法人破産の費用が払えない場合の対処法|費用の捻出方法と放置リスクを解説
会社の資金繰りが限界に達し、法人破産を考えざるを得ないものの、その手続き費用すら捻出できず、八方塞がりだと感じていらっしゃるのではないでしょうか。弁護士費用や裁判所への予納金が支払えなければ、手続きを諦めて放置するしかないのかと、不安は募るばかりです。しかし、費用がない状況からでも法人破産を進める方法は存在します。この記事では、法人破産にかかる費用の内訳から、費用が支払えない場合の具体的な捻出方法、相談先、そして手続きを放置するリスクについて詳しく解説します。
法人破産にかかる費用の内訳と相場
裁判所に納める費用(予納金・官報公告費など)
法人破産の手続きで裁判所に納める費用は、主に申立手数料、郵便料(予納郵券)、官報公告費、引継予納金から構成されます。これらの合計額は、手続きが管財事件となるか、例外的な同時廃止事件となるかによって大きく変動しますが、法人の場合は原則として管財事件として扱われます。
- 申立手数料: 破産申立書に収入印紙を貼付して納付します。法人自己破産の場合は1,000円です。
- 郵便料(予納郵券): 裁判所が債権者などへ書類を郵送するための切手代です。裁判所ごとに金額や券種が異なるため事前の確認が必要で、例えば東京地方裁判所では4,950円が目安です。
- 官報公告費: 破産の事実を国の機関紙である官報に掲載するための費用です。全国で金額が定められており、東京地方裁判所の法人管財事件では約15,000円が目安となります。
- 引継予納金: 裁判費用の中で最も大きな割合を占める費用です。裁判所が選任する破産管財人の報酬や、財産調査・換価処分などの業務費用に充てられます。会社の負債総額や事業規模によって金額が大きく変動します。
引継予納金は、弁護士が代理人として申し立てることで、手続きが簡略化された少額管財事件として扱われ、費用を大幅に抑えられる可能性があります。弁護士に依頼せず本人が申し立てる場合は、管財人の業務が煩雑になるため、より高額な通常管財事件の予納金が必要となります。
| 負債総額 | 予納金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円~1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円~5億円未満 | 200万円~ |
| 5億円~10億円未満 | 300万円~ |
| 10億円~50億円未満 | 400万円~ |
| 50億円以上 | 500万円~ |
*弁護士代理による少額管財事件の場合、最低予納金額は20万円からとなります。
弁護士に支払う費用(着手金・報酬金)
法人破産を弁護士に依頼する場合の費用は、主に相談料、着手金、報酬金、実費で構成されます。現在は弁護士費用が自由化されていますが、多くの法律事務所では現在も旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考に費用を設定しています。
- 相談料: 正式な依頼前に法律相談をする際の費用です。30分5,500円~1万円程度が相場ですが、初回無料相談を実施している事務所も多数あります。
- 着手金: 弁護士が事件に着手する際に支払う費用で、依頼時に一括で支払うのが原則です。事件の結果にかかわらず返還されないのが一般的で、法人破産では55万円以上が目安とされています。中小規模の法人破産では、弁護士費用の総額が最低100万円程度となることが多く、着手金がその大部分を占めます。
- 報酬金: 事件が成功した場合に、その成果に応じて支払う費用です。自己破産では免責決定が下りた際に発生しますが、法人破産では着手金と報酬金を分けず、手数料として一括で請求する事務所も多いです。破産者の経済状況を考慮し、報酬金を無料としている事務所もあります。
- 実費・日当: 裁判所に納める印紙代や郵便切手代、交通費、コピー代など、手続きのために弁護士が立て替えた費用です。また、弁護士が遠方へ出張した場合などには、別途日当が発生することがあります。
費用の総額目安は会社の負債総額や状況で変動する
