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破産債権届出書の書き方と手続きの流れ|添付書類や提出期限も解説

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取引先が破産し、裁判所から突然「破産債権届出書」が届き、どのように対応すべきかお困りではないでしょうか。この書類は、売掛金などの債権を回収するために不可欠な手続きの第一歩であり、定められた期間内に正確に作成・提出することが極めて重要です。この記事では、破産債権届出書の目的と手続きの流れ、項目別の具体的な書き方、必要な添付書類、そして提出方法と期限について、網羅的に解説します。

目次

破産債権届出とは?手続きの目的と重要性

破産手続きにおける債権届出の役割と目的

破産債権届出とは、破産手続きにおいて、債権者が自らの債権の存在を裁判所および破産管財人に正式に申告する手続きです。破産手続きの主な目的は、破産者の財産を換価し、それを全債権者に対して公平・平等に分配(配当)することにあります。この配当を実現するためには、まず「誰に、いくらの負債があるのか」という債務総額を正確に確定させる必要があります。債権届出は、その債権額を確定させるための不可欠な第一歩となります。

届出された債権は、破産管財人による厳密な債権調査を経て、その存在と金額が正式に確定されます。このプロセスを経ることで、債権者は法的に破産手続きへの参加資格を得て、配当金を受け取る権利が保障されます。確定した債権の内容は、裁判所書記官が「破産債権者表」に記載し、この記載は確定判決と同一の効力を持ちます。

債権届出の主な目的
  • 破産管財人に対し、債権の存在と金額を公式に主張する
  • 公平な配当の基礎となる債務総額を確定させる
  • 破産手続きに正式に参加し、配当を受け取る権利を確保する

債権を回収するために届出が不可欠な理由

破産手続きが開始されると、破産者に対する個別の債権取立ては法律で禁止されます。これは、特定の債権者だけが抜け駆け的に返済を受けることを防ぎ、債権者平等の原則を貫くためです。具体的には、破産債権者は破産手続きの外で権利を行使することが原則としてできなくなります。

破産手続開始後の主な制限
  • 破産者から個別に弁済を受けること(任意弁済の受領)の禁止
  • 破産者の財産に対する強制執行(差押えなど)の禁止
  • 破産者の財産に対する仮差押え・仮処分といった保全処分の禁止

したがって、債権者は破産管財人が破産者の財産を換価して得た金銭から、自身の債権額に応じた配当を受けることでしか、債権を回収できません。この配当を受ける大前提として、破産債権届出書を裁判所に提出し、正当な債権者として手続きに参加することが不可欠となるのです。届出を怠ると、原則として配当の対象から除外されてしまいます。

ただし、抵当権などの担保権(別除権)を持つ債権者や、破産者に対して債務も負っている場合の相殺権を持つ債権者は、破産手続きとは別に債権を回収できる例外的なケースもあります。

届出をしなかった場合のリスク(配当を受けられない可能性)

破産債権届出書を裁判所が定めた期間内に提出しなかった場合、その債権者は破産手続きに参加する資格を失い、重大な不利益を被る可能性があります。

債権届出をしなかった場合の主なリスク
  • 配当を受けられない: 破産管財人が形成した配当財団から、一切の配当金を受け取ることができず、事実上、債権回収の機会を失います。破産事件における配当率は一般的に低い傾向にありますが、少しでも回収を望むのであれば届出は必須です。
  • 時効の中断(更新)効果が得られない: 破産債権届出を行うと、債権の消滅時効の完成が猶予され、手続き終了後には時効が更新されます。届出をしない場合、破産手続き中に時効が完成してしまうリスクがあります。

債権届出を行うかどうかは債権者の任意であり、提出しなくても罰則はありません。しかし、債権回収を断念する場合を除き、届出を行わないことによるデメリットは非常に大きいと言えます。

破産債権届出の手続き全体の流れ(書類受領から配当まで)

ステップ1:裁判所・破産管財人からの通知書類の受領

法人の破産手続開始決定がなされると、裁判所は破産者が提出した債権者一覧表に基づき、各債権者へ通知を行います。通常、裁判所から「破産手続開始の通知」と「破産債権届出書」の用紙が郵送で届きます。

この通知書には、事件番号、破産管財人の連絡先、債権届出期間(提出期限)、債権調査期日など、手続きに不可欠な情報が記載されています。万が一、取引先が破産したにもかかわらず通知が届かない場合は、債権者一覧表から漏れている可能性があるため、速やかに破産管財人または申立代理人弁護士に連絡し、通知書を送付してもらうよう依頼する必要があります。

