自己破産しても養育費の支払いは免除されない?滞納リスクと対処法を解説
経済的な理由で自己破産を検討する中で、お子様への養育費の支払いがどうなるのか、ご不安に思われている方も多いのではないでしょうか。自己破産をしても、養育費の支払い義務は法律上免除されません。この記事では、なぜ養育費が免責されないのかという法的根拠から、支払いが困難になった場合の現実的な対処法までを分かりやすく解説します。
自己破産しても養育費の支払い義務は免除されない
結論:養育費は「非免責債権」のため免責されない
自己破産を申し立て、裁判所から免責許可決定が確定すると、消費者金融や銀行からの借金などは支払う必要がなくなります。しかし、すべての債務が免除されるわけではありません。 破産法では、政策的な理由から免責の対象とならない債務を「非免責債権」と定めており、養育費はこれに該当します。
- 自己破産の手続きを完了しても、養育費の支払い義務は消滅しない。
- 過去に滞納した分だけでなく、将来発生する分も支払い義務が残る。
- 支払いを怠ると、給与や預金口座などを差し押さえられる可能性がある。
親が経済的に破綻したとしても、子どもの生活を支える扶養義務がなくなることはありません。自己破産は借金を整理し経済的に再出発するための制度ですが、親としての責任を免除するものではないことを理解しておく必要があります。
養育費が非免責債権とされる法的根拠と理由
養育費が免責されない根拠は、破産法第253条第1項第4号ハに定められています。この条文は、子の監護に関する義務などを非免責債権として明確に指定しています。 その背景には、以下のような重要な理由があります。
- 子どもの福祉と生存権の保護: 子どもは親の扶養なしに健やかに成長することが困難であるため。
- 民法上の強い義務: 親子間の扶養義務は、親が自身と同水準の生活を子に保障する「生活保持義務」という非常に強力なものであるため。
- 社会基盤の維持: 自己破産によって家族間の扶養義務が消滅すると、社会の基盤が揺らぎ、子どもの生活が脅かされるため。
このような理由から、破産法は他の一般的な借金よりも、子どもが扶養を受ける権利を優先しています。自己破産で借金が免除されても、親としての責任は法的に継続します。
免責される債務(借金など)と非免責債権の違い
自己破産の手続きでは、免責される債務と、免責されない「非免責債権」が明確に区別されます。
| 項目 | 免責される債務(免責債権) | 免責されない債務(非免責債権) |
|---|---|---|
| 具体例 | 消費者金融・銀行からの借入、クレジットカード代金、家賃など | 養育費、税金、健康保険料、悪意による損害賠償金など |
| 性質・目的 | 債務者の経済的な再生を目的として支払義務を免除 | 公的な負担や人道上の責任、子の福祉などを優先し支払義務を維持 |
養育費を滞納した場合に起こりうること
給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)を受けるリスク
養育費の支払いを滞納すると、相手方は裁判所を通じて強制執行を申し立て、給与や預金を差し押さえる可能性があります。離婚時に公正証書や調停調書など(これらを債務名義と呼びます)を作成している場合、すぐに手続きを開始できます。 差し押さえの対象として代表的なものは以下の通りです。
- 給与: 通常の借金では手取り額の4分の1までですが、養育費の場合は手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です。一度の手続きで将来の分も継続的に天引きされます。
- 預金口座: 銀行名と支店名が特定されると、口座内の預金が滞納分に充当されます。
給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に通知が届くため、滞納の事実が会社に知られてしまうというデメリットもあります。
養育費の滞納が自己破産手続きに与える影響
養育費を滞納したまま自己破産を申し立てると、手続きに以下のような影響が出ます。
- 元配偶者への通知: 未払いの養育費は負債として扱われるため、元配偶者を債権者一覧表に記載する必要があり、裁判所から破産の通知が送付されます。
- 偏頗弁済のリスク: 滞納分を自己判断で支払うと、特定の債権者を優遇する「偏頗弁済」とみなされる恐れがあります。これは免責が認められない理由(免責不許可事由)になり得ます。
