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清算型民事再生とは?手続きの流れ、破産との違い、メリット・デメリットを解説

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企業の経営状況が悪化し、会社全体の再建は困難でも価値ある事業だけは残したい、とお考えではありませんか。そのような場合に有効な選択肢となるのが、中核事業を第三者に引き継ぎつつ、法人格は整理する「清算型民事再生」です。この記事では、清算型民事再生の具体的な手法からメリット・デメリット、手続きの流れ、他の倒産手続きとの違いまでを網羅的に解説します。

目次

清算型民事再生の概要と目的

清算型民事再生とは(不採算事業の整理と中核事業の存続)

清算型民事再生とは、経営難に陥った企業の法人格は最終的に清算するものの、収益性の高い中核事業は第三者に引き継いで存続させる倒産手続きの一種です。一般的な民事再生が「会社の再建」を目指すのに対し、清算型民事再生は「事業の再建」に主眼を置いています。

具体的には、再生手続きの中で不採算部門や過剰な負債を抱えた会社から、価値のある事業部門だけを切り離し、スポンサー企業や新設の受け皿会社へ事業譲渡会社分割によって移転させます。これにより、優良事業は新しい経営体制のもとで継続され、従業員の雇用や取引先との関係も維持されやすくなります。一方、事業を譲渡した元の会社は、得られた対価を債権者への弁済に充てた後、破産特別清算といった手続きを経て消滅します。

民事再生法の目的は債務者の事業又は経済生活の再生を図ることであり、会社自体が消滅しても事業が生き残るこの手法は、法の趣旨に合致するものと解されています。企業全体としては再建が困難でも、一部に社会的な価値を持つ事業が残っている場合に、その価値を失わせることなく次代へ承継させるための有効な手法として広く活用されています。

他の民事再生(自力再建型・スポンサー型)との違いと選択基準

民事再生には複数の類型があり、企業の状況に応じて最適な手法を選択する必要があります。清算型は、自力での再建が困難な場合に、事業の価値を維持しながら整理を進めるための選択肢となります。

類型 再建の主体と資金源 メリット・特徴 主な選択基準
自力再建型 債務者自身<br>(将来の事業収益) 経営の自由度が高い。 安定した収益力があり、債権者の協力が得られる場合。
スポンサー型 外部スポンサー<br>(出資、融資など) 多額の資金調達が可能で、信用力が向上する。 自力での資金繰りは困難だが、事業に魅力があり支援者が現れる場合。
清算型 事業の譲受先<br>(事業譲渡の対価) 不採算部門と負債を切り離し、中核事業だけを存続できる。 会社全体の再建は困難だが、一部に価値のある事業が残っている場合。
民事再生の主な類型と特徴

どの類型を選択するかの基準は、まず事業の収益力スポンサーの有無です。自力で弁済計画を遂行できるほどの利益が見込めれば自力再建型が検討されます。しかし、信用不安が深刻で事業継続が危うい場合や、多額の公租公課(税金・社会保険料)の滞納があり法人格を維持したままでは完済が困難な場合には、早期に事業を切り離して再生を図るスポンサー型や清算型が合理的な選択となります。

清算型民事再生で用いられる具体的な手法

事業譲渡による不採算部門の切り離しと資金確保

清算型民事再生で最も一般的に用いられる手法が事業譲渡です。これは、会社の事業の一部または全部を構成する資産、負債、契約上の地位、人材などを一体として売却する契約を指します。

事業譲渡の最大の利点は、譲受側(買い手)が引き継ぐ資産や負債を個別に選択できる点にあります。これにより、買い手は簿外債務などの潜在的リスクを遮断し、収益性の高い優良な事業だけを安全に承継できます。再生会社は不採算部門を切り離し、事業価値の低下を最小限に抑えながら中核事業を売却することで、まとまった資金を確保できます。この譲渡対価は、債権者への弁済原資となり、再生計画の認可を得るための重要な要素となります。

ただし、事業譲渡は個別の権利義務を移転させる「特定承継」にあたるため、取引先との契約を再度結び直したり、従業員から転籍の個別同意を得たりする必要があり、手続きに時間と手間がかかる点には注意が必要です。

