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更生管財人とは?役割・権限から破産管財人との違いまで解説

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自社や重要な取引先が会社更生手続を開始した場合、その後の事業や債権の行方を左右する「更生管財人」の存在は極めて重要です。旧経営陣に代わって経営権を全面的に掌握する更生管財人が、どのような権限を持ち、いかなる判断基準で行動するのかを正確に把握することは、関係者にとって不可欠な対応となります。この記事では、会社更生手続の中心的な役割を担う更生管財人について、その位置づけ、具体的な4つの役割と権限、選任プロセス、そして破産管財人などとの違いまでを網羅的に解説します。

目次

会社更生における更生管財人の位置づけと役割

裁判所が選任する中立・公正な専門家

更生管財人は、会社更生手続において裁判所から選任される、独立した第三者です。通常、法律や事業再生に精通した弁護士が選任されます。更生手続の開始決定と同時に、会社の事業経営権と財産管理処分権は更生管財人に専属し、旧経営陣から完全に引き継がれます。

その職務遂行にあたっては、特定の利害関係者だけでなく、債権者や株主などすべての関係者に対して中立・公正であることが求められます。

更生管財人の基本的な立場
  • 中立性・公正性: 特定の債権者や株主の利益に偏らず、全ての利害関係者の利益を公平に調整する。
  • 専門性: 法律や事業再生に関する高度な専門知識と実務経験を有する。
  • 独立性: 会社の旧経営陣や債権者から独立した立場で職務を遂行する。

会社再建の成否を左右する司令塔としての重要性

会社更生手続は、担保権者の権利を制約したり、株主の権利を変更したりするなど、極めて強力な法的効力を持つ再建手続です。更生管財人は、この強力な手続全体を統括し、会社の再建を主導する司令塔としての重責を担います。経営権を掌握した上で事業を継続させながら、再建の設計図となる更生計画を策定し、その実行までを責任をもって進めます。旧経営陣を刷新し、抜本的な改革を断行するため、更生管財人の選任は再建の成否を左右する極めて重要な要素となります。

会社更生手続きの全体像と管財人が関与するフェーズ

会社更生は、事業を継続しながら会社の再建を目指す「再建型」の法的手続です。更生管財人は、手続開始と同時に選任され、終結まで中心的な役割を果たします。

手続の主な流れと、各段階における更生管財人の関与は以下のとおりです。

会社更生手続の主な流れと管財人の役割
  1. 更生手続開始の申立て: 債務者である株式会社または債権者等が裁判所に申し立てます。
  2. 保全措置・開始決定: 裁判所は必要に応じて財産保全の命令を出し、申立てを認めて開始を決定します。この決定と同時に更生管財人が選任されます。
  3. 財産状況の調査・評定: 管財人は、会社の全財産を開始時の時価で評価し、財産目録や貸借対照表を作成します。
  4. 債権の届出・調査・確定: 債権者は期間内に債権を届け出ます。管財人はその内容を調査し、債権額を確定させます。
  5. 更生計画案の作成・提出: 管財人は、調査結果や利害関係者の意見を踏まえ、再建の具体策を盛り込んだ更生計画案を作成し、裁判所に提出します。
  6. 計画案の決議・認可: 関係人集会で債権者・担保権者・株主のグループごとに計画案の決議が行われ、可決されると裁判所が認可を決定します。
  7. 更生計画の遂行・終結: 管財人は認可された計画に基づき、債務の弁済や事業再建を進めます。計画が遂行されれば、裁判所が手続の終結を決定します。

更生管財人が持つ4つの主要な役割と権限

役割1:会社の財産管理・保全(資産の散逸防止と価値維持)

更生管財人は、会社の財産を管理し、その価値を維持・保全する強力な権限を持ちます。この役割の目的は、資産の散逸を防ぎ、事業価値の低下を食い止めることにあります。

主な職務内容は以下のとおりです。

財産管理・保全のための主要な職務
  • 財産評定の主導: 手続開始時点の時価で会社の全財産を評価し、財産目録と貸借対照表を作成して裁判所に提出します。
  • 事業譲渡の実施: 事業価値を維持し、再建資金を確保するため、裁判所の許可を得て事業の全部または一部を売却することがあります。
  • 担保権の消滅請求: 事業再建に不可欠な財産に設定された担保権について、裁判所の許可を得て、財産の価額に相当する金銭を納付することで担保権を消滅させることができます。
  • 債務の管理: 手続開始前の債務(更生債権)は支払いが停止されますが、事業継続に必要な手続開始後の債務(共益債権)は随時全額支払われます。

役割2:事業の経営と継続(経営権の全面的な掌握)

会社更生は事業の存続を前提とするため、更生管財人は事業を継続しながら再建を進める責任を負います。そのために、手続開始と同時に会社の事業経営権が全面的に更生管財人に掌握されます。これは、従来の経営陣が経営を続ける民事再生手続(DIP型)とは大きく異なる点です。更生管財人が経営権を握ることで、担保権の行使が全面的に禁止されるほか、更生計画の中で合併や減増資といった組織再編を抜本的に行うことが可能になります。更生管財人は、職務を遂行する上で善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負い、全ての債権者の利益を公平に調整しながら事業の維持・更生を図ることが求められます。

