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株主代表訴訟の費用は誰が負担?会社・役員の負担範囲とD&O保険

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経営者や役員の方にとって、株主代表訴訟は突然突きつけられる重大な経営リスクであり、その訴訟費用の負担がどうなるかは切実な問題です。訴訟には弁護士費用や調査費用など多額のコストがかかり、誰がそれを最終的に負担するのかを正確に理解しておかなければ、会社と役員個人が深刻な経済的打撃を受ける可能性があります。この記事では、株主代表訴訟で発生する費用の種類と金額の内訳、各当事者の費用負担ルール、そしてD&O保険などのリスク対策について、実務的な観点から詳しく解説します。

株主代表訴訟の基本

制度の目的と基本的な仕組み

株主代表訴訟は、会社に損害を与えた役員の経営責任を、株主が会社に代わって追及するための法的な制度です。役員同士の馴れ合いなどから会社自身が役員の責任追及を怠り、損害が放置される事態を防ぐことを目的としています。本来、役員の不正や重大な経営判断ミスによって会社に損害が生じた場合、会社自身がその役員を訴えるべきです。しかし、現実には会社が身内である役員を訴えることには消極的になりがちです。そこで、株主が原告となり、役員に対して会社への損害賠償を求めることが認められています。この制度は、経営の透明性と公正性を確保し、企業の不祥事を抑止する重要な役割を担っており、株主全体の利益を守るための公益性の高い仕組みといえます。

訴訟対象となる役員の責任範囲

株主代表訴訟では、役員が会社に対して負う任務懈怠(にんむけたい)責任が主に問われます。役員は会社から経営を委任されている立場として、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)や、会社に忠実であるべき義務(忠実義務)を負っています。これらの義務に違反して会社に損害を与えた場合、責任追及の対象となります。

責任が問われる具体的なケース
  • 法令違反: 違法な剰余金配当、会社財産の私的流用、贈収賄、カルテルへの関与など、明確に法令に違反する行為。
  • 経営判断の誤り: 十分な調査や検討を経ずに行われた不合理な投資や企業買収によって、会社に多額の損失を生じさせた場合。
  • 監視義務違反: 他の役員の不正行為や違法行為を知りながら、それを黙認・放置した場合。
  • 内部統制システムの構築義務違反: 適切なリスク管理体制やコンプライアンス体制の構築を怠り、結果として会社に損害が生じた場合。

経営上の判断については、一定の裁量が認められる「経営判断の原則」がありますが、判断の過程や内容が著しく不合理である場合には、その裁量を逸脱したものとして責任が問われる可能性があります。

提訴から終結までの大まかな流れ

株主代表訴訟は、株主が直接裁判所に訴えを提起するのではなく、まず会社に対して役員を提訴するよう求める「提訴請求」から始まります。これは、役員の責任追及は本来会社が行うべきという考えに基づき、会社に一度その機会を与えるためです。

提訴から終結までの主なステップ
  1. 株主から会社への提訴請求: 株主は、責任を追及したい役員の氏名や理由などを記載した書面を会社(監査役など)に提出します。
  2. 会社による提訴の検討: 請求を受けた会社は、事実関係を調査し、請求があった日から60日以内に役員を提訴するかどうかを判断します。
  3. 株主による訴訟提起: 会社が60日以内に提訴しなかった場合、または提訴しないことを決定した場合、提訴請求を行った株主が自ら原告となって裁判所に訴訟を提起できます。
  4. 裁判所での審理: 裁判所において、原告(株主)と被告(役員)がそれぞれの主張や証拠を提出し、審理が進められます。
  5. 判決または和解: 審理の結果、裁判所による判決が下されるか、当事者間の和解によって訴訟は終結します。

訴訟で発生する費用の内訳

裁判所に納める実費(印紙代等)

