法人破産の費用相場|弁護士・裁判所費用の内訳と払えない時の対処法
会社の資金繰りが限界に近づき、法人破産を考え始めると、まず気になるのが手続きにかかる費用ではないでしょうか。特に、弁護士に依頼するための資金を捻出できるのか、その相場はいくらなのかという点は、経営判断における切実な問題です。この記事では、法人破産にかかる費用の全体像、弁護士費用と裁判所費用の具体的な内訳と相場、そして費用を抑えるための方法について詳しく解説します。
法人破産にかかる費用の全体像
費用は「弁護士費用」と「裁判所費用」の2種類で構成される
法人破産の手続きにかかる費用は、大きく分けて「弁護士に支払う費用」と「裁判所に納める費用」の2種類で構成されます。これらの費用に加え、事案によってはその他の実務上の支出が発生することもあります。
裁判所に納める費用は、破産手続きを進めるために必ず支払わなければならない公的な費用です。その中でも「予納金」が大部分を占め、主に破産管財人の報酬や活動経費に充てられます。
弁護士費用は、複雑な破産手続きを専門家として代行してもらうための報酬です。手続きを弁護士に依頼することで、裁判所への予納金が減額される「少額管財」という制度を利用できる可能性が高まるなど、多くのメリットがあります。そのため、代表者自身で手続きを行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼します。
中小規模の法人破産の場合、弁護士費用と裁判所費用を合わせて、少なくとも100万円から200万円程度の資金を準備しておくことが一つの目安とされています。
- 裁判所費用: 破産手続きを行うために裁判所に納付する費用です。
- 予納金: 破産管財人の報酬や経費に充てられる費用で、負債総額などに応じて変動します。
- 申立手数料: 申立ての際に収入印紙で納める手数料です。
- 官報公告費: 破産の事実を官報に掲載するための費用です。
- 予納郵券: 裁判所からの書類送付に使われる郵便切手代です。
- 弁護士費用: 破産手続きの代行を弁護士に依頼するための費用です。
- 相談料: 法律相談の際に発生する費用で、初回無料の事務所も多くあります。
- 着手金: 弁護士に正式に依頼する際に支払う費用で、弁護士費用の中心となります。
- 報酬金: 手続きが完了した際に支払う成功報酬で、法人破産では0円の場合も多いです。
- 実費: 交通費や通信費、印紙代など、手続きを進める上で実際に発生する経費です。
- その他の費用: 上記以外に、ケースに応じて発生する可能性がある支出です。
- 従業員への解雇予告手当
- 事務所などの原状回復費用
- 会計士や税理士への報酬
企業の負債総額や債権者数による費用の変動要因
法人破産にかかる費用の総額は、企業の負債総額、債権者数、資産状況、事案の複雑性といった要因によって大きく変動します。
特に、裁判所へ納める予納金は、負債総額が大きくなるほど高額になる傾向があります。これは、負債総額が大きいほど破産管財人の業務が複雑化し、業務量が増加すると想定されるためです。例えば、東京地方裁判所の通常管財事件では、負債総額に応じて予納金の目安が定められています。
| 負債総額 | 予納金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円以上 5億円未満 | 200万円~ |
| 5億円以上 10億円未満 | 300万円~ |
| 10億円以上 | 400万円~ |
また、債権者の数も費用に影響します。債権者数が多ければ、裁判所からの通知に必要な郵便切手代(予納郵券)が増加します。さらに、弁護士や破産管財人の事務処理も煩雑になるため、弁護士費用も高くなる傾向があります。
弁護士費用も同様に、会社の規模、負債額、資産状況、従業員数、事業内容の複雑さなどに応じて変動します。大規模な法人や複雑な事案では、弁護士費用が200万円以上になることもあります。
なお、弁護士が代理人として申立て、一定の条件を満たす場合には、負債総額にかかわらず予納金が最低20万円程度に軽減される「少額管財制度」を利用できる可能性があります。
手続き全体で必要となる費用総額の目安
法人破産の手続き全体で必要となる費用の総額は、最低でも100万円前後から、大規模な事案では数百万円以上と、企業の状況によって大きく異なります。費用総額は、主に「弁護士費用」と「裁判所費用(特に予納金)」の合計額で決まります。
