従業員のもらい事故、労災保険と自動車保険どちらを使うべき?手続きと補償内容の違いを解説
従業員が業務中に第三者が加害者となる交通事故に遭った際、会社の担当者として適切な対応が求められます。労災保険と加害者の自動車保険、どちらを優先すべきか、手続きや補償内容の違いが複雑で判断に迷うことも少なくありません。この記事では、もらい事故における労災保険と自動車保険の使い分けについて、それぞれのメリット・デメリット、補償内容の違い、会社として注意すべき点を網羅的に解説します。
もらい事故は「第三者行為災害」として労災保険の対象となる
第三者行為災害とは?労災保険が適用される要件
第三者行為災害とは、労災の原因が、被災した従業員やその会社の関係者ではない第三者の行為によって生じた災害を指します。この場合、被災した従業員は労災保険からの給付を受けられると同時に、加害者である第三者に対して損害賠償を請求する権利を持ちます。ただし、同一の損害について二重に補償を受けることはできず、労災保険からの給付と損害賠償金との間で支給調整が行われます。
- 通勤中や業務中の移動時に、他人の運転する車に追突された(交通事故)
- 他人が飼っている犬に噛まれて負傷した
- 業務に関連して、第三者から暴行を受けた
労災保険が適用されるには、災害が業務または通勤に起因するものであることが必要です。そのため、私的なトラブルによる喧嘩や、業務を逸脱している間の事故は対象外となります。
業務災害と通勤災害の基本的な考え方と具体例
労働災害は、発生した状況によって「業務災害」と「通勤災害」に大別され、それぞれ認定要件が異なります。
| 種類 | 概要 | 主な認定要件 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 業務災害 | 労働者が事業主の支配下にある状態で、業務が原因で発生した災害 | 業務遂行性:事業主の支配・管理下にあること<br>業務起因性:業務と災害の間に因果関係があること | ・工場での作業中に機械に挟まれ負傷<br>・社用車での外回り営業中の交通事故 |
| 通勤災害 | 労働者が就業に関して、住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で往復する際に発生した災害 | 就業との関連性があり、合理的な経路・方法での移動中であること | ・自宅から会社へ向かう電車内で転倒し負傷<br>・会社から帰宅途中に自動車にはねられた |
通勤災害では、通勤経路を「逸脱・中断」すると、その間とその後は原則として通勤とはみなされません。ただし、日用品の購入など、日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行う場合は、元の経路に戻った後からは再び通勤として扱われます。
労災保険と自動車保険(自賠責・任意)はどちらを優先すべきか
労災保険と自動車保険の併用と給付調整の仕組み
業務中や通勤中の交通事故では、労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)を併用できます。しかし、治療費や休業補償など、同一の損害項目について二重に補償を受けることはできません。どちらかの保険から給付を受けた場合、もう一方の保険からはその金額が差し引かれる「支給調整」が行われます。
どちらを先に使うかによって「労災先行」「自賠先行」と呼ばれ、調整方法が異なります。
- 慰謝料:労災保険からは支給されず、自動車保険からのみ支払われるため調整の対象外。
- 特別支給金:労災保険独自の福祉的な給付であり、損害の補填とは性質が異なるため調整されない。
また、「費目拘束」という原則があり、例えば労災保険から支払われた治療費は、損害賠償金の治療費からのみ控除され、慰謝料など異なる項目から差し引かれることはありません。
労災保険を先行利用するメリット
交通事故の被害に遭った際、加害者側の自動車保険ではなく労災保険を先に利用することには、以下のようなメリットがあります。
- 治療費の自己負担がない:労災指定医療機関なら、窓口での支払いが不要(現物給付)。
- 過失相殺がない:被害者自身に過失があっても、治療費や休業給付が減額されない。
- 治療費の上限がない:自賠責保険の傷害部分にある120万円のような限度額がなく、治癒するまで補償される。
- 治療費打ち切りのリスクが低い:保険会社の一方的な判断による治療費の打ち切りが起こりにくい。
- 特別支給金が受け取れる:休業補償などに上乗せされる特別支給金は、損害賠償額と調整されない。
特に、自身の過失割合が大きい事故や、治療が長引く可能性のある重傷の場合にメリットが大きくなります。
労災保険を先行利用するデメリット
