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法人の民事再生にかかる費用|予納金・弁護士費用の相場と支払えない場合の対処法

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経営状況が悪化し、事業再建のために民事再生を検討されている経営者やご担当者にとって、手続きにかかる費用は最大の懸念事項ではないでしょうか。資金繰りが厳しい中で、高額な費用を捻出できるのか、現実的な選択肢なのかを見極める必要があります。この記事では、法人が民事再生を行う際に必要となる費用の総額と内訳、負債額に応じた具体的な相場、そして費用が用意できない場合の対処法までを詳しく解説します。

目次

法人向け民事再生にかかる費用の総額と相場

費用の総額は負債額で変動|数百万円からが目安

法人の民事再生は、事業を継続しながら再建を目指す「再建型」の手続きです。破産とは異なり、専門家による長期的な関与が不可欠な場合が多く、手続きにかかる費用は高額になる傾向があります。費用の総額は会社の規模や負債の状況によって大きく変動しますが、中小企業でも最低数百万円程度、負債額が大きければ数千万円に達することも珍しくありません。

主な費用の内訳は、裁判所に納める「予納金」、申立てを代理する「弁護士費用」、そして手続き中の事業を支える「運転資金」です。特に予納金と弁護士費用は負債総額に応じて高くなる傾向があります。資金が完全に枯渇する前に手続きを開始することが、再生を成功させるための重要な鍵となります。費用を支払う資金が残っていなければ、民事再生という選択肢自体を失う可能性があるため、早期の決断が求められます。

負債総額から見る費用相場の一覧

民事再生にかかる費用の大部分を占める予納金と弁護士費用は、負債総額に比例して増加します。以下は、東京地方裁判所の基準などを参考にした費用相場の目安です。

負債総額 裁判所への予納金 弁護士費用(着手金+報酬金)
5,000万円未満 200万円 300万円~
5,000万円~1億円未満 300万円 400万円~
1億円~5億円未満 400万円 500万円~
5億円~10億円未満 500万円 600万円~
10億円~50億円未満 600万円 800万円~
負債総額別の費用相場(目安)

弁護士費用は、事案の複雑さや債権者数に応じて変動します。一般的には、予納金額と同程度から2倍程度が着手金の目安となり、再生計画の認可決定時に別途報酬金が発生する場合があります。したがって、負債総額が数億円規模の会社では、予納金と弁護士費用を合わせて初期費用だけで700万円から1,000万円程度の資金を確保する必要があると考えられます。

申立て費用と並行して確保すべき運転資金の考え方

民事再生の手続きを進める上で、裁判所や弁護士への費用とは別に、申立て後の数か月分を支える運転資金の確保が極めて重要です。手続きを開始すると、官報公告などによって会社の経営状況が公になり、取引上の信用が著しく低下します。

この信用の低下により、多くの取引先から現金での即時決済を求められるようになります。買掛による仕入れが困難になる一方、金融機関からの新規融資は事実上困難となるため、当面の仕入れ資金、人件費、家賃といった固定費は、原則として手元の資金で賄う必要があります。債務の弁済は一時的に停止されますが、売上の減少なども考慮し、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。

費用の内訳①:裁判所に納める予納金と官報公告費

予納金の金額と算定基準(負債総額に応じた基準表)

予納金は、民事再生手続きを適正に進めるため、申立て時に裁判所へ一括で納付する費用です。この主な使途は、裁判所が選任する「監督委員」の報酬等です。監督委員は、会社の財産管理を監督し、再生計画案の妥当性を審査する重要な役割を担います。予納金が納付されない限り、原則として手続きは開始されません。

予納金の額は負債総額に応じて定められています。以下は、東京地方裁判所の運用を基準とした目安です。

負債総額 予納金基準額
5,000万円未満 200万円
5,000万円 ~ 1億円未満 300万円
1億円 ~ 5億円未満 400万円
5億円 ~ 10億円未満 500万円
10億円 ~ 50億円未満 600万円
50億円 ~ 100億円未満 700万円
100億円 ~ 250億円未満 900万円
250億円 ~ 500億円未満 1,000万円
500億円 ~ 1,000億円未満 1,200万円
1,000億円以上 1,300万円以上
負債総額に応じた予納金基準額(東京地裁の例)

この基準は裁判所によって若干異なりますが、おおむね負債額に比例して高額になります。申立てを検討する企業は、自社の負債額を正確に把握し、必要な予納金額を試算しておくことが求められます。

