対象となる費用と対象外の費用が明確に定められています。
- 弁護士・司法書士に支払う着手金
- 裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代などの実費
一方で、以下の費用は原則として立替の対象外となるため、注意が必要です。
- 管財事件で裁判所に納める引継予納金(最低20万円以上)
- 手続きで特別な鑑定が必要になった場合の鑑定費用など
法テラスの民事法律扶助を利用するための3つの条件
収入要件の具体的な基準額
民事法律扶助を利用するには、申込者と配偶者の手取り月収の合計額が、以下の基準を下回っている必要があります。基準額は同居している家族の人数によって変動します。
| 世帯人数 | 手取り月収の基準額(上限) |
|---|---|
| 単身者 | 202,000円以下 |
| 2人家族 | 299,000円以下 |
| 3人家族 | 325,000円以下 |
上記は家賃や住宅ローンを支払っている場合の加算額を含んだ基準です。家賃の支払いがない場合や、他の地域にお住まいの場合は基準額が異なります。また、医療費などのやむを得ない支出がある場合は、収入から控除して計算されることがあります。
資産要件の具体的な基準額
収入要件に加えて、申込者と配偶者が保有する預貯金や有価証券などの資産合計額も一定基準以下でなければなりません。ただし、現在居住している自宅不動産や、紛争の対象となっている物件は資産から除外されます。
| 世帯人数 | 資産合計額の基準額(上限) |
|---|---|
| 単身者 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 270万円以下 |
| 4人家族以上 | 300万円以下 |
将来的に医療費や教育費などの大きな支出が確定している場合は、その金額を資産から控除して判断されることもあります。
民事法律扶助の趣旨に適すること
収入や資産の要件を満たしていても、援助の目的が制度の趣旨に合わない場合は利用できません。民事法律扶助は、正当な権利を実現するための制度です。
- 個人的な報復感情を満たすことのみを目的とする場合
- 宣伝目的や、権利の濫用とみなされる場合
- 自己破産を申し立てても免責が許可される見込みがないと判断される場合
- 制度を利用するだけで、立替金を返済する意思がない場合
経済的な更生を目指すという真摯な目的があることが、利用の前提となります。
法テラスを利用して自己破産するメリット
専門家への依頼費用を相場より安く抑えられる
最大のメリットは、弁護士や司法書士への依頼費用を市場価格よりも大幅に低く抑えられる点です。法テラスの費用基準は、一般的な法律事務所の報酬相場と比較して非常に低額に設定されています。
| 依頼先 | 費用の目安(着手金) |
|---|---|
| 法テラスを利用した場合 | 約13万円~19万円 |
| 一般的な法律事務所 | 約30万円~50万円 |
このように、民間の事務所に直接依頼する場合に比べて、費用負担を半分以下にできるケースも少なくありません。
立替費用の分割払いが可能になる
自己破産を考える方の多くは、まとまった費用を用意することが困難です。法テラスの立替制度は、依頼者が現金を用意できなくても、すぐに専門家のサポートを受けられるようにする仕組みです。
法テラスが専門家へ費用を一括で支払うため、依頼者は頭金なしで手続きを開始できます。立て替えられた費用の返済は、月々5,000円から10,000円程度の無理のない範囲で、無利息の分割払いとなります。
経済状況に応じた返済の猶予・免除制度が利用できる
法テラスには、返済が困難になった際のセーフティネットが用意されています。これは公的な機関ならではの大きなメリットです。
- 償還猶予: 病気や失業などで一時的に返済が難しくなった場合、申請により支払いを一定期間待ってもらうことができます。
- 償還免除: 生活保護を受給した場合や、それに準ずるほど困窮し、資力の回復が見込めない場合は、残りの返済が全額免除される可能性があります。
法テラスを利用する際のデメリットと注意点
審査に時間がかかり手続き開始までが長くなる傾向がある
法テラスを利用するには、収入や資産に関する書類を提出し、援助の可否を判断する審査を受ける必要があります。この審査には通常2週間から1ヶ月程度の時間がかかります。
審査期間中は弁護士が正式に介入できないため、債権者からの督促が止まりません。すでに給与の差し押さえが迫っているなど、緊急を要する場合には、この審査期間がデメリットとなる可能性があります。
担当する弁護士・司法書士を原則として選べない
法テラスの窓口で直接相談・申込を行った場合、担当する専門家は法テラス側で決定され、依頼者が自由に選ぶことはできません。そのため、自己破産手続きの経験が豊富でない専門家や、自分と相性が合わない専門家が担当になる可能性もあります。信頼できる専門家を自分で選びたい方にとっては、この点が懸念材料となります。
