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取消訴訟の訴訟要件とは?手続きの流れと審理の要点を解説

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行政書士の実務において、クライアントが受けた不利益な行政処分に対し、その効力を争う取消訴訟は、法的な救済手段として重要な選択肢の一つです。しかし、この訴訟を提起するには厳格な法律上の要件(訴訟要件)があり、一つでも欠けば処分の違法性を主張する前に訴えが却下されるリスクがあります。依頼者の権利を的確に守るためには、これらの要件と手続きの流れを正確に理解しておくことが不可欠です。この記事では、行政事件訴訟の中核である取消訴訟について、6つの訴訟要件と提訴から判決までの具体的な手続きを体系的に解説します。

取消訴訟の基礎知識

取消訴訟の定義と目的

取消訴訟とは、行政庁が公権力の行使として行った違法な処分や裁決について、その効力を過去に遡って消滅させ、国民の権利利益の回復を図ることを目的とする訴訟です(行政事件訴訟法3条2項)。

行政庁の行為には公定力があり、たとえ違法な内容であっても、権限を持つ機関(主に裁判所)によって取り消されるまでは有効なものとして扱われます。この公定力を打ち破り、侵害された権利を回復するためには、裁判を通じて処分の取り消しを求める必要があります。

例えば、事実誤認に基づいて飲食店が営業停止処分を受けた場合、事業者は処分を無視して営業を続けることはできません。取消訴訟を提起して処分の違法性を主張し、裁判所が取り消しを命じる判決を下して確定すれば、営業停止処分は最初から存在しなかったことになり、適法に営業を再開できます。このように、取消訴訟は行政による一方的な権利侵害に対する、最も強力な事後的救済手段として機能します。

行政事件訴訟法上の位置づけ

取消訴訟は、行政事件訴訟法が定める訴訟類型の中で、個人の権利救済を目的とする「主観訴訟」に分類され、その中でも行政庁の公権力の行使に不服を申し立てる「抗告訴訟」の中核をなすものです。

行政事件訴訟は、その目的によって個人の権利救済を目的とする「主観訴訟」と、客観的な法秩序の維持を目的とする「客観訴訟」に大別されます。取消訴訟は、この主観訴訟の代表格です。

行政事件訴訟の主な分類
  • 主観訴訟:個人の権利利益の保護を目的とする訴訟
  • 抗告訴訟:行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。取消訴訟が中心となる。
  • 当事者訴訟:公法上の法律関係に関する確認を求める訴訟など。
  • 客観訴訟:選挙の有効性を争う民衆訴訟など、客観的な法の適正を確保するための訴訟。

取消訴訟は最も利用頻度が高く、無効等確認訴訟や義務付け訴訟といった他の抗告訴訟でも、その訴訟要件や審理のルールが多く準用されるなど、行政事件訴訟全体の基本形と位置づけられています。処分の違法性を直接争う「原処分主義」が原則とされており、取消訴訟の理解は行政訴訟実務の出発点となります。

訴訟要件の欠如による却下リスクと事前検討のポイント

取消訴訟を提起する際は、法律で定められた厳格な訴訟要件を満たしているかを事前に慎重に検討する必要があります。訴訟要件とは、裁判所が本案(処分の違法性の有無)について審理するための前提条件です。

これらの要件を一つでも欠いていると、裁判所は処分の違法性について一切判断することなく、訴えそのものが不適法であるとして却下判決を下します。これは「門前払い」とも呼ばれ、実体的な審理に進むことなく裁判が終了してしまいます。

訴えが却下される主な原因
  • 争いの対象となる行政行為に処分性が認められない。
  • 訴えを提起した者に原告適格(法律上の利益)がない。
  • 定められた出訴期間を過ぎてから訴えを提起した。

どれほど詳細に処分の違法性を主張しても、これらの要件を満たさなければ意味がありません。却下による時間的・経済的損失を防ぐため、提訴前の段階で各訴訟要件を満たす客観的な見通しを立てることが極めて重要です。

取消訴訟の6つの訴訟要件

要件1:処分の存在(処分性)

取消訴訟の対象は、行政庁の行為のうち「処分その他公権力の行使に当たる行為」でなければなりません。これを「処分性」が認められる、といいます。処分性とは、その行為によって国民の権利義務に直接的な法的効果が生じる性質のことです。

行政機関内部の通達や、任意の協力を求める行政指導、事実行為などは、原則として国民の権利義務を直接変動させるものではないため、処分性が否定されます。

判断 具体例 備考
処分性あり(肯定) 税務署長による課税処分、知事による営業許可の取消し 国民の権利義務に直接的な法的効果を及ぼす行為。
処分性なし(否定) 行政指導(原則)、行政機関内部の通達、事実行為 相手方の任意協力を求める行為や、内部的な連絡行為など。
処分性の有無に関する判断例