手続きの公表に必要な官報公告費の実費

民事再生手続きでは、全ての債権者へ公平に情報を開示するため、政府が発行する「官報」への公告が法律で義務付けられています。手続きの開始決定や再生計画の認可決定といった重要な節目で、会社名や手続き内容が掲載されます。

この官報掲載にかかる実費も会社が負担する必要があり、金額は掲載内容の分量によって変動しますが、一連の手続きを通じておおよそ1万4,000円から2万2,000円程度です。この費用は、裁判所に納める予納金に含めて請求されることもあれば、郵便切手代などと共に別途納付を指示されることもあります。

費用の内訳②:弁護士費用(着手金・報酬金)

着手金の相場と支払いタイミング

着手金は、弁護士に民事再生の申立てを正式に依頼し、業務に着手してもらう段階で支払う費用です。この費用は、手続きの成否にかかわらず原則として返還されません。法人の再生は、債権者数が多く、複雑な法律問題や交渉を伴うため、着手金は高額になる傾向があります。

一般的な相場は、裁判所に納める予納金額と同程度から2倍程度です。例えば、負債総額1億円以下の企業であれば300万円から500万円程度が目安となります。支払いのタイミングは、弁護士と契約を締結した後、裁判所への申立て前に支払うのが通常です。弁護士は着手金受領後、直ちに資産調査や債権者への通知準備などを開始するため、この初期費用は再生を成功させるための重要な条件の一つとなります。

報酬金の相場と算定方法

報酬金は、民事再生手続きが成功し、裁判所から再生計画の認可決定を受けた時点で発生する成功報酬です。再生計画が認可されると、債務の大幅な免除や返済猶予が法的に確定するため、その成功への対価として支払います。

算定方法は委任契約によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方式が採用されます。

報酬金の主な算定方式
  • 着手金と同額に設定する方式
  • 免除された債務額(経済的利益)の数パーセント(例:5~10%)とする方式

負債総額が大きい場合は報酬額が過大にならないよう上限を設けたり、執務量に応じて調整されたりすることがあります。支払いは認可決定後となりますが、会社の資金繰りを考慮し、分割払いに応じてもらえる場合もあります。契約時に算定基準を明確に確認しておくことが重要です。

その他、法律相談料や日当などの実費

着手金や報酬金のほかに、以下のような実費や手数料が発生することがあります。

主な実費・手数料
  • 法律相談料: 法人向けの場合、30分あたり1万1,000円程度が相場ですが、初回無料の事務所もあります。
  • 日当: 弁護士が裁判所への出頭や債権者説明会への出席などで事務所を離れる際に発生する費用で、半日で3万~5万円、1日で5万~10万円程度が目安です。
  • 印紙代: 裁判所への申立てに必要な収入印紙代で、債権者数が500人以下の場合は1万円です。
  • 予納郵券: 債権者への書類送付などに使用する郵便切手代で、数千円から数万円程度かかります。

これらの実費は、債権者数が多いと高額になるため、あらかじめ弁護士に預けておくことが一般的です。

弁護士費用の見積もりを比較検討する際のポイント

複数の弁護士事務所から見積もりを取る際は、金額の多寡だけでなく、その内訳を精査することが重要です。

見積もり比較のチェックポイント
  • 業務範囲の確認: 申立てだけでなく、再生計画案の策定支援や債権者説明会の運営などが含まれているかを確認する。
  • 追加費用の有無: 手続き中の法律相談が顧問料として別途発生しないか、日当の基準は明確かなどを確認する。
  • 支払い方法の柔軟性: 総額での負担を把握した上で、分割払いなどに対応可能かを確認する。
  • 事務所の実績: 過去の類似案件の経験が豊富で、詳細な見積書と丁寧な説明をしてくれる事務所を選ぶ。

費用の内訳③:監督委員・調査委員の報酬

監督委員の報酬額の目安と役割

監督委員は、民事再生手続きが公正に進むよう監督するため、裁判所によって選任される専門家(主に弁護士)です。法人の再生では原則として全ての案件で選任されます。会社の重要な財産処分や借入れに同意を与える権限を持ち、不適切な財産流出を防ぎます。また、再生計画案が実現可能か、債権者にとって不利益でないかを調査し、裁判所に意見を提出します。

