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自己破産の免責不許可事由とは?破産法が定める11のケースと裁量免責のポイントを解説

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自己破産を検討する際、過去の浪費や特定の相手への返済が「免責不許可事由」に該当し、借金が免除されないのではないかと不安に思う方は少なくありません。免責が認められなければ支払義務は残ってしまうため、どのような行為が問題となるのかを正確に理解しておくことが極めて重要です。この記事では、破産法で定められた11の免責不許可事由の具体的な内容から、該当しても免責を得られる可能性がある「裁量免責」の仕組み、そして万が一不許可となった場合の対処法までを網羅的に解説します。

目次

自己破産における免責不許可事由とは

自己破産をしても借金の支払義務が免除されないケース

自己破産手続の最大の目的は、裁判所の免責許可決定によって借金の支払義務を免除してもらうことです。しかし、破産手続を開始すれば自動的に全ての債務が免除されるわけではありません。

破産法第252条第1項には、免責が許可されない特定の行為や状況が「免責不許可事由」として定められています。これは、債権者に不利益を与える不誠実な行為や、制度の濫用を防ぎ、社会的な公正を保つための規定です。

免責不許可事由の具体例
  • 債権者を害する目的で財産を隠したり、不当に安く処分したりする行為
  • ギャンブルや浪費によって過大な借金を負う行為
  • 特定の債権者にだけ優先的に返済する行為(偏頗弁済)
  • 裁判所や破産管財人の調査に対して嘘の説明をする行為

もし裁判所から免責不許可の決定が下されると、破産手続は終了しても借金の支払義務はそのまま残ってしまい、申立ての目的を達成できません。

ただし、実務上は免責不許可事由に該当する事情があっても、裁判所が諸事情を総合的に考慮して免責を認める「裁量免責」という制度が広く運用されています。そのため、実際に免責が許可されないケースは極めて稀です。とはいえ、これは不誠実な態度が許されるという意味ではなく、あくまで破産者が誠実に反省し、経済的更生への意欲を示した場合の救済措置です。

債権者の利益保護と制度の濫用防止という制度趣旨

免責制度に不許可事由が設けられている背景には、主に2つの重要な目的があります。それは「債権者の正当な利益の保護」「破産制度の濫用の防止」です。

自己破産による免責は、債権者が本来回収できるはずだった貸付金などを強制的に放棄させられるという、大きな犠牲の上に成り立っています。もし無制限に免責を認めれば、計画的に借金を踏み倒すといったモラルハザード(道徳的危険)を助長しかねません。

免責不許可事由が持つ機能
  • 債権者平等の確保: 特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済などを禁止し、全債権者を公平に扱う原則を守ります。
  • 財産の保全: 債権者への配当原資となる財産を不当に減少させる行為を制裁し、財産の散逸を防ぎます。
  • 手続の適正な進行: 裁判所や破産管財人への虚偽説明や調査妨害を禁じ、手続の透明性と公正さを維持します。
  • 制度の濫用防止: 短期間に何度も免責を受けることを制限し、制度が安易な借金のリセット手段として悪用されることを防ぎます。

免責不許可事由は、債務者の救済と債権者の犠牲という相反する利益を調整し、破産制度全体の社会的信頼を維持するための重要な仕組みなのです。

破産法第252条1項に定められた11の免責不許可事由

1. 財産を不当に減少・隠匿する行為

債権者への配当原資となる破産財団の価値を、債権者を害する目的で意図的に減少させる行為は、代表的な免責不許可事由です。これは、債権者が受け取るべき分配金を不当に奪う行為とみなされます。

具体的な行為の例
  • 破産申立ての直前に預貯金を家族名義の口座に移す
  • 不動産や自動車を市場価格より著しく安い価格で親族に売却する
  • 高価な貴金属や美術品などを友人に預けて隠す
  • 保有する財産を意図的に壊したり、捨てたりする

これらの行為は、詐欺破産罪という刑事罰の対象となる可能性もある、極めて悪質な行為です。ただし、生活費を捻出するためにやむを得ず日用品を売却したなど、債権者を害する明確な意図がない場合は、不許可事由に当たらないと判断されることもあります。

