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会社の倒産で経営者はどうなる?個人の責任範囲と生活への影響

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会社の倒産という厳しい決断に直面したとき、経営者ご自身の生活や財産がどうなるのか、強い不安を感じるのは当然のことです。「会社の負債はすべて個人で背負うのか」「家族にまで迷惑がかかるのか」といった疑問は、多くの方が抱える切実な悩みでしょう。この記事では、会社の倒産によって経営者個人が負う法的・金銭的責任の範囲、そして自己破産に至った場合の生活への具体的な影響まで、一つひとつ詳しく解説します。

目次

会社と経営者の責任は原則別個という基本

法人と個人は別人格:会社の負債が経営個人の責任になるわけではない

法律上、会社(法人)と経営者(個人)は、それぞれ独立した権利と義務の主体である「別人格」として扱われます。法人は法律によって人格を認められており、会社名義で財産を所有し、契約を結び、債務を負うことができます。

この「法人格」の考え方により、会社の財産と経営者個人の財産は明確に区別されます。したがって、会社が負った債務について、原則として経営者個人が私財で返済する義務はありません。これは、経営者個人の責任を有限にすることが、会社設立の大きな目的の一つであるためです。

たとえ経営者が会社の株式を100%保有するオーナー企業であっても、この原則は変わりません。会社の負債はあくまで会社の財産から返済されるべきものであり、経営者個人の責任が追及されることはないのが基本です。

経営者個人が会社の債務責任を負う主なケース

会社の融資で連帯保証人になっている場合

中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者個人が連帯保証人になることが多くあります。連帯保証人になると、会社が返済不能になった場合、経営者個人が会社に代わって全額を返済する義務を負います。

連帯保証人には、主たる債務者である会社と同等の重い責任が課せられます。

連帯保証人の主な特徴
  • 会社が破産しても、連帯保証人としての返済義務は消滅しない。
  • 債権者(金融機関)は、会社の返済状況に関わらず、いきなり連帯保証人に全額返済を請求できる。
  • 「まず会社に請求してほしい」「会社の財産を先に差し押さえてほしい」といった主張(催告の抗弁権、検索の抗弁権)が認められない。

このため、会社が破産する際には、連帯保証債務を負う経営者個人も同時に自己破産を申し立てるケースが非常に多くなります。

連帯保証債務の整理に役立つ「経営者保証に関するガイドライン」

「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業団体と金融機関団体が定めた自主的なルールです。法的拘束力はありませんが、金融機関はこれを尊重し、遵守することが期待されています。

このガイドラインは、経営者の個人保証に依存しない融資を促進し、保証債務の整理を円滑に進めることを目的としています。具体的には、以下のような方針が示されています。

ガイドラインの主な方針
  • 保証契約時: 法人と個人の資産・経理が明確に分離されているなど一定の要件を満たす場合、経営者保証を求めないことを検討する。
  • 保証債務の整理時: 経営者の生活に必要な一定の資産を手元に残せるよう配慮し、公正かつ迅速な債務整理を目指す。

滞納している税金・社会保険料の一部に対する支払い義務

会社が破産手続を終えて消滅すると、法人税や消費税など、会社が滞納していた税金の支払い義務は原則として消滅します。支払い主体である法人がなくなるため、経営者個人に請求が及ぶことはありません。ただし、社会保険料については、会社の滞納分が経営者個人に請求されることは原則としてありません。

ただし、以下のような例外的なケースでは、経営者個人が会社の滞納税金を支払う義務を負うことがあります。

経営者が会社の税金を負担する例外ケース
  • 納税保証:税務署に「納税保証書」を個人として提出している場合、保証人として支払い義務を負います。この保証債務は原則として自己破産手続で免責の対象となりますが、税務署からの請求リスクは存在するため、対応が必要です。
  • 第二次納税義務:合名会社や合資会社の無限責任社員は、会社の財産で税金を賄えない場合に個人として支払う義務があります。また、同族会社の役員や財産を不当に受け取った者にも、一定の要件のもとで第二次納税義務が課される場合があります。

