手続

法人破産の手続きの流れを弁護士が解説|費用・期間・代表者への影響も網羅

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会社の経営状況が悪化し、法人破産という決断を考え始めると、複雑な手続きへの不安や焦りが募るものです。特に、専門家である弁護士に依頼した場合にどのような流れで進むのか、費用はどれくらいかかるのかといった実務的な情報は、次の行動を決定する上で不可欠となります。この記事では、法人破産における弁護士の役割から、相談・依頼後の具体的な手続きの流れ、費用、代表者個人への影響までを網羅的に解説します。

目次

法人破産における弁護士の役割と依頼するメリット

複雑な手続きの代理と法的な助言

法人の破産手続きは、個人の自己破産とは比較にならないほど複雑な過程をたどります。裁判所へ提出する書類は多岐にわたり、登記簿謄本や決算書といった基本的な資料に加え、詳細な財産目録や債権者一覧表を法的な要件を満たして作成する必要があります。弁護士は、これらの複雑な手続きを代理人として遂行します。

弁護士の具体的な役割
  • 書類作成の代行: 裁判所へ提出する複雑な書類(財産目録、債権者一覧表など)を正確に作成し、不備による手続きの遅延を防ぎます。
  • 戦略的な助言: 事業を停止する最適なタイミングや、従業員の解雇時期といった経営判断について、法的な観点から専門的な助言を行います。
  • 法務リスクの低減: 手続き上の不備によって経営者が法的な責任を問われるリスクを最小限に抑え、円滑な申立てを実現します。

債権者対応の一任による精神的負担の軽減

資金繰りが悪化した経営者にとって、金融機関や取引先からの絶え間ない督促は、心身ともに大きな負担となります。弁護士に破産手続きを依頼すると、直ちに各債権者へ「受任通知」が送付されます。この通知が届けば、債権者からの債務者本人への直接の取り立ては、原則として停止されます。

これにより、すべての連絡窓口は弁護士に一本化され、経営者は厳しい交渉や督促の電話から解放されます。債権者からの法的な追及に対しても弁護士が論理的に対応するため、経営者は精神的な平穏を取り戻し、自身の生活再建に集中できる環境が整います。

資産の保全と適切な財産分配の実現

破産手続きの重要な目的は、会社に残された財産を法に則って換価し、すべての債権者へ公平に分配することです。弁護士は、会社の資産が不当に流出しないよう適切に保全し、後の破産管財人へ引き継ぐという重要な役割を担います。

経営者の独断で特定の債権者にだけ返済(偏頗弁済)を行ったり、資産を不当に安く処分したりすると、後に破産管財人からその行為を否定される(否認権の行使)など、深刻な問題に発展しかねません。弁護士は、法的なルールに基づいた資産の保全を指導し、すべての債権者が納得できる透明性の高い清算手続きをサポートします。

弁護士への相談から破産申立て準備までの流れ

ステップ1:法律相談と必要書類の準備

法人破産は、まず弁護士へ法律相談をすることから始まります。経営者は、会社の資産・負債の状況や資金繰りの実態を正確に伝え、破産が最善の選択肢か、あるいは民事再生といった再建型の手続きの可能性があるかを専門家と共に検討します。方針が固まれば、申立てに必要な資料の収集に着手します。

申立てに必要な書類の例
  • 直近2期分の決算書・確定申告書
  • すべての預金通帳の写し(過去1〜2年分)
  • 不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書
  • 重要な賃貸借契約書やリース契約書
  • 従業員名簿および賃金台帳

ステップ2:弁護士との委任契約の締結

弁護士との相談を通じて破産の方針が確定したら、正式に委任契約を締結します。契約書には、弁護士が担当する業務範囲、着手金や報酬金の金額、裁判所に納める予納金などの実費について明記されています。契約締結により、弁護士は会社の法的な代理人として、債権者や裁判所と対等に交渉する権限を得ます。

弁護士費用は、会社の売掛金の回収金や手元の現金を充てることが一般的です。資金が完全に枯渇する前に相談し、契約を済ませることが、手続きを円滑に進める上で極めて重要です。

