個人再生の返済額はいくらになる?最低弁済額の計算方法と3つの基準を解説
多額の借金を抱え、返済の見通しが立たない状況は精神的にも大きな負担となります。法的手続きである個人再生を利用して生活を立て直したいと考えても、「自分の借金は一体いくらまで減るのか」「最終的な返済額はどう決まるのか」が分からず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、個人再生手続きにおける返済総額(最低弁済額)が、借金の総額、保有資産、収入という3つの基準に基づいてどのように決定されるのか、その計算方法を詳しく解説します。
まず確認:「個人再生」と「民事再生」の違い
個人が利用する債務整理手続きとしての「個人再生」
個人再生とは、裁判所の認可を得て借金の元本を大幅に減額し、残りを原則3年(最長5年)で分割返済していく債務整理手続きです。もともと事業者の再建を目的とした民事再生を、個人が利用しやすいようにした制度です。
- 住宅の維持: 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンを支払い続けることで自宅を手放せずに他の借金を整理できます。
- 利用条件: 利用できるのは、住宅ローンを除く無担保の借金総額が5,000万円以下の個人に限られます。
- 手続きの種類: 収入の状況や債権者の同意の見込みなどに応じて、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類から選択します。
この記事では個人再生の返済額が決まる仕組みを解説
個人再生で最も重要なのは、再生計画で定められる「最低弁済額」、つまり最低限返済しなければならない金額がいくらになるかです。この金額は、借金の総額、保有財産の価値、そして手続きによっては収入状況といった複数の基準を比較して、最も高い金額が採用される仕組みになっています。この記事では、返済額を決める3つの基準について、具体的な計算方法や手続きによる違いを詳しく解説します。
個人再生の返済額が決まる3つの基準
基準1:債務総額から算出する「最低弁済基準」
最低弁済基準は、住宅ローンを除く借金総額に応じて、法律で定められた最低限返済すべき金額です。債務者の経済的再生と債権者の利益のバランスを図るために設けられており、借金総額が多いほど減額される割合が大きくなるように設定されています。
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額の全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
例えば、借金が700万円の場合、最低弁済額は5分の1の140万円となります。この基準を下回る返済計画は裁判所に認可されません。
基準2:保有資産の価値を基にする「清算価値保障原則」
清算価値保障原則とは、「もし自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(清算価値)を下回る返済計画は認められない」というルールです。これは、個人再生を選択したことで債権者が不利益を被るのを防ぐための重要な原則です。 清算価値とは、自己破産したと仮定した場合に処分される財産の合計額を指します。個人再生では、この清算価値と前述の「最低弁済基準」を比較し、より高い方の金額が最低限の返済額となります。そのため、たとえ借金が多くても、高価な財産を保有している場合は返済額が高くなる可能性があります。
基準3:収入に応じて変動する「可処分所得基準」(給与所得者等再生)
可処分所得基準は、「給与所得者等再生」の手続きを選択した場合にのみ適用される、返済額の算定基準です。これは、債務者の収入から税金や社会保険料、政令で定められた最低生活費を差し引いた「可処分所得」の2年分以上を返済しなければならないというルールです。 給与所得者等再生では、この可処分所得基準と「最低弁済基準」「清算価値」の3つを比較し、最も高い金額が最終的な最低弁済額となります。そのため、収入に対して生活費が少ない(可処分所得が多い)場合、小規模個人再生よりも返済額が高額になりやすい傾向があります。
清算価値の計算で特に注意すべき財産(退職金・保険・自動車など)
清算価値を計算する際は、現金や預貯金だけでなく、以下の財産の評価に特に注意が必要です。
- 退職金: 退職予定がない場合は退職金見込額の8分の1、既に退職が決まっている場合は4分の1が原則として清算価値に計上されます。
- 生命保険: 解約した場合に戻ってくる解約返戻金が評価対象となり、その見込額が一定額を超える場合(目安として20万円程度)は清算価値に含まれます。
- 自動車: 自動車ローンが残っておらず、時価額が一定額を超える場合(目安として20万円程度)は、その評価額が清算価値に計上されます。
- 不動産: 不動産の評価額が住宅ローン残高を上回る(いわゆるアンダーローンの)場合、その差額が清算価値に加算されます。
