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PL法(製造物責任法)とは?訴訟要件や企業の対策、判例を解説

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自社製品が思わぬ事故を引き起こし、PL訴訟(製造物責任訴訟)に発展するリスクは、ものづくりに関わるすべての企業にとって無視できない経営課題です。特に、法律で定められた責任は製造業者の「過失」の有無を問わないため、その仕組みを正しく理解しておくことが極めて重要になります。この記事では、PL法(製造物責任法)の基本から、訴訟が成立するための3つの要件、具体的な判例、そして企業が講じるべき予防策と事後対応までを網羅的に解説します。

目次

PL法(製造物責任法)の概要と民法との違い

PL法とは?法律の目的と制定の背景

PL法(製造物責任法)は、製品の欠陥によって消費者の生命、身体、財産に損害が生じた場合に、製造業者等が負うべき損害賠償責任を定めた法律です。1995年7月1日に施行されました。この法律は、従来の民法では救済が困難であった製品事故の被害者を保護し、国民生活の安定と国民経済の健全な発展に貢献することを目的としています。

法律が制定された背景には、以下のような社会的な変化や要請がありました。

PL法制定の主な背景
  • 製品の高度化・複雑化により、消費者が自ら安全性を判断することが困難になったこと
  • 従来の民法では、被害者が製造業者の「過失」を立証する必要があり、その負担が極めて重かったこと
  • 欧米諸国で製造物責任に関する法整備が進み、国際的な整合性を図る必要があったこと
  • 日本国内でも薬害事件や食品公害など、深刻な消費者被害が多発し、新たな救済制度が求められたこと

PL法は、製造業者等の責任要件として「過失」を不要とし、製品に「欠陥」があったことを証明すればよいとする無過失責任を導入しました。これにより、被害者の立証負担が大幅に軽減され、より迅速かつ公正な救済が図られるようになりました。

民法の不法行為責任との関係性

PL法は、民法第709条が定める不法行為責任の「特則」として位置づけられています。つまり、製品事故による損害賠償については、まずPL法の適用が検討され、PL法に定めのない事項については民法の一般原則が適用されるという関係にあります。

両者の最も大きな違いは、損害賠償責任を負うための要件です。PL法では製造業者の「過失」は問われませんが、民法の不法行為では加害者の「故意または過失」の立証が必要です。この違いにより、被害者の立証負担が大きく異なります。

比較項目 PL法(製造物責任法) 民法(不法行為)
責任の性質 無過失責任(過失がなくても責任を負う) 過失責任(故意または過失がなければ責任を負わない)
被害者側の立証内容 ①製品の欠陥、②損害の発生、③欠陥と損害の因果関係 ①加害者の故意・過失、②損害の発生、③加害行為と損害の因果関係
PL法と民法(不法行為)の責任要件の違い

このように、PL法は被害者救済を強化していますが、すべての製品事故に適用されるわけではありません。不動産や未加工の農産物による損害、あるいは欠陥のある製品自体が壊れただけの損害(拡大損害ではない場合)には適用されず、これらのケースでは引き続き民法の不法行為責任や契約不適合責任などが問題となります。

PL法で定められる責任主体(製造業者・輸入業者など)の範囲

PL法では、損害賠償責任を負う主体を「製造業者等」と定義しており、製品を実際に作ったメーカーだけでなく、流通に関わる特定の事業者も含まれます。

PL法上の責任主体
  • 製造業者・加工業者・輸入業者: 製品を業として(反復継続して)製造、加工、または輸入した者。営利目的である必要はありません。
  • 表示製造業者: 製品に自社の氏名、商号、商標などを表示し、製造業者として名乗った者(例: OEM製品の販売元)。
  • 実質的な製造業者: 発売元や販売元といった表示であっても、その表示態様や製品への関与の度合いから、実質的な製造業者と認められる者。

輸入業者が責任主体に含まれるのは、海外の製造業者に日本の消費者が直接責任を追及することが困難なため、国内に製品を流通させた輸入業者に責任を負わせることで被害者保護を図る趣旨です。一方で、単に製品を仕入れて販売するだけの卸売業者や小売業者は、製品の加工や表示に関与しない限り、原則としてPL法の責任主体にはなりません。

