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破産管財人とは?弁護士が担う役割と業務内容、手続きの流れを解説

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倒産手続きを進める中で「破産管財人」という言葉を耳にし、どのような役割を持つ存在なのか、自身がどう対応すべきか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。破産管財人は裁判所から選任される中立な立場の専門家であり、手続きを円滑に進めるためにはその役割や破産者自身の義務を正しく理解することが不可欠です。この記事では、破産管財人の役割や具体的な業務内容、選任後の手続きの流れ、そして破産者がどのように対応すべきかについて、専門用語を補足しながら分かりやすく解説します。

目次

破産管財人とは?その役割と立場

破産管財人の役割:裁判所から選任される中立な手続きの進行役

破産管財人とは、裁判所から選任され、破産手続において破産者の財産(破産財団)を管理・処分する権限を持つ者を指します(破産法第2条12項)。裁判所は、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任します。

破産管財人は、破産者や債権者といった多数の利害関係者に対して公正中立な立場を保ち、破産手続を主導的に進める中心的な役割を担います。その主な職務は、破産者の財産を適正に清算し、債権者へ公平に配当することです。

破産管財人の主な業務内容
  • 財産の調査・管理・換価処分:破産者の全財産を調査して確保し、売却などを通じて現金化します。
  • 債権者への配当:換価によって得た資金を、法律の定める優先順位に従い、各債権者へ公平に分配します。
  • 不正行為の調査:破産に至る経緯を調査し、財産隠しや特定の債権者への不公平な返済(偏頗弁済)がなかったかを確認します。
  • 免責に関する調査と意見陳述:個人の破産において、免責を不許可とすべき事由(免責不許可事由)の有無を調査し、免責を許可すべきかについて裁判所に意見を述べます。

破産管財人は、「適法・適正性」「破産財団と配当の最大化」「迅速性」を基本原則として職務を遂行し、破産法の目的である「債権者への公平な清算」と「債務者の経済的再生の機会の確保」を目指します。

申立代理人弁護士との違い:破産者と裁判所のどちらを代理するか

破産手続に関わる弁護士には、「申立代理人弁護士」と「破産管財人」の2つの異なる立場があります。両者の最も大きな違いは、誰のために活動するかという点です。

申立代理人弁護士は、破産を希望する債務者(破産者)本人から依頼を受け、その代理人として活動します。目的は、破産者の利益を守り、手続きを円滑に進めて免責許可決定を得ることです。いわば「破産者の利益を擁護する立場」です。

一方、破産管財人は裁判所から選任される中立な第三者であり、特定の当事者の代理人ではありません。破産者と全債権者の利害を調整しながら、法律に基づき公平な財産の清算と配当を行う役割を担います。そのため、破産管財人は破産者の味方でも敵でもない、独立した公正な立場です。

項目 申立代理人弁護士 破産管財人
立場 破産者の代理人(利益を擁護する立場) 裁判所が選任する中立な第三者
目的 破産者の利益の最大化、免責許可の獲得 破産財産の公正な清算と債権者への公平な配当
主な業務 破産申立書類の作成、債権者対応、破産者への助言 財産の調査・管理・換価、債権調査、否認権の行使、免責調査
報酬の源泉 破産者が直接支払う弁護士費用 破産者が裁判所に納める予納金
申立代理人弁護士と破産管財人の違い

申立代理人弁護士との連携:管財人対応を円滑にするための役割分担

破産管財人が選任される「管財事件」では、申立代理人弁護士と破産管財人の円滑な連携が手続きの進行に不可欠です。

破産管財人は中立的な立場から厳格な調査を行いますが、破産者にとっては対応が難しく感じられる場面も少なくありません。このような場合に、申立代理人弁護士は破産者と管財人の間に立ち、橋渡し役としてコミュニケーションをサポートします。これにより、誤解や無用な摩擦を避け、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。