高額な予納金が必要な管財事件では利用が難しい場合がある
法テラスの立替制度は、管財事件で必要となる最低20万円以上の高額な予納金を原則として対象外としています。不動産や高価な資産を持っている、あるいは個人事業主であったなどの理由で管財事件になると、この予納金を自力で用意しなければなりません。
生活保護受給者などの例外を除き、予納金を準備できなければ、法テラスを利用していても自己破産手続きを進めることができなくなる恐れがあります。
弁護士を選びたい場合に有効な「持ち込み方式」とは
「専門家を選べない」というデメリットを解消する方法として「持ち込み方式」があります。これは、法テラスの窓口へ行く前に、自分で法テラスと契約している弁護士を探して直接相談し、その弁護士を通じて民事法律扶助を申し込む方法です。
この方法なら、自己破産に精通した信頼できる弁護士を自分で選んだ上で、法テラスの低廉な費用基準や分割払いのメリットを享受できます。専門家の質を重視したい場合に最も推奨される利用方法です。
法テラスを利用した自己破産手続きの具体的な流れ
1. 法テラスへの問い合わせ・無料法律相談の予約
まず、お近くの法テラス地方事務所へ電話するか、公式ウェブサイトから無料法律相談を予約します。その際、収入や家族構成などについて簡単な聞き取りがあり、制度を利用できるかの一次的な確認が行われます。予約が取れたら、指定された日時に法テラスの事務所や契約している法律事務所で相談を受けます。
2. 民事法律扶助の申し込みと必要書類の提出
相談の結果、弁護士に自己破産を依頼することになったら、民事法律扶助の申込手続きに進みます。申し込みには、収入や資産の状況を証明するための公的書類が必要です。
- 住民票(世帯全員分)
- 給与明細(直近2~3ヶ月分)や源泉徴収票
- 課税(非課税)証明書
- 預貯金通帳のコピー(過去1~2年分)
- 負債状況をまとめた一覧表
書類に不備があると審査が遅れるため、専門家の指示に従い、正確に準備しましょう。
3. 審査と援助開始決定
提出された書類をもとに、法テラス内部で審査が行われます。収入・資産要件を満たしているか、法的に解決の見込みがあるかなどが判断され、通常2週間~1ヶ月ほどで結果が出ます。審査に通過すると援助開始決定が通知され、立て替える費用の額や毎月の返済額が正式に決まります。
4. 弁護士との契約・自己破産の申立て準備
援助開始決定が出たら、依頼者、弁護士、法テラスの三者間で契約を締結します。契約が成立すると、弁護士は直ちに各債権者へ受任通知を発送します。この通知により、債権者からの督促や支払請求はすべてストップします。その後、弁護士と協力して、裁判所に提出する申立書類(陳述書や財産目録など)を作成していきます。
5. 裁判所での手続き開始から免責許可決定まで
申立書類が完成したら、弁護士が管轄の地方裁判所へ自己破産を申し立てます。裁判所で手続きが開始されると、同時廃止事件の場合は約3ヶ月~半年、管財事件の場合は約半年~1年以上の期間を経て、最終的に免責許可決定が下されます。この決定が確定すると、税金などを除くすべての借金の支払い義務が法的に免除され、経済的な再出発が可能となります。
立替費用の具体的な返済方法
月々の返済額の目安と支払方法
立替金の返済は、弁護士との契約から約2ヶ月後に始まります。毎月の返済額は利用者の家計状況に応じて5,000円または10,000円に設定されるのが一般的です。
支払方法は、原則として指定した金融機関の口座からの自動引き落としとなります。引き落としの際には、1回あたり数十円のシステム手数料が別途かかります。残高不足で引き落としができなかった場合は、後日送付される振込用紙で支払う必要があります。
返済期間の目安と総額
返済は、手続きが終了してから原則として3年以内に完了するように計画されます。立替金の総額に利息は一切かからないため、支払う総額は最初に決定された金額と変わりません。
例えば、立替金総額が155,000円の場合、月々5,000円ずつ返済すれば約2年7ヶ月で完済となります。手続きの途中で実費が追加された場合は、その分返済期間が延長されます。
返済が困難になった場合の猶予・免除申請
返済の途中で、失業や病気など予期せぬ事情で支払いが困難になった場合は、絶対に放置せず、速やかに法テラスに相談してください。正当な理由があれば、救済措置を受けられる可能性があります。
- 償還猶予: 支払いを一時的に停止または減額してもらう制度です。状況が回復すれば返済を再開します。
- 償還免除: 生活保護の受給を開始した場合など、返済能力の回復が極めて困難と判断された場合に、残りの返済義務がすべて免除される制度です。
これらの措置を受けるには、所定の申請と審査が必要です。無断で滞納を続けると、法的措置を取られることもあるため、早めの相談が重要です。
法テラスの利用に関するよくある質問
自己破産の原因がギャンブルや浪費でも法テラスは利用できますか?
