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少額訴訟の費用はいくら?手続きの流れと相手方への請求範囲を解説

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60万円以下の売掛金回収などで、少額訴訟にかかる費用が気になっている経営者の方もいらっしゃるでしょう。費用倒れを懸念して債権回収をためらうと、企業の資金繰りに影響を及ぼす可能性もあります。少額訴訟は、迅速かつ低コストで金銭トラブルを解決できる可能性がある法的手続きです。この記事では、少額訴訟の費用の内訳や目安、手続きの流れ、メリット・デメリットを網羅的に解説し、自社で活用すべきか判断するための情報を提供します。

目次

少額訴訟の基礎知識

少額訴訟とは?制度の概要

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる、簡易裁判所における特別な民事訴訟手続きです。個人や中小企業が、比較的少額の債権を回収するために多大な時間と費用をかけることなく、迅速に紛争を解決できるよう設けられました。

この制度の主な特長は、迅速な審理と手続きの簡便さにあります。審理は一段高い法壇ではなく、裁判官と当事者が同じ円卓を囲むラウンドテーブル形式で行われることが多く、比較的和やかな雰囲気で進められます。制度の乱用を防ぐため、同一人物が同一の簡易裁判所で少額訴訟を利用できる回数は年間10回までに制限されています。

少額訴訟の主な特長
  • 原則として1回の審理で完了し、その日のうちに判決が言い渡される
  • 判決には仮執行宣言が必ず付され、判決確定を待たずに強制執行が可能となる
  • 相手方には、通常の訴訟手続きへの移行を求める権利が保障されている
  • 売掛金の回収や未払い賃金の請求など、事実関係に争いが少ない事案で特に有効

通常訴訟との主な違い

少額訴訟と通常訴訟は、審理の迅速性や手続きの簡略化の度合いにおいて大きな違いがあります。少額訴訟は迅速な解決を最優先に設計されているため、審理の回数や不服申し立ての方法などに独自のルールが定められています。

項目 少額訴訟 通常訴訟
請求額 60万円以下の金銭請求のみ 制限なし
審理回数 原則1回 複数回に及ぶことが多い
審理期間 提訴から1ヶ月半〜2ヶ月程度 半年〜1年以上かかることも多い
証拠調べ 期日当日に取り調べられる証拠に限定 段階的・計画的に行われる
不服申し立て 同じ裁判所への「異議申し立て」のみ 上級裁判所への「控訴」が可能
反訴の可否 できない できる
判決内容 分割払いや支払猶予を命じることが可能 原告の請求を認めるか退けるかが基本
少額訴訟と通常訴訟の比較

少額訴訟を利用できる条件

少額訴訟は誰でも無条件に利用できるわけではなく、法律で定められたいくつかの要件をすべて満たす必要があります。

少額訴訟の利用要件
  • 請求内容: 請求額が60万円以下の金銭支払いを求めるものであること(建物の明け渡しなどは対象外)
  • 送達可能性: 被告の住所や勤務先が明確で、裁判所からの書類(訴状など)を確実に送達できること(公示送達は利用不可)
  • 利用回数: 同一の原告が同じ簡易裁判所で利用する回数が、その年に10回以内であること
  • 被告の同意: 被告が審理開始前に、通常訴訟への移行を申し立てないこと

少額訴訟にかかる費用の内訳

裁判所に納める費用(収入印紙)

少額訴訟を提起する際、原告は訴状に請求額に応じた手数料分の収入印紙を貼付して裁判所に納める必要があります。これは、民事訴訟費用等に関する法律で定められた公的な手数料です。少額訴訟は請求額が低いため、手数料も比較的安価に設定されています。

請求額(訴額)に応じて手数料は階段式に設定されており、60万円を請求する場合でも6,000円で済みます。なお、訴額(請求額)の計算には、元本に加え、訴え提起までに発生した利息や遅延損害金も原則として含めて計算します。少額訴訟は、これらを含めた請求額の総額が60万円以下である場合にのみ利用できます。

