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セクハラで会社を訴えるには?法的手続きの流れ、証拠、慰謝料相場を解説

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職場でセクハラ被害に遭い、会社が適切に対応してくれない状況は、精神的に非常につらいものでしょう。加害者本人だけでなく、組織としての会社の責任を問いたいと考えるのは当然のことです。この記事では、セクハラを理由に会社を訴えるための法的根拠から、民事訴訟や労働審判といった具体的な手続きの流れ、必要な証拠、請求できる慰謝料の相場までを実務的に解説します。

目次

セクハラで会社を訴えることができる法的根拠

会社の「使用者責任」とは(民法715条)

会社が従業員のセクハラ行為について法的責任を負う根拠の一つが、民法715条に定められた「使用者責任」です。これは、従業員が事業の執行に関連して第三者に損害を与えた場合、会社もその損害を賠償する責任を負うというものです。

この責任は、主に以下の二つの考え方に基づいています。

使用者責任の根拠となる考え方
  • 報償責任:会社は従業員を使って利益を得ている以上、その活動から生じる損害についても責任を負うべきという考え方。
  • 危険責任:会社は従業員を指揮監督する立場にあり、従業員が他者に危害を加えるリスクを管理・防止すべきという考え方。

使用者責任が成立するには、「加害者と会社の間に使用関係があること」と「加害行為が事業の執行について行われたこと」が必要です。「事業の執行について」という要件は広く解釈され、勤務時間内や職場内に限定されません。そのため、職務と密接に関連する接待や宴会の場でのセクハラも対象となります。

会社側が「従業員の選任・監督に相当の注意を払っていた」と証明すれば免責される規定はありますが、実務上これが認められることはほとんどなく、原則として会社は責任を免れません

会社の「職場環境配慮義務違反」とは(労働契約法5条)

もう一つの重要な法的根拠が、労働契約法5条に基づく「職場環境配慮義務違反」(安全配慮義務違反)です。これは、会社が労働者の生命や身体の安全を確保し、健康に働けるよう配慮する義務を負うというものです。

この義務には、セクハラやパワハラがない健全な職場環境を維持することも含まれます。会社がこの義務を果たすためには、具体的な措置を講じる必要があります。

会社に求められる具体的な措置
  • 予防措置:セクハラ防止方針を明確にし、全従業員に周知・啓発を行う。
  • 事後対応措置:相談窓口を設置し、相談があった場合は迅速かつ適切に事実調査を行う。
  • 再発防止措置:調査結果に基づき、被害者の保護、加害者への懲戒処分、再発防止策などを実施する。

会社がこれらの措置を怠り、セクハラを放置した場合は、会社自身の義務違反として損害賠償責任(債務不履行責任)を問われます。使用者責任が加害者の行為に対する「代わり」の責任であるのに対し、こちらは会社の「直接的」な責任を追及する点で異なります。特に、被害者が相談したにもかかわらず会社が不誠実な対応をした場合、慰謝料が増額される要因となります。

加害者個人と会社、両方を訴える場合の考え方

セクハラ被害では、加害者個人と会社の両方を被告として訴えるのが一般的です。加害者は不法行為(民法709条)に基づき、会社は使用者責任や職場環境配慮義務違反に基づき、それぞれ損害賠償責任を負います。

法的に、加害者と会社の責任は「不真正連帯債務」の関係にあります。これは、被害者がどちらか一方または両方に対して、損害賠償金の全額を請求できるというものです。両者を訴えることには、被害者にとって大きなメリットがあります。

加害者と会社の両方を訴えるメリット
  • 賠償金回収の確実性:加害者個人に支払い能力がなくても、資力のある会社から賠償金を受け取れる可能性が高まる。
  • 再発防止への期待:会社を当事者とすることで、組織全体としての問題意識を高め、職場環境の改善や再発防止策の徹底を促す効果がある。

会社を訴える主な法的手段とそれぞれの特徴

民事訴訟(裁判):公開の法廷で損害賠償を請求する手続き

民事訴訟は、裁判所という公的な場で、法に基づいて紛争の最終的な解決を図るための厳格な手続きです。主な特徴は以下の通りです。

民事訴訟の主な特徴
  • 公開の法廷:原則として誰でも傍聴できる公開の法廷で審理が行われる(プライバシー保護のための非公開措置もあり)。
  • 厳格な立証:原告(被害者)側が、セクハラの事実や損害の発生などを証拠に基づいて証明する必要がある。
  • 長期化の傾向:主張と反論を書面で繰り返し行うため、第一審判決まで1年以上かかることも珍しくない。
  • 強力な解決:判決が確定すれば、相手が支払いに応じない場合に強制執行が可能となる強力な効力を持つ。
  • 和解による解決:審理の途中でも、裁判官の仲介により和解が成立し、判決を待たずに終了することも多い。