会社分割を活用した優良事業の承継

会社分割も、優良事業を承継させるために活用される組織再編の手法です。これは、特定の事業に関する権利義務の全部または一部を、他の会社(既存または新設)に包括的に承継させるものです。

事業譲渡との最大の違いは、この「包括承継」という性質にあります。個別の債権者や取引先の承諾を得ることなく、契約関係を一括して移転できるため、事業譲渡に比べて迅速かつスムーズに手続きを進めることが可能です。事業運営に必要な許認可や契約関係が途切れるリスクを低減できるため、事業価値を損なわずに承継させたい場合に特に有効です。

また、不動産を移転する際の登録免許税や不動産取得税が軽減されるといった税務上のメリットもあります。ただし、包括承継であるがゆえに、意図しない負債や契約上の義務まで引き継いでしまうリスクも伴います。そのため、会社分割を行う前には、弁護士や会計士による詳細な資産調査(デューデリジェンス)が不可欠です。

事業譲渡における譲渡先の選定と価格算定の留意点

清算型民事再生における事業譲渡では、譲渡先の選定と価格算定において透明性公平性を確保することが極めて重要です。これは、譲渡対価が債権者への配当に直結するため、債権者の利益を最大化する義務を負っているからです。

実務上、譲渡先は広く公募する入札方式や、M&Aの専門家を通じて探すのが一般的です。特定の関係者へ不当に安価で譲渡することは、後に債権者から詐害行為として取り消されたり、経営者が損害賠償責任を問われたりするリスクがあるため、厳に慎まなければなりません。

価格算定においては、公認会計士などの専門家による客観的な企業価値評価を行います。その際、譲渡価格が「仮に会社を破産させた場合に得られる配当額(清算価値)」を上回っていることが、債権者の同意を得るための絶対条件となります。これを清算価値保障原則と呼び、再生計画を成立させる上で最も重要な原則の一つです。

清算型民事再生のメリット・デメリット

主なメリット:経営陣の維持と中核事業の継続可能性

清算型民事再生には、破産手続きにはない多くのメリットがあります。

清算型民事再生の主なメリット
  • 経営陣の続投が可能: 破産と異なり、原則として経営陣が退任せず、経営を熟知した役員が中心となって再建を進められます(DIP型)。
  • 中核事業の存続: 価値のある事業を切り離して存続させることで、長年培った技術やブランド、取引関係を維持できます。
  • 雇用の確保: 事業が継続されることで、従業員の雇用が守られ、地域経済への悪影響を最小限に抑えられます。
  • 強制執行の停止: 裁判所への申立てにより、債権者による給与や売掛金の差押えなどを中止させ、事業継続に必要な運転資金を確保できます。

主なデメリット:事業規模の縮小と許認可の再取得問題

一方で、清算型民事再生にはデメリットや注意すべき点も存在します。

清算型民事再生の主なデメリット
  • 事業規模の縮小: 不採算部門を切り離すため、会社全体の規模は縮小し、それに伴う人員削減が必要になる場合があります。
  • 許認可の再取得: 事業譲渡の場合、建設業許可や飲食店営業許可などの許認可は原則として自動で承継されず、譲受会社が再取得する必要があります。
  • 信用の低下: 「倒産手続き」の一種であるため、ブランドイメージが低下し、取引先から支払条件の厳格化などを求められる可能性があります。
  • 計画頓挫のリスク: 信用低下などにより計画通りの収益を上げられず、最終的に破産へ移行するリスクも考慮する必要があります。