請求額(訴額) 手数料
10万円まで 1,000円
20万円まで 2,000円
30万円まで 3,000円
40万円まで 4,000円
50万円まで 5,000円
60万円まで 6,000円
請求額と訴訟手数料(収入印紙代)

収入印紙に不足があると訴状が却下される可能性があり、逆に多く貼りすぎると還付手続きが必要になるため、正確な金額を確認することが重要です。

裁判所に納める費用(郵便切手)

訴訟手数料(収入印紙)とは別に、原告は予納郵券と呼ばれる郵便切手を裁判所に納める必要があります。これは、裁判所が被告へ訴状を送ったり、当事者へ期日の呼出状や判決書を送付したりする際の郵送実費に充てられるものです。

納めるべき郵便切手の総額や金種の内訳は全国一律ではなく、各簡易裁判所が独自に定めています。一般的に、当事者が原告・被告1名ずつの標準的な事件では、3,000円から6,000円程度が目安となります。訴えを提起する前に、管轄の簡易裁判所のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせて正確な金額と組み合わせを準備する必要があります。訴訟が早期に終結するなどして切手が余った場合は、手続き終了後に原告へ返還されます。

弁護士に依頼する場合の費用目安

少額訴訟は本人でも手続き可能ですが、弁護士に依頼することもできます。その場合、裁判所に納める実費とは別に、弁護士への報酬が発生します。弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、主に着手金報酬金で構成されます。

弁護士費用の構成と目安
  • 着手金: 事件を依頼した時点で支払う費用。結果にかかわらず返還されない。少額訴訟の場合、5万円から15万円程度が相場です。
  • 報酬金: 事件が成功裏に終わった(金銭を回収できた)場合に支払う費用。回収できた金額の10%から20%程度が一般的です。

例えば、着手金10万円、報酬金が経済的利益の16%の事務所に依頼し、60万円を全額回収した場合、弁護士費用は着手金10万円+報酬金9万6,000円=19万6,000円(税別)が目安となります。請求額と弁護士費用のバランスを考え、費用倒れにならないか慎重に検討することが重要です。

訴訟費用は相手方に請求できるか

費用負担の原則「敗訴者負担」

日本の民事訴訟では、訴訟にかかった費用(申立手数料や郵券代など)は、裁判で負けた側が負担するという「敗訴者負担」が原則とされています。これは、正当な権利者が権利を実現するために要したコストは、その原因を作った相手方が負担すべきという考え方に基づいています。

したがって、原告が全面勝訴した場合、判決主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と明記され、立て替えていた費用を法的に相手方へ請求できます。逆に全面敗訴すれば、費用はすべて原告の自己負担となります。原告の請求が一部だけ認められた場合は、勝訴と敗訴の割合に応じて、裁判所が費用の負担割合を定めます。

相手に請求できる費用の範囲

敗訴した相手方に請求できる「訴訟費用」の範囲は、法律で厳格に定められており、裁判にかかったすべての経費が含まれるわけではありません。

相手方に請求できる主な訴訟費用
  • 申立手数料: 訴状に貼り付けた収入印紙の代金
  • 送達費用: 裁判所が書類送付に使用した郵便切手の実費分
  • 出頭日当・交通費: 当事者本人が期日に出頭した際の日当および交通費(法定の基準額)
  • 書類作成費用: 訴状などの作成・提出にかかった費用(法定の基準額)

これらの費用を実際に請求するには、判決確定後に裁判所に対して「訴訟費用額確定処分」という申立てを行い、具体的な金額を公的に確定してもらう手続きが必要です。

弁護士費用は原則自己負担となる

訴訟費用のなかで最も大きな割合を占める可能性がある弁護士費用ですが、日本の裁判制度では原則として訴訟費用には含まれません。弁護士に依頼するか否かは当事者の任意であるため、勝訴したとしても、その費用を敗訴した相手方に負担させることはできないのが基本ルールです。