法人破産にかかる費用の総額は、会社の規模、負債総額、資産状況、事業の複雑さなど、個別の事情によって大きく変動します。総額を左右する最も大きな要素は、裁判所に納める予納金と、弁護士に支払う弁護士費用です。
一般的に、中小規模の法人破産では、総額で最低100万円程度の費用が必要になるとされています。企業の規模別に見ると、小規模企業で約80万円、中規模企業で約150万円、大規模企業では300万円以上が目安となります。
- 負債総額: 予納金の額は負債総額に比例して高くなります。東京地方裁判所では、負債総額5,000万円未満の通常管財事件で最低70万円の予納金が必要です。
- 手続きの種類: 弁護士が代理人となり少額管財事件が適用されれば、予納金を最低20万円まで抑えることができ、総費用を大幅に削減できます。
- 代表者個人の破産: 法人の負債を連帯保証している代表者も同時に自己破産を申し立てるのが一般的です。その場合、代表者個人の破産費用も別途必要になりますが、法人と同時に申し立てることで予納金の負担が軽減される場合があります。
正確な費用総額は個別の状況によって異なるため、必ず弁護士に相談し、詳細な見積もりを取得することが不可欠です。
法人破産の費用が払えない場合の捻出・対処法
弁護士に依頼し債権者への支払いを停止する
法人破産の費用を捻出するための最も有効な手段は、弁護士に依頼して債権者への支払いを一時的に停止することです。この方法により、手元に資金がなくても破産手続きの準備を進めることが可能になります。
- 弁護士への依頼と受任通知の送付: 弁護士と委任契約を締結すると、弁護士は直ちに全債権者に対して「受任通知」を送付します。
- 督促と返済の停止: 受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、法律(貸金業法など)に基づき、債務者本人への直接の督促や取り立てが禁止されます。これにより、精神的な平穏を取り戻せます。
- 費用の積立て: これまで毎月の返済に充てていた資金の支払いが止まるため、その資金を破産申立てに必要な弁護士費用や裁判所の予納金の支払いのために積み立てることができます。
多くの法律事務所では、この仕組みを利用して弁護士費用の分割払いに応じています。ただし、受任通知の法的効力は主に貸金業者などに限られますが、銀行や個人債権者なども弁護士の介入後は事実上督促を停止するのが一般的です。
会社の資産(売掛金・在庫・不動産など)を現金化する
法人破産の費用を捻出するため、会社が保有する資産を売却して現金化することも一般的な方法です。ただし、後の手続きで問題とならないよう、適正な方法で進める必要があります。
- 売掛金(売掛債権): 取引先から未回収の売掛金を回収します。支払期日前に現金化するファクタリングという手法もあります。
- 保険の解約返戻金: 法人名義で加入している生命保険などを解約し、返戻金を受け取ります。
- 在庫商品・機械設備・車両: 事業で使用していた動産を売却します。適正な市場価格で売却したことを証明するため、複数の業者から査定書を取得することが重要です。
- 不動産: 会社が所有する土地や建物を売却します。これも適正価格での売却が求められます。
資産の現金化にあたっては、売却の時期や価格、得た資金の使途について、破産手続きで問題視されないよう、必ず事前に弁護士に相談し、指示を受けながら進めることが不可欠です。不適切な処分は、偏頗弁済や詐害行為といった法的なリスクを招きます。
資産現金化における偏頗弁済・詐害行為のリスクと判断基準
会社の資産を現金化して破産費用に充てる際には、「偏頗弁済」と「詐害行為」という不正行為と見なされないよう、細心の注意が必要です。これらの行為は破産法で厳しく禁じられており、破産管財人による否認権行使の対象となる可能性があります。
| 不正行為の種類 | 内容 | 具体例 | リスク |
|---|---|---|---|
| 偏頗弁済(へんぱべんさい) | 債権者平等の原則に反し、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為。 | 親族や特定の取引先にだけ借金を返済する。 | 破産管財人が弁済を取り消し、返済を受けた相手方に資金の返還を求める可能性がある。 |
