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会社の破産手続きとは?流れ・費用・経営者への影響を分かりやすく解説

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会社の経営状況が悪化し、資金繰りも限界に近づいている中で、最終手段として破産を検討することは、経営者にとって非常に重い決断です。しかし、法的な手続きを正しく理解し、計画的に進めることで、債務問題を最終的に解決し、関係者への影響を最小限に抑えながら再出発を図ることが可能になります。この記事では、会社の破産(法人破産)を検討されている経営者やご担当者様に向けて、手続きの具体的な流れから期間、費用、注意点まで、実務的な観点から網羅的に解説します。

目次

会社破産(法人破産)の基礎知識

会社破産とは?倒産との違いを解説

会社破産とは、支払不能または債務超過に陥った会社が、裁判所の関与のもとで全ての財産を現金化し、債権者に公平に分配した上で法人格を消滅させる法的な清算手続きです。これに対して「倒産」は法律用語ではなく、企業経営が行き詰まり、債務の支払いができなくなった状態全般を指す言葉です。

「倒産」という広い枠組みの中には、会社を清算する手続きと、事業を継続しながら再建を目指す手続きの2種類が存在します。会社破産は、事業の継続を断念し会社を消滅させる「清算型」の代表的な手続きです。

分類 主な手続き 概要
清算型 会社破産、特別清算 会社の財産をすべて換価・配当し、法人格を消滅させる。
再建型 民事再生、会社更生 債務を圧縮し、事業を継続しながら会社の立て直しを目指す。
倒産手続きの分類

会社破産は、裁判所が選任する破産管財人が主導し、法に則って厳格かつ公正に手続きを進めます。一部の債権者だけを優遇するような不公平な返済(偏頗弁済)や資産隠しを防ぎ、全ての債権者への平等な配当を目指します。経営者にとっては苦渋の決断ですが、法的な手続きによって債務問題を最終的に解決し、経営者自身の再出発を可能にするための重要な制度です。

破産申立てが可能となる2つの法的条件(支払不能・債務超過)

会社の破産手続を開始するためには、法律で定められた「破産手続開始原因」が必要です。具体的には「支払不能」または「債務超過」のいずれかの状態にあることが求められます。

破産手続開始の2つの原因
  • 支払不能: 会社の財産や信用、労務をもってしても、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払うことができない客観的な状態を指します。手形が不渡りになった場合などは、支払不能と推定されます。
  • 債務超過: 会社の負債総額が資産総額を上回っている状態を指します。法人の場合、支払いが滞っていなくても、この債務超過の状態にあれば破産を申し立てることが可能です。

裁判所は、申立てられた内容を審査し、これらの原因が存在すると認めた場合に破産手続開始決定を下します。どちらか一方の条件を満たしていればよいため、例えば資産はあるものの現金化できず資金繰りが回らない場合(支払不能)や、当面の支払いはできていても巨額の負債で資産を食いつぶしている場合(債務超過)でも、申立ては可能です。経営者は自社の財務状況がこれらの要件に該当するかを専門家と相談の上、冷静に判断する必要があります。

会社破産の手続きの具体的な流れ

ステップ1:弁護士への相談と受任通知の発送

会社破産の手続きは、経営者が弁護士に相談するところから始まります。弁護士は会社の財務状況を詳しくヒアリングし、破産が最善の選択肢かを判断します。正式に依頼すると、弁護士は全ての債権者に対して「受任通知」を発送します。この通知が届けば、債権者は会社や経営者への直接の取り立てができなくなり、経営者は精神的なプレッシャーから解放されます。

受任通知の発送と同時に、会社は原則として全ての支払いをストップします。これは特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」を防ぎ、債権者平等の原則を守るために不可欠です。金融機関に通知が届けば預金口座が凍結されるため、事前に弁護士と対応を協議しておくことが重要です。

ステップ2:破産申立ての準備(書類作成・財産保全)

受任通知発送後、裁判所に提出する「破産手続開始申立書」と多数の添付書類を作成・収集します。会社の財産や負債の状況を正確に裁判所へ伝えるため、経理担当者などの協力を得ながら慎重に準備を進めます。

主な申立て必要書類の例
  • 過去数年分の決算書、確定申告書
  • 債権者一覧表(全ての債権者の情報)
  • 財産目録(全ての資産の情報)
  • 預金通帳の写し
  • 取締役会議事録
  • 従業員名簿

同時に、会社の資産が失われないよう「財産保全」を行います。現金、預金通帳、実印、契約書といった重要物を、散逸を防ぐため、弁護士の指示のもと適切に管理・保全します。売掛金の回収も進めますが、資産の不当な処分や隠匿は厳禁であり、全ての作業は弁護士の指示のもとで行われます。

