法人破産の費用が払えない場合の対処法|費用の内訳と捻出方法を解説
会社の経営が悪化し、法人破産を考えざるを得ないものの、その手続きに必要な費用すら捻出できず、八方塞がりだと感じていらっしゃるのではないでしょうか。資金繰りが厳しい状況では、高額な費用を前に手続きを諦めてしまうケースも少なくありません。しかし、費用が払えないからといって放置することは、より深刻な事態を招きます。この記事では、法人破産の費用が払えない場合の具体的な対処法や、費用がない状況だからこそ早期に弁護士へ相談すべき理由について詳しく解説します。
法人破産にかかる費用の内訳と相場
弁護士費用:着手金や報酬金の目安
法人破産の手続きを円滑に進めるには弁護士への依頼が不可欠であり、その費用は裁判所に納める予納金と並ぶ主要な支出となります。弁護士費用は、かつて日本弁護士連合会が定めた報酬規程がありましたが、現在は撤廃されているため、法律事務所が自由に設定しています。そのため、依頼する事務所や事案の規模・複雑さによって総額は変動します。
一般的な中小企業の法人破産では、弁護士費用の総額は最低でも60万円から100万円程度が目安です。負債総額や債権者数が多く、事業所の整理などが複雑な大規模案件では、300万円以上になることもあります。
弁護士費用の主な内訳は以下の通りです。
- 相談料: 正式な依頼前に法律相談をする際の費用です。有料の場合は30分5,500円~1万円程度が相場ですが、初回相談を無料としている事務所も多くあります。
- 着手金: 弁護士が業務に着手する際に支払う費用で、手続きの結果にかかわらず原則として返還されません。相場は50万円~150万円程度ですが、会社の負債総額や従業員数など事件の規模に応じて変動します。
- 報酬金: 手続きが完了した際に支払う成功報酬です。法人破産では会社が消滅するため、個人の自己破産における「免責」のような成功の概念が明確ではありません。そのため、報酬金を設定せず、着手金に含めている事務所が多い傾向にあります。ただし、破産手続きで想定以上の財産を回収できた場合などに、その経済的利益の一定割合を報酬金として請求されることがあります。
- 実費: 弁護士が業務を行う上で実際にかかる経費で、別途負担が必要です。裁判所への交通費、書類の郵送費、登記事項証明書などの取得費用が含まれ、事案によっては数万円程度かかります。遠方への出張が必要な場合は日当が発生することもあります。
裁判所に納める費用:予納金や官報公告費などの実費
法人破産の手続きを進めるには、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める費用が必要です。これらの費用が納付されないと破産手続きが開始されないため、必ず準備しなければなりません。
- 申立手数料: 破産を申し立てる際に収入印紙で納める手数料で、原則として1,000円です。
- 予納郵券(郵便切手代): 裁判所が債権者など関係者へ書類を郵送するために必要な切手代です。債権者数によって変動しますが、4,000円~6,000円程度が目安です。
- 官報公告費用: 破産手続きの開始などを、国の機関紙である「官報」に掲載するための費用です。法人破産の場合、約15,000円が目安となります。
- 引継予納金: 裁判所が選任する破産管財人の報酬や、管財業務の経費に充てられる費用です。法人破産の費用の中で最も大きな割合を占めます。
引継予納金の額は、会社の負債総額や資産状況に応じて裁判所が決定します。弁護士を代理人に立てずに申し立てる「本人申立て」の場合、手続きが複雑化しやすいため、予納金は高額になります。
| 負債総額 | 引継予納金の基準額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円以上~1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円以上~5億円未満 | 200万円~ |
| 5億円以上~10億円未満 | 300万円~ |
ただし、弁護士が代理人として申し立て、事前の準備が適切に行われている場合には、手続きを簡略化・迅速化する「少額管財」という制度が適用されることがあります。この制度が適用されると、引継予納金は最低20万円程度にまで大幅に軽減される可能性があります。予納金は原則として一括納付が求められるため、少額管財の適用を目指すことが費用負担を抑える上で極めて重要です。
法人破産の費用が払えない場合の具体的な対処法
弁護士に相談し分割払いや後払いを検討する
法人破産を検討している企業は、すでに資金繰りが逼迫しており、破産費用を捻出すること自体が困難なケースも少なくありません。しかし、費用が払えないと諦める前に弁護士に相談することで、支払い方法を工夫し、手続きを進める道が開けます。
多くの法律事務所では、経済的に困難な依頼者の事情を考慮し、弁護士費用の分割払いに柔軟に対応しています。これは、弁護士が債権者に受任通知を送付することで、金融機関などへの返済が一時的にストップする仕組みを利用するものです。これまで返済に充てていた資金を、弁護士費用や裁判所予納金の積立てに回すことで、無理のない範囲で計画的に費用を準備できます。
分割払いの回数は事務所によりますが、6回から12回程度で設定されることが一般的です。まずは弁護士に現状を正直に伝え、支払い計画について相談することが重要です。
