人事労務

従業員が通勤中に事故|会社がとるべき対応と法的責任、労災手続きを解説

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従業員が通勤中に交通事故に遭遇したとの一報を受けた際、企業は多岐にわたる対応を迅速かつ正確に行う必要があります。突然の事態に動揺しがちですが、初動の指示から労災手続き、法的な責任範囲の確認まで、押さえるべきポイントは少なくありません。この記事では、従業員が通勤災害に遭った際に会社が取るべき対応について、被害者・加害者それぞれのケースに分け、法的な責任範囲から具体的な手続き、事前のリスク管理策までを網羅的に解説します。

目次

通勤災害とは?労災認定されるための3つの要件

通勤災害の定義と業務災害との基本的な違い

通勤災害とは、労働者が就業に関連して、住居と就業場所の往復など、定められた移動の際に被った負傷、疾病、障害、または死亡を指します。業務中の災害である「業務災害」も、通勤災害と同様に労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象ですが、両者には法的な取り扱いに重要な違いがあります。業務災害が事業主の支配・管理下で発生するのに対し、通勤災害は事業主の支配を離れた移動中に発生する点が根本的な違いです。

項目 通勤災害 業務災害
発生状況 事業主の支配下を離れた、就業に関する移動中に発生 事業主の支配・管理下にある状態で業務が原因となって発生
事業主の補償責任 労働基準法上の直接的な補償責任はない 労働基準法に基づき、事業主に災害補償責任がある
休業待機期間(3日間) 事業主の補償義務はなく、労災保険からの給付もない 事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務がある
療養給付の一部負担金 治療費の自己負担は原則なし(現物給付) 治療費の自己負担はない(現物給付)
解雇制限の適用 休業期間中の解雇制限は適用されない 業務上の傷病による休業期間とその後30日間は解雇が制限される
通勤災害と業務災害の主な違い

要件①:就業に関する移動であること(合理的な経路と方法)

通勤災害と認定されるには、移動が就業に関連しており、かつ「合理的な経路および方法」によるものでなければなりません。法律上、通勤と認められる移動は主に以下の3つの類型に分けられます。

労災保険法における「通勤」の3類型
  • 住居と就業場所との間の往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動(複数の事業場で働く場合など)
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

「合理的な経路」とは、必ずしも最短距離である必要はなく、通勤のために通常利用する経路であれば複数あっても認められます。交通渋滞を避けるための迂回路や、契約駐車場を経由するルートも合理的な経路と判断されることがあります。ただし、正当な理由なく著しく遠回りする経路は認められません。

「合理的な方法」とは、電車やバス、自動車、自転車、徒歩など、社会通念上、通勤に用いられる交通手段を指します。会社への届出と異なる方法であっても、それが一般的に妥当なものであれば問題ありません。ただし、無免許運転や泥酔運転など、法令に違反する方法は合理的な方法とは認められません。

要件②:移動が業務の遂行と関連していること(遂行性)

通勤災害と認められるためには、その移動が業務と密接に関連していること(就業関連性)が必要です。具体的には、被災当日に就業する予定があった、または実際に就業していた事実が求められます。

通常の出退勤はもちろん、早出や遅刻、残業後の帰宅も就業関連性は認められます。しかし、業務終了後に長時間にわたり私的な活動を行った後の移動は、就業との関連性が失われたと判断され、通勤とは認められない場合があります。

就業関連性の判断例
  • 認められる例:始業時刻よりかなり早く出勤する、通常の残業後に帰宅する
  • 認められない可能性がある例:業務終了後、職場で長時間サークル活動や懇親会に参加してから帰宅する

なお、出張など事業主の命令による移動中の災害は、移動自体が業務行為とみなされるため、通勤災害ではなく業務災害として扱われます。

要件③:移動が業務に起因していること(起因性)

通勤災害として認定されるには、災害が「通勤に通常伴う危険」が現実化したものであること(相当因果関係)が必要です。つまり、その移動がなければ災害は発生しなかったという関係性が求められます。