ステップ2:破産債権届出書の作成と証拠書類の準備

裁判所から送られてきた書式を用いて、破産債権届出書を作成します。届出書には、債権者の商号・所在地、届出債権の総額、債権の発生原因・内容などを正確に記入します。

請求内容が正当であることを客観的に示すため、証拠書類の添付が極めて重要です。契約書、請求書、納品書、借用書といった、債権の存在と金額を裏付ける資料のコピーを準備します。証拠が不十分だと、破産管財人による債権調査で届出内容が認められない(否認される)リスクが高まるため、可能な限り多くの証拠を揃えましょう。証拠書類は原本ではなく、A4サイズに統一したコピーを1部提出するのが一般的です。

ステップ3:期限内の届出と債権調査への対応

完成した破産債権届出書と証拠書類は、裁判所が指定した届出期間内に必着となるよう、裁判所へ郵送または持参して提出します。届出期間は、破産手続開始決定から通常2週間~4ヶ月程度の範囲で定められます。

この期間を過ぎてしまうと、原則として届出は受理されません。ただし、「債権者の責めに帰することができない事由」(天災など)があった場合に限り、その事由が消滅してから1ヶ月以内であれば追完が認められることがあります。届出後、破産管財人は提出された書類と破産者の資料を照合し、債権の認否を判断します。この調査の過程で、管財人から内容確認や追加資料の提出を求められた場合は、迅速に協力することが重要です。

ステップ4:債権者集会への出席と配当の受領

破産管財人の債権調査結果は、債権者集会(一般調査期日)で報告されます。この場で、届出をした債権や破産管財人の認否結果に対して異議が出なければ、債権額は法的に確定し、破産債権者表に記載されます。債権者集会への出席は義務ではありませんが、配当の見込みなどを直接確認したい場合は出席するとよいでしょう。

その後、破産者の財産換価がすべて完了すると、破産管財人は確定した債権額に応じて配当を実施します。配当時には、管財人から配当金の振込先口座を確認するための書類が送られてくるため、正確に記入して返送することで、配当金を受け取ることができます。

届出書受領後の社内連携と準備のポイント

裁判所から破産債権届出書が届いたら、速やかに社内で対応方針を協議し、準備を進める必要があります。

社内での対応ポイント
  • 期限の確認と共有: まず通知書で届出期間を確認し、提出期限を厳守するためのスケジュールを関係部署(営業、経理、法務など)で共有します。
  • 情報と証拠の集約: 営業部門が持つ取引経緯の情報と、経理部門が持つ請求書や入金履歴などの証拠書類を突き合わせ、正確な債権額と事実関係を確定させます。
  • 証拠書類の整理: 契約書、発注書、納品書、請求書、督促の記録など、債権を裏付けるあらゆる資料を漏れなく収集・整理します。
  • 偏頗弁済の有無の確認: 破産直前に不自然な支払い(偏頗弁済)を受けていないかを確認します。該当する取引があると、後に破産管財人から返還を求められる(否認権を行使される)可能性があるため、事前にリスクを把握しておくことが重要です。

【項目別】破産債権届出書の書き方と記入例

届出書の書式(フォーマット)の入手方法

破産債権届出書の書式は、裁判所ごとに様式が異なります。しかし、破産者が作成した債権者一覧表に記載のある「知れたる債権者」には、裁判所から書式が自動的に郵送されてくるため、債権者自身で探して入手する必要は基本的にありません。通常、提出先の裁判所名が記載された返信用封筒も同封されています。

もし通知が届かない場合は、債権者としてリストから漏れている可能性が高いです。その際は、破産管財人に連絡を取り、債権者であることを申し出て、届出書を送付してもらうよう依頼してください。破産管財人の連絡先は、裁判所に問い合わせるか、官報や裁判所のウェブサイト(事件検索システムなど)で確認できることがあります。

事件番号・破産者など基本情報の記載

届出書の最上部には、「事件番号」と「破産者」を記入する欄があります。事件番号は、個別の破産事件に裁判所が割り振る管理番号です。通常、これらの基本情報は裁判所から送付される届出書にあらかじめ印字されているため、債権者が新たに記入する必要はありません。記載内容に誤りがないかを確認するだけで十分です。また、届出書の提出日付は、提出する日の日付を和暦で記入するのが一般的です。