【手続き別】個人再生における返済額の計算シミュレーション
小規模個人再生を利用した場合の計算例
小規模個人再生では、「最低弁済基準」と「清算価値」を比較し、高い方の金額が最低弁済額となります。以下に具体的な計算例を示します。
- 前提条件の確認: 借金総額700万円、保有資産の清算価値160万円とします。
- 最低弁済基準の算出: 借金700万円は「500万円以上1500万円未満」に該当し、基準額は5分の1の140万円です。
- 清算価値保障基準の確認: 保有資産の清算価値は160万円です。
- 最終的な最低弁済額の決定: 基準額140万円と清算価値160万円を比較し、より高い方の160万円が返済額となります。
このケースでは、700万円の借金が160万円に減額されます。これを原則の3年(36回)で返済する場合、月々の支払額は約4.5万円です。
給与所得者等再生を利用した場合の計算例
給与所得者等再生では、「最低弁済基準」「清算価値」「可処分所得基準」の3つを比較し、最も高い金額が最低弁済額となります。
- 前提条件の確認: 借金総額800万円、清算価値150万円、年間可処分所得90万円とします。
- 最低弁済基準の算出: 借金800万円は「500万円以上1500万円未満」に該当し、基準額は5分の1の160万円です。
- 清算価値保障基準の確認: 保有資産の清算価値は150万円です。
- 可処分所得基準の算出: 年間可処分所得90万円の2年分で180万円です。
- 最終的な最低弁済額の決定: 3つの基準(160万円、150万円、180万円)を比較し、最も高い180万円が返済額となります。
このケースでは、800万円の借金が180万円に減額されます。これを原則の3年(36回)で返済する場合、月々の支払額は5万円です。
個人再生の返済期間と月々の支払額の目安
返済期間は原則3年(最長5年まで延長可能)
個人再生の返済期間は、再生計画において原則3年間と定められています。ただし、子どもの教育費や家族の病気といった「特別の事情」があり、3年での返済が著しく困難であると裁判所に認められた場合には、最長5年まで期間を延長することが可能です。返済計画の履行可能性を具体的に示す必要がありますが、5年を超える返済期間は認められません。
月々の支払額の算出方法
月々の支払額は、決定した最低弁済額を返済期間の月数で割ることで算出できます(計算式:最低弁済額 ÷ 返済月数)。例えば、最低弁済額が180万円で返済期間が3年(36ヶ月)の場合、月々の支払額は5万円となります。 法律では「3ヶ月に1回以上」の支払いが定められているため、毎月支払う方法のほか、実務上は3ヶ月分(この例では15万円)をまとめて支払うケースも多く見られます。
見落としがちな弁護士費用と総支払額の考え方
個人再生を検討する際は、再生計画で返済する金額だけでなく、手続きにかかる費用も考慮する必要があります。主な費用は以下の通りです。
- 弁護士費用: 法律事務所によりますが、目安として着手金と成功報酬を合わせて50万円〜70万円程度が相場です。
- 裁判所費用: 申立手数料や官報公告費、郵券代などで約3万円かかります。
- 個人再生委員の報酬: 個人再生委員が選任される場合、その報酬として15万円〜25万円程度の予納金が追加で必要となります。
これらの費用は分割払いに対応している事務所が多いため、依頼する際に確認しましょう。
計画通りの返済が困難になった場合の対処法
再生計画の変更(返済期間の延長)を申し立てる
再生計画の認可後に、失業や病気など本人に責任のないやむを得ない事情で返済が著しく困難になった場合、裁判所に申し立てることで返済期間を最長2年間延長できる可能性があります。当初の返済期間と合わせて最長7年まで延長できると解釈されていますが、返済総額そのものが減るわけではありません。
ハードシップ免責で残りの返済が免除される条件
ハードシップ免責は、返済期間の延長でも対応できないほど返済が極めて困難になった場合に、残りの債務の支払いを免除してもらう制度です。ただし、認められるための要件は非常に厳格です。
- 返済困難になった原因が、本人の責任ではないこと。
- これまでに返済すべき総額の4分の3以上を支払済みであること。
- 免責を受けることが、債権者全体の利益に反しないこと(清算価値以上の支払いは終えていること)。
- 返済期間の延長など、再生計画の変更によっても返済継続が極めて困難であること。
この制度を利用すると住宅ローン特則の効果も失われるため、自宅を失う可能性が高い点に注意が必要です。
やむを得ず自己破産へ手続きを切り替えるケース
返済期間の延長やハードシップ免責の要件を満たせず、収入の回復も見込めない場合は、自己破産手続きに切り替えることを検討します。自己破産で免責が認められれば、税金などを除くほぼ全ての借金の支払いが免除されます。ただし、個人再生とは異なり、自宅や車など一定以上の価値がある財産は原則として手放さなければならないという大きなデメリットがあります。