株主代表訴訟を提起する際に裁判所に納める手数料(印紙代)は、請求する損害賠償額の大きさにかかわらず、一律8万円と定められています。これは、高額な手数料が株主の訴訟提起を妨げ、役員に対する監督機能が損なわれることを防ぐための特別な措置です。通常の民事訴訟では、請求額が数億円にもなれば印紙代だけで数百万円に達することもあります。しかし、株主代表訴訟は株主個人の財産上の利益を求めるものではないと解釈されているため、このような低額な手数料が適用されます。この仕組みにより、株主は巨額の賠償請求であっても、比較的少ない実費負担で訴訟を起こすことが可能になっています。

弁護士に支払う費用

株主代表訴訟を進める上で、最も大きな割合を占めるのが弁護士費用です。事案が複雑で、専門的な法律知識や長期間にわたる活動が必要となるため、その費用は高額になる傾向があります。弁護士費用は、主に依頼時に支払う「着手金」と、訴訟の結果に応じて支払う「報酬金」で構成されます。被告となった役員は、自身の潔白を証明するために、請求額に応じた高額な着手金を自己資金で用意する必要があります。一方、原告である株主側も弁護士に依頼しますが、勝訴の見込みが高い事件では、着手金を低額または無料にし、勝訴時に得られる経済的利益から報酬を受け取る「完全成功報酬制」を採用する法律事務所もあります。

調査費用などのその他経費

裁判所に納める印紙代や弁護士費用以外にも、訴訟に関連して様々な経費が発生します。役員の責任の有無や損害額を立証するためには、客観的な調査が不可欠だからです。

主なその他の経費
  • 第三者委員会の設置費用: 会社が提訴請求を受けた段階で、客観的な調査のために外部の弁護士や公認会計士で構成される第三者委員会を設置する場合の費用。
  • 専門家への依頼費用: 損害額の算定や会計処理の妥当性を評価するために、公認会計士やコンサルタントなどに意見を求める費用。
  • 証拠収集にかかる実費: 公的な書類の取り寄せ費用、専門家への照会費用、関係者へのヒアリングのための交通費など。
  • 広報・通知費用: 社会的に注目を集める事件の場合、企業の信頼回復に向けた広報活動の費用や、他の株主への状況説明のための通知費用など。

これらの費用は、事案によっては数千万円規模に上ることもあり、訴訟全体の経済的負担を大きくします。

各当事者の費用負担ルール

提訴株主側の費用負担と回収

訴訟を提起した株主は、訴訟にかかる印紙代や弁護士費用を一旦は自ら立て替えて負担します。しかし、訴訟に勝訴し、会社に損害賠償金が支払われるなど会社の利益に貢献した場合は、その訴訟のために支出した費用を会社に請求することができます。これは、株主代表訴訟が会社全体のために行われるものであり、その費用を貢献した株主一人に負担させるのは不公平だという考えに基づいています。ただし、会社から回収できるのは、裁判所が「相当と認める額」に限られ、実際に支払った全額が補償されるとは限りません。万が一敗訴した場合は、支出した費用はすべて自己負担となります。

被告役員側の費用負担原則

訴えられた役員は、訴訟に対応するための弁護士費用や、敗訴した場合の損害賠償金を原則としてすべて個人で負担しなければなりません。株主代表訴訟は役員個人の責任を問うものであり、その利益は会社と相反するため、会社が費用を援助することは基本的に許されません。たとえ勝訴して責任がないと認められた場合でも、自身が支払った弁護士費用を原告株主や会社に請求することは原則としてできず、費用は自己負担となるのが実情です。したがって、役員は訴訟の勝敗にかかわらず、多額の経済的負担を負うリスクに直面します。

会社による役員費用の補償

役員が訴訟リスクを過度に恐れて経営判断が萎縮してしまうことを防ぐため、会社は一定の条件下で役員が負担する訴訟費用を補償することができます。改正会社法により、会社は株主総会や取締役会の決議を経て、役員との間で「補償契約」を締結することが認められました。

会社補償の対象範囲
  • 補償の対象となる費用: 訴訟に対応するために支出した弁護士費用などの争訟費用や、第三者から起こされた訴訟で支払うことになった和解金・賠償金。
  • 補償の対象とならない費用: 株主代表訴訟で敗訴し、役員が会社に対して支払うべき損害賠償金(これを補償すると会社の損害が回復されないため)。