通勤起因性の判断例
  • 認められる例:通勤途中の自動車事故、駅の階段での転倒、歩行中のビルからの落下物による負傷
  • 否定される例:個人的な恨みによる第三者からの暴行、被災者自身の故意による自殺行為、持病の発作が直接の原因となった事故

災害の原因が通勤という行為に内在する危険とは関係ない個人的な事情による場合、通勤との因果関係が否定され、通勤災害とは認定されません。

従業員が事故の「被害者」になった場合の会社の対応フロー

【初動】従業員の安否確認と警察・救急への連絡指示

従業員が通勤中に事故に遭ったとの連絡を受けたら、会社はまず従業員の安全確保を最優先に行動します。本人が動転している可能性を考慮し、具体的かつ冷静に指示を出すことが重要です。

事故発生時の初動指示
  1. 従業員の安否確認:怪我の有無や程度を確認し、まずは自身の安全を確保するよう伝える。
  2. 救急への連絡指示:負傷している場合は、直ちに救急車(119番)を呼ぶよう指示する。
  3. 警察への連絡指示:人身事故・物損事故にかかわらず、必ず警察(110番)へ届け出るよう指示する。警察への届出がないと、保険請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。
  4. 相手方情報の確認依頼:可能であれば、相手方の氏名、連絡先、保険会社、車両ナンバーなどを控えるよう伝える。

事故状況のヒアリングと客観的な証拠保全の依頼

従業員の安全が確保できたら、後の労災申請や示談交渉に備え、事故状況を正確に把握します。記憶が新しいうちに、できるだけ詳細な情報を聴取し、記録しておくことが大切です。

ヒアリング・証拠保全で確認・依頼する主な項目
  • 事故の基本情報:発生日時、場所、天候、道路状況
  • 通勤経路:当日の通勤経路、事故現場の具体的な地点、経路の逸脱・中断の有無
  • 事故の状況:どのような状況で事故が発生したか
  • 証拠の保全:事故現場や車両の破損状況の写真撮影、ドライブレコーダーの映像確保
  • 目撃者の情報:目撃者がいれば、その方の連絡先

労災保険給付の手続き案内と必要書類作成のサポート

事故が通勤災害に該当する場合、会社は従業員が速やかに労災保険給付を受けられるよう、手続きを案内・支援します。特に、受診する医療機関が労災保険指定医療機関かどうかで手続きが異なるため、その点を丁寧に説明する必要があります。

医療機関の種類 手続き 従業員の負担
労災保険指定医療機関 「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を医療機関に提出 窓口での治療費負担は原則なし(現物給付)
指定外の医療機関 一旦治療費を全額自己負担し、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)で費用を請求 一時的に治療費を立て替える必要がある
受診医療機関による労災手続きの違い

また、事故による休業が4日以上に及ぶ場合は、「休業(補償)給付支給請求書」(様式第16号の6)の準備も進めます。これらの書類には事業主の証明が必要なため、会社は事実確認の上、迅速に対応します。

治療に専念させるための休業中の連絡体制の構築

従業員が事故による怪我で休業する場合、会社は従業員が安心して治療に専念できる環境を整える義務があります。業務上の配慮と、精神的なサポートの両面からアプローチすることが重要です。

休業中の従業員への配慮
  • 業務の引継ぎ:代替要員を確保し、休業中の業務連絡は原則として控えるよう社内に周知する。
  • 連絡方法の確立:治療経過や復職の見通しについて、本人の負担にならない連絡方法や頻度(例:週1回のメール報告など)を事前に取り決める。
  • 経済的不安の解消:休業中の給与や社会保険料の取り扱いについて説明し、利用可能な制度を案内する。
  • メンタルケア:会社として復職を待っていることを伝え、孤独感や疎外感を与えないよう配慮する。