破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う原則があるため、滞納分の支払いについては、必ず事前に弁護士などの専門家に相談することが重要です。
養育費の支払いが困難な場合の現実的な対処法
まずは当事者間の話し合いによる減額交渉
養育費の支払いが困難になった場合、まずは支払いを止める前に、相手方(元配偶者)と直接話し合い、減額の交渉を試みることが第一歩です。リストラや病気など、やむを得ない事情を具体的に説明し、無理なく支払える金額での合意を目指しましょう。 交渉がまとまった場合は、後のトラブルを避けるために、必ず合意書を作成してください。元の取り決めが公正証書の場合は、新しい条件で公正証書を作り直すことが最も安全です。
交渉が不調なら「養育費減額請求調停」を申し立てる
当事者間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることができます。これは、調停委員が間に入り、中立的な立場で話し合いを進める手続きです。 手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所への申し立て: 収入状況を証明する資料(源泉徴収票など)を提出します。
- 調停での話し合い: 調停委員会が、裁判所の標準算定表などを参考に、双方から事情を聞き、解決案を提示します。
- 調停成立: 双方が合意すれば調停成立となり、新しい金額を定めた「調停調書」が作成されます。
- 審判への移行: 話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、自動的に「審判」手続きに移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して減額の可否や金額を決定します。この決定には法的強制力があります。
減額が認められやすいケースとは(失業・病気など)
養育費の減額が認められるには、取り決め当時予見できなかった「重大な事情の変更」があったことを客観的に示す必要があります。
- 支払義務者の収入の著しい減少: 会社の倒産やリストラによる失業、長期入院を要する病気やケガなど。
- 支払義務者の扶養家族の増加: 再婚して子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりした場合。
- 権利者(受取側)の事情の変化: 権利者が再婚し、子どもがその再婚相手と養子縁組をした場合や、権利者の収入が大幅に増加した場合。
単に「生活が苦しい」という主観的な理由だけでは認められにくく、客観的な証拠に基づいて主張することが重要です。
自己破産手続き中の養育費の支払いに関する注意点
滞納分の一括返済は「偏頗弁済」にあたる可能性
自己破産の手続き中に、過去に滞納した養育費をまとめて支払う行為は、「偏頗弁済」とみなされる危険性があります。偏頗弁済とは、特定の債権者だけを優遇して返済することで、債権者平等の原則に反する行為です。 偏頗弁済と判断されると、破産管財人によってその支払いが取り消されたり(否認権の行使)、最悪の場合は借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当したりする可能性があります。 ただし、養育費の特殊性から、通常の収入の範囲内で滞納分を分割して支払うなど、支払いの経緯や金額によっては問題視されないこともあります。自己判断で支払うことはせず、必ず依頼している弁護士に相談してください。
養育費の滞納がない場合の破産手続き上の扱い
自己破産申し立ての時点で養育費の滞納がなければ、元配偶者を債権者として裁判所に届け出る必要はありません。そのため、原則として相手方に破産手続きの通知が送られることはありません。 破産手続き中であっても、毎月の収入からこれまで通り養育費を支払うことは問題なく、家計の支出として適切に処理されます。
破産手続開始後の養育費の支払い方法
破産手続開始決定後に支払期日が来る養育費は、破産手続きとは別に扱われるため、これまで通り支払いを続ける義務があります。 支払いに使うお金は、破産手続開始決定後に得た給与などの「新得財産」からです。この財産は破産管財人の管理対象外であり、本人が自由に使うことができます。 ただし、一定額(通常20万円)を超える預金は管財人によって管理・処分される可能性があるため、支払方法については注意が必要です。手元の現金から支払うか、事前に破産管財人に相談して指示を仰ぐのが安全です。