ただし、行政指導であっても、それに従わない場合に重大な不利益が予定されている「病院開設中止勧告」の事例や、個人の権利に直接影響を及ぼす「土地区画整理事業計画決定」の事例のように、実質的な権利救済の観点から判例で処分性が認められる範囲は拡大する傾向にあります。そのため、処分性の有無は、根拠法令の規定や相手方に与える影響などを総合的に考慮して判断されます。

要件2:訴えの資格(原告適格)

取消訴訟を提起できるのは、処分の取り消しを求めることについて「法律上の利益を有する者」に限られます。これを「原告適格」といいます。

この「法律上の利益」とは、処分の根拠法令が、社会全体の利益(一般的公益)を守るだけでなく、個々人の利益(個別的利益)をも保護する趣旨である場合に認められます。単に事実上・経済上の利益が害されるだけでは足りません。

処分の名宛人(例:営業許可を取り消された事業者)は、当然に原告適格が認められます。問題となるのは、処分の相手方以外の第三者が訴えを提起する場合です。

事案 原告適格 判断のポイント
原子炉設置許可処分に対する周辺住民 認められる 事故時の生命・身体への被害が想定され、根拠法が住民の安全を個別的利益として保護していると解釈されたため。
公衆浴場営業許可に対する既存の同業者 原則として否定される 根拠法が、単なる自由競争の制限ではなく、既存業者の経営の安定をも保護する趣旨と解釈される特殊な事情がある場合に限り肯定される。
第三者の原告適格に関する判断例

第三者の原告適格の判断は、処分の根拠法令の趣旨・目的、害される利益の内容・性質などを総合的に勘案して個別に行われるため、専門的な解釈が必要となります。

要件3:訴えを維持する利益

取消訴訟が適法とされるには、判決によって処分を取り消す客観的な必要性、すなわち「狭義の訴えの利益」が、訴訟の終結時まで存在し続けなければなりません。

訴えを提起した時点では訴えの利益があっても、その後の事情の変更により、判決で処分を取り消しても原告の権利利益が回復できなくなった場合には、裁判を続ける実益が失われたとして訴えは却下されます。

訴えの利益の存続に関する判断例
  • 利益が消滅しない例:運転免許の停止処分を受けた者が、停止期間が満了した後でも、将来の免許更新等で不利益が残るため、処分の取消しを求める利益は存続する。
  • 利益が消滅する例:建築確認処分を争っている間に建物が完成してしまった場合、確認を取り消しても建物の除去までは命じられないため、原則として訴えの利益は消滅する。

企業活動に関連する訴訟では、事業の進捗や法令改正などによって訴えの利益が消滅するリスクがあるため、訴訟係属中の状況変化にも注意が必要です。

要件4:訴える相手(被告適格)

取消訴訟は、原則として、処分または裁決をした行政庁が所属する国または地方公共団体を被告として提起しなければなりません。これを「被告適格」といいます。

かつては処分を行った行政庁そのものを被告としていましたが、国民の利便性を向上させるため、法改正により、権利義務の帰属主体である国や地方公共団体が被告とされるようになりました。

被告の具体例
  • 都道府県知事が行った処分 → 被告は「当該都道府県
  • 税務署長が行った処分 → 被告は「
  • 国の機関に所属しない指定確認検査機関が行った処分 → 例外的に「当該機関

被告を誤って訴えを提起した場合でも、裁判所は原告の申立てにより決定で被告の変更を許可することができますが、提訴段階で適切な被告を特定しておくことが円滑な訴訟進行のために重要です。

要件5:提訴できる期間(出訴期間)

取消訴訟は、法的安定性を早期に確保する観点から、厳格な「出訴期間」内に提起しなければなりません。この期間を過ぎると、処分の効力を争えなくなる「不可争力」が生じます。

出訴期間には、当事者が処分を知ったかどうかを基準とする主観的期間と、客観的な時点を基準とする客観的期間があります。

区分 起算点 期間 備考
主観的期間 処分または裁決があったことを知った日から 6か月以内 「正当な理由」があれば期間経過後も提訴が認められる場合がある。
客観的期間 処分または裁決のから 1年以内 処分を知らなかった場合でも、この期間を過ぎると提訴できない。
取消訴訟の出訴期間

不利益処分を受けた企業が、行政との交渉や不服申立ての検討に時間を費やしているうちに出訴期間を徒過してしまうリスクがあります。処分書が届いた日を起点とした厳密なスケジュール管理が不可欠です。

