行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いとは?審査請求と訴訟の使い分けを解説
行政庁から許認可の取消しや課徴金納付命令といった不利益な処分を受け、その決定に納得がいかない場合、どのような対応をとるべきか悩むことがあるでしょう。そのような場合に利用できる主な不服申立制度として、行政不服審査法に基づく「審査請求」と、行政事件訴訟法に基づく「訴訟」があります。この記事では、企業の経営者や法務担当者の方々が最適な判断を下せるよう、これら二つの制度の目的や位置づけ、手続きの具体的な違いを項目別に比較・解説します。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の目的と位置づけ
行政不服審査法:行政庁による自律的な見直し・救済制度
行政不服審査法は、行政庁の処分に不服がある国民が、行政機関に直接見直しを求めるための法律です。この制度は、簡易かつ迅速な手続きで国民の権利利益を救済することと、行政が自らの判断を再考し適正な運営を確保すること(自律的是正機能)を目的としています。
- 行政機関の内部手続きであり、裁判所が関与しない。
- 処分の違法性だけでなく、裁量判断の妥当性を問う不当性も審理の対象となる。
- 費用がかからず、裁判に比べて迅速に結論が得られる傾向がある。
- 審理の公正性を担保するため、処分に関与していない審理員が審理し、第三者機関(行政不服審査会等)への諮問が行われる。
行政事件訴訟法:裁判所による行政の適法性統制・権利救済制度
行政事件訴訟法は、行政庁の公権力行使に関して、独立した司法機関である裁判所が、法に基づいて解決するための手続きを定めた法律です。この制度は、違法な行政活動から国民の権利利益を救済するとともに、行政活動が法律に従って行われるよう統制する(法治行政の確保)ことを目的としています。
- 司法権の行使として、裁判所が客観的な立場で適法性を審査する。
- 国民個人の権利救済を目的とする抗告訴訟が中心であり、特に処分の取消訴訟が中核をなす。
- 審理の対象は原則として処分の違法性に限定され、処分の当不当(政策的な妥当性)には踏み込まない。
- 厳格な手続きを経て下される判決には強い法的拘束力があり、終局的な紛争解決手段となる。
【項目別】行政不服審査法と行政事件訴訟法の主な違いを比較
①申立ての相手方:行政庁か裁判所か
行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)と、行政事件訴訟法に基づく訴訟(取消訴訟)では、申立てを行う相手方が根本的に異なります。審査請求は行政組織の内部で見直しを求める手続きであり、訴訟は独立した司法機関に判断を求める手続きです。
| 制度 | 申立ての相手方 | 概要 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 行政庁(審査庁) | 処分庁の最上級行政庁や処分庁自身など、行政機関に対して不服を申し立てる。 |
| 行政事件訴訟法 | 裁判所 | 処分を行った行政庁が所属する国や地方公共団体を被告として、裁判所に訴えを提起する。 |
②審理機関:上級行政庁・第三者機関か司法機関か
審理を行う機関も両制度で大きく異なります。一方は行政組織内の機関が中心となり、もう一方は行政から完全に独立した司法機関が担当します。
| 制度 | 主な審理機関 | 特徴 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 行政庁(審査庁) | 処分に関与していない審理員が審理を主宰し、行政不服審査会等(第三者機関)への諮問を経て、公正性を担保する。 |
| 行政事件訴訟法 | 裁判所 | 憲法によって身分が保障された裁判官が、行政から独立した立場で審理・判断を行う。 |
③審理手続き:書面審理中心か口頭弁論主義か
手続きの進め方にも違いがあります。行政不服審査法は迅速性を重視し、行政事件訴訟法は当事者の主張・立証を尽くさせる慎重な手続きを重視します。
| 制度 | 主な審理方式 | 概要 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 書面審理主義 | 提出された書面や証拠書類を中心に審理が進められる。申立てにより口頭で意見を述べる機会も設けられている。 |
