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債権執行とは?手続きの流れから差押え対象、債務者の対処法まで解説

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取引先の売掛金未回収や自社の債務問題に直面し、「債務執行」について調べている経営者や実務担当者の方も多いのではないでしょうか。この用語は強制執行や債権執行としばしば混同されますが、その法的な位置づけと具体的な手続きを正確に理解しなければ、適切な債権回収や防御策を講じることは困難です。本記事では、債務執行の基本概念から、対象となる財産の種類、申立てから回収までの流れ、そして債権者・債務者それぞれの立場で取るべき対応について詳しく解説します。

債務執行の基本

債務執行・強制執行・債権執行の関係性

民事執行は、国家権力が債権の満足を強制的に実現する手続きの総称です。この大きな枠組みの中に「強制執行」と「担保権の実行」が含まれます。強制執行は、判決などの債務名義に基づいて行われる手続きを指します。一方で、担保権の実行(競売など)は債務名義を必要としない点で異なります。

さらに、強制執行はその対象財産によって分類されます。つまり、債権執行は数ある強制執行の一つの手法であり、債務者が第三者に対して持つ金銭債権(預金や給与など)を対象とする手続きです。「債務執行」という用語は法律上の厳密な定義ではありませんが、実務上、債務名義に基づく強制的な権利実現手続き全般を指す言葉として広く使われることがあります。

これらの用語の関係を理解することは、適切な債権回収手段を選択する上で不可欠です。

各手続きの包含関係
  • 民事執行:強制執行や担保権の実行を含む、権利実現のための手続き全体の総称。
  • 強制執行:民事執行の一種で、債務名義に基づき国家権力が権利を強制的に実現する手続き。
  • 債権執行:強制執行の一種で、預金・給与・売掛金などの債権を対象とする手続き。

債権執行と他の強制執行との違い

債権執行と、不動産や動産を対象とする他の強制執行との間には、対象財産の性質や手続きの面で大きな違いがあります。債権執行は、対象財産の特定さえできれば、他の方法に比べて迅速かつ低コストで債権を回収できる可能性がある、非常に効率的な手段です。

項目 債権執行 不動産執行 動産執行
対象財産 預金、給与、売掛金など 土地、建物など 機械、家具、貴金属など
換価手続き 原則不要(金銭債権の場合) 必要(競売など) 必要(競売など)
費用 数千円~数万円程度 数十万円~百万円以上 数万円程度
期間 短期間(数週間~) 長期間(半年~1年以上) 比較的短期間
主な特徴 迅速・低コストだが、対象財産の特定が債権者の責任となる。 回収額が大きくなる可能性があるが、高コストで時間がかかる。 換価価値のある動産が見つからないリスクや費用倒れのリスクがある。
債権執行と他の強制執行(不動産・動産)の比較

債権執行の対象財産

預金債権(銀行口座)

預金債権の差押えは、債権執行において最も一般的で効果的な手段です。債務者が金融機関に有する預金の払戻請求権を差し押さえることで、口座残高を凍結し、そこから直接債権を回収します。換価手続きが不要で、回収の確実性が高い点が最大のメリットです。

ただし、この手続きを成功させるには、いくつかの重要な点に注意が必要です。

預金債権差押えの注意点
  • 金融機関・支店の特定:債権者側で、債務者が利用する金融機関名および支店名まで特定する必要があります。
  • 事前の財産調査:口座情報が不明な場合、弁護士会照会や第三者からの情報取得手続などを活用した調査が不可欠です。
  • 差押えの効力範囲:差押えの効力は、差押命令が金融機関に送達された時点の預金残高にのみ及びます。
  • 入金のタイミング:送達後に振り込まれた給与などは差押えの対象外となり、再度申立てが必要になります。

給与債権・賞与債権

債務者が会社員や公務員である場合、勤務先に対する給与や賞与の請求権を差し押さえることができます。この方法の大きな強みは、一度の手続きで債権が完済されるまで継続的に毎月の給与から回収できる点です。預金差押えのように一度きりで終わらないため、安定した回収が期待できます。