| 詐害行為(さがいこうい) | 債権者を害することを知りながら、会社の財産を不当に減少させる行為。 | 財産を無償で知人に譲渡する。市場価格より著しく安い価格で資産を売却する。 | 破産管財人が売却などの行為を取り消す可能性がある。代表者個人の免責不許可事由にもなり得る。 |
これらのリスクを避けるためには、資産を売却する際は必ず市場価格に近い適正価格で処分し、その売却代金を破産費用など正当な使途に充てたことを証明する資料(査定書、領収書など)を保管しておくことが重要です。資産の処分については、独断で進めず、必ず弁護士に事前相談してください。
代表者や役員個人の資産から費用を捻出する
会社の資金だけでは破産費用が不足する場合、代表者や役員個人の資産から捻出することも現実的な選択肢となります。ただし、この方法には法的な注意点があります。
法人と個人は法律上別人格であるため、破産費用もそれぞれの財産から支出するのが原則です。特に、代表者個人も同時に自己破産を申し立てる場合、個人の資産は個人の債権者への配当に充てられるべき財産となります。そのため、個人の資産を安易に法人の破産費用に充当すると、個人の債権者に対する偏頗弁済と見なされ、問題となる可能性があります。しかし、このような資金移動は、個人の債権者に対する偏頗弁済と見なされ、個人の破産手続きにおいて問題となるリスクがあるため、その合理性を裁判所や破産管財人に明確に説明できるよう、弁護士と事前に綿密に協議しておく必要があります。
また、親族などから返済義務のない「援助」として資金を提供してもらうことも一つの方法です。その際は、借入れではなく贈与であることを明確にするため、書面などで記録を残しておくことが望ましいです。
弁護士費用の分割払いや後払いを相談する
弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合でも、多くの法律事務所では分割払いに柔軟に対応しています。経済的に困難な状況にある経営者の事情を考慮してくれるため、諦めずに相談することが重要です。
弁護士に依頼し、債権者へ受任通知を送付すると、借金の返済が一時的に停止します。この停止した返済分の資金を、弁護士費用の分割払いに充てることで、無理なく費用を準備していくことが可能になります。分割回数は事務所の方針によりますが、最大で12回程度まで認められるケースが多いようです。
着手金の後払いに応じてくれる事務所もありますが、分割払いに比べてハードルは高くなります。弁護士側が未回収リスクを負うため、後払いを認める場合は弁護士費用の総額が通常より高めに設定される傾向があります。費用を抑えたい場合は、分割払いを検討する方が現実的でしょう。
費用面に不安がある場合は、初回の無料相談などを利用し、複数の事務所に経済状況を率直に伝えた上で、支払い方法について交渉してみることをお勧めします。
費用不足で法人破産の手続きを放置するリスク
債権者からの督促・取り立てが止まらない
費用がないからといって会社を放置しても、負債が自然に消えることはありません。債権者は債権を回収するため、電話、郵便、訪問などによる督促や取り立てを継続します。この終わりのないプレッシャーは、代表者にとって大きな精神的負担となります。
このような督促を法的に停止させる唯一の方法は、弁護士に依頼して「受任通知」を送ってもらうことです。費用がないために弁護士への依頼を先延ばしにすると、督促のストレスが続き、冷静な判断ができない状況に追い込まれます。
さらに、督促を無視し続けると、債権者は最終的に訴訟を提起し、裁判所の許可を得て財産を差し押さえる「強制執行」といった、より強硬な法的手段に移行するリスクが高まります。
代表者個人の保証債務を追及される
中小企業が金融機関から融資を受ける際には、代表者が連帯保証人となっていることがほとんどです。会社が破産手続きをせずに放置されると、債権者は法人からの回収を諦め、連帯保証人である代表者個人に直接、返済を迫ってきます。
連帯保証人は、法律上「まず会社に請求してほしい」と主張することができません。そのため、債権者はいつでも代表者個人に対して、法人の負債全額の支払いを請求できます。この結果、代表者個人の自宅や預貯金といった私有財産が差し押さえられ、生活基盤そのものが脅かされるという深刻な事態に陥ります。