労災申請の「事業主証明」を行う際の注意点と事実確認の重要性

労災保険の請求書には、災害の発生状況などについて事業主が証明する欄があります。会社はこの証明を行う際、従業員の申告を鵜呑みにせず、客観的な事実確認を徹底しなければなりません。

事業主証明における注意点
  • 客観的な事実確認:交通事故証明書や通勤経路図などと照合し、申告内容が事実と合致するかを慎重に確認する。
  • 虚偽報告のリスク:事実と異なる内容で証明した場合、会社が虚偽報告として処罰される可能性があることを認識する。
  • 証明の拒否も選択肢:申告内容に疑義があり、通勤災害と認めがたい場合は、証明を拒否することも可能です。その場合、労働基準監督署が調査の上で判断を下します。

会社としては、常に事実に基づいた誠実な対応を心がけ、判断に迷う場合は労働基準監督署に相談することが賢明です。

従業員が事故の「加害者」になった場合の会社の対応フロー

【初動】被害者救護と警察への報告を最優先で指示

従業員が事故の加害者となった場合、会社が指示すべき最も重要なことは、法律で定められた運転者の義務を果たすことです。パニック状態にある従業員に対し、具体的かつ冷静に指示を与え、二次被害や法的なリスクを最小限に抑えます。

加害事故発生時に最優先で指示すべき義務
  1. 負傷者の救護:直ちに運転を停止し、負傷者がいる場合は速やかに119番通報し、救急車が到着するまで応急手当を行う。
  2. 道路上の危険防止:後続車による二次事故を防ぐため、車両を安全な場所に移動させ、発炎筒や三角表示板を設置する。
  3. 警察への報告:事故の大小や相手方の意向にかかわらず、必ず110番通報し、警察に事故を届け出る。

これらの義務を怠ると、ひき逃げ(救護義務違反)として極めて重い刑事罰の対象となり、会社の社会的信用も失墜します。

会社への報告を徹底させ、事実関係を正確に確認する

初期対応が完了した後、速やかに会社へ事故の詳細を報告させます。正確な情報を基に状況を把握し、会社としての対応方針を決定するために不可欠です。

会社へ報告させるべき主な事項
  • 事故発生の日時・場所
  • 被害者に関する情報(氏名、連絡先、怪我の程度)
  • 相手方車両の情報(車両ナンバー、破損状況)
  • 相手方の保険会社情報
  • 事故の発生状況(客観的な事実)
  • 警察への届出状況と対応内容

会社はこれらの情報を基に「事故報告書」を作成させ、ドライブレコーダーの映像などの客観的証拠も確保します。後の示談交渉や再発防止策の策定において、正確な事実確認が極めて重要となります。

被害者や保険会社とのやり取りにおける会社の関与範囲

従業員が加害者となった事故への会社の関与範囲は、事故が「業務中」か「通勤中」かによって大きく異なります。

事故の種類と会社の関与範囲
  • 業務中の事故(社用車など):会社が使用者責任を負うため、会社が契約する保険会社と連携し、被害者対応や示談交渉に主体的に関与する。
  • 通勤中の事故(マイカーなど):原則として従業員個人の責任となり、従業員が加入する任意保険で対応するのが基本。ただし、会社がマイカーを業務利用させていた場合などは、使用者責任を問われる可能性があるため、状況の監督や助言が必要。

いずれの場合も、従業員任せにせず、被害者への誠意ある対応がなされているかを確認し、必要に応じてサポートする姿勢が求められます。

服務規律違反に該当する場合の懲戒処分の検討

事故の原因が、飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過など、従業員の悪質な法令違反や重大な過失によるものである場合、会社は就業規則に基づき懲戒処分を検討する必要があります。

処分の重さは、行為の悪質性、結果の重大性、会社の信用への影響などを総合的に考慮して決定されます。軽微な不注意であれば注意や譴責に留まることもありますが、飲酒運転のような悪質なケースでは、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった重い処分が科されることもあり得ます。処分を行う際は、事実関係を十分に調査し、本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏むことが不可欠です。