役割3:財産状況の調査と役員責任の追及(否認権の行使)

更生管財人には、会社の財産状況を正確に調査し、必要に応じて旧経営陣の経営責任を追及する責務があります。主な権限として、役員責任査定決定の申立て否認権の行使が挙げられます。役員責任の調査では、旧経営陣に善管注意義務違反などの疑いがある場合に損害賠償を請求します。また、否認権とは、会社が経営危機に陥った後に行われた不適切な財産処分や、特定の債権者のみを優遇する弁済の効力を否定し、流出した財産を会社に取り戻す強力な権限です。これらの権限行使を通じて、会社の財産を回復し、債権者間の公平を図ります。

役割4:更生計画案の作成・提出と計画の遂行

更生管財人の最も重要な役割が、会社の再建策を具体化する更生計画案の作成・提出と、認可後の計画遂行です。更生計画案には、債務の減額や支払猶予、株主権利の変更、組織再編といった抜本的な再建策が盛り込まれます。管財人は、原則として手続開始決定から1年以内に計画案を裁判所に提出しなければなりません。

提出された計画案は、関係人集会において以下のグループごとに決議に付されます。

更生計画案の決議グループと主な可決要件
  • 更生債権者の組: 議決権総額の2分の1を超える同意
  • 更生担保権者の組: 権利変更の内容に応じ、議決権総額の3分の2以上または4分の3以上の同意
  • 株主の組: 総議決権の過半数の同意

全てのグループで可決され、裁判所から認可決定を受けると、更生管財人の主導で計画の遂行が始まります。計画に基づく弁済などが完了し、再建の目途が立った段階で、更生管財人は手続の終結を裁判所に申し立てます。

更生管財人の選任プロセスと既存経営陣への影響

更生管財人の選任手続きと候補者となる人物像

更生管財人は、会社更生手続の開始決定と同時に裁判所によって選任されます。裁判所は、複雑な利害関係を調整し、事業再建を主導できる適任者を選びます。通常は、倒産法務や再建実務に精通した弁護士が選任されることがほとんどです。大規模案件が多い東京地方裁判所などでは、申立て前の事前相談が実務上重要視されており、裁判所はこの段階で事案の概要を把握し、適切な管財人候補者を選定します。更生管財人の報酬は、職務の難易度や責任の重さを考慮して裁判所が決定し、会社が納める予納金から支払われます。

経営権の喪失と旧経営陣に与えられる処遇

会社更生手続が開始されると、事業の経営権と財産の管理処分権は更生管財人に専属するため、既存の経営陣は原則としてその権限を全て失い、退任することになります。これは、経営陣を刷新し、管財人の強力なリーダーシップのもとで抜本的な再建を図るという会社更生手続の基本的な考え方に基づくものです。

ただし、例外的に、以下の要件を満たす場合には、旧経営陣が管財人となって経営を継続する「DIP型会社更生」が認められることもあります。

DIP型会社更生が認められる主な要件
  • 旧経営陣に不正行為などの経営責任問題がないこと
  • 主要な債権者が旧経営陣の続投に反対していないこと
  • 旧経営陣の経営手腕が事業再建に不可欠であると認められること

なお、旧経営陣に経営責任が問われる場合は、更生管財人によって損害賠償責任などを追及される可能性があります。

更生管財人への協力義務と円滑な情報提供のポイント

更生手続を円滑に進めるため、旧経営陣や会社の従業員は更生管財人に対して誠実に協力する義務を負います。特に、管財人が行う財産状況の調査は、再建計画の基礎となるため、正確かつ迅速な情報提供が不可欠です。

円滑な協力のために、以下の点を準備しておくことが重要です。

更生管財人への円滑な情報提供のポイント
  • 財務資料の整理: 最新の決算書、貸借対照表、総勘定元帳などを速やかに提出できるよう準備する。
  • 重要書類の確保: 契約書、許認可証、不動産権利証、預金通帳、印鑑などを一か所にまとめて保管する。
  • 事業内容の説明: 事業の強み・弱み、主要な取引先との関係、業務フローなどを正確に説明できるようにする。

他の法的手続きにおける管財人等との違い

経営権の所在から見る「破産管財人」との相違点

更生管財人と破産管財人は、いずれも裁判所が選任する中立な立場ですが、手続の目的が根本的に異なります。会社更生が事業の再建を目指すのに対し、破産は会社の清算を目的とします。この目的の違いが、管財人の役割や権限の差に現れます。

項目 更生管財人(会社更生) 破産管財人(破産)
手続の目的 会社の事業再建・存続 会社の清算・法人格の消滅
管財人の役割 事業を継続させ、更生計画を策定・遂行する 会社の財産を現金化し、債権者に配当する
経営権の扱い 経営権を掌握し、自ら事業を経営する 財産の管理処分権を掌握するが、目的は清算であり事業経営は原則行わない
更生管財人と破産管財人の違い

