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有給休暇の法違反、罰則は?年5日義務と労務管理のポイントを整理

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企業の有給休暇の運用が労働基準法に違反していないか、特に罰則について不安を感じる経営者や人事担当者の方もいらっしゃるでしょう。2019年からは年5日の取得が義務化され、意図せず法令違反を犯し罰則の対象となるリスクも存在します。適切な労務管理を行うためには、違反となる具体的なケースと企業の責務を正確に理解することが不可欠です。この記事では、有給休暇の付与要件から年5日取得義務の詳細、違反時の罰則、そして企業が取るべき具体的な対策までを網羅的に解説します。

有給休暇の基本要件(労働基準法)

付与される条件とタイミング

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するための重要な制度です。正社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、以下の要件を満たすすべての労働者に付与されます。

有給休暇の付与要件
  • 雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務していること。
  • その6か月間の全労働日の8割以上を出勤していること。

これらの要件を満たした日が最初の付与日(基準日)となります。出勤率を計算する際は、業務上の負傷や疾病による療養期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間は出勤したものとして扱います。また、会社都合の休業期間は全労働日から除外して計算します。 企業は、法定の基準日より前倒しで有給休暇を付与することも可能です。例えば、入社日に付与したり、全社で基準日を毎年4月1日などに統一したりする運用も認められています。ただし、労働者の不利益にならないよう、法定の基準日より早く付与する必要があります。

勤続年数に応じた付与日数

有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて増加します。法律で定められた最低基準であり、企業がこれより多い日数を付与することも可能です。

継続勤務年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
勤続年数に応じた有給休暇の付与日数(通常の労働者)

一方、所定労働日数が少ないパートタイム労働者などには、勤務日数に応じた日数が比例して付与されます。具体的には、以下の条件に当てはまる労働者が対象です。

比例付与の対象者
  • 週の所定労働時間が30時間未満であること。
  • 週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下であること。

例えば、週3日勤務の労働者の場合、入社6か月後には5日、勤続6年6か月以上で最大11日の有給休暇が付与されます。

有給休暇の時効と繰越ルール

有給休暇の請求権には2年間の消滅時効が定められています。これにより、付与された年度内に使い切れなかった日数は、翌年度に限り繰り越すことが可能です。

有給休暇の時効と繰越に関するルール
  • 有給休暇の権利は、付与日から2年で時効により消滅します。
  • 前年度に使い切れなかった残日数は、翌年度に繰り越すことができます。
  • 労働者が保有できる日数の上限は、原則として前年度繰越分と当年度付与分を合わせた日数(最大40日)となります。
  • 企業が時効を2年未満に短縮したり、繰り越しを認めないルールを設けたりすることは労働基準法違反です。

繰り越した有給休暇と新しく付与された有給休暇のどちらから消化するかは法律に定めがありませんが、時効が早い繰り越し分から消化する運用が一般的です。企業はトラブル防止のため、就業規則で消化の順序を定めておくことが望ましいでしょう。

年5日の有給休暇取得義務とは

制度の概要と企業の責務

2019年4月の労働基準法改正により、企業は対象となる労働者に対し、基準日から1年以内に年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。これは、有給休暇の取得率向上と長時間労働の是正を目的とした制度です。労働者が自発的に取得しない場合でも、企業側が主体的に取得を促し、結果として5日間の休暇を取得させる責任を負います。

年5日の有給休暇取得に関する企業の責務
  • 対象労働者ごとに、基準日から1年以内に5日の有給休暇を取得させる。
  • 労働者の自発的な取得日数が5日に満たない場合、本人の意見を聴取した上で取得時季を指定する(時季指定義務)。
  • 時季指定の際は、できる限り労働者の希望を尊重するよう努める。
  • 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、取得状況を記録・保管する。

従業員が「休みは不要」と申し出たとしても、企業の義務は免除されません。

対象となる従業員の範囲

年5日の有給休暇取得義務の対象となるのは、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者です。この要件は雇用形態を問わず、管理監督者にも適用されます。

年5日取得義務の対象となる従業員
  • 通常の労働者: 勤続6か月以上で、初年度から対象となります。
  • パートタイム労働者: 勤続年数に応じて付与日数が10日以上になった年度から対象となります(例:週4日勤務なら勤続3年6か月、週3日勤務なら勤続5年6か月)。
  • 管理監督者: 労働時間や休日の規定は適用されませんが、有給休暇の規定は適用されるため対象となります。

