個人再生における債権認否一覧表の書き方|項目別の記載例と注意点
個人再生手続きを進める中で、裁判所から「債権認否一覧表」の作成を求められ、その書き方にお困りではないでしょうか。この書類は、届け出られた債権の内容を精査し法的な判断を基礎づける重要なもので、記載を誤ると再生計画全体に影響を及ぼす可能性があります。正確な一覧表を作成するには、書式の入手方法から各項目の具体的な記載例、認否判断の法的意味までを正しく理解しておくことが不可欠です。この記事では、個人再生手続きにおける債権認否一覧表の目的や役割、具体的な書き方、提出時の注意点までを網羅的に解説します。
債権認否一覧表とは
手続きにおける目的と役割
債権認否一覧表とは、破産や民事再生といった倒産手続きにおいて、届け出られた各債権の存在や金額を法的に確定させるために作成される公式文書です。手続きを監督する裁判所に提出され、その後の配当や弁済計画の基礎となる負債の全体像を正確に把握することが、この文書の最も重要な目的です。
手続きが開始されると、債権者は自らの権利内容を裁判所に届け出ます。これに対し、破産管財人や再生債務者がその内容を一つひとつ精査し、法的に認めるか否かの判断を下します。その結果を一覧にまとめたものが債権認否一覧表であり、手続きにおいて以下のような役割を担います。
- 届け出られた全債権の内容を整理し、負債総額を正確に確定させる
- 債権者への配当額や弁済額を算出するための直接的な基礎資料となる
- 全ての債権を一覧化することで、手続きの透明性と債権者間の公平性を担保する
- 各債権者が、自らの債権の取り扱い状況を確認するための情報源となる
このように、債権認否一覧表は、架空の債権を排除し、すべての債権を客観的な資料に基づいて評価することで、手続き全体の円滑かつ公正な進行を支える根幹的な書類といえます。
書式の入手先について
債権認否一覧表を作成する際は、必ず事件を管轄する裁判所が指定する最新の書式を使用しなければなりません。裁判所ごとに運用や記載事項が細部で異なる可能性があるため、自己判断で作成した書式は受理されない恐れがあります。
主な入手先は以下の通りです。
- 事件を管轄する地方裁判所の担当窓口で直接交付を受ける
- 各裁判所の公式ウェブサイトから電子データ(WordやExcel形式)をダウンロードする
多くの裁判所では、ウェブサイト上で各種申立書式を公開しており、容易に入手可能です。弁護士会が提供する書式を参考にすることもできますが、その場合でも必ず提出先裁判所の運用に適合しているかを確認する必要があります。法改正や運用の変更に伴い書式は更新されるため、過去の事件で使った古い書式を流用することは避け、常に最新のものを利用することが、手続きを遅延させないための第一歩です。
債権認否一覧表の書き方
記載の基本となる3項目
債権認否一覧表は、主に「債権者情報」「債権情報」「認否結果」という3つの基本項目で構成されます。誰が、どのような内容の債権を持ち、それに対してどのような判断が下されたのかを、第三者が見ても明確に理解できるよう、客観的な資料と照合しながら正確に記載することが求められます。
- 債権者に関する情報: 債権者の氏名または法人名、住所、連絡先を記載します。代理人弁護士がいる場合は、その情報も併記します。
- 債権に関する情報: 元本、利息、遅延損害金を区別した債権額、債権の種類(一般債権、優先債権など)、発生原因(契約日など)を明記します。担保権の対象となる債権については、その旨を記載します。担保権が実行されても弁済されない見込みの額(担保不足額)がある場合は、その額を記載します。
- 認否の結果: 届け出られた債権に対し、破産管財人や再生債務者が下した最終的な判断(認める、一部認める、認めない、留保)を記載します。
これら3項目が相互に矛盾なく、債権届出書や裏付け資料と整合していることが、適正な一覧表の絶対条件となります。
認否の別|選択肢の意味と法的効果
認否結果の選択は、各債権の法的な確定状況を左右し、それぞれ異なる効果をもたらします。そのため、債権調査の結果に基づき、慎重に判断する必要があります。
| 認否の別 | 意味 | 法的効果 |
|---|---|---|
| 認める | 届出債権の存在と金額のすべてを法的に有効と認める。 | 債権はそのまま確定し、配当や弁済の対象となる。 |