2. 著しく不利益な条件で債務を負担する行為(換金行為など)

支払不能状態にあるにもかかわらず、破産手続の開始を遅らせる目的で、経済的に不合理な行為によって資金を調達することは禁止されています。これは、結果的に経済状況をさらに悪化させ、債権者全体に不利益をもたらすためです。

具体的な行為の例
  • クレジットカードのショッピング枠の現金化: 換金目的で商品を購入し、すぐに買取業者などに売却して現金を得る行為。
  • ヤミ金融からの借入れ: 法定金利を大幅に超えるような高金利の業者から借金をする行為。

これらの行為は、目先の現金を得るために将来の負債を不当に増やすものであり、不誠実と判断されるリスクが非常に高いと言えます。

3. 特定の債権者のみを優遇する行為(偏頗弁済)

全ての債権者を債権額に応じて平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」に反し、一部の債権者にだけ優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、免責不許可事由に該当します。

具体的な行為の例
  • 消費者金融への返済は停止しているが、親族や友人からの借金だけを返済する
  • 勤務先からの借入れのみを完済する
  • 保証人がついている債務だけを選んで返済する
  • 特定の債権者に対し、現金ではなく物品で返済する(代物弁済)

このような行為があった場合、破産管財人が否認権を行使し、支払われた金銭などを取り戻して破産財団に組み入れることがあります。ただし、生活維持に不可欠な家賃や公共料金の支払いは、原則として偏頗弁済とはみなされません。

4. 浪費または賭博その他の射幸行為

収入や資産に見合わない過度な支出(浪費)や、ギャンブルなどによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合は、免責不許可事由となります。実務上、最も多く問題となる事由の一つです。

具体的な行為の例
  • 浪費: 高級ブランド品の購入、高額な飲食・遊興費、多額の課金を伴うソーシャルゲームなど。
  • 賭博・射幸行為: 競馬、パチンコ、FX取引、株式の信用取引、暗号資産の投機的取引など。

問題となるのは、借金の大部分がこれらの行為に起因しており、その金額が客観的に見て過大である場合です。ただし、浪費やギャンブルが原因であっても、本人が深く反省し、更生の意欲を示していれば、裁量免責が認められるケースが多数を占めます。

5. 詐術を用いて信用取引を行う行為

返済能力がないことを自覚しながら、その事実を偽って新たにお金を借りたり、クレジットカードで商品を購入したりする行為は、「詐術による信用取引」として免責不許可事由に該当します。これは債権者を騙す悪質な行為とみなされます。

具体的な行為の例
  • ローン審査の際に、年収や勤務先、他社からの借入額について嘘の申告をする
  • 「他に借金はない」と偽って融資を受ける
  • 近日中に破産するつもりであることを隠して、クレジットカードで高額な商品を購入する

この規定は、原則として破産申立ての1年前から手続開始決定までの間に行われた行為が対象です。このような行為は、刑法上の詐欺罪に問われる可能性もあるほか、たとえ裁量免責が得られても、その特定の債務だけは非免責債権として支払義務が残ることがあります。

6. 業務や財産に関する帳簿等を隠滅・偽造する行為

個人事業主などが、業務や財産の状況を示す重要な書類を隠したり、内容を偽って作成したりする行為は、適正な破産手続を妨害するものとして厳しく禁じられています。

対象となる書類の例
  • 会計帳簿、決算書、確定申告書
  • 預貯金通帳、売買契約書
  • 領収書、請求書

売上を少なく見せかけるために帳簿を改ざんしたり、意図的に重要な書類を破棄したりする行為がこれに該当します。不注意で一部の書類を紛失した程度であれば直ちに不許可とはなりませんが、破産管財人による資産調査を妨げる行為とみなされると、免責を得ることは極めて困難になります。

7. 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出する行為

破産を申し立てる際は、全ての債権者の氏名、住所、債権額などを正確に記載した債権者一覧表を裁判所に提出する義務があります。この一覧表に意図的に嘘の記載をすることは、重大な免責不許可事由です。

