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民事再生における共益債権とは?範囲や再生債権との違い、実務対応を解説

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自社あるいは取引先が民事再生を申し立てた状況では、事業を継続しながら再建を進めるために、どの債権が優先的に支払われるのかを正確に理解することが不可欠です。特に、手続き開始後の事業活動から生じる「共益債権」は、再生債権とは全く異なる特別な扱いを受け、その管理は再生の成否を左右します。この記事では、民事再生手続きにおける共益債権の定義や具体的な範囲、再生債権との違い、そして債務者・債権者それぞれの立場で取るべき実務対応について詳しく解説します。

民事再生における共益債権とは?基本的な定義と役割

共益債権の定義と民事再生手続きでの位置づけ

共益債権とは、民事再生手続きにおいて、再生債権者全体の共通の利益のために支出される費用などに関する請求権を指します。事業再生には、手続き開始後も原材料の仕入れや光熱費の支払いといった新たな取引が不可欠です。これらの支払いを保証しなければ取引先が離れ、再建は頓挫してしまいます。

そのため民事再生法では、事業継続に必要な特定の債権を「共益債権」として特別に保護しています。共益債権は、再生計画による減額や支払猶予の対象にはならず、再生債務者の財産から随時、全額が弁済されます。この仕組みにより、共益債権には再生債権よりも高い優先順位が与えられ、手続きを円滑に進める潤滑油の役割を果たします。

共益債権と再生債権の決定的な違い(弁済の優先順位)

共益債権と再生債権の最も重要な違いは、弁済の優先順位と手続き上の扱いにあります。再生債権は再生計画の枠内でしか弁済を受けられず、大幅な権利変更(元本のカット、長期分割払いなど)を余儀なくされます。一方、共益債権は再生計画に拘束されず、優先的に全額の支払いを受けられます。

項目 共益債権 再生債権
発生時期の基準 原則として再生手続開始後の原因に基づく 原則として再生手続開始前の原因に基づく
弁済方法 再生計画によらず、随時・全額を弁済 再生計画の定めに従って弁済(減額・分割払いあり)
優先順位 再生債権に優先して弁済される 共益債権や一般優先債権より劣後する
手続きへの参加 債権届出は不要 債権届出が必要
強制執行の可否 原則として可能(制限される場合もある) 原則として禁止される
共益債権と再生債権の比較

破産手続きにおける「財団債権」との関係性

民事再生の共益債権は、破産手続きにおける「財団債権」と非常に似た概念です。財団債権も、破産手続きを円滑に進めるための費用や特定の公租公課など、他の破産債権に先立って随時弁済される債権を指します。

万が一、民事再生が失敗して破産手続きへ移行した場合、それまで共益債権として扱われていた債権は、原則として破産手続きにおける財団債権として引き継がれます。これにより、再生手続き中の会社と取引する相手方のリスクが軽減され、再建への協力が得やすくなっています。

共益債権に該当する債権の具体的な範囲と種類

民事再生法第119条に基づく共益債権の具体例

共益債権の範囲は、民事再生法第119条に具体的に定められています。これらは、いずれも手続きの遂行や事業再生に不可欠な費用です。

民事再生法第119条に定められる主な共益債権
  • 再生債権者の共同の利益のための裁判上の費用(申立費用など)
  • 手続き開始後の再生債務者の業務や財産管理に関する費用(原材料費、仕入代金など)
  • 再生計画の遂行に関する費用
  • 監督委員や管財人などへの費用・報酬
  • 手続き開始後に裁判所の許可を得て行った資金の借入れ(DIPファイナンス)
  • 事務管理や不当利得により手続き開始後に生じた請求権
  • その他、手続き開始後に支出すべきやむを得ない費用

事業継続に必要な費用(水道光熱費・通信費・賃料など)

事業を継続する上で必須となるインフラ関連の費用も、重要な共益債権です。電気・ガス・水道といった継続的供給契約については、供給者が手続き開始前の滞納を理由に供給を拒否することはできません。その代わり、手続き開始後の利用料金は共益債権として保護され、随時支払われます。

事務所や店舗の賃料も、手続き開始後の期間に対応する分は共益債権となります。ただし、開始前の滞納賃料は再生債権となるため、直ちに契約解除されるわけではないものの、契約維持のためには別途交渉や再生計画による対応が必要になる場合がある点に注意が必要です。

従業員の給与や退職金、手続開始後の借入金

従業員の協力なくして事業再生はあり得ません。そのため、従業員の労働債権は手厚く保護されます。手続き開始後に発生した給与や諸手当は共益債権となり、支払日に全額支払われます。退職金についても、手続き開始後に退職した場合の退職金債権は、原則として共益債権として扱われるのが一般的です。

また、事業再生の運転資金を確保するために手続き開始後に行う借入れ(DIPファイナンス)も、共益債権として極めて高い優先順位が与えられます。これにより、信用力が低下した会社でも金融機関などから融資を受けやすくなりますが、通常は裁判所の許可が必要です。

判断に迷いやすい債権の具体例と実務上の切り分け方

ある債権が共益債権か再生債権かを判断する基本的な基準は、「債権発生の原因となった事実が、手続き開始決定の前後どちらで生じたか」です。例えば、契約が開始前でも、物品の納品が開始後であれば、その代金は共益債権となる場合があります。

税金や社会保険料については、手続き開始後に納期限が到来するものなどは共益債権ですが、開始前に納期限が到来しているものは一般優先債権として区別されます。実務では、判断に迷う場合は監督委員に確認し、必要に応じて監督委員に相談するなど、慎重な対応が求められます。