通勤中の事故で会社が負う可能性のある法的責任

使用者責任(民法第715条)が問われる具体的なケース

使用者責任とは、従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合、使用者である会社も連帯して損害賠償責任を負うというものです。通勤は原則として「事業の執行」にはあたりませんが、一定の状況下では会社の責任が問われることがあります。

使用者責任が問われる可能性のあるケース
  • 社用車を通勤に利用させていた場合:会社が車両の運行を管理しているとみなされ、責任を問われる可能性が高い。
  • マイカーを業務に利用させていた場合:通勤が業務と一体化していると判断され、責任が認められることがある。
  • マイカー通勤が業務遂行に不可欠な状況であった場合:実質的に業務の一環とみなされる可能性がある。
  • 会社の指示で特定の場所へ直行・直帰する途中の事故:移動そのものが業務の性質を帯びている場合。

運行供用者責任(自賠法第3条)の適用範囲と要件

運行供用者責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、その運行によって人身事故を起こした場合に負う損害賠償責任です。これは被害者保護を目的とした非常に重い責任であり、運転者に過失がなくても原則として責任を免れません。

会社が運行供用者とみなされるのは、主に以下のようなケースです。

運行供用者責任が問われる可能性のあるケース
  • 会社名義の社用車で事故を起こした場合:会社は当然に運行供用者となり、業務中か通勤中かを問わず責任を負う。
  • マイカーでも会社に運行支配や利益享受が認められる場合:会社がガソリン代や車両維持費を負担し、業務に利用させているなど、実質的に会社の管理下にあると判断されるケース。

この責任は人身事故にのみ適用され、物損事故は対象外です。会社は、万一のリスクに備え、自賠責保険だけでなく十分な補償内容の任意保険に加入することが不可欠です。

【ケース別】社用車とマイカー通勤での会社の責任範囲の違い

社用車を利用した通勤中の事故における会社の責任

社用車を通勤に利用させている場合、会社は車両の所有者として運行を支配・管理している立場にあるため、事故が発生した際の法的責任は極めて重くなります。通勤中の事故であっても、運行供用者責任使用者責任を問われる可能性が非常に高くなります。

したがって、社用車の通勤利用を認める場合は、会社が事故の当事者として責任を負うことを前提とした厳格な管理体制が求められます。

社用車通勤におけるリスク管理策
  • 車両管理規程の整備:使用ルール、日常点検、鍵の管理、運行日誌の記録などを詳細に定める。
  • 任意保険への加入:対人・対物無制限の任意保険に会社として加入する。
  • 定期的な安全運転教育:全利用者を対象とした安全運転教育を継続的に実施する。

マイカー通勤を許可している場合の会社の責任とリスク管理

マイカー通勤は、車両の運行支配権が従業員個人にあるため、会社の法的責任は社用車に比べて限定的です。しかし、会社がマイカーを業務に利用させている場合や、通勤が業務に不可欠な場合は、使用者責任などを問われるリスクがあります。

そのため、マイカー通勤を安易に認めるのではなく、規程を整備し、リスクを管理することが重要です。

マイカー通勤におけるリスク管理策
  • マイカー通勤規程の整備と許可制の導入:許可基準や遵守事項、事故時の報告義務などを明確にする。
  • 任意保険加入の義務化と定期的な確認:対人・対物無制限の任意保険への加入を許可条件とし、保険証券の写しを定期的に提出させ、有効期限や補償内容を確認する。
  • 誓約書の提出:交通法規の遵守や安全運転を誓約させ、従業員の責任感を高める。
  • 業務利用に関するルールの明確化:業務での使用を許可するか否か、許可する場合のルールを別途定める。

事故発生に伴う遅刻・欠勤の勤怠管理と給与の取り扱い

事故による遅刻や早退を勤怠上どう扱うべきか

従業員が通勤中の事故によって遅刻や早退をした場合、その時間に対する賃金の支払いは、労働契約の基本原則である「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づきます。これは、労働の提供がなかった時間については、会社に賃金を支払う義務はないという考え方です。