ステップ3:受任通知の発送と債権者対応の開始

委任契約を締結後、弁護士は速やかに全債権者に対して「受任通知」を発送します。この通知書は、弁護士が代理人として破産手続きの準備に入ったことを公式に知らせるものです。受任通知には、今後本人への直接連絡を止め、すべての交渉窓口を弁護士に一本化するよう求める文言が含まれています。

これにより、債権者からの督促は停止し、経営者の精神的負担は大幅に軽減されます。また、受任通知の発送と同時に、原則としてすべての支払いを停止します。これは、特定の債権者のみを優遇する偏頗弁済を防ぎ、債権者平等の原則を守るために不可欠な措置です。

ステップ4:資産・負債の調査と申立書類の作成

債権者からの督促が止まっている間に、弁護士は会社の資産と負債について詳細な調査を行います。帳簿上のデータと実際の資産を照合し、売掛金の回収可能性や在庫の状況を精査します。同時に、債権者から提出される債権届などに基づき、負債総額を正確に確定させます。

これらの調査結果を基に、裁判所へ提出する「破産手続開始申立書」を作成します。申立書には、支払不能に陥った経緯を説明する陳述書や、資産状況を一覧にした財産目録などを添付します。裁判官が会社の実態を正しく理解できるよう、経営者は弁護士からのヒアリングに対して、すべての事実を誠実に伝える義務があります。

申立て準備中に注意すべき「偏頗弁済」と「財産隠匿」

破産手続きの準備段階において、経営者が絶対に行ってはならない行為があります。それが「偏頗弁済」と「財産隠匿」です。

破産準備中の絶対的な禁止事項
  • 偏頗弁済(へんぱべんさい): 特定の債権者(親族、知人、重要な取引先など)にだけ優先的に借金を返済する行為です。これは債権者平等の原則に反します。
  • 財産隠匿(ざいさんいんとく): 会社の資産を意図的に隠したり、知人名義に移し替えたりする行為です。これは詐欺破産罪という刑事罰の対象となり得ます。

これらの行為が発覚すると、破産管財人によって否認されるだけでなく、代表者個人の自己破産における免責が認められなくなる可能性もあります。公正な手続きを守ることが、経営者自身の再起につながる唯一の道です。

裁判所への申立てから手続き終結までの流れ

ステップ5:破産手続開始の申立てと裁判官面談(審尋)

申立書類がすべて整うと、弁護士が管轄の地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。申立てが受理されると、裁判官が経営者や代理人弁護士と面談を行う「審尋(しんじん)」が開かれることがあります。審尋では、破産に至った経緯や資産・負債の状況について、裁判官から直接質問がなされます。

東京地方裁判所など一部の裁判所では、申立て当日に面談を行う「即日面接」が運用されており、手続きの迅速化が図られています。経営者は弁護士と事前に打ち合わせの上、裁判官の質問に対し誠実に回答することが求められます。

ステップ6:破産手続開始決定と破産管財人の選任

審尋などを経て、裁判所が支払不能などの破産原因を認めると、「破産手続開始決定」が下されます。この決定により、会社は法的に解散し、清算手続きへと移行します。

開始決定と同時に、裁判所は「破産管財人」を選任します。破産管財人は、申立代理人とは別の、中立的な立場の弁護士が就任するのが一般的です。破産管財人は、裁判所に代わって会社の全財産を管理・調査・換価する強力な権限を持ちます。この時点から、会社の財産を処分する権利はすべて破産管財人に専属し、経営者は自由に資産を動かすことができなくなります。

ステップ7:破産管財人による財産管理・換価処分

選任された破産管財人は、会社の財産状況を徹底的に調査し、現金化を進めます。これを「換価処分」と呼びます。

破産管財人の主な業務
  • 財産調査・管理: 銀行口座の凍結、会社宛て郵便物の転送設定、不動産や動産の現物確認などを行います。
  • 資産の換価処分: 不動産を任意売却や競売にかけたり、在庫商品を処分したりして現金化し、債権者への配当原資を確保します。
  • 否認権の行使: 破産直前に行われた不当な財産処分や偏頗弁済がないかを調査し、必要であればその効力を否定して財産を取り戻します。