届出をする債権者の情報(住所・氏名・代理人)

届出書には、債権者自身の情報を正確に記載する必要があります。

債権者情報の記入ポイント
  • 住所: 法人の場合は、登記事項証明書(登記簿)に記載された本店所在地を正確に記入します。裁判所からの通知を本店以外の営業所などで受け取りたい場合は、その旨を所定の欄に併記します。
  • 氏名・名称: 法人の場合は商号を、個人の場合は氏名を正確に記入します。
  • 代表者: 法人の場合は代表者の役職と氏名を記入します。
  • 連絡先: 電話番号、FAX番号を記入します。
  • 押印: 法人の場合、契約書などで使用する社印(角印)または代表者印(丸印)を押印するのが一般的です。代表者印を押印する場合は、法人の代表者資格証明書(3ヶ月以内に発行された登記事項証明書など)の添付が必要です。
  • 代理人: 弁護士に手続きを委任する場合は、代理人欄に弁護士が記名押印します。この場合、債権者自身の押印は不要です。

届出債権の総額と内訳の計算・記載方法

届出債権の金額は、元本だけでなく、破産手続開始決定日までの利息や遅延損害金を含めた総額を「届出債権額の合計額」欄に記入します。

その後の「債権の内訳」欄には、債権の種類(売掛金、貸付金、給料など)ごとに元本のみを記入する書式が多いため注意が必要です。該当する項目にチェックを入れ、金額を記載します。利息や遅延損害金は、「届出債権に関する主張」といった別の欄に、元金、利率、計算期間などを明記して届け出ます。これらを正確に記載することで、破産手続開始決定後に発生する利息等も、後述する劣後的破産債権として配当の対象になる可能性があります。

債権の原因(発生日・内容)の具体的な書き方

「債権の内容及び原因」の欄には、届け出る債権が「いつ、どのような理由で発生したのか」を具体的に記載します。この記載は、破産管財人が債権の正当性を判断するための重要な情報源となります。

債権原因の記載例
  • 売掛金の場合: 「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間の商品売買代金」のように、取引期間を明記します。
  • 貸付金の場合: 貸付日、弁済期、利率、遅延損害金の利率などを記載します。
  • 給料の場合: 「令和〇年〇月分から令和〇年〇月分までの給料」のように、対象期間を記載します。
  • その他の場合: 請負代金や損害賠償請求権など、その他の債権については、その原因となった契約内容や事実関係を具体的に説明します。

いずれの場合も、添付する契約書や請求書などの証拠書類と内容が一致するように記載することが重要です。

劣後的破産債権や別除権に関する記載

破産債権は、配当を受けられる順位によって区分されます。「劣後的破産債権」とは、他の一般の破産債権への配当がすべて終わった後、なお残余財産がある場合にのみ配当を受けられる債権です。代表例として、破産手続開始決定後の利息や遅延損害金がこれにあたります。これらは「届出債権に関する主張」などの欄に計算根拠を明記して届け出ます。

一方、「別除権」とは、破産者の特定の財産に対して抵当権や質権などの担保権を持つ債権者が、破産手続きによらずその担保権を実行して優先的に債権を回収できる権利です。別除権を持っている場合は、届出書の所定の欄にその種類(抵当権など)と対象物件を記載します。別除権を行使しても全額を回収できないと見込まれる不足額(予定不足額)がある場合に限り、その不足額を破産債権として届け出て、配当手続きに参加することができます。

自社も破産者に対し債務を負う場合の「相殺」の可否と届出方法

自社が破産者に対して債権(売掛金など)を持つと同時に、破産者に対して債務(買掛金など)を負っている場合、両者を対当額で消滅させる「相殺」が可能です。相殺は、破産手続きによらずに事実上の優先弁済を受けることができる強力な債権回収手段です。

原則として、破産手続開始前に相殺できる状態にあれば、破産手続開始後も債権者は自由に相殺できます。相殺を行うには、破産管財人に対して「自社の債権(自働債権)と債務(受働債権)を対当額で相殺する」という意思表示を行う必要があります。この通知は、証拠が残る内容証明郵便で行うのが一般的です。

ただし、破産手続開始後に破産者に対して債務を負担した場合など、相殺が禁止されるケースも法律で定められています。相殺が可能かどうか判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