比較的規模が小さく、資産の現金化(換価)が容易な事案では、少額管財制度の適用が期待できます。この制度が適用されると、裁判所に納める予納金を最低20万円程度に抑えることが可能です。この場合、弁護士費用などを合わせても、総額を100万円前後に収められる可能性があります。
一方、負債総額が大きい、資産関係が複雑であるといった事案は「通常管財事件」として扱われます。通常管財事件では、予納金だけで最低70万円以上が必要となり、負債総額によっては数百万円に達することもあります。弁護士費用も中小企業で最低100万円程度が目安とされるため、総費用は高額になります。
このように、どちらの手続きが適用されるかによって費用総額は大きく変わります。破産を検討する段階で、少なくとも200万円程度の資金を確保しておくことが一つの目安とされていますが、正確な金額については、会社の財務状況を弁護士に伝え、見積もりを依頼することが不可欠です。
弁護士・裁判所費用以外に見落としがちな実務上の支出
法人破産の手続きでは、弁護士費用や裁判所に納める費用のほかにも、実務上見落としがちな支出が発生することがあります。これらの費用を念頭に置かずにいると、資金計画に支障をきたす可能性があるため注意が必要です。
- 賃貸物件の明け渡し・原状回復費用: 事務所や工場などを賃借している場合、明け渡しや内装を元に戻すための費用が発生します。破産手続開始決定前に明け渡しが完了していないと、破産管財人の業務が増加し、管財人報酬に影響する可能性があります。
- 従業員への解雇予告手当: 従業員を解雇する場合、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
- 会計士や税理士への報酬: 破産申立てに必要な決算書や財務諸表の作成を依頼する場合、別途報酬が発生することがあります。
- 資産の維持管理費: 不動産や機械設備などを破産管財人が売却するまでの間、固定資産税や管理費などが発生する場合があります。
法人破産における弁護士費用の内訳と相場
相談料:無料相談を活用できるケースも多い
弁護士費用の中で、最初に発生するのが法律相談に対する相談料です。一般的に、相談料は30分あたり5,000円から1万円程度が相場とされています。
しかし、多くの法律事務所では、法人破産に関する初回相談を無料としています。これを活用すれば、費用を気にすることなく、自社の状況を説明し、専門的な見解や手続きの見通し、費用の見積もりなどを得ることができます。複数の事務所の無料相談を利用して、弁護士との相性や費用体系を比較検討することも有効です。
ただし、無料相談には時間や回数に制限が設けられている場合が多いため、事前に確認しておくことが重要です。
着手金:弁護士への依頼時に支払う費用
着手金は、法人破産の手続きを弁護士に正式に依頼する際に支払う費用で、弁護士費用の中心となる部分です。これは、弁護士が案件に着手するための費用であり、手続きの結果にかかわらず、原則として返金されません。
法人破産における着手金の相場は、中小企業の場合で50万円から100万円程度が目安ですが、金額は会社の状況によって大きく変動します。
- 会社の規模(資本金、売上高など)
- 負債総額
- 資産の状況(種類、数、換価の難易度など)
- 債権者の数
- 従業員の有無
- 事案の複雑性(訴訟の有無、事業所の数など)
大規模な法人や複雑な案件では、着手金が150万円を超えることもあります。かつて存在した旧日弁連の報酬基準では、法人破産の着手金は100万円以上とされており、現在も多くの事務所がこれを参考に料金設定をしています。依頼する際は、提示された着手金でどこまでの業務範囲をカバーしているのか、追加費用が発生する可能性はないかなどを明確に確認することが重要です。
報酬金:手続き完了時の成功報酬
報酬金は、依頼した案件が成功裏に終わった場合に、その成果に応じて支払う成功報酬のことです。しかし、法人破産の手続きにおいては、報酬金を0円としている法律事務所が多く見られます。
これは、法人破産の目的が会社の財産を清算し、債権者へ公平に分配することにあり、依頼者である法人自体に直接的な経済的利益が残るわけではないためです。そのため、多くの事務所では、報酬金を含んだ形で着手金(または手数料)を設定しています。
ただし、契約内容によっては報酬金が発生するケースもあります。例えば、破産手続きの中で弁護士の活動により売掛金などを回収できた場合に、その回収額の一定割合を報酬金とする特約を結ぶことがあります。報酬金の有無や発生条件については、依頼前に必ず弁護士に確認し、契約書の内容を理解しておくことが不可欠です。