経営者が会社から個人的に借り入れた金銭

経営者が会社から個人的にお金を借り入れている場合(役員借入金)、それは会社に対する経営者個人の債務となります。法人と個人は別人格であるため、これは純粋な借金として扱われます。

会社が破産すると、裁判所が選任した破産管財人は会社の財産を管理・回収します。この「会社が経営者に貸したお金(貸付金債権)」も会社の財産に含まれるため、破産管財人は経営者個人に対して返済を請求します。

会社の破産により経営者は役員報酬を得られなくなるため、この返済が困難となり、結果的に経営者個人も自己破産を選択せざるを得ない状況に陥ることが少なくありません。

役員としての重大な過失(任務懈怠責任)を問われた場合

会社の役員は、職務を行う上で悪意または重大な過失によって第三者(取引先や債権者など)に損害を与えた場合、個人としてその損害を賠償する責任を負うことがあります(任務懈怠責任)。

会社に支払い能力がない場合、損害を受けた債権者が資力のある経営者個人を訴えるケースがあります。具体的には、以下のような行為が任務懈怠と判断される可能性があります。

任務懈怠責任が問われる可能性のある行為の例
  • 会社の財産状況が著しく悪化していることを知りながら、返済の見込みがないのに取引を継続し、取引先に損害を与えた。
  • 粉飾決算を行い、それを信じた金融機関から融資を受け、結果的に返済不能となった。
  • 会社財産を不当に安く第三者に売却し、会社に損害を与えた。

破産申立て直前の安易な資産移動や返済が招くリスク

会社の資金繰りが悪化し、倒産が避けられない状況になると、一部の経営者が不適切な行為に走ることがあります。しかし、これらの行為は破産法で固く禁じられており、発覚すると深刻な事態を招きます。

破産直前の禁止行為とそれに伴うリスク
  • 資産隠し: 会社の財産を個人名義に移したり、知人に不当に安く譲渡したりする行為。発覚すれば、破産管財人が否認権を行使して財産を取り戻します。
  • 偏頗弁済(へんぱべんさい): 特定の債権者(親族や取引先など)にだけ優先的に返済する行為。債権者平等の原則に反するため、これも否認権の対象となります。
  • 免責不許可: これらの行為は、経営者個人の自己破産において「免責不許可事由」に該当し、借金の免責が認められない可能性があります。
  • 刑事罰: 特に悪質なケースは詐欺破産罪に問われ、懲役や罰金などの刑事罰が科される恐れがあります。

経営者も自己破産する場合の個人資産への影響

一定価値以上の個人資産は原則として処分の対象となる

自己破産は、裁判所の監督のもとで債務者の財産を清算し、残った借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。手続きが始まると、破産管財人が破産者の財産を管理し、現金化(換価)して債権者に公平に分配(配当)します。

ただし、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められます。処分の対象となるのは、一定の価値を超える財産です。裁判所の運用にもよりますが、一般的に価値が20万円を超えるものが目安とされます。

処分の対象となる主な個人資産
  • 不動産(自宅、土地など)
  • 自動車(査定額が20万円を超える場合)
  • 預貯金(合計額が20万円を超える部分)
  • 解約返戻金が20万円を超える生命保険
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 退職金(見込額の8分の1が20万円を超える場合)
  • 貴金属やブランド品など

資産を処分されることを避けるため、破産申立ての直前に財産を家族名義などに変更する行為は「財産隠し」とみなされ、免責が認められなくなる重大な理由となるため、絶対に行ってはいけません。

自宅や土地などの不動産はどう扱われるか

自己破産をする場合、持ち家や土地などの不動産は原則として処分の対象となり、売却して現金化されます。不動産を所有している場合、手続きは破産管財人が選任される「管財事件」として進められます。

住宅ローンが残っている場合、金融機関は不動産に設定した抵当権に基づき、競売を申し立てることが一般的です。競売や破産管財人による任意売却によって不動産は売却され、結果的に自宅を手放すことになります。

ただし、住宅ローン残高が不動産の価値を大幅に上回る「オーバーローン」状態の場合など、不動産を売却しても債権者への配当が見込めないケースでは、破産管財人が財団から放棄し、結果的に債権者による競売手続きに委ねられることがあります。また、自宅を残したい場合は、自己破産ではなく「個人再生」という手続きを選択し、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、自宅を守れる可能性があります。