ただし、債務者の生活保障のため、差押えできる範囲には法律上の制限があります。原則として、税金や社会保険料などを控除した手取り額の4分の1までしか差し押さえることはできません。残りの4分の3は、債務者の生活費として保護されます。ただし、手取り月額が44万円を超える場合や、養育費などの扶養義務等に関わる債権の場合は、差押え可能範囲が拡大される例外もあります。また、勤務先に差押えの事実が知られるため、債務者が任意での支払いに応じるきっかけとなることも少なくありません。

売掛金債権

債務者が事業者である場合、その取引先(第三債務者)に対して有する売掛金債権は、極めて有効な差押え対象となります。差押命令が取引先に送達されると、取引先は債務者への支払いを禁じられ、代わりに債権者へ直接支払う義務を負います。これにより、債務者の事業収益を直接差し押さえることが可能です。

この手続きは、金銭的な回収効果に加え、債務者の社会的信用に大きな影響を与えるという特徴があります。取引先に差押えの事実が知られると信用不安を引き起こし、取引停止につながる恐れがあるため、差押えを示唆すること自体が強力な交渉材料となり得ます。ただし、第三債務者である取引先の経営状況が悪化していたり、債務者に対して反対債権を持っていて相殺を主張されたりするリスクも考慮する必要があります。

その他の差押え対象となる債権

預金、給与、売掛金の他にも、金銭的価値を持つ様々な権利が債権執行の対象となり得ます。債務者の資産状況を多角的に分析し、最も回収可能性が高い財産を見極めることが重要です。

その他の差押え対象債権の例
  • 賃料債権:債務者が所有する不動産を賃貸している場合の家賃収入。
  • 敷金返還請求権:債務者が賃借人である場合に、将来物件を明け渡した際に発生する権利。
  • 生命保険の解約返戻金請求権:貯蓄性の高い保険契約を解約した際に払い戻される金銭。
  • 工事代金債権:建設業などにおける請負代金。
  • 保証金返還請求権:事業用の保証金など。

これらの債権は、権利が発生するタイミングが将来であったり、換価が容易でなかったりする場合があるため、差押えにあたっては第三債務者の資力や権利の確実性を慎重に評価する必要があります。

債権執行の手続きの流れ

ステップ1:債務名義の取得

債権執行を開始するための第一歩は、「債務名義」を取得することです。債務名義とは、債権の存在と内容を公的に証明し、強制執行を可能にする効力(執行力)が認められた文書を指します。単なる契約書や請求書だけでは強制執行はできません。

主な債務名義の種類
  • 確定判決、仮執行宣言付判決:訴訟を提起して裁判所に認めてもらったもの。
  • 和解調書、調停調書:裁判所での話し合いで合意が成立したもの。
  • 仮執行宣言付支払督促:簡易な裁判手続きで、相手方の異議がなければ取得できるもの。
  • 執行認諾文言付公正証書:公証役場で作成され、債務不履行の場合に強制執行を認める旨が記載されたもの。

特に執行認諾文言付公正証書は、契約時などに作成しておくことで、トラブル発生時に訴訟を経ずに迅速な執行が可能となるため、リスク管理の観点から非常に有効です。

ステップ2:執行文の付与申立て

債務名義を取得した後、原則として「執行文」の付与を受ける必要があります。執行文とは、その債務名義に基づいて現時点で強制執行ができる状態にあることを、裁判所書記官や公証人が証明する文書です。債務名義の末尾に付記される形で発行されます。

この申立ては、債務名義を取得した裁判所や公証役場に対して行います。ただし、仮執行宣言付支払督促など、一部の債務名義では執行文が不要な場合もあります。また、この段階で、債務名義が債務者に送達されたことを証明する「送達証明書」も併せて取得します。この証明書がなければ、執行の申立ては受理されません。

ステップ3:債権差押命令の申立て

執行文が付与された債務名義と送達証明書が揃ったら、管轄の裁判所(原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所)に債権差押命令の申立てを行います。申立てには、申立書や各種目録など、定められた書類を正確に作成して提出する必要があります。