実費:交通費や通信費、印紙代などの経費
実費とは、弁護士報酬(着手金や報酬金)とは別に、弁護士が事件処理のために実際に支出する経費のことです。これは依頼者が負担するもので、法人破産の場合は数千円から数万円程度が目安となります。
実費の精算方法は、依頼時に一定額を預けて手続き終了後に精算する「預かり金方式」や、後でまとめて請求される方式などがあります。遠方の裁判所への手続きが必要な場合などは交通費や日当がかさむため、事務所の所在地も考慮するとよいでしょう。
- 裁判所への納付費用: 申立書に貼る収入印紙代、連絡用の郵便切手代(予納郵券)など。
- 通信費・交通費: 内容証明郵便の費用、裁判所や管財人事務所へ赴くための交通費など。
- 書類取得費用: 登記事項証明書や不動産登記簿謄本といった公的書類の取得手数料。
- 謄写料: 書類のコピー代。
裁判所へ納める費用の種類と金額
予納金(引継予納金):破産管財人の活動費用
予納金は、破産手続きに必要な費用を賄うために、申立人が裁判所に納めるお金です。法人破産の裁判所費用の中では最も高額な項目であり、その大半は、裁判所から選任される破産管財人の報酬や活動経費(引継予納金)に充てられます。
法人が破産する場合、財産の調査や換価・配当を行う破産管財人が選任される「管財事件」として扱われるのが通常です。管財事件は、事案の規模や複雑性に応じて「通常管財事件」と「少額管財事件」に分けられ、それぞれ予納金の基準額が大きく異なります。
- 通常管財事件: 負債総額が大きい、または資産関係が複雑な場合に適用されます。予納金は負債総額に応じて高額になり、例えば東京地方裁判所では最低でも70万円が必要です。
- 少額管財事件: 弁護士が代理人となり、事案が比較的簡素である場合に適用される運用です。予納金は負債総額にかかわらず、最低20万円程度に軽減されます。
予納金は、申立ての際、申立人が希望する予納金額を記載しますが、最終的な金額は裁判所が決定し、その通知を受けてから納付します。この予納金を納付できない場合、破産手続きは開始されず、申立てが棄却されることになります。
| 負債総額 | 予納金額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円以上 5億円未満 | 200万円~ |
| 10億円以上 | 400万円~ |
申立手数料:手続き開始のための収入印紙代
申立手数料は、裁判所に破産手続開始の申立てを行う際に、手数料として納める費用です。申立書に収入印紙を貼付する形で納付します。
法人破産の申立手数料は、1,000円です(個人の自己破産の場合は1,500円)。この手数料を納付しなければ、申立ては不適法として却下されてしまいます。通常は、弁護士費用の中の実費として処理されます。
官報公告費:破産の事実を公告するための費用
官報公告費は、法人が破産した事実を国の機関紙である「官報」に掲載するための費用です。破産法に基づき、破産手続が開始されたことを広く債権者などの利害関係人に知らせるために公告が義務付けられています。
この費用も予納金などと合わせて裁判所に納付する必要があり、弁護士に依頼した場合は実費として扱われます。東京地方裁判所の場合、官報公告費は14,786円(2024年現在)とされています。この公告により、債権者は破産の事実を知り、債権を届け出るなどの手続きに参加することが可能になります。
法人破産の費用を抑えるための具体的な方法
少額管財制度の活用で予納金を大幅に削減する
法人破産の費用を抑える最も効果的な方法は、少額管財制度の適用を目指すことです。少額管財制度は、通常の管財事件(通常管財)よりも手続きを簡素化・迅速化することで、裁判所に納める予納金を大幅に低減させる運用です。
通常管財では最低でも70万円以上かかる予納金が、少額管財では20万円程度にまで抑えられます。これにより、費用全体の負担を大きく軽減することが可能です。また、手続き期間も通常管財より短くなる傾向があります。
- 弁護士が代理人として申し立てること: 申立て前に弁護士が十分な調査・整理を行うことが前提となるため、本人申立てでは利用できません。
- 少額管財制度を運用している裁判所に申し立てること: 全ての裁判所で運用されているわけではないため、事前の確認が必要です。
- 事案が複雑でないこと: 資産の換価や負債の整理が比較的容易で、破産管財人の業務が過度に煩雑にならないと見込まれることが必要です。