重要なのは、この「10日」という日数は、その年度に新たに付与された日数のみで判断されるという点です。前年度からの繰越日数を合算して10日以上になっても、その年度の新規付与日数が10日未満であれば、取得義務の対象にはなりません。

取得義務のカウント対象期間

年5日の取得義務を履行すべき期間は、労働者ごとに有給休暇を付与した「基準日」から1年間です。この1年以内に5日間の有給休暇を取得させる必要があります。

カウント対象期間のパターン
  • 原則: 雇入れの日から6か月後を最初の基準日とし、その後1年ごとに到来する基準日から1年間。
  • 前倒し付与の場合: 企業が法定より早く有給休暇を付与した場合、その付与日(基準日)から1年間。
  • 基準日を全社で統一している場合: 斉一的取扱いを導入している場合、各労働者の法定基準日と統一基準日の間で期間が重複することがあります。その際は、期間を比例按分して必要な取得日数を計算するなどの調整が必要です。

企業は、労働者一人ひとりの基準日を正確に把握し、対象期間を管理しなければなりません。

管理監督者や休職復帰者など、管理上見落としやすいケース

有給休暇の取得義務の管理においては、特に以下のケースで対象から漏れてしまうことがあるため注意が必要です。

管理上見落としやすい対象者の例
  • 管理監督者: 労働時間や休日の規制は受けませんが、有給休暇の取得義務は他の従業員と同様に対象となります。
  • 休職からの復帰者: 年度途中に育児休業や傷病休職から復帰した労働者も、原則として取得義務の対象です。ただし、復帰後の労働日数が5日に満たないなど、物理的に取得が不可能な場合は除きます。
  • 退職予定者: 年間の途中で退職する予定の労働者についても、退職日までの期間で5日の取得義務を履行できるよう、適切な対応が求められます。

企業はこれらのケースも念頭に置き、個別の状況に応じた適切な管理体制を構築することが求められます。

労働基準法違反となる主なケース

年5日の取得義務が未達の場合

年10日以上の有給休暇が付与された労働者に対し、基準日から1年以内に5日の休暇を取得させられなかった場合、企業は労働基準法違反となります。これは、労働者が自発的に申請しなかった場合でも企業の責任が問われる「結果責任」です。

取得義務未達となる主なケース
  • 従業員が周囲への配慮から申請を控え、企業側も取得を促さなかった。
  • 慢性的な人手不足により、休暇を調整できずに1年が経過してしまった。
  • 企業が「取得するよう声かけはした」と主張しても、実際の取得記録がない。
  • 時間単位で取得した有給休暇は5日のカウントに含まれないことを知らず、未達となった。

違反が発覚すれば労働基準監督署による是正勧告の対象となり、悪質な場合は罰則が科される可能性があります。

従業員からの申請を一方的に拒否

労働者が指定した日に有給休暇を取得する権利(時季指定権)は法律で保障されています。企業が正当な理由なく、この申請を一方的に拒否することは労働基準法違反です。

企業に唯一認められているのは、労働者が申請した日に休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、取得日を変更してもらう「時季変更権」の行使です。しかし、この権利が認められるのは、代替要員の確保が困難で、その労働者でなければ遂行できない重要な業務があるなど、極めて限定的な場合に限られます。単なる繁忙期や人手不足といった理由での拒否は違法と判断される可能性が高いです。

有給取得を理由に不利益な扱いをする

有給休暇を取得したことを理由に、労働者に対して不利益な取り扱いをすることは労働基準法第136条で禁止されています。不利益な取り扱いとは、有給休暇の取得を抑制するような全ての措置を指します。

不利益な取り扱いの具体例
  • 有給休暇を取得した日を欠勤扱いとし、皆勤手当や精勤手当を減額する。
  • 賞与や昇給の査定において、有給休暇の取得日数をマイナス評価の対象とする。
  • 有給休暇を申請した労働者のシフトを意図的に減らす

