中小企業活性化協議会の補助金とは?専門家費用を支援する制度の種類・流れを解説
経営状況が悪化し、専門家の助言が必要だと感じつつも、高額なコンサルティング費用がネックとなり、一歩を踏み出せずにいる経営者の方も多いのではないでしょうか。そのような中小企業のために、国が設置した公的支援機関が「中小企業活性化協議会」です。この記事では、協議会が提供する多様な支援メニュー、特に専門家派遣に活用できる費用補助制度の種類、対象者、具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。
中小企業活性化協議会とは?事業再生を支援する公的機関
中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを支援する国の機関
中小企業活性化協議会は、産業競争力強化法に基づき、国が各都道府県に設置した公的機関です。経営不振や過剰債務に直面する中小企業の再生を支援することを目的としています。全国の商工会議所などが運営を担い、地域の金融機関、専門家、政府系支援機関と連携しながら、中小企業の収益力改善から事業再生、再チャレンジまでを包括的にサポートします。協議会には金融実務経験者や弁護士、公認会計士、税理士といった専門家が配置されており、相談企業に対して公正・中立な立場から助言を行います。その役割は資金繰り相談にとどまらず、企業の財務・事業を分析し、金融機関との調整を経て抜本的な再生計画の策定を支援するなど、企業の状況に応じた最適な処方箋を提供する「中小企業の総合病院」のような存在です。
旧「中小企業再生支援協議会」からの変更点と役割の拡大
現在の中小企業活性化協議会は、2022年4月に従来の組織が再編され発足しました。それ以前は、事業再生を担う「中小企業再生支援協議会」と、経営改善計画の費用補助を担う「経営改善支援センター」が別々に存在していました。しかし、コロナ禍などで中小企業の経営課題が多様化・複雑化したことを受け、より迅速で切れ目のない支援を提供するため、両機関が統合されました。この統合により、従来の再生支援機能に加え、経営改善支援センターが担っていた費用補助事業(405事業など)の窓口も協議会に一元化されました。名称も「活性化協議会」となり、有事の再生支援だけでなく、平時からの収益力改善や円滑な廃業・再チャレンジ支援まで含めた、企業のライフステージ全体をサポートする体制へと役割が拡大されています。
中小企業活性化協議会が提供する支援の全体像
収益力改善支援:現状分析から改善計画の実行までをサポート
収益力改善支援は、本格的な事業再生が必要となる前の、いわば「予防」段階にある中小企業を対象とした支援です。収益力低下や借入金増加の傾向が見られる企業に対し、協議会がビジネスモデルや経営課題を分析し、1~3年程度の「収益力改善計画」の策定を支援します。この支援の大きな特徴は、金融支援(リスケジュールなど)を必須としない点にあり、まずは自助努力による経営改善を目指す企業にとって利用しやすい制度です。計画策定後も定期的なモニタリングを通じて進捗を確認し、改善が定着するまで伴走支援を行います。
事業再生支援:金融機関との合意形成を含む抜本的な再生計画を策定
事業再生支援は、収益性のある事業を持ちながらも、過大な債務によって自力での再建が困難な中小企業を対象とする、抜本的な再生手続きです。協議会は公認会計士などの外部専門家チームを組成し、詳細な財務・事業調査(デューデリジェンス)を実施します。その結果に基づき、実質的な債務超過の解消などを目指す再生計画を策定します。協議会の最も重要な役割は、策定した計画案を基に全取引金融機関との調整を行い、債権者会議などを通じて合意形成を図ることです。公正中立な公的機関が介在することで、金融機関からの債務免除を含む金融支援を引き出し、企業の再生を実現します。
再チャレンジ支援:円滑な廃業と新たな挑戦を後押し
再チャレンジ支援は、事業再生が極めて困難と判断された企業や、個人保証に悩む経営者のための支援です。事業継続が難しい場合でも、協議会は弁護士などの専門家と連携し、資産の散逸を防ぎながら円滑な廃業や法的整理を進めるための助言を行います。また、経営者の再起を妨げる経営者保証問題については、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、経営者が一定の資産を手元に残しながら保証債務を整理できるよう支援します。これは単なる会社の清算ではなく、経営者が経済的に再起し、再び社会で活躍できるよう後押しすることを目的としています。
プレ再生支援:本格的な再生手続きに入る前の準備・検討を支援
プレ再生支援は、直ちに本格的な再生計画の策定が難しい企業に対し、将来の再生に向けた準備期間を設けるための支援です。例えば、現状では再生計画の目標達成が難しい場合や、リストラ策の効果を見極める時間が必要な場合に活用されます。この支援では、最長3年程度の暫定的な返済猶予(リスケジュール)計画の策定をサポートします。企業はこの期間を利用して経営改善に取り組み、本格的な再生計画を策定するための土台を築きます。時間的猶予を得て、段階的に経営正常化を目指すための重要なステップです。
専門家派遣に活用できる費用補助制度の種類と内容
経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)の概要