監督委員の報酬は、会社が裁判所に納付した予納金から支払われます。その額は負債総額や業務の複雑さに応じて裁判所が決定しますが、予納金の大部分(数百万円~数千万円)が充てられることになります。監督委員の存在は経営の自由度を一部制限しますが、その同意を得ることで、債権者から経営責任を追及されるリスクを低減できるという側面もあります。

必要に応じて選任される調査委員の報酬

監督委員とは別に、特定の事項を専門的に調査するために「調査委員」が選任されることがあります。例えば、会社の経営破綻の原因に経営陣の不正が疑われる場合や、複雑な資産評価が必要な場合に、客観的な調査を行うために選任されます。

調査委員が選任された場合、その報酬も会社が負担する必要があり、予納金が増額される場合があります。報酬額は調査内容によりますが、会計士や弁護士などの専門家が従事するため、数十万円から数百万円の追加費用が発生する可能性があります。

民事再生の費用が用意できない場合の対処法

弁護士費用は分割払いに対応している事務所を探す

多額の弁護士費用を一括で用意できない場合でも、分割払いに応じてくれる弁護士事務所は少なくありません。一般的な方法として、弁護士が債権者へ受任通知を送付し、借入金などの返済を一時的にストップさせます。これまで返済に充てていた資金を弁護士費用の積立てに回し、申立てに必要な額が貯まった段階で手続きを開始します。

費用の支払いが困難であることを正直に相談すれば、会社の存続を第一に考えた柔軟な支払い計画を提案してもらえる可能性があります。再生を諦める前に、複数の事務所に相談してみることが重要です。

予納金の分納を裁判所に申し立てる

予納金は原則として一括納付ですが、裁判所によっては分納が認められる場合があります。例えば、東京地方裁判所では、申立て時に約6割を納付し、残りを再生手続開始決定後に支払うといった運用がなされています。ただし、これは裁判所の裁量によるため、全てのケースで認められるわけではありません。事前に、管轄裁判所の実務に詳しい弁護士に確認することが不可欠です。分納が認められた場合でも、期限までに全額を納付しなければ手続きが進まないため、計画的な資金準備が求められます。

スポンサーからの資金援助を受けて費用を捻出する

自社だけでは費用を捻出できない場合、事業の再建を支援してくれる「スポンサー」を探し、資金援助を受ける方法があります。スポンサーは、会社の事業価値や技術を評価し、再生費用の肩代わりや運転資金の融資を行います。

早い段階でスポンサー候補を見つけることで、再建の確実性が高まります。また、民事再生法の共益債権制度を活用し、裁判所の許可を得てスポンサーからの資金援助を共益債権とすることで、他の債権よりも優先的に弁済される可能性があり、スポンサーは資金を提供しやすくなります。この方法は、費用問題の解決だけでなく、信用補完や経営体制の強化にも繋がります。

申立て前の資産売却による費用捻出の注意点

再生費用を確保するために、事業に直接関係のない不動産や在庫、車両などを売却することも有効な手段です。ただし、申立て直前の資産売却には注意が必要です。不当に安い価格で売却したり、特定の関係者に有利な条件で譲渡したりすると、後に再生債務者(または管財人)によってその行為を無効にする「否認権」を行使される恐れがあります。最悪の場合、再生手続き自体が認められなくなったり、刑事罰の対象になったりする可能性もあります。資産を売却する際は、必ず弁護士の指導のもと、適正な価格で取引し、その証拠を明確に残しておく必要があります。

費用対効果の判断材料となる民事再生の基礎知識

事業再建を目指す民事再生と清算を前提とする破産との違い

民事再生と破産は、目的と手続きが根本的に異なります。どちらの手続きを選択すべきか判断するために、その違いを理解しておくことが重要です。

項目 民事再生(再建型) 破産(清算型)
目的 事業を継続し、会社を存続させる 全ての資産を換金・配当し、会社を消滅させる
経営陣 原則として経営を継続できる 総退陣し、経営権を失う
事業 継続できる 停止・廃止される
費用 破産より高額になる傾向がある 民事再生よりは低額な場合が多い
民事再生と破産の主な違い

事業に収益性や将来性があり、存続させる価値がある場合は、費用が高くても民事再生を選択するメリットがあります。

費用をかけてでも民事再生を選択するメリット

民事再生には多額の費用がかかりますが、それを上回るメリットが期待できる場合があります。

民事再生の主なメリット
  • 事業の継続: 会社のブランドや看板を維持し、事業活動を続けられる。
  • 雇用の維持: 従業員の雇用を守り、熟練した人材の流出を防げる。
  • 取引関係の維持: 長年築き上げた取引先との関係を継続できる可能性がある。
  • 許認可の維持: 事業に必要な営業許可などを失わずに再建を進められる。
  • 財務体質の改善: 再生計画によって債務が大幅に圧縮され、健全な経営を目指せる。