申立代理人弁護士は、具体的に以下のような役割を担います。

申立代理人弁護士の連携における役割
  • 資料の引き継ぎ:破産者の財産や負債に関する資料を整理し、速やかに破産管財人へ引き継ぎます。
  • コミュニケーションの仲介:管財人からの質問や指示の意図を破産者に分かりやすく伝え、破産者の回答を法的に整理して管財人に報告します。
  • トラブルの予防:専門的な観点から、偏頗弁済など後々問題となりうる行為がなかったかを事前に検討し、管財人との間で紛争になるリスクを低減します。

破産者が管財人への対応で困った際は、一人で悩まずに申立代理人弁護士に相談することが、トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進める上で重要です。

破産管財人の具体的な業務内容

財産の調査・管理・換価処分

破産管財人の最も中心的な業務は、破産者の財産を調査・管理し、それを金銭に換えて(換価処分)、債権者へ配当する原資となる「破産財団」を形成することです。破産手続が始まると、破産者が自由に処分できない財産(自由財産を除く)の管理処分権は、すべて破産管財人に専属します。

財産調査は、多角的な方法で行われます。

主な財産調査の方法
  • 破産者が提出した財産目録の精査
  • 破産者本人からの直接の聞き取り
  • 預金通帳や取引履歴の確認
  • 金融機関や保険会社などへの照会
  • 不動産登記簿の確認や現地での実地調査
  • 破産者宛ての郵便物を開封し、申告漏れの財産や債権者がないかを確認

調査によって特定された財産は、換価処分されます。不動産や自動車は競売や任意売却、在庫商品は専門業者への売却、保険は解約して解約返戻金を受け取るなど、最も高い価値で現金化する方法が検討されます。また、売掛金などの債権も回収対象となります。これらの活動を通じて、破産管財人は配当額の最大化を目指します。

債権の調査・確定と配当計画の策定

破産管財人は、債権者への配当を公正に行うため、誰が、いくらの債権を持っているのかを法的に確定させる「債権調査」を行います。この手続きは、以下の流れで進められます。

債権調査から配当までの流れ
  1. 債権者による債権届出:債権者は、裁判所が定めた期間内に、債権額とその原因を証明する資料(契約書、請求書など)を添えて「債権届出書」を提出します。
  2. 破産管財人による調査:破産管財人は、提出された届出書の内容を、破産者が保管していた資料と照合し、債権の存在、金額、優先順位などを精査します。
  3. 認否と異議:調査の結果、管財人は各債権を認めるか認めないか(認否)を判断します。届出内容に疑義がある場合、管財人や他の債権者は「異議」を述べることができます。
  4. 債権の確定:異議が出なかった債権は、届出どおりの内容で確定します。異議が出て当事者間で争いがある場合は、最終的に裁判所の債権査定手続などを通じて確定させます。
  5. 配当計画の策定と実行:すべての債権が確定した後、破産管財人は換価で得た資金(破産財団)を基に、法律上の優先順位に従って各債権者への配当額を計算し、配当を実行します。

否認権の行使による財産の回収

否認権とは、破産手続の開始前に破産者が行った特定の行為の効力を否定し、それによって失われた財産を破産財団に取り戻す、破産管財人固有の強力な権限です。この権利は、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」を守り、配当原資を確保するために行使されます。

否認権の対象となる行為は、主に以下の2種類です。

否認権の対象となる主な行為
  • 詐害行為:債権者を害することを知りながら、財産を不当に安く売却したり、無償で贈与したりするなど、全体の財産を不当に減少させる行為(財産隠しなど)。
  • 偏頗(へんぱ)行為:支払い不能な状態に陥った後で、特定の債権者(親族、友人、一部の取引先など)にだけ優先的に借金を返済したり、担保を提供したりするなど、債権者間の平等を害する行為。

否認権が行使されると、財産を受け取った相手方は、その財産を破産財団に返還する義務を負います。破産管財人は、相手方との交渉や、裁判所への否認請求、訴訟の提起といった方法で否認権を行使します。

