労働基準法違反の罰則と企業リスク|違反事例から対応、予防策まで解説
企業のコンプライアンス経営において、労働基準法の遵守は極めて重要な課題です。気づかないうちに法違反を犯してしまい、労働基準監督署からの調査や従業員からの申告をきっかけに、罰則や企業名公表といった深刻な事態に発展するケースも少なくありません。このような経営リスクを回避するためには、どのような行為が違反にあたるのか、そして違反した場合にどのような罰則や影響があるのかを正確に理解しておくことが不可欠です。この記事では、労働基準法違反となる主な行為と罰則の内容、違反がもたらす経営上のリスク、そして未然に防ぐための対策までを網羅的に解説します。
労働基準法違反となる主な行為と具体例
【労働時間・休日】36協定違反や残業時間の上限規制違反
企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりするには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。この手続きを経ずに時間外労働や休日労働をさせた場合や、協定で定めた上限時間を超えて労働させた場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。
2019年4月から順次施行された働き方改革関連法により、36協定で定められる時間外労働には罰則付きの上限が設けられました。原則として時間外労働は月45時間・年360時間が限度です。臨時的な特別の事情がある場合に適用される特別条項付き36協定を締結した場合でも、以下の上限を超えることはできません。
- 年間の時間外労働は720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が、単月で100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が、2か月から6か月のいずれの平均でも80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年間で6回まで
これらの規制に違反した場合、企業と責任者は処罰される可能性があります。例えば、36協定を未締結のまま乗務員に月60時間以上の時間外労働をさせていた運送会社や、特別条項の適用回数(年6回)を超えて違法な長時間労働をさせていた製造業の企業が、悪質と判断され書類送検された事例があります。
【賃金】残業代の未払いや最低賃金法違反
使用者は、労働の対価である賃金を労働者に全額支払う義務があります。賃金の支払いには、労働基準法で定められた5つの原則があり、これに違反すると処罰の対象となります。
- 通貨で支払う(現物支給は原則禁止)
- 直接労働者に支払う(代理人への支払いは不可)
- 全額を支払う(税金や社会保険料など法令で定められたもの以外の控除は禁止)
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を定めて支払う(「毎月25日」など)
時間外労働、休日労働、深夜労働(22時~翌5時)に対しては、法律で定められた割増率以上の割増賃金を支払わなければなりません。計算ミスや、固定残業代制度の不適切な運用による支払い不足も、賃金未払いとして法違反になります。
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間超) | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上(中小企業も2023年4月より適用) |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
| 深夜労働(22時~5時) | 25%以上 |
また、使用者は国が定める最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。これに違反した場合は、最低賃金法違反として処罰されます。最低賃金には都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業に適用される「特定最低賃金」があり、両方が適用される場合は高い方の金額以上の支払いが必要です。外国人技能実習生に対し、最低賃金を大幅に下回る賃金しか支払っていなかった事業者が逮捕・送検された事例もあります。
【年次有給休暇】年5日の取得義務違反
使用者は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を付与する義務があります。さらに2019年4月の法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、付与日から1年以内に5日の有給休暇を確実に取得させることが使用者の義務となりました。