| 行政事件訴訟法 | 口頭弁論主義 | 公開の法廷で、当事者双方が口頭で主張・立証を行う(対審構造)。証人尋問などの証拠調べも行われる。 |
④申立て期間:不服申立期間と出訴期間
不服を申し立てることができる期間には、法律で厳格な定めがあります。両制度で期間の長さが異なるため注意が必要です。
| 制度 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 | 処分があった日の翌日から1年を経過すると原則として申立てできない。 |
| 行政事件訴訟法 | 処分があったことを知った日の翌日から6か月以内 | 審査請求を経た場合は、その裁決を知った日の翌日から6か月以内。 |
⑤代理人の要件:弁護士以外も可能か原則弁護士か
手続きを代理人に依頼する場合、選任できる専門家の資格に違いがあります。
| 制度 | 代理人の資格 | 概要 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 特段の制限なし | 弁護士のほか、行政書士やその他の者も代理人になることができる。 |
| 行政事件訴訟法 | 原則として弁護士のみ | 民事訴訟法の規定が準用されるため、簡易裁判所の事件などを除き、訴訟代理人になれるのは弁護士に限られる。 |
⑥処分の効力:「執行不停止」の原則と申立て要件の違い
審査請求や訴訟を提起しても、原則として処分の効力や執行は止まりません。これを「執行不停止の原則」といいます。処分の執行を止めるためには、別途「執行停止」の申立てを行い、認められる必要がありますが、その要件に若干の違いがあります。
- 行政不服審査法: 申立てにより「重大な損害を避けるために緊急の必要がある」と認めるとき。審査庁の職権による執行停止も可能。ただし、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある場合などは認められない。
- 行政事件訴訟法: 申立てにより「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認めるとき。ただし、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある場合などは認められない。
⑦最終的な判断形式:「裁決」と「判決」
行政不服審査と行政事件訴訟では、最終的に示される判断の形式と法的性質が異なります。
| 制度 | 判断形式 | 主な効力 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 裁決 | 行政庁が行う行政処分の一種。関係行政庁を拘束する(拘束力)。 |
| 行政事件訴訟法 | 判決 | 裁判所が行う司法判断。当事者を拘束し(既判力)、取消判決は第三者にも効力が及ぶ(第三者効)。 |
⑧審理の対象:「不当」な処分も争えるかと「違法」性の判断基準
両制度では、どのような観点から処分を見直すかという審理の範囲(対象)が異なります。これが、どちらの手続きを選択するかの重要な判断材料になります。
| 制度 | 審理の対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 違法性および不当性 | 法令に違反しているかどうかに加え、裁量の行使が適切かという政策的・合目的的な観点からも審査される。 |
| 行政事件訴訟法 | 原則として違法性のみ | 処分の当不当には原則として踏み込まない。ただし、裁量権の範囲を逸脱したり濫用したりした場合は違法となる。 |
審査請求と訴訟の関係性と実務上の選択基準
両制度の関係性:自由選択主義と審査請求前置主義
行政処分に不服がある場合、審査請求と訴訟のどちらを先に行うかについては、原則と例外があります。
- 原則(自由選択主義): 国民は、審査請求と取消訴訟のどちらを先に利用するかを自由に選択できます。審査請求を経ずに、直接裁判所に訴訟を提起することも可能です。
- 例外(審査請求前置主義): 特定の法律で定められた処分(例:国税に関する処分、生活保護の決定など)については、まず審査請求を行い、その裁決が出た後でなければ取消訴訟を提起できません。
各手続きのメリット・デメリット(費用・時間・専門性)
審査請求と行政訴訟は、それぞれに長所と短所があります。どちらの手続きを選択するかは、これらの点を総合的に比較して判断する必要があります。
