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上告費用の内訳と相場|裁判所手数料と弁護士費用の計算方法

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第一審、控訴審を経て、上告を検討する段階では、追加で発生する費用が判断の大きな焦点となります。経営判断として、費用対効果をシビアに見極める必要があるでしょう。この記事では、上告にかかる費用の総額、裁判所に納める手数料と弁護士費用の内訳、およびその計算方法について具体的に解説します。

目次

上告で発生する費用の全体像

上告費用は「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」に大別される

上告にかかる費用は、主に以下の2種類に分けられます。

上告費用の主な内訳
  • 裁判所に納める費用: 国に納める手数料や郵便切手代などの実費です。法律で金額や納付方法が明確に定められています。
  • 弁護士費用: 代理人弁護士に支払う報酬です。依頼する法律事務所の報酬基準や事案の内容によって金額が変動します。

これらの費用は性質が異なるため、資金計画を立てる際は、両者を区別してそれぞれの概算額や支払時期を把握しておくことが重要です。

費用総額に影響を与える主な要因(訴額・事案の複雑性など)

上告にかかる費用総額は、主に以下の要因によって変動します。

費用総額を左右する主な要因
  • 訴額(経済的利益の額): 訴額が大きいほど、裁判所に納める手数料や弁護士費用が高くなる傾向があります。
  • 事案の複雑性・難易度: 争点が多い、高度な専門知識が必要、判例変更を求めるといった事案では、弁護士の執務量が増え、追加費用が発生することがあります。

費用の内訳①:裁判所に納める費用

上告申立手数料の計算方法と収入印紙での納付

上告を申し立てる際、手数料を収入印紙で納付する必要があります。手数料額は、第一審の訴え提起手数料の2倍と法律で定められており、第一審や控訴審に比べて費用負担が重くなります。

手数料の計算基礎となる訴額とは、上告によって不服を申し立てる範囲の金額を指します。例えば、判決の一部のみを不服として上告する場合、その不服部分の金額が訴額となります。算出された手数料額の収入印紙を、上告状に貼り付けて提出します。

訴額に応じた申立手数料の金額早見表

具体的な手数料額は訴額に応じて変動します。以下に主な金額帯の目安を示します。

訴額 第一審の手数料 上告審の手数料(第一審の2倍)
100万円 1万円 2万円
300万円 2万円 4万円
500万円 3万円 6万円
1,000万円 5万円 10万円
1億円 32万円 64万円
訴額に応じた上告申立手数料の早見表(目安)

このように請求額が大きくなるほど手数料も高額になるため、どの範囲について上告するかの戦略的な判断が費用面からも重要になります。

予納郵券(郵便切手)の概要と金額の目安

申立手数料とは別に、裁判所が当事者へ書類を送達するための郵便切手代(予納郵券)をあらかじめ納める必要があります。金額は当事者の数や裁判所によって異なりますが、数千円程度が一般的です(例:東京高等裁判所で当事者1名ずつの場合はおおむね6,000円程度)。

予納郵券は現金ではなく、裁判所が指定する内訳の切手セットを提出します。訴訟の進行に伴って使用され、終了時に余りがあれば返還され、不足すれば追納を求められます。

費用の内訳②:弁護士に支払う費用

上告審における着手金の相場と算定基準

弁護士に上告審を依頼する際に、最初に支払う費用が着手金です。多くの法律事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、経済的利益の額(訴額)に応じて着手金を算定しています。

下級審から継続して同じ弁護士が担当する場合、着手金が減額されることもあります。ただし、上告審は高度な専門性を要するため、最低着手金額として数十万円程度が設定されているのが一般的です。

成果に応じて変動する報酬金の仕組みと相場

報酬金は、上告審の結果に応じて支払う成功報酬です。上告が認められて原判決が破棄された場合など、依頼者が得た経済的利益の額を基準に計算されます。経済的利益が300万円以下であれば16%程度など、確保した利益に応じた料率が適用されるのが一般的です。

上告が棄却されたり不受理となったりして敗訴が確定した場合は、経済的利益がないため報酬金は発生しないのが通常です。ただし、成功の定義は委任契約の内容によるため、事前の確認が重要です。

弁護士費用が事務所や事案によって異なる理由

弁護士費用は、依頼する法律事務所や事案の性質によって大きく異なります。その主な理由を以下に示します。

弁護士費用が変動する主な理由
  • 報酬の自由化: 弁護士報酬は自由化されており、各事務所が独自に基準を定めているため。
  • 事務所の方針や専門性: 事務所の規模、専門分野、所属弁護士の経験などが価格に反映されるため。
  • 事案の難易度: 判例のない論点や、膨大な記録の精査が必要な複雑な事案では、費用が増額されることがあるため。

費用だけでなく、提供される法的サービスの質や専門性も考慮して、総合的に依頼先を判断することが重要です。

訴訟費用の負担に関する原則

敗訴者が相手方の訴訟費用を負担する「敗訴者負担の原則」

日本の民事訴訟では、訴訟にかかった費用は敗訴した当事者が負担するという原則(敗訴者負担の原則)があります。判決の主文で「訴訟費用は被告の負担とする」といった形で、誰がどの割合で負担するかが示されます。

全面敗訴の場合は全額を負担しますが、一部勝訴・一部敗訴の場合は、裁判所が勝敗の度合いに応じて当事者双方に費用を分担させることがあります。

負担範囲に含まれる費用と含まれない費用(弁護士費用など)