権限の範囲で比較する「民事再生の監督委員」との相違点

会社更生と同じく再建型の手続である民事再生では、原則として監督委員が選任されます。更生管財人が経営権そのものを掌握するのに対し、監督委員は経営を続ける旧経営陣を監督・監視する立場にあり、権限の範囲が大きく異なります。

項目 更生管財人(会社更生) 監督委員(民事再生)
経営権の所在 更生管財人に全面的に専属する(旧経営陣は原則退任) 原則として従来の経営陣が経営を継続する(DIP型)
主な役割 自ら事業経営と財産管理を行い、再建を主導する 経営陣の重要な財産処分行為等に対する同意権や、業務全般の監督を行う
担保権の扱い 担保権の行使は全面的に禁止され、更生計画の中で権利変更の対象となる 担保権は手続外の権利とされ、原則として自由に実行できる(別除権)
更生管財人と民事再生の監督委員の違い

更生管財人に関するよくある質問

更生管財人の報酬はどこから支払われるのですか?

更生管財人の報酬は、手続の申立人が裁判所に納付する予納金から支払われます。会社更生は大規模な案件が多く、利害関係も複雑であるため、予納金は数千万円以上に達することもあります。この報酬は、手続費用として「財団債権」に分類され、一般の更生債権者への弁済よりも優先して支払われます。

管財人が就任すると、従業員の雇用や給与はどうなりますか?

会社更生は事業の存続を目的とするため、従業員の雇用契約は原則として維持されます。従業員の協力は事業再建に不可欠だからです。給与については、手続開始後の給与はもちろん、開始前の未払給与の一部も「共益債権」や「優先的更生債権」として、一般の債権よりも優先的に、かつ計画によらず随時支払われることが法律で保護されています。ただし、再建計画の過程で、やむを得ず人件費削減の一環として人員整理や給与減額が実施される可能性はあります。

取引先への支払いは管財人の判断で停止されるのですか?

取引先への支払いは、その原因となった取引が手続開始の前か後かによって扱いが異なります。

取引債務の支払いに関する扱い
  • 手続開始後の取引債務(共益債権): 事業を継続するために必要な新たな取引に基づく支払いは、更生管財人の判断により、通常どおり全額支払われます。
  • 手続開始前の取引債務(更生債権): 手続開始より前の原因で発生した買掛金などは、原則として支払いが一時的に停止されます。これらの債務は、後に認可される更生計画に基づいて減額された上で分割返済されることになります。

取引先が会社更生した場合、債権者としてどう対応すべきですか?

取引先が会社更生手続を開始した場合、債権を回収するためには、更生手続に債権者として正式に参加する必要があります。具体的な対応は以下の手順で進めます。

債権者としての対応手順
  1. 裁判所からの通知を確認する: 会社から裁判所に提出された債権者リストに基づき、裁判所から手続開始の通知と債権届出の案内が送付されます。
  2. 債権届出期間内に債権を届け出る: 指定された期間内に、債権の種類、金額、原因などを記載した「更生債権届出書」を証拠書類とともに裁判所に提出します。この届出をしないと、債権が失効してしまうリスクがあります。
  3. 債権調査・確定手続きに対応する: 提出した債権について、更生管財人から内容の確認や認否の連絡があります。
  4. 関係人集会に参加する: 更生計画案の説明や決議が行われる関係人集会に参加し、議決権を行使します。
  5. 更生計画に基づく弁済を受ける: 計画が認可されれば、その内容に従って弁済を受けることになります。

更生計画が認可された後、管財人の役割はどうなりますか?

更生計画が裁判所によって認可されると、更生管財人の役割は計画案の作成から計画の遂行へと移行します。具体的には、認可された計画で定められた弁済スケジュールに従って債権者への支払いを実行したり、組織再編や事業改革を進めたりするなど、再建の実現に向けた業務を主導します。計画に基づく弁済が完了するか、計画の大部分(3分の2以上)の弁済が完了し、残りの遂行にも支障がないと認められた時点で、更生管財人は裁判所に更生手続の終結を申し立てます。裁判所が終結を決定すると、更生管財人の任務は完了し、会社は晴れて通常の企業活動に戻ります。

まとめ:更生管財人の役割を理解し、的確な対応を

本記事では、会社更生手続の成否を握る更生管財人について、その強力な権限と多岐にわたる役割を解説しました。更生管財人は、裁判所から選任された中立的な専門家として会社の経営権と財産管理権を全面的に掌握し、事業継続、財産保全、そして再建計画の策定・遂行という重責を担います。その役割は、会社の清算を目的とする破産管財人や、旧経営陣を監督する民事再生の監督委員とは本質的に異なり、再建の「司令塔」そのものであることを理解しておく必要があります。もし自社が更生手続の当事者となった場合、旧経営陣や従業員には管財人への誠実な協力義務が課せられ、円滑な情報提供が再建の第一歩となります。一方、取引先が更生会社となった債権者の立場では、定められた期間内に債権を届け出るなど、法的手続に則って自社の権利を主張することが極めて重要です。いずれの立場であっても、更生管財人の行動原理を正しく理解することが、今後の見通しを立て、自社の利益を守るための的確な判断につながるでしょう。

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