個人再生の返済額に関するよくある質問
Q. 住宅ローンが残っている場合、返済額の計算にどう影響しますか?
住宅ローンは「住宅資金特別条項」を利用することで個人再生による減額の対象から外れるため、最低弁済額の計算には直接含まれません。しかし、住宅の評価額がローン残高を上回る「アンダーローン」状態の場合、その差額分が清算価値に加算されます。その結果、清算価値保障原則によって全体の返済額が引き上げられる可能性があり、間接的に影響を及ぼすことがあります。
Q. 返済額が高額になってしまうのはどのようなケースですか?
個人再生の返済額が高額になりやすいのは、主に以下のケースです。
- 清算価値が高いケース: ローン完済済みの不動産、高額な生命保険、退職金など、資産を多く保有している場合、清算価値が高くなり返済額もそれに伴い増加します。
- 給与所得者等再生を利用するケース: 収入が高く扶養家族が少ない場合などは可処分所得が高額になりやすく、可処分所得基準(可処分所得の2年分)によって返済額が引き上げられることがあります。
Q. 小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらが返済額は少なくなりますか?
一般的に、小規模個人再生の方が返済額は少なくなる傾向があります。これは、給与所得者等再生にのみ適用される「可処分所得基準」がないためです。ただし、小規模個人再生は再生計画案に対して債権者の決議が必要であり、反対が多いと手続きを進められません。債権者の協力が得られそうにない場合は、決議が不要な給与所得者等再生を選択せざるを得ないこともあります。
Q. 保証人がいる場合、保証人の返済義務はどうなりますか?
個人再生手続きをしても、保証人・連帯保証人の返済義務はなくなりません。債務者本人の借金が減額されると、債権者は保証人に対して減額前の残債務全額を一括で請求するのが一般的です。保証人に迷惑をかけられない場合は、保証人がついている借金だけを整理の対象から外せる「任意整理」を検討するか、保証人にも同時に債務整理をしてもらう必要があります。
Q. 申立て前の財産処分が返済額に影響することはありますか?
はい、影響します。申立て直前に財産を不当に安く売却したり、誰かに無償で譲ったりする行為(財産隠しと見なされる行為)があった場合、その財産の価値は清算価値に計上されます。これを「否認権の対象行為」と呼びます。結果として清算価値保障原則により最低弁済額が上がってしまうため、自己判断で財産を処分することは避けるべきです。悪質な場合は、再生計画が認可されない可能性もあります。
まとめ:個人再生の返済額は3つの基準で決まる!まずは専門家へ相談を
本記事で解説した通り、個人再生における返済総額は、単一の計算式で決まるわけではありません。「借金総額に応じた最低弁済基準」、「保有資産の価値に基づく清算価値」、そして給与所得者等再生では「収入から算出する可処分所得」という複数の基準を比較し、最も高い金額が適用される複雑な仕組みです。つまり、ご自身の資産状況や収入によって、最終的な返済額は大きく変動する可能性があります。まずはご自身の債務、資産、収入を正確に把握することが、適切な手続きを選択する第一歩となります。しかし、清算価値の評価や最適な手続きの選択は専門的な判断を要するため、早めに弁護士などの専門家へ相談し、具体的な返済計画の見通しを立てることが重要です。