元配偶者への事前連絡と伝え方のポイント
養育費を滞納している状態で自己破産をする場合、事前に元配偶者へ連絡しておくことが望ましいです。突然裁判所から通知が届けば、相手に不要な不安や不信感を与えかねません。 連絡する際は、以下の点を誠実に伝えることが大切です。
- 自己破産をしても、養育費の支払い義務はなくならないこと。
- 滞納分も含め、必ず支払う意思があること。
- 手続きの都合上、一時的に支払いが滞る場合はその理由と見通しを説明すること。
丁寧なコミュニケーションが、後のトラブルを避けることにつながります。
破産手続きの開始が元配偶者に通知されることについて
養育費の滞納がある場合、元配偶者は法律上の「債権者」となるため、裁判所から破産手続開始の通知書が送付されます。これは、相手方が破産手続きに参加し、配当を受けられるようにするなど、債権者としての権利を守るための正規の手続きです。 通知が行くことを恐れて債権者一覧表に記載しないと、虚偽の申告とみなされ、免責が認められなくなる危険があるため、必ず正確に申告しなければなりません。
【養育費を受け取る側】相手の自己破産による影響
相手が自己破産しても養育費を請求する権利はなくならない
相手方(元配偶者)が自己破産したとしても、養育費を受け取るあなたの権利はなくなりません。養育費は法律上、自己破産でも免除されない「非免責債権」と定められているからです。 過去の滞納分はもちろん、将来にわたって発生する養育費も全額請求できます。相手が「破産したから払えない」と主張しても、法的な支払い義務は存続しますので、請求をあきらめる必要はありません。
未払い養育費がある場合に債権者としてできること
相手の自己破産手続きが始まったら、未払いの養育費を回収するために以下の対応を取ることができます。
- 裁判所への債権届出: 破産手続きに参加し、債権者として登録します。これにより、相手に処分可能な財産があれば、配当金を受け取れる可能性があります。
- 破産手続き後の請求: 配当で回収しきれなかった滞納分は、手続き完了後に改めて本人に直接請求します。
- 強制執行の申し立て: 相手が任意に支払わない場合は、給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)を申し立てることができます。ただし、手続き中は強制執行ができない期間があるため、タイミングについては弁護士などに相談するとよいでしょう。
自己破産と養育費に関するよくある質問
元配偶者が自己破産した場合、養育費は今後も受け取れますか?
はい、今後も継続して養育費を受け取ることができます。 自己破産で免除されるのはあくまで借金であり、子どもを扶養する義務は法律上残るからです。むしろ、相手が他の借金の返済から解放されることで家計に余裕が生まれ、養育費の支払いが以前より安定する可能性もあります。ただし、相手が失業しているなど収入がない場合は、支払いが滞ることも考えられます。
免責されないのは過去の滞納分だけですか、将来の養育費もですか?
過去の滞納分と、これから発生する将来の養育費の両方が免責されません。 養育費は、その発生時期にかかわらず、子どもの生活を守るための特別な権利として扱われます。そのため、自己破産をしても、過去の未払い分と将来の支払い分、そのすべての支払い義務が残ります。
自己破産手続きが始まると、養育費の強制執行(差し押さえ)はどうなりますか?
自己破産の手続きが始まると、すでに行われている給与の差し押さえなどは、一時的に中止または効力を失います。これは、破産法が個別の債権者による権利行使を一旦停止させ、すべての債権者を公平に扱うよう定めているためです。 破産手続きが完了した後であれば、滞納が解消されていない限り、改めて強制執行を申し立てることが可能です。
まとめ:自己破産と養育費の重要ポイントと今後の対応
この記事では、自己破産をしても養育費の支払い義務は免除されない点について解説しました。養育費は子どもの生活を守るための「非免責債権」であり、過去の滞納分も将来の支払い分も、法的な義務として継続します。滞納すれば給与の差し押さえといった強制執行のリスクがあるため、安易に支払いを止めるべきではありません。 もし支払いが困難になった場合は、自己判断で対応せず、まずは元配偶者と話し合い、合意できなければ家庭裁判所の減額調停を利用することが現実的な解決策です。 破産手続き中の支払いには偏頗弁済などの注意点もあるため、必ず弁護士に相談し、適切な指示のもとで手続きを進めるようにしてください。