手元に残すことが認められる財産(自由財産)の範囲

自己破産をしても、破産後の生活再建に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。自由財産には、法律で定められたものと、裁判所の判断で認められるものがあります。

主な自由財産の種類
  • 現金: 99万円以下の現金
  • 差押禁止財産: 生活に不可欠な衣服、家具、家電製品や、給与の一部(原則4分の3)、公的年金の受給権など。
  • 裁判所が拡張を認めた財産: 上記以外でも、裁判所が破産者の生活状況などを考慮し、自由財産として認めることがあります。多くの裁判所では、預貯金や保険の解約返戻金、自動車などの個別の資産について、価値が20万円以下であれば処分の対象としない運用基準を設けています。

自己破産による生活上の具体的な制限

信用情報への登録とクレジットカード・ローンへの影響

自己破産をすると、その情報が信用情報機関に「事故情報」として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に事故情報が登録される期間は約5年〜10年です。この期間中は、生活に以下のような影響が出ます。

信用情報登録による主な影響
  • 新たな借り入れ(ローン)ができない。
  • クレジットカードの新規作成や利用ができない(既存のカードも強制解約となる)。
  • 住宅ローンや自動車ローンを組むことができない。
  • スマートフォンなどの端末代金の分割払いが利用できない場合がある。
  • 他人の借金の保証人になることができない。

破産手続き中に就けない職業・資格の制限

自己破産の手続き中(破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまで)は、他人の財産を扱う一部の職業や資格について、一時的に就業が制限されます。これは、破産者が経済的に不安定な状態にあるための措置です。

制限を受ける主な職業・資格の例
  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 貸金業者
  • 宅地建物取引士

会社の取締役などの役員も、破産手続開始によって委任契約が終了するため、一度退任する必要があります。ただし、これらの制限はあくまで手続き中の一時的なものです。免責許可が確定して「復権」すれば、制限はすべて解除され、再びこれらの職業に就くことが可能になります。医師や教員、一般的な会社員、公務員などは、この資格制限の対象外です。

官報への氏名・住所の掲載

自己破産をすると、国の広報誌である「官報」に氏名と住所が掲載されます。掲載されるタイミングは、通常「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回です。

官報は誰でも閲覧できますが、一般の人が日常的に目にする機会はほとんどありません。そのため、官報への掲載が原因で、ご近所や友人に自己破産の事実が知られる可能性は極めて低いと言えます。

ただし、金融機関や信用情報機関、一部の不動産業者、そして闇金業者などは、業務上、官報を定期的に確認しているため、これらの関係者には知られることになります。

手続き期間中の移動や通信の制限

破産手続きが「管財事件」となった場合、手続き期間中にいくつかの制限が課されます。これは、破産管財人が財産調査や管理を円滑に行うためのものです。

管財事件における主な制限
  • 居住・移動の制限: 裁判所の許可なく、居住地を変更したり、長期の旅行(海外旅行など)に出かけたりすることはできません。ただし、仕事の出張など正当な理由があれば許可されます。
  • 郵便物の転送: 破産者宛ての郵便物は、一時的に破産管財人に転送され、内容を確認されます。財産隠しなどがないかを調査するためで、確認後は本人に返却されます。家族宛ての郵便物は対象外です。

これらの制限は、財産調査が不要な「同時廃止事件」では原則として課されません。

会社の倒産は家族にどこまで影響するか

保証人でない限り、家族に直接の支払い義務は生じない

借金の返済義務は、あくまで契約した本人にあります。そのため、経営者本人が自己破産をしても、その家族(配偶者や子など)が保証人になっていない限り、代わりに返済する法的な義務は一切ありません

貸金業法では、保証人以外の家族に返済を迫る取り立て行為を禁止しています。もし債権者から家族に連絡があっても、支払いに応じる必要はありません。

ただし、例外として家族が会社の借入や経営者個人の借金の連帯保証人になっている場合は、債権者から家族に対して一括返済の請求が行われます。この場合、連帯保証人である家族自身も、自己破産などの債務整理を検討する必要が出てきます。