許認可の承継が難しい場合の対応策と注意点

事業に必要な許認可の再取得に時間がかかり、事業継続に支障が出る事態は避けなければなりません。そのためには、事前の周到な準備が不可欠です。

具体的な対応策としては、以下のようなものが挙げられます。

許認可に関する対応策
  • 行政庁との事前協議: スキームを決定する前に、許認可を管轄する行政庁と承継の可否や手続き、所要期間について事前に相談・確認を行う。
  • 特例制度の活用: 許認可の再取得を円滑にするための支援制度の利用を検討する。
  • 空白期間を作らない工夫: 許認可が下りるタイミングに合わせて事業譲渡の効力発生日を設定するなどのスケジュール調整を行う。
  • 契約上のリスクヘッジ: 事業譲渡契約書に、許認可の取得を効力発生の前提条件として明記しておく。
  • 必須人材の確保: 許認可の維持に必要な技術者や管理者が確実に新会社へ移籍するよう、待遇面で配慮し事前に合意を形成する。

清算型民事再生の手続きの具体的な流れ

申立て準備から保全処分・監督委員選任まで

清算型民事再生は、以下の手順で開始されます。

手続き開始までの流れ
  1. 専門家への相談と準備: 弁護士に相談し、資産・負債状況を調査した上で、再生手続きの申立て準備を進めます。
  2. 裁判所への申立て: 管轄の地方裁判所へ、民事再生手続開始の申立てを行います。
  3. 保全処分: 申立てと同時に、裁判所は債権者による財産の差押えや、一部の債権者への弁済を禁止する保全処分を発令します。
  4. 監督委員の選任: 裁判所は、手続きが公正に行われるよう監督する監督委員(通常は弁護士)を選任します。
  5. 債権者説明会の開催: 申立て後、速やかに債権者説明会を開き、経営状況や今後の再建方針について説明し、協力を求めます。

事業譲渡・会社分割の実行と再生計画案の作成

再生手続開始決定後は、事業の再建に向けた具体的なアクションが始まります。

再生計画案作成までの流れ
  1. 再生手続開始決定: 申立て内容に問題がなければ、裁判所が再生手続の開始を決定します。
  2. 事業譲渡・会社分割の実行: スポンサーとの間で事業譲渡契約などを締結します。本来、事業譲渡には株主総会の特別決議が必要ですが、再生手続き中は裁判所の許可を得ることでこれに代えることができ、迅速な意思決定が可能です。
  3. 再生計画案の作成・提出: 事業譲渡で得た対価などを元に、債権者への弁済計画を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。この計画案は、破産した場合の配当率を上回る弁済率(清算価値保障原則)を満たす必要があります。

再生計画案の決議、認可、そして手続きの終結

提出された再生計画案が法的な効力を持つまでには、債権者の同意と裁判所の判断が必要です。

手続き終結までの流れ
  1. 債権者集会での決議: 債権者集会が開催され、再生計画案が投票にかけられます。可決には、議決権者総数の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の賛成が必要です。
  2. 裁判所による認可: 計画案が可決されると、裁判所が内容を審査し、法的な問題がなければ認可決定を下します。
  3. 再生計画の遂行: 認可決定が確定すると、会社は計画に沿って債権者への弁済を開始します。清算型では、譲渡対価による一括弁済が一般的です。
  4. 手続きの終結と法人の清算: 弁済が完了すると、裁判所が再生手続終結の決定を下します。その後、事業を失った元の会社は、破産特別清算の手続きを経て法人格が消滅し、全ての手続きが完了します。

他の清算型倒産手続きとの比較

破産手続きとの違い(事業存続の可否と財産処分範囲)

清算型民事再生と破産は、どちらも最終的に会社が消滅する「清算型」の手続きですが、その目的とプロセスは大きく異なります。

項目 清算型民事再生 破産手続き
目的 事業の存続と再生 会社の清算と債権者への配当
事業活動 中核事業は譲渡先で継続される 原則として全面的に停止される
財産管理権 原則として現経営陣が維持(DIP型) 裁判所が選任する破産管財人に移る
イメージ 事業の再生という前向きな側面がある 「倒産」というネガティブなイメージが強い
清算型民事再生と破産手続きの比較

特別清算との違い(対象法人と債権者の同意要件)

特別清算も株式会社を対象とした清算型の手続きですが、民事再生とは対象や要件が異なります。

項目 清算型民事再生 特別清算
対象法人 株式会社を含む全ての法人、個人 株式会社に限定
同意要件 議決権総額の2分の1以上の賛成 議決権総額3分の2以上の賛成(より厳しい)
手続き 厳格な法定手続きが定められている 比較的簡易で、迅速に進む傾向がある
否認権 再生債務者(会社)が有する 原則として制度がない
清算型民事再生と特別清算の比較

特別清算は、債権者の多くが協力的で、より簡易な手続きで清算を進めたい場合に選択されることがあります。

清算型民事再生に関するよくある質問

事業譲渡が行われた場合、従業員の雇用はどうなりますか?