この補償制度は、役員の善管注意義務に違反しない範囲で、厳格な手続きのもとで運用される必要があります。

敗訴した場合の賠償金リスク

株主代表訴訟で敗訴した役員は、判決で認定された損害額の全額を、他の役員と連帯して会社に賠償する責任を負います。損害額は数億円から数百億円に上ることもあり、役員個人の資産では到底支払いきれないケースがほとんどです。判決が確定すれば、役員は自宅や預貯金などの個人資産のすべてを賠償金の支払いに充てなければなりません。それでも支払いきれない場合は自己破産を申し立てることになり、役員としてのキャリアだけでなく、個人の生活基盤そのものが崩壊する深刻な事態に陥ります。この賠償金リスクの大きさは、役員にとって最大の経営リスクの一つといえます。

会社が役員の訴訟費用を立て替える際の注意点と手続き

会社が役員の弁護士費用などを立て替えたり前払いしたりする際には、利益相反の問題が生じないよう、厳格な手続きが求められます。責任を追及されている役員への安易な資金援助は、会社の財産を不当に減少させ、他の役員の善管注意義務違反を問われかねません。費用を立て替える場合は、あらかじめ締結された補償契約などに基づき、取締役会での承認を得る必要があります。また、その役員に悪意または重大な過失があったことが後に判明した場合には、立て替えた費用を会社に返還する旨を契約で定めておくことが不可欠です。透明性の高い手続きと事後的な返還ルールの整備が、適正な対応の鍵となります。

費用てん補と税務上の扱い

D&O保険でカバーされる費用

役員賠償責任保険(D&O保険)は、役員が株主代表訴訟などで負担を強いられる損害賠償金や争訟費用を補償する保険です。役員個人の財産を守り、安心して経営に専念できる環境を整えるために、多くの企業が導入しています。

D&O保険の主な補償内容
  • 損害賠償金: 株主代表訴訟や第三者からの訴訟で、役員が法律上の賠償責任を負った場合の賠償金や和解金。
  • 争訟費用: 訴訟に対応するために必要となる弁護士の着手金・報酬金、相談料、調査費用など。
  • 会社が負担する費用: 近年の保険商品では、不祥事発生時に会社が設置する第三者委員会の調査費用など、会社側の費用をカバーするものもあります。

D&O保険は、役員個人と会社双方の経済的損失を軽減する、現代の企業経営における重要なリスク管理ツールです。

D&O保険の対象外となるケース

D&O保険はあらゆるリスクをカバーするものではなく、保険の公平性や公序良俗の観点から、補償の対象外となる「免責事由」が定められています。

D&O保険が適用されない主なケース
  • 犯罪行為や意図的な法令違反: 役員が故意に行ったインサイダー取引、贈収賄、横領などの犯罪行為に起因する損害。
  • 個人の不正な利益: 役員が自己または第三者のために不正な利益を得る目的で行った行為。
  • 行政処分による支払い: 独占禁止法違反による課徴金や、金融商品取引法違反による過料など。
  • 違法な報酬の返還: 株主総会の決議を経ないなど、違法に支払われた役員報酬の返還義務。

保険に加入していても、役員の悪質な行為に起因する損害は補償されないことを理解しておく必要があります。

会社負担費用の損金算入可否

会社が役員の訴訟費用やD&O保険の保険料を負担した場合、その費用が税務上、会社の経費(損金)として認められるかは、その支出が会社の業務遂行上、正当なものであるかによります。役員が個人的に起こした問題の費用を会社が負担した場合、それは役員への給与(役員賞与)とみなされ、損金として認められない可能性があります。