要件6:管轄する裁判所

取消訴訟は、法律で定められた管轄裁判所に提起する必要があります。管轄を誤ると、正しい裁判所への移送手続きが必要となり、時間的なロスが生じます。

取消訴訟の主な管轄裁判所
  • 被告の所在地を管轄する裁判所(国が被告の場合は、法務大臣の所在地である東京地方裁判所が原則)
  • 処分または裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所
  • 土地収用など、不動産または特定の場所に関する処分の場合は、その不動産等の所在地を管轄する裁判所

複数の裁判所に管轄が認められる場合、自社の所在地からのアクセスや、事案の専門性などを考慮して、戦略的に提訴する裁判所を選択することも実務上のポイントとなります。

取消訴訟の手続きの流れ

訴えの提起(提訴)

取消訴訟は、原告(または代理人弁護士)が、管轄裁判所に訴状を提出することで始まります。裁判所は当事者からの訴えがなければ審理を開始しない「不告不理の原則」が適用されます。

訴状には、どのような判決を求めるかという結論部分である「請求の趣旨」と、その結論を導き出すための具体的な事実関係や法的根拠を記載した「請求の原因」を明確に記載する必要があります。

訴状の主な記載事項
  • 当事者:原告と被告の氏名・住所
  • 請求の趣旨:「〇〇が行った△△処分を取り消す」といった判決の結論
  • 請求の原因:処分の存在、その処分が違法である理由など

提訴時には、訴訟の目的の価額に応じた手数料(収入印紙)と、裁判所が書類を送るための郵便切手を予納します。訴状は裁判の土台となる最も重要な書面であり、この段階での主張構成が後の審理に大きく影響します。

訴状の審査と送達

裁判所に提出された訴状は、形式的な要件を満たしているかどうかの審査を受けます。不備がなければ、裁判所から被告である国や地方公共団体に訴状の副本が送達されます。

訴状の審査から送達までは、以下の手順で進められます。

訴状提出後の流れ
  1. 裁判所書記官が訴状の形式(当事者の表示、手数料額など)を審査する。
  2. 不備がある場合、裁判長は原告に相当の期間を定めて補正を命じる(補正命令)。
  3. 原告が命令に従わない場合、裁判長は訴状を却下することができる。
  4. 審査を通過した訴状の副本が、被告に「特別送達」という方法で郵送される。

被告が訴状を受け取ったことで、訴訟が開始されたことを公式に認識し、反論の準備に入ることになります。

口頭弁論と証拠調べ

訴状が被告に送達されると、裁判所は第一回の口頭弁論期日を指定します。口頭弁論は公開の法廷で行われ、当事者双方が主張を述べ、証拠を提出して互いに反論を重ねる手続きです。

審理は、当事者が主張した事実と提出した証拠のみを基に裁判所が判断する「弁論主義」を基本として進行します。

口頭弁論期日の進行例
  1. 第一回期日:原告が訴状の内容を陳述し、被告は事前に提出した答弁書で請求を棄却するよう求める。
  2. 続行期日:当事者が交互に「準備書面」を提出し、争点に関する主張を深める。
  3. 争点整理:裁判所が法廷または準備室で当事者と協議し、審理すべき争点を明確にする(弁論準備手続)。
  4. 証拠調べ:争点に関連する契約書などの書証を取り調べたり、関係者への証人尋問を行ったりする。

この過程を通じて、処分の違法性に関する心証を裁判官が形成していきます。自社の主張を裏付ける客観的な証拠を効果的に提出できるかが、勝訴の鍵となります。

判決の言渡し

口頭弁論と証拠調べが尽くされ、審理が終結(結審)すると、裁判所は判決を言い渡す期日を指定します。判決は公開の法廷で、主文(結論)が読み上げられます。

判決の種類
  • 認容判決:原告の請求を認め、処分の全部または一部を取り消す判決。
  • 棄却判決:原告の請求に理由がないとして、訴えを退ける判決。
  • 却下判決:訴訟要件の不備を理由に、本案の審理をせずに訴えを不適法とする判決。

判決書は後日当事者に送達され、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、不服のある当事者は高等裁判所に控訴することができます。この期間内に控訴がなければ、判決は確定します。

執行不停止の原則と執行停止の申立ての活用

取消訴訟を提起しただけでは、処分の効力、執行、手続きの続行は妨げられません。これを「執行不停止の原則」といいます(行政事件訴訟法25条1項)。

この原則により、例えば営業停止処分を受けた事業者が取消訴訟を起こしても、判決が出るまでは営業を再開できません。訴訟には時間がかかるため、その間に事業継続が困難になるなどの回復しがたい損害が生じるおそれがあります。