PL訴訟が成立するための3つの要件

要件①:「製造物」の定義と対象範囲

PL訴訟が成立するための第一の要件は、損害の原因となったものがPL法上の「製造物」に該当することです。法律では、製造物を「製造または加工された動産」と定義しています。

この定義により、対象となるものとならないものが区別されます。

「製造物」の対象範囲
  • 対象となるもの: 家電製品、自動車、食品(漬物やカット野菜など加工されたもの)、医薬品、ハードウェアに組み込まれたソフトウェアなど
  • 対象外となるもの: 土地・建物などの不動産、電気・情報などの無体物、ソフトウェア単体、未加工の農林水産物(収穫されたままの野菜など)

ただし、不動産であっても、建物に組み込まれたエレベーターや給湯器のように、動産として取引され設置されたものは「製造物」に該当します。また、ソフトウェア単体は対象外ですが、スマートフォンや自動車に組み込まれたソフトウェアの不具合によって事故が起きた場合は、スマートフォンや自動車という「製造物」全体の欠陥としてPL法の対象となります。

要件②:「欠陥」の存在と3つの類型(設計・製造・指示警告)

PL訴訟の核心となる第二の要件は、製造物に「欠陥」が存在することです。欠陥とは、単に性能が悪いということではなく、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を意味します。欠陥の有無は、製品の特性、予見される使用形態、引き渡し時期の技術水準などを総合的に考慮して判断され、実務上は以下の3つの類型に分類されます。

類型 内容 具体例
設計上の欠陥 設計段階での配慮不足により、製品全体が構造的に安全性を欠いている状態。 通常の使用で発火の危険がある構造、強度不足で容易に破損する設計など。
製造上の欠陥 設計は問題ないが、製造過程のミスにより、特定の製品が設計通りに作られず安全性を欠く状態。 部品の取り付けミス、原材料への異物混入、組み立て不良など。
指示・警告上の欠陥 製品自体に問題はないが、内在する危険を回避するための情報提供(取扱説明書や警告ラベル)が不十分な状態。 危険な使用方法に関する警告の欠落、分かりにくい警告表示など。
欠陥の3類型

これらのいずれかの欠陥が存在したことを、被害者側が証明する必要があります。

要件③:製品の欠陥と発生した損害との因果関係

第三の要件は、製品の「欠陥」と発生した「損害」との間に因果関係があることです。つまり、「その欠陥がなければ、その損害は発生しなかった」という関係が証明されなければなりません。

しかし、複雑な製品の事故原因を科学的に厳密に証明することは、専門知識のない消費者にとって極めて困難です。そのため裁判実務では、被害者の立証負担を軽減するため「事実上の推定」という考え方が用いられることが多くあります。

具体的には、被害者が「製品を通常の方法で使っていたにもかかわらず、通常では考えられない事故が起きた」という事実を証明できれば、特段の事情がない限り、製品に欠陥があり、その欠陥によって損害が発生したと推認される傾向にあります。

これに対し、製造業者側は、事故原因が製品の欠陥ではなく、使用者の極端な誤使用や不適切なメンテナンス、あるいは経年劣化によるものであることを証明できれば、因果関係は否定され、責任を免れることができます。

PL訴訟における損害賠償の範囲と企業の抗弁

損害賠償の対象となる範囲(拡大損害)

PL法で賠償の対象となるのは、製品の欠陥によって生じた生命、身体、または財産への損害ですが、重要な注意点があります。それは、欠陥のある製品そのものの損害は対象外であるという点です。PL法が救済するのは、欠陥製品によって他の人や物に被害が及んだ「拡大損害」に限られます。

損害賠償の対象範囲
  • 対象となる損害(拡大損害): 治療費・慰謝料などの人的損害、焼損した家屋や家具などの物的損害、休業損害や逸失利益などの経済的損害。
  • 対象外となる損害(製品自体の損害): 故障した製品の修理費用や代替品の購入費用など。

例えば、購入したテレビが内部の欠陥で発火した場合、燃えてしまったテレビ自体の損害はPL法の対象外です(これは契約不適合責任等の問題となります)。しかし、その火事で家が燃えたり、家族が火傷を負ったりした場合、その家屋の損害や治療費は「拡大損害」としてPL法による賠償の対象となります。