労働審判:非公開かつ迅速な解決を目指す手続き

労働審判は、個別の労働トラブルを実情に即して迅速に解決するために設けられた、裁判所の手続きです。

労働審判の主な特徴
  • 迅速な進行:原則として3回以内の期日で審理を終え、申立てから平均3ヶ月程度で結論が出る。
  • 非公開での審理:手続きは非公開で行われるため、プライバシーが保護されやすい。
  • 専門家による判断:裁判官1名と労働問題の専門家2名で構成される労働審判委員会が審理を担当する。
  • 柔軟な解決:話し合いによる解決(調停)が重視され、約7割の事件が調停で解決している。
  • 訴訟への移行:調停が不成立の場合に下される「審判」に当事者が異議を申し立てると、自動的に民事訴訟へ移行する。

【手順解説】民事訴訟で会社を訴える流れ

①訴状の作成と裁判所への提出

民事訴訟は、原告が「訴状」を作成し、管轄の裁判所に提出することから始まります。訴状には、「請求の趣旨」(どのような判決を求めるか)と「請求の原因」(セクハラの具体的な事実関係や法的根拠)を記載します。主張を裏付ける証拠書類の写し、手数料である収入印紙、連絡用の郵便切手(予納郵券)を添えて提出します。

②第1回口頭弁論期日の指定と呼び出し

訴状が受理されると、裁判所は約1ヶ月後の日程で第1回口頭弁論期日を指定します。そして、被告である会社へ訴状の副本と呼出状を送付(送達)します。訴状を受け取った被告は、記載内容に対する認否や反論を記した「答弁書」を期日前に提出しなければなりません。被告が答弁書を出さずに欠席した場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされ、判決が下されることがあります。

③口頭弁論(主張・反論の応酬)

期日には公開の法廷で口頭弁論が開かれます。第1回期日で訴状と答弁書の内容が確認された後、約1ヶ月に1回のペースで期日が続きます。当事者双方は、「準備書面」という主張書面と証拠を提出し合い、互いの主張に反論を重ねて争点を明確にしていきます。審理の終盤では、当事者本人や証人への尋問が行われることもあります。

④和解または判決

審理がある程度進むと、裁判官から和解が勧められるのが一般的です。裁判官が提示する和解案に双方が合意すれば、訴訟は終了し、確定判決と同じ効力を持つ和解調書が作成されます。和解が成立しない場合は、審理が終結し、裁判官が「判決」を言い渡します。判決に不服があれば、送達から2週間以内に上級裁判所へ控訴することができます。

【手順解説】労働審判を申し立てる流れ

①申立書の作成と労働審判委員会への提出

労働審判は、「申立書」を地方裁判所に提出して開始します。申立書には、求める結果(申立ての趣旨)と、その根拠となる事実関係(申立ての理由)を記載します。労働審判は短期集中審理のため、申立書の段階で、セクハラの経緯や証拠を可能な限り詳細に記述し、提出することが重要です。手数料の収入印紙と予納郵券も併せて納付します。

②第1回期日の指定と呼び出し

申立てが受理されると、裁判所は原則として40日以内に第1回期日を指定します。相手方(会社)には、申立書の副本と呼出状が送付され、期日前に主張や反論を記載した「答弁書」と関連証拠を提出するよう促されます。双方とも、短期間で集中的に準備を行う必要があります。

③期日での審理(原則3回以内で終結)

期日は非公開の審判廷で、ラウンドテーブル形式で行われます。労働審判官(裁判官)と労働審判員(労使の専門家)で構成される労働審判委員会が、双方から直接話を聞き、質問を重ねることで、集中的に事実確認と争点整理を進めます。特に第1回期日が最も重要で、ここで大方の心証が形成されることが多いです。

④調停成立または労働審判

委員会は、審理を通じて明らかになった事実関係に基づき、まずは話し合いによる解決である「調停」を試みます。委員会から具体的な解決案が提示され、双方が合意すれば調停成立となり、手続きは終了します。話し合いがまとまらない場合は、委員会が事案の解決にふさわしいと判断する「労働審判」を下します。この審判内容に2週間以内に異議がなければ確定しますが、どちらか一方でも異議を申し立てると、審判は効力を失い、自動的に民事訴訟へ移行します。