経営者は、管財人の調査が円滑に進むよう、帳簿や鍵の引き渡しなどに全面的に協力する義務を負います。

ステップ8:債権者集会での状況報告

破産手続の開始から約3ヶ月後、裁判所にて「債権者集会」が開かれます。この集会には、裁判官、破産管財人、経営者(および代理人弁護士)が出席します。債権者も出席する権利がありますが、金融機関などの大口債権者は出席しないことも多いです。

集会では、破産管財人が債権者に対し、これまでの財産調査の結果、換価処分の進捗状況、今後の配当の見込みなどを報告します。財産の換価に時間がかかる場合は、集会が複数回にわたって開催されることもあります。経営者は必ず出席し、誠実な態度で対応する必要があります。

ステップ9:債権者への配当と破産手続の終結

すべての資産の換価が完了し、配当に充てる資金が確保できた場合、破産管財人は債権者への配当を実施します。配当は、税金や労働債権などが優先され、その後、法律で定められた優先順位に従って一般の債権者へ公平に分配されます。

配当が完了すると、管財人は裁判所に最終報告を行い、任務は終了します。裁判所が「破産手続終結決定」を下すことで、会社の法人格は完全に消滅します。なお、資産がほとんどなく配当ができない場合は、配当を行わずに手続きを終了させる「異時廃止」という決定がなされます。いずれの場合も、この決定をもって法人に関するすべての法的手続きが完了します。

破産管財人への説明責任と誠実な協力の重要性

破産手続きを円滑に進める上で、経営者が破産管財人へ誠実に協力することが最も重要です。経営者には、会社の財産や事業内容について管財人に詳しく説明する法的義務(破産法第40条)が課せられています。

事実を隠したり虚偽の説明をしたりすると、破産法上の義務違反として刑事罰の対象となるおそれがあります。さらに、代表者個人の自己破産においても免責が認められないという、極めて重大な不利益を被る可能性があります。管財人は会社の敵ではなく、法に基づき公平な清算を行う中立な立場です。誠実な協力こそが、手続きを早期に終結させ、自身の再起を確かなものにするための最善策です。

法人破産の手続きにかかる期間の目安

相談開始から終結まで通常6ヶ月〜1年程度

法人破産の手続きに要する期間は、会社の規模や資産状況によって変動しますが、一般的には弁護士への相談から手続きがすべて完了するまで6ヶ月から1年程度が目安です。

手続き期間の一般的な内訳
  • 弁護士相談〜申立て準備: 2ヶ月~4ヶ月程度
  • 裁判所への申立て~開始決定: 数週間程度
  • 開始決定~第1回債権者集会: 約3ヶ月後
  • 財産換価・配当~手続き終結: さらに数ヶ月~1年程度

資産が少なく、配当なしで終了する「異時廃止」の場合は、第1回の債権者集会で手続きが終了することもあり、より短期間で完了します。

手続き期間が長期化するケースとその要因

事案によっては、破産手続きが1年以上にわたって長期化することもあります。その主な要因としては、以下のようなケースが挙げられます。

手続きが長期化する主な要因
  • 換価が困難な資産の存在: 買い手の見つかりにくい不動産や、権利関係が複雑な資産がある場合。
  • 訴訟の継続: 会社が当事者となっている訴訟が係属中の場合。
  • 否認権の行使: 破産管財人が不当な財産処分を取り戻すために訴訟を提起した場合。
  • 経営者の協力不足: 財産調査や資料提出に非協力的で、手続きが停滞する場合。

申立て前の十分な準備と、手続き開始後の破産管財人への迅速かつ誠実な協力が、早期終結の鍵となります。

法人破産の手続きにかかる費用の内訳

裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬など)

法人破産の手続きで最も大きな費用が、裁判所に納める「予納金」です。これは主に、破産管財人の報酬や、官報への公告費用、財産調査の実費などに充てられます。

予納金の額は負債総額や事案の複雑さによって裁判所が決定します。弁護士が代理人となることで適用されることが多い「少額管財」制度の場合、予納金は裁判所によって異なりますが、おおむね20万円程度からとなります。しかし、負債額が大きかったり資産関係が複雑だったりする「通常管財」事件では、数十万円から数百万円以上の予納金が必要になることもあります。この費用は申立て時に一括で納付する必要があるため、事前の資金確保が不可欠です。