このような事態を避けるため、原告は本案訴訟とは別に、裁判所に対して処分の効力などを一時的に停止するよう求める「執行停止の申立て」ができます。裁判所が以下の要件を満たすと判断した場合に、執行停止の決定がなされます。

執行停止の主な要件
  • 処分により生ずる「重大な損害」を避けるため「緊急の必要」があること。
  • 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
  • 本案(取消訴訟)について理由がないとみえないこと。

執行停止が認められれば、判決が確定するまでの間、暫定的に処分の効力がなくなり、事業を継続するなどの法的地位が保全されます。これは、企業の損害を最小限に抑えるための極めて重要な手続きです。

取消訴訟における審理の特徴

審理の対象となる範囲

取消訴訟で裁判所が審理する対象は、行政処分が法律に違反しているかどうかという「違法性」の問題に限定されます。処分が行政の目的からみて適切かどうかという「不当性」の問題は、原則として審理の対象となりません。

これは、司法権と行政権の役割分担を定めた権力分立の考え方に基づくものです。裁判所は法の解釈・適用を行う機関であり、行政庁の専門的・政策的な判断(裁量)そのものに直接介入することは控えるべきだとされています。

区分 説明 裁判所の判断
違法性 処分が法律の根拠を欠く、事実認定を誤る、平等原則に反するなど、法に違反している状態。 審理の対象となる
不当性 処分は適法だが、より良い他の選択肢があったなど、政策的・合目的的な観点から適切でない状態。 審理の対象外
審理の対象となる「違法」と対象外の「不当」

ただし、行政庁に裁量が認められる処分であっても、その判断が著しく合理性を欠き、社会通念上妥当でない場合(例:事実誤認に基づく判断、考慮すべき事項を考慮しないなど)は、「裁量権の逸脱・濫用」として違法となり、取り消しの対象となります。

裁判所の職権による証拠調べ

民事訴訟では、当事者が提出した証拠のみを審理の基礎とする「弁論主義」が厳格に適用されます。しかし、行政事件訴訟では、裁判所は当事者の申立てがない場合でも、必要と認めれば自らの判断で証拠調べを行うことができます(職権証拠調べ)。

これは、行政事件が公益に深く関わるため、客観的な真実を発見する必要性が高いことや、行政側に情報が偏在していることが多く、原告である国民が証拠を収集するのが困難な場合があることを考慮した制度です。これにより、当事者間の実質的な武器対等を確保する狙いがあります。

ただし、この制度はあくまで当事者の立証活動を補充するものであり、裁判所が全面的に証拠を探し出す「職権探知主義」とは異なります。訴訟の基本は、当事者が自らの責任で主張・立証を尽くすことに変わりはありません。

違法性が認められても請求が棄却される「事情判決」とは

事情判決とは、裁判所が審理の結果、処分が違法であると認めたにもかかわらず、例外的に原告の請求を棄却する特殊な判決です(行政事件訴訟法31条1項)。

これは、処分を取り消すことによって「著しく公共の福祉に反する」事態が生じる場合に適用されます。例えば、違法な認可に基づいて建設されたダムや公共施設がすでに完成し、地域社会の基盤として機能している場合に、その認可を取り消すと甚大な社会的混乱や経済的損失が生じるようなケースです。

事情判決のポイント
  • 要件:処分は違法だが、取り消すことが著しく公共の福祉に反する。
  • 効果:原告の請求は棄却される(処分は取り消されない)。
  • 宣言:判決の主文で「処分が違法であること」を宣言しなければならない。
  • 救済:原告は、この違法宣言判決を基に、別途、国家賠償請求訴訟などで金銭的な救済を求めることが可能です。

事情判決は、違法な行政から国民を救済するという要請と、社会全体の安定を維持するという要請を調整するための制度といえます。

まとめ:取消訴訟の要件と流れを理解し、適切な対応へ

本記事では、違法な行政処分から国民の権利を救済する取消訴訟について、その訴訟要件と手続きの流れを解説しました。訴えが適法と認められるためには、「処分性」「原告適格」「出訴期間」など6つの厳格な訴訟要件を全て満たす必要があります。これらの要件を一つでも欠くと、処分の違法性を審理されることなく訴えが却下されるため、提訴前の慎重な検討が極めて重要です。実際に処分を受け訴訟を検討する際は、まずその処分に「処分性」が認められるか、そして「出訴期間」を過ぎていないかを確認することが第一歩となります。また、訴訟を提起しても処分の効力は原則として停止しないため、「執行停止の申立て」を併せて検討する必要がある点も忘れてはなりません。各要件の判断には専門的な法的解釈が求められるため、具体的な事案については弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。

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