ステップ3:裁判所への破産手続開始の申立て

全ての書類が整い、申立て費用(予納金など)の準備ができ次第、管轄の地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立てが受理されると、裁判官による審査が開始されます。東京地方裁判所など一部の裁判所では、申立て当日に裁判官と面談する「即日面接」という運用があり、迅速に手続きを進めることが可能です。この面談では、破産に至った経緯や資産・負債の状況について詳細な説明を求められます。

ステップ4:破産手続開始決定と破産管財人の選任

裁判所が申立てを相当と認めると、「破産手続開始決定」を下します。この決定と同時に、裁判所は中立な立場の弁護士を「破産管財人」として選任します。この瞬間から、会社の財産を管理・処分する権利は全て破産管財人に移り、経営者は会社の財産に一切手出しができなくなります。破産手続が開始された事実は官報に公告され、各債権者にも通知されます。その後、申立代理人弁護士と会社代表者、破産管財人の三者で引継ぎの打ち合わせが行われます。

ステップ5:破産管財人による管財業務(財産の調査・換価・配当)

選任された破産管財人は、会社の財産を調査・管理し、それらを売却等によって現金化(換価)する業務を始めます。また、過去の取引を調査し、不当な資産処分や偏頗弁済があった場合は「否認権」を行使して財産を取り戻します。役員の経営責任が問われる場合には、損害賠償請求を行うこともあります。

破産管財人の主な業務
  • 会社の財産状況の調査、管理、確保
  • 不動産、在庫、売掛金などの資産の換価処分
  • 否認権の行使による流出財産の回収
  • 役員の責任追及
  • 税金や労働債権の支払い、債権者への配当

こうして集められたお金(破産財団)から、まずは税金や従業員の未払い給与などが優先的に支払われ、残額があれば一般の債権者へ法律の定める順位と債権額に応じて公平に配当されます。

ステップ6:債権者集会の開催

破産手続開始決定からおおむね3ヶ月後を目安に、裁判所で第1回の債権者集会が開かれます。この集会では、破産管財人が債権者に対し、破産に至った経緯、財産状況、換価業務の進捗などを報告します。債権者は管財人に質問したり、意見を述べたりすることができます。会社代表者も原則として出席し、説明する義務があります。財産の換価に時間がかかる場合は、全ての業務が完了するまで数ヶ月おきに複数回開催されることもあります。

ステップ7:破産手続の終結と法人格の消滅

破産管財人による換価と配当が全て完了すると、最後の債権者集会が開かれ、裁判所は「破産手続終結」の決定を下します。配当できるほどの財産が集まらなかった場合は、配当を行わずに手続きを終了させる「破産手続廃止(異時廃止)」の決定となります。これらの決定が確定すると、法務局で会社の登記が閉鎖され、法人格は完全に消滅します。これにより、会社が負っていた全ての債務も消滅し、法的な清算が完了します。

破産管財人との面談における経営者の協力義務と注意点

破産手続中、経営者には破産管財人に対して誠実に説明し、協力する義務が法律で定められています。管財人との面談や調査においては、会社の事業や財産について、ありのままを正確に報告しなければなりません。虚偽の説明をしたり、財産を隠したりすると、詐欺破産罪などの刑事罰の対象となったり、経営者個人の自己破産における免責が認められなくなったりする重大なリスクがあります。

経営者の義務と注意点
  • 破産管財人からの質問に真実を説明する(説明義務)。
  • 財産に関する資料の提出や調査に全面的に協力する(協力義務)。
  • 重要な事実を隠したり、嘘をついたりしない。
  • 面談の要請には必ず応じ、常に連絡が取れる状態を保つ。

破産管財人は会社の敵ではなく、法に則って公正な清算を行うための公的な立場です。手続きを円滑に進め、自らの再出発を確実なものにするためにも、誠実な対応を心がけることが極めて重要です。

会社破産にかかる期間と費用の目安

手続き開始から終結までにかかる期間の目安

会社破産の手続きに要する期間は、事案の複雑さによって大きく異なりますが、全体としては半年から2年程度が一般的です。期間は大きく3つのフェーズに分けられます。

手続き期間の目安
  • 弁護士への相談~申立て準備: 会社の規模にもよりますが、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。
  • 申立て~破産手続開始決定: 裁判所の運用によりますが、数日から1ヶ月程度が目安です。
  • 開始決定~手続き終結: 資産が少なく簡易な「少額管財」事件で3ヶ月~6ヶ月、不動産売却や訴訟など複雑な「特定管財」事件では1年以上かかることもあります。