企業が主張できる免責事由(開発危険の抗弁など)

PL法は製造業者に厳しい無過失責任を課していますが、一定の場合には責任を免れることができる「免責事由」を定めています。

主な免責事由
  • 開発危険の抗弁: 製品を引き渡した時点の世界最高水準の科学・技術的知見では、欠陥の存在を認識することが不可能であったことを製造業者が証明した場合に認められます。未知の副作用など、極めて例外的なケースを想定しており、実際に認められるハードルは非常に高いです。
  • 部品・原材料製造業者の抗弁: 欠陥が、専ら完成品メーカーの設計に関する指示に従ったことによって生じ、かつ、その欠陥が生じたことについて過失がなかった場合に、部品メーカーが免責されるものです。この場合、指示を出した完成品メーカーが責任を負います。

これらの抗弁を主張するためには、製造業者側がその事実を立証する責任を負います。

損害賠償請求権が消滅する期間(消滅時効)

PL法に基づく損害賠償請求権は、永久に行使できるわけではなく、法律で定められた期間が経過すると消滅します。これには2種類の期間制限があります。

損害賠償請求権の期間制限
  • 短期の消滅時効: 被害者が損害および賠償義務者(製造業者等)を知った時から3年間(人の生命または身体の侵害の場合は5年間)行使しないと時効により消滅します。
  • 長期の期間制限: 上記の事実を知らなくても、製造業者が製品を引き渡した時から10年間が経過すると請求権は消滅します。

ただし、アスベスト被害のように、身体に蓄積して長期間経過後に症状が現れるような特定の損害については、損害が発生した時から期間を計算する特則が設けられています。企業にとっては、製品の出荷記録などを適切に保管し、引き渡し時期を証明できるようにしておくことが重要です。

【業種別】PL訴訟の代表的な判例

家電・電子機器に関する判例(バッテリー発火など)

家電・電子機器分野では、製品の発火や異常発熱による火災、人身被害がPL訴訟の典型例です。例えば、ノートパソコンのリチウムイオンバッテリーが発火した事故では、裁判所は、具体的な発火メカニズムまで特定できなくても、通常の使用状況下で発火した事実をもって製品の欠陥を推認し、製造業者の責任を認めました。これは、内部構造が複雑な製品において、消費者に詳細な原因の立証を求めることが酷であるとの考えに基づいています。同様に、輸入電気ストーブから発生した化学物質による健康被害や、携帯電話の充電中の異常発熱による低温火傷などの事例でも、輸入業者や製造業者の責任が認定されています。

食品・化粧品に関する判例(アレルギー反応など)

食品・化粧品は人体に直接影響を与えるため、安全性が厳しく問われます。「茶のしずく石鹸」事件では、石鹸に含まれる成分が原因で重篤な小麦アレルギーを発症したとして、製造業者に設計上の欠陥および指示・警告上の欠陥があったと認定されました。アレルギー発症のリスクがありながら、十分な注意喚起がなされていなかった点が問題視されました。また、食品への異物混入による傷害事故や、飲食店で提供された料理による食中毒もPL法の対象となります。料理は「製造・加工された動産」とみなされ、調理過程で安全性を欠いた場合には、飲食店の責任が問われる可能性があります。

自動車・機械に関する判例(設計・製造上の欠陥など)

自動車や産業機械は、欠陥が重大な人身事故に直結するため、PL訴訟でも厳密な判断がなされます。自動車のエンジンルームからの出火事故において、メーカー側はユーザーのメンテナンス不足を主張しましたが、裁判所は構造的な問題(設計上の欠陥)があったとしてメーカーの責任を認めた事例があります。また、産業機械の労働災害では、作業者が安全装置を外して使用するなど、一見すると「誤使用」にあたるケースでも、メーカー側がそのような使用方法を予見できたはずだとして、安全装置が不十分であったことを「設計上の欠陥」と認定することがあります。これは、メーカーには予見可能な誤使用を防止する設計(フールプルーフ設計)や警告を行う義務があるという考え方です。

