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アディーレ法律事務所の民事再生|弁護士が費用や手続きの流れを解説

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経営状況が悪化し、事業再生の選択肢として民事再生を検討する中で、アディーレ法律事務所への相談を考えている経営者の方もいらっしゃるでしょう。民事再生は事業を継続しながら再建を目指せる強力な手段ですが、手続きは複雑で、法律事務所の選定が成功の鍵を握ります。適切なサポートがなければ、再生計画が認められず破産に至るリスクも伴います。この記事では、法人向け民事再生の基本的な仕組みから、アディーレ法律事務所が提供する具体的な支援内容、費用、手続きの流れ、そして解決事例までを網羅的に解説します。

目次

法人向け民事再生の基本

民事再生手続の全体像

民事再生手続とは、経済的に困難な状況にある企業が、裁判所の監督下で事業の再建を目指すための法的な倒産手続です。民事再生法に基づき、債務者である企業が事業を続けながら、債務の減額や支払いの猶予(ゆうよ)を得て再起を図ることを目的とします。

この手続の最大の特徴は、原則として現在の経営陣が退任せず、経営権を維持したまま再建を進められる点にあります。これは「DIP型(Debtor in Possession)」と呼ばれ、経営ノウハウや取引先との関係を活かせるため、特に中小企業の事業再生で広く活用されています。手続を進めるには、裁判所が選任する監督委員の監督のもと、債権者の多数の同意を得て再生計画を策定し、裁判所の認可を受けることが不可欠です。再生計画では債務の大幅な免除や長期の分割返済が定められ、原則10年以内、実務上は3年から5年程度での完済を目指します。法人のみならず個人事業主も利用可能で、事業を清算する破産とは異なる「再建型」の手続です。

事業再生におけるメリット

民事再生を事業再生の手段として選択することには、多くのメリットがあります。

民事再生の主なメリット
  • 事業の継続: 破産と異なり法人格が消滅しないため、事業を続けながら再建に取り組めます。
  • 事業価値の維持: 長年培った技術、ブランド、顧客基盤といった無形の資産を守ることができます。
  • 経営陣の留任: 現経営陣が経営を続けられるため、経営方針の一貫性を保ち、内外の混乱を最小限に抑えられます。
  • 個別的な取立ての停止: 裁判所の保全処分により、債権者からの差押えなどの強制執行が停止され、資金流出を防ぎながら落ち着いて再建に集中できます。
  • 債務の大幅な圧縮: 再生計画が認可されれば、金融機関からの借入金などを大幅に減額でき、財務体質の抜本的な改善が可能です。
  • 雇用の維持: 事業継続を前提とするため、原則として従業員の雇用を守りながら再建を進めることができます。

検討すべきデメリット

多くのメリットがある一方、民事再生には避けて通れないデメリットも存在します。

民事再生の主なデメリット
  • 信用の低下: 手続開始が官報に公告されるため、金融機関や取引先に経営危機が知れ渡り、新規融資や取引条件の悪化を招くおそれがあります。
  • 資金繰りの一時的な悪化: 信用不安から現金決済を求められるなど、申立て直後の運転資金の確保が重要な課題となります。
  • 高額な費用: 裁判所に納める予納金や弁護士費用など、手続には多額の費用が必要となり、資金的余力がないと申立てが困難な場合があります。
  • 再生計画否決のリスク: 債権者の過半数および議決権総額の2分の1以上の同意が得られない場合、手続は廃止され、原則として破産手続に移行します。
  • 担保権実行のリスク: 不動産などの担保権は「別除権」として扱われ、手続外で実行される可能性があります。これにより事業に必要な資産を失うおそれがあります。