一方で、労災保険の先行利用にはいくつかのデメリットも存在します。状況に応じて慎重に判断する必要があります。
- 慰謝料は支給されない:精神的苦痛に対する慰謝料は、別途加害者側の保険会社に請求する必要がある。
- 休業補償は100%ではない:休業補償給付と特別支給金を合わせても、給付基礎日額の合計80%の補償となる。
- 手続きが煩雑な場合がある:「第三者行為災害届」など、通常の労災申請に加えて追加の書類が必要になる。
- 給付までに時間がかかることがある:労働基準監督署の調査・審査を経て支給されるため、即時性には欠ける場合がある。
自動車保険を先行利用するメリット・デメリット
加害者側の自動車保険を先行して利用する場合のメリットとデメリットは、以下の通りです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・慰謝料が支払われる(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)。<br>・休業損害は原則として実損害額の100%が補償される。<br>・保険会社による「一括対応」で、手続きの負担が軽減される。<br>・自賠責保険の「仮渡金制度」で、当座の資金を早期に受け取れる場合がある。 |
| デメリット | ・自賠責保険には傷害部分で120万円という支払限度額がある。<br>・被害者の過失割合に応じて賠償額が減額される(過失相殺)。<br>・任意保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られるリスクがある。 |
第三者行為災害で労災保険を使っても会社の保険料は上がらない
第三者行為災害で従業員が労災保険を利用しても、原則として会社の労災保険料が上がることはありません。労災保険には、災害発生率に応じて保険料率が変動する「メリット制」という仕組みがありますが、第三者行為災害や通勤災害は、その適用対象外とされているためです。したがって、会社は保険料の増額を心配することなく、被災した従業員のために労災申請手続きを進めることができます。
【項目別】労災保険と自動車保険の補償内容の比較
治療費・療養費の取り扱いと自己負担の有無
交通事故による怪我の治療費について、労災保険と自動車保険では以下のような違いがあります。
| 項目 | 労災保険 | 自動車保険(自賠責・任意) |
|---|---|---|
| 自己負担 | 原則なし(労災指定医療機関の場合) | 一括対応の場合は窓口負担なし。ただし過失分は最終的に賠償額から相殺される。 |
| 限度額 | なし | 自賠責保険の傷害部分には120万円の限度額あり。 |
| 過失相殺 | なし | あり(被害者の過失割合に応じて減額)。 |
| 診療報酬 | 労災保険独自の基準で計算され、比較的低額に抑えられる。 | 自由診療となることが多く、労災保険より高額になる傾向がある。 |
休業中の所得補償(休業補償給付と休業損害)の違い
仕事を休んだ間の所得補償についても、両制度で計算方法や補償割合が異なります。
| 項目 | 労災保険 | 自動車保険(自賠責・任意) |
|---|---|---|
| 名称 | 休業(補償)給付 | 休業損害 |
| 支給額 | 給付基礎日額の60% + 特別支給金20%(合計80%) | 原則として実損害額の100% |
| 待機期間 | 休業後最初の3日間は支給されない(業務災害の場合、事業主に補償義務あり) | 原則としてなし |
| 過失相殺 | なし | あり |
後遺障害が残った場合の補償(障害補償給付と逸失利益・慰謝料)
事故によって後遺障害が残ってしまった場合の補償内容は、両制度で大きく異なります。
| 項目 | 労災保険 | 自動車保険(自賠責・任意) |
|---|---|---|
| 給付内容 | 障害(補償)給付:障害等級に応じた年金または一時金<br>障害特別支給金など | 逸失利益:後遺障害により将来得られなくなった収入の補償<br>後遺障害慰謝料:精神的苦痛に対する補償 |
| 慰謝料 | なし | あり |
| 併用時の調整 | 障害(補償)給付は逸失利益から控除されるが、慰謝料からは控除されない。 | 労災保険からの給付額(特別支給金を除く)を逸失利益から差し引いて支払う。 |
慰謝料の取り扱い(労災保険からは支給されない点に注意)