損金算入の可否判断
  • 損金算入が認められるケース: 役員が訴訟で勝訴し、職務執行の正当性が認められた場合に会社が負担する争訟費用や、適正な手続きを経て会社が負担するD&O保険料。
  • 損金算入が否認されるリスクがあるケース: 役員が敗訴し、悪意や重過失が認定されたにもかかわらず会社が争訟費用を負担した場合。これは役員への給与とみなされ、損金不算入となるだけでなく、役員個人にも給与所得として課税される可能性があります。

役員個人負担費用の税務処理

役員個人が負担すべき訴訟費用やD&O保険料を、会社が適切な手続きを経ずに肩代わりした場合、その金額は役員への給与(役員賞与)とみなされ、所得税の課税対象となります。会社側では損金不算入となり、役員個人には所得税が追徴課税されるという二重の不利益が生じます。一方で、会社法上の手続き(取締役会決議など)に則って、会社が役員のD&O保険料を負担することは適法な経費支出と認められており、この場合は役員の給与として課税されることはありません。役員個人の費用を会社が負担する際は、税務上のリスクを避けるため、会社法が定める手続きを厳格に守ることが極めて重要です。

訴訟費用リスクへの備え

D&O保険への加入を検討する

役員が巨額の賠償リスクに萎縮することなく、適切なリスクテイクを伴う経営判断を行えるようにするため、D&O保険への加入は非常に有効な対策です。特に、社外から有能な人材を役員として招聘する際には、個人資産を守るためのセーフティネットが整備されていることが重要な要素となります。D&O保険に加入することで、万が一訴訟を提起された場合でも、高額な弁護士費用や賠償金を保険でカバーできるという安心感が得られます。加入にあたっては、会社法に基づき取締役会で決議し、事業報告書などで保険内容を開示することが求められます。

内部統制システムを整備する

株主代表訴訟のリスクを根本的に低減させるためには、実効性のある内部統制システムを構築し、適切に運用することが不可欠です。役員の責任が問われる事案の多くは、社内の不正やリスク管理体制の不備に起因するためです。

内部統制システムの具体例
  • コンプライアンス体制の強化: 法令遵守マニュアルの整備と研修の実施、コンプライアンス委員会の設置。
  • リスク管理体制の構築: 各事業部門が抱えるリスクを定期的に評価し、取締役会に報告する仕組みの整備。
  • 内部通報制度の運用: 不正行為を早期に発見・是正するための、実効性のある内部通報窓口の設置と運用。
  • 取締役会議事録の適切な作成: 意思決定の過程や、各役員が表明した意見(反対意見を含む)を詳細に記録し、経営判断の合理性を事後的に証明できるようにしておく。

これらの体制を平時から整備しておくことが、最も確実な防衛策となります。

日頃から株主との対話を重ねる

株主が経営陣に対して不信感を抱くことが、訴訟の引き金となるケースは少なくありません。これを防ぐためには、日頃から株主と良好な関係を築き、建設的な対話(エンゲージメント)を重ねることが重要です。株主総会や決算説明会などの場を通じて、経営方針や財務状況、リスクに関する情報を透明性高く開示し、株主の理解を深める努力が求められます。特に業績が悪化した際などには、誠実な情報開示と今後の対策を丁寧に説明する姿勢が、経営陣への信頼を維持する上で不可欠です。株主との継続的なコミュニケーションは、無用な対立を避け、訴訟リスクを未然に防ぐ効果的な手段です。

訴訟前の「提訴請求」段階における適切な対応とは

株主から役員の責任追及を求める「提訴請求」を受けた際は、その後の訴訟への発展を防ぐための極めて重要な初動対応が求められます。会社(特に監査役)は、請求を真摯に受け止め、迅速かつ客観的な調査を行わなければなりません。この段階で不誠実な対応をすると、株主の不信感を増大させ、訴訟提起が不可避となるだけでなく、対応を怠った監査役自身の責任が問われる可能性もあります。

提訴請求への対応ステップ
  1. 調査体制の構築: 提訴請求書を受領後、直ちに外部の弁護士など中立的な専門家を交えた調査チームを立ち上げる。
  2. 客観的な事実調査: 対象役員の行為に任務懈怠がなかったか、会社に損害は生じているかなどを客観的な証拠に基づいて調査・評価する。
  3. 提訴の是非を判断: 調査結果に基づき、法定期間である60日以内に会社として提訴するか否かを慎重に判断する。
  4. 不提訴理由の通知: 提訴しないと判断した場合は、その調査結果と法的な判断理由を具体的に記載した書面を作成し、請求株主に通知する。

よくある質問

中小企業でも訴訟は起こりますか?