| 項目 | 行政不服審査(審査請求) | 行政事件訴訟(取消訴訟) |
|---|---|---|
| 費用 | 原則として無料。 | 訴訟費用(印紙代など)や弁護士費用がかかる。 |
| 時間 | 比較的短期間で結論が出る傾向がある。 | 審理に時間がかかり、長期化することが多い。 |
| 審理対象 | 違法性に加え、不当性も争える。 | 原則として違法性のみが対象となる。 |
| 判断機関 | 行政機関自身であり、中立性に懸念が残る場合がある。 | 独立した裁判所であり、公正・中立な判断が期待できる。 |
| 解決力 | 終局的な解決にならない場合もある。 | 判決には強い法的拘束力があり、終局的な解決が図れる。 |
実務上の使い分け:どちらの手続きをどのような場合に選択すべきか
実務では、事案の性質や求める解決の内容に応じて、最適な手続きを選択します。 審査請求が適しているのは、次のようなケースです。
- 費用や時間をかけずに、早期の解決を図りたい場合。
- 処分の違法性は明確でないが、裁量判断が不適切(不当)であると主張したい場合。
- 事実誤認や単純な手続きミスなど、行政内部での是正が期待できる場合。
他方、取消訴訟を選択すべきなのは、次のようなケースです。
- 処分の根拠となる法令の解釈や憲法適合性が争点となる場合。
- 行政庁の判断が変わる見込みが低く、当初から司法の判断を求めたい場合。
- 処分の取消しとあわせて、国家賠償請求も行いたい場合。
- 審査請求前置主義の対象でないことを確認した上で、終局的な解決を求める場合。
審査請求を訴訟の「前哨戦」として活用する戦略的視点
審査請求前置主義の対象でない場合でも、戦略的にあえて先に審査請求を行うことがあります。これは、審査請求手続きを訴訟の「前哨戦」として活用するためです。審査請求の過程で、処分庁側の主張やその根拠となる資料を入手できるため、訴訟における争点を明確化し、相手の論理を事前に把握することができます。これにより、その後の訴訟を有利に進めるための準備を整えることが可能になります。
行政の不服申立てに関するよくある質問
行政処分に対し、審査請求と訴訟はどちらを先にすべきですか?
原則としてどちらを先に行うかは自由に選択できます(自由選択主義)。ただし、税金関係の処分など一部のケースでは、先に審査請求を行わなければ訴訟を提起できない「審査請求前置主義」が採用されています。処分の通知書に、どちらの手続きが選択可能か、あるいは必要かが記載されている(教示)ので、まずはそこを確認することが重要です。
- 審査請求がおすすめ: 費用をかけず迅速に解決したい場合や、処分の「不当性」を主張したい場合。
- 訴訟がおすすめ: 法令解釈など専門的な法的判断を求めたい場合や、行政の判断が変わる見込みが薄い場合。
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の役割の違いは何ですか?
これら3つの法律は、行政活動のプロセスにおける異なる段階を規律し、国民の権利利益を保護するという点で連携しています。それぞれの役割は時間軸で整理すると分かりやすいです。
- 行政手続法: 行政庁が処分を行う前のルールを定め、聴聞などで国民の意見を聴く機会を保障し、手続きの公正さを確保します。
- 行政不服審査法: 処分が行われた後に、国民が行政機関自身に不服を申し立て、簡易迅速に見直しを求めるためのルールを定めます。
- 行政事件訴訟法: 処分が行われた後に、国民が裁判所に訴えを提起し、司法による最終的な権利救済を求めるためのルールを定めます。
まとめ:審査請求と訴訟、それぞれの特性を理解し最適な手段を選択する
本記事で解説した通り、行政庁の処分に不服がある場合、行政内部での見直しを求める「審査請求」と、司法の判断を仰ぐ「訴訟」という二つの主要な選択肢があります。審査請求は、費用がかからず迅速で、処分の「不当性」も争える手軽さが魅力ですが、判断は行政機関自身が行います。一方、訴訟は、独立した裁判所が「違法性」を厳格に審査するため、終局的な解決が期待できるものの、時間と費用がかかるという特徴があります。まずは処分の通知書に記載された教示内容を確認し、どちらの制度が利用可能か把握することが第一歩です。その上で、費用や時間、争いたい内容(違法性か不当性か)、そして求める解決の確実性などを総合的に考慮し、自社にとって最も有利な手続きを選択することが重要です。