債権の種類に応じた添付書類(証拠資料)の準備

証拠書類の重要性とコピー提出の原則

破産債権届出は債権者による自己申告であるため、その内容が客観的に正しいことを裏付ける証拠書類の提出が不可欠です。証拠がなければ、破産管財人は債権の存在や金額を客観的に確認できず、最悪の場合、債権を認めてもらえない可能性があります。添付する証拠は、破産管財人が行う債権調査をスムーズに進め、届出内容の正当性を認めてもらうための最も重要な材料となります。

証拠書類提出の基本ルール
  • 原本ではなくコピーを提出: 提出するのは原本ではなくコピーで構いません。
  • A4サイズに統一: 提出するコピーは、可能な限りA4サイズに統一することが望ましいです。
  • 1部提出: 提出部数は通常1部です。

売掛金債権の場合(請求書・納品書・基本契約書など)

継続的な商取引で発生する売掛金については、取引の事実と未回収残高を証明する書類が必要です。

売掛金債権の主な証拠書類
  • 基本取引契約書
  • 発注書、受注書
  • 納品書、受領書
  • 請求書
  • 売掛金元帳、会計帳簿の写し

貸付金債権の場合(金銭消費貸借契約書・借用書など)

金銭の貸し付けによる債権については、貸し付けの事実と返済状況を証明する書類が必要です。

貸付金債権の主な証拠書類
  • 金銭消費貸借契約書、借用書
  • 貸付金を送金した際の振込明細書、預金通帳の写し
  • これまでの返済履歴がわかる預金通帳の写し、領収書の控え
  • やり取りの経緯がわかるメールや文書

請負代金債権の場合(請負契約書・発注書など)

仕事の完成に対して報酬を請求する請負契約については、契約内容と業務の履行状況を示す書類が必要です。

請負代金債権の主な証拠書類
  • 工事請負契約書、業務委託契約書
  • 発注書、注文請書
  • 仕様書、設計図
  • 納品書、完了報告書、検収書
  • 請求書
  • (業務途中の場合)業務日報、工事の進捗がわかる写真など

従業員の給料・退職金債権の場合(雇用契約書・給与明細など)

従業員が会社に対して持つ未払いの給料や退職金は、労働の対価として証明する書類が必要です。これらの債権の一部は、他の一般債権よりも優先的に弁済される「優先的破産債権」や、さらに順位の高い「財団債権」に該当する場合があります。

給料・退職金債権の主な証拠書類
  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 給与規程、退職金規程
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 賃金台帳
  • タイムカード、出勤簿
  • (解雇された場合)解雇予告通知書

破産債権届出書の提出方法と注意すべき期限

提出先はどこか(裁判所または破産管財人)

破産債権届出書の提出先は、破産手続きを行っている裁判所です。債権者に郵送される通知書や届出書用紙に提出先の裁判所名(例:「〇〇地方裁判所 御中」)が明記されています。通常、返信用封筒も同封されているため、提出先に迷うことはありません。

提出された書類は、裁判所を経由して、債権調査の実務を担当する破産管財人のもとに渡ります。届出内容について不明な点がある場合など、直接問い合わせたいことがある場合は、通知書に記載されている破産管財人の事務所に連絡を取るのが適切です。

郵送による提出方法と注意点(書留郵便の推奨)

届出書を郵送する際は、期限内に確実に裁判所に到達させることが重要です。提出書類に漏れがないか確認し、余裕をもって発送しましょう。

郵送時のチェックリストと注意点
  • 提出書類: 破産債権届出書(通常は正副2通)、証拠書類のコピー(1通)、法人の場合は代表者資格証明書(登記事項証明書など)を同封します。
  • 郵送方法: 提出期限が迫っている場合や、重要書類を確実に届けたい場合は、配達記録が残る書留郵便(一般書留または簡易書留)レターパックを利用することを強く推奨します。これにより、郵送事故のリスクを減らし、提出した証拠を残すことができます。
  • 期限の考え方: 提出期限は「消印有効」ではなく「必着」です。郵送にかかる日数を考慮し、期限最終日の数日前には発送を完了させましょう。

届出期間の確認方法と厳守の必要性

債権届出の期間は、破産手続開始決定と同時に裁判所によって定められます。この期間は、裁判所から送付される「破産手続開始の通知」に提出期限日として明確に記載されています。書類が届いたら、まず最初にこの日付を確認し、絶対に見落とさないようにしてください。