申立てに必要な主な書類
  • 債権差押命令申立書
  • 当事者目録(債権者、債務者、第三債務者の情報)
  • 請求債権目録(回収したい債権の内容)
  • 差押債権目録(差し押さえる財産を特定する情報)
  • 債務名義の正本
  • 執行文
  • 送達証明書
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)

申立ての際には、手数料としての収入印紙と、裁判所からの書類送達に使う郵便切手(予納郵券)を納付します。書類に不備があると手続きが遅延するため、慎重な準備が求められます。通常は、差押え対象の債権が存在するかを第三債務者に確認させる「陳述催告」の申立ても同時に行います。

ステップ4:債権差押命令の送達

申立てが裁判所に受理されると、債権差押命令が発令されます。この命令は、まず第三債務者(銀行や勤務先など)に送達されます。第三債務者が命令を受け取った時点で、差押えの法的な効力が発生し、債務者への支払いが禁止されます。これは、債務者が事前に察知して財産を隠匿することを防ぐためです。

第三債務者への送達が完了した後、債務者にも差押命令が送達されます。この送達によって、債務者は自分の財産が差し押さえられたことを知ります。また、陳述催告の申立てをしていれば、第三債務者から裁判所に対し、差し押さえた債権の有無や金額などについての回答(陳述書)が提出され、債権者は差押えが成功したかどうかを確認できます。

ステップ5:債権の取立て・配当

債務者に差押命令が送達されてから1週間(給与債権などは4週間)が経過すると、債権者は差し押さえた債権を第三債務者から直接取り立てる権利(取立権)を得ます。債権者は第三債務者に連絡し、差し押さえた金銭を直接自分の口座に振り込んでもらうなどの方法で回収します。

回収が完了したら、裁判所に「取立完了届」を提出して手続きは終了です。ただし、もし同じ債権に対して他の債権者からも差押えがされている場合(差押えの競合)、第三債務者は金銭を法務局に供託する義務を負います。その場合、債権者は直接取り立てることはできず、裁判所が行う配当手続きによって、各債権者の債権額に応じた按分配当を受けることになります。

【債権者】申立ての要件

債務名義とは何か

債務名義とは、私法上の請求権の存在と範囲を公的に証明し、法律によって強制執行力(執行力)が付与された文書のことです。日本では、たとえ正当な権利があっても当事者が実力で権利を実現する「自力救済」は禁止されています。そのため、債務者の財産を法的に差し押さえるには、裁判所などの国家機関を動かすための許可証である債務名義が絶対に必要となります。

債務名義には、誰が、誰に対し、どのような内容の請求権を、いくら持っているのかが具体的に記されていなければなりません。この文書があることで初めて、裁判所は強制執行手続きを開始できるのです。契約書が存在するだけでは不十分であり、それを法的な手続きによって債務名義に転換させるプロセスが不可欠です。

債務名義の主な種類

債務名義にはいくつかの種類があり、どれを選択するかによって取得までの時間や費用が異なります。状況に応じて最適なものを選択することが重要です。

種類 取得方法 特徴
確定判決・仮執行宣言付判決 訴訟 最も強力だが、時間と費用がかかる。判決確定前でも仮執行宣言があれば執行可能。
和解調書・調停調書 裁判上の和解・調停 当事者の合意に基づくため、後のトラブルが少ない。確定判決と同一の効力を持つ。
仮執行宣言付支払督促 支払督促手続 迅速・低コストだが、相手方から異議が出されると通常訴訟に移行する。
執行認諾文言付公正証書 公証役場での作成 訴訟を経ずに執行が可能。金銭消費貸借契約などで事前に作成しておくと非常に有効。
主な債務名義の種類と特徴

申立て前の準備と注意点

債務名義を取得しても、すぐに強制執行を申し立てられるわけではありません。申立てをスムーズに進め、却下されるリスクを避けるために、事前の準備と確認が不可欠です。

申立て前のチェックポイント
  • 執行文の取得:原則として、債務名義に執行文が付与されていることを確認します(一部例外あり)。
  • 送達証明書の取得:債務名義が債務者に送達されていることの証明書を取得します。
  • 当事者情報の確認:債務名義上の当事者の氏名・住所が現在と異なる場合、住民票や登記事項証明書で変更履歴を証明する必要があります。
  • 必要書類と費用の準備:申立書や目録に不備がないか、収入印紙や予納郵券が不足していないかを確認します。