この年5日の取得義務は、正社員だけでなく、管理監督者や要件を満たすパートタイム労働者など、すべての対象労働者に適用されます。義務に違反した場合、対象となる労働者1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。企業は労働者の希望を聴いた上で時季を指定するなど、計画的な取得管理が求められます。
実際に、年10日以上の有給休暇が付与された従業員全員に年5日の休暇を取得させなかったとして、飲食業の企業が書類送検された事例があります。有給休暇の取得を理由に賞与査定で不利益な評価をしたり、賃金を減額したりする不利益な取扱いも禁止されています。
【解雇】解雇予告手当の不払いや不当解雇
使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告しなければなりません。30日前に予告しない場合は、30日に満たない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。例えば、即日解雇する場合は30日分の解雇予告手当が必要です。この義務に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は「不当解雇」として無効になります。不当解雇と判断された場合、企業は解雇期間中の賃金の支払いを命じられるほか、民事上の損害賠償責任を負うリスクがあります。
さらに、労働基準法では特定の理由や期間中の解雇を明確に禁止しており、これに違反した場合も罰則の対象となります。
- 業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間と、その後の30日間
- 産前産後の休業期間と、その後の30日間
- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする差別的な解雇
- 労働者が労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
労働基準法違反に対する罰則の種類と内容
懲役刑が科される可能性のある違反行為と罰則
労働基準法違反に対する罰則は、違反内容の悪質性や重大性に応じて定められています。特に重い罰則として懲役刑が科される可能性がある違反行為は、人権侵害に関わるものや、労働者の安全・健康に直接的な影響を及ぼすものが中心です。
| 罰則の上限 | 主な違反行為の例 |
|---|---|
| 1年以上10年以下の懲役 または 20万円以上300万円以下の罰金 | 強制労働の禁止違反(第5条) |
| 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 中間搾取の排除違反(第6条)、年少者の坑内労働禁止違反(第63条)など |
| 6か月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 | 時間外労働・休日労働の規制違反(第32条)、割増賃金の未払い(第37条)、解雇予告義務違反(第20条)、休憩時間や法定休日を与えない違反(第34条、第35条)など |
最も重い罰則が科されるのは、暴行、脅迫、監禁などの手段で労働を強制する強制労働です。実務上、発生頻度が高いのは「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に該当する違反行為です。これには、36協定の上限時間を超える違法な長時間労働や、残業代の未払いなどが含まれており、悪質なケースでは送検され、刑事罰が科される可能性があります。
罰金刑が科される可能性のある違反行為と罰則
懲役刑は規定されておらず、30万円以下の罰金のみが科される違反行為もあります。これらは主に、事業運営上必要な手続きや書類作成・管理に関する義務違反が該当します。罰則が比較的軽いからといって軽視すると、是正勧告や企業イメージの低下につながるため、確実な対応が必要です。
- 就業規則の作成・届出・周知義務違反(第89条、第106条)
- 労働者名簿や賃金台帳といった法定三帳簿の作成・保存義務違反(第107条~第109条)
- 年10日以上の年休付与対象者に対する年5日の取得義務違反(第39条)
- 労働基準監督官の調査を拒否・妨害したり、虚偽の報告をしたりする行為(第120条)
特に、年5日の有給休暇取得義務違反は、対象労働者1人につき1つの違反として扱われるため、違反人数が多ければ罰金総額が高額になる可能性があります。また、是正勧告への対応として虚偽の報告書を提出する行為は、それ自体が犯罪行為となり、送検の直接的な原因となり得ます。
罰則だけではない、企業が負う経営上のリスク
行政指導(是正勧告)と企業名公表制度(ブラック企業リスト)