会社更生法との主な相違点

民事再生法と会社更生法は、どちらも再建型の手続ですが、対象や手続の進め方に重要な違いがあります。

比較項目 民事再生法 会社更生法
対象 株式会社、個人事業主など、あらゆる事業者 株式会社のみ
想定規模 主に中小企業 主に大企業
経営権 原則として旧経営陣が継続 (DIP型) 原則として旧経営陣は退任し、管財人が就任
担保権の扱い 別除権として手続外での行使が原則可能 更生手続の中で権利変更の対象となる
株主の権利 原則として維持される 100%減資により、原則として消滅する
手続の難易度 比較的、簡易・迅速で費用も抑えめ 厳格・長期間で費用も高額になる傾向
民事再生法と会社更生法の主な違い

アディーレ法律事務所の民事再生支援

申立準備から計画認可までの一貫支援

民事再生手続は、法律の専門知識と迅速な対応が不可欠です。経験豊富な法律事務所は、申立てから再生計画の認可まで、企業の再建を一貫して支援します。

主な支援フェーズと内容
  1. 申立準備: 企業の現状を迅速に分析し、申立書や膨大な添付書類の作成、予納金の準備などをサポートします。
  2. 申立て直後の対応: 弁護士が代理人として債権者対応の窓口となり、混乱を最小限に抑えつつ、運転資金の確保を支援します。
  3. 手続中の法定業務: 債権届出の整理や財産状況の報告など、裁判所や監督委員へ提出する書類作成を代行し、手続を円滑に進めます。
  4. 再生計画の策定・可決支援: 実現可能性の高い弁済計画を策定し、債権者集会で可決されるよう、戦略的な助言や交渉を行います。
  5. 認可後の履行サポート: 再生計画が認可された後も、計画の履行をサポートし、手続が完全に終結するまで企業を支えます。

財務・事業面のコンサルティング

民事再生の成功には、法的手続だけでなく、経営破綻の原因を分析し、収益力を回復させるための事業改革が不可欠です。法律事務所は、法務と財務の両面から企業の再生を支援します。

財務・事業面の主なコンサルティング内容
  • 財務分析: 決算書などを精査し、資金繰りの問題点や不採算事業の原因を客観的に特定します。
  • 事業のリストラクチャリング: 経費削減、資産売却、不採算部門の閉鎖など、収益体質を改善するための具体的な改革案を提案します。
  • スポンサー支援: 必要に応じて、資金提供や事業引継ぎを行うスポンサー候補の探索、選定、交渉をサポートします。
  • 事業計画の策定: 金融機関などの債権者が納得できる、客観的なデータに基づいた実効性の高い事業計画の立案を支援します。

債権者等との交渉代理

民事再生手続における最大の難関は、債権者からの同意獲得です。弁護士は企業の代理人として、利害関係者との複雑な交渉を主導します。

主な交渉代理業務
  • 債権者説明会の開催: 経営状況や再建計画について透明性のある説明を行い、債権者の理解と協力を求めます。
  • 金融機関・担保権者との交渉: 担保権の実行猶予や、再生計画案への同意を得るための個別交渉を粘り強く行います。
  • 主要取引先との協議: 申立てによる取引停止などを防ぐため、事業継続の重要性を説明し、取引の維持を働きかけます。
  • 公租公課庁との協議: 滞納している税金や社会保険料の分納などについて、関係官庁との交渉を代理します。

ご相談から依頼までのプロセス

民事再生を検討すべき経営状況のサイン

以下のような兆候が現れた場合、自力での再建が困難になっている可能性があり、早期の専門家への相談が重要です。

民事再生を検討すべき経営状況のサイン
  • 手形の不渡りが懸念される、または資金ショートが目前に迫っている。
  • 金融機関への返済が滞り、返済猶予(リスケジュール)を繰り返している。
  • 税金や社会保険料の滞納が常態化している。
  • 決算書上で債務超過の状態が続いている。
  • 売上が減少し、恒常的に赤字が続いている。
  • 取引先から現金払いや前払いを要求されることが増えた。