複数の法律事務所から見積もりを取得し比較検討する
弁護士費用を適正な範囲に抑えるためには、複数の法律事務所から見積もりを取得(相見積もり)し、比較検討することが重要です。現在、弁護士費用は各事務所が自由に設定しているため、同じ内容の依頼でも金額に差が生じることがあります。
相見積もりを行うことで、費用の相場感を把握できるだけでなく、各事務所の料金体系の透明性を確認できます。比較する際は、単に総額の安さだけでなく、以下の点も確認しましょう。
- 費用の内訳が明確か: 着手金、報酬金、実費の内訳が具体的に示されているか。
- 着手金に含まれる業務範囲はどこまでか: 債権者対応や裁判所への出頭などが含まれているか。
- 追加費用が発生する可能性はあるか: 債権者数や資産状況によって追加料金がかかる条件を確認する。
- 報酬金の発生条件: 報酬金が発生する場合、どのような成果(例:売掛金の回収)に対して、いくら支払う必要があるのか。
- 実費の概算と精算方法: 交通費や郵券代などの実費がどの程度見込まれるか、またその精算方法(預かり金方式か事後精算か)はどうなっているか。
多くの事務所が初回相談を無料としているため、積極的に活用して、費用だけでなく、弁護士の実績や人柄なども含めて総合的に判断することが大切です。
早期に弁護士へ相談し、事態の複雑化を防ぐ
法人破産にかかる費用を結果的に抑えるためには、資金繰りが完全に悪化する前に、できる限り早期の段階で弁護士に相談することが極めて重要です。
経営状況が悪化し、事態が複雑化してから相談すると、弁護士の業務量が増え、弁護士費用が高額になる傾向があります。また、資金が底をついてしまうと、破産手続きに必要な費用すら捻出できなくなり、申立て自体が困難になるおそれがあります。
- 破産費用の捻出策を検討できる: 会社の資産を適正に売却するなど、計画的に費用を準備する時間的余裕が生まれます。
- 少額管財制度の適用可能性が高まる: 弁護士が早期に介入することで、資産や負債の状況を整理し、手続きを簡素化するための準備を進められます。
- 不適切な財産処分を防げる: 債権者への配当を害するような不当な資産売却(否認対象行為)などを未然に防ぐことができます。
- 破産以外の選択肢も検討できる: 状況によっては、事業再生など他の解決策を模索できる可能性もあります。
初回無料相談などを利用し、手遅れになる前に専門家の助言を求めることが、経済的・精神的負担を最小限に抑える鍵となります。
資金不足で法人破産の費用が払えない場合の対処法
弁護士の受任通知送付後に支払いを止め、資金を確保する
手元に破産費用が不足している場合でも、弁護士に依頼することで資金を確保できる可能性があります。弁護士に正式に依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。この通知が届けば、債権者による会社への直接の取り立てや督促は原則として停止され、債務の支払いも一時的に停止できます。
これにより、これまで毎月の返済に充てていた資金を、破産手続きに必要な弁護士費用や裁判所への予納金として積み立てることが可能になります。
- 弁護士への依頼: 費用の支払い方法(分割払いなど)について相談し、正式に破産手続きを依頼します。
- 受任通知の送付: 弁護士が金融機関や取引先などの全債権者へ受任通知を送付します。
- 支払い・督促の停止: 債権者への返済と、債権者からの直接の督促は原則として停止します。
- 費用の積立て: 支払いを止めたことで確保できた資金を、弁護士費用や予納金の支払いに充てます。
ただし、受任通知の送付は会社の破産準備が公になることを意味するため、送付のタイミングは弁護士と慎重に協議する必要があります。
会社の資産(売掛金・在庫等)を換価して費用を捻出する
法人が保有している資産を適正な価格で売却(換価)し、その代金を破産費用に充てることも有効な方法です。ただし、後々のトラブルを避けるため、資産の処分は必ず弁護士に相談の上、その指示に従って進める必要があります。
- 売掛金: 取引先から未回収の売掛金を回収します。回収金の振込先口座は、差押えリスクを避けるため弁護士と相談して決定します。
- 在庫商品・機械設備・車両: 適正な価格で売却し、現金化します。
- 不動産: 本社や工場などの不動産を売却します。
- 保険の解約返戻金: 法人名義で加入している生命保険などを解約し、返戻金を受け取ります。
- 敷金・保証金: 賃借している物件の契約を解約し、敷金などの返還を受けます。