具体的な行為の例
  • 迷惑をかけたくないという理由で、親族や友人、勤務先を債権者一覧表から意図的に除外する
  • 特定の債権者を害する目的で、架空の債権者を一覧表に記載する

このように債権者を隠した場合、その債権者には免責の効力が及ばず、支払義務が残ってしまう可能性があります。単なる記載漏れ(過失)であれば直ちに不許可とはなりませんが、全ての債権者を正確に申告するよう最大限努める必要があります。

8. 裁判所の調査に協力しない行為(説明拒絶・虚偽説明)

破産者は、裁判所や破産管財人から財産や負債の経緯について説明を求められた際に、誠実に回答する説明義務を負っています。この調査に対して説明を拒んだり、嘘の説明をしたりすることは、手続への非協力的な態度とみなされ、免責不許可事由となります。

具体的な行為の例
  • 裁判官や管財人からの質問に対し、虚偽の事実を述べる
  • 財産の状況に関する説明を正当な理由なく拒否する
  • 裁判所が指定した期日(債権者集会など)に正当な理由なく出頭しない

これらの行為は、免責という恩恵を受ける資格がないと判断されるリスクが非常に高く、正直に事実を話すことが何よりも重要です。

9. 破産管財人等の職務を妨害する行為

管財事件において、裁判所から選任された破産管財人の職務を不正な手段で妨害する行為は、厳しく禁じられています。破産管財人は、破産者の財産を調査・管理・換価し、債権者に配当するという重要な役割を担っており、その職務遂行を妨げることは制度の根幹を揺るがす行為です。

具体的な妨害行為の例
  • 管財人が管理する財産の引き渡しを拒否する
  • 調査に必要な重要書類を隠したり、破棄したりする
  • 破産管財人に対し、暴行や脅迫を行う
  • 管財人からの連絡や指示を意図的に無視し続ける

このような行為は、管財業務妨害罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。管財人の信頼を失うことは、免責の道を自ら閉ざすことに等しいと理解すべきです。

10. 過去7年以内に免責等を得ている場合

過去に自己破産で免責許可決定を受けており、その決定の確定日から7年以内に再度、免責を申し立てた場合は、原則として免責不許可事由に該当します。

この7年ルールは、自己破産による免責だけでなく、過去に給与所得者等再生を利用した場合や、ハードシップ免責を受けた場合にも適用されます。これは、短期間に破産を繰り返すことによる制度の濫用を防ぐための規定です。

ただし、前回の破産とは無関係の、やむを得ない事情(病気、災害、介護など)によって再び経済的に困窮した場合など、特段の事情があれば、裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。

11. その他、破産法上の義務に違反する行為

これまで挙げた10項目以外にも、破産法に定められた破産者としての義務に違反した場合、包括的に免責不許可事由と判断される可能性があります。

破産法上の主な義務違反の例
  • 裁判所の許可なく居住地を離れる(長期旅行や転居など)
  • 債権者集会などの期日に正当な理由なく欠席する
  • 破産管財人から求められた家計収支表の提出を怠る
  • 相続した財産があることを知りながら報告しない

手続中は、たとえ細かな指示であっても誠実に対応し、手続の透明性を保つことが、確実に免責を得るための重要な鍵となります。

免責不許可事由の「程度」はどう判断される?軽微な場合は問題ないのか

免責不許可事由に形式的に該当する行為があったとしても、その全てが直ちに免責不許可となるわけではありません。裁判所は、その行為の程度や悪質性、破産に至る経緯全体への影響などを総合的に考慮して判断します。

裁判所が考慮する主なポイント
  • 行為の悪質性: 計画的か、偶発的か。債権者を積極的に害する意図があったか。
  • 金額や期間: 浪費やギャンブルに費やした金額は債務総額のうちどの程度の割合か。期間はどのくらいか。
  • 現在の状況: 現在はその行為を断ち、生活態度を改めているか。
  • 手続への協力姿勢: 裁判所や管財人に対して正直に事実を話し、誠実に対応しているか。