なお、着手金の完全な後払いは、分割払いよりも認められにくい傾向にありますが、将来的に資産の現金化が見込めるなど、弁護士の判断で例外的に認められる場合もあります。ただし、後払いは弁護士側の回収リスクを考慮して、費用総額が割高に設定される可能性があるため、契約内容をよく確認しましょう。
会社の資産を売却・現金化して費用を捻出する(売掛金回収など)
破産費用が不足している場合、会社の資産を適切に売却・現金化して費用を捻出する方法があります。ただし、これらの資産処分は必ず弁護士の指導のもとで進める必要があります。自己判断で進めると、後述する偏頗弁済や詐害行為といった問題を引き起こすリスクがあるためです。
- 売掛金: 事業停止直前まで発生している売掛金を早期に回収することで、まとまった資金を確保できます。弁護士が代理人として交渉することで、スムーズな回収が期待できます。
- 生命保険の解約返戻金: 会社名義で加入している生命保険を解約し、解約返戻金を費用に充てるのは一般的な方法です。
- 在庫商品・資材: 適正な市場価格で第三者に売却します。不当に安い価格での売却は問題となるため注意が必要です。
- 車両・機械設備: 中古市場での売却や専門業者への売却を検討します。
- 不動産: 担保(抵当権)が設定されていても、任意売却によって競売より高値で売却し、費用を捻出できる可能性があります。
これらの資産を現金化して得た資金は、弁護士費用や裁判所予納金に充当します。一部の債権者への返済などに使うことは固く禁じられています。
代表者個人の資産から費用を工面する
会社の資産だけでは破産費用を賄えない場合、代表者個人の資産から工面する方法も考えられます。中小企業では、代表者が会社の連帯保証人になっていることがほとんどで、法人破産と同時に代表者個人の自己破産も申し立てるのが一般的です。
しかし、代表者個人の資産を法人破産の費用に充てることには、法的な制約があります。法人と代表者は法律上別人格であり、代表者が自己破産を予定している場合、その個人資産はあくまで個人の債権者への配当原資となるべきものです。そのため、これを法人破産の費用に充てる行為は、個人の債権者の利益を害する「詐害行為」と見なされるリスクがあり、原則として認められません。
ただし、裁判所に納める予納金など、破産手続きの遂行に不可欠な費用を会社の資産でどうしても賄えない場合に限り、裁判所や破産管財人の判断のもと、例外的に代表者の個人資産からの支出が認められることがあります。
また、親族などから資金援助を受ける場合は、新たな借金ではなく「贈与」(返済義務のない援助)として受け取る必要があります。借入れにしてしまうと、その親族も債権者の一人となり、手続きが複雑化する原因となります。
法人破産における法テラスの利用可否について
経済的に困窮している個人を支援する法テラス(日本司法支援センター)ですが、法人そのものの破産手続きには利用できません。法テラスの民事法律扶助制度は、個人を対象としており、法人は対象外だからです。
ただし、多くの場合、法人破産と同時に申し立てる「代表者個人の自己破産」については、収入や資産が一定基準以下であれば、法テラスの利用対象となる可能性があります。
代表者個人の自己破産で法テラスを利用できれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月々5,000円~1万円程度の分割払いで返済することが可能です。しかし、法テラスの利用には以下の点に注意が必要です。
- 対象範囲: あくまで代表者個人の自己破産手続きが対象であり、法人破産の費用は別途用意する必要があります。
- 予納金の扱い: 裁判所に納める引継予納金は、原則として法テラスの立替え対象外です(生活保護受給者などを除く)。
- 審査時間: 援助開始までに審査が必要なため、手続きの着手が遅れる可能性があります。
- 弁護士の選択: 法テラスと契約している弁護士の中から選ばれるため、自分で破産に強い弁護士を自由に選ぶことができません。
資産の現金化を自己判断で行う前に知るべき注意点
会社の資産を売却して破産費用を捻出する場合、自己判断で勝手に行うことは絶対に避けるべきです。破産手続きは、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」に基づいており、この原則を害する行為は法律で厳しく禁じられています。
特に注意すべき行為は以下の通りです。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい): 取引先や特定の金融機関など、一部の債権者にだけ優先的に借金を返済する行為です。これは破産管財人の否認権の対象となり、返済した資金は取り戻されます。
- 詐害行為(さがいこうい): 会社の資産を不当に安い価格で売却したり、知人などに無償で譲渡したりして、会社の財産を不当に減少させる行為です。これも否認権の対象となります。
これらの行為を行うと、破産手続きが複雑化・長期化するだけでなく、悪質なケースでは「詐欺破産罪」として刑事責任を問われるおそれもあります。資産の現金化は、必ず弁護士に相談し、適正な価格で、かつその使途を破産費用に限定する、というルールを守って進めなければなりません。
費用がなくても弁護士への早期相談が重要な理由
受任通知で債権者への支払いを止め、費用を確保できる仕組み