裁判所に納める予納金の内訳と相場

破産を申し立てる際、裁判所に「予納金」を納める必要があります。これは主に破産管財人の報酬や官報公告の費用などに充てられるお金で、これが納められないと手続きを開始できません。 予納金の額は負債総額や事案の難易度によって変動します。比較的簡易な「少額管財」事件として扱われる場合、多くの裁判所で20万円程度からとなっています。一方、負債額が大きく複雑な「特定管財(通常管財)」事件では、予納金は高額になります。

負債総額 予納金額
5,000万円未満 70万円~
5,000万円以上 1億円未満 100万円~
1億円以上 5億円未満 200万円~
5億円以上 10億円未満 300万円~
特定管財事件における予納金の目安(東京地裁の例)

弁護士費用の内訳と相場

裁判所の予納金とは別に、申立てを依頼する弁護士の費用が必要です。会社破産の場合、着手金のみで報酬金は発生しない料金体系が一般的です。着手金の相場は、会社の規模や債権者数などに応じて変動しますが、中小企業であれば50万円~150万円程度が目安となります。従業員や支店の数が多いなど、業務が複雑になる場合はさらに高額になることもあります。代表者個人の自己破産も同時に依頼する場合は、別途30万円~50万円程度の費用がかかるのが一般的です。

会社破産のメリットとデメリット

会社破産を選択するメリット

会社破産は、経営や事業を失うという厳しい側面がある一方で、債務問題に法的な終止符を打ち、関係者の再出発を促す重要なメリットがあります。

会社破産の主なメリット
  • 債務からの解放: 会社の全ての債務の支払義務が法的に消滅します。
  • 督促の停止: 弁護士の受任通知により、債権者からの取り立てが止まります。
  • 経営者の精神的負担の軽減: 日々の資金繰りの悩みから解放されます。
  • 公平な清算の実現: 裁判所の監督下で、全債権者に対して公平な手続きが進められます。
  • 再出発の機会: 経営者自身が過去を清算し、新たな人生をスタートさせるきっかけとなります。

会社破産に伴うデメリット

会社破産には、多くのものを失うという重大なデメリットも伴います。これらを十分に理解した上で、最終的な決断を下す必要があります。

会社破産の主なデメリット
  • 会社・事業の消滅: 築き上げてきた会社、ブランド、取引関係など全てを失います。
  • 従業員の解雇: 全ての従業員を解雇しなければならず、その生活に大きな影響を与えます。
  • 代表者の連帯保証問題: ほとんどの場合、代表者個人も自己破産せざるを得なくなります。
  • 個人の資産の喪失: 代表者が自己破産する場合、自宅などの高価な個人資産を失う可能性があります。
  • 社会的信用の低下: 破産の事実は官報に公告され、公になります。

会社破産が各関係者に及ぼす影響

経営者自身への影響(個人資産・保証債務)

多くの中小企業では、経営者が会社の借入に対して個人で連帯保証をしています。そのため、会社が破産すると、保証人である経営者個人に返済義務が及びます。その額は個人の資力で到底返済できないことがほとんどであり、結果として経営者自身も自己破産を申し立てるケースが多数です。 自己破産をすると、自宅や車などの一定額以上の資産は処分され、債権者への配当に充てられます。また、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)ため、数年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。ただし、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことが認められており、路頭に迷うわけではありません。

従業員への影響(解雇・未払賃金)

会社が破産する場合、原則として全従業員を解雇することになります。従業員は突然職を失い、新たな就職先を探さなければなりません。また、会社の資金繰りが悪化しているため、解雇前の給与や退職金が未払いになっていることも少なくありません。 このような未払い賃金については、「未払賃金立替払制度」を利用することで、国が会社に代わってその一部(原則8割)を支払ってくれます。破産手続きにおいては、弁護士や破産管財人が従業員に対してこの制度を案内し、必要な手続きをサポートするのが一般的です。

取引先・債権者への影響

取引先にとっては、会社に対する売掛金や貸付金が回収できなくなるという直接的な経済的損失が生じます。破産手続きで財産が残れば配当を受けられますが、その配当率は極めて低いか、ゼロであることも珍しくありません。特に依存度の高い取引先にとっては、この売掛金の焦げ付きが経営を揺るがし、連鎖倒産を引き起こすリスクさえあります。破産の通知を受けた取引先は、法的手続きに従って債権を届け出るか、税務上の貸倒損失として処理することになります。

事業停止のタイミングと従業員への告知に関する実務ポイント

事業を停止し、従業員に破産の事実を告知する日(通称「Xデー」)の設定と実行は、破産準備において最も重要な局面の一つです。混乱を最小限に抑えるため、資金が完全に尽きる直前、かつ給与支払日の直後などが選ばれることが多く、弁護士と綿密に計画を立てます。 Xデー当日、弁護士が従業員全員を集め、会社の破産と解雇の事実を冷静に説明します。その際、従業員の動揺を少しでも和らげるため、今後の手続きや未払賃金立替払制度、失業保険の受給方法などを丁寧に案内することが実務上の重要なポイントです。