免責不許可事由の有無に関する調査

個人の破産手続において、破産管財人は、裁判所が破産者の借金の支払い義務を免除する「免責」を許可すべきかどうかを判断するための調査を行います。破産法には、免責が認められないケースとして「免責不許可事由」が具体的に定められています(破産法第252条第1項)。

破産管財人は、破産者との面談や提出された資料などを通じて、これらの事由の有無を調査します。

主な免責不許可事由の例
  • ギャンブル、浪費、高リスクな投資(FXなど)によって著しく財産を減少させた場合
  • 債権者を害する目的で財産を隠したり、不当に安く処分したりした場合
  • 特定の債権者にだけ不公平な返済(偏頗弁済)をした場合
  • 裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をしたり、調査への協力を拒んだりした場合

仮に免責不許可事由があったとしても、その内容や程度、破産者の反省の度合い、手続きへの協力姿勢などを総合的に考慮し、裁判所の裁量で免責が許可される「裁量免責」という制度があります。破産管財人は、この裁量免責を認めるべきかについても裁判所に意見を述べ、その意見は実務上非常に重視されます。そのため、破産者は調査に誠実に対応することが極めて重要です。

管財人への引き継ぎで注意すべき「帳簿外資産・負債」の扱い

破産手続、特に法人の破産では、貸借対照表などの会計帳簿には記載されていない「簿外資産」の存在が重要な調査対象となります。簿外資産とは、帳簿には載っていなくても実質的に財産価値があるものを指します。

破産管財人は、債権者への配当原資を少しでも多く確保するため、こうした簿外資産の有無を徹底的に調査します。もし破産者が簿外資産の存在を意図的に隠していた場合、財産隠匿と見なされ、個人の破産では免責不許可事由に該当する重大な問題となります。

簿外資産の具体例
  • 会計基準上、帳簿に計上されないものの、換価価値を持つ可能性のあるもの:自社で開発したソフトウェア、ウェブサイトのコンテンツ、ブランド価値(のれん)など。
  • 換価によって価値が生まれるもの:生命保険の解約返戻金、経営セーフティ共済の掛金、役員への貸付金など。

どのようなものが資産に該当するかは専門的な判断を要するため、破産を申し立てる際は、些細なことでも隠さずに申立代理人弁護士にすべて正直に報告することが不可欠です。

破産管財人選任後の手続きの流れと破産者の義務

管財人との初回面談と調査への協力義務

破産手続が管財事件になると、開始決定後まもなく、破産管財人の法律事務所で初回面談が行われます。通常、破産者本人と申立代理人弁護士が同席します。

この面談は、破産管財人が申立書類の内容を確認し、破産者本人から直接、財産状況や破産に至った事情などを聴取するために実施されます。面談では、以下のような点が質問されることが一般的です。

管財人面談での主な質問事項
  • 借金が増えた具体的な経緯や使途
  • 現在の収入や家計の状況
  • 預金通帳に記載されている使途不明な入出金の内容
  • 申告した財産の内容に関する詳細な確認
  • 免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の有無と、その具体的内容

破産者には、破産管財人や裁判所の調査に対し、誠実に説明する義務(説明義務)が法律で課せられています。虚偽の説明をしたり、説明を拒んだりすると、免責が許可されないだけでなく、罪に問われる可能性もあります。したがって、管財人からの質問には正直に、そして協力的に対応することが極めて重要です。

郵便物の転送・管理と通信の秘密

破産手続が開始されると、裁判所の嘱託により、破産者宛ての郵便物などが破産管財人の事務所へ転送されるようになります(破産法第81条)。この措置は、破産者が申告していない財産や債権者を発見したり、財産が不当に処分されるのを防いだりする目的で行われます。

破産管財人は、転送された郵便物を開封して内容を確認する権限を持っています。これは通信の秘密(憲法第21条2項)に対する例外的な権限ですが、破産財団を保全するための重要な調査の一環として法律で認められています。