【立場別】共益債権に関する実務上の対応

【債務者(再生会社)向け】共益債権の管理と弁済計画のポイント

再生会社にとって、共益債権の管理は再生の成否を左右します。不払いが発生すると取引停止や強制執行を招き、事業継続が困難になるため、以下の点に注意して厳格に管理する必要があります。

再生会社における共益債権の管理ポイント
  • 日々の資金繰りにおいて、共益債権の支払いを最優先で確保する。
  • 経理上、再生債権と共益債権を明確に区別して管理する。
  • どの支払いが共益債権に該当するかを正確に把握し、不明な点は監督委員に確認する。
  • 監督命令が出ている場合、一定額以上の支払いや新規契約については、監督委員の同意を得るルールを遵守する。
  • 再生計画の策定にあたり、将来発生する共益債権の支払いも考慮した弁済計画を立てる。

【債権者向け】自社の債権が共益債権に該当するかの確認方法

取引先が民事再生を申し立てた場合、自社の債権が共益債権に該当するかを速やかに確認することが重要です。以下の手順で確認を進めましょう。

共益債権の確認手順
  1. 債権発生の原因となった取引が、再生手続の開始決定後に行われたかを確認する。
  2. 再生会社から送付される通知書で、今後の取引が共益債権として扱われるかを確認する。
  3. 開催される債権者説明会に出席し、直接質問する。
  4. 不明な点があれば、再生会社の代理人弁護士や監督委員に問い合わせる。

【債権者向け】共益債権を確実に回収するための手続き

共益債権は優先的に弁済される権利ですが、確実に回収するためには債権者側も適切な行動をとる必要があります。

共益債権の回収手順
  1. 通常の取引と同様に、支払期日が来たら請求書を送付し、支払いを求める。
  2. 支払いが遅れた場合は、速やかに再生会社に督促する。
  3. 状況が改善しない場合は、監督委員に連絡し、支払いを指導するよう働きかける。
  4. 法的手段として訴訟や強制執行も可能だが、事業継続に不可欠な財産への執行は中止される可能性があるため注意する。

共益債権の支払いが再生計画に与える影響と資金管理の注意点

共益債権は再生計画の対象外ですが、その支払額は再生計画に大きな影響を与えます。共益債権の額が想定以上に膨らむと、再生債権の弁済に充てる資金が不足し、再生計画案が債権者の同意を得られなくなったり、裁判所に認可されなくなったりする恐れがあります。

そのため再生会社は、共益債権となる経費を必要最小限に抑え、厳格な資金管理を行う必要があります。毎月の資金繰り状況を監督委員に正確に報告し、手続きの透明性と健全性を保つことが不可欠です。

共益債権に関するよくある質問

共益債権の弁済が再生会社から受けられない場合の対処法は?

まずは再生会社へ直接督促します。それでも支払われない場合は、監督委員に連絡し、支払いを指導してもらうよう要請してください。これが最も効果的な手段です。法的には訴訟や強制執行も可能ですが、手続きが複雑になる可能性があります。最終的に再生会社に支払能力がなく、民事再生が廃止されて破産へ移行した場合は、未払いの共益債権は破産手続きにおける財団債権として扱われ、引き続き優先的な弁済を受けることになります。

手続開始前に発生した税金や社会保険料は共益債権になりますか?

いいえ、原則として共益債権にはなりません。手続き開始前に納期限が到来した税金や社会保険料は、「一般優先債権」という別の区分になります。一般優先債権も再生計画によらず随時弁済される点では共益債権と似ていますが、法律上の位置づけが異なります。滞納がある場合、税務署などは再生手続き中であっても差し押さえ(滞納処分)を行うことが可能なため、早期に所管の役所と分割納付などの協議を行うことが重要です。

再生計画が認可されると共益債権の扱いは変わりますか?

いいえ、扱いは変わりません。再生計画の認可によって権利が変更されるのは、あくまで再生債権だけです。共益債権は再生計画の効力に拘束されず、認可後も引き続き、到来した支払期日に全額を随時弁済してもらう権利があります。認可後に共益債権の支払いが滞るようであれば、再生計画の履行が危ぶまれているサインであり、計画取消しにつながる可能性もあります。

破産手続きの「財団債権」と共益債権は同じものと解釈してよいですか?

はい、実務上はほぼ同じ性質を持つ優先的な債権と解釈して問題ありません。どちらも、倒産手続きによらず、一般の債権に先立って随時弁済を受けられるという点で共通しています。民事再生が失敗して破産に移行した場合、共益債権は原則として財団債権として扱われるため、債権者から見れば優先的な地位が継続して保護されることになります。

まとめ:民事再生における共益債権の重要性と実務対応の要点

本記事では、民事再生手続きにおける共益債権の重要性について解説しました。共益債権は、再生債権に優先して随時・全額が弁済される特別な債権であり、事業継続の生命線とも言える存在です。再生会社(債務者)の立場では、どの債権が共益債権に該当するかを正確に把握し、監督委員の指導のもとで厳格な資金管理を行うことが、再生計画の実現可能性を高めます。一方、債権者の立場では、取引先が民事再生を開始した場合、自社の債権が共益債権として保護されるか速やかに確認し、支払いが滞る場合は督促や監督委員への連絡といった適切な行動を取ることが債権回収の鍵となります。共益債権の扱いは、再生手続きの円滑な進行と、関係者双方の利益を守るために不可欠なルールです。自社の状況に応じて、本記事で解説したポイントを確認し、適切な実務対応を進めてください。

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