これらの資産を処分する際は、市場価格から著しく低い価格で売却したり、特定の債権者への返済に充てたりすると、後に破産管財人から問題視される可能性があるため、厳に慎まなければなりません。
資産売却で費用を捻出する際の法的な注意点
会社の資産を売却して破産費用を捻出する際には、破産法上のルールを厳守しなければなりません。不適切な処分を行うと、後に破産管財人によってその行為が取り消されたり(否認権の行使)、代表者個人の自己破産に悪影響を及ぼしたりするリスクがあります。
- 適正価格で売却すること: 市場価格から著しくかけ離れた安値で売却する行為は「不当な財産処分」と見なされる可能性があります。特に親族や知人への売却は慎重に行う必要があります。複数の業者から見積もりを取るなど、適正価格であることの根拠を残しておくことが重要です。
- 特定の債権者だけに返済しないこと(偏頗弁済の禁止): 売却で得た資金を、親族や特定の取引先など、一部の債権者への返済に充てる行為は「偏頗弁済」として禁止されています。これは、全債権者を平等に扱わなければならないという破産法の原則に反するためです。
資産の売却や回収金の使途については、必ず弁護士に相談し、その指示に従って透明性を確保しながら進めることが不可欠です。
分割払いや後払いに対応している法律事務所を探す
まとまった費用を一度に用意できない場合、弁護士費用の分割払いや後払いに対応している法律事務所を探すのも現実的な選択肢です。
法人破産を専門的に扱う事務所の中には、依頼者の経済状況に配慮し、柔軟な支払いプランを設けているところが多くあります。弁護士が受任通知を送付した後は債務の返済が停止するため、それまで返済に充てていた資金を分割払いに充当することが可能です。
支払い条件は事務所によって異なるため、初回の法律相談の際に、費用が準備できない状況を率直に伝え、支払い方法について相談してみましょう。ただし、弁護士費用が分割払い可能でも、裁判所に納める予納金は原則として一括での納付が求められる点には注意が必要です。
費用を工面する際にやってはいけないこと
破産費用を工面しようとするあまり、法的に問題のある行為に手を出してしまうと、後の破産手続きで深刻な不利益を被る可能性があります。以下の行為は絶対に行わないでください。
- 偏頗(へんぱ)弁済: 親族や友人、お世話になった取引先など、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為。
- 不当な財産処分・財産隠し: 会社の財産を市場価格より極端に安い価格で売却したり、知人などに無償で譲渡したり、財産の存在を隠したりする行為。
- 破産費用目的の新たな借入れ: 返済の見込みがないにもかかわらず、破産費用を捻出するために金融機関などから新たに融資を受ける行為。
- 売却代金の私的流用: 会社の資産を売却して得たお金を、破産費用ではなく、代表者個人の生活費などに充てる行為。
これらの行為は、破産管財人による否認権行使の対象となったり、代表者個人の自己破産における免責不許可事由に該当したりするリスクがあります。
費用面で見る弁護士選びのポイントと注意点
安さだけを理由に弁護士を選ぶことの危険性
弁護士を選ぶ際、費用の安さだけを基準に決めることには大きなリスクが伴います。提示された費用が相場より極端に安い場合、その背景には何らかの理由がある可能性を考慮すべきです。
- サービスの質の低下: 法人破産に関する経験やノウハウが乏しく、適切なサポートが受けられない可能性があります。
- 手続きの遅延やトラブル: 経験不足から手続きがスムーズに進まず、かえって時間がかかったり、債権者との間で新たなトラブルが発生したりするおそれがあります。
- 予納金の増額: 弁護士の準備不足が原因で、本来なら適用されたはずの少額管財制度が利用できず、結果的により高額な予納金が必要となるケースがあります。
- 高額な追加料金の請求: 当初の見積もりには含まれていない業務について、後から高額な追加費用を請求される可能性があります。
弁護士費用とサービスの質は必ずしも比例しませんが、安さだけを追求するのではなく、法人破産分野での実績、料金体系の透明性、説明の丁寧さなどを総合的に評価し、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。
見積もりに含まれる項目と追加費用の有無を必ず確認する