「破産費用がないから」と弁護士への相談をためらうことは、かえって状況を悪化させます。費用がない状況だからこそ、早期の相談が重要です。その最大の理由は、弁護士が送付する「受任通知」にあります。
弁護士に破産手続きを依頼すると、弁護士は直ちにすべての債権者に対して受任通知を送付します。この通知が債権者に届くと、貸金業法などの法律に基づき、債権者から会社や代表者への直接の督促や取り立てが法的に停止されます。
これにより、経営者は日々の督促による精神的なプレッシャーから解放され、冷静に今後の手続きの準備に集中できます。さらに重要なのは、債権者への返済も一時的にストップすることです。その結果、これまで毎月の返済に充てていた資金を、弁護士費用や裁判所への予納金の積立てに回すことが可能になります。
この仕組みがあるため、手元にまとまった資金がなくても、計画的に費用を準備する道筋を立てることができるのです。ただし、税金や社会保険料の滞納に対する督促や差押えは、受任通知では停止できない点に注意が必要です。
資産の散逸を防ぎ、適正な破産手続きの準備が可能になる
弁護士への相談が遅れると、会社の資産が不当に失われる「資産散逸」のリスクが高まります。早期に相談することで、会社の資産を適切に保全し、円滑な破産手続きの準備を進めることができます。
- 混乱の防止: 倒産の噂が広まると、債権者が商品の引き上げや資産の差し押さえに動くなど、混乱が生じがちです。弁護士に早期に相談すれば、水面下で計画的に事業停止の準備を進め、こうした混乱を避けられます。
- 不適切な財産処分の回避: 弁護士の指導のもと、債権者平等の原則に反する偏頗弁済や詐害行為といった禁止行為を未然に防ぎ、後の手続きでのトラブルを回避します。
- 適正な費用捻出: どの資産を、いつ、どのように現金化すればよいか、専門的な視点からアドバイスを受けられます。これにより、法的に問題のない形で安全に破産費用を捻出できます。
- 円滑な手続き準備: 煩雑な書類作成や債権者対応を弁護士に任せることで、経営者の負担が軽減されます。これにより、裁判費用が安くなる「少額管財事件」の適用を受けやすくなるというメリットもあります。
弁護士相談を円滑に進めるために準備すべきこと
弁護士との相談をスムーズに進め、的確なアドバイスを得るためには、事前の準備が重要です。限られた時間を有効に活用するため、以下の点を準備しておくとよいでしょう。
- 状況を整理したメモ: いつから経営が悪化したか、どのような経緯で現在の状況に至ったかなどを時系列で簡潔にまとめておきます。
- 関連資料一式: 会社の状況を示す資料を、自分で重要かどうかを判断せず、できる限り持参します。不利な情報も隠さずに開示することが、最善の解決策を見つけるために不可欠です。
- 決算書(直近2~3期分)、試算表
- 債権者一覧(金融機関、取引先、リース会社など)
- 借入契約書、保証契約書
- 不動産の登記簿謄本、賃貸借契約書
- 預金通帳(会社・代表者個人)
- 税金や社会保険料の滞納状況がわかるもの
- 質問事項のリスト: 不安な点や特に聞きたいことを事前にリストアップしておくと、聞き漏らしを防げます。
法人破産できずに手続きを放置した場合のリスク
債権者からの督促が続き、強制執行に至る可能性
破産費用がないからといって、会社を事実上の倒産状態のまま放置することは、極めて危険です。法的な破産手続きを経ない限り、会社の負債はなくならず、債権者からの督促は続きます。
督促を無視し続けると、債権者は裁判所に訴訟や支払督促を申し立て、債務名義(強制執行を行うための公的な許可)を取得します。債務名義が確定すると、債権者は会社の財産を法的に差し押さえる強制執行が可能になります。
強制執行の対象は、会社の預金口座、売掛金、不動産、機械設備など、換価価値のあるあらゆる資産です。これらの財産は会社の意思とは関係なく差し押さえられ、競売などで換価処分されてしまいます。
特に、税金や社会保険料を滞納している場合、役所は裁判手続きを経ずに、直接会社の預金や売掛金を差し押さえることができます。これにより会社の信用は完全に失墜し、事業の整理はさらに困難になります。また、債務名義が確定すると時効が10年間延長されるため、負債から逃れることはできません。
代表者個人(連帯保証人)の資産も差し押さえの対象となる
法人破産の手続きを放置した場合、その影響は代表者個人にも及びます。中小企業の経営者の多くは、会社の借入れの際に連帯保証人になっているためです。
会社が支払不能になると、債権者は連帯保証人である代表者個人に対して、借金全額の一括返済を請求してきます。この請求に応じられなければ、債権者は代表者個人を相手に訴訟を起こし、最終的に代表者個人の資産を差し押さえます。
差し押さえの対象となるのは、代表者名義の預金、給与、自宅などの不動産、自動車といったあらゆる個人資産です。特に給与が差し押さえられると、勤務先に事情が知られてしまい、社会的な信用を失うだけでなく、生活基盤そのものが脅かされます。
会社を放置することは、会社だけでなく、代表者個人の生活と将来をも破綻させる深刻なリスクを伴います。法人破産と同時に代表者個人の自己破産を申し立てることで、こうしたリスクを回避し、新たな再スタートを切ることが可能になります。
法人破産の費用に関するよくある質問
費用がない場合、どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?