これらの準備を怠ると、裁判所から補正を命じられ、手続きが遅れる原因となります。その間に債務者が財産を処分してしまうリスクもあるため、迅速かつ正確な準備が求められます。

差押え対象財産の調査方法と優先順位の考え方

債権執行の成否は、債権者が債務者のどの財産を差し押さえるかを特定できるかにかかっています。裁判所は財産を探してくれないため、債権者自身による事前の調査が極めて重要です。

有効な調査方法としては、弁護士を通じて金融機関などに情報照会を行う弁護士会照会(23条照会)や、裁判所の手続きである財産開示手続第三者からの情報取得手続などがあります。これらの制度を活用することで、預金口座や勤務先といった情報を公的に入手することが可能です。

差押え対象を選定する際は、回収の確実性やスピードを考慮した優先順位付けがセオリーとなります。

  1. 預金債権:最も優先度が高い。換価が不要で、迅速な現金化が期待できる。
  2. 給与・売掛金債権:次に優先度が高い。継続的な回収が見込める、あるいは事業の根幹に関わるため強力な圧力となる。
  3. 不動産・動産:換価に手間と費用がかかる上、担保権者に劣後するリスクもあるため、一般的に優先度は下がる。

【債務者】執行への対処法

債権者との任意交渉を試みる

差押えを受ける、またはその可能性がある場合、最も現実的な対処法は債権者との任意交渉です。強制執行は債権者にとってもコストがかかるため、債務者側から誠実に分割払いの計画など、実現可能な返済案を提示すれば、交渉に応じてくれる可能性があります。

交渉の際は、ただ支払いを待ってもらうようお願いするのではなく、自身の収支状況を正直に伝え、具体的な返済計画を示すことが重要です。社会的信用を失う給与差押えなどを回避したいという強い動機があれば、債権者も差押えの取下げを検討する余地があります。交渉が難しい場合は、弁護士などの専門家を代理人とすることで、冷静かつ法的に妥当な解決策を見出しやすくなります。

請求異議の訴えを提起する

債務名義に記載された請求権そのものに不当な点がある場合、債務者は請求異議の訴えを提起して強制執行を争うことができます。これは、債務名義の効力を根本から覆すための法的な対抗手段です。

請求異議の訴えが可能な主なケース
  • 債務をすでに弁済済みであるにもかかわらず、執行を申し立てられた場合。
  • 請求権が時効によって消滅している場合。
  • 債権者に対して相殺できる反対債権を持っている場合。

この訴訟で勝訴が確定すれば、その債務名義に基づく強制執行は不許可となり、手続きは取り消されます。

執行停止の申立てを行う

注意すべきは、請求異議の訴えを提起しただけでは、すでに開始されている強制執行手続きは自動的に停止しないという点です。進行中の差押えを法的に止めるためには、請求異議の訴えとは別に、裁判所に対して強制執行停止の申立てを行う必要があります。

裁判所が申立てを認めると、通常は債務者が担保金を供託することを条件に、執行停止決定が出されます。これにより、差押え手続きは一時的に中断され、債権者は債権の取立てができなくなります。この間に請求異議の訴えの審理を進め、最終的な解決を目指します。担保金の準備は負担となりますが、不当な執行から事業や生活を守るための重要な手続きです。

債権執行が企業経営に与える影響と信用リスク

企業が債権執行を受けると、単に資金が失われるだけでなく、事業の存続そのものが危ぶまれる深刻な事態に陥ります。特に預金や売掛金の差押えは、経営の根幹を揺るがす致命的な影響を及ぼします。

債権執行が企業経営に与える主な影響
  • 資金ショート:預金口座が凍結され、仕入代金や給与の支払いが不能となり、事業継続が困難になる。
  • 金融機関からの信用失墜:差押えの事実が銀行に知られることで、融資の一括返済を求められる(クロスデフォルト)リスクが生じる。
  • 取引先からの信用失墜:売掛金の差押えにより経営難が露見し、取引の停止や契約解除を招く恐れがある。

このように、債権執行は企業のライフラインを断ち切る強力な手段です。そのため、経営者は執行を受ける事態に陥る前に、債務整理や民事再生といった法的整理も視野に入れ、抜本的な対策を講じる必要があります。

よくある質問

強制執行ができないのはどのような場合ですか?