事業譲渡では、従業員の雇用契約は自動的には引き継がれません。雇用を継続するためには、譲渡会社(元の会社)と譲受会社(新しい会社)の間で合意した上で、従業員一人ひとりが譲受会社と新たに雇用契約を結び直す「転籍」の手続きが必要です。その際、従業員には転籍を拒否する権利があります。

実務上は、事業の価値を維持するために主要な人材を確保することが重要であるため、給与や勤続年数などの労働条件を維持・向上させる形で転籍の同意を求めるのが一般的です。

民事再生手続を申し立てると、経営者は必ず退任しなければなりませんか?

いいえ、民事再生手続きでは原則として経営陣が退任する必要はありません。従来の経営陣が経営権を維持したまま再建を進める「DIP(Debtor in Possession)型」が基本とされています。経営を最もよく知る人物が手続きを主導することで、事業価値の維持やスムーズな再建が期待できるためです。

ただし、経営破綻の主な原因が経営者の不正行為や重大な経営判断の誤りにある場合や、大口債権者が経営陣の交代を支援の条件とする場合には、経営責任を明確にするために退任せざるを得ないケースもあります。

清算型民事再生が失敗した場合、会社はどうなりますか?

再生計画案が債権者集会で否決されたり、認可された計画が実行できなくなったりして民事再生手続きが失敗に終わった場合、裁判所は職権で破産手続きへ移行させます。これを「牽連破産(けんれんはさん)」と呼びます。

破産手続きに移行すると、裁判所が選任した破産管財人が会社の残存財産をすべて換価・処分し、債権者に配当して法人は完全に消滅します。ただし、民事再生の段階で既に事業譲渡が完了していれば、その事業自体は譲渡先で継続されます。また、経営者が会社の連帯保証人になっている場合、会社が破産すると個人として債務の返済を求められるため、経営者自身の自己破産なども検討が必要になります。

再生計画案について債権者の同意を得るためのポイントは何ですか?

債権者の同意を得て再生計画案を可決させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

再生計画案の同意を得るためのポイント
  • 清算価値保障原則の遵守: 計画に沿った弁済額が、会社を今すぐ破産させた場合の配当額(清算価値)を上回ることを、客観的なデータで明確に示す。
  • 手続きの透明性と誠実な説明: 経営破綻に至った原因を正直に説明し、弁済計画の実現可能性を具体的に示すことで、債権者の信頼を得る。
  • 公平性の確保: 特定の債権者だけを優遇することなく、法の下の平等に従って公平な弁済計画を作成する。
  • 主要債権者との事前交渉: 金融機関などの大口債権者とは事前に個別に交渉し、計画案に対する理解と内諾を得ておくことが実務上非常に重要です。

まとめ:事業の価値を未来へ繋ぐ、清算型民事再生の活用

本記事で解説したように、清算型民事再生は、会社全体の再建が困難な場合でも、価値ある事業を存続させるための有効な法的整理手法です。事業譲渡や会社分割といった手法を用いて不採算部門と負債を切り離し、中核事業を健全な形で次代へ承継させることが可能になります。最終的に法人は消滅しますが、事業活動が完全に停止する破産とは異なり、事業と雇用を守るという再生の側面を持つ点が大きな特徴です。

自社にこの手法が適用できるかを判断するには、どの事業に存続価値があるのかを客観的に評価し、債権者の理解を得られる再生計画を立てる必要があります。手続きは複雑で専門的な知見を要するため、事業再生に詳しい弁護士などの専門家へ早期に相談し、最適な道筋を描くことが成功の鍵となります。

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