弁護士に支払う着手金・報酬金

弁護士に依頼する費用は、一般的に契約時に支払う「着手金」と、手続き終了時に支払う「報酬金」から構成されます。法人破産の着手金は、会社の規模や債権者数にもよりますが、中小企業の場合で50万円から100万円程度が相場です。

報酬金については、事務所によって料金体系が異なり、着手金とは別に設定されている場合もあれば、着手金のみで対応する事務所もあります。多くの法律事務所では、会社の資金繰りが厳しい状況を理解し、費用の分割払いに応じています。早めに相談して見積もりを取り、支払い計画を立てることが重要です。

申立て手数料(印紙代)や官報公告費などの実費

予納金や弁護士費用の他に、手続きを進める上で必要となる細かな実費が発生します。

主な実費の内訳
  • 申立て手数料: 裁判所に納める収入印紙代で、1,000円程度です。
  • 郵券(郵便切手): 債権者への通知などに使う切手代で、債権者の数に応じて数千円から数万円程度を事前に裁判所に納めます。
  • 官報公告費: 破産の事実を公告するための費用で、約1万円から2万円程度ですが、通常は予納金に含まれます。
  • その他: 不動産の登記事項証明書の取得費用や、遠方への交通費などがかかる場合があります。

法人破産が代表者個人に与える影響

代表者が会社の連帯保証人である場合の債務責任

中小企業では、代表者が会社の借入れに対して連帯保証人となっていることがほとんどです。会社が破産して法人格が消滅すると会社の債務はなくなりますが、代表者個人の連帯保証人としての責任は消えません

債権者(特に金融機関)は、会社から回収できなかった債務の全額を、直ちに連帯保証人である代表者個人に請求してきます。連帯保証人には、まず会社に請求するよう求める権利などはないため、個人の預金や不動産といった全資産が返済の対象となります。会社の負債は個人の返済能力をはるかに超えることが多く、これが代表者個人にとって最大のリスクです。

代表者個人の自己破産の必要性の検討

会社の巨額な連帯保証債務を個人で返済することは現実的に不可能なため、多くの場合、法人破産と同時に代表者個人の自己破産を申し立てることになります。これにより、代表者個人も債務の支払い義務を免れ、経済的な再出発を図ることが可能になります。

法人と個人の同時破産のメリット
  • 手続きの効率化: 同じ弁護士や裁判官が担当することで、資料準備や調査が一括して行え、迅速に手続きが進みます。
  • 費用の削減: 法人と個人を別々に依頼するよりも、弁護士費用が割安になる傾向があります。
  • 早期の生活再建: 会社の清算と個人の債務整理を同時に終わらせることで、精神的な負担を軽減し、新たなスタートを切りやすくなります。

代表者個人の財産やその後の生活への影響範囲

自己破産をしても、すべての財産が没収されるわけではありません。法律で保護されている「自由財産」は手元に残すことができます。

手元に残せる財産(自由財産)の例
  • 99万円以下の現金
  • 生活に欠かせない家財道具や衣類
  • 差押えが禁止されている財産(給与の一部など)
  • 裁判所の判断で拡張が認められた一定額以下の預貯金や保険解約返戻金

ただし、自宅不動産や高価な自動車などは原則として処分の対象となります。生活面では、信用情報機関に事故情報が登録されるため5年~7年程度は新たな借入れなどができなくなりますが、選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりすることはありません。資格制限を受ける一部の職業を除き、就職や生活上の制約はほとんどなく、手続き後は収入を自由に使うことができます。

法人破産を相談する弁護士の選び方

法人破産・倒産案件の解決実績が豊富か

法人破産は、労働問題や複雑な資産処理など、高度な専門知識と実務経験が求められる分野です。そのため、弁護士を選ぶ際は、法人破産や民事再生といった倒産案件の解決実績が豊富かどうかを第一に確認すべきです。事務所のウェブサイトで過去の解決事例を調べたり、倒産法専門のチームがあるかを確認したりすることが重要です。自社の業種や規模に近い案件の経験があれば、より的確な対応が期待できます。