| 一部認める | 届出債権の一部(金額や種類)のみを有効と認める。 | 認められた部分のみが確定する。認められなかった部分は、債権者が異議を述べない限り消滅する。 |
| 認めない | 届出債権の存在自体を全面的に否定する(時効完成、架空債権など)。 | 債権は配当や弁済の対象から除外される。債権者は権利を主張するために訴訟などの手続きが必要となる。 |
| 留保 | 資料不足や追加調査が必要なため、現時点での判断を先送りする。 | 債権の確定は持ち越され、後日改めて認否が行われる。 |
これらの法的効果を正確に理解し、客観的根拠に基づいて適切な選択を行うことが、実務担当者には求められます。
理由欄の具体的な記載方法
届出債権の全部または一部を「認めない」と判断した場合は、その根拠を理由欄に具体的かつ明確に記載する義務があります。理由が曖昧だと、債権者が反論の要否を判断できず、不要な紛争を招く原因となるためです。
理由を記載する際は、客観的な事実と法的根拠に基づいて、誰が読んでも納得できるよう論理的に記述することが重要です。
- 弁済済みの場合: 「令和〇年〇月〇日付振込にて弁済済み」など、弁済の事実と証拠(振込明細など)を記載する。
- 計算に誤りがある場合: 「利息制限法所定の上限金利を超える部分」など、どの部分がなぜ誤っているのかを計算根拠と共に示す。
- 消滅時効が完成している場合: 「最終弁済期日から5年が経過しており、消滅時効を援用する」など、時効の援用意思と起算点を明記する。
- 契約自体が無効な場合: 「〇〇法第〇条の規定により本契約は無効であるため」など、無効の根拠となる法令を具体的に示す。
保証債務や連帯債務が含まれる場合の記載
保証債務や連帯債務が関係する事案では、債権の二重計上を防ぐことが極めて重要です。主債務者と保証人、連帯債務者といった当事者間の実体的な権利関係を正確に一覧表へ反映させる必要があります。
例えば、保証人がすでに債権者へ支払い(代位弁済)を行っている場合、その保証人は主債務者に対して求償権という新たな債権を取得します。この場合、元の債権者とは別に、求償権を持つ保証人を新たな債権者として扱うなど、権利の重複や混同が生じないよう慎重に記載しなければなりません。
債権に異議を述べる場合
異議を述べる際の注意点
破産管財人や再生債務者が提出した債権認否一覧表の内容に不服がある場合、異議を述べることができます。ただし、その際にはいくつかの厳格なルールを守る必要があります。
- 法定期限の厳守: 異議を述べられる期間は、法律または裁判所が定める期日・期間で厳しく定められており、1日でも過ぎると権利を失います。
- 書面での申立て: 口頭での抗議は法的な効力を持たず、必ず裁判所が定める方式の書面を提出する必要があります。
- 客観的証拠の準備: なぜ認否結果が不当なのかを裏付ける契約書や領収書などの客観的な証拠を準備し、主張を論理的に構成することが重要です。
- 異議を述べられる人: 認否に不服がある当該債権者のほか、不当な債権が認められると自身の配当が減るおそれのある他の債権者や債務者自身も異議を述べることができます。
期限の管理と証拠の確保を徹底し、慎重に対応することが求められます。
その後の手続き(債権評価手続)
適法な異議が申し立てられた債権は、その存否や金額が未確定の状態となります。この状態では配当計算などができないため、債権評価手続という司法手続きによって最終的な確定を目指します。
具体的な手続きは、以下のような流れで進行します。
- 異議を述べられた債権者が、裁判所に対して債権査定の申立てを行う。
- 裁判所は、当事者から提出された書面や証拠に基づき、債権の存否・額を判断する査定決定を下す。
- 査定決定に不服がある当事者は、決定の送達から一定期間内に査定異議の訴えを提起できる。
- 訴えが提起されると、通常の民事訴訟手続きで審理が行われ、最終的に判決によって債権内容が確定する。
このように、債権評価手続は、手続きの迅速性と当事者の権利保護のバランスを取りながら、争いのある債権に司法的な決着をつけるための重要なプロセスです。
異議申述後の債権者との直接交渉は避けるべきか