経営改善計画策定支援事業は、通称「405事業」として広く知られている制度です。借入金の返済条件変更(リスケジュール)などの金融支援を受けるために、実効性の高い経営改善計画を策定する必要があるものの、自力での策定が困難な中小企業を対象としています。国が認定した税理士や中小企業診断士などの認定経営革新等支援機関(認定支援機関)のサポートを受けて計画を策定する際、その専門家費用の一部が国から補助されます。「405」という通称は、制度が創設された2013年度の補正予算額が405億円だったことに由来します。
405事業の対象者と補助内容(補助率・上限額)
405事業の対象は、借入金の返済負担など財務上の問題を抱え、金融機関からの金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者です。補助内容は、計画の深刻度に応じて「通常枠」と、より抜本的な再生を目指す「中小版GL枠」に分かれています。
| 枠 | 対象費用 | 補助率 | 上限額(合計) |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 計画策定支援、伴走支援など | 費用の2/3 | 300万円 |
| 中小版GL枠 | より高度なDD・計画策定支援など | 費用の2/3 | 700万円 |
※経営者保証の解除を目指す交渉費用として、別途10万円が上限として加算される場合があります。
早期経営改善計画策定支援事業の概要
早期経営改善計画策定支援事業は、通称「ポスコロ事業」とも呼ばれ、経営状態が深刻化する前の早期段階で、予防的に経営改善に取り組む中小企業を支援する制度です。この制度は、認定支援機関のサポートを受けながら、資金繰り管理や自社の状況把握を目的とした簡易な経営改善計画(資金繰り計画やアクションプランなど)を策定します。405事業との大きな違いは、金融機関からの返済条件変更などを必須としない点です。経営の健康診断として活用し、金融機関との対話を深めることで、経営の安定化を図ることを目的としています。
早期経営改善計画策定支援の対象者と補助内容
早期経営改善計画策定支援の対象は、資金繰りに不安を感じ始めた、あるいは売上減少に直面しているなど、早期の対策が必要な中小企業・小規模事業者です。金融支援を前提としないため、405事業より幅広い企業が利用できます。
| 対象費用 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 計画策定支援費用 | 費用の2/3 | 15万円 |
| 伴走支援(モニタリング)費用 | 費用の2/3 | 10万円(期中・決算期各5万円) |
| 合計 | — | 最大25万円 |
※405事業と同様に、経営者保証解除の交渉を行う場合は上限10万円が加算されます。
協議会の費用補助制度を利用するメリット・デメリット
メリット:専門家費用の負担を軽減し、質の高い支援を受けられる
最大のメリットは、経営改善や事業再生に関する高度な専門知識を持つ専門家の支援を、大幅に軽減された費用負担で受けられる点です。通常、公認会計士や税理士などの専門家に計画策定を依頼すると高額な費用が発生しますが、補助制度を利用すればその費用の3分の2が国から補助されます。これにより、資金繰りが厳しい中小企業でも、質の高いコンサルティングを活用し、自社だけでは気づけない経営課題の発見や、実効性の高い改善策の立案が可能になります。
メリット:公的機関の関与による金融機関との円滑な調整
公的機関である協議会や、国が認定した専門家が計画策定に関与することで、金融機関からの信頼性が高まり、交渉が円滑に進みやすくなります。特に、複数の金融機関から借入がある場合、利害が対立し調整が難航しがちですが、中立的な協議会が調整役となることで、全金融機関の合意形成を強力に後押しします。専門家が作成した客観的で実現可能性の高い計画は、金融機関にとっても支援を判断する上で重要な材料となります。
デメリット:支援開始までに一定の手続きと時間が必要
デメリットとして、公的な補助制度であるため、利用開始までに厳格な手続きと一定の時間を要する点が挙げられます。申請には、認定支援機関との契約書や直近の決算書など複数の書類を揃え、協議会の審査を受ける必要があります。計画策定自体にも数ヶ月を要することが一般的です。資金繰りが非常に切迫している状況では、この手続き期間が間に合わない可能性もあるため、資金ショートの懸念がある場合は、できるだけ早期に相談することが重要です。
デメリット:計画策定には全ての取引金融機関の同意が原則必要
事業再生支援や405事業で金融支援を求める場合、原則として取引のある全ての金融機関から計画への同意を得る必要があります。これは、特定の金融機関だけを有利に扱うことを禁じる「債権者平等の原則」に基づくためです。一行でも計画に反対すれば、再生計画は成立せず、支援が受けられなくなるリスクがあります。特に、メインバンク以外の金融機関から同意を得るプロセスは、交渉の大きなハードルとなることがあります。
全金融機関の同意を得るための交渉のポイント
全金融機関から同意を取り付けるためには、感情論ではなく、客観的なデータに基づいた説得が不可欠です。交渉を成功させるための主なポイントは以下の通りです。
- 計画の「経済合理性」を証明する(事業を継続した場合の回収額が、清算した場合を上回ることを示す)
- 全ての金融機関に対し「債権者平等の原則」に基づいた公平な支援を要請する