費用がないと感じたときこそ、一刻も早く弁護士に相談すべきです。 資金が完全に尽きてしまう前、資金繰りに不安を感じ始めた段階が最適なタイミングです。
早期に相談すれば、弁護士が受任通知を送付して債権者への支払いを止めることができます。これにより、返済に回していた資金を破産費用の積立てに充てることが可能になり、「費用がない」という問題を解決できます。
相談が遅れると、費用を捻出する手段が限られるだけでなく、不適切な資産処分をしてしまい手続きが複雑化するなど、デメリットしかありません。手遅れになる前に、まずは相談することが重要です。
裁判所に納める予納金も分割払いは可能ですか?
裁判所に納める予納金は、原則として一括での納付が求められます。予納金が全額納付されて初めて、裁判所は破産手続きの開始を決定するためです。
ただし、例外的に、東京地方裁判所など一部の裁判所では、弁護士が代理人となる少額管財事件に限り、予納金の分割払いを認める運用がなされています。例えば、最低20万円の予納金を4回に分けて納付するなどのケースです。
しかし、この場合も全額が納付されるまで手続きは開始されず、その分、手続きの進行は遅れます。分割払いを期待するよりも、まずは弁護士に依頼して少額管財制度の適用を目指し、予納金そのものの金額を低く抑えることが最も現実的で有効な方法です。
会社の資産を勝手に売却して破産費用に充てても問題ありませんか?
弁護士に相談なく、自己判断で会社の資産を売却することは絶対にやめてください。 法的な問題を引き起こす可能性が非常に高いからです。
適正な市場価格より著しく安い価格で売却する行為は「詐害行為」、売却で得た資金を一部の債権者への返済に充てる行為は「偏頗弁済」とみなされ、いずれも破産管財人によって取り消される(否認される)対象となります。悪質な場合は刑事罰に問われるリスクもあります。
例外的に、破産手続きに必要な弁護士費用や予納金に充てる目的で、適正な価格で資産を売却することは認められています。しかし、その判断や手続きは専門家でなければ難しいため、必ず事前に弁護士に相談し、その指示に従って進めることが必須です。
法人破産は弁護士なしで自分で行えますか?
制度上は会社の代表者自身が申し立てることも可能ですが、現実的には弁護士なしで法人破産の手続きを行うことは極めて困難です。
- 手続きの複雑さ: 法人破産は個人の自己破産に比べて法律関係が複雑で、提出すべき書類も膨大かつ専門的です。
- 専門的な対応の必要性: 裁判所や破産管財人との折衝、債権者集会での説明など、専門的な知識と経験がなければ適切に対応することは困難です。
- 少額管財制度が利用不可: 弁護士が代理人でないと、裁判費用(予納金)を大幅に軽減できる「少額管財制度」が利用できません。そのため、最低でも70万円以上(東京地裁の場合)の高額な予納金が必要となり、費用を抑えるメリットがありません。
- 経済的メリットの少なさ: 弁護士費用を節約しようとしても、かえって予納金が高額になり、時間的・精神的な負担も計り知れません。結果として、破産実務に精通した弁護士に依頼する方が、総合的に見て賢明な選択といえます。
まとめ:法人破産の費用がなくても諦めず、まずは弁護士への相談を
法人破産の費用が捻出できない状況でも、決して諦める必要はありません。手元にまとまった資金がなくても、弁護士に相談することで、費用を準備しつつ手続きを進める道筋を立てることが可能です。弁護士が送付する受任通知によって債権者への支払いを止め、その資金を費用積立てに回す方法が最も現実的な解決策となります。
また、会社の資産を弁護士の指導のもとで適正に現金化したり、弁護士費用の分割払いに応じてもらったりすることで、負担を軽減できます。費用がないからと手続きを放置すれば、債権者からの強制執行や代表者個人への請求など、より深刻な事態に陥るリスクがあります。「費用がない」と感じた時こそが、弁護士に相談すべき最適なタイミングです。まずは無料相談などを活用し、専門家に現状を伝えることから始めてください。