破産申立て準備中の注意点(禁止行為)

偏頗弁済(一部の債権者のみへの返済)

支払不能の状態に陥った後、特定の債権者(例えば、親族や親しい取引先)にだけ優先的に返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼び、破産法で固く禁じられています。これは、全ての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則に反するためです。もし偏頗弁済が行われると、破産管財人が否認権を行使してその返済を無効にし、お金を取り戻すことがあります。また、悪質な場合は経営者個人の免責が認められない原因にもなります。

財産隠しや不当な財産処分

破産手続きで最も重い違反行為が、会社の財産を隠したり、不当に安く処分したりすることです。会社の預金を個人口座に移す、在庫商品を隠す、不動産を親族に格安で売却するといった行為は「財産隠し」とみなされます。これらの行為は、破産管財人の調査でほぼ間違いなく発覚します。発覚した場合、否認権によって財産が取り戻されるだけでなく、「詐欺破産罪」という重い罪で刑事罰を科される可能性があります。経営者個人の再起の道をも閉ざす行為であり、絶対に許されません。

新たな借入れや事業に関する重要な契約の締結

破産することを決めているにもかかわらず、その事実を隠して金融機関から融資を受けたり、商品を掛けで仕入れたりする行為は、詐欺罪に問われる危険性が非常に高いです。返済する意思も能力もないのにお金や商品をだまし取った(いわゆる「取り込み詐欺」)と判断されるからです。このような行為は、単なる破産手続き上の問題にとどまらず、警察の捜査対象となる可能性もあります。破産を決意した後は、新規の取引は一切行わず、清算に向けた準備に専念すべきです。

会社破産に関するよくある質問

Q. 滞納している税金や社会保険料も免除されますか?

はい、会社が破産手続によって法人格を消滅させた場合、会社が滞納していた税金(法人税、消費税など)や社会保険料の支払義務も消滅します。これは、納税義務者である法人そのものがなくなるためです。個人の自己破産では税金等は免除されませんが、法人の場合は扱いが異なります。ただし、代表者が納税保証をしているなど特殊なケースを除き、代表者個人が会社の税金を支払う義務はありません。

Q. 会社の破産後、経営者は再び起業したり、他の会社の役員になったりできますか?

はい、可能です。法人格が消滅すれば、その会社の役員の地位は当然になくなります。また、代表者個人が自己破産をした場合でも、免責許可が確定すれば、特定の資格制限を除き、新たな会社の役員に就任したり、起業したりすることが可能です。ただし、信用情報機関に事故情報が登録されるため、数年間は金融機関からの融資を受けることが極めて困難になります。そのため、自己資金や出資を募るなど、資金調達の方法を工夫する必要があります。

Q. 会社の破産と同時に、代表者個人の自己破産も必ず必要になりますか?

法律上は別個の手続きであり、必ずしも必要ではありません。しかし、日本の多くの中小企業では、会社の金融機関からの借入に対し、代表者が連帯保証人になっています。会社が破産すると、この保証債務の返済を個人として求められるため、その額が個人の資産で支払えない場合は、事実上、代表者個人も自己破産せざるを得ないのが実情です。

Q. 破産費用がどうしても支払えない場合、何か方法はありますか?

裁判所に納める予納金や弁護士費用が用意できないと、破産申立ては困難です。そのため、会社の資金が完全に底をつく前に弁護士に相談することが何よりも重要です。もし手元資金がない場合でも、会社の売掛金を回収したり、在庫品や車両などを適正価格で売却したりして、そのお金を破産費用に充てることが認められています。ただし、これらの資産処分は弁護士の厳格な指導のもとで行う必要があり、自己判断で進めると財産隠しを疑われるリスクがあるため、必ず専門家に相談してください。

まとめ:会社の破産は終わりではなく再出発の第一歩。専門家への早期相談が鍵

本記事で解説した通り、会社破産は裁判所の管理下で財産を公平に分配し、法人格を消滅させる法的な清算手続きです。事業や従業員を失うという厳しい決断を伴いますが、一方で債務問題に終止符を打ち、経営者自身の再出発を可能にするという重要な側面も持ち合わせています。手続きを円滑に進めるためには、偏頗弁済や財産隠しといった禁止行為を絶対に避け、破産管財人へ誠実に協力することが不可欠です。会社の資金が完全に枯渇し、選択肢が狭まる前に、一日も早く専門家である弁護士に相談することが、関係者への影響を最小限に抑え、ご自身の再起を確実なものにするための最も重要な第一歩となります。

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