したがって、事故という不可抗力であっても、遅刻・早退した時間分の給与を控除することは法的に問題ありません。ただし、会社の裁量で有給休暇の取得を認めたり、特別に控除しない扱いとしたりすることも可能です。その際は、他の従業員との公平性を保つため、就業規則等でルールを明確にしておくことが望ましいです。

治療のための欠勤と有給休暇・休業補償給付の関係

通勤災害による怪我の治療で休業する場合、従業員はいくつかの制度を利用できます。会社はそれぞれの制度を正確に説明し、従業員が選択できるようにサポートする必要があります。

休業初日から3日間は「待機期間」とされ、労災保険からの給付はありません。通勤災害の場合、事業主にこの期間の補償義務はないため、従業員は年次有給休暇を取得するか、欠勤(無給)とするかを選択します。

休業4日目以降は、労災保険から休業給付(給付基礎日額の約8割)が支給されます。この期間について、従業員は休業給付を受けるか、年次有給休暇を取得して賃金の100%を受け取るかを選択できます。両方を同時に受け取ることはできません。会社は従業員の希望を確認し、適切に勤怠処理を行います。

通勤中の事故に備えて会社が整備すべき事前対策

緊急時の報告・連絡体制と対応フローの社内周知

事故はいつ起こるかわかりません。万一の際に従業員が冷静かつ迅速に行動できるよう、事前に明確なルールを定めて周知しておくことが、被害の拡大を防ぐ上で最も重要です。

緊急連絡体制の整備ポイント
  • 緊急連絡先の明確化:事故発生時に報告すべき部署や担当者の連絡先を全従業員に周知する。
  • 事故対応マニュアルの作成:従業員が取るべき行動(警察・救急への連絡、証拠保全、報告内容など)をフローチャート等で分かりやすくまとめる。
  • 定期的な教育の実施:研修や朝礼などの機会を通じて、対応フローを繰り返し教育し、意識付けを行う。

マイカー通勤に関する規程の整備と任意保険加入の確認

マイカー通勤を認める場合は、無秩序な状態を放置せず、会社の管理下で許可制として運用することが不可欠です。これにより、万一の際の会社の法的リスクを低減できます。

マイカー通勤規程の整備ポイント
  • 許可制の導入:通勤距離や交通の便などを考慮した許可基準を設ける。
  • 任意保険への加入義務化:対人・対物無制限の任意保険加入を必須条件とする。
  • 保険証券の定期的な確認:年に一度など、定期的に保険証券の写しを提出させ、有効期限や補償内容を会社がチェックする体制を構築する。
  • 誓約書の取得:安全運転の遵守と事故時の自己責任を明記した誓約書を提出させる。

社用車の適切な管理と定期的な安全運転教育の実施

社用車は会社の資産であり、その運行について会社は重い管理責任を負います。ハード(車両)とソフト(運転者)の両面から、継続的な安全対策を実施する必要があります。

社用車の管理と安全運転教育のポイント
  • 安全運転管理者の選任:法令に基づき、安全運転管理者を選任し、運行管理体制を構築する。
  • 車両の日常管理の徹底:運転前後のアルコールチェック、日常点検、運転日報の記録などを義務付ける。
  • 定期的な安全運転教育:ドライブレコーダーの映像やヒヤリハット事例を活用した研修会などを定期的に開催し、従業員の安全意識を高める。

事故の個別原因を分析し、再発防止策を講じる重要性

事故が発生した場合、事後処理だけで終わらせず、その経験を組織全体の安全対策に活かすことが企業の責任です。事故を教訓とし、再発防止のサイクルを回すことが重要です。

再発防止策の策定プロセス
  1. 事故原因の徹底分析:「なぜその事故が起きたのか」を多角的に検証し、不注意などの表面的な理由で終わらせず、根本的な原因を追究する。
  2. 具体的な再発防止策の策定:分析結果に基づき、危険箇所の情報共有、通勤経路の見直し、運転適性診断の実施など、実効性のある対策を立てる。
  3. 事例の社内共有と教育:発生した事故の概要と対策を社内で共有し、全従業員の当事者意識を高め、類似事故の発生を防ぐ。

通勤中の事故に関するよくある質問

パートやアルバイトの従業員でも通勤災害は適用されますか?