はい、利用できます。借金の原因がギャンブルや浪費(免責不許可事由)であっても、それだけで法テラスの利用を断られることはありません。
審査では、収入・資産要件を満たしているかと、最終的に裁判所から裁量免責(裁判官の判断による免責)を得られる見込みがあるかが重視されます。弁護士のサポートを受け、深く反省している態度を示すことで、多くの場合、免責は許可されます。そのため、解決の見込みがあるとして援助を受けられるのが一般的です。
法テラスの審査に落ちた場合はどうすればよいですか?
審査に落ちた場合でも、対処法はあります。まず不採用の理由を確認しましょう。書類の不備であれば再提出が可能です。収入や資産が基準をわずかに超えている場合は、家賃などの控除が適用できるか弁護士に相談してみてください。
もし基準を大幅に超えていて利用できない場合は、民間の法律事務所に相談しましょう。債務整理を専門とする事務所の多くは、費用の分割払いや後払いに柔軟に対応しています。法テラスが利用できなくても、自己破産を諦める必要はありません。
家族に内緒で手続きを進めることは可能ですか?
極めて困難です。自己破産では、家計全体の状況を明らかにするため、同居家族の給与明細や預金通帳のコピーなど、協力が不可欠な書類の提出を裁判所から求められます。
また、法テラスの審査でも配偶者の収入証明が必要になるため、内緒で進めることは現実的ではありません。手続きが始まれば、弁護士からの連絡で債権者からの督促は止まりますが、いずれ家族に知られる可能性は非常に高いです。精神的な負担を減らし、再出発への理解を得るためにも、事前に正直に話すことをお勧めします。
自分が同時廃止か管財事件になるかの目安はありますか?
最終的な判断は裁判所が行いますが、財産状況によってある程度の目安は立てられます。個別の事情にもよりますが、一般的には以下のように振り分けられる傾向があります。
| 手続きの種類 | 主なケース |
|---|---|
| 同時廃止事件 | ・現金33万円未満、かつ他の個別財産(預貯金、保険解約返戻金など)の価値が20万円未満である場合 ・深刻な免責不許可事由(ギャンブル・浪費など)がない給与所得者の場合 |
| 管財事件 | ・一定額(現金33万円、その他財産20万円など)を超える財産を保有している場合 ・個人事業主や会社の代表者であった場合 ・借金の原因調査(高額な浪費など)が必要と判断された場合 |
法テラスの利用条件を満たしても相談を断られるケースはありますか?
はい、あります。資力などの形式的な要件を満たしていても、以下のような場合には援助を断られる可能性があります。
- 過去に法テラスの職員や弁護士に暴言を吐くなどの迷惑行為があった場合
- 以前利用した立替金を正当な理由なく滞納している場合
- 権利の濫用や、明らかに勝ち目のない訴訟を目的としている場合
- 同じ案件について、すでに複数回の相談を受けている場合
まとめ:費用を抑えて自己破産するために、まずは法テラスの利用を検討しましょう
この記事では、法テラスを利用した自己破産の費用や仕組みを解説しました。法テラスは、経済的に困難な方が自己破産手続きを進める上で非常に有効な制度です。弁護士費用を市場相場より大幅に安く抑え、無利息の分割払いで手続きを開始できる点が最大のメリットと言えます。利用には収入・資産要件がありますが、生活保護受給者の場合は費用の償還が免除されるなど、手厚い支援が用意されています。ただし、審査に時間がかかる点や、管財事件の高額な予納金は原則対象外となる点には注意が必要です。ご自身の状況が利用条件に当てはまるかを確認し、まずはお近くの法テラスや、法テラスと契約している弁護士に相談することから始めてみてください。