弁護士に依頼する前には、必ず書面で見積もりを取得し、その内容を詳細に確認することがトラブル防止のために不可欠です。特に、後から想定外の費用が発生しないよう、以下の点を確認しましょう。
- 費用の内訳: 着手金、報酬金、実費など、各項目が具体的にいくらなのかが明記されているか。
- 着手金に含まれる業務範囲: どこからどこまでの業務(例:債権者対応、書類作成、裁判所への出頭同行など)が着手金でカバーされるのか。
- 追加費用が発生する条件: 「債権者数が〇〇社を超える場合」「訴訟対応が必要になった場合」など、どのような状況で追加費用が発生するのかが明確にされているか。
- 報酬金の発生条件: 報酬金が発生する場合、どのような成果(例:売掛金の回収)に対して、いくら支払う必要があるのか。
- 実費の概算と精算方法: 交通費や郵券代などの実費がどの程度見込まれるか、またその精算方法(預かり金方式か事後精算か)はどうなっているか。
費用について曖昧な説明しかしない事務所は避け、全ての質問に対して誠実に、かつ分かりやすく回答してくれる弁護士を選ぶべきです。
法人破産分野における弁護士の実績と専門性の重要さ
法人破産は、会社法、労働法、税法など多岐にわたる法律知識が要求される非常に専門的な分野です。そのため、弁護士を選ぶ際には、法人破産分野における実績と専門性を重視することが、手続きを円滑に進める上で極めて重要になります。
経験豊富な弁護士は、複雑な事案でも的確な判断を下し、最適な手続きを提案できます。特に、裁判所に納める予納金を大幅に軽減できる少額管財制度の適用を受けられるかどうかは、申立てを準備する代理人弁護士の経験と手腕に大きく左右されます。
また、実績のある弁護士は、裁判所や破産管財人とのやり取りにも慣れているため、手続きをスムーズに進め、経営者の精神的・時間的負担を軽減することが期待できます。
弁護士の専門性を確認するには、法律事務所のウェブサイトで解決事例や取扱分野を確認するのが有効です。初回相談の際に、具体的な事例を交えて手続きの見通しを分かりやすく説明してくれるかどうかも、専門性を判断する上での良い材料となるでしょう。
費用を準備できず破産手続きを放置した場合のリスク
債権者からの督促・取り立てが継続する
破産費用を準備できないからといって、支払い不能の状態のまま会社を放置してしまうと、債権者からの督促や取り立てが継続します。正式な破産手続きを開始しない限り、会社の負債は消滅しないため、債権者は返済を求め続ける権利があります。
電話や郵便による督促が続くだけでなく、支払いを無視し続ければ、債権者は訴訟や支払督促といった法的手段に移行します。最終的に裁判で判決などが確定すると、会社の預金口座や売掛金、不動産といった資産が差し押さえられる強制執行が行われる可能性があります。これにより、事業に必要な資産や、本来なら破産費用に充てられたはずの資金まで失ってしまい、破産申立てが一層困難になるという悪循環に陥ります。
遅延損害金の発生により負債が膨らみ続ける
債務の返済を滞納したまま放置すると、その期間中、遅延損害金が日々加算され続けます。遅延損害金は、返済が遅れたことに対するペナルティであり、高い利率が設定されていることが一般的です(消費者金融などでは年率20%が上限)。
放置する期間が長引けば長引くほど、遅延損害金によって負債総額は雪だるま式に膨れ上がっていきます。負債総額が増加すると、将来的に破産を申し立てる際に、裁判所に納める予納金の額が高くなる可能性もあり、より多くの費用が必要になってしまいます。
経営者個人の法的責任を問われる可能性がある
法人破産の手続きを放置することは、経営者個人の法的責任問題に直結するリスクを伴います。特に中小企業では、経営者が会社の債務について連帯保証人になっているケースがほとんどです。
会社が支払いを停止すれば、債権者は連帯保証人である経営者個人に対して返済を請求します。これにより、経営者個人の預貯金や自宅などの財産が差し押さえられる危険に晒されます。
また、連帯保証人になっていない場合でも、代表取締役は会社に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負っています。債務超過の状態を認識しながら対策を講じずに損失を拡大させた場合、任務を怠ったとして会社や第三者から損害賠償を請求される可能性も否定できません。さらに、滞納した税金については、経営者個人が第二次納税義務者として支払いを求められることもあります。
法人破産の費用に関するよくある質問
代表者の自己破産も同時に申し立てる場合、費用は変わりますか?