- 経営者自らが役員報酬の削減や私財提供などを行い、再生に向けた強い覚悟と経営責任を明確にする
相談から補助金活用までの具体的な手続き・流れ
ステップ1:都道府県の中小企業活性化協議会への相談
まず、自社の所在地を管轄する都道府県の中小企業活性化協議会へ電話などで連絡し、相談を予約します。初回の相談は原則無料で、直近3期分の決算書や資金繰り表などの資料を持参します。この面談で、協議会の専門家が経営者からヒアリングを行い、経営課題や財務状況の概要を把握します。相談内容は秘密厳守で扱われるため、現状をありのままに伝えることが重要です。
ステップ2:課題のヒアリングと最適な支援メニューの選定
提出された資料とヒアリング内容に基づき、協議会が企業に最も適した支援メニューを検討・提案します。経営状況が比較的軽微であれば「収益力改善支援」や「早期経営改善計画策定支援」、抜本的な対策が必要であれば「事業再生支援」や「405事業」の活用が提案されます。再生が極めて困難な場合は「再チャレンジ支援」が選択されることもあります。
ステップ3:支援決定と専門家チームの組成
支援方針が決定した後、正式な利用申請手続きに進みます。405事業などを利用する場合は、企業と認定支援機関が連名で申請書を提出します。この際、メインバンクの事前確認が必要になることが多いため、金融機関との連携が不可欠です。協議会の審査を経て支援が決定されると、事業再生案件などでは公認会計士などの専門家チームが組成され、本格的な支援がスタートします。
ステップ4:経営改善計画の策定と金融機関への説明
専門家の支援を受けながら、現状分析、アクションプラン、数値計画などを盛り込んだ具体的な経営改善計画書を作成します。計画案が完成したら、金融機関への説明を行います。複数の金融機関が関与する再生案件では、協議会が主催する債権者会議(バンクミーティング)を開催し、全金融機関に対して計画内容を説明し、同意を求めます。
ステップ5:計画実行とモニタリング、補助金の申請
全ての金融機関から同意が得られ計画が成立すると、計画の実行段階に入ります。同時に、計画策定にかかった専門家費用について、協議会へ補助金の支払申請を行います。計画実行後も、通常3年程度のモニタリング期間が設定され、企業は定期的に進捗状況を報告します。計画通りに進んでいない場合は専門家から助言を受け、経営改善の定着を目指します。このモニタリング費用も補助金の対象となります。
中小企業活性化協議会の利用に関するよくある質問
中小企業活性化協議会への相談は無料ですか?
はい、協議会の窓口で行う最初の相談(第一次対応)は無料です。専門家による現状のヒアリングや課題整理、アドバイスの段階では費用は発生しません。ただし、その後、405事業の活用や本格的な再生支援(第二次対応)に進み、外部の専門家と契約して計画策定を行う場合は、専門家への報酬が発生します。この費用の一部は国の補助制度で賄われますが、残りは自己負担となります。
金融機関に知られずに相談することは可能ですか?
はい、可能です。協議会には守秘義務があり、相談者の同意なく相談の事実や内容が金融機関などの外部に漏れることは一切ありません。したがって、「まずは誰にも知られずに専門家の意見を聞きたい」という場合でも安心して相談できます。ただし、実際に返済条件の変更などの金融支援を受ける段階では、金融機関との協議が必須となるため、その時点で情報開示が必要になります。
赤字経営でなくても相談できますか?
はい、赤字経営や債務超過に陥る前の段階でも相談可能です。「収益力改善支援」や「早期経営改善計画策定支援」といったメニューは、経営が悪化する前の「予防」を目的としています。「現在は黒字だが資金繰りに不安がある」「今後の業績悪化に備えたい」といった、早期の相談も歓迎されます。早めに対策を講じることで、より少ない負担で経営を安定させることができます。
「405事業」という通称は何に由来しますか?
この通称は、制度の正式名称である「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」が創設された2013年度の補正予算額が「405億円」であったことに由来します。この名称が実務家の間で広く浸透し、現在でも制度を指す通称として定着しています。
相談をより有意義にするために、事前に何を準備すべきですか?
相談を円滑に進めるため、事前に以下の資料を準備しておくと非常に有益です。正確な経営状況を伝えることが、適切なアドバイスを受けるための第一歩となります。
- 直近3期分の決算書(勘定科目内訳明細書も含む)
- 直近の試算表(月次試算表)
- 金融機関ごとの借入残高一覧表および返済予定表
- 日々の資金繰りがわかる資金繰り表
- 会社案内や事業内容がわかる資料
まとめ:費用負担を抑え事業再生を目指すなら、まずは協議会への無料相談から
本記事で解説した通り、中小企業活性化協議会は、経営改善から本格的な事業再生まで、企業の状況に応じた多様な支援を提供する公的機関です。最大の特長は、405事業などの費用補助制度を活用することで、専門家の支援を大幅に軽減された負担で受けられる点にあります。これにより、質の高い再生計画を策定でき、公的機関の関与によって金融機関との交渉も円滑に進めやすくなります。一方で、利用には一定の手続き期間や原則として全取引金融機関の同意が必要となるため、注意も必要です。経営に課題を感じたら、手遅れになる前にまずは無料で利用できる窓口相談を活用し、自社に適した支援策を検討することから始めましょう。