例えば、借金の大部分はやむを得ない生活費の不足が原因で、ギャンブルによる借入れがごく一部であるような場合は、軽微な事情として扱われ、裁量免責が認められる可能性が高いでしょう。

免責不許可事由に該当しても免責される「裁量免責」とは

裁判所の裁量によって免責が許可される制度の概要

裁量免責とは、破産法第252条第2項に基づき、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が「一切の事情を考慮して」免責を許可することが相当であると判断したときに、例外的に免責を認める制度です。

この制度の根底には、破産法の目的が単に債務者を罰することではなく、真に反省し経済的に更生しようとする債務者に再起の機会を与えることにあるという考え方があります。そのため、過去に過ちがあったとしても、その後の態度や状況次第で救済される道が残されています。実務上、免責不許可事由があるケースの多くは、この裁量免責によって最終的に免責許可を得ています。

裁量免責が認められるかの判断基準と考慮される事情

裁量免責を認めるかどうかは、裁判所が個別の事案ごとに様々な事情を総合的に評価して判断します。明確な基準はありませんが、主に以下のような点が考慮されます。

裁量免責の判断で考慮される主な事情
  • 免責不許可事由の内容・程度・悪質性: 該当する行為がどの程度、悪質なものであったか。
  • 破産に至った経緯: 債務が増加した背景に、病気、失業、介護など同情すべき事情があったか。
  • 破産者の反省の度合い: 自身の行為を深く反省し、その旨を文書などで具体的に示しているか。
  • 手続への協力姿勢: 裁判所や破産管財人の調査に誠実かつ迅速に協力しているか。
  • 経済的更生の可能性: 破産手続後に生活を立て直し、社会復帰する意欲と見込みがあるか。

これらの事情から、免責を不許可にすることがかえって酷であると判断されれば、裁量免責が認められる可能性が高まります。

裁量免責を得るために手続き中に心がけるべきこと

裁量免責を得るためには、反省の意を行動で示すことが不可欠です。手続中は、以下の点を特に心がける必要があります。

裁量免責を得るための実践事項
  1. 正直に全てを話す: 弁護士や破産管財人に対し、たとえ自身に不利な事実であっても隠さず正直に打ち明ける。
  2. 反省文を作成・提出する: なぜ借金が増えたのかを自己分析し、今後の生活改善に向けた具体的な誓約を記した反省文を提出する。
  3. 家計管理を徹底する: 破産管財人の指示に従い、毎月の家計収支表を正確に作成・提出し、堅実な生活を送っていることを示す。
  4. 依存症の治療を受ける: ギャンブル依存や買い物依存が原因の場合、専門の医療機関やカウンセリングに通い、治療に真摯に取り組む姿勢を見せる。
  5. 手続に誠実協力する: 裁判所や管財人からの指示や連絡には迅速かつ誠実に対応し、信頼関係を築く。

裁量免責の鍵を握る「破産管財人」との面談における心構え

管財事件では、破産管財人が破産者の免責に関する調査を行い、裁判所に意見を提出します。この管財人の意見が、裁量免責の判断に極めて大きな影響を与えます。そのため、管財人との面談は非常に重要です。

面談では、嘘やごまかしは絶対に通じません。自身の過去の行為を正直に認め、反省の態度を真摯に伝えることが大切です。質問には曖昧にせず、事実をありのままに話しましょう。社会人として当然の礼儀や時間を守るといった基本的な態度も、更生の意欲を示す上で重要となります。

免責不許可の決定が下された場合の対処法

不服申し立て手続き「即時抗告」の概要と流れ

免責不許可の決定に対して不服がある場合、高等裁判所に再度の審理を求める「即時抗告(そくじこうこく)」という不服申立手続があります。ただし、一度下された司法判断を覆すのは非常に困難です。

即時抗告を行うには、決定を知った日から1週間以内に、元の決定を下した地方裁判所へ抗告状を提出する必要があります。この期間は極めて短いため、迅速な対応が求められます。