したがって、「訴訟費用は被告の負担とする」という判決を得た場合でも、その「訴訟費用」に弁護士の着手金や報酬金を含めて請求することはできません。

ただし、交通事故や不倫といった不法行為に基づく損害賠償請求訴訟など、一部の例外的なケースでは、損害額の1割程度が弁護士費用相当の損害として認められることがあります。しかし、少額訴訟で扱われることの多い売掛金請求などの契約トラブル(債務不履行)では、この例外は適用されません。

少額訴訟の手続きと流れ

少額訴訟は、訴状の提出から判決、そして強制執行まで、以下のようなステップで進行します。

①訴状の作成と提出

訴状の作成から提出までの手順
  1. 書式の入手: 裁判所の窓口やウェブサイトから、紛争類型(売買代金、貸金など)に応じた定型の訴状フォーマットを入手します。
  2. 訴状の作成: 原告・被告の情報、請求の結論(請求の趣旨)、紛争の経緯(請求の原因)を具体的に記入します。
  3. 証拠の準備: 契約書、請求書、メールのやり取りなど、主張を裏付ける証拠書類のコピーを用意します。
  4. 裁判所へ提出: 完成した訴状(正本1通、副本を被告の人数分)と証拠のコピーを、被告の住所地などを管轄する簡易裁判所に提出します。その際、請求額に応じた収入印紙と予納郵券を納付します。

②裁判期日の呼出しと答弁書

訴状が受理されると、裁判所は約1ヶ月から1ヶ月半後に第1回の口頭弁論期日を指定します。その後、裁判所から被告に対し、訴状の副本と期日呼出状が特別送達で郵送されます。これにより、被告は訴えられた事実を知ることになります。

被告が第1回口頭弁論期日の弁論前に、通常訴訟への移行を求めた場合、事件はその時点で自動的に通常訴訟へ移行します。

③審理(原則1回)と判決

指定された期日には当事者双方が裁判所に出頭し、審理が行われます。審理では、裁判官が訴状と答弁書をもとに争点を整理し、その場で証拠調べを行います。当事者双方の主張を聞き、和解の可能性があると判断されれば、話し合いによる解決が試みられます。

和解が成立すれば、その内容を記した和解調書が作成され、事件は終了します。和解が成立しない場合は、審理は終結し、原則としてその日のうちに判決が言い渡されます。少額訴訟の判決では、被告の支払い能力を考慮し、裁判官の判断で分割払いや支払猶予を命じることも可能です。

④判決後の強制執行

勝訴判決を得た、または和解が成立したにもかかわらず相手方が支払いをしない場合、強制執行を申し立てて強制的に債権を回収します。

少額訴訟の判決には仮執行宣言が付されているため、判決の確定を待たずに直ちに強制執行手続きを開始できます。少額訴訟の判決に基づく場合は、判決を下した簡易裁判所に、簡易な手続きである債権執行を申し立てることが可能です。これにより、相手の給与や預金口座などを差し押さえて、直接取り立てることができます。

判決後の強制執行で注意すべき「回収不能リスク」

強制執行は強力な手段ですが、万能ではありません。相手方に差し押さえるべき財産がなければ、債権は回収できないという「回収不能リスク」が常に伴います。裁判所が相手の財産を探してくれるわけではないため、差押え対象となる預金口座の金融機関・支店名や、勤務先の名称・所在地は、原告自身が特定して申し立てる必要があります。相手が無資産であったり、財産を特定できなかったりした場合は、費用と労力をかけたにもかかわらず、1円も回収できない結果に終わる可能性があることを理解しておく必要があります。

少額訴訟のメリット・デメリット

メリット:迅速な解決と低コスト

少額訴訟が持つ最大のメリットは、その圧倒的なスピード経済的な負担の軽さです。通常訴訟が解決までに半年以上かかることも珍しくないのに対し、少額訴訟は提訴から1〜2ヶ月程度で判決に至ります。これにより、債権回収にかかる時間的コストを大幅に削減できます。また、手数料が数千円と安価であり、弁護士に依頼せず本人で手続きを行えば、費用を最小限に抑えることが可能です。