有給休暇を取得した日は通常通り出勤したものとして扱い、賃金や評価において一切の不利益が生じないようにしなければなりません。

法律で認められない有給の買い上げ

有給休暇は、労働者が実際に休んで心身をリフレッシュさせることが目的であるため、企業が残日数を金銭で買い上げることは原則として違法です。事前に「休まない代わりに手当を払う」といった取り決めをすることは、休暇取得の権利を奪う行為として無効とされます。 ただし、以下のようなケースでは、例外的に買い上げが法律上問題ないとされています。

例外的に有給休暇の買い上げが認められるケース
  • 時効で消滅する有給休暇: 付与から2年が経過し、時効を迎えた日数分を恩恵的に買い上げる場合。
  • 退職時に未消化の有給休暇: 退職により権利行使が不可能になる残日数について、労使の合意に基づき買い上げる場合。
  • 法定基準を超える有給休暇: 企業が法律の基準を上回って独自に付与した休暇分を買い上げる場合。

いずれのケースも企業に買い上げの義務はなく、あくまで労使間の合意に基づく任意な措置となります。

時季変更権の行使が認められるための客観的記録と従業員への説明

企業が時季変更権を適法に行使するためには、権利の濫用と判断されないよう、客観的な記録と従業員への丁寧な説明が不可欠です。

時季変更権の適法な行使に必要な要素
  • 客観的記録の保持: 代替要員の確保に努めたが困難であった経緯や、業務の緊急性を示す工程表など、事業の正常な運営を妨げる具体的な理由を記録する。
  • 丁寧な説明と代替案の提示: なぜその日でなければならないのかを具体的に説明し、いつであれば取得可能かという代替日を提示する。
  • 従業員の理解と納得: 一方的な変更命令ではなく、対話を通じて従業員の理解と合意を得るプロセスを踏む。

これらのプロセスを欠いた安易な時季変更権の行使は、違法と判断されるリスクを高めます。

法違反が認められた場合の罰則

罰則の種類と行政指導の流れ

有給休暇に関する労働基準法違反が認められた場合、企業はまず行政指導を受け、改善が見られない場合や悪質なケースでは罰則の対象となります。

違反発覚から罰則までの流れ
  1. 労働基準監督署による調査: 労働者からの申告や定期監督により、企業の労務管理状況が調査されます。
  2. 是正勧告: 法令違反が確認された場合、労働基準監督署から違反事項の是正を求める「是正勧告書」が交付されます。
  3. 改善報告: 企業は指摘された事項を是正し、期限内に改善状況を報告します。
  4. 書類送検・罰則: 是正勧告に従わない、または違反内容が悪質であると判断された場合、刑事事件として書類送検され、裁判を経て罰金刑などが科されることがあります。

罰則は刑事罰であるため、企業名の公表などにより社会的信用を大きく損なう可能性があります。

ケース別の罰金額の目安

有給休暇に関する違反行為には、労働基準法で具体的な罰則が定められています。

違反内容 根拠条文 罰則
年5日の取得義務違反 第120条 30万円以下の罰金(対象労働者1人につき)
従業員の申請を拒否 第119条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
時季指定に関する就業規則の不備 第120条 30万円以下の罰金
年次有給休暇管理簿の未作成・未保存 第120条 30万円以下の罰金
有給休暇に関する主な違反と罰則

特に年5日の取得義務違反は、対象となる労働者1人につき1罪として扱われるため、対象者が10人いれば最大で300万円の罰金が科される可能性があり、企業にとって大きなリスクとなります。

法令遵守に向けた企業の対策

年次有給休暇管理簿の作成と保管

法令を遵守するためには、労働者一人ひとりの有給休暇の取得状況を正確に記録・管理する「年次有給休暇管理簿」の作成が不可欠です。この管理簿は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者全員について作成が義務付けられています。

年次有給休暇管理簿の必須記載事項
  • 基準日: 有給休暇を付与した日付
  • 日数: 付与した有給休暇の日数
  • 取得時季: 実際に有給休暇を取得した日付

作成した管理簿は、該当する有給休暇を与えた期間中およびその期間満了後3年間の保存が義務付けられています。勤怠管理システムなどを活用し、付与・取得・残日数を自動で管理できる体制を構築することが、正確な管理と業務効率化につながります。