無料法律相談の予約と実施

経営危機に直面したら、まずは専門家である弁護士に相談することが第一歩です。多くの法律事務所では、法人再生に関する初回相談を無料で受け付けています。電話やウェブサイトから予約の上、直近の決算書や資金繰り表、債権者一覧などの資料を持参すると、より具体的なアドバイスが受けられます。弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外部に漏れる心配はありません。現状の課題を率直に話し、民事再生が最善の選択肢か、専門的な診断を受けましょう。

現状分析と再生可能性の検討

法律相談では、提出された資料やヒアリングを基に、企業の再生可能性を多角的に分析します。

現状分析と再生可能性の検討における主なポイント
  • 窮境原因の分析: なぜ経営状況が悪化したのか、根本的な原因を特定します。
  • 事業の将来性評価: 今後も収益を生み出せる事業価値があるかを評価します。
  • 法的要件の確認: 「支払不能のおそれ」など、民事再生の申立要件を満たすかを判断します。
  • 弁済可能性のシミュレーション: 事業から生じるキャッシュフローで、圧縮後の債務を計画通りに返済できるかを検証します。
  • 代替案の検討: 再生が困難と判断される場合は、破産や特別清算など、他の手続も視野に入れて最適な方針を提案します。

弁護士費用・実費の見積り

民事再生手続には、弁護士費用や裁判所への予納金などが必要です。正式な依頼の前に、費用の総額について見積りの提示を受けます。

民事再生手続にかかる主な費用
  • 弁護士費用: 主に依頼時に支払う「着手金」と、再生計画認可時に支払う「報酬金」から構成されます。負債総額や事案の複雑さで変動します。
  • 裁判所への予納金: 監督委員の報酬などに充てられる費用で、負債総額に応じて裁判所が定めた金額を納付します。申立てに必須の費用です。
  • その他実費: 申立書の印紙代、債権者への通知用郵便切手代、官報公告費などが別途発生します。

委任契約の締結

提案された方針と費用に納得した場合、弁護士と委任契約を締結します。契約締結後、弁護士は直ちに代理人として活動を開始し、まず全債権者へ「受任通知」を発送します。この通知が届けば、債権者からの直接の取立ては原則として停止します。これにより、経営者は日々の資金繰りのプレッシャーから解放され、事業の立て直しに専念できる環境が整い、本格的な再生手続の準備が始まります。

民事再生申立てから終結までの流れ

申立て準備と裁判所への提出

弁護士と協力し、民事再生手続の開始申立てに必要な書類を準備します。申立書に加え、債権者一覧表、財産目録、決算書、資金繰り表など、膨大な資料が必要です。準備が整い次第、管轄の地方裁判所に申立書を提出します。同時に、債権者による差押えなどを防ぐため、「弁済禁止の保全処分」を申し立て、会社の財産を保全します。

再生手続開始決定

裁判所が申立書類を審査し、代理人弁護士などと面談(審尋)を行った上で、再生の見込みがあると判断すれば「再生手続開始決定」を出します。通常、申立てからおおむね1~2週間程度で決定されます。この決定と同時に、裁判所は監督委員を選任し、今後の手続のスケジュール(債権届出期間、再生計画案の提出期限など)を定めます。

債権届出と財産状況の報告

開始決定後、債権者は定められた期間内に債権額などを裁判所に届け出ます。会社側は、その内容を精査し、認めるか否かを記載した「認否書」を提出します。並行して、開始決定時点での全財産を評価し、「財産目録」と「貸借対照表」を作成して裁判所に報告します。これらの資料は、後の再生計画案を作成する上での基礎となります。

再生計画案の作成と提出

確定した債権額や資産状況、将来の収益予測に基づき、具体的な「再生計画案」を作成します。この案には、債務をどの程度免除してもらうか(免除率)、残りをどのように返済していくか(弁済期間・方法)、そして事業をどう立て直すかの具体策を盛り込みます。計画案は、会社を清算した場合の配当額を上回る弁済を行う(清算価値保障原則)必要があり、実現可能性も厳しく問われます。