セクハラ問題で会社を訴える際に重要となる証拠

セクハラ行為そのものを証明する証拠の種類

セクハラは密室で行われることが多く、客観的な証拠の有無が結果を大きく左右します。以下のような証拠が有効です。

セクハラ行為を立証する証拠の例
  • 録音データ・動画:セクハラ発言や行為そのものが記録されており、最も強力な証拠となり得る。
  • メール・SNSのメッセージ履歴:不適切な発言や誘いが文字として残っている客観的な証拠。
  • 日記・メモ:被害直後から継続的に、日時や内容を具体的に記録したものは信用性が高いと判断されやすい。
  • 同僚や第三者の証言:セクハラ行為を目撃したり、被害相談を受けたりした人の陳述書や証言。
  • その他:加害者から受け取った手紙やプレゼントなども状況証拠となる。

精神的苦痛など損害の大きさを証明する証拠の種類

セクハラによって受けた精神的損害の深刻さを立証し、適切な慰謝料を認めてもらうためには、客観的な証拠が必要です。

損害の大きさを立証する証拠の例
  • 医師の診断書:うつ病、適応障害、PTSDなどの診断名や、原因が職場の出来事である旨の記載があると重要性が高い。
  • 通院の記録:精神科や心療内科への通院を示す領収書、診療明細書、お薬手帳など。
  • 休職に関する書類:休職届や会社の休職命令書、傷病手当金の申請・受給に関する書類。
  • カウンセリングの記録:公的または民間のカウンセリング機関を利用した際の記録。

証拠を確保するための具体的な方法と注意点

証拠を有効に活用するためには、確保の方法にも注意が必要です。

証拠を確保する際のポイント
  • 具体的に記録する:「いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたか」の5W1Hを意識して詳細に記録する。
  • 継続的に記録する:被害の都度記録することで、後からまとめて作成したと疑われるリスクを減らす。
  • デジタルデータの保存:メールやSNSはスクリーンショットだけでなく、転送やPDF化などで日時情報が残るように保存する。
  • 秘密録音の扱い:相手に無断の録音も、民事裁判では有力な証拠として認められるのが一般的だが、状況に応じて慎重に判断する。
  • 原本の保管:証拠は散逸しないよう一箇所にまとめ、原本や元データは確実に手元で保管する。

会社側から想定される主な反論と準備のポイント

裁判では、会社側が責任を免れるために様々な反論をしてくることが予想されます。事前に反論を想定し、それに対抗できる証拠を準備しておくことが重要です。

会社側の主な反論 被害者側の対抗策・準備
事実関係の否定(セクハラはなかった) 録音、メール、日記、第三者の証言などの客観的証拠で事実の存在を立証する。
違法性の否定(合意の上だった、指導の一環) 拒絶の意思を示した事実や、業務との関連性がないことを示す証拠を準備する。
会社責任の否定(個人的な問題で会社は無関係) 会社に相談した事実や、相談窓口が機能不全だった状況などを主張・立証する。
時効の主張(請求権は時効で消滅した) 行為の時期を特定し、時効が完成していないことを確認する。
会社側から想定される反論と対抗策の例

会社に請求できる慰謝料の相場と算定要素

セクハラにおける慰謝料の一般的な相場

セクハラによる慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく変動しますが、過去の裁判例からみた一般的な相場は50万円~300万円程度です。ただし、被害の程度に応じて金額は大きく変わります。

被害の程度に応じた慰謝料の目安
  • 比較的軽微なケース:不快な性的言動や軽度の身体接触などで、退職等に至らない場合は50万円~100万円程度。
  • 深刻なケース:執拗な身体接触や、セクハラが原因でうつ病などの精神疾患を発症したり、退職に追い込まれたりした場合は100万円~300万円以上。
  • 極めて悪質なケース:強制わいせつなど刑事事件に該当するような行為があった場合は、500万円を超える高額な慰謝料が認められる可能性もある。

慰謝料額を左右する主な算定要素

慰謝料の金額は、様々な要素を総合的に考慮して裁判官が判断します。金額を増減させる主な要素は以下の通りです。

慰謝料の増減に関わる主な要素
  • 行為の悪質性:行為の態様(言葉か身体接触か)、頻度、期間、加害者の地位(上司か同僚か)など。
  • 被害結果の重大性:精神疾患の発症の有無や程度、治療期間の長さ、休職や退職、後遺障害の有無など。
  • 会社の対応:被害の相談・申告に対し、会社が迅速かつ適切な調査や措置を行ったか。逆に問題を放置したり、被害者に不利益な扱いをしたりした場合は増額事由となる。
  • 加害者の対応:行為後の謝罪や反省の態度の有無。