医療機器・医薬品に関する判例

医療機器や医薬品は、人の生命に直接関わるため高度な安全性が求められる一方、副作用など一定のリスクが避けられないという特性があります。人工呼吸器の接続部分が外れやすい設計であったり、警報システムが不十分であったりしたことが「設計上の欠陥」とされた事例があります。医薬品の場合、副作用があること自体が直ちに欠陥とはならず、その副作用のリスクについて、添付文書などで医療関係者に対し適切な情報提供(指示・警告)がなされていたかが重要な争点となります。最高裁は、当時の医学的知見に基づき、予見可能な副作用について適切な警告がなされていれば欠陥には当たらないという判断基準を示しています。ただし、製造過程でウイルスが混入するなど、本来あってはならない不具合は「製造上の欠陥」として厳しく責任が問われます。

企業が講じるべきPLリスクへの対策

予防策①:製品安全を考慮した設計と品質管理体制の構築

PLリスク対策の根幹は、製品の企画・設計段階から安全性を確保することです。FMEA(故障モード影響解析)などのリスクアセスメント手法を用いて潜在的な危険を洗い出し、危険源そのものを除去する本質安全設計や、万が一の際に被害を最小限に食い止めるガードやインターロック(安全装置)の設置などを徹底します。製造段階では、ISO9001などに準拠した品質管理体制を構築し、原材料の受け入れから完成品の出荷まで、各工程で厳格な品質チェックを行うことが不可欠です。また、部品の調達先も含めてトレーサビリティ(追跡可能性)を確保しておくことは、事故発生時の原因究明と迅速な対応のために極めて重要です。

予防策②:適切な警告表示・取扱説明書の作成

設計や製造で除去しきれないリスクについては、ユーザーに情報を正しく伝え、危険を回避してもらうための指示・警告が法的な義務となります。製品本体に貼付する警告ラベル(PLラベル)や取扱説明書では、「危険」「警告」「注意」といったシグナルワードを使い分け、危険の内容、回避しない場合に生じる結果、回避方法を具体的に記載します。特に、ユーザーがやりがちな「予見可能な誤使用」についても、禁止事項として明確に警告する必要があります。ピクトグラム(絵文字)を活用して視覚的に分かりやすく伝える工夫も有効です。これらの表示や記載内容は、事故事例や法令改正などを踏まえ、定期的に見直す体制を整えることが求められます。

予防策③:PL保険(生産物賠償責任保険)の役割と加入の必要性

万全の対策を講じても、製品事故のリスクをゼロにすることはできません。万が一事故が発生し、多額の損害賠償を請求された場合に備えるのがPL保険(生産物賠償責任保険)です。PL保険に加入していれば、法律上の損害賠償金や弁護士費用などが補償され、企業の財務的ダメージを軽減し、事業の継続性を守ることができます。ただし、製品自体の修理費用や、製品回収(リコール)にかかる費用は通常のPL保険では補償されないため、必要に応じてリコール保険などの特約を付帯する必要があります。自社の製品リスクを評価し、適切な補償内容の保険に加入しておくことは、現代の企業にとって不可欠なリスクマネジメントです。

PL事故発生後の初期対応と証拠保全の重要性

万が一PL事故が発生してしまった場合、その後の企業の信頼を左右するのが初期対応です。迅速かつ誠実な対応が求められますが、特に重要なのが「証拠保全」です。事故の原因となった製品(事故品)は、欠陥の有無を判断する上で最も重要な証拠となるため、安易に修理・廃棄せず、現状のまま保全しなければなりません。初期対応の基本的な流れは以下の通りです。

PL事故発生後の初期対応フロー
  1. 事故に関する情報を迅速に収集し、社内で一元管理する。
  2. 対策本部を設置し、事実確認と今後の対応方針を決定する。
  3. 被害の拡大を防ぐため、必要に応じて製品の出荷停止や市場への注意喚起を行う。
  4. 事故原因の究明調査を開始し、事故品や製造記録、設計図面などの証拠を徹底的に保全する。
  5. 被害者に対して誠実に対応し、関係省庁などへの報告を適切に行う。
  6. 早期の段階で弁護士や保険会社と連携し、法的な助言を得ながら対応を進める。

初期対応の遅れや不適切な対応は、法的責任を増大させるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう原因となります。