再生計画の認可と履行

提出された再生計画案は、債権者集会での決議、または書面投票にかけられます。可決には、議決権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要です。可決後、裁判所が内容を審査し、問題がなければ「認可決定」を下します。認可決定が確定すると、計画に基づいて債務が減額され、会社は計画に沿って弁済を開始します。計画通りの弁済が完了すると、裁判所から手続終結の決定が出され、民事再生手続はすべて完了します。

民事再生の弁護士費用と実費

弁護士費用の内訳

民事再生を弁護士に依頼する場合の費用は、主に以下の要素で構成されます。

弁護士費用の主な内訳
  • 着手金: 依頼時に支払う費用です。会社の負債総額や事業規模、事案の複雑さによって決まり、数百万円以上になることが一般的です。
  • 報酬金: 再生計画が無事に認可された場合に支払う成功報酬です。減額できた債務額などを基準に算定されます。
  • 顧問料: 手続期間中、継続的な相談や業務に対応するための月額費用が発生する場合があります。
  • 日当: 弁護士が裁判所への出頭や遠方への出張を行う場合に発生する費用です。

裁判所に納める予納金

民事再生を申し立てる際、弁護士費用とは別に、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。これは主に監督委員の報酬や官報公告の費用に充てられ、手続を進めるために不可欠です。金額は負債総額に応じて裁判所ごとに定められています。

東京地方裁判所を例に挙げると、予納金の額は負債総額に応じて段階的に設定されています。

予納金の目安(東京地方裁判所の場合)
  • 負債総額 5000万円未満: 200万円
  • 負債総額 5000万円以上 1億円未満: 300万円
  • 負債総額 1億円以上 5億円未満: 400万円
  • 負債総額 5億円以上 10億円未満: 500万円

その他の実費項目

弁護士費用や予納金の他に、手続遂行のために必要となる実費も発生します。

主な実費項目
  • 収入印紙代: 申立書に貼付する印紙代で、通常1万円です。
  • 郵便切手代: 裁判所が債権者へ通知を送付するために使用します。債権者数が多いと高額になります。
  • 官報公告費: 手続開始などを官報に掲載するための費用です。
  • 専門家への依頼費用: 不動産鑑定や事業価値評価が必要な場合に、鑑定士や会計士に支払う費用です。
  • その他: コピー代、交通費、通信費などの事務経費がかかります。

費用に関する無料相談の活用

民事再生の費用は高額になるため、資金繰りが厳しい企業にとっては大きな懸念材料です。多くの法律事務所では、費用に関する無料相談を実施しており、企業の状況に応じた費用の概算や支払方法(分割払いの可否など)について相談できます。法人の場合、法テラスの立替制度は利用できませんが、中小企業再生支援協議会など公的機関の利用も選択肢となり得ます。費用面で不安がある場合でも、早期に相談することで、資金の確保策を含めた専門的なアドバイスを受けることが可能です。

民事再生の解決事例

【事例】製造業の事業再生

A社は、主要取引先の海外移転による受注減と、過大な設備投資の借入金が重なり、資金繰りが悪化しました。自力再建は困難と判断し、民事再生を申し立てました。弁護士の支援のもと、不採算部門の縮小や工場の統廃合で固定費を大幅に削減する一方、独自技術を活かした高付加価値製品の開発で新たな販路を開拓。金融機関とは粘り強く交渉し、債務の大幅カットと長期分割弁済を含む再生計画の同意を得ました。結果、計画は認可され、財務体質が改善。黒字化を達成し、事業と従業員の雇用を守ることに成功しました。

【事例】サービス業の資金繰り改善

飲食店を多店舗展開していたB社は、急な出店拡大が人件費高騰を招き、さらに外部環境の変化で売上が激減し、債務超過に陥りました。民事再生手続を開始し、まず弁済禁止の保全処分で資金流出を停止。赤字店舗の閉鎖や賃料減額交渉を断行し、経営資源を収益性の高い店舗に集中させました。同時に、スポンサー企業の支援を取り付けて信用を補完し、仕入先との取引を継続。不採算事業の整理と債務圧縮により損益分岐点が下がり、安定した収益構造へと転換を果たしました。