労働基準監督署の調査で法令違反が発覚すると、通常はまず「是正勧告書」が交付されます。これは行政指導であり、法的な強制力はありませんが、指定された期日までに違反状態を是正し、報告する義務が生じます。この勧告を無視したり、改善が見られない場合は、司法処分(送検)や企業名公表といった、より厳しい措置に移行する可能性があります。
特に重大・悪質な法令違反については、厚生労働省が企業名を公表する制度があります。これは通称「ブラック企業リスト」と呼ばれ、一度公表されると企業の社会的信用に深刻なダメージを与えます。
- 違法な長時間労働(月80時間超など)が複数の事業場で確認された大企業
- 労働災害に関連して重大な法違反が認められた場合
- 是正勧告を繰り返し受けたにもかかわらず改善が見られない場合
公表された企業名や違反内容は、厚生労働省のウェブサイトに約1年間掲載され、インターネット上で拡散されることで「デジタルタトゥー」として残り続けます。これにより、ブランドイメージの低下や取引への悪影響は避けられません。
従業員からの民事訴訟(未払い賃金請求・損害賠償)のリスク
労働基準法違反は、刑事罰だけでなく、従業員からの民事訴訟に発展するリスクも内包しています。違法な長時間労働が原因で従業員が心身の健康を損なった場合、企業は安全配慮義務違反を問われ、高額な損害賠償を請求される可能性があります。特に過労死や過労自殺といった重大な事案では、数千万円から億単位の賠償命令が下されることもあります。
- 未払い残業代の請求: 賃金請求権の時効は3年であり、過去3年分に遡って請求される可能性がある。
- 付加金の支払い: 悪質な未払いと裁判所に判断された場合、未払い額と同額の「付加金」の支払いを命じられることがある。
- 損害賠償請求: 過労死や精神疾患など、長時間労働が原因で発生した損害に対する賠償責任を問われる。
- 不当解雇に関する訴訟: 解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いを命じられる。
多数の従業員から一斉に未払い残業代を請求された場合、その総額は企業の経営基盤を揺るがすほどの金額になることも少なくありません。
社会的信用の低下がもたらす影響(採用難・取引停止など)
労働基準法違反による送検や企業名公表、民事訴訟の報道は、企業の社会的信用を著しく毀損します。一度「ブラック企業」という評判が広まると、事業活動のあらゆる側面に深刻な悪影響が及びます。
- 採用難: 企業の評判を気にする優秀な人材が集まらず、採用活動が困難になる。
- 離職率の上昇: 既存従業員の会社への不信感が高まり、モチベーションの低下や人材の流出を招く。
- 取引関係への悪影響: 取引先からの契約解除や、金融機関からの融資停止など、事業継続に支障をきたす。
- 顧客離れ: 消費者による不買運動など、売上に直接的なダメージを受ける可能性がある。
- 公共事業からの排除: 公共事業の入札参加資格を停止される場合がある。
コンプライアンス経営が重視される現代において、労働基準法違反は単なる法令違反にとどまらず、企業の存続そのものを脅かす重大な経営リスクであると認識する必要があります。
違反発覚から処分までのプロセスと企業の対応
労働基準監督署による調査(臨検監督)のきっかけと調査内容
労働基準監督署による調査(臨検監督)は、事前の予告なく行われることもあります。調査のきっかけは様々ですが、主に以下の4種類に分類されます。
- 定期監督: 監督署が年間計画に基づき、対象業種や地域などを選んで行う一般的な調査。
- 申告監督: 労働者や退職者からの「労働基準法違反がある」という通報(申告)に基づいて行われる調査。
- 災害時監督: 重大な労働災害が発生した際に、原因究明のために行われる調査。
- 再監督: 以前の是正勧告が適切に履行されているかを確認するために行われる調査。
調査では、労働基準監督官が事業場に立ち入り、帳簿書類の確認や関係者へのヒアリングを行います。調査を拒否したり妨害したりすることは法律で禁じられており、罰則の対象となります。
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)の法定三帳簿
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 就業規則
- 36協定届
- 健康診断個人票
特に、タイムカードやPCログなどの客観的な記録に基づき、労働時間が適正に管理され、賃金が正しく支払われているかが厳しくチェックされます。
是正勧告を受けた場合の対応フローと是正報告書の作成
調査の結果、法令違反が確認されると「是正勧告書」が交付されます。これは行政指導であり、速やかな是正が求められます。是正勧告を無視すると司法処分に移行する可能性があるため、誠実な対応が不可欠です。対応は以下のフローで進めます。