セクハラ問題で会社を訴える前に相談できる窓口

弁護士:法的手段の代理を依頼できる専門家

会社を訴えるなど、法的手続きを具体的に検討している場合に最も頼りになるのが弁護士です。法律の専門家として、個別の状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。

弁護士に依頼するメリット
  • 法的手続きの代理:会社との交渉から労働審判、訴訟まで、すべての手続きを代理人として行ってくれる。
  • 専門的な戦略立案:証拠の集め方や慰謝料請求額の算定など、法的な見地から的確なアドバイスを受けられる。
  • 精神的負担の軽減:加害者や会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的なストレスが大幅に軽減される。

多くの法律事務所では初回相談を無料としています。また、費用の支払いが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できることもあります。

総合労働相談コーナー(労働局):行政による助言・あっせん

全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている公的な相談窓口で、誰でも無料で相談できます。労働問題の専門相談員が、問題解決に向けたアドバイスや、関係法令・裁判例などの情報提供を行います。

また、当事者間の話し合いで解決が難しい場合は、第三者(紛争調整委員会の委員)が間に入って解決を図る「あっせん」という手続きを利用することも可能です。あっせんは無料で迅速な解決が期待できますが、会社側に参加義務はなく、提示されたあっせん案に合意する義務もないため、相手が話し合いに応じなければ解決には至りません。

よくある質問

セクハラによる損害賠償請求権の時効は何年ですか?

損害賠償請求権の時効は、どの法律を根拠に請求するかによって異なります。

損害賠償請求権の主な時効期間
  • 不法行為(加害者・会社)に基づく場合:被害者が損害および加害者を知った時から3年。ただし、セクハラが原因で精神疾患を発症するなど生命・身体の侵害があった場合は5年に延長されます。
  • 安全配慮義務違反(会社)に基づく場合:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年。

いずれにせよ、時効が成立すると請求できなくなるため、3年を目安に早めに行動を起こすことが重要です。

決定的な証拠がなくても会社を訴えることは可能ですか?

訴えること自体は可能です。しかし、裁判では原告(被害者)に立証責任があるため、証拠が不十分だと請求が認められないリスクが高まります。録音データのような決定的な直接証拠がない場合でも、被害を詳細に記録した日記、友人や家族への相談メール、医師の診断書といった間接的な証拠(状況証拠)を複数組み合わせることで、事実の存在を証明できる可能性は十分にあります。諦める前に弁護士に相談し、手持ちの資料が証拠としてどの程度有効かを確認することをお勧めします。

会社を訴えたことを理由に解雇されるリスクはありますか?

法律上、労働者がセクハラ被害を申告したことや、訴訟を起こしたことなどを理由に解雇したり、その他の不利益な取り扱いをしたりすることは明確に禁止されており、そのような解雇は無効となります。しかし、会社が表向きは別の理由(勤務態度など)をつけて、報復的な人事を行うリスクはゼロではありません。万が一、そのような不当な扱いを受けた場合は、それ自体が新たな違法行為として損害賠償請求の対象となり得ます。

弁護士に依頼する場合の費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用は法律事務所や事案の複雑さによって異なりますが、一般的には以下の内訳で構成されます。

弁護士費用の内訳と目安
  • 相談料:30分5,000円~1万円程度が目安ですが、初回相談は無料の事務所も多いです。
  • 着手金:依頼時に支払う費用で、20万円~40万円程度が一般的です。結果にかかわらず返金されないことが多いです。
  • 報酬金:事件解決時に、得られた経済的利益(慰謝料など)に応じて支払う成功報酬で、経済的利益の10%~20%程度が相場です。
  • 実費:裁判所に納める印紙代、郵便切手代、交通費、日当など、手続きに実際にかかる費用です。

費用体系については契約前に必ず説明がありますので、よく確認し、支払いが難しい場合は分割払いや法テラスの利用を相談してみましょう。

まとめ:セクハラで会社を訴える前に知っておくべきこと

本記事では、セクハラを理由に会社を訴えるための法的根拠と具体的な手続きについて解説しました。会社に対しては「使用者責任」と「職場環境配慮義務違反」を根拠に責任を追及でき、加害者個人と会社の両方を訴えることで賠償金回収の確実性が高まります。法的手続きには厳格な「民事訴訟」と迅速な「労働審判」があり、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。いずれの方法でも、慰謝料請求を認めてもらうためには、客観的な証拠の収集が不可欠となります。一人で判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談し、ご自身の状況で最善の選択肢は何か、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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