メリット:手続きの簡便さ

法律の専門家でなくても手続きを進めやすいよう、制度が簡素化されている点も大きなメリットです。裁判所が用意した定型の訴状フォーマットを利用でき、複雑な法律論を展開する必要はあまりありません。審理も、裁判官が当事者から直接話を聞く対話形式で進められることが多く、精神的なハードルが低いと言えます。証拠も、その場で確認できるものであれば柔軟に採用される傾向にあります。

デメリット:請求額と対象の制限

便利な制度ですが、利用できる範囲には厳しい制限があります。

少額訴訟の主な制限事項
  • 請求額の制限: 請求できるのは60万円以下の金銭に限られ、それを1円でも超える場合は利用できません。
  • 請求内容の制限: 金銭の支払いを求める請求に特化しており、商品の引き渡しや建物の明け渡しといった請求は対象外です。
  • 証拠調べの制限: 1日で審理を終えるため、鑑定など時間のかかる複雑な証拠調べが必要な事件には対応できません。

デメリット:相手方の通常訴訟への移行

原告にとって最大の不確定要素は、被告の意思ひとつで通常訴訟に移行されてしまうリスクです。被告は、最初の期日で弁論を行う前であれば、理由を問わず無条件で通常訴訟への移行を申し立てる権利を持っています。移行が申し立てられると、原告の意向にかかわらず手続きは強制的に通常訴訟へと切り替わります。これにより、迅速な解決という少額訴訟最大のメリットが失われ、解決までの期間が長期化する可能性があります。

法的措置が取引関係に与える影響と経営判断

少額訴訟であっても、訴訟という法的措置に踏み切ることは、相手方との取引関係を終わらせることを意味します。裁判所から訴状が届けば、相手との信頼関係は失われ、将来の取引継続は困難になるでしょう。そのため、目先の債権額だけでなく、その取引先を失うことによる将来の逸失利益や、業界内での評判なども考慮した上で、訴訟に踏み切るべきか否かを判断する経営的な視点が不可欠です。

弁護士依頼の判断ポイント

弁護士に依頼する利点

本人訴訟も可能な少額訴訟ですが、弁護士に依頼することで得られるメリットは少なくありません。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 専門的な書類作成: 法的要件を満たし、かつ裁判官に主張が伝わりやすい訴状や証拠説明書を作成してもらえます。
  • 勝訴可能性の向上: 法的な観点から最適な主張構成を組み立て、有利な証拠を選択することで、勝訴の可能性を高めます。
  • 期日での適切な対応: 裁判官からの質問や相手方の予期せぬ反論に対し、法的に的確な応答ができます。
  • 負担の軽減: 書類作成や裁判所への出頭といった手続き全般を任せることで、本業に専念でき、精神的・時間的負担が大幅に軽減されます。

自分で手続きを行う際の注意点

費用を抑えるために本人訴訟を選択する場合、すべての手続きを自己責任で行うことになります。特に以下の点に注意が必要です。

本人訴訟を行う上での注意点
  • 準備の徹底: 訴状提出時に、主張とそれを裏付ける証拠をすべて出し尽くす必要があります。期日当日の後出しは原則認められません。
  • 期限の厳守: 裁判所が定めた書類の提出期限や期日への出頭は絶対に守らなければなりません。怠ると著しく不利な結果を招きます。
  • 冷静な態度: 法廷では感情的にならず、客観的な事実と証拠に基づいて冷静に主張することが求められます。
  • 相手が弁護士を立てた場合のリスク: 相手が弁護士を立ててきた場合、法的な知識や交渉力で圧倒的に不利になるリスクを認識しておく必要があります。

費用対効果から考える依頼基準

弁護士に依頼するかどうかの最終判断は、費用対効果で決めるべきです。まず、弁護士費用を支払っても、手元に十分な回収額が残るかを試算します。請求額が低すぎると、弁護士費用が回収額を上回る「費用倒れ」になりかねません。