【事例】小売業のスポンサー選定

地方のスーパーマーケットであるC社は、大型競合店の進出で経営が悪化し、資金ショート寸前でした。地域の生活インフラとしての役割を維持するため、民事再生の申立てと同時にスポンサーを探しました。弁護士とフィナンシャル・アドバイザーの協力で、全国規模の流通業者をスポンサーに選定。スポンサーの持つ物流網や商品力を活用することでコストダウンと品揃え強化を実現しました。C社はスポンサーの子会社となりましたが、店舗ブランドと従業員の雇用は維持され、地域へのサービス提供を継続。安定した事業基盤を再構築しました。

民事再生に関するよくある質問

申立てから終結までの期間はどのくらいですか?

標準的なケースでは、申立てから再生計画が認可されるまでおおむね6ヶ月が目安です。その後、再生計画に基づき3年から10年(多くは3〜5年)かけて弁済を続けます。計画通りの弁済が進み、事業が安定すれば、弁済完了を待たずに裁判所が手続の「終結決定」を出すこともあります。この終결決定が出た時点で、裁判所の監督から離れることになります。

従業員の給与支払いはどうなりますか?

従業員の給与は、原則として通常通り支払われます。民事再生手続では、従業員の給与債権は「共益債権」や「一般優先債権」として扱われ、他の一般債権よりも優先的に保護されるためです。したがって、手続を理由に給料が支払われなくなることはありません。ただし、再建計画の一環として、賞与の削減や賃金体系の見直しが労使間の協議を経て行われる可能性はあります。

取引先に知られずに手続きは可能ですか?

不可能です。民事再生手続を開始すると、その事実は国の機関紙である「官報」に公告され、誰でも閲覧できる状態になります。また、裁判所からすべての債権者(仕入先などの取引先を含む)に対して手続開始の通知が送付されるため、秘密裏に進めることはできません。隠すのではなく、主要な取引先には事前に事情を説明し、事業継続への理解と協力を得ることが重要です。

個人事業主でも民事再生を利用できますか?

はい、利用できます。民事再生法は法人だけでなく個人も対象としており、個人事業主が事業を継続しながら再建を図るために活用できます。また、負債総額が5000万円以下などの要件を満たす場合は、より簡易・迅速な「小規模個人再生」や「給与所得者等再生」といった手続(いわゆる個人再生)を選択できる場合もあります。

再生計画が認可されない場合はどうなりますか?

再生計画案が債権者集会で否決されたり、裁判所から不認可とされたりした場合、民事再生手続は「廃止」となります。手続が廃止されると、裁判所の職権により、原則として自動的に破産手続へと移行します(牽連破産)。破産に移行すると、会社は清算され消滅するため、再生計画案の可決は事業継続のための絶対条件となります。

経営者個人の連帯保証債務はどうなりますか?

会社が民事再生を行って債務が減額されても、経営者個人の連帯保証債務は減額されません。債権者(特に金融機関)は、会社から回収できなくなった残額について、連帯保証人である経営者個人に請求することが可能です。そのため、会社の民事再生と同時に、経営者個人も自己破産や個人再生といった法的手続や、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく私的整理を検討する必要があります。

まとめ:民事再生を成功に導く法律事務所選びのポイント

民事再生は、事業や雇用を守りながら経営再建を目指せる有効な手段ですが、多額の費用や再生計画が否決されるリスクも伴います。手続きを成功させるには、窮境原因の分析から実現可能な再生計画の策定、債権者との交渉まで、一貫してサポートしてくれる経験豊富な弁護士の存在が不可欠です。資金ショートの懸念や債務超過など、経営危機のサインが見られたら、手遅れになる前に専門家へ相談することが重要です。本記事で解説した内容は一般的な情報であり、個々の状況によって最適な判断は異なりますので、まずは法律事務所の無料相談などを活用し、具体的なアドバイスを求めることから始めましょう。

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