法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てる場合、原則としてそれぞれに費用が必要となります。裁判所では、法人と個人は別人格として扱われ、破産手続きも別々の事件として進行するためです。
したがって、申立手数料、官報公告費、予納郵券といった裁判所費用は、法人分と個人分の両方が必要になります。弁護士費用についても同様で、法人破産の着手金に加えて、代表者個人の自己破産に関する費用が別途発生するのが一般的です。
ただし、中小企業の場合、法人の破産と代表者の破産は密接に関連しているため、同じ裁判所に同時に申し立てることで、予納金の負担が軽減される運用がなされることがあります。また、弁護士費用についても、同時に依頼することで個別に依頼するよりも総額が割安になるよう設定している事務所が多いです。
会社の資産が全くなくても弁護士に依頼できますか?
会社の資産が全くない状態でも、弁護士に法人破産を依頼することは可能です。
費用がすぐに用意できない場合でも、多くの法律事務所では分割払いに応じてくれます。また、弁護士に依頼して受任通知を送付すれば、債権者への支払いが停止するため、それまで返済に充てていた資金を弁護士費用や裁判所費用のために積み立てることができます。
会社の資産がなくても、代表者個人に資産(生命保険の解約返戻金など)がある場合、それを費用に充当することも考えられます。ただし、どの資産を費用に充てるべきかは法的な判断が必要なため、必ず事前に弁護士に相談してください。
資産がないからと諦めず、まずは弁護士の無料相談などを利用して、費用をどのように工面できるか相談してみることが重要です。
弁護士に依頼せず、自社で破産手続きを進めることは可能ですか?
法律上、会社の代表者が弁護士に依頼せず、自ら法人破産を申し立てる(本人申立て)ことは可能です。しかし、現実的には極めて困難であり、多くのデメリットが伴います。
- 手続きが非常に複雑: 法人破産は提出書類が膨大かつ専門的で、法律や会計の知識がないと適切に作成することが困難です。
- 予納金が高額になる: 弁護士が代理しない本人申立てでは、予納金が大幅に軽減される「少額管財制度」が適用されません。そのため、最低でも70万円以上という高額な予納金が必要な「通常管財事件」として扱われてしまいます。
- 債権者対応を自ら行う必要がある: 弁護士に依頼すれば停止する債権者からの直接の督促や取り立てに、代表者自身が対応し続けなければならず、精神的な負担が非常に大きくなります。
結果的に、弁護士費用を支払ってでも専門家に依頼した方が、費用総額を抑えられ、かつスムーズに手続きを進められるケースがほとんどです。
破産申立てが棄却された場合、支払った弁護士費用は返金されますか?
万が一、裁判所に破産申立てが棄却された場合、弁護士に支払った費用のうち「着手金」は原則として返金されません。
着手金は、弁護士が案件の処理に着手したこと自体への対価であり、手続きの成功・不成功を問わず発生する費用と位置付けられているためです。弁護士が申立ての準備を開始した時点で、着手金はすでに業務の対価として消費されていると解釈されます。
一方で、「報酬金(成功報酬)」は、案件が成功裏に終わった場合にのみ発生する費用です。したがって、申立てが棄却されるなど、完全に不成功に終わった場合には、報酬金を支払う必要はありません。
なお、裁判所に納めた予納金については、申立てが棄却された場合、一部が返還されることがあります。弁護士との契約時には、どのような場合に費用が発生し、返金の可否はどうなるのかを委任契約書でしっかり確認しておくことが重要です。
まとめ:法人破産の費用は専門家への早期相談で最適化できる
本記事では、法人破産にかかる費用の内訳や相場、捻出方法について解説しました。費用は大きく「弁護士費用」と「裁判所費用」で構成され、総額は会社の規模や負債額に応じて変動しますが、中小企業でも最低100万円程度は見ておく必要があります。費用負担を抑える最大の鍵は、弁護士に依頼して裁判所費用(予納金)を大幅に削減できる「少額管財制度」の適用を目指すことです。手元に資金が不足している場合でも、弁護士に相談すれば、受任通知送付後の支払い停止や資産の適正な換価、費用の分割払いといった方法で資金を確保できる可能性があります。費用を理由に手続きを放置すると、負債が増え続け、経営者個人の責任問題にも発展しかねません。まずは無料相談などを活用し、できるだけ早い段階で法人破産に精通した弁護士に相談することが、経済的・精神的負担を最小限に抑え、再出発に向けた最善の道筋を描くための第一歩となります。