はい、中小企業でも株主代表訴訟は頻繁に発生します。特に同族経営の会社では、経営権をめぐる親族間の対立が原因で、少数株主となった親族が経営者の責任を追及する手段として利用されるケースが多く見られます。

中小企業で訴訟が起こりやすい理由
  • 提訴手数料が安価: 請求額にかかわらず、印紙代は一律8万円と低額です。
  • 提訴要件が緩やか: 非公開会社の場合、株式の継続保有期間の要件がなく、一株でも保有していれば提訴が可能です。
  • 経営の公私混同: 同族会社で起こりがちな社長個人の経費と会社の経費の混同などが、責任追及の格好の的となります。

役員が賠償金を払えないとどうなりますか?

役員個人が、判決で命じられた数億円規模の賠償金を支払えない場合、最終的には自己破産に追い込まれる可能性が高いです。判決が確定すると、役員の個人資産(不動産、預貯金など)は強制執行により差し押さえられます。それでも賠償しきれない債務は、破産手続を経て免責が認められれば支払義務がなくなりますが、役員としての信用やキャリアは失われ、個人の生活に深刻な影響が及びます。

訴訟提起に時効はありますか?

はい、あります。役員の会社に対する任務懈怠責任に基づく損害賠償請求権は、原則として10年で消滅時効にかかります。ただし、役員の行為が会社に対する不法行為にも該当するような悪質なケースでは、時効期間の考え方が異なる場合もあり、法的な判断は複雑になります。時効があるとはいえ、長期間にわたり訴訟リスクを負うことに変わりはないため、経営に関する意思決定の記録は適切に保存しておくことが重要です。

執行役員も訴訟の対象になりますか?

原則として、株主代表訴訟の直接の対象にはなりません。株主代表訴訟の対象は、会社法で定められた「役員等」(取締役、監査役、会計参与、会社法上の執行役など)に限定されており、法律上の役員ではない「執行役員」(一般的な呼称としての執行役員)は含まれないからです。ただし、執行役員が取締役会を事実上支配するなど、実質的に取締役と同等の立場で経営に関与していたと認められるような例外的なケースでは、責任を問われる可能性もゼロではありません。

勝訴した株主は報酬を得られますか?

いいえ、勝訴した株主が直接的な金銭的報酬を得ることはありません。株主代表訴訟によって役員から支払われる賠償金は、すべて会社に帰属します。株主が得られる利益は、会社の財産が回復することによる株価の上昇や配当の増加といった、間接的なものに限られます。ただし、株主が訴訟のために立て替えた弁護士費用などのうち、裁判所が相当と認める額については、会社に対して支払いを請求することが認められています。この制度は、株主個人の利益のためではなく、あくまで会社全体の利益を守るための公益的な行動を支える仕組みとなっています。

まとめ:株主代表訴訟の費用負担を理解し、適切なリスク対策を講じる

株主代表訴訟では、印紙代は低額な一方、弁護士費用や調査費用が高額になる傾向があります。これらの費用は原則として被告役員が個人で負担し、敗訴した場合には個人の資産では到底支払いきれないほどの賠償責任を負うリスクがあります。このような深刻な事態を避けるため、会社はD&O保険への加入や役員との補償契約によって役員を保護する仕組みを整えることが重要です。まずは自社で導入しているリスク対策(D&O保険の補償範囲や内部統制システムなど)の現状を確認し、不備があれば見直すことから始めましょう。本記事で解説した内容は一般的なものであり、個別の事案については、必ず弁護士などの専門家に相談の上で適切な対応を進めてください。

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