届出期間は、破産手続開始決定日から起算して、短い場合で2週間、長い場合で4ヶ月程度と事件によって異なります。この期限を1日でも過ぎると、原則として債権届出は認められず、配当を受ける権利を失うという極めて重大な結果につながるため、期限の厳守は絶対です。

期限に遅れた(届出期間を徒過した)場合の対処法

定められた届出期間を過ぎてしまった(徒過した)場合でも、債権届出が認められる可能性が全くないわけではありません。ただし、その条件は非常に限定的です。

届出期間を徒過した場合の対処法
  • 一般調査期日までに届け出る: 届出期間が過ぎた後でも、債権を調査する期日(一般調査期日)がまだ到来していない場合は、その期日までに届け出ることで、破産管財人や他の債権者から異議が出なければ認められることがあります。
  • 「責めに帰することができない事由」を主張する: 届出が遅れた理由が、債権者自身の責任とはいえないやむを得ない事情(例:大規模な自然災害、重病による入院など)による場合は、その事情が解消してから1ヶ月以内に限り、届出が認められることがあります。ただし、「多忙だった」「担当者が忘れていた」といった理由は認められず、この規定が適用されるケースは極めて例外的です。

いずれの場合も、期限を過ぎてしまったことに気づいた時点で、まずは速やかに破産管財人に連絡し、対応について相談することが最善策です。

破産債権届出に関するよくある質問

Q. 届出の期限を過ぎたら、配当は一切受けられませんか?

A. 原則として配当を受けられなくなりますが、例外的に認められるケースがあります。具体的には、①債権調査期日までに届出を行い、破産管財人や他の債権者から異議が出なかった場合、②届出の遅れが天災など「債権者の責めに帰することができない事由」によるもので、その事由が消滅してから1ヶ月以内に届け出た場合です。ただし、これらはあくまで例外的な救済措置であり、「業務多忙」などの理由は認められません。期限厳守が絶対の原則です。

Q. 債権額を証明する契約書などの証拠書類が手元にない場合はどうすればよいですか?

A. 証拠書類が手元にない場合でも、債権届出書自体は提出可能です。諦めずに届け出てください。ただし、証拠がなければ破産管財人が債権の存在を確認できず、債権を否認されるリスクが高まります。契約書がない場合でも、請求書、納品書、取引履歴がわかるメール、送金記録がわかる預金通帳のコピーなど、取引の事実を推認できる代替資料を可能な限り集めて添付しましょう。証拠が不十分な場合は破産管財人から問い合わせが来ることがあるため、その調査に誠実に協力することが重要です。

Q. 届出書のフォーマットはどこで入手できますか?

A. 債権者自身で探して入手する必要は基本的にありません。破産者が提出した債権者一覧表に記載があれば、破産手続きを行っている裁判所から、届出書の用紙一式(返信用封筒を含む)が自動的に郵送されてきます。もし取引先が破産したはずなのに書類が届かない場合は、債権者としてリストから漏れている可能性があるため、速やかに破産管財人へ連絡し、書類を送ってもらうよう依頼してください。

Q. 届出をした後、破産管財人から何か連絡は来ますか?

A. 連絡が来ることがあります。破産管財人は、提出された届出書と証拠書類に基づき、債権の存在、金額、優先順位などを調査します。その過程で、届出内容に不明な点があったり、証拠書類が不足していたりすると、電話や書面で問い合わせがあり、追加資料の提出や事情の説明を求められることがあります。これは債権を正しく確定させるための重要な手続きですので、迅速かつ誠実に対応してください。また、配当の準備が整った段階で、配当金の振込先口座を確認するための連絡も破産管財人から来ます。

まとめ:破産債権届出書は期限内に正確な記載と証拠添付で提出を

本記事では、取引先の破産に際して重要な破産債権届出の手続きについて、書類の書き方から提出方法までを網羅的に解説しました。最も重要なことは、裁判所から通知される届出期間を厳守することです。この期限を過ぎると、原則として配当を受ける権利を失ってしまいます。届出書を作成する際は、債権額や発生原因を具体的に記載し、その内容を裏付ける契約書や請求書などの証拠書類を漏れなく添付することが不可欠です。書類が届いたら、まずは社内で情報を集約して正確な債権額を確定させ、迅速に準備に取り掛かりましょう。もし手続きに不安がある場合や、相殺権の行使など複雑な判断を要する場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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