はい、適用されます。労災保険は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく、事業主から賃金を得て働くすべての労働者が対象となります。労働時間や日数の長短は問いません。したがって、パートやアルバイトの従業員が通勤中に事故に遭った場合も、正社員と同様に労災保険の給付を受けることができます。

通勤経路を逸脱、または中断している間の事故は通勤災害になりますか?

原則として、通勤経路から外れる「逸脱」や、通勤とは関係ない行為をする「中断」の間に起きた事故は、通勤災害と認められません。ただし、その逸脱・中断が日常生活を送る上でやむを得ない行為を最小限度の範囲で行うものである場合は、その行為を終えて元の通勤経路に戻った後の移動は、再び通勤とみなされます。

逸脱・中断の例外となる「日常生活上必要な行為」の例
  • 日用品の購入(スーパー、コンビニなどへの立ち寄り)
  • 病院やクリニックでの診療
  • 選挙の投票
  • 親族の介護(要介護状態にある配偶者、子、父母など)

なお、これらの行為を行っている最中(例:スーパーの店内で転倒)の事故は、通勤災害の対象外です。また、友人との飲食や映画鑑賞などは、日常生活上必要な行為とは認められません。

従業員が無免許運転や飲酒運転をしていた場合、会社の責任はどうなりますか?

従業員が無免許運転や飲酒運転で事故を起こした場合、それは本人の重大な法令違反行為です。労災保険の給付が一部制限される可能性はありますが、通勤の要件を満たしていれば認定されること自体はあります。

会社の責任については、従業員の違法行為を会社が認識していたり、黙認していたりした場合に、使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性が高まります。例えば、無免許と知りながら運転を許可した、飲酒を知りながら帰宅させたなどのケースでは、会社も刑事罰(幇助犯)の対象となるリスクがあります。会社には、運転免許証の定期的な確認やアルコールチェックの実施など、従業員の違法行為を防止するための厳格な管理責任があります。

怪我のない物損事故の場合でも、会社への報告は必要ですか?

はい、必ず報告が必要です。労災保険は人身損害が対象のため、怪我のない物損事故には適用されませんが、会社への報告は義務とすべきです。

物損事故でも会社への報告が必要な理由
  • 安全管理上の必要性:事故の発生状況を把握し、原因を分析して再発防止策を講じるため。
  • 人身事故への切り替えの可能性:事故直後は無症状でも、後からむち打ちなどの症状が現れ、人身事故に切り替わるケースがあるため。
  • 社用車の場合の対応:車両の修理や保険手続きなど、会社として対応が必要になるため。
  • 勤怠管理上の理由:事故対応による遅刻や早退の事実を確認するため。

軽微な事故でも隠さずに報告する企業文化を醸成することが、重大事故の未然防止につながります。

まとめ:通勤中の事故発生時、会社の適切な対応が従業員と企業を守る

従業員が通勤中に事故の当事者となった場合、会社はまず従業員の安全確保と警察等への連絡指示を徹底することが初動対応の要です。その上で、被害者・加害者の立場に応じた対応フローを理解し、労災保険の手続き支援や事実確認を正確に進める必要があります。特に社用車や業務に関連するマイカーでの事故は、会社が使用者責任などを問われる可能性があるため、法的責任の範囲を正しく認識しておくことが欠かせません。こうした万一の事態に備え、平時から緊急連絡体制やマイカー通勤規程を整備し、安全運転教育を徹底することが、従業員と会社双方を守る最善のリスク管理となります。本記事を参考に、自社の体制を見直し、万全の準備を整えておきましょう。

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