両制度の最も大きな違いの一つが慰謝料の有無です。労災保険は、あくまで労働者の身体的な損害や休業による経済的損失を補填する制度であり、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料は一切支給されません。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取るためには、必ず加害者側の自動車保険(自賠責保険・任意保険)または加害者本人に対して損害賠償請求を行う必要があります。労災保険の手続きだけで完結させてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を請求し忘れることになりかねないため、十分な注意が必要です。
【ケース別】労災先行か自動車保険先行かの判断基準
従業員(被害者)の過失割合が大きい場合
被害者である従業員の過失割合が大きい事故では、労災保険を先行利用する方が有利です。労災保険には過失相殺の概念がないため、給付額が減額されることはありません。一方、自動車保険では過失割合に応じて賠償金が減額されるため、受け取れる金額が大幅に少なくなる可能性があります。治療費や休業補償を確実に満額(規定額)受け取るために、労災保険の利用を優先すべきケースです。
加害者が無保険または資力が不明な場合
加害者が任意保険に加入していない、または支払い能力(資力)が不明な場合も、労災保険を先行させるべきです。自賠責保険の限度額を超える損害は加害者本人に請求することになりますが、支払い能力がなければ回収は極めて困難です。労災保険を使えば、加害者の状況にかかわらず、治療費や休業補償などを確実に受けることができるため、被害者の生活を守る上で非常に重要です。
治療の長期化が見込まれる場合
怪我が重く、治療が長期間にわたることが予想される場合も、労災保険の先行利用が安心です。任意保険会社は、治療が長引くと治療費の支払いを打ち切るよう求めてくることがありますが、労災保険では医師が治療の必要性を認める限り、原則として症状が固定するまで給付が継続されます。治療費の心配をせずに、安心して治療に専念できるという大きなメリットがあります。
慰謝料を含む損害賠償を早期に受けたい場合
反対に、当面の治療費や生活費に困っておらず、慰謝料を含めた損害賠償金を早く受け取りたい場合は、自動車保険(自賠責保険)を先行させる選択肢が有効です。労災保険からは慰謝料が支給されないため、早期にまとまった金額を得たいのであれば、加害者側との示談交渉や自賠責保険への被害者請求を進めることになります。ただし、この場合でも労災保険の特別支給金などは別途請求できるため、労災申請自体を忘れないように注意が必要です。
会社が行うべき労災申請と「第三者行為災害届」の手続き
事故発生から労災給付請求までの全体的な流れ
従業員が交通事故に遭った場合、会社は以下の流れで労災申請手続きを支援します。
- 従業員から事故の報告を受け、負傷者の救護と警察への連絡を指示する。
- 従業員が受診する医療機関が労災指定病院か確認する。
- 必要な請求書(「療養補償給付たる療養の給付請求書」など)を作成し、事業主証明欄に署名・捺印する。
- 請求書を管轄の労働基準監督署に提出する。
- 労働基準監督署による調査を経て、労災認定が行われる。
- 労災と認定されれば、被災した従業員に給付金が支払われる。
「第三者行為災害届」とは?提出の目的と重要性
交通事故のように第三者が関与する労災では、通常の労災申請書類に加えて「第三者行為災害届」の提出が必須です。この届出の主な目的は、労災保険からの給付と加害者からの損害賠償との間で、補償の重複を避けるための支給調整(求償・控除)を正しく行うことです。国が加害者側へ治療費等を請求(求償)したり、被害者が受け取った賠償額に応じて労災給付を調整(控除)したりするために、事故の情報を正確に把握する必要があります。この届出を怠ると、労災保険の給付が一時的に差し止められることもあるため、速やかな提出が重要です。
第三者行為災害届の作成方法と主な添付書類
「第三者行為災害届」には、事故の発生状況や当事者の情報、保険の加入状況などを詳細に記載します。提出の際には、一般的に以下の書類を添付する必要があります。
- 交通事故証明書:事故の事実を証明する公的な書類。自動車安全運転センターで取得。
- 念書(兼同意書):被災者が、国による求償に同意する旨などを誓約する書類。
- 示談書の写し:すでに加害者側と示談が成立している場合に必要。
- その他:事故状況に応じて、戸籍謄本や死体検案書(死亡事故の場合)などが必要になることがあります。
加害者側との示談交渉における会社の注意点
安易な示談は禁物|示談交渉を進める適切なタイミング
会社は被災した従業員に対し、安易に示談に応じないよう注意喚起する必要があります。一度示談が成立すると、原則として追加の請求はできなくなります。特に、労災保険の給付内容が確定する前に「今後一切の請求を行わない」といった内容で示談してしまうと、その後の労災保険給付が受けられなくなる恐れがあります。示談交渉は、怪我の治療が完了し、損害の全容が確定した上で、労災保険の手続きの見通しが立った後に行うのが適切なタイミングです。