敗訴者が負担する「訴訟費用」の範囲は法律で定められており、実際にかかったすべての費用が含まれるわけではありません。

費用の種類 敗訴者負担の対象 具体例
訴訟費用(実費) 含まれる 収入印紙代、予納郵券代、証人の日当・旅費など
弁護士費用 原則として含まれない 着手金、報酬金など
敗訴者負担の対象となる費用・ならない費用

つまり、裁判で勝訴しても、相手方に請求できるのは印紙代などの実費部分に限られ、自身が弁護士に支払った報酬は自己負担となります。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求など、一部の訴訟では弁護士費用の一部を損害とみなし、相手方に請求できる例外があります。

勝訴しても相手方の資力によっては費用回収が困難な場合も

判決によって相手方に訴訟費用を請求する権利を得ても、相手方に支払能力がなければ、実際に回収することは困難です。相手方が無資力であったり、破産していたりする場合、強制執行をしても差し押さえる財産がなく、費用倒れに終わるリスクがあります。

特に上告審まで争う事案では、相手方の資力が尽きている可能性も考慮し、回収の見込みを冷静に判断する必要があります。

上告の費用対効果を判断するポイント

費用倒れのリスクを避けるための検討事項

上告に踏み切るか否かは、勝訴の見込みだけでなく、経済的な合理性(費用対効果)を慎重に検討して判断する必要があります。

費用倒れを避けるための検討事項
  • 経済的合理性: 上告で得られる可能性のある利益が、追加でかかる費用(手数料、弁護士費用)を上回るか。
  • 勝訴の見込み: 上告審は法律審であり、棄却・不受理となる確率が非常に高いことを理解しているか。
  • リスクとリターンの比較: 費用倒れのリスクと、勝訴した場合のリターンを冷静に比較考量する。

弁護士と費用体系について事前に確認すべきこと

弁護士に依頼する際は、後々のトラブルを避けるために、費用について事前に詳細な確認が必要です。

弁護士との委任契約で確認すべき主な項目
  • 着手金と報酬金の具体的な計算方法
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費の取り扱い
  • 上告が棄却・不受理となった場合の費用精算
  • 特定業務(上告受理申立理由書の作成など)に対する別途手数料の有無
  • 差し戻し審になった場合の弁護士費用の取り扱い

総額の見積もりを書面で提示してもらい、不明な点があれば納得できるまで説明を求めることが大切です。

上告不受理・棄却の場合でも弁護士着手金は返還されない点に注意

上告審では、多くの事案が実質的な審理に至らず、上告棄却または上告不受理の決定で終了します。この場合でも、一度支払った弁護士の着手金は原則として返還されない点に注意が必要です。

着手金は、結果の成否にかかわらず、事件に着手するための対価とされているためです。弁護士は上告理由書の作成といった専門業務を行っており、その対価は結果にかかわらず発生します。この点を理解した上で、上告を申し立てるか慎重に判断しなければなりません。

上告費用に関するよくある質問

Q. 上告して敗訴した場合、相手方の弁護士費用も全額負担する必要がありますか?

原則として、負担する必要はありません。日本の民事訴訟では、敗訴者が負担する「訴訟費用」に弁護士費用は含まれないためです。ただし、不法行為による損害賠償請求など一部の例外的なケースでは、損害額の一部として弁護士費用相当額の支払いが命じられることがあります。

Q. 上告費用を支払えない場合、何か方法はありますか?

経済的な理由で費用を支払えない場合、以下の制度を利用できる可能性があります。

利用を検討できる支援制度
  • 訴訟上の救助: 裁判所に申し立て、手数料などの納付を一時的に猶予してもらう制度。
  • 民事法律扶助(法テラス): 収入・資産が一定基準以下の場合に、弁護士費用などを立て替えてもらう制度。

いずれも利用には審査が必要です。費用面で上告を諦める前に、これらの制度の利用を検討してみましょう。

Q. 上告が受理されなかった(棄却された)場合、納めた手数料は返還されますか?

原則として返還されません。納付した手数料(収入印紙代)は、裁判所が申立てを審査し、判断を下すための対価とみなされるためです。ただし、裁判所の判断前に自ら上告を取り下げた場合など、一部のケースでは手数料の一部が還付されることがあります。

Q. 弁護士に依頼せず、本人で上告手続きを行うことは可能ですか?

法律上は可能ですが、現実的には極めて困難です。上告審は憲法違反や法律解釈の誤りなどを争う法律審であり、高度に専門的な法律知識が求められます。上告理由書などの作成は非常に難しく、形式的な不備で却下されるリスクも高いため、実質的には弁護士への依頼が不可欠といえます。

まとめ:費用倒れのリスクを避け、上告の可否を判断するために

上告にかかる費用は、訴額に応じて算出される「裁判所に納める費用」と、事案の難易度で変動する「弁護士費用」から構成されます。上告審は法律審であるため棄却・不受理となる確率が非常に高く、その場合でも弁護士の着手金は原則として返還されません。また、敗訴者負担の原則により相手方の訴訟費用(印紙代等)を負担するリスクがある一方、勝訴しても自身の弁護士費用は原則自己負担となります。これらの費用構造を正確に理解し、勝訴の見込みと得られる利益を比較衡量することが不可欠です。最終的な意思決定にあたっては、弁護士と費用体系やリスクについて十分に協議し、経済的合理性に基づいた冷静な判断が求められます。

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