家族名義の資産は差し押さえの対象外

差押えや自己破産で処分の対象となる財産は、あくまで債務者本人名義のものに限られます。したがって、配偶者や子など、家族の名義になっている預貯金、不動産、自動車などが差し押さえられたり、処分されたりすることはありません。

ただし、破産を免れる目的で、直前に自分名義の財産を家族名義に変更する行為は「財産隠し」とみなされます。このような行為は、破産手続きにおいて財産の取り戻し(否認権行使)の対象になったり、借金の免責が認められなくなる「免責不許可事由」に該当したりする重大な問題行為ですので、絶対に行ってはいけません。

倒産・破産後の再起とキャリアの可能性

破産後の再就職は法律上なんら問題ない

会社が倒産したり、経営者個人が自己破産したりしたことを理由に、再就職が法的に制限されることはありません。また、自己破産を理由に勤務先から解雇することは、不当解雇として無効になる可能性が高いです。

破産手続き中に一時的な資格制限を受ける一部の職業(士業、警備員など)を除けば、手続き中であっても転職や就職活動は自由に行えます。

自己破産の事実は官報に掲載されますが、一般の企業が採用時に官報を確認することはまずないため、再就職先に知られる可能性は低いでしょう。

再起業も可能だが、融資面での制約は考慮が必要

自己破産の手続きが終わり、免責が確定すれば、再び会社を設立して起業することや、別の会社の役員に就任することも法律上可能です。

ただし、最大の課題は資金調達です。自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されるため、約5年〜10年間は金融機関からの新規融資を受けることが極めて困難になります。

この期間中は、融資以外の方法で資金を調達する必要があります。

融資以外の資金調達方法の例
  • 国や自治体の補助金・助成金
  • ファクタリング(売掛債権の売却)
  • クラウドファンディング

また、日本政策金融公庫には「再挑戦支援資金」という、一度事業に失敗した人向けの融資制度もあります。一定の要件を満たせば、事業の再スタートを資金面で支援してもらえる可能性があります。

会社の倒産と経営者の責任に関するよくある質問

Q. 自己破産したことは、周囲の人に知られてしまいますか?

自己破産をすると、国の機関紙である「官報」に氏名と住所が掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはほとんどないため、ご近所や友人・知人に知られる可能性は極めて低いです。戸籍や住民票に記載されることも一切ありません。ただし、金融機関など一部の業者は官報を確認しています。

Q. 倒産後、個人の年金や健康保険の扱いはどうなりますか?

国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取る権利は、法律で差押えが禁止されているため、自己破産をしても影響を受けることはなく、将来も通常通り受け取れます。 会社の健康保険や厚生年金は資格を失うため、ご自身で国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必要です。倒産による離職の場合、国民健康保険料の減免制度を利用できる場合があります。

Q. 滞納している会社の税金は、経営者が支払う必要がありますか?

会社が破産して消滅すれば、会社が滞納していた法人税や消費税などの支払い義務も原則として消滅し、経営者個人が支払う必要はありません。 ただし、経営者が税務署に納税保証書を提出している場合や、合名会社などの無限責任社員として第二次納税義務を負う場合は、例外的に個人として支払う義務を負うことがあります。第二次納税義務に基づく税金の支払い義務は、原則として自己破産手続で免責されません。

まとめ:会社の倒産と個人の責任を正しく理解し、冷静な判断を

本記事では、会社の倒産が経営者個人に与える影響について多角的に解説しました。法人と個人は別人格のため、会社の負債を個人が負う義務は原則ありませんが、多くの中小企業経営者がなっている「連帯保証人」としての責任は残り、これが個人の自己破産につながる最大の要因となります。経営者個人が自己破産した場合でも、99万円以下の現金や生活必需品などの「自由財産」は手元に残すことができ、生活再建の基盤は守られます。保証人でない限り家族に直接的な影響はなく、破産後の再就職や再起業も法律上可能です。会社の倒産と個人の生活は密接に関わりますが、法的な手続きを正しく理解し、早めに専門家である弁護士に相談することが、ご自身とご家族の未来を守るための最善策となります。

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