即時抗告の流れ
  1. 地方裁判所から免責不許可の決定書が送達される。
  2. 決定書を受け取ってから1週間以内に、地方裁判所宛てに抗告状を提出する。
  3. 事件が高等裁判所に送られ、書面審理が中心に行われる。
  4. 高等裁判所が抗告を認めるかどうかの決定を下す。

新たな証拠の提出など、地裁の判断を覆すだけの説得力のある主張が必要となるため、弁護士との綿密な協議が不可欠です。

個人再生手続への切り替えの検討

自己破産での免責が認められない場合、次に検討すべき有力な選択肢が個人再生です。個人再生は、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額(約5分の1~10分の1)し、残額を原則3年で分割返済していく手続です。

個人再生の最大のメリットは、自己破産のような免責不許可事由の制度がない点です。そのため、借金の原因が浪費やギャンブルであっても、安定した収入があり、計画通りの返済が見込めるのであれば手続を利用できます。借金はゼロにはなりませんが、支払不能な状況から脱却し、生活を再建する道筋をつけることが可能です。

任意整理による分割返済の交渉

裁判所を介さず、各債権者と個別に交渉して返済条件の変更(将来利息のカットや分割回数の見直しなど)を合意する任意整理も選択肢の一つです。この手続も、借金の原因は問われません。

ただし、任意整理は元本の減額は原則として期待できず、あくまで利息カット後の元本を3~5年で分割返済するものです。免責不許可になるほどの多額の債務がある場合、任意整理による返済計画を立てること自体が困難なケースも少なくありません。自身の収入状況から返済が可能かどうかを慎重に見極める必要があります。

免責不許可が確定した場合の債務の扱いと生活への影響

免責不許可が確定すると、借金の支払義務は一切免除されず、手続開始前の状態に戻ります。破産手続中に中断されていた債権者からの督促や取り立てが再開され、法的手続に移行する可能性も高まります。

免責不許可確定後の主な影響
  • 支払義務の存続: 利息や遅延損害金を含め、借金の全額を支払う義務が残る。
  • 強制執行の再開: 給与や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられるリスクがある。
  • 信用情報への登録: 破産手続を開始した時点で信用情報機関に事故情報が登録され、約5~7年間は新たな借入れやローン契約が困難になる。
  • 再度の自己破産が困難: 同じ借金を理由に再度自己破産を申し立てても、免責を得ることは原則としてできない。

このように、免責不許可は破産者にとって最も厳しい結果となるため、手続中は最大限誠実に対応し、これを回避することが極めて重要です。

自己破産の免責に関するよくある質問

自己破産で免責不許可になる確率はどのくらいですか?

司法統計上、自己破産を申し立てて最終的に免責不許可となる確率は1%未満と非常に低くなっています。しかし、この数字には注意が必要です。

この背景には、免責不許可のリスクが高い事案は、弁護士が申立て前に個人再生など別の手続を勧めたり、手続の途中で申立てを取り下げたりするケースが含まれているためです。つまり、統計に表れる前に不許可のリスクが回避されている実情があります。したがって、「ほとんどのケースで免責されるから大丈夫」と安易に考えるべきではありません。

免責不許可事由があると、破産手続きの費用は高くなりますか?

はい、高くなる可能性が非常に高いです。免責不許可事由の疑いがある場合、裁判所は破産者の財産や借金の経緯を詳しく調査するために「破産管財人」を選任します。この管財人が関与する手続を「管財事件」と呼びます。

手続の種類 特徴 裁判所に納める予納金の目安
同時廃止 財産がほとんどなく、免責不許可事由もない単純な事案 1万円~3万円程度
管財事件 一定以上の財産がある、または免責不許可事由の調査が必要な事案 20万円以上(事案により変動)
手続の種類と費用の目安

このように、免責不許可事由の存在は、手続費用が数十万円単位で変わる大きな要因となります。

かなり昔の浪費やギャンブルも免責不許可事由になりますか?