郵便物転送に関する注意点
  • 対象:日本郵便が取り扱う郵便物や信書便が対象です。宅配便や家族宛ての郵便物は転送されません。
  • 守秘義務:破産管財人は、郵便物の内容から知り得た破産者や家族のプライバシーに関する秘密を守る義務を負います。
  • 返還:破産財産に関係のない私的な手紙などは、内容確認後に破産者本人へ返還されます。

この郵便物の転送は、破産手続が終了するまで継続されます。

居住や移動に関する制限(裁判所の許可)

破産手続の期間中、破産者は裁判所の許可なく居住地を離れることができません(破産法第37条第1項)。これは、破産者の逃亡や財産隠しを防ぎ、管財人による調査や債権者集会への出席といった破産者の義務を確実に果たさせるための制限です。

具体的には、以下のような行為を行う場合に、事前に裁判所の許可が必要となります。

裁判所の許可が必要となる移動の例
  • 引っ越し(転居)
  • 2泊以上の宿泊を伴う国内の旅行や出張
  • 海外渡航(期間にかかわらず)

許可を得るには、まず破産管財人に事情を説明して同意を得た上で、申立代理人弁護士を通じて裁判所に許可申請を行います。正当な理由があれば通常は許可されますが、無断で居住地を離れると免責不許可事由に該当する可能性があるため、必ず事前に相談する必要があります。この制限は、免責許可決定が確定すれば解除されます。

債権者集会での状況報告と質疑応答

債権者集会は、管財事件において、裁判所で開かれる報告会です。破産管財人が債権者に対して、破産に至った経緯、財産調査や換価の状況、今後の手続の見通しなどを報告し、債権者からの質問に答える場として設けられます。

第1回の集会は、破産手続開始からおおむね2〜4ヶ月後に開催されるのが一般的です。集会には裁判官、破産管財人、申立代理人弁護士、そして破産者本人が出席します。破産者には集会へ出席し、説明を行う法的義務があるため、原則として欠席は許されません。正当な理由なく欠席すると、免責不許可事由と判断されるリスクがあります。

一方、債権者の出席は任意です。金融機関などの大口債権者が出席することは少なく、実際には債権者が誰も出席しないまま、数分で終了するケースも多くあります。

集会では、主に破産管財人からの報告が行われます。財産の換価や配当の準備が完了するまで、集会は数ヶ月おきに複数回開催されることもあります。すべての手続きが完了すると、最後の集会で任務終了報告が行われ、破産手続は終結します。

破産管財人の選任プロセスと費用

管財事件となる基準と破産管財人の選任プロセス

破産手続には、破産管財人が選任される「管財事件」と、選任されずに手続きが開始と同時に終了する「同時廃止事件」の2種類があります。

法人が破産を申し立てる場合は、財産の有無にかかわらず、原則としてすべて管財事件として扱われます。

個人の破産申立てでは、主に以下のような場合に管財事件となり、破産管財人が選任されます。

個人破産で管財事件となる主な基準
  • 一定額以上の財産がある場合:現金33万円以上、または個別の評価額が20万円以上の資産(預貯金、保険解約返戻金、不動産、自動車など)を保有しているケース。(金額の基準は裁判所により異なります)
  • 免責不許可事由の調査が必要な場合:浪費やギャンブル、財産隠し、偏頗弁済などの疑いがあり、詳細な調査が必要と判断されたケース。
  • 個人事業主や法人代表者である場合:事業に関する財産や負債の調査が複雑になるため、原則として管財事件となります。

破産管財人は、申立てを受けた裁判所が、その地域の弁護士の中から、破産事件の経験が豊富で、かつ申立人や債権者と利害関係のない公平な人物を職権で選任します。破産者が自分で管財人を選ぶことはできません。

破産管財人に関する費用(引継予納金)の目安と納付

破産管財人の報酬や手続の実費は、申立人が破産申立て時に裁判所へ納める「予納金」から支払われます。このうち、主に管財人の報酬に充てられる部分を特に「引継予納金」と呼びます。

予納金の額は、事件の種類や負債総額、事案の複雑さによって異なります。

手続の種類 予納金の目安額
少額管財事件 20万円〜
通常管財事件(個人) 50万円〜
通常管財事件(法人) 70万円〜
破産手続における予納金の目安

(金額は裁判所や事案によって異なります)