手続きに伴うデメリットと事業上のリスク

民事再生にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットやリスクも伴います。

民事再生の主なデメリット・リスク
  • 信用力の低下: 「倒産した会社」というイメージが広がり、新規取引や人材採用が困難になる。
  • 経営の自由度の制限: 監督委員の監督下に置かれ、重要な経営判断に同意が必要になる。
  • 担保権の実行リスク: 担保となっている資産は、担保権者によって別途実行される可能性があるため、注意が必要です。
  • 債務免除益への課税: 免除された債務が会計上「利益」とみなされ、法人税が課される場合がある。

これらのリスクを十分に理解し、対策を講じた上で手続きに臨む必要があります。

法人向け民事再生と個人再生の費用比較

手続きの対象と目的の根本的な違い

法人の民事再生と個人の民事再生(個人再生)は、同じ「再生」という言葉が使われていますが、対象と目的が大きく異なります。

法人の民事再生は、会社という事業組織を存続させることを目的とします。一方、個人再生は、住宅ローンなどを抱えた個人の生活基盤を維持しながら経済的に立ち直ることを目的としています。この目的の違いが、手続きの複雑さや費用に反映されます。

費用の規模感と内訳の比較

法人と個人の再生手続きでは、費用に桁違いの差があります。

項目 法人向け民事再生 個人再生
費用の総額 数百万円~数千万円 40万円~90万円程度
裁判所への予納金 最低200万円~ 数万円~25万円程度
弁護士費用 数百万円~ 30万円~60万円程度
法人再生と個人再生の費用比較

法人の場合は、債権者数が多く、負債額も大きいため、利害関係の調整に多大な労力がかかります。そのため、監督委員の報酬となる予納金や弁護士費用が、個人再生とは比較にならないほど高額になるのです。

民事再生の費用に関するよくある質問

Q. 民事再生と自己破産では、どちらの費用が高額になりますか?

一般的に、民事再生の方が自己破産よりも費用は高額になります。民事再生は事業を継続しながら再生計画を遂行するため、手続きが長期化・複雑化しやすく、監督委員の報酬や弁護士の稼働時間が増えるためです。一方、自己破産は会社の資産を清算して終了するため、比較的短期間で手続きが終わる傾向があります。

Q. 民事再生にかかる費用は、会社の経費として計上できますか?

はい、原則として経費として計上可能です。弁護士に支払う報酬は「支払手数料」、裁判所に納める予納金は、その内訳(監督委員報酬、申立手数料、官報公告費など)に応じて「支払手数料」や「租税公課」などの勘定科目で損金として会計処理できます。これにより、再建過程における税務上の負担を適正に管理することが可能です。

Q. 申立て後、従業員の給与は支払われますか?

はい、支払われます。従業員の給与(申立て前の未払い分を含む)や退職金は、他の一般債権よりも優先して支払われるべき「財団債権」または「優先的再生債権」として保護されています。申立て後の労働に対する給与も、会社の事業経費として通常通り支払うことができます。

Q. 途中で民事再生を断念した場合、支払った弁護士費用は戻ってきますか?

弁護士に支払った着手金は、原則として返還されません。着手金は、申立て準備などの業務を開始するための対価であり、手続きの成否にかかわらず発生する費用だからです。ただし、郵便切手代などの実費として預けていたお金が残っている場合は、清算の上で返還されます。

まとめ:民事再生の費用を正確に把握し、早期の専門家相談へ

本記事では、法人が民事再生を行う際に必要となる費用について解説しました。費用の総額は、裁判所への予納金と弁護士費用が中心となり、負債総額に応じて数百万円から数千万円に達することもあります。この初期費用と並行して、申立て後の事業を支える運転資金の確保も不可欠です。高額な費用が再生の障壁となり得ますが、弁護士費用の分割払いやスポンサーからの資金援助など、費用を捻出するための選択肢も存在します。民事再生は、事業と雇用を守るための重要な手続きであり、その費用は未来への投資と捉えることができます。資金が完全に尽きてしまう前に、まずは自社の状況でどの程度の費用が必要になるのか、再生に詳しい弁護士へ早期に相談し、具体的な見通しを立てることが再建への第一歩となります。

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