会社による時季指定の実施手順

従業員の自発的な取得日数が5日に満たない場合、企業は時季指定を行って確実に義務を果たす必要があります。そのためには、あらかじめ手順を定めておくことが重要です。

会社による時季指定の実施手順
  1. 就業規則への規定: 会社が時季指定を行う旨を就業規則に明記します。
  2. 取得状況の確認: 基準日から一定期間が経過した時点で、従業員ごとの取得日数を確認します。
  3. 対象者の意見聴取: 取得日数が5日に満たない見込みの従業員に対し、取得希望時季について意見を聴取します。
  4. 取得時季の指定・通知: 聴取した意見を尊重し、具体的な取得日を指定して本人に通知します。
  5. 管理簿への記録: 指定して取得させた日付を年次有給休暇管理簿に記録します。

一方的に日程を決定するのではなく、必ず本人の意見を聴くプロセスを踏むことが法律で定められています。

計画的付与制度の活用ポイント

有給休暇の取得促進と業務の平準化を両立する有効な手段として「計画的付与制度」があります。これは、労使協定を結ぶことで、有給休暇のうち5日を超える部分について、企業が計画的に取得日を割り振れる制度です。 従業員が自由に使える日数を5日間必ず残す必要がありますが、夏季休業や年末年始に一斉付与するなど、計画的に休暇を設定できます。

計画的付与制度の主な運用方式
  • 一斉付与方式: 全社で特定の日に一斉に有給休暇を取得させる。(例:夏季、年末年始)
  • 交替制付与方式: 部やグループごとに交替で有給休暇を取得させる。
  • 個人別付与方式: 個人ごとに年間の有給休暇取得計画表を作成させる。

この制度を導入するには、労働者の過半数代表者との間で書面による労使協定の締結が必要です。計画的付与制度は、従業員が気兼ねなく休める環境を作り、企業の取得義務達成にも貢献します。

よくある質問

取得理由の聴取はどこまで許されるか

有給休暇の取得理由は、労働者のプライバシーに属するため、企業が詳細に聴取することは原則としてできません。申請書に理由欄を設けること自体は問題ありませんが、記載を任意としたり、「私用のため」といった簡潔な記述で認めたりする運用が適切です。 業務の引き継ぎなど、事業運営上必要な最低限の確認は許容されますが、聴取した理由によって取得の可否を判断したり、不利益な取り扱いをしたりすることは違法です。

退職者の未消化分を買い取る義務は

企業に、退職者の未消化分の有給休暇を買い取る法的な義務はありません。買い取りはあくまで例外的な措置であり、実施するかどうかは企業の任意判断に委ねられます。退職予定者から買い取りを求められても、企業は応じる必要はありません。 トラブルを防ぐため、買い取りの有無や計算方法について就業規則等で定めておくことが望ましいです。買い取りを行わない場合は、退職日までに計画的に残日数を消化できるよう、引き継ぎスケジュールを調整するなどの配慮が求められます。

時間単位年休は5日取得義務に含まれるか

含まれません。年5日の有給休暇取得義務は、労働者にまとまった休息を与えることを目的としているため、カウントできるのは1日単位または半日単位で取得した休暇のみです。 時間単位で取得した休暇を合計して1日分になったとしても、それを年5日のうちの1日として扱うことはできません。企業は、時間単位年休とは別に、日単位または半日単位で5日間の有給休暇が取得されているかを管理する必要があります。

まとめ:有給休暇の労働基準法違反を避け、適切な労務管理を実現する

本記事では、有給休暇の付与要件から年5日取得義務、違反時の罰則について解説しました。特に、年10日以上の有給休暇が付与される従業員への年5日の取得義務は、従業員が自ら申請しなくても企業の責任が問われる重要なポイントです。違反とならないためには、従業員からの申請を正当な理由なく拒否しないこと、取得を理由に不利益な扱いをしないこと、そして例外を除き有給休暇を買い上げないといった原則を遵守する必要があります。まずは、自社の「年次有給休暇管理簿」が適切に作成・保管されているかを確認し、従業員一人ひとりの取得状況を正確に把握することから始めましょう。計画的付与制度の導入も、取得率向上と管理の効率化に有効な手段です。有給休暇の運用は個別の状況によって判断が異なる場合もあるため、自社の運用に不安がある場合は社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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