異議が申し立てられた後、当事者間で直接交渉して解決を図ることは、原則として避けるべきです。法的手続きの枠外で特定の債権者と個別に合意することは、他の債権者の利益を害し、手続き全体の透明性や公平性を損なう重大なリスクを伴います。
争いがある場合は、必ず破産管財人や裁判所を介した公式な手続き(債権評価手続など)に従って解決を目指すのが実務上の鉄則です。
提出に関する手続き
提出先と提出期限の確認方法
債権認否一覧表の提出先は、その倒産事件を管轄している裁判所の担当部署(担当書記官宛)となります。提出方法は、裁判所への持参や郵送が一般的ですが、事件ごとに指示を確認する必要があります。
最も重要な提出期限は、裁判所から送付される進行スケジュール表や各種通知書に明記されています。債権届出期間満了後など、法律や裁判所の運用に基づき厳密な期日が設定されているため、一般的な知識に頼らず、必ず当該事件に関して裁判所から発出された書面を直接確認し、期限を遵守しなければなりません。
提出が遅れた場合のリスク
定められた期限までに債権認否一覧表を提出できない場合、手続き全体に深刻な悪影響を及ぼし、極めて重大なリスクが生じます。
- 全ての債権が確定せず、配当や再生計画案の作成といった後続手続きが完全に停止してしまう。
- 手続きの遅延が債権者全体の不利益につながり、裁判所からの信頼を著しく損なう。
- 特に民事再生手続きでは、進行を妨害する行為とみなされ、再生手続きが廃止され破産へ移行する可能性がある。
- 債権者からの不信感が高まり、その後の再生計画案への同意を得ることが困難になる。
期限内に提出を完了させることは、手続きを担う者に課された最も重い責任の一つです。
よくある質問
届出債権額と認識が違う場合は?
債権者から届け出られた金額が、自社の帳簿記録などと異なる場合は、安易に届出額を認めてはいけません。契約書や取引履歴といった客観的資料に基づき、自社が正しいと考える金額のみを「一部認める」として処理し、差額分については理由欄に計算間違いや認識の相違点を具体的に記載します。
一覧にない債権者から届出があったら?
把握していなかった債権者から、法定期限内に適法な債権届出があった場合、これを無視することはできません。届出書に添付された証拠資料などを慎重に調査し、その債権が実在する正当なものと確認できれば、一覧表に追加して記載し、他の債権と同様に認否の判断を行う必要があります。
提出後に記載内容の誤りに気づいたら?
提出済みの債権認否一覧表に誤記や判断ミスを発見した場合は、直ちに裁判所および、必要に応じて個人再生委員に報告しなければなりません。誤った情報で手続きが進行することを防ぐため、訂正の経緯と理由を記した上申書と、修正済みの正しい一覧表を速やかに再提出し、関係者への影響を最小限に抑える必要があります。
作成は専門家に依頼すべき?
はい。債権認否一覧表の作成には、個々の債権の有効性を判断するための高度な法的知識が要求されます。記載ミスや判断の誤りが、配当額の変動や手続きの遅延など、深刻な結果に直結する可能性があるため、弁護士などの専門家に依頼することが最も安全かつ確実な方法として強く推奨されます。
すでに時効期間が過ぎていると思われる債権はどう扱う?
債権者が権利を行使できる期間(時効期間)を過ぎていると判断される債権については、消滅時効の援用(時効によって権利が消滅したことを主張すること)を行い、認否欄では「認めない」と判断するのが基本です。法的に支払義務が消滅した債権を認めてしまうと、他の正当な債権者への配当原資が不当に減少するため、毅然とした対応が求められます。
まとめ:債権認否一覧表の正確な作成が再生計画の礎
本記事では、債権認否一覧表の役割から具体的な書き方、提出時の注意点までを解説しました。この書類は、届け出られた全ての債権を法的に確定させ、再生計画の基礎となる負債総額を固めるための極めて重要なものです。各債権に対する認否の判断は、契約書や取引履歴などの客観的証拠に基づき、慎重に行う必要があります。手続きを円滑に進めるため、まずは管轄裁判所の最新書式を入手し、定められた期限内に正確な一覧表を提出することを最優先にしてください。法的判断に迷う点や記載内容に不安がある場合は、自己判断で進めずに、必ず弁護士などの専門家に相談することが、後のトラブルを避ける上で賢明な選択です。