このリスクから逃れるためには、法人破産と同時に代表者個人も自己破産を申し立てるのが一般的です。手続きを放置することは、代表者自身が破産に追い込まれるリスクを高めることと同義です。
資産の散逸や差押え(強制執行)の可能性がある
破産手続きをせずに会社を放置すると、会社に残っている資産が適切に管理されず、散逸してしまうリスクがあります。本来であれば全債権者に公平に分配されるべき財産が、失われてしまうのです。
さらに深刻なのは、債権者による差押え(強制執行)のリスクです。債権者が訴訟などを起こして勝訴判決(債務名義)を得ると、裁判所の許可に基づき、会社の預金口座、売掛金、不動産、機械設備などを強制的に差し押さえることができます。
強制執行は、債権者が回収しやすい財産から順に行われるため、会社の意思とは無関係に、事業に必要な資産まで失われかねません。一度差押えを受けてしまうと、状況をコントロールすることは極めて困難になります。資産を適切に保全し、公平な清算を行うためにも、早期に破産手続きを開始することが重要です。
遅延損害金や延滞税により負債が雪だるま式に増加する
破産手続きをせずに放置している間も、負債は増え続けます。金融機関からの借入金には高い利率の遅延損害金が加算され、滞納している税金や社会保険料には延滞税や延滞金が日々加算されていきます。
特に注意が必要なのは、税金や社会保険料です。これらの債務は「非免責債権」といい、仮に自己破産をして免責が認められても支払い義務が免除されません。放置すればするほど延滞税が膨らみ、最終的には税務署などによる財産の差押え(滞納処分)が行われる可能性が高まります。
このように、手続きを放置することは、解決をより困難にするだけでなく、負債総額を不必要に増加させてしまう結果を招きます。
費用がない状況でも頼れる相談先
まずは弁護士へ相談することが解決の第一歩
法人破産の費用が手元になくても、まずは弁護士に相談することが問題解決に向けた最も重要な第一歩です。資金がないからと諦める前に相談することで、道が開けるケースは少なくありません。
- 最適な解決策の提案: 会社の状況を分析し、破産以外の民事再生などの選択肢も含め、最適な法的整理の方法を提案してもらえます。
- 具体的な費用捻出方法のアドバイス: 受任通知による返済停止を利用した費用の積立てや、法的に問題のない資産の現金化など、具体的な資金計画を立てることができます。
- 費用の分割払いの相談: 多くの法律事務所が費用の分割払いに応じています。初回の無料相談などで、支払い計画について相談することが可能です。
- 精神的負担の軽減: 弁護士に依頼すれば、債権者からの督促が即座に止まります。これにより精神的な平穏を取り戻し、冷静に再出発の準備に集中できます。
資金が乏しい状況だからこそ、専門家である弁護士の知恵と経験を借りることが、経済的ダメージを最小限に抑え、事態を好転させるための鍵となります。
法テラスは法人破産で原則利用できない点に注意
経済的に困窮している場合に利用できる公的機関として「法テラス(日本司法支援センター)」がありますが、法人破産の手続きについては、原則として法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替など)を利用することはできません。
法テラスの支援対象は個人に限定されており、法人は対象外だからです。そのため、会社の破産にかかる弁護士費用や裁判費用(予納金)を法テラスに立て替えてもらうことは不可能です。
ただし、例外として、会社の連帯保証人となっている代表者個人が自己破産を申し立てる場合には、その個人の手続きに関する弁護士費用や一部の裁判費用について、法テラスの立替制度を利用できる可能性があります。この制度を利用するには、収入や資産が一定基準以下であることなどの要件を満たす必要があります。また、裁判所に納める予納金は、生活保護受給者などを除き、立替の対象外となる場合がある点にも注意が必要です。
法人破産の費用に関するよくある質問
会社の資産を売却して破産費用に充てても問題ありませんか?