法律上、何年前まで遡るという明確な規定はありません。しかし、裁判所が重視するのは、現在の支払不能状態に直接的な影響を与えたかどうかです。

例えば、10年以上も前にギャンブルで作った借金でも、それが返済されずに現在の債務の主要な部分を占めているのであれば、調査の対象となります。逆に、数年前に浪費があったとしても、その後の生活態度が改められており、現在の借金の主因が別の事情(失業など)であれば、問題視されない可能性が高いです。時期の古さよりも、現在の負債との因果関係が重要です。

免責不許可事由に該当する事実を隠した場合、どうなりますか?

免責不許可事由に該当する事実を意図的に隠すことは、最も避けるべき行為です。虚偽の申告をすること自体が、破産法上の「説明義務違反」や「虚偽の債権者名簿の提出」といった、それ自体で独立した重大な免責不許可事由となります。

当初は裁量免責が見込める軽微な事由だったとしても、嘘が発覚した時点で裁判所や破産管財人からの信頼を完全に失い、裁量免責を得ることはほぼ不可能になります。また、悪質な財産隠しなどは詐欺破産罪として刑事罰の対象となるリスクさえあります。不利な事実であっても、最初から正直に申告することが唯一の正しい道です。

免責不許可の決定が確定すると、借金の支払い義務はどうなりますか?

免責不許可が確定すると、借金の支払義務は一切減免されず、そのまま残ります。破産手続中に発生した遅延損害金も含めて、全額を返済しなければなりません。

債権者は法的に借金の回収を再開できるため、給与の差押えや預金口座の凍結といった強制執行手続をとることが可能になります。破産手続で一定の財産を失った上で、借金だけがそのまま残るという、最も厳しい状況に陥ることになります。

免責不許可になった場合、再度自己破産の申立てはできますか?

一度免責不許可が確定した借金について、同じ理由で再度自己破産を申し立て、免責を得ることは原則としてできません。これは、確定した司法判断を覆そうとする不当な申立て(権利濫用)とみなされるためです。

前回の不許可から長期間が経過し、全く新しい別の事情で困窮したといった特殊なケースでは受理される可能性もゼロではありませんが、極めて困難です。自己破産は一度きりの手続と捉え、最初の申立てで確実に免責を得られるよう、誠実に対応することが何よりも重要です。

免責不許可と「非免責債権」の違いとは?混同しやすいポイントを整理

「免責不許可」と「非免責債権」は、どちらも支払義務が残るという点で似ていますが、法的な意味は全く異なります。混同しないように整理しておくことが重要です。

項目 免責不許可 非免責債権
意味 自己破産手続全体において、全ての借金の免除が認められないこと。 免責許可は下りたが、法律上特定の種類の債権だけ支払義務が残ること。
対象 申告した全ての債務 税金、養育費、悪意で加えた不法行為の損害賠償金など
原因 破産者自身の不誠実な行為(浪費、財産隠しなど)が原因。 債権の持つ公的・政策的な性質が原因。
結果 全ての借金が残る。 一般の借金はゼロになり、非免責債権のみ支払いが続く。
「免責不許可」と「非免責債権」の比較

つまり、「免責不許可」は手続の失敗を意味し、「非免責債権」は手続が成功した上での例外と理解すると分かりやすいでしょう。

まとめ:免責不許可事由を正しく理解し、誠実な対応で更生を目指す

本記事では、自己破産における11の免責不許可事由と、その救済措置である裁量免責について解説しました。免責不許可事由は、財産隠しや浪費、偏頗弁済といった不誠実な行為から債権者を保護し、制度の公正さを保つために設けられています。しかし、これらの事由に該当する場合でも、直ちに免責が不許可となるわけではありません。実務上は、本人が深く反省し、手続きに誠実に協力することで、裁判所の裁量によって免責が認められるケースが大多数を占めます。

最も重要なのは、たとえ自身に不利な事実があっても隠さず、弁護士や破産管財人に正直にすべてを打ち明けることです。虚偽の申告は、それ自体が重大な免責不許可事由となり、信頼を失うことで裁量免責の道を閉ざしてしまいます。自身の状況に不安がある場合は、この記事で解説した内容を参考にしつつ、速やかに専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、経済的更生への確実な第一歩となります。

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