一方で、経営者や担当者が訴訟対応に費やす時間や労力も見えないコストです。その時間で本業の売上を上げた方が企業にとって有益だと判断できるなら、費用を払って専門家にアウトソーシングする方が合理的と言えます。また、金額は小さくても、企業の取引ルールを明確にするための「見せしめ」的な意味合いで、あえて弁護士を立てるという戦略的判断もあり得ます。

訴訟自体の「費用倒れ」を防ぐための判断基準

弁護士に依頼するか否か以前の問題として、訴訟そのものが「費用倒れ」になるリスクを回避しなければなりません。そのための最も重要な判断基準は、提訴前に相手の支払い能力を見極めることです。たとえ勝訴判決を得ても、相手に資産がなければ債権は回収できません。提訴前に信用調査などを行い、差し押さえるべき財産の有無を確認することが極めて重要です。回収の見込みが立たない場合は、訴訟に踏み切らずに貸倒損失として処理するという「損切り」の経営判断も必要になります。

少額訴訟に関するよくある質問

相手方に通常訴訟へ移行されたら?

被告の申し立てにより通常訴訟へ移行した場合、それまでの手続きは無駄にはならず、同じ簡易裁判所で審理が継続されます。ただし、審理の進め方は大きく変わり、原則1回で終了するはずだった期日は、月に1回程度のペースで複数回開かれることになります。書面での主張のやり取りもより詳細かつ厳密になり、手続きが長期化・複雑化します。この段階で、当初は本人で対応するつもりだったとしても、弁護士への依頼を検討することが賢明です。

相手が期日に出廷しない場合は?

被告が、答弁書などを一切提出せず、正当な理由なく期日に欠席した場合、原告の主張(訴状に書かれた事実)をすべて認めたものとみなされます(擬制自白)。その結果、裁判所は審理を行うことなく、原則として原告の請求を全面的に認める勝訴判決(欠席判決)を言い渡します。ただし、被告が答弁書だけ提出して欠席した場合は、答弁書の内容が法廷で陳述された扱いになるため、原告は証拠に基づいて主張を立証する必要があり、自動的に勝訴とはなりません。

手続きにかかる期間の目安は?

少額訴訟は極めて迅速な手続きです。訴状を提出してから第1回期日までが約1ヶ月から1ヶ月半、そして期日当日に原則として審理が完了し判決が言い渡されます。その後、判決書が当事者に送達されるまでを含めても、提訴から法的な結論が出るまでの全期間は、おおむね1ヶ月半から2ヶ月程度が目安となります。

判決に不服がある場合の対処法は?

少額訴訟の判決に対しては、通常の訴訟のような上級裁判所への「控訴」はできません。唯一認められている不服申し立て方法は、判決を下した同じ簡易裁判所への「異議申し立て」です。この申し立ては、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内という非常に短い期間内に行う必要があります。異議が申し立てられると、事件は同じ裁判所で通常訴訟の手続きによって再審理されますが、その再審理で下された判決に対しては、もはや不服を申し立てることはできず、それが最終的な結論となります。

まとめ:少額訴訟の費用とリスクを理解し、賢く債権を回収する

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求を迅速かつ低コストで解決するための有効な手段です。主な費用は数千円の収入印紙代と郵便切手代であり、弁護士に依頼しない限りは比較的安価に手続きを進められます。しかし、勝訴しても相手に支払い能力がなければ回収できず、また相手方の申し立て一つで通常訴訟へ移行するリスクがある点には注意が必要です。訴訟に踏み切るかどうかの判断は、請求額と予想される費用のバランス(費用対効果)だけでなく、相手方の資産状況や今後の取引関係への影響も考慮して総合的に行う必要があります。まずは契約書や請求書などの証拠を整理し、相手の支払い能力について可能な範囲で調査することから始めましょう。最終的な判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、個別の状況に応じた助言を求めることをお勧めします。

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