「少額管財事件」は、弁護士が代理人として申し立てることを前提に、手続きを簡素化・迅速化することで予納金を低額に抑えた運用です。これに対し、資産状況が複雑な場合や負債額が大きい場合は「通常管財事件」となり、予納金も高額になります。

予納金は、原則として申立て時に一括で納付する必要があります。納付ができないと、破産手続を開始することができず、申立てが棄却されてしまいます。ただし、弁護士に依頼している場合、裁判所の運用によっては分割での納付が認められることもあります。

破産管財人に関するよくある質問

破産管財人はどこまで財産や過去の取引を調査しますか?

破産管財人は、債権者への公平な配当を実現するため、破産者の財産や過去の取引を徹底的に調査します。調査範囲に聖域はなく、預貯金、不動産、自動車、保険といった資産はもちろん、申告されていない財産がないか、家族名義の口座に不自然な資金移動がないかなども確認します。調査方法も、金融機関への直接照会、破産者宛て郵便物の確認、取引先への聞き取りなど多岐にわたります。特に、破産直前の財産隠しや特定の債権者への不公平な返済(偏頗弁済)が疑われる場合は、厳しく調査されます。

破産管財人との面談では具体的に何を聞かれますか?

破産管財人との面談では、提出された申立書類に基づいて、事実関係の確認や不明点の聴取が行われます。

面談でよく質問される内容
  • 借金を作った具体的な理由や経緯、お金の使い道
  • 現在の収入や生活費の内訳(家計状況)
  • 預金通帳に記載された、高額な入出金や使途が不明な取引の詳細
  • ギャンブルや浪費といった免責不許可事由に該当する行為の有無やその内容

面談は、管財人が破産者の状況を正確に把握するための重要な機会です。虚偽の説明をすると免責が許可されないなどの重大な不利益につながるため、正直かつ誠実に回答することが求められます。

破産管財人の報酬(費用)は誰がどのように決めるのですか?

破産管財人の報酬は、破産者が申立て時に裁判所へ納めた予納金の中から支払われます。報酬額を最終的に決定するのは裁判所です(破産法第87条1項)。破産管財人が自己の裁量で報酬を決めることはできません。裁判所は、事件の複雑さ、管財人が管理・換価した財産の額、手続きに要した期間や労力などを総合的に考慮して、相当な額を決定します。一般的に、手続きが簡易な少額管財事件では最低20万円程度、複雑な通常管財事件では最低50万円からとされていますが、これはあくまで目安であり、事案に応じて増減します。

破産管財人は弁護士以外が選任されることもありますか?

法律上、破産管財人の資格は弁護士に限定されていません。しかし、破産管財人の職務は、財産の管理・換価、債権の調査・確定、否認権の行使、訴訟対応など、高度な法的専門知識と実務能力が不可欠です。そのため、実務上は、破産事件に精通している経験豊富な弁護士が裁判所によって選任されるのが一般的です。弁護士以外の者が破産管財人に選任されることは、極めて稀です。なお、破産者や債権者が特定の人物を破産管財人として指名したり、選んだりすることはできません。

まとめ:破産管財人の役割を理解し、誠実な対応を

本記事では、破産手続における破産管財人の役割、具体的な業務内容、そして破産者が負う義務について解説しました。破産管財人は、破産者の味方でも敵でもなく、裁判所から選任された公正中立な立場で、財産の清算と債権者への公平な配当という重要な職務を担います。破産者には、管財人の調査に誠実に協力する説明義務があり、郵便物の確認や居住制限など、手続きを円滑に進めるための様々な義務が課せられます。破産管財人とのやり取りで不安や疑問が生じた場合は、一人で抱え込まず、必ず申立代理人弁護士に相談することが重要です。破産管財人の役割を正しく理解し、義務を誠実に果たすことが、最終的に免責許可を得て経済的再生を果たすための重要な鍵となります。

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