手続きの見通しや費用を明確に説明してくれるか

破産という重大な決断に際して、今後の見通しや費用が不透明では不安が増すばかりです。信頼できる弁護士は、初回の相談時から、手続き全体の流れ、完了までの期間の目安、裁判所の予納金や弁護士費用の総額などを具体的かつ明確に説明してくれます。メリットだけでなく、考えられるリスクやデメリットについても包み隠さず説明し、書面で見積もりを提示してくれる弁護士を選びましょう。

経営者の状況に寄り添い、親身に対応してくれるか

事業を失うという経験は、経営者にとって非常につらいものです。法的手続きを事務的に進めるだけでなく、経営者の苦しい立場や将来への不安を理解し、精神的にも支えとなってくれる弁護士であることが望ましいです。質問に対して分かりやすく丁寧に答えてくれるか、連絡がスムーズに取れるかといった、コミュニケーションの質も重要な判断基準です。初回相談の印象を大切にし、「この人となら再起に向けて頑張れる」と思えるパートナーを探すことが、最良の結果につながります。

法人破産に関するよくある質問

弁護士費用や裁判所への予納金が支払えない場合はどうなりますか?

費用がすぐに用意できなくても、破産手続きを諦める必要はありません。いくつかの資金捻出方法があります。

費用の捻出方法
  • 弁護士費用の分割払い: 多くの法律事務所が分割払いに対応しています。弁護士が受任通知を送付して債権者への支払いを止めれば、その浮いた資金を弁護士費用や予納金の積立てに充てることができます。
  • 会社資産の売却: 裁判所の許可を得て、会社に残っている商品在庫や備品、車両などを売却し、その代金を費用に充当することが認められています。

資金が完全に尽きてしまう前に、できるだけ早く弁護士に相談し、資金確保の計画を立てることが重要です。

会社の従業員にはどのタイミングで、どのように説明すべきですか?

従業員への説明は、事業を停止する当日に行うのが一般的です。あまりに早く伝えると、情報が外部に漏れて債権者が押しかけるなど、混乱が生じるリスクがあるためです。説明の際は、破産に至った経緯を誠実に話し、解雇せざるを得ないことを謝罪します。同時に、未払い賃金の支払い見通しや、国の「未払賃金立替払制度」の利用方法、離職票の発行といった雇用保険の手続きについても丁寧に案内することが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

滞納していた税金や社会保険料の支払義務はどうなりますか?

法人が破産し、その法人格が消滅すると、会社が滞納していた税金や社会保険料の支払い義務も原則として消滅します。しかし、代表者が納税保証人になっている場合や、不当な財産隠しがあったと判断された場合などには、代表者個人が「第二次納税義務」を負う可能性があります。

なお、代表者個人が自己破産をした場合でも、個人の税金や社会保険料の滞納分は免責の対象外(非免責債権)となり、支払い義務が残るため注意が必要です。

法人破産後、代表者はすぐに新しい会社を設立できますか?

法律上、過去に破産したことが新しい会社を設立する際の欠格事由(資格を失う理由)にはなりません。したがって、法人破産の手続き後、すぐに代表者として新しい会社を設立することは可能です。ただし、現実的な問題として、個人の信用情報には事故情報が記録されているため、新会社として金融機関から融資を受けたり、法人カードを作成したりすることは、その後5年~7年は極めて困難になります。再起業にあたっては、自己資金で始められるスモールビジネスを計画するなど、融資に頼らない事業モデルを考える必要があります。

まとめ:冷静な判断と早期の弁護士相談が再起への第一歩

法人破産の手続きは、弁護士への相談から始まり、申立て、破産管財人による財産換価、債権者への配当を経て終結へと至る複雑な道のりです。弁護士は、債権者対応や書類作成を代行し、経営者の精神的負担を軽減するだけでなく、偏頗弁済などの法的リスクを回避する上で不可欠な存在です。手続きを円滑に進める鍵は、破産管財人へ誠実に協力すること、そして代表者個人も連帯保証債務から逃れるために自己破産を同時に検討することにあります。会社の資金が完全に底をつく前に、まずは倒産案件に精通した信頼できる弁護士へ相談し、現状を正確に伝えることが、新たな再出発への確実な第一歩となるでしょう。

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