サプライチェーン全体で取り組むPLリスク管理のポイント

現代のものづくりは、多数のサプライヤー(部品メーカーなど)との連携によって成り立っています。そのため、PLリスク管理も自社だけでなく、サプライチェーン全体で取り組む必要があります。完成品メーカーは、部品メーカーに対して明確な品質基準を示し、その遵守状況を定期的に確認する責任があります。また、部品メーカーも、自社製品が最終製品においてどのように使用されるかを理解し、必要な安全情報を提供することが求められます。万が一の事故に備え、サプライヤーとの契約書には、PL事故発生時の責任分担や協力義務などを事前に明確に定めておくことが、後の紛争を防ぐ上で重要です。

PL法・PL訴訟に関するよくある質問

PL法とは何の略称ですか?

PL法は「製造物責任法」の通称で、英語の「Product Liability Act」の頭文字をとったものです。「Product」は製品、「Liability」は法的な責任を意味し、製品が原因で生じた損害に対する責任を定めた法律であることを示しています。ビジネスの現場では、「PL対策」や「PL保険」といった形で広く使われています。

不動産やソフトウェアはPL法の「製造物」に該当しますか?

原則として、不動産や単体のソフトウェアはPL法上の「製造物(製造又は加工された動産)」には該当しません。ただし、建物に設置されたエレベーターや給湯器など、もともと動産として取引されたものは対象となります。また、ソフトウェアも単体では対象外ですが、家電製品や自動車などに組み込まれたソフトウェアの不具合が原因で事故が起きた場合は、その製品全体の欠陥としてPL法の対象となります。

中古品を販売した場合もPL法の責任を負う可能性がありますか?

中古品に製造当初からの欠陥があり、それが原因で事故が発生した場合、責任を負うのは原則としてその製品を最初に製造した製造業者です(引き渡しから10年以内)。単に中古品を販売するだけの事業者は、自ら加工などを行わない限り、PL法上の責任は負いません。ただし、点検整備義務を怠った場合などは、民法上の責任を問われる可能性はあります。

PL保険に加入していれば、すべての損害賠償をカバーできますか?

いいえ、すべての損害がカバーされるわけではありません。通常のPL保険では、欠陥製品そのものの損害(修理費など)や、製品回収(リコール)にかかる費用は補償の対象外です。これらのリスクに備えるには、別途リコール保険などへの加入が必要です。また、契約で定められた支払限度額を超える損害も自己負担となるため、自社のリスクに見合った保険を選択することが重要です。

従業員の過失による製品の欠陥も会社の責任になりますか?

はい、なります。PL法は、会社(製造業者)に過失があったかどうかを問わない「無過失責任」を定めています。そのため、たとえ個々の従業員のミスが原因で製品に欠陥が生じたとしても、その欠陥製品を市場に出した企業として、法律上の責任を負うことになります。企業には、ヒューマンエラーを防ぐための品質管理体制を構築する責任があります。

IoT製品などソフトウェアが関わる不具合もPL法の対象になりますか?

はい、対象となります。ソフトウェア単体はPL法の「製造物」ではありませんが、IoT製品などのハードウェアに組み込まれ、一体として機能している場合、そのソフトウェアの不具合は「ハードウェア(製造物)の欠陥」とみなされます。例えば、スマート家電のプログラムのバグが原因で過熱し火災が発生した場合、その家電製品の欠陥として製造業者がPL責任を負うことになります。

まとめ:PL訴訟リスクに備え、製品の安全性と企業信頼を守る

PL法(製造物責任法)は、製造業者の過失を問わず、製品の「欠陥」によって生じた損害の賠償責任を課す、消費者保護を重視した法律です。訴訟では「製造物」「欠陥(設計・製造・指示警告)」「因果関係」の3要件が厳密に問われ、企業側はこれらの点を踏まえたリスク管理が求められます。最も重要な対策は、企画・設計段階からの安全確保や適切な警告表示といった予防策ですが、万が一の事態に備え、PL保険への加入や事故発生時の初期対応フローを整備しておくことも不可欠です。PLリスクへの備えは、法的な責任を回避するためだけでなく、製品の安全性を高め、顧客からの信頼を維持・向上させるための重要な経営活動といえるでしょう。

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