強制執行が法的に不可能、または事実上意味をなさないケースはいくつかあります。

強制執行ができない主なケース
  • 財産がない場合:債務者に差し押さえるべき財産が全くない場合(執行不能)。
  • 法的手続きが開始された場合:債務者が破産手続や民事再生手続の開始決定を受けると、個別の強制執行は禁止・中止されます。
  • 差押禁止財産のみの場合:給与の一部や生活に不可欠な動産など、法律で差押えが禁止されている財産しかない場合。
  • 債務名義の効力がない場合:請求権の消滅時効が完成し、債務者が時効を援用した場合など。

執行対象の財産がない場合、手続きはどうなりますか?

調査の結果、差し押さえるべき財産が見つからなかった場合、その強制執行手続きは「執行不能」として終了します。債権者にはその旨を記載した調書が交付されます。これにより債権回収は一旦失敗となりますが、債権者はこの調書を用いて、債権の消滅時効の完成を阻止(時効の更新)したり、税務上で貸倒損失として処理したりすることが可能です。

民事執行と強制執行の違いは何ですか?

民事執行は、債権の満足を実現するための強制的な法的手続きの総称です。この民事執行という大きな枠組みの中に、「強制執行」「担保権の実行」という2つのカテゴリーが含まれます。強制執行は判決などの「債務名義」に基づいて行われる手続き、担保権の実行は抵当権などの「担保権」に基づいて行われる競売などを指します。つまり、強制執行は民事執行の一部です。

給与が差し押さえられる場合、全額が対象ですか?

いいえ、全額が対象になるわけではありません。債務者の生活を保障するため、法律で差押えが禁止される範囲が定められています。原則として、所得税や社会保険料などを控除した手取り額の4分の3は差押えが禁止されており、差し押さえられるのは残りの4分の1までです。ただし、手取り月額が44万円を超える場合は33万円を超えた全額、養育費などの請求の場合は手取り額の2分の1まで、と例外規定があります。

強制執行にかかる費用は誰が負担するのですか?

手続きにかかる申立費用や予納金は、まず申立てを行う債権者が一時的に立て替えて支払います。しかし、これらの費用は法律上、最終的に債務者が負担すべきものとされています。そのため、執行が成功して財産を回収できた場合、債権者はその回収金の中から、まず執行費用を差し引いて受け取ることができます。ただし、執行が失敗に終わった場合は、債務者から費用を回収することができず、事実上、債権者の負担となります。

債権執行の申立てはどこの裁判所に行いますか?

債権執行の申立ては、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。債務者が個人の場合はその住民票上の住所地、法人の場合は本店所在地が基準となります。これは、差し押さえる財産の所在地(例:銀行の支店の場所)ではない点に注意が必要です。ただし、債務者の住所が不明な場合など、例外的に差押対象債権の所在地を管轄する裁判所に申し立てることもあります。

まとめ:債務執行の手続きを理解し、適切な対応を

本記事では、債務執行の法的な位置づけ、特に強制執行や債権執行との関係性から、具体的な手続きの流れ、当事者別の対応策までを解説しました。債務執行は債務名義に基づいて国家が権利実現を強制する手続きであり、中でも預金や売掛金を対象とする債権執行は、迅速かつ強力な債権回収手段です。債権者の立場では、訴訟や公正証書によって迅速に債務名義を取得し、弁護士会照会などを活用して差押え対象財産を特定することが成功の鍵となります。一方、債務者にとっては、預金や売掛金の差押えは事業継続を揺るがす深刻な事態であるため、任意交渉や請求異議の訴えといった対抗策を早期に検討する必要があります。実際に債務執行の手続きを進める、あるいは対応を迫られている場合は、個別の状況に応じた最適な判断が求められるため、速やかに弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

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