会社の資産を売却して破産費用に充てること自体は可能ですが、その方法を誤ると法的に問題となるため、慎重な対応が不可欠です。
会社の資産は、本来すべての債権者に公平に分配されるべきものです。そのため、市場価格より著しく安い価格で売却する行為(詐害行為)や、売却で得た現金を特定の債権者への返済に充てる行為(偏頗弁済)は、破産管財人によって取り消される(否認される)可能性があります。
このようなリスクを避けるため、以下の点に注意してください。
- 資産を売却する際は、複数の業者から見積もりを取得するなどして、適正な市場価格で処分する。
- 売却で得た現金の使途を明確にし、破産費用に充てたことを証明する領収書などの証拠を残す。
最も重要なのは、資産を処分する前に必ず弁護士に相談し、法的に問題のない方法で進めることです。独断での資産売却は絶対に避けてください。
裁判所に納める予納金は分割で支払えますか?
裁判所に納める予納金は、破産手続きを開始するための重要な費用であるため、原則として申立て時に一括で納付する必要があり、分割払いは認められていません。予納金が納付できなければ、破産申立てそのものが却下されてしまいます。
しかし、実務上、弁護士が代理人として申し立てる場合に限り、一部の裁判所において、数回程度の分割払いが例外的に認められる運用がなされることもあります。ただし、この場合も全額の納付が完了するまで手続きは開始されません。
法人破産においては、分割払いを期待するよりも、弁護士に依頼して少額管財事件の適用を目指し、予納金自体の金額を低く抑えること(例:東京地裁で最低20万円)が、最も現実的で有効な費用軽減策となります。
弁護士に依頼せず、自分で法人破産の手続きはできますか?
法律上、代表者自身が法人破産を申し立てる(本人申立て)ことは可能ですが、現実的には極めて困難であり、お勧めできません。
法人破産の手続きは、提出書類の作成や債権者対応などが非常に複雑で、高度な専門知識が要求されます。しかし、それ以上に大きなデメリットが費用面にあります。
本人が申し立てた場合、裁判所は手続きを簡略化する少額管財事件の適用を認めません。その結果、裁判所に納める予納金が、弁護士に依頼した場合(最低20万円程度)よりもはるかに高額な通常管財事件の基準(最低50万~70万円以上)となります。弁護士費用を節約しようとしても、かえって総費用が高額になってしまう可能性が非常に高いのです。
また、弁護士に依頼すれば得られる「受任通知による督促停止」というメリットも受けられないため、手続きを円滑かつ経済的に進めるためには、弁護士への依頼がほぼ必須と言えます。
法テラスの無料相談や立替制度は利用できないのでしょうか?
法人破産の手続きそのものについては、原則として法テラスの無料相談や費用の立替制度は利用できません。法テラスの支援は、経済的に困窮している個人を対象としており、法人は対象外だからです。
ただし、会社の連帯保証人となっている代表者個人が自己破産をする場合には、その個人の手続きに関して、資力などの要件を満たせば法テラスの制度を利用できる可能性があります。この場合、個人の自己破産に関する弁護士費用などを立て替えてもらい、月々5,000円~1万円程度の分割で法テラスに返済していくことになります。
注意点として、法テラスを利用しても法人破産の費用は別途準備する必要があること、また個人の自己破産でも裁判所に納める予納金は立替の対象外となる場合があることなどが挙げられます。
まとめ:法人破産の費用が払えなくても弁護士への相談が解決の糸口です
法人破産の手続きには、裁判所への予納金や弁護士費用など、最低でも100万円程度のまとまった資金が必要となります。しかし、手元に資金がない場合でも、弁護士に依頼して債権者への支払いを停止し、その間に費用を積み立てるという現実的な対処法があります。会社の資産売却で費用を捻出する方法もありますが、偏頗弁済などの法的リスクを避けるため、必ず弁護士の指示のもとで進めなければなりません。費用がないからと手続きを放置すれば、督促は止まらず負債は膨らみ続け、最終的には代表者個人の生活基盤まで脅かされる深刻な事態を招きます。八方塞がりに感じる状況だからこそ、諦めずにまずは弁護士の無料相談などを活用し、支払い方法も含めて相談することが、再出発に向けた最も確実な第一歩となるでしょう。