労災保険からの「求償」と給付額からの「控除」の仕組みを理解する
示談交渉に臨む際は、支給調整の仕組みである「求償」と「控除」を正しく理解しておくことが重要です。
- 求償:労災保険を先に利用した場合、国が給付した金額を限度に、加害者側へその費用を請求すること。
- 控除:加害者から先に損害賠償金を受け取った場合、その金額を限度に、労災保険からの給付が行われない(差し引かれる)こと。
この仕組みを理解せずに示談を進めると、従業員が最終的に手にする金額が想定より少なくなってしまう可能性があります。示談金のどの部分が労災給付と重複するのかを意識することが大切です。
示談書に盛り込むべき項目と内容の確認ポイント
示談書を作成・確認する際には、後々のトラブルを防ぐために以下の点に注意が必要です。
- 損害賠償金の内訳を明記する:治療費、休業損害、慰謝料などの項目別に金額を記載し、支給調整の対象を明確にする。
- 清算条項を慎重に確認する:「今後一切の請求を行わない」という条項に、後遺障害が新たに判明した場合の協議や、労災保険の請求権を妨げない旨の留保条項を追記する。
- 専門家のチェックを受ける:署名する前に、必ず弁護士などの専門家に内容を確認してもらうよう従業員に助言する。
示談交渉における会社の適切な関与と従業員サポートの範囲
会社が従業員を思うあまり、示談交渉に直接介入することは避けるべきです。弁護士資格のない者が報酬目的で交渉を代理することは、弁護士法で禁止される「非弁行為」にあたる可能性があります。会社の役割は、あくまで側面的なサポートに徹することが重要です。
- 労災申請手続きの支援や、必要な証明書類の発行。
- 労災保険や損害賠償の基本的な仕組みについての情報提供。
- 従業員が交渉に不安を抱えている場合、弁護士や交通事故紛争処理センターなどの専門機関への相談を促す。
もらい事故の労災対応に関するよくある質問
労災保険を使っても、加害者への損害賠償請求はできますか?
はい、できます。労災保険の給付は、あくまで国が定めた基準に基づく補償であり、加害者に対する損害賠償請求権がなくなるわけではありません。ただし、治療費や休業損害など補償内容が重複する部分については支給調整が行われます。労災保険からは支給されない慰謝料や、労災給付額を超える損害については、別途加害者に請求することが可能です。
労災保険と自動車保険から二重で補償を受け取ることはできますか?
原則として、治療費や休業損害といった同一の損害項目について、二重に補償を受けることはできません。しかし、労災保険の「特別支給金」(休業特別支給金、障害特別支給金など)は、福祉的な給付と位置づけられているため支給調整の対象外となり、自動車保険からの賠償金とは別に受け取ることができます。
従業員側にも過失がある場合、労災保険の給付額は減りますか?
いいえ、減りません。労災保険制度には、自動車保険のような「過失相殺」という考え方がありません。そのため、被災した従業員に過失があったとしても、それが原因で労災保険の給付額が減額されることはありません。
「第三者行為災害届」の提出が遅れるとどうなりますか?
「第三者行為災害届」の提出が正当な理由なく遅れると、労働基準監督署が求償や控除の判断を行えないため、労災保険の給付が一時的に差し止められる可能性があります。円滑に給付を受けるためにも、事故が発生したら速やかに準備し、提出することが重要です。
パートやアルバイトの従業員が事故に遭った場合も労災は適用されますか?
はい、適用されます。労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、事業所で働くすべての労働者が対象です。業務または通勤が原因で事故に遭った場合は、等しく労災保険による保護を受ける権利があります。
まとめ:従業員のもらい事故は労災先行が基本。状況に応じた最適な判断を
業務中や通勤中のもらい事故では、従業員の過失割合に関わらず補償が減額されない労災保険を先行して利用することが基本となります。労災保険は治療費や休業補償を安定的に確保する上で非常に有効ですが、慰謝料は補償されません。そのため、慰謝料や労災給付を超える損害については、加害者側の自動車保険に別途請求するという両制度の併用が不可欠です。会社担当者としては、まず速やかに「第三者行為災害届」を含む労災申請を進め、従業員が安心して治療に専念できる環境を整えることが重要です。その上で、示談交渉は損害額が確定してから慎重に進めるよう助言し、必要に応じて弁護士など専門家への相談を促すことが、従業員と会社双方にとって最善の結果につながります。