- 勧告内容の確認: 指摘された違反事項と根拠条文を正確に理解する。
- 事実確認と是正措置: 社内で事実関係を調査し、指摘された違反状態を是正する(例:未払い残業代の支払い、就業規則の改定)。
- 是正報告書の作成: 指定された期日までに、どのような是正措置を講じたかを具体的に記載した報告書を作成する。
- 証拠書類の添付・提出: 是正の事実を証明する書類(支払証明書の写し、改定後の就業規則など)を添付して、労働基準監督署に提出する。
是正報告書では、単に「是正しました」と記載するだけでなく、いつ、誰が、どのように是正したかを具体的に記述し、再発防止策も盛り込むことが望ましいです。実際には是正していないにもかかわらず是正したと偽る虚偽報告は、それ自体が罰則の対象となるため絶対に行ってはいけません。
悪質な違反と判断された場合の司法処分(送検)への移行
是正勧告に従わない、虚偽の報告を行うなど、企業の対応が悪質と判断された場合、労働基準監督署は行政指導から司法捜査へと手続きを切り替えます。労働基準監督官は特別司法警察職員としての権限を持ち、逮捕や家宅捜索などの強制捜査を行うことができます。捜査の結果、違反の事実が固まると、事件は検察庁に送られます(書類送検)。
- 是正勧告を繰り返し無視し、違反状態を改善しない。
- 帳簿書類の改ざんや隠ぺい、虚偽の報告を行う。
- 重大な労働災害を発生させたにもかかわらず、責任逃れに終始する。
- 組織ぐるみで大規模な賃金不払いを長期間行っている。
送検後は検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判が開かれます。有罪判決が出れば、法人だけでなく、代表者や現場の責任者個人も両罰規定により処罰される可能性があります。送検の事実は報道されることが多く、企業の社会的信用は失墜し、事業に計り知れないダメージを与えることになります。
労働基準監督署の調査で指摘されやすい盲点と準備
労働基準監督署の調査では、企業側が「適法に運用している」と思い込んでいる点に、思わぬ盲点が潜んでいることがあります。日頃から適切な労務管理体制を構築しておくことが重要です。
- 管理監督者の範囲: 役職名だけで「管理監督者」とし、実態が伴わない従業員の残業代を支払っていない。
- 固定残業代制度: 基本給と固定残業代部分が明確に区分されておらず、制度全体が無効と判断される。
- 36協定の運用: 特別条項を適用する際の手続き(労働者代表との協議など)を省略している。
- 変形労働時間制の運用: 勤務シフトを事前に周知徹底しておらず、要件を満たしていない。
- 労働時間の把握: 自己申告の労働時間と、PCログや入退室記録との間に大きな乖離がある。
調査への備えとしては、まず法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を正確に作成・整備することが基本です。特に、労働時間はタイムカードやICカード、PCログといった客観的な方法で記録・管理し、実態と乖離がないか定期的に確認する体制を構築しておくことが、違反を未然に防ぐ上で最も重要です。
労働基準法違反を未然に防ぐための具体的な対策
労働時間の実態を客観的に把握する勤怠管理体制の構築
労働基準法違反を防ぐための最も重要な第一歩は、労働時間の実態を客観的に把握することです。労働安全衛生法により、企業には労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務が課せられています。自己申告制のみに頼る管理は、サービス残業の温床となりやすく、法違反のリスクを高めます。
勤怠管理システムの導入など、客観的な記録が残る方法で労働時間を管理することが不可欠です。
- ICカードやタイムカードによる出退勤時刻の打刻
- パソコンのログオン・ログオフ履歴の記録
- スマートフォンアプリやGPSを利用した勤怠管理
特に、テレワークや在宅勤務が普及する中で、見えにくい場所での労働時間を適切に管理する仕組みが求められます。システム上の記録と実際の業務報告を組み合わせ、隠れた長時間労働が発生しないよう、労働時間を可視化する工夫が重要です。
36協定の適切な運用と残業時間上限の管理
36協定は、締結して届け出るだけでなく、その内容を遵守して適切に運用することが極めて重要です。特に、時間外労働の上限規制は厳格に管理しなければなりません。月末になってから上限超過に気づくのでは手遅れです。
- 上限時間のリアルタイム監視: 従業員ごとの残業時間を常に把握し、上限に近づいたらアラートを出す仕組みを構築する。
- 特別条項の厳格な適用: 月45時間を超える残業は「臨時的な特別の事情」がある場合に限定し、年6回までの回数制限を遵守する。
- 労働者代表の適正な選出: 会社の指名ではなく、民主的な手続きで選出された労働者の過半数代表者と協定を締結する。
勤怠管理システムなどを活用して残業時間を常にモニタリングし、上限を超えそうな従業員には業務量の調整を行うなど、予防的な措置を講じることが法違反を防ぐ鍵となります。
就業規則・各種規程の定期的な見直しと専門家への相談
労働関係法令は頻繁に改正されます。古い規定のまま就業規則を放置していると、気づかないうちに法違反を犯しているリスクがあります。働き方改革関連法や同一労働同一賃金のルールなど、最新の法改正に対応できているか、定期的に就業規則や賃金規程を見直すことが不可欠です。
就業規則を変更した際は、労働基準監督署への届出はもちろん、従業員への周知を徹底しなければなりません。周知されていない規則は法的な効力が認められない場合があります。社内イントラネットへの掲載や書面での配布など、従業員がいつでも閲覧できる状態にしておくことが法律上の義務です。
労務管理は専門性が高く、複雑な判断を要する場面も多いため、社会保険労務士や労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家による定期的な労務監査やリーガルチェックを受けることで、自社では気づきにくい潜在的なリスクを発見し、紛争を未然に防ぐことができます。
現場の管理職に対する労務管理教育の重要性
労働基準法違反の多くは、本社の人事部ではなく、現場の管理職の労務知識の不足や誤った慣行によって引き起こされます。管理職が部下の労働時間を適切に管理せず、安易な残業指示を出していれば、いくら会社として制度を整えても違反は防げません。
したがって、現場の管理職に対して、労働基準法の基本的な知識や自社の就業規則、長時間労働がもたらす経営リスクなどについて、定期的な教育・研修を行うことが極めて重要です。管理職自身が、法律上の「使用者」としての責任を負っていることを自覚し、部下の健康と安全に配慮しながら業務を遂行する意識を醸成することが、コンプライアンス遵守の鍵となります。
労働基準法違反に関するよくある質問
労働基準法違反の罰則は、代表者個人も対象になりますか?
はい、対象になります。労働基準法には「両罰規定」があり、違反行為を行った実行為者(例:現場の管理職)だけでなく、法人としての会社そのものや、事業主である代表取締役なども処罰の対象となります。特に、代表者が違反行為を指示したり、知りながら放置したりした場合は、代表者個人に懲役刑が科される可能性もあります。
労働基準法違反による賃金未払いなどには時効がありますか?
はい、あります。賃金請求権には消滅時効が定められています。2020年4月の法改正により、時効期間が延長されました。現在、残業代を含む賃金の請求権の時効は3年(当面の間の経過措置)、退職金の請求権の時効は5年です。つまり、労働者は過去3年分に遡って未払い賃金を請求することが可能であり、企業側は多額の遡及払いを求められるリスクがあります。
是正勧告に従えば、罰金や懲役などの罰則は科されないのでしょうか?
原則として、是正勧告に従い、指摘された違反状態を速やかに是正して報告すれば、直ちに罰則が科されることはありません。是正勧告は、企業に自主的な改善を促すための行政指導だからです。しかし、違反内容が極めて悪質である場合や、是正勧告を無視して違反を繰り返すような場合には、改善の意思がないとみなされ、司法処分(書類送検)に移行し、罰則が科される可能性があります。
パート・アルバイトにも労働基準法は全面的に適用されますか?
はい、全面的に適用されます。労働基準法は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、企業に雇用されて働くすべての「労働者」に適用されます。したがって、パートタイム労働者であっても、法定労働時間を超えて働けば割増賃金の支払いが必要ですし、勤務期間や出勤率の要件を満たせば年次有給休暇も付与しなければなりません。解雇予告のルールなども同様に適用されます。
まとめ:労働基準法違反のリスクを理解し、予防的な労務管理体制の構築を
本記事では、労働基準法違反となる主な行為とその罰則、企業が直面する経営上のリスクについて多角的に解説しました。36協定違反による長時間労働や残業代の未払いは、刑事罰だけでなく、企業名公表や民事訴訟といった深刻な事態を招き、企業の社会的信用を大きく損なう可能性があります。これらの違反は、意図せずとも勤怠管理の不備や古い就業規則の放置など、日常の労務管理の綻びから生じることが少なくありません。まずは自社の労働時間の客観的な把握、36協定や就業規則の運用状況を再点検することが不可欠です。必要であれば社会保険労務士などの専門家にも相談し、法令を遵守した労務管理体制を構築することが、企業を不要なリスクから守り、持続的な成長を実現するための礎となります。

